たつの しんや

辰野 真也 弁護士 プロフィール

所属事務所: slc法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区北2条西3丁目1 太陽生命札幌ビル7階
大通駅徒歩8分
受付時間
辰野 真也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自分名義の車の名義変更を個人で営業されている車屋さんに頼みました。この方に前から懇意にしていたのでこんなことになるとは思っていなかったのですが、名義変更をお願いした途中で事故に遭われたとの連絡があり、そのまま廃車にしてもいいか?と打診されたので、車両保険にも入っていたため、廃車にしてもいいですよ。事故証明はお願いしますね。と伝えてからものらりくらりと交わされて埒が明かないので陸運局で調べたら事故にあったと言われたその日にすでに違う方に名義変更されていて、それから車検が切れる直前には本当に廃車になってました。車検が切れるまで半年以上はありました。最初に名義変更をする予定だった方からは名義変更が出来て、手元に車がくれば代金を支払うと言われていたので、結果、名義変更ができなかったため代金は受け取ってませんが、その方からも同じ状態の車を用意してもらわないと困ると言われてしまっていて、参っています。どこに相談してもいいのかわからず、こちらに相談してますが、わたしは名義変更をお願いしたのに、全くの別人に変更されていて、尚且つ廃車になってしまったのでどうしたらいいのか。事故で廃車になったと聞いていたのが違うので車両保険も使えず泣き寝入り状態なので、どうにか名義変更をお願いした方に罰を与えたいと思ってます。何かいい方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    相手に罰を与えたいです。今も知らぬ存ぜぬで、生活してるのが納得いきません。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きの内容だと、事実関係がよく分かりません。
    ただ、その車屋さんの行動は非常に問題があるように見え、場合によっては犯罪行為になるようにも思われます。

    気になるようなら、弁護士に面談して相談されることをお勧めします。
    お近くの弁護士会や役所等で無料の法律相談会をやっていることもありますので、やっていれば参加してみて下さい。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    2010年に2ちゃんねるである民族全体に対してヘイトスピーチを書いていました。反省してます。現時点では私は罪に問われることはないのですが、野党は民族全体に対するヘイトも処罰出来るよう動いてますのでこの先が心配です。

    【質問1】
    民族全体に対するヘイトが罪になる時代になったら私は民事訴訟で訴えられる可能性はあるのでしょうか? 確か名誉毀損の時効は刑事で10年、民事で20年ではなかったかと思いますが。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ないです。

    でも心配なら、今後はそういったことは書かないようにしましょう。今から出来ることは、それくらいしかないですから。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    先ほど、恐喝罪についてご相談させていただいた者です。弁護士さんに、自分自身へのフォローの台詞は意味がないと言われてしまいました…それなので、私が言ってしまった台詞が恐喝罪に当たらないことを祈るしかありません…

    社長「(社長の)父の犯罪に関するやり取りのものは公開されたくないでしょうから、そこに関するやり取りが含まれるものを削除するためにその時間分を「未払い賃金」として支払ってくださいということでしょうか?」

    私「まぁ概ねそんなところです。そんなに口悪く言われると少々心外ですがね。通話時間が長くて賃金の支払いが多すぎると言うのでしたら、ご相談には応じます。」

    (中略)

    社長「そうなると、遺憾ながら父に関する音声は公開されてしまうんですよね…」

    私「まぁ、少なくとも弁護士は聞きますね。私が悪意を持って行動すれば、それ以上となります。」

    (中略)

    社長「悪意を持って行動するとは、具体的にどういうことになってしまうのでしょうか?私の関係者、(当社)の従業員さんや、他の職場の方々などに公開する感じでしょうか?」

    私「あぁ、その考えはなかったですね。確かにそれは困りますよね。私はSNSで公開するとか、そんなことしか浮かびませんでした。」

    【質問1】
    この台詞だけでも、恐喝罪(もしくは恐喝未遂罪)になってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    私は、この件で社長に、業務内容を在庫整理から、社長を訴えるための資料作りに変更することを認めさせてしまいました… これは恐喝罪になりますか?それとも給与はまだ振り込まれてないので恐喝未遂罪ですか?

    【質問3】
    読み返してみると、恐喝罪になるように社長に私が誘導されているようにも思えました。囮捜査じゃないですかね?

    そういう時って、犯罪は無効にはなりませんか?それとも社長も共犯になりませんか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    恐喝なのか、脅迫なのか、強要なのか・・・どの言動を取り上げるかにもよりますが、いずれにしても、何らかの犯罪には該当しそうです。
    はっきり言えば、あなたの発言は非常に問題があり、違法性は十分に認められると言ってよいと思います。

    相手方が通報したり被害届を出せば、あなたが犯罪被疑者として捜査対象になることは、あり得る話のようにみえます。

    囮捜査になることも、社長が共犯になることも、まずあり得ません。
    あなたに有利な事情はなさそうです。

    事案そのものは複雑そうにみえますから、この件をどう決着させるのかは、あなた自身が弁護士に事実関係をしっかりと相談して、アドバイスを聞いて決めるべきだと思われます。
    このような掲示版での断片的なアドバイスでは結局たいしたものは得られないので、お近くの弁護士にそれなりの時間をとってもらい、面談して相談することをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    誰かが匿名でインスタグラムのアカウントを作成して、私のインスタグラムのアカウント画像とマッチングアプリのプロフィール画像を投稿して、私のフォロワー全員をフォローしてました。そして、私の知り合い全員に私がマッチングアプリに登録していることがバレました。思い当たる節としては、マッチングアプリでやり取りをした男性の何人かとインスタグラムを交換したので、その中の誰かだと思います。

    【質問1】
    私がマッチングアプリに登録していることを知り合いにバレたくなかったのですが、相手を何かの罪に問うことは可能でしょうか?

    【質問2】
    可能な場合、開示請求や弁護士費用などで費用倒れになりますでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理屈はどうあれ、現実的には、罪に問うのは無理でしょう。
    開示請求も認められるかどうか微妙ですし、弁護士を雇うなら赤字の可能性の方が高いと思います。

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  • マンション

    【相談の背景】
    私が母と住んでおりますアパートの大家に、防犯カメラや、通路灯の設置を電話で要請しましたが、金銭面だけの理由で、完全に拒絶され、やむを得ず調停を本人訴訟の様に、個人で行いましたが、相手は弁護士も付けずに、完全拒絶しました。アパートには、7台分の駐車場が全部使われており、アパートには、4世帯が居住しているにも拘わらず、通路灯や防犯カメラは、1台もありません。付近は、混雑した住宅街で、人も車も通行量は多いですが、駐車場にもアパートの出入口にも、全く侵入の障壁も無く、押し売りやポスティングがやりたい放題です。自動車にも危害が加えられても、全く証拠も集められない状態を、家賃を一度も滞納した事も無い住人を無視して、野放図で無防備な状態の大家は、調停まで無視拒絶しました。この危険な状態を回避する為の措置としては、弁護士先生にお願いしましての民事訴訟しかないのでしょうか?話し合いはもう不可能と思われます。

    【質問1】
    この事件の一刻も早い解決と、守銭奴の大家を損害賠償請求などで懲らしめたいです。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、アパートの借り主に「貸主に対し防犯カメラや通路灯の設置を求める権利」は無いので、訴訟をしてもあなたが負ける可能性が高く、弁護士を雇って訴訟をすると大赤字になるように思われます。

    本件が「例外的なケース」であり、基本とは違ってそのような権利があるといえるのかどうかは、契約の内容や経緯、物件の状況などによって決まります。
    権利があるかどうか気になるなら、契約書や物件の写真、動画をたくさん持参して、弁護士に面談して相談されることをお勧めします。

    お近くの弁護士会や役所等で無料の法律相談会をやっていることもありますので、調べてみてはどうでしょうか。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    スーパーでパートとして働いています。最近新しい課に配属になりお惣菜の見切りをしています。

    この時、何人かいてる先輩パート(いずれかの方)に教わりながら仕事をするのですが、(仕事の日はシフト上、この中の1人と私の2人での仕事になります)

    そのうち1人の先輩女性が、私のことを嫌っているらしく当たりが激しいです。

    教えてもらい始め当初にお客さんの前で、なんでこんなことしてるんですか?こんなことしてる人いません!!あなただけです。と激しく言われたことに、驚き(言い訳したところ)さらに逆上し、お客さんの前で、『こんな仕事できないやつ回してきていらんわ。上の人(上司)に言ってくるわ』

    と暴言を吐かれました。

    それからずっと、ほぼ会う日毎日難癖をつけてきたり、お客さんの前で暴言を吐かれます。

    そのため私はとても疲弊して、その人と仕事の日は特に体調不良になります。(頭が締め付けられるような頭痛、頭の中にモヤがかかった状態になり、思考能力が低下します)その日は職場以外の日常生活でも他のことができなくなります

    お客さんの前での暴言は2度。1度目は録音できず。2度目は録音しています。

    録音の内容は、私の失敗をお客さんの前で責める様子。あと、ムカつくねん。貼れや!などの命令口調なども入っています。7分くらいです。

    【質問1】
    この録音でこの女性を訴えることはできますでしょうか?
    あと、鬱や自律神経失調症、適応障害などの診断が下りれば、傷害罪でも訴えることができますでしょうか?
    また依頼する際に費用はどのくらいかかりますか?

