相談者から高評価の新着法律相談一覧
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婚姻費用
婚姻費用調停、審判後、相手側の給料差し押さえをし、まだ完済されていない段階です。
確定申告について質問ですが、相手側の職場から毎月振込があります。
調停中の借金等もあり、現在も生活は楽ではないですが、私自身仕事もしております。
年末調整は職場でしてもらえますが、婚姻費用の確定申告は自分でしなくてはいけないのでしょうか?
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回答ベストアンサーご質問の状況下では,そもそも確定申告の必要がないと思います(所得税法9条1項15号。所得税法上,「学資に充てるため給付される金品」「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」については,「所得税を課さない」とされています)。
なお,婚姻費用について,一切の事情を勘案して,生活費や教育費として通常必要と認められる範囲を超える場合は,贈与税の対象になる可能性がありますので,ご注意下さい。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
養育費を月3万円払ってもらう約束をしました。4月末には振り込みがありました。5月には来月2回分振り込むと言われましたが、振り込まれませんでした。こちらからどうなっているのか聞くと、お金がないので払えないと言います。大体の収入や支出は分かっているので払えないということはないと思います。今になって口約束だけでは信用出来ないと思い、公正証書を作りたいと思っています。赤ん坊がいるので、調停に時間と労力を使うのは大変なので、調停以外の方法で、出来れば強制的に養育費を貰うために、どのような手順で話を進めるべきでしょうか?
【質問1】
ちなみに相手は借金もありますが、養育費には差し支えないのでしょうか?スレッドを見る
回答ご相談者様の現在のご状況で、養育費の不払があった場合に直ちに強制執行ができるような方法(ただし調停以外)としては、「強制執行認諾文言付公正証書」を作成する方法が考えられます。
公正証書において、養育費支払条項、かつ、強制執行認諾条項(例:「〇は、第△条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」)を設けておくと、仮に養育費の不払が発生した場合であっても、裁判所に強制執行を申し立てることにより、相手方の給与や預金等に対する強制執行が可能となります。
借金については、養育費の算定の際の考慮要素とはならないのが原則です。 -
離婚・男女問題
現在、別居半年で離婚調停中です。
婚姻期間は、別居期間含め1年半で子供はいません。
相手方は別居後は実家に戻り無職なため
婚姻費用については月に5万円と言われていますが
お互いまだ合意に至っていません。
そんな中、相手方弁護士より
婚姻費用の仮払いのお願いをされました。
これには金額や、期限等はなくただ
仮払いをお願いします。とのことです。
けっして裁判所や調停委員からの仮処分では
ありません。
そこで質問ですが、
1、これについて支払いをしなくてはいけないのか?
2、仮払いをしたとして、その後話し合いの結果支払いの必要がないと判断された場合、強制力をもって返してもらえるのか。
お願いします。スレッドを見る
回答1 ご説明の状況下では,仮払の法的義務はありません。ただ,後に調停等で婚姻費用の金額が決まった場合には過去分の支払が問題になりますので,その場合に備えて,支払っておく,または,仮払をしないのであれば,支払に備えて資金を積み立てておく等の方法をご検討された方がよいと思います。
2 仮払をして,その後支払いの必要がないと判断された場合,強制力をもって返してもらえるわけではありません。 -
調停離婚
今月末に調停があります。
・離婚調停(妻から)
・面会交流(私から)
・婚姻費用(妻から)
離婚調停については調停で認められなさそうですが、そうなると婚姻費用です。現在家賃8万(駐車場込み)を払い生保などの支払いから計算したんですが、裁判所の表をもとにみる月12万の支払いはかなり厳しいです。
それでも調停ではすぐ払うようになるのでしょうか。
私には離婚の意思は全くありません。スレッドを見る
回答離婚のご意思がない中,奥様からの離婚調停,婚姻費用分担調停を申し立てられている状況とのこと,さぞお辛い状況とお察しいたします。
ご記載の内容から推測すると,調停委員から,算定表を元に月額12万円の婚姻費用の支払が相当であると言われているご状況のようですね。
「調停ではすぐ払うようになるのでしょうか」というご質問のご趣旨が,
「調停成立後,調停で決まった金額を調停成立月からすぐに支払うようになるのでしょうか」
というご趣旨であれば,実務上そうなることが多いです。
例えば,
平成30年4月から婚姻費用未払
平成30年6月に奥様が婚姻費用分担調停申立
平成30年9月に月額12万円の婚姻費用を毎月末日限り支払う旨の調停が成立
という場合を考えた場合,
ご相談者は,平成30年9月末日までに12万円
平成30年10末日までに12万円・・・(以下同様)
のように,ご夫婦が離婚または同居再開する月まで,毎月支払うことになります。
過去の未払分については,実務では,請求時(調停申立時)からの婚姻費用を認める場合が多いです。上記の例ですと,過去の未払分は平成30年6月~8月分36万円(12万円×3か月分=36万円)となります。これについては,支払方法をどうするのか(一括で支払うのか,一定期間,数万円ずつ毎月の婚姻費用に上乗せして支払うのか等)を調停の中で話し合うことになります。
もしご相談者が,月額12万円の支払が厳しいのであれば,どのように厳しいのか,具体的な資料等を添えて調停時にご主張されることをおすすめいたします。
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