借金・債務整理の解決事例
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【浪費、ギャンブル】500万円(浪費あり)の借金で破産・免責が認められた事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 相談者は、500万円の借金がありました。その一部は、ギャンブルやキャバクラ等の支払いに充てられたものでした。毎月の支払いが10万円程度となり、借金返済のために借金をする状況も限界となり、弁護士に破産手続きの依頼をしました。

解決への流れ 依頼後、債権者全てに弁護士からの通知を送ることで、相談者への請求は止まりました。その上で、破産・免責の申立を行い、無事免責(借金を0にすることです。)を勝ち取ることができました。

橋本 誠太郎 弁護士 橋本 誠太郎 弁護士からのコメント キャバクラやギャンブル(競馬、パチンコなど)のために多額の借金をしていた場合には、免責不許可事由(借金を0にすることを認めない理由)に該当します。この場合には、二度とそのようなことをしないこと等を裁判所に対して説得的に説明した上で、裁判所から裁量免責(例外として借金を0にしてもらうようにしてもらう)を勝ち取ることが必要です。逆をいえば、このような事案であっても、裁判所に適切かつ説得的に、対策案を示せば、免責を勝ち取ることができます。

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