    【質問2】
    そして訴えた場合、相手に慰謝料どれくらい取れますでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きの事情だけで判断するなら、その女性に対し損害賠償を求めて訴えても勝てるかどうかは微妙ですし、鬱や適応障害になったからといって勝ち目が高くなるわけでもありません。
    弁護士に依頼すると、赤字になる可能性も高く、あまりおすすめできません。

    書かれていない事情があり、その女性があまりにもひどい対応をしていると言えるのであれば、勝てるかもしれませんが、弁護士費用以上に勝てるかはかなり微妙です。10万円や20万円程度の慰謝料になることも十分にあり得るので、そうなると弁護士費用からすると赤字だと思います(弁護士が幾らで引き受けるかは弁護士によって全然違いますが、20万円を下回る費用で働く弁護士はかなり少ないと思います。)。

    傷害罪で訴える、というのは、本件を「犯罪事件」だとして警察に取り扱ってもらうということなのでしょうが、おそらく警察は取り合ってくれないでしょう。
    民事(損害賠償)で解決して、といわれると思います。

    本件は、相手方女性とどうこうするというより、会社に対して「労働環境が悪いから整備しろ」と求める事件のように思います。
    部署異動を求めたり、その女性と合わないシフトにするよう求めるなどして、働きやすい環境を作ってくれと求める方が現実的だと思います。

    また・・・
    本当にうつ病や適応障害になってしまったら、仮にその女性に勝って幾らかの賠償金を手にしたとしても、苦しみがなくなるわけではありません。
    それは決して無視できない現実なので、それを踏まえてどうするかよく検討して下さい。

    理屈としてどうなのかをもっと詳しく知りたいのであれば、事実関係を詳しく細かく整理した上で、弁護士に面談して相談される方がよいでしょう。
    お近くの弁護士会や役所等で無料の法律相談会をやっていることもありますので、調べてみてはどうでしょうか。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    私には、14年前に未成年者に強制わいせつをした前科があります。

    刑事裁判では、執行猶予付きの判決を言い渡され執行猶予も満了しています。

    自分の犯した罪の贖罪として、慈善団体や自治体への寄付を考えていますが、私の様な前科があると寄付はできないでしょうか?

    1.日本ユニセフ
    「児童買春、児童ポルノに関わる行為等の処罰および児童の保護等に関する法律」等に違反触したケースにつきましては、刑が確定し裁判が終了した後も、ご寄付の受け取りを辞退させていただく場合があります。

    2.あしなが育英会
     プライバシーポリシーの7.要配慮個人情報の取扱い
    当法人は、要配慮個人情報(ご本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪による害を被った事実その他ご本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。)を取得する場合及び第三者に提供する場合には、法令に定められた例外的な場合を除き、あらかじめご本人の同意を得るものとします。

    3.自治体
     暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないことの誓約書を実印付きで求められています。

    【質問1】
    私の様な前科の場合、日本ユニセフやあしなが育英会などの慈善団体への寄付はできないのでしょうか?

    【質問2】
    私の様な前科があると、自治体への寄付をする際に、他の官公署へ照会を行った結果、暴力団員(いわゆる反社会的勢力者)として扱われ寄付できないでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    寄付を受け入れるかどうかは、その団体が決めることです。
    弁護士に聞いて分かるものではないので、各団体に聞きましょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の不貞が発覚したことに伴い、相手の男性に慰謝料の請求をしています。

    相手の男性は当初反省の態度を示し、不貞の自白も(録音あり)していましたが、徐々に逃げ腰、消極的になり、のらりくらりと回答を引き伸ばし、私としてはかなり頭にきていて、慰謝料請求はもとより、合法の範囲内で困ることは全部やってやりたい気持ちでいます。恥ずべきことですが、吠え面をかかせてやりたい気持ちが強いです。

    相手は役場の公務員なのですが、妻とのラインは明らかに公務中の時間にラインをしていたり、職場の中(窓口の内部)での写真撮影などもしています。私はこれは不適切行為だとおもいます。

    【質問1】
    上記不適切行為を通報することは間接的に不倫について職場に知られてしまうおそれがありますが、私としては公益通報の範囲ではないかと思います。しかし、自重すべき行動なのでしょうか…?とにかく腹立たしいです。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士としては「自重すべき」と回答する以外にありません。

    お気持ちは分からないではありませんが、その「吠え面をかかせてやりたい」を実現すること自体が違法と言われかねない行為であり、それを助けるような助言をする弁護士はいないと思います。

    淡々と慰謝料を請求するにとどめましょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不貞慰謝料の示談書に関して、質問させてください。
    恥ずかしながら、浮気がバレて、妻から示談書を書かされました。
    慰謝料として、300万払うという内容なのですが、支払いは分割でお願いしたら、下記のような記載になってました。
    離婚成立日の翌月から毎月末日限り、金5万円を振り込むと言った内容です。
    ちなみに、私たちはまだ離婚していません。
    どうにか誤り倒して、一旦保留となってます。
    このまま、離婚しなくて、例えば10年とか経ったら時効だから払わないと言えるのでしょうか。

    【質問1】
    例えば、10年後に離婚したとしても、離婚成立日翌月から払ってねと言われる可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    すぐに支払いを請求しない場合は、逃げ切れるのでしょうか?

    【質問3】
    10年なら請求出来ないが、1ヶ月後なら有効とか、期限などあるのでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的な考え方としては、「離婚したら」という条件がついている支払約束ですから、離婚したときから効果が発生するものであり、離婚後に払えと言われてもおかしくないものです。
    期限などありませんし、離婚してから時効が進むので、逃げ切るというのは現実的ではなさそうです。

    これを前提に、実際に10年後に離婚になり、その10年間の出来事から「10年前の約束は効果がないはず」と思うのであれば、そのときにそれを主張して争うしかないでしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    友人が逮捕され、刑事から僕とその友人のトーク履歴を見たいと言われました。
    何かあるとか関係なく、そもそもトーク履歴を見られることが嫌です。

    【質問1】
    任意調書なのだから、見せるのも任意でしょうか?

    【質問2】
    きっと見せて、と圧をかけられる気がするので、見たいなら令状を用意してくださいと発言しても問題ないですか?

    【質問3】
    携帯を押収するために令状を用意する場合、どのような要件がありますか?
    確実に僕とのトーク履歴に証拠となるものがあるからとかでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    見せるのは任意です。
    令状を用意して、と発言するのも自由です。

    令状は、結局のところ裁判官が「携帯の押収が必要だな」と思えば出されるものです。
    警察がどうやって裁判官にそう思わせるのかは、警察の工夫しだいなので何ともいえませんが、物証だけでなく逮捕された友人が何を話しているかも大きいと思います。

    なお、令状が出るときに「携帯の押収」だけで出るとは限りません。
    あなたの身体拘束、つまり逮捕の令状も出るかもしれないので、その点も気にしながら警察との対応を考える必要があります。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    BARを経営しています。
    先日お客様同士のトラブルがあり、喧嘩ななりそうだったので外に出したのですが店前で殴り合いの喧嘩が始まり近隣の植木をひっくり返したりバイクを損傷させたりと大事になりました。
    近所の方の通報でパトカー救急車消防車などかなりの台数が店前に止まり、土曜日という事もあり店内にもお客様も結構いる中、私とスタッフ1人3時間調書で時間をとられてしまいました。
    喧嘩した当人達はお互い手を出していた事もあり被害届は出さずに終わり、バイクの修理代は壊された近所の方が見積もり出し次第請求となりその場は終わりました。
    ですが私としては店前でひっちゃかめっちゃかにされ当日その中で来店しようとしてお客様ももちろん断り、調書で3時間とられたスタッフの時給、近隣では噂になり営業しずらくなってしまったりなどかなりの営業妨害、迷惑行為、といったとこで怒りが収まらず賠償金を請求したいです。

    【質問1】
    損害賠償の請求は可能ですか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「払ってくれ」という要求をすること自体は可能で、それで払ってくれればよいでしょう。

    ただ、相手方が払ってくれなければ、裁判を起こすしか払わせる方法はありません。
    裁判をする際は、相手方の連絡先を特定しなければならず、また、あなたに生じた損害の具体的な金額や、その損害がそのトラブルのせいで生じたという因果関係も、あなたの方で証明しなければなりません。
    例えば請求したい金額が5万円だとしても、その5万円は「トラブルがなければ確実に手に入った」という証明をしなければならないわけです。
    証明に成功した部分だけしか勝てないので、裁判で勝ててもかなり少ない金額になるか、ゼロになることもあり得るかもしれません。

    また、実務上、営業しづらくなることが損害と認められることはほぼ無いですし、弁護士を雇えばほぼ赤字になるので、ご自身でやるしかないでしょう。
    このような勝ち目の有無と手間を考えて、訴え出るのかどうかを考えることになります。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    不動産屋さんから指定された司法書士に法務局提出の委任状に署名捺印して送り返して司法書士に書類が到着した日に、私が請求額が高すぎると気が付いて当日、委任できないと申し入れをして、先方司法書士も受任しないとなった場合、すでに履行着手したので経費を請求したいという話がありました。この間申し入れをしてから2、3日で司法書士から受任しないとの連絡を受けています。

    【質問1】
    司法書士に登記事務をお願いする場合、委任契約の成立はいわゆる法務局へ提出する書類の署名捺印を交付することで完成するのでしょうか?

