田川 瞳 弁護士
弁護士は,まず,Dさんと話し合いを行いましたが,AさんとDさんの兄弟仲が悪く,DさんはAさんの希望に合意することはないと話されました。 そこで,遺産分割調停を申し立てて,裁判所を関与させながら話し合いを進めました。 しかし,Dさんは一切,話し合いに応じることなく,当該土地を譲る気はないと一点張りでした。 話し合いでは解決は困難と考え,調停手続を終了し,遺産分割の審判手続へと移行しました。 審判では,Aさんが母Bさんから承諾を得て当該土地の上に自宅を建てていたこと,母Bさんに土地使用代を支払ったことはないこと,自宅を建てて既に20年が経過していること,現物分割をすれば土地の価値が著しく低下してしまうこと,どのような分け方をしてもAさんの自宅がDさんの土地上にまたぐ格好となりAさんとDさんが将来に土地の使用方法などをめぐって争いになる可能性が高いことなどの事実を主張し代償分割すべきことを主張しました。 裁判所は,当方の主張を採用し,AさんがDさんに,Dさんが法定相続分で取得できるであろう土地の持ち分に相応する代金を支払うことと引き換えに,Aさんが土地を単独で取得する旨の審判を下しました。 Aさんは,その審判に従いDさんに裁判所で決定された金額を支払い,登記名義を母BさんからAさんへと変更することができました。
【遺産分割】父母の所有する土地上に建物を建てて住んでいた子(相続人)が土地を単独で相続することに成功した事例の
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