

越川 芙紗子
離婚と相続のご相談は初回に限り1時間まで無料です。



1階にファミリーマートのあるビルの5階です。
「親身になって、分かりやすく誠実に」をモットーに頑張っております。
弁護士となって以来、数多くの家族に関するご相談をお受けしてきました。
中には、夫婦間の問題を誰にも言えずに、長い間悩んでこられた方もたくさんいらっしゃいました。
弁護士は、離婚をすると決めてからでないと相談してはいけない、というイメージがあると聞きますが、そのようなことはまったくありません。
法的な問題がどのようになっているかを明らかにすることによって、夫婦の今後をどうすべきか、何を解決すべきかがはっきりしてくることもあるかと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所には8名の弁護士が在籍しています。
それぞれが各分野に精通しています。
トラブル・お悩みに応じた最適な弁護士が見つかるはずです。
離婚と相続のご相談は初回に限り1時間まで無料です。
ご利用お待ちしています。



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
自己紹介
弁護士となって以来、数多くの家族に関するご相談をお受けしてきました。
中には、夫婦間の問題を誰にも言えずに、長い間悩んでこられた方もたくさんいらっしゃいました。
弁護士は、離婚をすると決めてからでないと相談してはいけない、というイメージがあると聞きますが、そのようなことはまったくありません。
法的な問題がどのようになっているかを明らかにすることによって、夫婦の今後をどうすべきか、何を解決すべきかがはっきりしてくることもあるかと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
学歴
- 1998年 03月
- 茨城県立水戸第一高等学校 卒業
- 2002年 03月
- 中央大学法学部 卒業
活動履歴
著書・論文
- 2011年 3月
- 「図解入門ビギナーズ最新刑事訴訟法の基本と仕組みがよ~くわかる本」(秀和システム)共著
- 2011年 8月
- 「図解 すぐに使える! 契約書式文例集」(秀和システム)共著
- 2013年 8月
- 「慰謝料算定の実務第2版」千葉県弁護士会編(ぎょうせい)共著
講演・セミナー
- 2013年 4月
- 千葉商科大学新入学生向け講座「ユニバーシティアワー」にて、消費者問題をテーマに講演しました。
- 2013年 9月
- 市川健康増進センターで「金融に関する消費生活講座」の講師をつとめました
人となり
離婚・男女問題
分野を変更する