    【質問2】
    契約書が無いのに履行割合型の報酬請求を司法書士は私に対し、することはできますか?
    請求の根拠は損害賠償でしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    成功報酬の半分以上というのは、さすがにおかしいですね。

    様子見というより、どういう根拠で請求してくるのかを質問してもよいように思います。
    請求の法的根拠は何なのか、いかなる合意や事実に基づく請求なのか等を聞いてみて、その回答に納得できれば支払ってもよいかもしれません。
    あまり説得的な回答は帰ってこないような気もしますが。

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  • 内容証明

    【相談の背景】
    個人事業主で小売店を経営しており、売掛け金回収についておうかがいいたします。  現在、去年の12月より支払いが滞っている相手に先日内容証明にて債務書を送付したところ転居していたようで、返送されました。
    本人に何度も電話連絡しましたが、一向に出る様子はなく最終的には着信拒否されました。
    裁判所で支払督促の手続きも住所不明のため、不可能なようでどのように債権回収したらよいか、困っております。

    【質問1】
    質問1 支払督促以外の有効な方法はございますか?
    質問2 最終支払いが2024年12月で、請求書は頻繁に送付してますが、現時点の残高確認書など債務を承認する書面はありませんが、今後不利になりますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払督促をしたからといって回収できるとも限らないので、何が有効かは回答できませんが、どんなものであれ裁判手続を使うなら、基本的には相手方の住所が必要です。

    どのような債権なのか分からないので書面の有無の有利不利は分かりませんが、電話番号が分かっているなら、そこから契約者の情報を取り寄せるなどして、住所を探すことが考えられます。弁護士に依頼すれば、電話会社へ照会をかけ、契約者情報を得られるかもしれません。
    また、相手方が住民票をきちんと登録しているなら、それを追って今の住所を見つけられるかもしれません。

    それでうまく見つかれば、支払督促なり、訴訟なりを考えることになるでしょう。
    ただ、弁護士を入れるとなると費用がかかるので、債権額によってはあまり意味が無いかもしれません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    32年前に法定相続された土地(農地)が現在も相続人A(既に死去)名義のままになっております。Aには養子縁組をしたBがおりますが依然として名義はAのままです。Bが相続を放棄した可能性も否定できませんが、それを調べる方法がわかりません。当該地の相続の有無を第三者でも調べることは可能でしょうか。また、可能であればその方法手続きについてご教示下さい。
    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    相続放棄の有無を調べることは可能でしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたがその土地に利害関係があるなら、Bが相続放棄をしたかどうかは、裁判所に問い合わせれば教えてもらえるのが原則です。
    Aさんが死亡した場所の管轄裁判所に、あなたが利害関係人であることを証明する書類(何が必要かはあなたの関係によるので、ここでは回答不能)と、照会書を提出します。

    ちなみに、もしBが放棄していたら、次の順位の相続人がいれば、そちらが相続しているかもしれません。

    もしくは、あなたが利害関係人なら、Bの住民票を取得し、Bに手紙を送るなどして直接Bに確認してもよいかもしれません(住民票上の住所にいない場合はできませんが。)。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞の訴状を受け取りました。被告です。ちなみに不貞はしておりませんので不当な慰謝料請求を受けているのですが、気になっていることがあります。

    今回訴状準備をするにあたり、相手方弁護士が私個人の住民票を取り寄せたとのことです。
    住所を送るため、そちらは理解できるのですが
    さらに相手方弁護士が私の戸籍謄本も取り寄せたようです。

    しかもその戸籍に載っていた家族情報(名前、生年月日)がすべて弁護士から原告に伝えられてしまい、訴状にも家族の名前を書かれ、家族がいるにも関わらず不貞をしたかと主張してきています。

    【質問1】
    実際に裁判には被告の戸籍謄本までも必要なものでしょうか。

    【質問2】
    不貞していない(相手の勘違いである)のに、勝手に家族の分まで個人情報を取得され、それを弁護士がわざわざ被告に伝えることはどうなのかと思います。プライバシーはどこまで守られるのでしょうか。

    【質問3】
    不要であった場合、何かこちらで訴えたりすることはできますか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きの内容だけでは、何ともいえません。
    相手方(原告)が、相手方の主張にとって必須だと考えていて、担当の弁護士としてもそれに同意できるのであれば、戸籍を取り寄せたり、その内容を盛り込んだ主張をすることは、あり得るとは思います。

    ただ、私の感覚としては、相手方のやり方には大きな違和感があります。
    私が原告側で訴えることがあっても、基本的には戸籍までは取らないと思います。
    よほどそれが必要だという事情があるなら分かりますが、想定しづらいです。
    ある種の「いやがらせ」のようにも見えるというのが正直な感想です。
    (とはいえ、実際の訴状をみてみなければ、いやがらせかどうかは何ともいえないのですが。)

    もし、相手方の主張において、戸籍を取ったり、それを弁護士が相手方本人に告げる必要がないような事件なら、その弁護士の行為は問題だということになり、理屈としては訴えることも可能だとは思います。
    ただ、勝ち目があるかというと微妙で(あなたに損害があるとまでは言いづらいため。)、手間やお金をかけても、直接的なメリットはないかもしれません。

    制度としては、弁護士会に苦情をいったり、懲戒処分をするよう求めたりすることも可能です。
    ただ、これもかなり手間がかかる上、あなたの損害を賠償するような手続ではないので、あなたに直接のメリットはないかもしれません。

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  • 中途解約・違約金

    【相談の背景】
    先日、夜の22時頃に電話でビジネスホテルを予約しましたが、直後に予定が変わり電話での予約完了から5~6分後に再度電話し、キャンセルの旨申し伝えたところ、「キャンセルポリシーに則り100%のキャンセル料を請求する」と言われました。
    電話予約の際にキャンセル料についての説明は一切ありませんでした。

    【質問1】
    予約の電話からたった、5~6分しか経過しておらず、また予約の際に何の説明もなかったのに、キャンセル料を全額請求されることにどうしても納得がいかないのですが、法的に払う義務があるのでしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払義務は無いと思います。
    約款について何も話がないなら、そもそも義務は生じないように思いますし、仮にいったん義務があると考えるとしても、5~6分後ならホテル側には何の不都合も生じてないので、権利の濫用としてホテル側の請求は認められないように思います。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    交通事故においての台車費用と期間についての質問となります。
    詳細 
    追突事故の100対0の被害者です。
    自業自得ですが当方任意保険未加入時期の事故であり
    身内に車のりがおらず、弁護士特約が使えない状態となります。

    車が経済的全損と判断され買い替え費用は時価額からの
    交渉になると思います。現在保険会社の提携工場より車の修理見積を
    作成するにあたり当方の車を引き取ってもらった際に台車を提供されております。
    時価額は同程度の車を買い替えるだけの価格に達していないので
    此方も交渉材料を集めて買い替えできる希望額で示談できるよう奮闘している最中です。
    他の方と多少違う所は夜間勤務であり当方の出勤時間には、
    公共交通機関がなく、距離も片道15キロほど離れております。

    以上のような状況下においての質問宜しくお願い致します。

    【質問1】
    1,示談が長引いた際、判を押すまでの間台車を使い続けることは
      出来ますか?

    【質問2】
    2,仮に示談交渉が長引いた場合、保険会社が車の引き上げ
      台車費用の不払いをうたってきた時に自腹で払い弁護士さんや
      紛争センターにお願いする事により立て替え費用を取り戻す事は
      可能ですか?

    【質問3】
    3,要は「夜間勤務、出勤時間には公共交通機関がない
      勤務地は片道15キロほど離れている。」という状況は
      長引く台車費用分を買い替え費用に上乗せする交渉において
      有利に働きますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1は、「できる」か「できない」かで回答することがそもそも無理です。相手方の意向もあり、どこまで使えるかはまさに交渉次第です。

    2は、これも回答不能です。事案の内容によるので、回答のしようがありません。ものすごく極端なことをいうなら、「金額が気に入らない」といって示談を5年引きのばしたら5年分とれるのかといえば取れないでしょうし、実にまっとうな交渉をしていて保険会社が明らかに不誠実な対応だった場合は、多少長引いても取れるでしょう。要するに、事案によるとしかいえないのです。

    3は、別に有利にも不利にもならないでしょう。それは単にあなたが代車を必要とする理由にすぎず、加害者側が代車の費用を払うべき期間がどのくらいかという問題とは別です。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    私が亡き後、残される妻へ財産全てを残したい

    【質問1】
    前妻との子供2人、その後再婚しました。私が亡き後、現妻へ財産全てを残したいのですが、財産分与で揉めて欲しくないのでやるべきことを教えてください。

    【質問2】
    先ず考えていることは、公証遺言書で「全て妻に渡す」と残そうと思っています。
    しかし、子供2人に遺留分を請求する権利があるので、「請求してきた場合はこれを譲る」(ちなみに遺留分金額以上はあり)と、

    【質問3】
    記載することは可能でしょうか。
    遺留分も本来は請求した場合という位置付けですが、私名義の土地に子供が家を建ててるためそれを遺留分に当てたいのです。
    その遺留分を遺言書に記載することは可能でしょうか

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「明記は可能なのか」にお答えするのは難しいです。
    公正証書遺言となると、担当する公証人の意向もあります。
    また、明記は可能だとして、それが効力を持つのかは、また別の問題です。
    基本的には(公証人が受け入れるなら)何を書いたっていいわけですが、だからといって、その文言があなたが望む効果を持つとは限りませんし、紛争を予防できるかどうかも分かりません。

    実際の具体的な状況に照らした、具体的な文言を検討しなければならないのです。
    まずは無料の相談会などを使うなどして、具体的な文言をベースにした専門家の意見を聞くことをおすすめします。

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  • 建築

    【相談の背景】
    建築士と設計契約、工務店と工事請負契約を結びました。引き渡し後、瑕疵が見つかったので、対応していた建築士に修補を依頼すると、途中までは対応しましたが、途中から連絡が取れなくなってしまいました。

    修補していただけないため、契約不適合責任による損害賠償請求を考えています。

    また瑕疵部分とその背景が明らかで、さらに訴額が高くないため、本人訴訟を考えております。ただし、契約者である夫は仕事で時間がないため、妻の私が代理人申請をする予定です。

    額面が140万円を超えない場合、簡裁でよいと地裁で言われました。しかし、裁判中に移送されることもあると指摘がありました。

    建築裁判になる際、専門家の知見が必要なことから、簡裁が付調停にし、専門委員の知見を求める事もあると知りました。

    【質問1】
    内容によると思いますが、140万円に満たない建築裁判で地裁に移送される割合はどの程度ありますでしょうか。

    【質問2】
    簡裁から付調停がされ、調停内容を証拠として簡裁で審議されることはありますか。

    【質問3】
    簡裁から付調停を経ず、または調停の内容を経て、一方的に地裁に移送されることはありますでしょうか。

    【質問4】
    このケースの場合、簡裁から地裁に移送される事を防ぐ方法はありますか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    地裁に移るかどうかは確率で決まるものではないので、「割合」がそもそも観念できません。
    あなたがどういう主張をして、どういう証拠を出すかによって決まります。どういう事案なのかで決まるのです。

