労災の休業補償を受給中にアルバイトはできる?

労災で休業中は、生活費のためのアルバイトは許されるのか、補償はいつまで続きいくら受け取れるのか、会社が非協力なときはどうすればよいのかと、次々に疑問がわいてくるものです。就労と受給資格の関係、給付水準や打ち切りの時期、退職後の申請、労災で足りない差額の損害賠償まで論点は多岐にわたります。このまとめでは休業補償をめぐる主な疑問を柱ごとに相談例で整理し、全体像をつかめるようお伝えします。

労災の休業補償でバイトはできる?

労災の休業補償給付だけでは生活費が足りず、アルバイトや副業で収入を補いたいと考える方は少なくありません。しかし働いて賃金を得た日は給付されず、就労できると判断されれば受給資格そのものを失うおそれがあります。数時間のバイトでも申告が必要か、バイト先に労基署の調査が入るか、医師や労働基準監督署がどのように就労可否を判断するのかを整理します。

労災について

相談者
32664さんの相談
投稿日:

労災について教えて頂きたいのですが、休業補償を受けているのですが、派遣満了したため、職を失いました。まだ怪我が完治していないのですが、休業補償だけでは生活が出来ないため、アルバイトを始めようと思っています。アルバイトを始めて少しでも収入を得た場合、休業補償は受けれなくなってしまうのでしょうか?。

労災休業補償給付の再申請について

相談者
640901さんの相談
投稿日:

以前、飲食店の店長をしていたのですが、長時間労働や休日出勤がかなり多く、うつ病になり、精神科主治医より長期自宅療養が必要との診断をされ退職しました。
現在、労災の休業補償給付を申請中なのですが、労災の調査等に8ヶ月程掛かると言われ、その間の生活費がかなり厳しい為、主治医に相談し、負担の少ない軽作業のアルバイト等をしようかと考えております。
そこで質問なのですが、アルバイト開始までの休業補償給付が認められたとして、アルバイトをしたのはいいものの、うつが悪化し、主治医より再び労務不可と診断が下されアルバイトを退職した場合、再び以前の飲食店へ、アルバイト退職後の休業補償給付を申請(正確には、飲食店側は労災に関し非協力で、直接自分で労基署へ申請しています)できるものなのでしょうか。また、認定してもらえる可能性はございますでしょうか。

労災の休業補償給付について

相談者
649783さんの相談
投稿日:

昨年の1月、通勤中に交通事故に遭い、現在まで治療のため休業中です。

会社は7月に退職し休業補償を頂きながら生活しております。

今年の5月から知り合いの方の会社で、治療を続けながら週一でアルバイトをすることになりました。

この場合、療養のため休業している日数分の休業補償は申請しても大丈夫なのでしょうか?

また、新しい会社に労基から問い合わせや調査は入るのでしょうか?

労災の休業補償が打ち切られる時期

休業補償給付は、医師の復職許可や症状固定の診断、後遺障害への移行にともなっていつまで受けられるのかが気になるところです。復職や配置転換で給料が下がっても差額は補償されないのか、給付水準は給付基礎日額の6割に特別支給金2割を加えた8割相当で待期期間や非課税の扱いはどうなるのか、主治医の治療継続の意見で打ち切り判断に対抗できるのかを解説します。

労災、 休業補償について。困ってます!

相談者
859557さんの相談
投稿日:

昨年、3月に仕事中に怪我をして3ヵ所の剥離骨折、靭帯損傷の診断で労災認定され休業補償などを受給しながら通院もしていました。8月末ぐらいに7月分の補償がいつもより遅かったのでに労災担当者に電話しました。すると痛みも残ってると聞いてるので症状固定にして後遺障害の請求をしてください。こんなに長く出してるのは特例なのでそうしないと休業補償は払えません。と言われました。その通りにして今は認定待ちです。9月初めが治癒日で通院も最後でした。
そうするとその日までの休業補償はもらえると知人に聞いたのですぐ申請しましたが、まだ入ってません。給付されないことはありますか?
また怪我をして現在は杖があってもあまり歩けず痛みもあるのですが生活に困窮しているので座り仕事のバイトに行こうと思っています。
(休職している会社の仕事内容はは営業で歩けないので別のバイトです。)
そこで質問なのですが休業補償がもらえなかったらどうしたらいいのか?今バイトをしても後遺症認定や休業補償をもらうのに支障はないかをお聞きしたいです。宜しくお願い致します。

担当医からはそろそろ症状固定やな。とは言われてましたが痛みが酷くなったりしてたので、
薬を変えたりリハビリ再開したりしてたのですが、、状況が変わることは労基の方には認めてもらえないのでしょうか?