1階にファミリーマートのあるビルの5階です。
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
【相談可能曜日、時間】
離婚のご相談は、平日は午後8時まで、土日祝日は午前10時~午後2時まで(夜間土日祝日の相談は弁護士の指定はできません)。
弁護士8名(うち女性3名)が所属する船橋・市川・浦安地域有数規模の法律事務所です。
「離婚は、結婚の10倍のエネルギーが必要」といわれています。
離婚問題の渦中にいる人は、みな大きな悩みを抱え、不安に襲われています。
しかし、不安の中で悶々としているだけでは、なにも始まりません。まずは専門家に相談することをお勧めします。 当事務所は、元裁判官も在籍しており、多様な側面から離婚をサポートします。
協議離婚の際の公正証書の作成サポート、公証役場への付き添いも可能です。
私たちは、法的観点からの的確なアドバイスにより、離婚に悩む方々を応援し、一日も早く笑顔を取り戻してほしいと願っています。当事務所を開設して10年以上。これまでの公正証書作成、調停、審判、訴訟、強制執行の経験をフィードバックし、協議離婚から調停、審判、裁判(万が一の場合には強制執行)まで、トータルサービスを提供します。
【相談実績多数】
当事務所の離婚相談実績2269件(平成23年1月から令和3年5月まで。ご依頼になった後のご相談、ご依頼者との打ち合わせは含みません。)
離婚協議書作成、調停、訴訟、強制執行、公正証書作成など、全ての側面を強力にサポートします。
【こんなことでお困りの方はご相談ください】
- 離婚調停や離婚の裁判をこれから申し立てたい
- 離婚調停や離婚の裁判を申し立てられたが、離婚を受け入れるかどうかはまだ決めかねている
- 離婚調停や離婚の裁判を申し立てられたが、弁護士と打ち合わせをしながら進めていきたいと考えている
- 離婚調停や離婚の裁判を申し立てられ、ある程度「離婚はやむを得ない」と考えているが、条件面で言っておきたいことがある
- 離婚調停や離婚の裁判が終わるまで、継続して弁護士のサポートを受けたい
- 調停委員や裁判官と話すのが苦手
- 養育費について取り決めたい
- 子供の親権について取り決めたい
- 相手方には弁護士がついているので、こちらも弁護士を依頼したい
- 子供を連れて家を出た後、相手方に婚姻費用を請求したい方
- 別居はしたけれど配偶者に婚姻費用を請求したい方
- 別居中の配偶者から婚姻費用分担の調停・審判を申立てられた方
【あなたの離婚に関するお悩みはどのようなものですか?】
当事務所では離婚専門サイトをご用意しています。
http://www.rclo.jp/divorce/
離婚に関する法律問題についてのレポートもご覧ください
http://www.rclo.jp/general/report/cat05/
【ご事情に合わせた費用プランをご用意】
http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/
- 未成年の子がいない場合 http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/case01/
- 未成年の子がいる場合 http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/case02/
- 別居中の生活費の請求 http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/case03/
【女性弁護士対応可能】
当事務所には男性5名・女性3の弁護士が所属しています。
女性(男性)弁護士による相談をご希望の方はご遠慮なくお申し付けください。
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・離婚に関する相談 初回相談:60分まで無料 ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:30分ごと5,500円(税込) その他のご相談に関しては、事前に対応可能かご確認ください。 【ご事情に合わせた費用プランをご用意しております】 http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/ ○未成年の子がいない場合 → http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/case01/ ○未成年の子がいる場合 → http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/case02/ ○別居中の生活費の請求 → http://www.rclo.jp/divorce/fee/about/case03/ |
交渉事件・仲裁センター事件 | 【着手金】33万円~55万円 【報 酬】33万円~55万円 【戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料】1通につき1,100円 【実 費】実際にかかった額 |