    調停になった場合、その調停の中で作られた書面や明らかになった物などは、後の訴訟の中で証拠にできます。

    移送されるときはされます。裁判所の判断なので、基本的には一方的に移送されます。

    事案として分かりやすく、争点や証拠が整理されていて、専門性も不要な事案だと裁判所が判断すれば、簡裁のままになるかもしれません。
    移送を防げるなら、そういう書面や証拠を整えることくらいでしょうか。

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  • 横領

    【相談の背景】
    PTA会長をしています。
    本部役員の中の1名がいわゆるクレーマーです。
    彼女がPTAの本来の仕事をまったく行いません。
    PTAの名簿の個人情報について、法律違反ですよ、と訴えてきます。
    こちらは個人情報保護法の相談センターに確認をとった上で業務をしています。
    それでも彼女は犯罪ですよ、と訴えてきます。そのため、PTA本部の仕事が阻害され、ほかの役員の負担が倍増しています。さらに、ほかのPTA会員に、横領をしたなど誹謗中傷と思われるラインを拡散しています。
    この件に関しては警察に相談済みで、被害届をだしています。
    警察からは注意喚起をしてもらいました。
    今後のPTA活動を円滑に進めるため、解任したいと考えています。それにあたり、PTA会員百数十名に対して議決書を送る事になりました。
    議決書には、解任の理由を細かく記載しようと思います。
    また、横領と言われた経緯も名指しで
    詳細に記載しようと思います。

    【質問1】
    100名ほどいるPTA委員たちへ彼女を辞めさせたい理由を説明してしまうと、私が彼女を誹謗中傷していることになってしまいますか?

    【質問2】
    横領してると拡散された事に対して
    議決書内で名指しして細かく経緯を書いてしまうと私がその方を誹謗中傷してる事になりますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたのやろうとしていることは、とてもリスクがあります。

    「誹謗中傷」というようなレベルではなく、侮辱罪、名誉棄損罪といった犯罪になる可能性も否定できません。

    犯罪にならないまでも、不法行為として損害賠償義務を負うこともあり得ます。

    問題ない文章なのか、それとも違法な文章なのかは、まさにその文章そのものをみなければ判断できません。
    相手方がクレーマーだというなら一層慎重な対応が求められるわけで、不用意なことでトラブルを大きくすると、あなた自身が大変なことになります。

    まずは文章を作ってみて、それをお近くの弁護士に見せて相談されることを強くお勧めします。
    地元の弁護士会や役所などで無料の相談会をやっていることもあるので、調べてみてはどうでしょうか。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    私は土木業を営んでおり、20数年前に、Aさんに依頼され、Aさんの土地の土木工事を実施しました。
    工事に伴って発生する残土は搬出せず、Aさんの土地に残置するという内容の契約になっていました。
    このことは、はっきり覚えていますが、なにぶん古い話ですので、書類は一切残っていません。
    この工事について、Aさんから、土地に残土を放置したことについて同意はしておらず、残土を放置していることは不法行為に当たるとして、損害賠償請求の民事訴訟を起こされたものです。
    合意がなかったことについては、Aさんも特に証拠を提出しておらず、お互い記憶に基づく主張をしており、水掛け論になっています。

    【質問1】
    知人の弁護士に相談したところによると、残土をAさんの土地に残置するという合意があったことについての証明責任が、私にあると言われたのですが、本当でしょうか。

    【質問2】
    現在も残土がAさんの土地に残置されていることから、時効は発生しないとの話もありましたが、本当でしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きの内容だと事実関係が少なすぎますし、訴訟になっている状態で無責任なアドバイスはできませんので、どの弁護士も回答のしようがないと思います。
    訴訟になっているなら、訴状などを見せて弁護士に面談して相談しなければ、まともなアドバイスは受けられません。

    お近くで弁護士を探されるか、弁護士会や役所などが実施する相談会に参加するなどして、直接弁護士に相談するようにして下さい。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    弁護士と委任契約を結び裁判をやっています。その途中で、契約とは違う料金を請求されました。
    こちらから解任した場合は、契約書で損害金を支払うようになっています。

    【質問1】
    この場合は、こちらが損害金を支払う必要があるのでしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約の内容をみなければ回答のしようがないケースです。
    おかしいと思われるなら、契約書を実際に弁護士にみせて相談する必要があります。

    ご自身でネットなどで探してもよいでしょうし、お近くの弁護士会や役所などで無料の弁護士相談会があることもありますから、調べてみてはどうでしょうか。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    離婚から数ヶ月経ちましたが、婚姻中に私があけた家の壁の穴を一括じゃなくていいから弁償しろと元夫に言われました。払わないなら器物破損で法的措置を取ると言われています。慰謝料請求もするそうです。
    穴が開いた経緯は夫婦喧嘩で、5年ほど前に私が感情的になりあけてしまったものです。その後穴については元夫に説明しておりますし、隠すためにポスターを貼ったことも伝えていますが、元夫は忘れていたようで、ポスターを剥がして気がついたようです。
    その家については元夫名義の持ち家ですが、離婚時に財産分与として一切私からは主張をしておりません。離婚時に家の修繕費なども一切取り決めしていません。また、公正証書には本件について一切慰謝料請求をしないという文言はあります。

    【質問1】
    婚姻中に壊したものについて、元夫も知っていたこと(忘れていただけ)を今更になって器物損壊ということで私は支払わなければいけないのでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「器物損害で法的措置」というのが何なのか謎ですが、仮に「器物損壊罪だ、犯罪だ」といって警察へ行っても、相手をしてもらえません。警察はとりあってくれないでしょう。

    慰謝料を払え、といって訴えてきても、元夫が勝つことはないでしょう。
    そもそも壁に穴をあけられても、慰謝料は認められないのです。

    修理費分の損害賠償を求める、というのであれば一応の理屈はとおりますが、名義が夫の家だからといって夫婦喧嘩で壁が壊れたら夫だけが被害者になるというのもおかしいですし、元夫が勝てるかは分からず、仮に勝てるとしても修理費がそのまま認められるとも思えず(おそらくその何割かになります)、裁判をしても本当に安い金額の支払い命令しか出ないと思います。

    どうしても相手方がこだわるなら、裁判を起こしてもらって、裁判官に金額を決めてもらえばよいのではないでしょうか。
    あなたの方では、弁護士を雇わなくても十分戦える裁判だと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    彼が不倫を自白し、慰謝料請求の話し合いが進んでいます。
    しかし自白の内容が自分は悪くないと言った内容で、わたしに脅されていてと、すべてわたしのせいだといった内容で嫁に突きつけられています。
    加害者であるのは承知ですが、ひどい内容で、そのショックから精神科に通院しました。加害者であるためこんな質問をするのもと思いましたが、嫁にではなく彼に対して訴えることはできますか。

    【質問1】
    求償権を使うとき、精神科通院はなにかの該当になりますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    彼に対しどういう理由で何を訴えたいのかよく分かりませんが、あなたが勝てる形を想像するのは難しいです。
    彼から賠償金をとるのは無理だろうと思います。
    あえて考えるなら、彼が嘘を言っていることを証拠により証明でき、かつ、その嘘が相当にひどいもので、あなたの尊厳を傷つけるようなものであるなら、彼に勝てるかもしれませんが、その可能性はとても低いと思います。

    求償権の行使にあたって、あなたが精神科に通ったということは、あなたに有利にはならないと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    私の父親が飲酒運転をして人をはねて殺してしまった場合の賠償についての相談です。

    【質問1】
    車を運転していた時点では配偶者(私から見た時の母親)がいるのですが、人をはねた後に離婚したとしても賠償責任は母親にも行くのでしょうか。

    【質問2】
    人をはねたことを理由に離婚は可能でしょうか。(できるだけ賠償責任を母親へ行かせたくない背景ありです)

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賠償責任と婚姻関係は、連動しません。
    離婚すれば賠償義務が無くなる、ということはありません。
    お母さんに何らかの責任があるなら(例えば運行供用者責任)、離婚したからといって消すことはできません。

    ただ、お父さんが賠償責任を負った上で、それを払うことなく死亡すれば、その損害賠償債務は相続されるので、お母さんがお父さんの妻のままであれば、相続します。
    (子であるあなたも相続します。)
    ですので、お父さんが死亡する前に離婚すれば、お母さんが相続することは無くなります。

    とはいえ、そういうことを質問しているのでもないような気がします。

    あなたが何を心配されているのか、いまいち質問文からは分かりませんので、もっと詳しい事情を書くか、もしくはお近くの弁護士に面談して質問されるとよいでしょう。
    役所や弁護士会で無料の相談会をやっていることもあるので、調べてみてはどうでしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    婚姻費用調停中です。夫とは現在家庭内別居中で光熱費や家のローンは夫が支払っています。調停委員に住宅ローン、光熱費が夫払いなので算定表通りにはならない事例がほとんどですと言われました。娘が1人高校生おります。夫と私の収入から算定表は8万〜10万となっていますが現在私の主張は8万必要と伝えてますが夫からは無理だと言われてます。

    【質問1】
    実際住宅ローンと光熱費はどのくらい差し引かれるものなのでしょうか?

    【質問2】
    夫とは再婚で実子2人に6万養育費払ってますがその分も考慮されるんでしょうか?

    【質問3】
    またすべてにおいて考慮された場合家庭内別居中につき婚費の決定額が0円ということは、ありえますか?

    【質問4】
    私のような場合、調停成立か審判かどちらがよいのでしょうか?夫は全く払わないとは言ってないそうで少しか払う意思はあるとの事です。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停官から聞いたことも、裁判官の判断材料にはなると思いますが、それほど影響はないように思います。
    調停というのは結局のところ単なる「話合い」であり、当事者が納得するならそれでいいでしょ、というやや乱暴な手続ですが、審判手続になれば、それぞれが自身に有利な事実を「主張」し、その上でそれを「証明」しなければならず、話合いというよりは「戦い」に近いものになります。
    「とりあえず話を聞く」という姿勢で戦いに勝てることはないので、自分の考えをしっかり主張し、証拠があるなら提出しなければ、有利な結論には近づきません。

    「不利になりたくないので黙っている」というのがどういうことかよく分かりませんが、裁判所は別にあなたに好意的な立場ではないので、自分の意見はしっかりと主張し、証拠を出さなければ、あなたの言い分は伝わりません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    お世話になります。
    お知恵を貸してください。

    夫の過去の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料請求中です。
    夫は認めており完全協力体制ですが、
    相手が不貞を認めておらず、様々な証拠集め中です。

    不倫相手は当時夫が経営していたバーの客で、不倫相手が何度も夫を誘い、酔った勢いでそういった関係に陥りました。
    また、夫の店の閉店を狙ってよくアフターを誘っていたようで、これについて、よく通っていた店の店員(知人)から「女の方がよく夫をアフターに誘っていて飲みに来ていた」ことの証言を得られる可能性があります。

    ただし相手も弁護士を立てており、誤った方法で証言集めをしてしまうと、私が
    名誉毀損で訴えられるなどのリスクが生じてしまいます。

    そのため、どう言った方法であればそのリスクが低いかどうかの質問です。

    【質問1】
    夫のみ証言者の元へ出向き、夫から自身の不倫と、それによる現在の状況(慰謝料請求中)であること、相手の名前を開示した上で、証言を求めることは、リスクが生じますか?

    【質問2】
    質問1に、私が同席していた場合(私からは何も発せず聞くのみ)は、リスクが生じますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全く意味ないと思います。
    双方とも弁護士がいる状態で減額の交渉をしかけてこられたら、有利も不利もありません。
    どう考えても肉体関係あるでしょ、というケースでも最後まで認めない人など、いくらでもいます。

    肉体関係を認めるなら、裁判になったらいくらくらいになるかを前提に、手間や費用を天秤にかけて減額幅を決めるだけの話であり、積極的だからといって金額が増減することは考えにくいです。
    ドライにお金の話で決まるといえます。

    というか・・・すでに依頼している弁護士がいるなら、その人とよく相談し、方針を決めましょう。
    こんな無料の掲示板のアドバイスをもとに勝手に動いたりすると、その弁護士さんとの契約を切られてしまうかもしれませんよ。
    そうすると、また新しい弁護士を雇うなら新たに着手金がかかり、多少増額したところで赤字になることも十分にあり得ます。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    1週間前に、酔っ払いから通り魔的な暴行を受けました。加害者はそのまま警察に連れていかれましたが、現時点でどうなっているか分かりません。
    10数回蹴られたり、殴られたりしながら、こちらは逃げようとする相手が怪我しないように加害者が所有するかばんの紐を握って振り回されるだけでした。結果、全治1週間ということですが、いまだに痛みが引く気配がありません。診断書は警察に提出しています。
    また、加害者サイドから、なんらお詫びも何もなく、悶々と痛みを意識する日々が続いています。

    【質問1】
    加害者が誰であるのか、どうやって知ることが出来ますか?
    治療も10割負担ですし、民事で追求したいと考えています。
    なんともやりきれません。

    【質問2】
    加害者の状況(逮捕されているのか、勾留請求されているのか、それとも自宅に帰っているのか、無罪放免になっているのか等)をどうやって知ることが出来ますか?
    警察からは「捜査中です」としか言われておりません

    【質問3】
    被害者って、こんなに放置されているものなのでしょうか。
    妻は運が悪ければ私を失ったかもしれないと寝込んでいます。
    また、万が一その辺を歩いているなら、怖くてたまりません。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害届を出してしばらくすれば、加害者の情報は警察から開示されるのではないかと思われます。
    ただ、どこまでの情報を出してくれるのかは、担当する警察官の方針もあり、何ともいえないところです。

    被害者が放置されるのかという点ですが、放置されるケースはとても多いです。

    今後、警察の捜査の関係で何度か協力を求められることになると思いますし、警察署や交番へ行くなどして「調書」という書類を作るよう言われると思われますが(それも何時間もかかることがあり、大きな負担になります。)、警察は「犯罪を証明するための証拠集め」をする組織であり、あなたの損害を回復するために動くものではありません。

    そして、もし相手方にあなたの損害を回復しようという気持ちがなければ、相手方からは何のアクションもありません。
    あなたの方で、加害者を探し出し、損害の賠償を求めるしかないのです。

    それでも相手方が払ってこないなら、裁判をするなどして取り立てを目指すことになりますが、その手間や、そのために弁護士を雇って黒字になるかどうか等、よく検討する必要があります。
    どうやって裁判をするかも種類があるので、詳しくは弁護士に面談して教えてもらった方がよいでしょう。
    お近くの弁護士会や役所などで無料の弁護士相談会をやっていることもあるので、調べてみてはどうでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今年2月に妻が仕事に行った際に、子ども2人(2歳、1歳)をホテルに預け、自分は遊びに行ってしまいました。理由は妻からのモラハラを日常的に受けており、ストレスが溜まっていたからです。2時間ほど遊んでホテルに迎えに行った際に警察が子どもを保護しておりました。私は、保護責任遺棄罪のため書類送検される予定です。
    なお、普段は育児をしております。当日は、モラハラの発言に耐えきれなくなり、行動してしまいました。今は反省しております。
    現在妻とは離婚しておりますが、ほぼ毎週会って、その後の育児も共同で行なっております。

    【質問1】
    弁護士を依頼しようと思っておりますが、不起訴は難しいでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは、事案についての情報が少ないので何ともいえません。
    事案の経緯、あなたの属性、これまでの家族や社会の中での振る舞い、家族の生活スタイル、奥さんのこと、お子さんのこと・・・色々な事実関係の中で起訴するかどうかが決まります。

    ただ、いまあなたに出来ることとしては、しっかり反省して、二度と同じようなことをしないと決意するしかありませんし、そのことを検察官に分かってもらうしかありません。

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  • 賃料の滞納

    【相談の背景】
    自分は家主です。家賃滞納者へ内容証明で督促と立ち退きしてもらうようにお願いしたのですが、支払いも立ち退きもしてくれません。何度も約束を破られ半年以上家賃滞納をし立ち退きもしてくれません。

    【質問1】
    鍵を勝手に変えることは違法だと思うのですが、本人了承済みなら鍵交換してもよいのでしょうか?

    【質問2】
    督促は何度も内容証明で、出しました。この後はどうすれば滞納家賃と立ち退きをさせる事が出来るのでしょうか?

    【質問3】
    こちらも、お金がなくて弁護士さんなどに支払うお金がありません。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カギ交換はやめた方がよいです。
    あなたが賠償金を払う立場になる可能性が高いです。
    本人了承済みというのはよく分かりませんが・・・。

    立ち退かせるには、出ていくのを待つか、立ち退き料を払うなどして交渉するか、裁判をするしかありません。
    滞納家賃の取り立ては・・・相手方にお金がなければ、ないところからは取れませんので、回収できないかもしれませんが、取り立てるには裁判するしかないと思います。

    弁護士を雇わないなら、自分で交渉もしくは裁判をするしかないでしょう。

    お書きの事情は、まさに賃貸業の典型的なリスクで、全国で大勢の貸主さんが困ってることです。
    賃貸するときというのは、このリスクが起きることを考えておかねばならないのです。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    離婚調停が不成立になり私は代理人なし、妻の代理人から離婚事件の辞任の連絡と通知がきました。その後の婚姻費用分担事件につきましては継続しますと審判に出席して婚姻費用が決定いたしました。その後解任の通知がなく約1年経過しました。婚姻費用の減額調停を申し込みました。

    【質問1】
    弁護士は離婚と婚姻費用の代理は別々に
    受任するのですか?でしたら審判終了後に解任通知を送るべきだと思いますが
    いかがでしょうか?

    【質問2】
    弁護士事務所に問い合わせしても、電話
    に出ません、手紙出しても無視されます。

    【質問3】
    婚姻費用の代理人はまだ継続していると考えるのが一般的ですか?もし、わたしなら離婚成立できないなら婚姻費用も報酬金無駄だから辞任しろと思いますがいかがでしょうか?

    【質問4】
    冷静に考えると、離婚は成立できないから諦め、確実に審判で決定する婚姻費用調停だけ、代理人継続って完全に報酬金目当てではないでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚と婚姻費用を別々に受任するのは、別に珍しくありません。まとめてやることもあれば、別々にやることもあります。

    弁護士が何を代理しているのかは、事案によります。
    調停だけの手続代理しているのであれば、調停が終われば代理業も終わるので、特に辞任通知はなくてもよいでしょう。ただ、あなたとの婚姻費用に関するやりとり全般についての、包括的な代理人になっていたのであれば、辞任しているなら辞任通知を送る方がよいと思います。
    他方で、まだその弁護士さんは代理人なのかもしれず、だとすると辞任通知が来ないのも当然といえます。

    一般的にいえば、もうその弁護士さんは相手方の代理人ではないことが多いと思います。
    質問3の後半は、質問の意味がよく分からないのですが、辞任するかどうかは事案によりますし、離婚と婚姻費用をセットで契約したけど離婚できなかったので婚姻費用だけの仕事に切り換える、というのは別に珍しくありません。報酬がどうなるかは契約次第であり、弁護士目線ではおかしくはないのです。

    質問4も趣旨を掴みかねますが、我々弁護士も「仕事」ですので、報酬を目指して活動するのは当然のことです。報酬度外視の仕事をすることもありますが、基本的には報酬を目当てにして活動しています。
    確実に勝てる婚費の報酬しか期待できないという想定のもと、離婚と婚姻費用の両方を受任することは、ごく普通のことです。
    ちなみに、どういう報酬を得られるのかはその弁護士との契約によるので、本当にその弁護士さんに報酬が入るのかどうかは分かりません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    お世話になります。個別性の高いことかもしれませんが、気持ちの整理と今後のことを考えていくための参考にしたいので、一般的な見解をお教えください。
    私の夫が職場の同僚A(既婚)と不適切な交際(不貞行為は無し)をし、それが私の知るところとなり、Aに慰謝料を請求し合意書を交わして一旦終了した事案です。
    それが半年ほど前のことですが、こちらの夫婦関係は修復が難しく離婚となりそうです。
    合意書では、
    (1)私とAは、お互いに本件に関する情報をみだりに公開しない
    (2)私とAは、お互いに知り得た双方とその配偶者の個人情報を合意後速やかに削除する
    (3)夫とAは交際をやめ、業務上必要がある場合等合理的理由なく連絡・接触しない
    (4)(1)~(3)のいずれも違反したときは違約金として1回あたり〇万円を相手に支払う(1・2は私とAの双方に課せられたもの)
    (5)私とAは本件に関し合意に定めるもののほか何ら債権債務のないことを確認する
    といった内容を取り決めています。

    【質問1】
    (1)について、Aの夫には本件がばれていないので、私がAの夫に知らせた場合私が違反したことになりますか?
    また、(2)の合意がある以上、私がAの夫に知らせることは(2)の合意違反にも問われますか?

