固定残業代に休日出勤手当や深夜手当まで含まれる?

休日に出勤したのに「みなし残業代に含まれている」と言われ、深夜手当も出ないまま納得できずにいる状況等は珍しくありません。固定残業代がどの範囲の割増賃金をカバーするのか、法定休日かどうかで変わる割増率や算定基礎に含める手当、超過分の差額計算までを実際の相談と回答から整理しました。定めが無効になる場合や減額・欠勤控除の可否、証拠の集め方も確認でき、請求できる範囲を見極める手がかりになります。

固定残業代に休日出勤は含まれる?

毎月定額で支払われる固定残業代について、休日に出勤した分の手当までそこに吸収されてしまうのか、疑問を抱く方もいるでしょう。会社から「みなし残業代に休日出勤も含まれている」と説明され、納得できないまま働き続けている状況も見受けられます。ここでは、固定残業代がどの範囲の割増賃金をカバーするのかをめぐる相談を紹介します。

固定残業代と休日出勤手当てについて

相談者
846958さんの相談
投稿日:

固定残業代と休日出勤手当てについてです。
固定残業代が月40時間営業手当てという形で月2万円手当てがあります。
先月、休日出勤を2日15時間働きましたが、固定残業代で相殺となりました。
時間外、休日出勤、深夜手当ては別ではないでしょうか?

残業と休日出勤手当てについて

相談者
833042さんの相談
投稿日:

みなし残業と休日出勤手当てについて
営業手当てに75時間の残業代が込みになっています。休日出勤をした場合月に75時間以内であれば残業代としてカウントされ休日出勤手当てがつきません。これは違法ではないでしょうか?

休日手当と残業手当について

相談者
574324さんの相談
投稿日:

休日出勤手当についての質問です。
入社時の契約で、残業75時間を含む営業手当が入った給料です。月250時間、を越えると残業手当がつきます、ちなみに休日出勤しようが、月の休みが2日でも一緒です。最近、休日出勤の届けを提出していますが、月250時間を越えると普通の残業手当がつきます。法的におかしくないですか?

固定残業代を超えた差額はどう計算する?

固定残業代が有効であっても、そこで想定された時間を超えて働いた分は、別途支払われるべき賃金です。実際にいくら請求できるのか、基礎賃金や割増率をどう当てはめればよいのかは、自分で計算しようとすると迷いが生じやすい部分です。ここでは、超過分の差額計算の考え方や具体的な金額をめぐる相談を取り上げます。

固定残業手当について

相談者
1199677さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
固定残業手当について質問がございます。

会社から、月4万円(42時間)の条件にて固定残業制にしてほしいと、言われてます。また、その時間を超過した分については、支払わないとのことです。

会社には労働基準法に準ずる形式での支給をお願いしたく、私に知識が無い為、ご意見をお聞きできましたら、ありがたく存じます。

また、弊社には就業規則がなく、確認することができません。

私は基本給200,000円
管理職ではありません。
弊社は10名を超える事業所です。

【質問1】
今回の条件は、最低賃金を下回る金額設定となりますが、これは違法の可能性がありますか。

【質問2】
金額設定を提案する際に、以下の算出方法は妥当だと思われますか。
「固定残業手当=(基本給÷月平均所定労働時間)×固定残業時間×1.25」

【質問3】
固定残業時間を超えた分は支払わないと言われてます。これは、違法の可能性がありますか。また、超えた分の算出方法について、以下は妥当でしょうか。
「基本給÷月平均所定労働時間×超過時間数×1.25」

【質問4】
弊社は10名を超える事業所ですが、就業規則がございません。これは、違法でしょうか。

固定残業代について。

相談者
702967さんの相談
投稿日:

残業代に関する質問です。
基本給18万円 資格手当2万円 役職手当2万円
固定残業代4万円 現場手当(昼夜共通)1回3千円
[勤務時間]
月~金曜日
8時30分出社・19時~20時迄勤務
帰宅後も会社の電話が、会社から預かっている携帯に転送をされている。
毎朝4時30分位からバイトの出社連絡を受けています。
休みは、日曜日と不定期に土曜日です。
勿論、日曜日も会社から預かっている携帯にお客とバイトからの連絡があります。
昼間、内勤をやってから夜勤に出ることもよくあります。
(例え)
月曜日
8時30分~18時まで内勤
18時~19時30分まで現場に移動
20時~早く終わる日は、3時まで遅い時は、5時までやります。
火曜日
夜勤の終わり時間に関係無く15時迄に出社
バイトの出社連絡は、他の方が受けている。

このような事が、よくあります。
固定残業代は、適正なのでしょうか?

残業代と基本給の未払い?について

相談者
987512さんの相談
投稿日:

基本給、手当ての未払い?について

①現在の職場では残業代、休日出勤手当てなどの手当てが出ていません(調整手当てという形で号棒に合わせて毎月一定額が支給されています)。
規則では就業時間が8:15~16:20となっていますが、勤務時間は長い日では7:30~20:30、短い日でも8:00~18:00程度です。
また、日曜日でも半日以上出勤することがありますが手当てが出ている日はありません。
規定においては「休日出勤を命じられた場合」とありますが業務の関係でやむなく自主的に出勤しています。

②私は大学院を2年で卒業した後、一年間非常勤で別の職場で働き、いまの職場に就職をしましたが、一番下の号棒である大学卒の新社会人の同期号棒が1つ(千円程度)しか変わりません。
規定においては「年令、学歴、職歴を斟酌し、在職者との均衡を考慮のうえ、組織長(←伏せました)が決定する」とされていますが、これは適当ではないように思われます。

◎近々退職をするのでその際に遡ってこれまでの支払われていなかった分があれば請求しようと考えています。


【質問】
①残業代・休日手当は請求できるでしょうか?
②号棒の差額分を請求できるでしょうか?

二点お伺いできればと思います。

固定残業代が無効になることもある?

固定残業代は、就業規則や雇用契約書に書いてあれば必ず認められるというものではありません。基本給と手当の区別が曖昧だったり、何時間分の残業に対応するのかが示されていなかったりすると、その定めが無効と判断されることもあります。ここでは、固定残業代の有効性が争点となった相談を紹介します。

固定残業手当未払いに関する請求可能性について

相談者
1334179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代未払い並び、固定残業手当制度についての相談となります。

現職には2023年5月1日より営業職として入社。
入社時よりほぼ在宅勤務、状況によっては出張対応で業務に就いております。

給与体系としては、2023年10月末までは基本給+固定残業手当45時間の給与体系であり
2023年11月より、基本給+役職手当+営業手当+固定残業手当45時間分の給与体系に変更されております。

その中で、月45時間超過した分の残業代が一切払われていない状況となります。
Webタイムカードを導入しておりますが、
全て9時-18時で入力するように指示をされており、指示通りに入力をしております。

雇用契約書並び給与明細上で、45時間分の固定材業手当は支給されているものの、
・会社として勤務時間を適正に管理していない
・就業規則上でも固定残業超過分の清算について記載がない
・実態として、固定残業超過分の清算がなされていない
上記より固定残業手当の制度自体が無効である可能性考えられる状況です。

尚、証拠類としては、
・公開されている就業規則、賃金規定
・承認済みのタイムシート(すべて9時ー18時で入力)
・メールの送信時刻についてスクリーンショット
・チャットの送信時刻についてスクリーンショット
・上記対応時刻に基づく、業務開始時刻と終了時刻のデータ
・雇用契約書
・給与明細
を準備している状況です。

【質問1】
上記の状況下で、
固定残業手当の制度自体を無効として残業代の請求は可能でしょうか。

【質問2】
また、仮に私自身に懲戒処分等が下ったとして、
残業代の請求は可能でしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

固定残業代と休日出勤手当てについて

相談者
856191さんの相談
投稿日:

会社と臨時雇員として3ヶ月ごとの契約更新で勤続11年になる者です。以前の契約書は残業月10時間を含む月額報酬が明示されていましたが、今年の7月から月額報酬プラス固定残業代が明示されるようになりました。(総額は変動なし) 以前は10時間を超えた分と休日出勤分が支給されていましたが、契約書が変わってから残業が10時間に満たない場合、休日出勤分を繰入れて固定残業代との差額が支払われるようになりました。実質的に減給になったような気がします。
例えば、固定残業代が20000円とすると10時間分なので時給2000円となります。休日出勤が時給2500円とします。平日の残業が4時間、休日が6時間とします。
以前の契約だと平日の4時間分は10時間に満たない為に0円となり休日分の15000円が時間外手当てとして支給されていました。(10時間を超えた分は支給されます)
新しい契約からは平日分8000円、休日分15000円 合計23000円となり、そこから固定残業代の20000円を引いた3000円が時間外手当の支給になりました。実質12000円の減給になっています。契約内容にはそのような記載はありません。なんか釈然としません。休日出勤手当は別支給になるのではないでしょうか? 宜しくお願いします。

基本給と固定残業手当について

相談者
1306512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近給料明細書を確認すると
3年前
基本給14万1千円 役職手当3万円   固定残業手当12万9千円 計30万円  
現在
基本給16万4千円 役職手当3万円
固定残業手当10万6千円 計30万円
と変わってこの間も1回基本給が増えて固定残業手当が減っていました。
支給額は変わっていなかった事と会社からの通達も無かったので気づきませんでした。そこで質問させて頂きます。

【質問1】
総支給額も変わらず基本給が増えているので文句は言えないかもしれませんが何の告知も無しに給与の内容を変更する事は問題ないのでしょうか?

【質問2】
現在の給与の基本給と役職手当から時間単価を算出し計算すると固定残業手当が残業時間81時間程度を見越した金額になってしまうのですが適正な時間設定でしょうか?

固定残業代の減額や欠勤控除は許される?

残業が少なかった月に固定残業代を減らされたり、欠勤を理由に差し引かれたりすると、その扱いが正しいのか気になるところです。固定残業代の性質をどう捉えるかによって、減額や控除の可否は変わってきます。ここでは、支給額の引き下げや欠勤控除の適法性をめぐる相談を取り上げます。

固定残業代、固定時間外(みなし残業)について

相談者
1166655さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
バス会社に勤めており今年から仕事内容が若干変わり給与体制の中で時間外手当の扱いが変わりました。通常通り働いた分だけ毎月支払われる様式から、月単位で40時間分が保証されている固定時間外が着くようになりもちろん40時間オーバーした場合はその分も支払われるという内容になりました。
毎月年次有給を0〜2日程度使っててももちろん40時間は時間外として支払われていましたが、今月私用で年次有給を1週間ほど申請したところ、『出勤日数がかなり減るので時間外も減らします』との忠告を受けました。
そのような話はそもそも聞いておらず、私以外の同じ給与体系で働いている社員も今までなかったとのこと。また、入社時にいただいた就業規則にも明記されていません。
そういうことで抗議をしましたが、有給は基本給に対しての有給であり時間外を出すと他の社員に対して不公平でしょう?と、
そもそも固定時間外を設定しているにも関わらず筋の通らない返答をしてきて解決してません。
年次有給を使うと給与が減るという矛盾したことをされようとしてるので困っています。

【質問1】
労働基準法的にはこの固定時間外手当のことについては明記されてないのでしょうか?

【質問2】
私は間違ってないと確信しています。が、相手は社長含めた管理職たちです。どう言えばわかってもらえるのでしょうか?

月の途中に入社した場合の固定残業代

相談者
1479518さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
月の途中に入社した場合
月給に営業手当(固定残業代)として20,000円が含まれているのですが、
固定残業代も日割り計算になりますでしょうか?
それとも全額支給でしょうか?