調停・訴訟プラン1(未成年の子がいない場合) | 【着手金】44万円 【出廷日当】1回あたり3万3000円 ※調停・訴訟通算7回目以降の日当です 【出張日当】1回あたり5万5000円 ※東京都、千葉県以外の家庭裁判所の調停・裁判に出席する場合の日当です。 ※出廷日当とは異なり1回目からいただきます。 【終了報酬】44万円+取得した財産の11%または相手方からの請求を減額させた額の11%(ただし、最低額は22万円) ※取得した財産には、慰謝料、財産分与、和解金、解決金等を含みますが、年金分割は含みません。 ※不動産は固定資産税評価額で算定します。 【戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料】1通につき1,100円 【実費】実際にかかった額 |
調停・訴訟プラン2(未成年の子がいる場合) | 【着手金】55万円 【出廷日当】1回あたり3万3000円 ※調停・訴訟通算7回目以降の日当です 【出張日当】1回あたり5万5000円 ※東京都、千葉県以外の家庭裁判所の調停・裁判に出席する場合の日当です。 ※出廷日当とは異なり1回目からいただきます。 【終了報酬】55万円+取得した財産の11%または相手方からの請求を減額させた額の11%(ただし、最低額22万円) ※取得した財産には、慰謝料、財産分与、和解金、解決金等を含みますが、養育費・年金分割は含みません。 ※不動産の評価が定まらなかった場合は固定資産税評価額で算定します。 【戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料】1通につき1,100円 【実費】実際にかかった額 |
調停・訴訟について、プラン1・2以外のご依頼 | 個別にお見積もりを発行いたします。 |
婚姻費用の分担(プラン3) | 《離婚調停・訴訟と共に行う場合》 【着手金】11万円 【出張日当】1回当たり5万5000円 ※ 離婚調停・訴訟と重なる場合には調停・訴訟から出張日当をいただきますのでかかりませんが、婚姻費用請求の調停のみで出張する場合にはかかることがあります。 ※東京都、千葉県以外の家庭裁判所の調停・裁判に出席する場合の日当です。 【報酬】11万円 【戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料】1通につき1,100円 【実費】実際にかかった額 《婚姻費用の請求のみ申し立てる場合》 【着手金】22万円 【出張日当】1回あたり5万5000円 ※東京都、千葉県以外の家庭裁判所の調停・裁判に出席する場合の日当です。 【報酬】22万円 【戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料】1通につき1,100円 【実費】実際にかかった額 |
公正証書作成(※当事者間で条件について合意ができている場合) | 14万3000円~ ※経済的利益によって変わります |
離婚・男女問題の解決事例(11件)
分野を変更する-
夫に2歳児の子の親権が与えられた事例
- 親権
-
退職金の仮差押により、離婚交渉を有利に進められた事例
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚請求
-
面会交流に関し間接強制が認められた事例
- 面会交流
-
長男の親権の帰属が問題となったケース
- 養育費
- 離婚請求
- 面会交流
-
別居中の婚姻費用を請求した事例
- 別居
- 婚姻費用
- モラハラ
-
有責配偶者からの離婚請求を退けた事例
- 不倫・浮気
- 離婚回避
-
夫の不貞相手に対して慰謝料請求をした事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
夫が行方不明の場合の離婚請求
- 離婚請求
- 交際していた男性に認知を求めたケース
-
妻の不貞相手に慰謝料を請求したケース
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
協議離婚の際に公正証書を作成して慰謝料・財産分与・養育費の支払い、年金分割の割合を決めた事例
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
離婚・男女問題の解決事例 1
夫に2歳児の子の親権が与えられた事例
- 親権
相談前
離婚及び2歳児の子の親権をめぐって夫婦間で争いが生じました。この件に関しまして、当事務所では、夫側の代理人となりました。
相談後
子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。
離婚・男女問題の解決事例 2
退職金の仮差押により、離婚交渉を有利に進められた事例
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
協議離婚に際し、当事務所では妻側の代理人となりました。
離婚に加え、慰謝料や財産分与も請求していました。
夫が近々勤務先を早期退職する予定であるという情報が得られましたが、このケースでは、夫に借金があったため、退職金が夫に支払われた場合、借金の返済に充てられてしまう可能性がありました。
相談後
そこで、直ちに弁護士会照会制度を利用して退職金の詳細に関する調査を行いました。
その結果、夫に支払われる退職金の額、支払時期などが判明しました。
調査内容をもとに、裁判所に対して退職金債権の仮差押の申立をしました。原則は退職金の4分の1までの差し押さえしか認められないところ、裁判所に対し、差押の範囲を広げてもらうよう申立てを行い、退職金の半分にあたる金額までの仮差押を認めてもらいました。
その結果、その後の離婚交渉を有利に進めることができました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