    【質問2】
    (3)について、夫とAは関係が続いているようだという噂もあります(事情を知っている夫の職場の知り合いから)。この場合、Aに違約金を求めることはできますか?写真などの客観的証拠がなければ無理ですか?

    【質問3】
    (3)について、これは私と夫が離婚した後も有効ですか?合意文には離婚後は無効とも有効ともありませんが、これで離婚して夫とAが復縁するのは、私だけが損をするようで感情的に受け入れ難いのです。

    【質問4】
    (5)の合意がある以上、私と夫が離婚したとしても、Aにはこれ以上何か請求することはできないのでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aの夫に知らせたら、(1)に違反したことになるでしょう。
    (2)は、理屈としては、いったん削除した後に調査して知ったのなら違反にはならないと考える余地もありますが、それを証明するのは難しいでしょうし、違反とみなされてもおかしくはありません。

    事実として夫とAの関係が続いていないなら、あなたには(3)を理由にするAへの請求権はありません。そして、証拠がなければ「夫とAの関係が続いている」と証明できないわけですから、裁判をしてもあなたが勝つことはないです。ただ、理屈としては、事実として夫とAが復縁しているなら、あなたにはAへの請求権があるということになります。例えば、証拠がない中でもAが復縁を認めるのであれば、請求してもおかしくないということです。

    あなたと夫が離婚した後は、(3)は無効になると考えるのが自然だと思います。

    あなたと夫が離婚しても(5)があるのでAに請求はできないと思います。まさにそれを約束したのが(5)だと判断されると思います。

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  • 横領

    【相談の背景】
    診療所の院長より「給茶機は患者がいない時なら自由に使っていい」と言われた者がおり、勤務終了(診療も全て終了)後に紙コップ一杯程度の水を飲んで(服薬)帰宅しておりましたが、後日「帰るだけの状態で水筒に水を入れて持ち帰ることは迷惑行為、窃盗、横領にあたる。反省文を提出しない場合、弁護士と相談して対応を考える」とグループチャットツールで通知がありました。

    ※院長は当初「水筒で持ち帰った」ことを強調、問題点としているようでしたが事実は「その場で飲用したのみで、持ち帰りは無い」であり、錯誤があります。
    しかしその後「勤務中のスタッフなら、毎日使用しても水筒に入れても問題ない。業務後でもたまになら問題ない。業務終了後、帰宅直前に頻繁に給茶機を使用していることが問題」だと論点を変えています。

    ※対象者は本件発生前に解雇予告を併せた退職勧奨を受けております。具体的な解雇理由が記載されておらず客観的合理的理由が薄いように考えられ、少しでも解雇に正当性を持たせようとしたための出来事なのではとも考えられます。

    ※従業員は10名程度であり、通知文自体に名前が無くとも個人を特定することは難しくないのではと考えられます。

    【質問1】
    勤務していた者が当日の業務終了後に診療所内の設備等を用いて水を飲むことは横領等にあたりますか?

    【質問2】
    事実と違う内容の主張で被害届を出された場合、どのようになりますか?

    【質問3】
    逆に、本件は院長のパワハラであると考えることは出来ますか?
    (特に質問1、質問2でともに横領や被害に該当しないと判断できる可能性がある場合、背景を踏まえて虚偽告訴にあたるか等)

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラというのは、パワーすなわち権力を振りかざした嫌がらせですが、今回お書きの件は水(おそらく、普通の水道水ではなく、いわゆるウォーターサーバーの契約によって調達している水だと思いますが…)の使用方法をめぐる誤解ないし行き違いから来る処分の問題なので、パワーを用いたハラスメントではないと思います。
    単に処分の前提に問題のある処分、と捉えるべきだと思います。

    院長の主張が正しいかどうかは、もっと細かい事実関係を正確に聞かなければ判断できませんが、いずれにしても「パワハラ」という枠組みで考える必要はないと思います。

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  • 訴状

    【相談の背景】
     民事訴訟を本人訴訟で提訴しました。
    被告は弁護士を立てています。
    第1回口頭弁論が終了し、これまでに訴状提出後に準備書面1を提出しており、次回は弁論準備手続きが行われます。
     この弁論準備手続きでは、争点や裁判の進め方について話し合うとのことですが、話し合いの中で、注意すべき事がありましたら教えてください。
     また、訴状や準備書面を読み返したところ、訴状に「なお、〇〇は」と入れるべきを入れ忘れ、本文と続けて記載したため意味が曖昧になっている箇所が1か所と、準備書面に「不要文字の消し忘れ」や「〇頁の第3」とすべきを「第3の〇頁」と誤入力が見つかりました。

    【質問1】
    1、弁論準備手続きの話し合いで、どの様な点に注意したらよいのか、注意すべき事がありま        
     したら教えてください。 例えば、被告の誤りを指摘し、非難する等は問題ないですか。

    【質問2】
    2、弁論準備手続きの中で、訴状や準備書面の文字の追加や訂正は可能でしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1も2も、準備手続の中で口頭で行うこともできますが、正確に記録されるか分かりませんし、書面にして提出する方が確実なので、書面にすることをおすすめします。

    被告の主張の中で間違っていると思うところを指摘する書面がある方が、裁判所にはわかりやすいでしょう。
    「非難」は・・・訴訟は主張と立証を行う場であり、非難したところで勝つことには近づかないので、あまり意味はないと思います。むしろ感情的な非難はあなたの心証を悪くするおそれもあります。

    訂正・修正も、書面にまとめた方が便利です。
    訴状の何ページのこれこれの部分は、これこれに修正・訂正します、というだけの書面で大丈夫ですし、「1」の書面と同じ書面に書いても構いません。相手方への反論と、訴状の修正という2部構成の書面にしてOKです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    SNSで口座を渡したら詐欺に使われました。
    口座凍結されて凍結元が弁護士でした。
    どうやら投資詐欺の振込先として口座が使えてたそうで口座にはお金がないそうです
    そのお金を私に請求がありました
    示談にしたいそうです。
    金額は84万円なのですが
    1年の分割か一括にして欲しいそうです
    とてもでありませんが払えません

    【質問1】
    こういう場合、弁護士をお願いしたら大体いくらくらいになるのでしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きの内容だけでは事案の全体像がみえませんし、何を依頼するのかによって費用は変わってくるので、何ともいえません。
    気になるなら、実際に個々の弁護士に聞いてみるしかないでしょう。
    費用は弁護士によって自由に設定でき、人によって大きく違いがありますので。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    私の母が伯父(母の実兄)からの執拗な手紙やメールで困っており、ご相談させていただきます。
    私の父は9年前亡くなっており、母は一人暮らしです。父(関東以外に在住)は14年前、関東にマンションを購入し、私の弟が住んでおりましたが、弟が転勤になり空き家になる際に、そのマンションの近くに住んでいた伯父が「自分がたまに様子を見たりしようか?」と言ってくれたので、お願いすることにして、月に一回程度行ってもらい、必要な除湿剤などの実費は渡しておりました。
    父が亡くなり、マンションの名義を弟に変えたタイミングで「自分達家族で、たまに来て管理するから鍵を返してもらいたい。伯父さんも高齢だから。」と言いましたが「管理をやめるときは自分で言うから」となかなか鍵を返してもらえませんでしたが、2年前ようやく伯父も81歳になり無理と思ったのか、「管理を終える」と鍵を返してくれました。
    毎年、弟はお歳暮など送り、最後もお礼の品を渡したのですが、その後から伯父が母へ手紙やメールで攻撃してくるようになりました。内容は「合計100回も通った、管理の請け負い契約書がない、父から御礼を言われてない」など、こちらの人格否定を含んだ内容で、誤字脱字もひどく何を言いたいかわからない内容です。恐らく母がお礼のお金を払うことを要求しているのかなとも思います。○月末までに返事しないと弟にこの手紙の写しを送ると書いてきました。

    【質問1】
    父が大きい企業に勤めマンションを現金一括購入しており、そのことを妬み、父がいなくなった母にたかろうとしているのではと思いますが、手紙やメールをやめさせる法的な手段はありますか?