【質問1】
月の途中に入社した場合の固定残業代

固定残業制の欠勤時の金額について

相談者
954621さんの相談
投稿日:

私の働いている職場は40時間の固定残業制です。
基本給:167,000
拠出手当:5,000
固定残業手当:48,000
総支給:220,000
8月出勤日数:20日
お盆に休暇取得を推奨しているからと、欠勤扱いにして2日休暇をいただき、18日出勤しました。

本日、いただいた給与明細を確認したところ
欠勤控除として22,000円引かれておりました。

これだと固定残業の残業代も引かれている計算になると思うのですが、固定残業制の場合は欠勤したときに残業代も引いて計算をしていいものなのでしょうか?

どうぞ、ご回答よろしくお願い致します。

休日出勤の割増率は何%になる?

休日に働いた場合の割増賃金は、法律で決められた率にしたがって計算されます。ただし、平日の残業と同じ扱いでよいのか、深夜まで及んだときはどうなるのかは、確認しておきたいところです。ここでは、休日出勤に適用される割増率や、その計算方法をめぐる相談を取り上げます。

休日手当はどんな条件でつくんですか?

相談者
945025さんの相談
投稿日:

完全週休二日制(土日休み)で平日8時間労働の会社で働いています。
約3週間前の木曜と金曜の仕事が忙しく、2日で24時間働きました。それでも仕事が終わらなかったので、専務に土曜日も仕事に出てくれと頼まれ出勤しました。その日も12時間働き、1週間で60時間も働きました。この月の残業はこの週でしかしていません。
今日が給料日で明細を見たところ、
時間外労働14時間、深夜時間労働2時間にと書いていました。労働時間は6時から18時までの12時間労働だったので、深夜手当はつかないはずなんですが2時間ついていました。

ここで質問させてください。
1.完全週休二日制で1日8時間労働の場合、40時間を超える労働時間は全て休日手当が出るんでしょうか。
2.深夜手当は何故ついたんですか?

休日出勤の手当て

相談者
44767さんの相談
投稿日:

私の職場は就業時間は朝の8時半から夕方の5時半までになっています。昼休みは1時間です。5時半以降は残業になります。手当ても付きます。最低ラインの25%付きます。休日出勤の手当ても35%付いてますが、休日出勤した日でも夕方の5時半以降の手当ても35%のままになるのでしょうか?意味が解らないかもしれませんがよろしくお願いします。

法定休日の割増賃金について、既に週の労働時間が40時間をオーバーしている場合

相談者
937047さんの相談
投稿日:

こんにちは。
法定休日に出勤した際の割増賃金について、ご質問をさせて下さい。
週の起算日が月曜日で法定休日が日曜日の場合
月 9時出社〜18時退社(実働8時間)
火 9時出社〜18時退社(実働8時間)
水 9時出社〜18時退社(実働8時間)
木 9時出社〜18時退社(実働8時間)
金 9時出社〜18時退社(実働8時間)
土 休み
日 9時出社〜18時退社(実働8時間)

この様な会社のシフトがあった場合、日曜日の労働時間の8時間分がまるまる時間外労働となりますが
この場合の賃金の割増率は
時間外労働+法定休日の1.6倍が適用されますか?
それとも、法定休日の1.35倍だけ適用されるのでしょうか?


ご回答のほどよろしくお願いします。

休日出勤手当がつく休日とつかない休日は?

同じ休日の出勤でも、法定休日にあたるかどうかで割増率は変わります。週休二日制の会社でどちらが法定休日なのか明示されていないと、自分の出勤にどの扱いが適用されるのか分かりにくくなります。ここでは、休日の区分と手当の関係について寄せられた相談を紹介します。

残業代・休日出勤の割増賃金の未払いについて

相談者
706100さんの相談
投稿日:

今年4月に入社した建設会社の賃金や労働について
疑問がありましたので質問いたします。

会社が終業時刻〜22時までの残業代や
休日出勤に伴う割増賃金の支払いがありません。
ただし22〜5時に働いた分のみ残業代は出るそうです。
現場仕事の人の中には残業が100時間を超えている人もいます。

家族経営の会社ですので賃金に関することは
社長の一存となっており
長きにわたり、残業代の未支給が続いているため
従業員の皆は諦めているようです。

私は雇用契約書交わしていませんし
労働条件通知書も口頭で説明されただけで
書面は受け取っておらず、
残業代や休日出勤の手当がつかないことは
入社してから従業員経由で知りました。

実際に月に数時間の残業や休日出勤をしても平日に代休をとって相殺し
給料明細には休日出勤0、
早朝残業手当、深夜残業手当、残業合計の欄については空欄となっています。

社内で有給や休日出勤、代休の管理はエクセルで行い
休日申請は社員共有のカレンダーソフトやメールで手続き
残業時間についてはあくまでも現状把握という名目で30分単位で
一部の人たちがエクセルで記録している状態です。
また就業規則については外部持ち出しやコピーが禁止されております。
私個人の給料明細とタイムカードのコピーを準備したとしても
残業代なんてたかが知れているので
個人的に相談したら、労働基準監督署も深刻視してくれないと思っております。

会社の誰かが動く気配もないので
私が動いたらどうなるのかな?と思いましたので
質問させていただきます。

【就業規則】
休日に関しては「会社カレンダー通り」との記載。
(なお、日・祝休み、土曜は月2回ほど出勤)
三六協定に加入している旨の記載あり。
法定時間外労働・法定休日の労働・深夜の労働の割増賃金に関しての記載あり
所定労働時間は7時間15分。

前置きが長くなってしまいましたが、質問です。
4月に入社したばかりで生意気なのは重々承知の上でお聞きします。
仮に労働基準監督署に会社の現状や残業代、賃金形態に関して相談する場合、
上記の中に有力な根拠となりうるものはあるのでしょうか?
役所関係の建物も扱っている会社なのでその辺りも含めて
誰も動いてくれないんじゃないかと不安です。

休日手当と残業手当について

相談者
398221さんの相談
投稿日:

就業規則の休日の項目に 休日は次のとおりとする。
①毎週土曜日、日曜日、祝祭日 
②年末年始休暇(12月29日~1月3日)
2.業務の都合でやむ得ない場合は、休日を他の日と振り返ることがある。
と記載されています。

ただ入社する際「雇用契約書」を交わしました。
その中の休日の項目には
休日は、毎週土、日曜日及び祝祭日とする。
休暇は、労働基準法に基づき支給する。
と記載されています。

昨年も本年も年末の仕事納は12/29なのですが、昨年12月の給与明細を確認したところ
休日出勤日が0となっていました。

就業規則では12/29~が年末年始休暇となっていますが、雇用契約にはその文言は入っていませんでした。

<質問>
A.「雇用契約書」に年末年始の休暇がうたわれていない場合、休日出勤とはならないのでしょうか?もちろん代休ももらっていません。
B.もし休日出勤になるとしたら昨年分を請求できるのでしょうか?
C.請求できた場合、通常勤務9:00~18:00(1時間休憩)の日当はいくら増しになるのでしょうか?

【残業に関して】
D.残業代というのは何分からつくのでしょうか?
勤務時間は9:00~18:00(1時間休憩)です。毎月の残業時間が明細に記載されている時間とタイムカードを比較しても割り出せません。時給計算など会社にたずねて教えてくれるものなのでしょうか?

【所得税納入に関して】
現在所得税を個人で支払っています。給与天引きにしてもらいたいと思っているのですが、先輩に聞いたところ「確定申告をした際、給与天引きを希望したが会社から断られたようで、毎年納税通知が自宅にくる。」と聞きました。
E.会社は社員が天引きを希望しても拒否できるのでしょうか?

いろいろお伺いし、申し訳ありません。よろしくお願いします。

休日出勤の手当について

相談者
1474427さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、会社のカレンダーで休日は、土日とGW連休、お盆連休、年末年始連休があります。
土日の出勤が年に1/3あるのですが、全て振休となり、休日出勤の手当はつきません。

【質問1】
振休として処理される場合は、日曜出勤しても手当は頂けないのでしょうか?
それとも企業毎の社則で決まってしまうのでしょうか?

