田川 瞳 弁護士
離婚訴訟の被告代理人として受任し,あわせて離婚の原因は主として妻にあるということでこちらからも反訴を提起しました。親権については同居中の養育状況を調査するとともに,現在の親子関係を示す資料(メールのやり取り,依頼者と子どもで一緒に撮影した写真など)を準備しました。あわせて子ども本人(中学生),すでに成人している子どもに夫婦関係,親子関係について事情聴取し,上の子については陳述書を作成しました。離婚原因と慰謝料については,そもそも双方喧嘩が絶えなかったこと,暴力もお互いがお互いに対して行っておりこちらが一方的に暴力を振るっていた事実がないことを主張,金銭関係については依頼者が普通に生活費を支出していたことを通帳の入出金で証明し,あわせて相手方が特定の宗教を信じていたこと,その関係で不要な買い物を重ねて浪費をしていたことを示す資料(納品書,請求書,現物の写真など)を準備しました。第一審判決ではほぼこちらの主張が認められ,親権は依頼者,慰謝料は50万円に減額されました。相手方から控訴されましたが,結論はほぼ変わらず,慰謝料と財産分与で事実上相殺をして互いに金銭支払いなし,親権は依頼者として和解が成立しました。
離婚訴訟で相手方からの高額な慰謝料請求を排斥した事例の
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