弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 労働
  3. 「孫請け」で過労自殺、上流企業も提訴…「下請け構造」の責任はどこに?
「孫請け」で過労自殺、上流企業も提訴…「下請け構造」の責任はどこに?
画像はイメージです(papilio / PIXTA)

「孫請け」で過労自殺、上流企業も提訴…「下請け構造」の責任はどこに?

建築業界の「下請け構造」にかかわる裁判が始まる――。日立製作所が受注した建設現場で働き、2017年9月に過労自殺した大阪市の男性(当時66)の遺族が1月10日、同社などを相手に計約5500万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。

報道によると、男性は、2次下請け企業(孫請け)から個人で仕事を請け負っていた現場監督。工期を半分にするよう指示されたことから、亡くなる直前1カ月は138時間の残業が発生していたという。2018年6月に労災が認定されている。

裁判では、この孫請け企業だけでなく、現場で男性に指示を出していたなどとして、元請けの日立製作所や1次下請け企業の『安全配慮義務』なども問われている。

直接の雇用関係にない、上流企業の責任はどのように考えられるのだろうか。川岸卓哉弁護士に聞いた。

●労働実態に応じて、上流の責任が認められることも

――労災事故で元請けなどの責任が問われることは多いのでしょうか?

「元請け企業も下請け企業の労災事故について、安全配慮義務を負う場合があることは、積み重ねられた確立した裁判所の考え方となっています。

たとえば、三菱重工業神戸造船所事件最高裁判決(平成3年4月11日)は、造船所で働いていた下請労働者の騒音性難聴について、『元請け(注文主)』である三菱重工の安全配慮義務違反が認められています。

直接契約している会社と労働者の間で、契約関係に付随して、安全配慮義務が当然にあるというのは理解しやすいところです。他方で、『元請け』と『下請け』の労働者との間では、形式的には労働契約関係等はありません。

しかし、契約関係はなくても、元請けと下請け労働者が、特別な社会的接触関係に入っている場合には、信義則上、労働者に対して安全配慮義務を負うものと考えられています」

――具体的に、上流にある企業の責任が認められるのはどんなときですか?

「上流企業が、下請け労働者をその支配下に置いて、使用する関係にある状況がある場合、責任が認められます。

先に挙げた最高裁判決では、三菱重工の神戸造船所で、下請け労働者が、三菱重工の管理する設備、工具等を使い、事実上に指揮、監督を受けて働いており、その作業内容も三菱重工の正規労働者と変わらないという状況を踏まえて、安全配慮義務を認めています」

――今回の裁判でも、指示の有無など、労働実態がポイントになるわけですね。仮に上流企業の責任が認められたとして、責任の度合いはどうなるのでしょうか?

「下請け企業や元請け企業が一体となって工事等を行っている場合には、被害者との関係では、それぞれ連帯責任として100%の責任を負うのが一般です。後は労災への関与度に応じて、企業内部で責任分担することになります」

●「多重下請け構造」が生む過重労働やピンハネ

――下請け構造にはメリットもありますが、建設現場に限らず、IT業界など、重層化したときの弊害も指摘されています。

「元請けの要望を下請け企業が拒否すれば、以後仕事をもらえなくなってしまいます。歴然たる力関係のもと、元請けの無理な納期の発注を押し通されるため、過重労働の温床となっています。

また、『請負契約』や『業務委託契約』などで働く場合、雇用契約にないため、労働法の対象となる『労働者』として扱われません。そのため、労働法で定められた労働時間の上限規制などで守られず、いわば、無法状態で働かされることになります。

この場合、雇用保険にも入れないため、『弁当とケガは自分持ち』と呼ばれているような、誰も守ってくれない状態となっています。

下請け構造というのは、元請け・発注者にとっては雇用責任を負わず、必要なときだけ必要な人を使えるので勝手がいいですが、現場で働く人にとっては自己責任を押しつけるものです」

――下請け構造が、低賃金を生んでいることも問題視されています。

「下請け構造のなかでピンハネが起こり、実際に現場で働く労働者が労働に見合った賃金をもらえないという問題があります。

国は、建設業界の人手不足は、多重下請け構造のピンハネによる低賃金にあると考え、国交省が建設業の『働き方改革』として、ようやく是正に向けた動きをみせています。

職人の情報・技能をデータベース化し、発注者が直接職人にアクセスし、使えるようにする方向が検討されています」

――労働法での保護はないまま?

「この方向だと、発注主である大手企業・ゼネコンにとってはメリットがあり、多重構造はなくなるかもしれませんが、発注者が現場で働く人に対して責任を負わない『自己責任』の状況は改善されないのではないかと危惧しています。

元請けであろうと、下請けであろうと、仕事をさせる以上、心身の健康を害さないように配慮する安全配慮義務は最低限で当然のこと。長く安心して働けるため業界の改革が必要かと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

川岸 卓哉
川岸 卓哉(かわぎし たくや)弁護士 川崎合同法律事務所
日本労働弁護団、神奈川過労死被害対策弁護団所属。多くの労働に関する裁判事件を扱うとともに、労働NPOワーカーズネットかわさきを立ち上げ、深夜街頭相談やSNSなどを使い労働問題の掘り起こしにも取り組んでいる。グリーンディスプレイ青年過労事故死事件の解決を通じ、勤務間インターバル規制の早期導入を訴えている。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする