みなし残業代が無効なら超過分を請求できる?

みなし残業だからと残業代が支払われず、就業規則や雇用契約書に時間数の記載がないまま働き続けている等、扱いに納得できない状況があります。固定残業代が無効となる条件、超過分をどこまで遡って請求できるのか、身に覚えのない残業申請書の扱い、労働時間を裏づける証拠の集め方を実際の相談から整理しました。労働基準監督署や労働審判といった手続の選び方まで見通せます。

みなし残業代が無効になる条件とは

みなし残業代(固定残業代)を理由に残業代が支払われない場合でも、その制度自体が有効とは限りません。就業規則や雇用契約書に何時間分の残業代なのかが示されているか、通常の賃金と割増賃金が区別できるかといった点が確認されます。ここでは、みなし残業代が無効と判断される条件について、寄せられた相談から見ていきます。

固定残業代の記載があれば未払い残業代を請求できるか?

相談者
1392903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、在職中で名ばかり管理職で未払い残業代請求を来年あたり退職後に予定しています。

就業規則の閲覧を会社に申し出ましたがいろいろ理由を付けて断られてきました。正直難しいです。

労基署に閲覧を依頼しましたが保存期間を過ぎており破棄されたとのことです。

一度、弁護士には相談しており、名ばかり管理職でほぼ間違いないとのことです。
やはり就業規則の確認が必要だと言われました。

給与は月給のみで残業代は一切ありません。

給与明細には月給のみの記載で固定残業代などの記載はありません。 

残業は月平均約45時間です。

【質問1】
もし就業規則に固定残業代45時間分の記載があれば請求は難しいでしょうか?
(面談時に自分は全く知らされていませんし、労働契約書のような書面は全く無く、口頭のみでした。)

みなし残業と残業代請求について

相談者
841152さんの相談
投稿日:

残業代請求について
私が勤めている会社では給与明細に時間外手当の記載があり、それがみなし残業だと会社側は言ってますが、就業規則にはその手当がみなし残業代である文言や残業何時間分等一切記載されてません。
その上で会社側は勤務時間外で会議やら朝礼やらを行い残業代を支払う気がありません。
そこで質問ですが
①就業規則に書いて無くても口頭でみなし残業代だと言えば支払いの義務は無いのでしょうか?
②過去1年分のタイムカードを写真撮って保管してますがそれよりも前の分も請求可能でしょうか?
③一応1年分のエビデンスは揃えてますが労基署に申告した場合それよりも過去の分の支払いを会社に命じてもらえますでしょうか?

宜しくお願い致します。

残業代の請求について

相談者
1153635さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代の請求に関してとなります。
10年位前に雇用契約書を締結してるのですが、その時はみなし残業制度は無く残業したら全て支給されてました。
数年後に給与形態の変更に伴い(40時間のみなし残業制度の導入など)更新をして現在の給与形態となりました。
そしてもう一度就業規則、賃金規定等の変更に伴い提示して来たのですが給料が減るので拒否しました。
先日前回の更新時を元にみなし残業代の超過分(30時間)を請求しましたが拒否されました。
理由は前回更新の雇用契約書が会社側も私も持ってないので払わないと言われました。
何も払わないはおかしいと思い、だったら、特に給与明細には、みなし残業という項目はなく管理職手当として支給されてるので(私の場合課長でも部長でも無く部下等もいません)最初に締結した内容で70時間の請求をしました。

【質問1】
この場合
①最初の契約の70時間の残業代を貰える。
②更新時の雇用契約書は無いが超過分の30時間分を貰える。
③最新の就業規則、賃金規定を元に払われる
④その他
どれが当てはまりますか?

みなし残業を超えた分は請求できる?

実際の残業時間がみなし残業として設定された時間を超えているのに、超過分が支払われないという相談が寄せられています。固定残業代を支給していれば何時間でも働かせてよいわけではなく、超えた分は別に支払う必要があります。ここでは、超過分を請求できるのか、どこまで遡って求められるのかを見ていきます。

未払い残業代請求 における固定残業代について

相談者
827269さんの相談
投稿日:

以前所属していた会社に対して、2年分の未払い残業代を請求しています。

タイムカードがなく、会社は社員の勤務時間を把握しておりません。
様々な証拠を元に勤務時間を算出し、請求しました。

今回は、固定残業代について、先方と食い違っているためご相談したいと思っています。

まず、毎月の給料明細には、「固定残業代」として、毎月固定の金額が含まれていました。
しかしどれだけ残業しても、「固定残業代」以上の額を支払われたことはありません。

さらに
・入社時に雇用契約書を結んでいない
・労働条件通知書をもらっていない
・就業規則を見たことがない(社内で見られる状況にない)
・固定残業代について、書面および口頭においても、一度も会社から説明を受けたことがない
・毎月支払われていた固定残業代が、何時間分なのか説明を受けたことがない

以上のことから、固定残業代は無効であると考え、未払い賃金から控除せずに計算し、請求しました。
遅延利息をつけて500万円ほどです。

しかし、会社からの回答で、
給与明細に「固定残業代」と記載されていることと、口頭で固定残業代について明確にしていることから、総額から2年間分の固定残業代を引いた額が、未払い賃金であると主張してきました。

確かに給与明細には固定残業代○円という記載はありますが、口頭で明確にされたことはありません。

会社から提示された額は、こちらが請求した4分の1程の額でしたので納得はいっておりません。

もしこのまま労働裁判を起こした場合、こちらの主張が認められる可能性はどのくらいありますか?

また、できるなら訴訟は避けたいと思っています。ですが、先方が主張した額があまりに低すぎるため、こちらが和解金を提示することも考えています。その場合の妥当な額などあればお伺いしたいです。

みなし残業という項目がないが請求できますか?

相談者
535538さんの相談
投稿日:

私は中小企業の営業課の係長の役職に就いてるものです。

すでに6年ほど勤務しておりますが、残業代が出た事がありません。
就業規則では残業代は通常の8時間勤務を超えた部分の1.25倍支払う事になっていますが1度も出た事がありません。
年に数回ある会社命令による、早出出勤のときも特別手当など出た事はありません。

給与明細には基本給、営業手当、調整手当、交通費という項目で支払われており、上司に聞いてみると調整手当の中に含まれているという回答でした。
弊社の業務内容では繁忙期と閑散期があり、月ごとに差があるよりも平均的に支給するように調整するという事のようです。
ただ、残業時間はその月にならないとわかりませんし、調整手当に残業代が含まれるといった契約をありません。

残業代は2年までしか請求できないとの事ですが、過去2年分のタイムカード等は携帯のカメラで保存しております。
この場合、残業代は請求できるのでしょうか?

未払いの残業代請求可否についての質問です

相談者
1358790さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代の請求可否に関して質問です。

2021年4月から2022年8月末まで前職に勤めていました。
この会社では、基本給に加えて40時間分の固定残業代が支払われていました。
しかし、残業時間は毎月40時間をはるかに超えていました(①8:30始業なのに7:30の出社を強要される。②定時は17:30なのに仕事を押し付けられ退社ははやくて20:30。③平均退社時刻は21:30〜22:00。④月に1,2日は24:00を超える。⑤休日であるはずの土曜日に出社を強要される。)
このような状況でしたので、月に100時間ほどは時間外労働を強いられていました。

ただ、タイムカードを切るような会社ではなかったので残業時間の証拠はありませんし、すでに退職をして1年半ほど経っています。
残業代を請求できるのであればしたいのですが、可能でしょうか。支払ってもらえるでしょうか。
もし弁護士さんに相談した場合、おおよそいくらくらいの報酬となりますでしょうか。

【質問1】
40時間のみなし残業時間を超えた残業代を請求できますか?
弁護士さんへの報酬はいくらくらいになりますか(相場感で構いません)?

残業申請書を勝手に書かれたら

自分が書いた覚えのない残業申請書に、固定残業代で了承した旨が記載されていたという相談があります。筆跡が本人のものでない書面を会社側が証拠として使えば、請求に影響しかねません。ここでは、身に覚えのない書類が作成されていた場合の扱いや、私文書偽造にあたるのかという点を確認します。

残業代請求 みなし残業代

相談者
996266さんの相談
投稿日:

残業代請求で、みなし残業について

残業代請求を行うつもりなのですが、
私の知らない間に毎月の固定残業代20時間分のみで了承しているような旨の残業代申請書というものを別人に記載させていました。
筆跡も明らかに私ではありませんし、同僚も書いた覚えがないのに私の申請書なるものと同じ筆跡でした。
実際は上層部、経理より指示を出され記載をしたものがいます。しかし、
会社は企業の人間の誰かが勝手に書いたのだと、しらをきり通すつもりです。
20時間のみの、みなし残業代を残業代請求の際に勝手に社内の誰かが書いたとして企業が残業代から逃れたり、20時間で固定したわけではないという判断をされてしまうのでしょうか?
(使用者には労働時間管理の義務があるのではないのですか?)

残業代請求の質問 みなし残業

相談者
997685さんの相談
投稿日:

毎月固定の残業代でした。提出したのはタイムカードや勤務時間や、残業時間(毎月20時間のみは支給)が記載してある給与明細を提出しました。残業時間は毎月60時間くらいです。

訴訟中なのですが、弁護士はいません。
固定残業代だったことを証明をしなければいけない状況になりました。そこで以下記載は証明になるかをご教授下さい。

一、毎月20時間の固定の残業時間について、会社は私ではなく、別人に20時間でおさまるように毎月残業申請書を記載させていた。
二、残業代対象の二年間で、申請書を提出させてない、約半年程の期間に残業代が20時間のみがでている。
個人的に二、は証拠になるのかなと思いますが、、
法律上は証拠にならないのでしょうか?

残業代請求についての質問

相談者
907711さんの相談
投稿日:

残業代請求をしています。

が、裁判官に代表取締役や役員が残業を知らなかった。
もしくはみなし残業の金額は支払いをしている。
という判断をしているようで、
減額をされる可能性が出てきたのです。
1、私が入社した頃(10年以上前)より当たり前に全ての社員が300~400時間の勤務をしていたので、自分もマヒしてしまい、月に300時間の勤務を約4年程継続していました。
2、みなし残業についても、
残業代の申請書というものを、店長などに毎月20時間になるように指示し作成させていたようです。(私は申請書の存在を知らなかった)

1、全ての社員が10年以上過労働をしていたということを
これだけの長期間、代表取締役や役員が知らなかったということの方が不自然ではないでしょうか?
これだけでは、代表取締役、役員が知らなかったと認められ、減額になりますか?
2、
私が記載していない申請書は意味がないですよね?
しかし、私が記載していないという立証が難しい気がしますが、これもまた減額になってしまうのでしょうか?

労働時間の証拠集めと請求の進め方

みなし残業代の無効を主張できたとしても、実際に何時間働いたかを示せなければ請求を通すことは難しくなります。タイムカードがない、退職後で資料が手元にないといった悩みも寄せられています。ここでは、労働時間を裏づける証拠の集め方と、労働基準監督署や労働審判など請求手続の選び方を整理します。

みなし残業における残業時間の未記録、超過した残業代の不支給について

相談者
1015811さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている会社では、みなし残業制度がとられています。ただ、給与明細には「残業代」という名目はなく、「業務手当」と記載されており、実際の残業時間などは明記されていません。
また、超過した分の残業代は別途支払われるべきだと思うのですが、社内では定時ちょうどに打刻するよう厳しく言われており、実際にどの程度残業しているのか計測できているとは思えません。
評価の仕組み上成果報酬的な要素もあるため実際のところ残業体質は色濃く、休日や夜中に働いている社員が多数います。(そうしないと成果が出しにくい)
おそらく、上場企業が故に打刻率などを気にしているのかと思いますが、違法性はないのでしょうか。

【質問1】
みなし残業代を「業務手当」とし、残業時間を明細に明記しないことに違法性はないのでしょうか

【質問2】
定時打刻を実質義務化し、残業時間を記録しないことに違法性はないのでしょうか?

【質問3】
仮に違法性が認められる場合、どこに相談すべきでしょうか

残業代を請求したいです。

相談者
954954さんの相談
投稿日:

残業代の請求についてです。
過去2年分は請求できると聞いたことありますが請求してもらう費用はどれくらいなのでしょうか?

就業規則の動画とタイムカード、給与明細はひかえてあります。36協定についての文言は就業規則にはありませんでした。69時間みなし残業代が含まれているとあります。
深夜から働いてますが深夜割増もなかった月が多いです。
請求できそうですか?よろしくお願いします。

みなし残業制度に気付いたら移行されていたのにも関わらずみなし代を貰っていない場合請求できますか?

相談者
1017329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前平日の残業代がみなし残業制度じゃ無いのに出ないと相談したものです。

後輩と話したところ、後輩は「月○時間分のみなし代は貰っている」と言っており、そもそもみなし残業制度を導入していないと思っていたので大きな齟齬が発生しています。
自分はハローワークにて今の会社を受けましたが、当時の求人票を確認しても給与欄に「○時間の固定残業代**円を含む/支給」などの文言はなく、入社時配布された給与規定を確認しても所定労働時間外の残業代は出すということしか書いていません。
後輩とは2年年次が違いますので、その間に規定が変わった可能性があると考えています。当たり前ですが事前告知などは有りませんでした。
また、元々固定残業制度のない状態で支給されていた給与に昇給以外で大幅な変化があったこともないため、「勝手に基本給に固定残業代を含む計算をされている」のでは無いかと思っております。

【質問1】
気付いたらみなし残業制度で働いていることになっており、みなし代は給料に上乗せされることなくそのままの状態の可能性があります。
転職を考えていますが、今までのぶんを含めて請求は可能でしょうか?

みなし残業の法律相談まとめ