残業代の計算のもとになる手当はどれ?

割増賃金は基本給だけでなく、各種手当も含めた金額をもとに計算されます。もっとも、通勤手当や家族手当のように除外できるものもあり、どの手当を算定基礎に入れるべきかは判断が分かれやすい部分です。ここでは、割増賃金の計算基礎に含まれる手当の範囲をめぐる相談を取り上げます。

残業手当、休日出勤手当、年間休日などについて

相談者
1479799さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業手当、休日出勤手当、年間休日などについて派遣会社正社員として雇用されております。所属会社年間休日120日、派遣先年間休日124日です。
雇用契約書では就業時間7:30~16:30実働8時間休憩60分。(会社シフトに準ずる)就業日:勤務カレンダーによる。賃金:基本給+業務手当+資格手当の合計となります。残業手当、休日出勤手当については基本給+業務手当+資格手当の合計で計算されています。計算方法が合計÷21.9999453(1ヵ月の勤務日数)÷8×1.25若しは×1.35となっております。派遣先に合わせるなら年間休日124日なので合計÷20.08333333(1ヶ月の勤務日数)÷8×1.25若しくは所属会社年間休日120日なので合計÷20.4166666(1ヵ月の勤務日数)÷8×1.25になるかと思いますが21.9999453がどこから出てきている数字か分かりませんがこの内容の計算でも違法にならないのでしょうか?所属の派遣会社残業単価を下げるためにこのような計算をしていると感じております。問題がないのかご教授ください。よろしくお願いいたします。

【質問1】
残業手当、休日出勤手当、年間休日などについて

【給与】固定給の基本給、深夜手当、残業手当額の設定について

相談者
488952さんの相談
投稿日:

茨城県にある従業員は20名程度の小さな法人です。
深夜勤務(22時~8時半まで実働9.5時間、月25日出勤)の従業員を固定給にする場合の
給与額に違法性がないか、確認させていただけたらと思い投稿しています。

1.労基法に違法しない給与額はどのような体系であればいいのでしょうか。
基本給・・・時給×法定労働時間分
深夜手当て(6時間/日)と残業手当て(1.5時間/日)については、
どのように金額を設定すべきか?
(例)
月25日、計237時間勤務(内深夜150時間、残業37.5時間)
基本給  156000円
深夜手当 29250円
残業手当 7313円
合計額  192563円

茨城県の時給の最低賃金が771円になるので、深夜手当や残業手当は、
時給771円以上×125%×時間の額を設定しなくてはなりませんか?

2.法定労働時間を有に越えてしまっているのですが、その分の手当てを支払えば
問題ないのでしょうか。
それとも、1人当たりの労働時間もしくは日数を法定労働時間まで減らすしかありませんか?

労務に無知なもので、あべこべな質問になってしまっているかと思いますが、
ご教示賜れますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

残業手当の計算基礎賃金について

相談者
406677さんの相談
投稿日:

飲食店をやっています、昨今なかなか人が集まらず次のような求人募集をしようと考えているのですが、

平日と土曜日は時間給900円10時から17時までは1時間当たり100円の手当て、
日曜祝日は時間給900円+1時間当たり300円の手当て、 

上記のような雇用契約に問題は無いのか、
また残業や深夜労働の割増し賃金の計算基礎に手当て分も入れる必要があるのか教えてください。

役職者や宿直でも残業代は請求できる?