労災・休業補償について

相談者
231229さんの相談
投稿日:

現在療養中で労災保険より休業補償を頂いております。

業務中の交通事故(当方は被害者です)で、脳挫傷やクモ膜下出血などを負い、受傷から一年以上経過しておりますが具体的な体調の不具合が取れずにいます。
困ったことに頑固な不具合があるにもかかわらず、画像上では回復しているようにしか見えないようで医師にもどうしても現状がうまく伝わりません。医師もかなりせっかちな方で、頭の回転が以前のように行かず説明にもたついている私の話もなかなか通りません。
脳の怪我なので医師にも治るとも治らないとも、またどのくらい生活に支障をきたしているのかも想像の範囲でしかないわけです。極力訴えていますがどの程度伝わっているのか定かではありません。私が怠けているようにすら見えているかもしれません。

私は嘘を言っているわけでも、大げさに言っているわけでもなく、できることならさっさと完治して社会復帰して、人並みの人生を歩みたいです。

最近主治医からは仕事への復帰の話があがってきました。今の自分にでもできる仕事を始めてはどうかという話です。もちろんそうしたいですが、例えば家族3人分の皿洗いだってやり終えたら休憩が必要なほどです。このような状態で仕事を始めてもよいのか判断に迷います。もし仕事があったとしてもこの程度の労働に対する収入では生活ができないからです。利点があるとすればそれは「よいリハビリになる」ということだとは思います。

現状ではかなり低収入な仕事にしかつけないこととなると思いますが(まずそんな仕事があるのかという心配もあります)、その場合でも休業補償はなくなってしまうのでしょうか。それでは生活できなくなってしまいます。

加害者(同僚)、会社への損害賠償や、車の保険でまかなうということになるのでしょうか。
いつまで今の状態が続くのかもわからないし、症状固定もいつ言っていただけるのかわかりません。そうなれば保険金がいつ降りるかもわからないということです。正直治療らしい治療は半年は受けていません。シップをもらっているだけです。

どうかどなたか知恵をお貸しください。

休業補償給付について教えてください。

相談者
135079さんの相談
投稿日:

去年、仕事中の事故で主人が大怪我をしてしまい、労災の休業補償給付をもらってました。先月後遺症害の診断書を書いてもらう予定でしたが、最後の診察を受けている時に主人が手足に入っているボルトとプレートを今ではなく来年に取りたいと相談した所、来年取るとなれば骨が今以上に硬くなり手術が難しくなってしまう事と来年にしてしまうと再発扱いになり、労災の手続きが最初からになってしまうと言われました。労災の認定を元請けからもらうのにかなりゴタゴタしていたので、また同じ事を繰り返すのも嫌ですし、医者が言うには来年ではなく、近いうちに(今月か来月もしくは再来月)にとった方がいいですよっていわれました。再来月にボルトとプレートを取る手術をしてそれが終わったら後遺症害の診断書を書いてもらう事にしました。そこで質問です。1ヶ月以上も後遺症害の診断が延びるんですが延びた分の休業補償給付はもらえないんですか?
労働基準監督署には最後の診察日とその日に後遺症害の診断書(10号様式と7号様式)を提出する事は伝えてありました。再来月手術を受けるため後遺症害の診断が延びた事を受診している病院の労災担当の方が労働基準監督署に報告した所後遺症害の診断の予定日だった日から手術が終わってから、後遺症害の診断する日までの内受診した日と入院した日以外の休業補償給付は降りないと言われました。なぜ療養補償給付は適用で休業補償給付は受診日以外は適用されないのか納得できません。自分で労働基準監督署に問い合わせたら曖昧な答えしかしないし、最終的には適用されないと思いますがとりあえず休業補償給付の請求をだしてみてくださいと言われました。本当に適用されないのでしょうか?教えてください。

労災申請に会社が非協力・退職後は

会社が労災申請に協力せず証明を渋る場合や、退職・失職した後も休業補償給付を受け続けられるのか、不安を抱える方は少なくありません。労災保険は退職の有無にかかわらず支給事由が続く限り受給でき、会社が非協力なら本人が直接労働基準監督署へ申請できます。受任者払いの仕組みや、労災終了後の失業保険・傷病手当金への切替手続きもあわせて確認します。

労災の休業補償給付と有給どちらをもらうべきですか?