    【質問2】
    「マンションの様子をみてあげようか」と言ってくれたものを「請け負い契約」としてお金を払う義務がこちらにあるのでしょうか?
    一回いくらとか、時給いくらなどの取り決めはしていません。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【2】から先にお答えしますが、基本的には支払い義務はないといえます。ただ、管理に多額のお金がかかっていた等の特殊事情があれば、幾らかは払うべきということになるかもしれません。

    【1】法的な手段は、基本的にはありません。
    あまりにもひどい内容であれば不法行為として慰謝料を請求することも考えられ、それを告げることでストップするかもしれません。このまま続くようなら慰謝料請求をしますよ、ということです。また、そのレターを弁護士が出すことで、怖くなって止まることもあり得ます。
    ただ・・・誤字脱字もひどく攻撃的、ということからして、認知症が進んでいるのかもしれません。そうなると、法的にどうこういったところで何も変わらないかもしれません。もう自分ではコントロールできないのかもしれませんので。
    伯父さんに子がいるなら、そちらに相談してみてもよいかもしれません。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    家賃75000円で店舗を借りて飲食店営業しています。20坪の店内です。
    現在大家より老朽化のため立ち退きを迫られています。
    代替店舗は現在の半分の10坪です。梁も向き出たボロボロのスケルトン
    です。素人目にも店内改築したら坪80万位かかりそうです。

    【質問1】
    今後裁判となったら立ち退き料として新店舗改築費用は全額認めらるものなのでしょうか。よろしくお願いします。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いまの契約の経緯等にもよるので何ともいえませんが、新店舗改築費用の全額が認められることは、おそらくないと思います。

    では幾らなのかといえば、それは契約の内容、経緯、あなたの業態、什器備品が何かなど、たくさんの考慮要素を踏まえて決まるものなので、お書きの事情からは全く予想できません。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    Aは、7年前にBに損害賠償請求訴訟を提起されて敗訴し200万円の賠償金の支払を命ぜられましたが、判決に不服であり、また逆に訴える考えも持っていたため払わずに5年が経過しました。この間請求も無く5年が経過したため時効が成立したと思っておりましたが、令和2年の民法改正により時効が5年から10年になったことを知り、改めてBを「虚偽告訴」または「訴訟詐欺」で刑事告訴しようと考えております。しかし同時に時効の7年も目前に迫っております。Bが時効の延長もしくは停止を求める方法はありませんでしょうか。宜しくお願い致します。

    【質問1】
    この場合も時効は成立するのでしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aの話なのかBの話なのかよく分かりませんが・・・判決が出た場合の時効は、改正の前から、もともと10年です。

    Bの勝訴判決は、まだ使えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子供の大学などの特別費用について教えて頂きたいです。現在、私は離婚していており、子供がいます。離婚した時に、公正証書にて、「入学、進学、病気怪我等により特別の出費を要するときは、双方協議の上、その分担学を定めるものとする。」としており、また「この契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」としています。大学への進学のため、学費や生活費をお互い折半すると決めましたが、途中で元夫が払えないと言っています。

    【質問1】
    この場合、大学の学費、生活費などは、今まで通り、折半し支払ってもらえることは可能でしょうか?払えない場合は、強制執行できるでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書をみなければ何ともいえませんが、おそらく強制執行は無理だと思います。
    強制執行ができるのは、公正証書で金額がはっきり書いてあるものだけなので、「協議して分担額を決める」としたような費用ではできないのが原則です。

    学費や生活費などを請求する権利があるのかどうかは、お書きの事情からはよく分かりませんが、難しそうな印象を受けます。
    それでも払ってほしいと思うのであれば、調停や訴訟を起こすしかありませんが、それに勝てるのかどうかや、弁護士を雇ってまでやる意味があるのか(ちゃんと黒字になるのか)は、詳しい事案の中身をみなければ何ともいえません。

    気になるのであれば、弁護士に面談して相談することをお勧めします。
    お近くの役所や弁護士会などで無料の相談会をやっていることもあるので、調べてみてはいかがでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私の住んでいるマンションの宅配ボックスの中から、私宛に届いた1200円相当の商品を窃盗されました。それ以来、また盗難されるのではないかと気持ち悪くなり、宅配便の置き配をやめて玄関で受け取るようにしていました。最近になって窃盗した人が判明し、その人の弁護士から示談したいと連絡がありました。

    【質問1】
    示談金はいくらが相場でしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に「相場」というものはなく、状況によります。
    犯人にお金があり、何としても示談したいと思っているのであれば金額は上がってくるでしょうし、あなたが値段を上げたくても犯人にお金がなければ上がってはこず、逆に犯人に「じゃあもういいです、示談しません」と言われてしまうと、全くもらえないことになります。

    私の経験では、犯人がサラリーマンとか、親がお金を出してくれる学生などであれば、10万~30万円あたりで示談することが多いですが、事件の内容によりますし、それが「相場」とは言えず、バランスをみながら判断するしかありません。
    場合によっては5万円程度になるかもしれませんし、100万円を超えることだってあり得ます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    施設に長年入所していた親の年金通帳や預貯金を全て管理していた兄弟が、何も預貯金の残りはないと言い、親の死後もなお親の所有していた通帳を一切見せず、かかった医療費についてもおおまかな額を自己申告するのみではっきりしません。年金額やそれまでの貯金額から考えると、医療費や生活費のみで全てなくなるとは思えないのですが、病院か保険協会に問い合わせれば、親の生前の医療費について照会してもらえるものでしょうか?

    【質問1】
    病院か保険協会に問い合わせれば、生前の医療費について照会してもらえるものでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もらえると思います。

    銀行も、相続人であれば過去の取引履歴を出してくれます。通帳は不要です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    元妻が保険契約者の自分になりすまし、解約書を記載し、免許証まで勝手に持ち出しコピーし、解約書を保険会社に勤める弟に送付し、弟は姉の字と知りながら解約手続きをしました。解約金は元妻の口座に入金されています。

    【質問1】
    保険会社に対して解約金を請求することはできますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはその保険会社に連絡して、この件をどう処理するのか協議するしかないように思います。

    保険会社側が不正を認めるのであれば、解約は無効、すなわちまだあなたが契約中であるということになるかもしれませんし、損害賠償として解約金と同じ額を払うからそれで勘弁して、という話になるのかもしれません。

    保険会社が特に動かないのであれば、会社の不正があったとして損害賠償を求めることもあり得るでしょうが、勝てるかどうかは、お書きの事情だけでは何ともいえません。
    そもそも損害賠償を求めるべき事案なのか、解約の無効を主張すべき事案なのかも、もう少し詳しい事情がないと判断しづらいところです。

    おそらく、このような掲示版で書ける事実だけでは不足でしょうから、実際に弁護士に面談して相談されることをおすすめします。

    地元の弁護士会や役所などで無料の相談会をやっていることもあるので、調べてみてはどうでしょう。

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  • 贈与税

    【相談の背景】
    母が末期ガンになったのをキッカケに
    私(娘)名義の口座に両親のすべての貯金を移動しました。あくまでお金を管理して欲しいという理由で移動させただけで私が使うためにもらったというわけではありません。

    金額が父から約130万
    母から430万を12月2日に
    全て私(娘)の口座に移動しています。

    【質問1】
    1、この場合は贈与税がかかるのでしょうか?

    【質問2】
    2、またもし母親が亡くなってしまったらその場合は贈与税、相続税どちらでしょうか

    【質問3】
    3、母が管理してたお金を病気で管理できなくなったため預かっただけなので
    両親の口座に戻したとしたらその場合はまた贈与税などかかってしまうのでしょうか

    【質問4】
    4、私の口座からそれぞれお金を戻し、
    母のお金を全て父の口座に移しても母が亡くなってしまった時には税金は取られるのでしょうか

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが言われる事実関係であれば、贈与はされていないので、当然贈与税はかからないし、親御さんの口座へ戻しても税金はかかりません。
    また、親御さんのどちらかが亡くなれば、預かっているお金は「遺産」になるので、遺産の総額によっては相続税がかかります(課税されるかどうかは、そのお金だけではなく遺産の総額で決まります)。
    例えば、預かったお金を使う前にお父さんが亡くなったとすると、この130万円だけではなくお父さんの資産が全て遺産になり、遺言がなければ、あなたとお母さんが50%ずつ遺産を相続します。
    このとき、お父さんの資産(遺産)が、あなたに預けていたお金だけなら、相続税はかかりません(課税金額に満たないため。)。

    ただ、税務署がこの「あなたの話」を信じず、本当は贈与だろ、贈与税を払え、と言ってくることは理論上はあり得ます。
    そして、どちらも譲らず、どうしても分かり合えなければ、訴訟になるかもしれません。

    とはいえ・・・金額的には、税務署がいちいち捜査をするような案件ではないように思います。
    特に気にしなくてもよいのではないでしょうか。

    万一税務署から質問されたときに答えられるように、お父さん、お母さんのお金の使用状況を正確に記録しておくとよいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    主人が私のモラハラにより抑うつ状態であることを理由に離婚したいと言っています。
    我が家は共働き。幼い子供が2人います。お互いバツ1同士の再婚。上の子は私の連れ子です。子供にこれ以上悲しい思いをさせたくありません。
    相手の話が一方的すぎるのと、子供の事を考え離婚に応じる気はありませんん。 
    今、調停の通知が来ている状態です。相手は弁護士をつけています。

    離婚調停に合わせて婚姻費用の申し立てを行おうというところです。

    【質問1】
    現在同居中、家は相手の名義でローンも相手が支払っています。
    婚姻費用の算出表では月10〜12万になりそうなのですが、ここから家のローン分は引かれてしまいますか?

    【質問2】
    相手は弁護士付けていますが、算出表の最高額を得る(12万)にはどう主張したら良いでしょうか?

