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求人条件「心身健康な者」、病歴を隠したまま入社しても問題ないのか?
画像はイメージです(saki / PIXTA)

求人条件「心身健康な者」、病歴を隠したまま入社しても問題ないのか?

「誰かいい人、うちの会社に紹介してくれない? 心身とも健康な人であれば、誰でもいいからさ」。都内IT企業に勤務するJ子さんは最近、知人の男性から、そう打診された。男性が勤務するIT系企業は都心の某駅から徒歩3分くらいの好立地で、残業も少ないホワイト企業だ。募集する職種は、出張もほとんどない営業職だという。

J子さんは、知人から転職希望者を何名かリストアップしたが、ふと「心身ともに健康な人」という条件が気になってきた。「深刻ではないものの定期的に通院が必要な持病がある人や、過去にうつでの休職経験がある人がいました。この人たちは『心身ともに健康』には含まれないのでしょうか」。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、うつ病を発症した従業員について、雇用契約時に嘘を言ったのではないか、という相談が寄せられていた。この企業では「雇用時に、心身ともに健康であることを保証する書類を署名捺印の上、提出して」もらっているが、この従業員は、過去にうつ病を罹患していたことを伝えていなかった。

求人ではよくみる「心身ともに健康な者」。病歴を隠したまま入社しても問題はないのか。佐藤正知弁護士に聞いた。

●過去にうつ病であっても、寛解していれば問題ない

「病歴があったり、現在通院したりしていても、仕事をしたいと希望し、普通に働ける程度であれば、求人に応募する人は『心身ともに健康』と思っています。過去にうつ病だと診断されたのだとしても、寛解していれば問題ありません。また現在うつ病であっても、主治医が了承しているのであれば、仕事にも従事できると考えられます」

では、入社後に病歴が判明したことで、懲戒処分となる可能性はないのか。

「病気は、極めてプライベートな情報ですから、履歴書やその他の書類に自らの病歴等を記載せず、健康状態良好と記載するのも無理もないところです。採用後に病歴や持病が会社に判明しても、それだけで懲戒処分の対象とすることは困難でしょう。

懲戒処分は、企業と事業の円滑な運営のための秩序(企業秩序)を侵害した場合の処分です。大卒を募集したのに大卒でないことが採用後に発覚したというような経歴詐称では、意図的に労働者の適正な配置を誤らせ、企業秩序を侵害しているといえます。しかし、病歴や持病があったというだけでは、そこまでは言えません」

●「持病のために労務を提供できなければ、普通解雇の対象」

休職や通院のために十分に仕事が制限される持病もあるかもしれない。それでも病歴を隠すことに問題ないのだろうか。

「労働契約は、労働者が労務を提供することによって成り立ちます。持病のため実際に労務を提供できないとなると、普通解雇の対象となり得ます。

ただし、有給休暇の範囲で通院可能であれば労務を提供できています。それを超えて継続的に欠勤せざるを得ない場合でも、就業規則に休職の定めがあるのに休職制度を利用させずになされた普通解雇は、相当性を欠き無効でしょう。

企業には、厚労省の『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』や『企業のための〈がん就労者〉支援マニュアル』に沿った支援が求められています」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

佐藤 正知
佐藤 正知(さとう まさとも)弁護士 横浜法律事務所
神奈川県弁護士会所属。2017年度神奈川県弁護士会副会長。労働者側の労働事件を中心に取り扱う。日本労働弁護団常任幹事。神奈川過労死対策弁護団幹事長。過労死等防止対策推進全国センター幹事。著書「会社で起きている事の7割は法律違反」(共著・朝日新聞出版)等。

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