管理職という肩書きがついていたり、宿直や当直の勤務があったりすると、残業代の対象になるのか判断に迷います。役職名だけで割増賃金の支払いが不要になるわけではなく、実際の働き方が問われます。ここでは、役職者や宿直勤務における残業代請求の可否をめぐる相談を紹介します。

残業手当、休日出勤手当について。

相談者
1468556さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤める会社(東京)の9割ほどが役職者(主任以上)で残業手当がつきません。以下が規定です。
1. 15 分当たりの単価
2. 時間外勤務手当
3. 休日勤務手当
(1)所定休日勤務手当=15 分当たりの単価×1.25×所定休日勤務単位数
(2)法定休日勤務手当=15 分当たりの単価×1.35×法定休日勤務単位数
4. 深夜勤務手当
(1)深夜勤務手当=15 分当たりの単価×0.25×午後 10 時より午前 5 時までの間に勤務に服した単位数
5. 第 1 項から第 3 項については、役職者(理事、部長、部長代理、課長、課長代理、主任、工長、副工長)には適用しない。

先日課長代理が深夜残業を行ったところ時間給で700円ほどしか支給されませんでした。

【質問1】
(1)深夜勤務手当=15 分当たりの単価×0.25の[0.25」というのは法律上問題のない金額なのでしょうか?

【質問2】
9割の役職者が残業が支給されないのは問題のない規約になりますか?部長、課長以上が該当と思われますが。

【質問3】
役職者が休日(土日)に出勤した場合は手当が4000円支給され4時間以上働くと東京都の最低賃金以下になりますが最低賃金との比較をすることが間違えでしょうか?

宿直手当てや残業代、休日出勤手当に請求について相談

相談者
1325307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
介護福祉士で介護士として働いてます。
サービス付き高齢者住宅(サ高住)の最近は宿直メインで働いてます。
労働契約書にはサインしましたが、2枚両方会社に渡してから、一枚戻ってきません。
介護現場の宿直に関して労働基準法の残業代、宿直手当て、休日出勤手当等わからないので質問、ご相談させて頂きます。
なお、労働監督所が認める、宿直を運営してるか不明です。
36協定は結んでません。
基本給は入った一ヶ月間は18万4千円でしたが、急に18万に下げられました。
管理者手当て5万、固定残業代5万で日直何回もやってた時は休日出勤手当はついてましたが、4万とかで残業代は一切ついてませんでした。
最近は宿直メインなので、休日出勤手当、固定残業代以外はついてない状態です。
最近で一ヶ月宿直が多い時は29回でした。
労働基準法の休みはない月は最近多々あります。
去年の10月の勤務表と明細書みてたら、10月22日〜31日で毎日宿直続きでした。正直今は2人で宿直回してます。
宿直時間は17時〜翌の8時まです。休憩時間、仮眠時間は規則規約はみたことない、仕事タイムスケジュールには休憩、仮眠各自の判断になってます。
タイムカードには仮眠時間、休憩時間等一切書いてません。
最近の給料明細書も、宿直手当てとかしっかり部類されていなくて、調節手当でわけがわからない。状態です。

【質問1】
宿直手当てに関してとある求人で一回一万円と記載があったがそれよりも少ないと思うので、請求はできるか?

【質問2】
しっかり計算はしてないが、宿直手当てが労働基準法の基準よりも確実に少ないと思われるので弁護士に相談したら、計算して頂けるのか?

【質問3】
宿直での労働基準法での残業代とか休日出勤手当はとれるのか?…正直仮眠時間等入れたとしても過労死レベルの時間働いてる事になるので…

【質問4】
休憩時間や仮眠時間は記載していないが加算手当てとかはどうなるのか?防犯カメラはあります。

役職者で残業代、休日出勤手当は請求できないのでしょうか?

相談者
583929さんの相談
投稿日:

店長として雇われており、休みが月0日でサービス残業が月150時間、役職者は残業代、休日出勤手当がないのは役職者だから当たり前との事ですが違法ではないのでしょうか?
前年は3日のみ工事の為休む事ができました。
年収は30歳350万くらいです。
アルバイトから昇格さしたので福利厚生は雇用保険のみしかありません。
退職と可能ならば休日出勤代や残業代等を請求しようとする場合、どのような形で相談すべきでしょうか?また弁護士を通す場合、大きな弁護士事務所がいいのか地域にある個人弁護士事務所の方がいいのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。

みなし残業の法律相談まとめ