    【質問3】
    そもそも同居していても婚姻費用は請求出来ますか?現在生活費は一銭ももらっていませんが、相手は住宅ローンと水道光熱費と保険料は払っています。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童手当は、あなたの口座に変更するのはおそらく無理だろうと思います。
    役所がそうしてくれればよいのですが、おそらく変更はしてくれないでしょう。

    同居して生活している以上は、家計としては同一とみなされ、夫へ送金すればそれでよい(子供のためにも使われるはず)というのが役所の判断になりそうです。

    粘り強く交渉すれば変更してくれるかもしれませんが、難しいと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    うちの息子が高校時代1人の男の子と仲良くなりバイクなどをいじってました。その子の親が車関係の会社なので修理費も口約束でいいよただでと言われて請求書はありません。
    詳しくはわかりませんが子供同士勝手に親の会社の部品やら塗装やら…自由につかえたみたいです。
    ところが大学生になった時急に2人の仲が不仲になりました。
    その途端高校時代に部品代やら交通費代や修理代を自分のスマホから作った自家製の請求書をラインにておくってきました。
    うん十万円です。
    子供に聞いたところ…身に覚えがあるし、この請求通り支払うというので正当な請求書ではないけど友達だったし、そのまま友達の言う通りの額を送金しました。
    その途端…は?言われた金額しか振り込まないの?お前の俺に対する失礼な態度とか長期借りた利息とかあるからお前は一生働いてかえせ。とメールが来ました。
    その後、息子は、言われた額をお互い納得して払ったので今後は支払いませんとメールしました。
    今後私たちはどーすればいいのかと、架空の請求が来てたらどうしたのかわかりません。

    【質問1】
    この場合請求を今後されるのでょうか?口約束で、支払いも曖昧な請求書だったのにも関わらず1回目はこちらの落ち度もあり払いましたが、次は払う必要ありますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が「払え」「返せ」と言うのは自由ですから、請求するという行為をとめることはできないでしょうね。

    ただ、相手方は、それ以上にできることもなさそうです。
    裁判を起こしても勝てなさそうですし、「払え」「返せ」と言い続けるくらいしか、できることなないと思います。
    ですので、何か言ってきても、放っておくしかないように思います。
    警察も弁護士も特にできることはないと思いますので、「その後は任せる」といわれても、どうしようもないような気がします。
    費用を払ってくれるなら間に入るよ、という弁護士はいるかもしれませんが、費用対効果があるかどうかは慎重に検討された方がよいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    家の前にお地蔵さんと賽銭箱を置いて、賽銭箱に入れられたお金を自分の物にしてもいいのでしょうか?又、その場合課税されるのでしょうか?

    【質問1】
    家の前にお地蔵さんと賽銭箱を置いて、賽銭箱に入れられたお金を自分の物にしてもいいのでしょうか?又、その場合課税されるのでしょうか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が裁判を選択するとは限りません。むしろ裁判にはならないように思いますが(金額的に小さいため)、文字どおり大声で文句を言われたり、警察を呼ばれたり、近所で変な噂をながされたり・・・何が起きるかは分かりません。
    その「騒がれること」自体がストレスになると思います。
    結果的に警察には何もできないとしても、実際に警察が来たり、話を聞かれたりするとなると嫌なものですし、それを見た人があらぬ噂を・・・ということもあり得ます。

    仮に裁判になるとしても、相手方がどんな裁判を起こすのかもわかりませんので、見立てのしようがありません。

    そういったリスクとバランスがとれているのか、よく考えていただければと思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    事実無根の訴訟をされました。
    判決はコチラの勝訴でしたが、相手の弁護士が和解にする為に無茶苦茶な対応をしてきました。
    所属の弁護士会に懲戒請求を訴えて受理されましたが1年半たった今でも決定が出ていません。
    コレは普通のことですか?この弁護士会に対して早めるよう促すにはどうしたら良いのですか?
    日弁連に何か対応するよう求めるにはどうしたら良いですか?

    この弁護士からは朝の8時前に電話が来たりメールで高圧的な文章が送られて来たりしていました。

    【質問1】
    懲戒請求の決定を早める為にはどうしたら良いか

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その弁護士会に手紙で「早くして」と伝えるくらいしか、できることはありません。
    「普通」かどうかは何とも言えませんが、1年半くらいかかることはあります。

    手紙の内容によっては、あなたが「変な人」扱いされてしまい、弁護士会がその弁護士に同情的になってしまう可能性もあるので、どのような手紙にするかは慎重に考える必要があります。

    日弁連に言っても、日弁連が対応することではないので、意味はないと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    相手の勤務先への弁護士照会について詳細を知りたいです

    【質問1】
    弁護士照会を受けた勤務先は、本人にどのような内容で照会の依頼が来たことを言うのでしょうか

    【質問2】
    弁護士照会する際に、弁護士は勤務先に照会の目的(不貞行為の可能性があり)なども伝えるのでしょうか?、

    【質問3】
    貞操権侵害などで弁護士照会する場合、名誉毀損にあたるのでしょうか。

    【質問4】
    勤務先への照会で既婚かどうかも調べられるのでしょうか。

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 それは勤務先が判断することなので、我々には分かりません。そもそも本人に言うかどうかも分かりません。

    2 照会の目的は伝えます。とはいえ「不貞行為の可能性」などは言わないと思います。その必要があるとは思えませんし、名誉棄損になる可能性がとても高く、弁護士としてもかなりリスキーです。照会の目的が達せられるよう、最小限度の説明しかしないのが一般的です。

    3 照会書に不用意に「貞操権侵害」などと書くと、名誉棄損になり得ます。

    4 既婚かどうかを勤務先への照会で調べることはあまりないと思いますが、調べる弁護士もいるかもしれません。ただ、私であれば弁護士照会では調べず、戸籍を取得することを考えます。おそらく多くの弁護士がそうだと思います。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    先月中頃、人身事故を起こしました。
    私は車、相手は原付きバイクです。
    相手側に一時停止標識がありましたが一時停止をしておらず、私は減速していましたが衝突してしまいました。
    正直、お相手が一時停止をしてくれていれば起こらなかったであろう事故ですが、不運にも相手は左手を骨折され、全治6週間程です。
    (こちらは車に軽く傷が残った程度です。)
    怪我をしてしまったことは本当に申し訳ないと思っていますが、一時停止さえしてくれていたら、、とどうしても思ってしまいます。
    私はシングルマザーで生活がやっとなのでどうしても罰金を最少にしたいのです、、
    一時停止のこと、あまりしつこく検察官には言わない方がいいのでしょうか?
    それより反省の気持ちを全面に出した方が罰金は軽くなりますでしょうか。
    どうしても罰金が気になります、、

    【質問1】
    一時停止のこと、あまりしつこく検察官には言わない方がいいのでしょうか?
    それより反省の気持ちを全面に出した方が罰金は軽くなりますでしょうか。
    どうしても罰金が気になります、、

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「しつこく言う」ということがよく分からないのですが、まず、検察官が、相手方が一時停止をしていなかったことを知らないのであれば、それは伝えるべきですし、伝えて問題ありません。
    あなたの責任の大きさを測る上で重要な事実だからです。

    ただ、一度伝えればいいことであり、「しつこく」言う意味はありません。
    一度聞けばわかることなので、何度も伝えられても「もうさっき聞いたよ、知ってるよ」となるだけであり、単純に時間の無駄です。

    「相手方が一時停止しなかったこと」を検察官が既に知っているなら、あえて重複しても、これまた時間の無駄なので、いう意味はないでしょう。

    「しつこく」言うかどうかより、検察官に、あなたが自分の責任をどう理解していると思われるかが重要です。
    検察官に「責任をよく分かってなさそうだな、これは罰を受けてもらって反省してもらおう」と思われれば、罰金が高くなるかもしれません。
    (しつこく相手方の落ち度を強調することは、反省してなさそうだな、と思われることに繋がりやすいでしょう。)

    反省を全面に出したからといって安くなるわけではなく、「プラスはされない」という程度だと思いますが、理論上は、安くなる可能性はあります。
    ちなみに、「反省を全面に出す」というのは、自分の何が悪かったかを理解していることをアピールすることです。よく「すみませんでした」と繰り返すだけの人がいますが、それだと反省しているとは思ってもらえません。事故のことをもう一度振り返り、どうすればよかったのか、何が良くなかったのかを考えておくのがよいでしょう。

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  • 治療費

    【相談の背景】
    自宅にバイクで帰る時に家の前の袋小路で道路遊びしていた小学生低学年子供がいきなりキックボードで突っ込んで来たためブレーキをかけて避けたところ自分が転倒しました。注意はして徐晃していましたがだめでした。相手は無傷です。当方は足がバイクに挟まれ通院が必要です。全治一週間です。バイクはもちろん破損して10万以上の出費です。

    【質問1】
    この場合親に治療費と修理代は請求できますか?

    辰野 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的にみてあなたに損害賠償請求権があるかどうかは、お書きの事情だけだと何とも言えません。もう少し細かい事実関係が分からないと判断できないように思います。

    仮に、子供が悪く、あなたに損害賠償請求権があると考えるのであれば、それは親に請求するということでよいでしょう。

    ただ、「請求する」という行為自体は可能ですが、相手方が払ってくれるとは限りません。

    請求してみて相手方が払ってくれなければ、回収するには裁判をするしかないですが、裁判になるとあなたが「あなたの言い分」を証明しなければなりません。裁判のルール上、相手方が争わない事実は証明が不要ですが、相手方が争ってきたら、あなたはどうやって自分の言い分を証明するのかという問題があります。
    裁判をするのに弁護士を雇うなら、弁護士費用の保険などに入っているならよいのですが、そうでなければほぼ間違いなく赤字になってしまうという点も問題です。

    さらに、証明に成功して裁判に勝ったとしても、勝ったからといって自動的にお金が払われるわけではなく、相手方が払ってこなければ、さらに「強制執行」という手続を行わねばならず、手間はかかります。

    それらを前提に、どのような請求、どのような交渉を行うのかを決める必要があります。

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なお、ご予約いただければ対応可能ということであって、土日祝や平日時間外にスタンバイしているわけではなく、電話に出られるとは限りませんこと、ご了承下さい。

受付時間
平日 09:15 - 19:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
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よくある質問

辰野 真也 弁護士の受付時間・定休日は?
辰野 真也 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:15 - 19:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
事務所の営業時間は一応平日の9:00-19:00と定めていますが、空いていれば土日祝や時間外でも対応いたします(要予約)。 なお、ご予約いただければ対応可能ということであって、土日祝や平日時間外にスタンバイしているわけではなく、電話に出られるとは限りませんこと、ご了承下さい。

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辰野 真也 弁護士の取り扱い分野は?
辰野 真也 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、遺産相続、企業法務・顧問弁護士、犯罪・刑事事件、交通事故、借金・債務整理、労働問題、債権回収、不動産・建築に対応しております。

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辰野 真也 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
辰野 真也 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
slc法律事務所

【所在地】
北海道 札幌市中央区北2条西3丁目1 太陽生命札幌ビル7階

【最寄り駅】
札幌駅から徒歩5分

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