離婚にあたり、夫婦の一方が受け取る退職金が財産分与の対象となる場合があります。しかし、支給された退職金が借金の返済などに使われてしまったり、現金にして隠されてしまったりした場合、後に財産分与を認める判決を得ても、取り立てをすることが困難になってしまいます。
このケースでは、早期に仮差押の申し立てをすることで、退職金を確保することができました。
離婚・男女問題の解決事例 3
面会交流に関し間接強制が認められた事例
- 面会交流
相談前
妻が子供を連れて家を出てしまい、離婚を求められた男性からのご相談でした。
男性が子供との面会を求めたところ、妻から拒否されているとのことで、調停を起こしました。
調停でもまとまらず、審判により面会回数、方法が定められましたが、これにも妻は従わず、やむを得ず間接強制を申し立てました。
相談後
家庭裁判所の期日に、妻も出席し意見を述べましたが、裁判所は、面会を1回拒むごとに1万5000円の支払いを命じる決定を出しました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

決定が出ても、面会を強制的に実現できるものではなありませんが、面会交流の実現に向けての一方策としては有効な手段であると考えます。
ですが、本来であれば、この申立て・決定に至る前に、面会交流のルール作り、履行がなされるような環境を作ることが理想です。
離婚・男女問題の解決事例 4
長男の親権の帰属が問題となったケース
- 養育費
- 離婚請求
- 面会交流
相談前
Aさん 30代前半 専業主婦
夫 30代前半 会社員
結婚2年 子供1歳
Aさんは、性格の不一致を理由に夫との離婚を希望し、長男を連れて実家に戻りました。
別居後も双方が長男の親権を主張し、話し合いが進まなかったので、Aさんは弁護士に依頼して離婚調停申立をすることにしました。
相談後
調停期日では、どちらが親権者になるかが争いになっていることから、調停委員2名のほか、家庭裁判所調査官が同席していました。
夫は、自分が長男の親権者となるのでなければ離婚しない、長男と一日も早く面会したい、などと主張しました。
Aさんは、当初、長男と夫の面会について消極的でしたが、弁護士及び調停委員・調査官から、父親との面会が子の成長に良い影響を与える旨の説明を受け、夫がルールを守ってくれるのであれば認めてもよい、というように気持ちが変化してきました。
調停期日間に長男と夫の面会を行ったことで、夫も離婚について前向きに考えられるようになり、面会後に行われた調停では、夫から「月に1回以上の面会が認められるのであれば離婚に応じてよい」、という提案がありました。
Aさんも月1回以上の面会に同意し、養育費については算定表通りの金額を支払うことで、離婚が成立しました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

親権者を父母のどちらにするかについて対立があったケースですが、面会に関してきちんとルールを定め、面会を認めていくことで、夫側の譲歩を引き出すことができ、無事離婚の合意に達することができました。
離婚・男女問題の解決事例 5
別居中の婚姻費用を請求した事例
- 別居
- 婚姻費用
- モラハラ
相談前
夫の暴言から逃れたい一心で、妻が子どもを連れて別居をしましたが、妻は無職であり経済状況は厳しく、すぐには離婚を考えられない状況でした。
相談後
夫が別居中の生活費を支払う内容の調停が成立しました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

このケースでは、妻が無職であり収入がなく、夫には別居中の婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。しかし、別居後に婚姻費用の支払いを求めても、別居に至る経緯から感情的対立が激しくなっていることが多いため、実際に支払ってもらうのは難しいものです。
そこで、速やかに婚姻費用分担調停の申し立てを行うことにし、調停期日で婚姻費用の金額について話し合いを行ったところ、夫が別居中の生活費を支払う旨の調停を成立させることができました。
離婚・男女問題の解決事例 6
有責配偶者からの離婚請求を退けた事例
- 不倫・浮気
- 離婚回避
相談前
高校生の長女と夫婦で3人暮らしのご家庭でした。
夫が突然家を出て、隣の市の女性の家に住み始めました。
その後、夫から離婚の調停を申し立てられました。
ご相談者は長女が大学受験を控え、学費の心配もあることから離婚はしたくないと考えていました。
夫は女性の家を借りているだけなので不貞はしていない、シェアハウスであるなどと有責配偶者であることを否定していました。
相談後
夫が申し立てた調停は不成立に終わり、夫が裁判を起こしました。
夫は同居中からの婚姻関係の破たんを主張していましたが、当方は最高裁判例を踏まえ未成熟子である高校生の娘がいることを主張し、丁寧に夫と女性の関係を調査し不貞行為を推認させる証拠を裁判所に提出しました。
裁判所は夫の離婚の請求を認めませんでした。
夫側は控訴しましたが、夫の主張は高裁でも認められませんでした。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

今回のケースは、女性宅に夫が住んでいるにもかかわらず、夫側が不貞関係を強く否定していましたが、訴訟段階で妻側に有利な証拠を見つけ、裁判所に提出することができました。
あきらめずに調査を継続することも重要です。
離婚・男女問題の解決事例 7
夫の不貞相手に対して慰謝料請求をした事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
夫がご相談者の留守中に自宅で女性と会っていたことをご相談者がとがめたため、夫が家を出ました。
女性側も家庭があり、夫と同じ会社の同僚でした。
ご相談者は女性に慰謝料を請求したいと相談にいらっしゃいました。
相談後
不貞の証拠としては女性からの手紙などしかなく、決定的な証拠は乏しかったため、訴訟前に女性と話し合いの機会を持とうとしました。
しかし、女性が話し合いに応じないため、訴訟を提起しました。
裁判官から和解の勧告があり、手紙の内容などから、女性が慰謝料を支払う旨の和解が成立しました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

今回のケースは手紙の内容から裁判官も不貞があるという印象を受けたようで、早期に和解の勧告がなされ、相手の女性も和解を受け入れました。
離婚・男女問題の解決事例 8
夫が行方不明の場合の離婚請求
- 離婚請求
相談前
ご相談者の夫は数年前に家出をしてから行方が分からなくなりました。
ご相談者はもう離婚をしたいということで相談にみえられました。
相談後
行方不明の場合、調停を申し立てても相手方は出頭できません。
調停を申し立てず、離婚訴訟を提起し、無事に離婚の判決を得ることができました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

配偶者が行方不明である場合には、実際に相手方を呼び出して話し合いをすることができません。
調停申立てを行わなくとも、訴訟を起こすことができます。
離婚・男女問題の解決事例 9
交際していた男性に認知を求めたケース
相談前
交際していた男性との間に子が生まれましたが、男性は認知を拒絶。困った女性が相談にいらっしゃいました。
相談後
話し合いの機会をもとうとしても、男性は話し合いに応じませんでした。
そこで家庭裁判所に認知の調停を申し立て、DNA鑑定の結果無事に認知され、養育費を受け取ることができました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

DNA鑑定に持ち込むまでが大変でしたが、話し合いを重ねることで男性側は鑑定の結果を尊重するという気持ちになってくれました。
離婚・男女問題の解決事例 10
妻の不貞相手に慰謝料を請求したケース
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
妻の不貞行為が疑われたため、興信所に依頼。飲食店での写真、車でホテルに出入りする写真、男性の氏名住所等を特定したうえでご相談。
相談後
不貞相手の男性に対して弁護士からアクセス。交渉の結果、慰謝料を受け取ることができました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

興信所の証拠写真があったため、交渉はスムーズに進みました。
離婚・男女問題の解決事例 11
協議離婚の際に公正証書を作成して慰謝料・財産分与・養育費の支払い、年金分割の割合を決めた事例
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
相談前
未成年のお子さんがいるご夫婦の離婚のケースです。
すでに離婚すること、慰謝料の支払い・財産分与・養育費・年金分割については話し合いがついていましたが、将来の支払いが不安だったため、妻側から公正証書を作成したいというご相談がありました。
相談後
妻側から公正証書作成のための事情を伺い、また、夫側に内容を確認してもらったうえ、公証役場と連絡を取りながら、公正証書の原案をまとめました。
公証役場には当初ご夫婦本人がいくことになりましたが、妻側の依頼を受け、公証役場まで同行しました。
越川 芙紗子弁護士からのコメント

すでに離婚の条件が決まっていたケースですが、公正証書作成に当たって、弁護士が原案を作成し、公証役場との打ち合わせ、公証役場へ同行するなど、妻側のサポートをすることで、妻側も安心して手続きを終えることができました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 弁護士法人リバーシティ法律事務所
- 所在地
- 〒272-0033
千葉県 市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階 - 最寄り駅
- 総武線「市川駅」南口徒歩3分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 17:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 相談対応時間は、平日午前9時45分〜午後5時30分までです。事前の御予約をお願いいたします。
- 対応地域
-
関東
- 茨城
- 千葉
- 東京
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- https://www.rclo.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 借金
- 離婚・男女問題
- 相続
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 不動産・建築
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
- 離婚・男女問題
- 相続
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
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越川 芙紗子弁護士からのコメント
通常、未熟な子がいる場合には、母の存在が子にとって必要であるという考えから、親権は母親に与えられることが多いです。もっとも、このケースでは、妻は婚姻前から精神的病を疾患しており、精神的に不安定な状態でありました。そこで、子を育てる環境としては、妻より夫のほうがふさわしいという結論に至り、子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。