相談者
126285さんの相談
投稿日:

先月の半ばから仕事中に負傷し労災を受けて通院しておりますが勤務は通常の労働時間勤務しており仕事内容も負傷する前とほぼ変わりなく続けておりますが、腕と腰を負傷しており、腕を全く使わずに勤務することは不可能で痛みに耐えながら日々すごしております。ちなみに勤務は一応社内では事務担当とされているようですが業務内容的にはレジ作業、商品の移動運搬梱包、TELオペ、接客受け付け事務処理、雑務のすべてをほぼ一人で請け負っております。忙しさは日によって変わりますが今の時期はそんなに忙しくありませんがレジ作業以外の業務はとても多いです。紙を裁断機で裁断するという業務があるのですがそれが一番多いです。
ですがこの作業が一番腕に負担がかかるため店長と色々もめごともありましたがこの作業以外にやるべきことが少ないため、またやらずにいると一部の従業員と店長から精神的に嫌な思いをさせられるので、量は減らされているもののやらざる負えない状況の為、治療をしても傷の具合がなかなか改善されず完治の目安もたっておらず医師からも少しよくなっては悪くなりの繰り返しなので、一週間ほど休めないですか?と聞かれましたが、休業補償給付を受けると実際に働いている時よりも収入が減ってしまうのが気がかりで申請できずにいます。ちなみに今の一日の勤務時間は平日5時間半、日祝日7時間45分で週休3日でだいたい月16~18日出勤です。

休業補償給付について簡単にわかりやすくご説明ただけるとありがたいです。

労災休業補償終了後、失業保険に変更する手続きは?

相談者
1392530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。 現在昨年度からの業務災害による怪我で 労災にて休業補償を受けながら通院です。先日復帰の話も進まない為自己都合扱いにてやむなく退社となりました。
医者との話合いで来年1月いっぱいで労災診療を終了、同時に休業補償も終了なのですが、そこから失業保険に切り替える場合、はどのような手続きが必要になってきますでしょうか
ハローワークには傷病による退社と伝え 医者から就労可能証明を貰えば大丈夫でしょうか?
自己都合でも傷病による退社なら待機期間は短かったと記憶しておりますがどうでしょうか
現在は労災で平均賃金の8割ですが、失業保険は平均賃金の6割でしょうか
お力添え頂けますと幸いです
よろしくお願い致します

【質問1】
労災休業補償終了後、失業保険に変更

労災について。引き続き給料補償を受ける事は出来るのでしょうか?

相談者
25026さんの相談
投稿日:

私は派遣で働いているのですが、仕事中に靭帯を切ってしまいました。現在、ギブスで仕事に行くことが出来ないのですが、給料補償があると聞きました。怪我をする前に9月で仕事を辞めたいと伝えていての怪我なのですが、10月にも仕事が行けそうにありません。引き続き給料補償を受ける事は出来るのでしょうか?。それとも私が9月で辞めると言ったために9月で労災・給料補償も切られてしまうのでしょうか?

労災で足りない差額の損害賠償請求

掛け持ち勤務や通勤災害、複数の事業所で働いている場合、どの会社が休業補償を証明し、他方の勤務先の賃金や休業分はどう扱われるのかは分かりにくいものです。労災給付では填補されない掛け持ち先の休業損害や差額賃金を、会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償として請求できるのか、就労不能なのに出勤させる違法性や立証・過失相殺の注意点まで取り上げます。

労災、休業補償給付中の労働について

相談者
1180465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ヶ月程前に、知人が職場で怪我をし、労災、休業補償給付中です。まだ医師からは治癒(症状固定)の診断は無し。症状は右肘から指先までの完全麻痺(お箸も持てない症状)です。リハビリを継続中という状況の中で、会社側から出勤の要望。出来る仕事をしてもらう!という事ですが、職場は事務的な作業も無く、チカラ仕事で本人は出社を強く拒否しております。何も出来ないのに、見せ物扱いだ… と、腕の障害に加えて、精神的にも不安定になっています…

【質問1】
休業補償給付は、働けない人に対しての補償であるのにも拘らず、無理矢理働かせようとするのは、問題ないのでしょうか?

労災保険の休業補償給付の適用について

相談者
1421608さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
かけ持ちをしているアルバイトが朝の仕事の通勤途中に事故に遭い現在病院に通院中。当社との労働契約は週3夕方の固定シフトとなっており、現在は当社からの休業補償証明を提出し休業補償給付を受けている。
先日、完治はしていないが医師から就業の許可がでたと診断書を持参。
当社としては身体を鑑みリハビリを含め契約の労働時間ではなく短い時間からのスタートを提案。
朝の仕事は事故後も休ませてもらえないということで事故前と変わらぬ就業内容で働いてるとのこと。

【質問1】
通勤災害として業務因果関係は当社ではなく片方の会社にあると思いますが休業補償を行うのは当社ではなく片方の会社がすべきなのではないでしょうか?

【質問2】
休業補償給付に関し当社の契約内容をもとに証明書を発行をしているが、もう片方の勤め先の賃金は考慮されないのでしょうか?

【質問3】
本来の1日の労働契約時間の就労ではなく短縮をし、残りの時間をケガによる早退にした場合、労働時間賃金と給付基礎日額の60%の差額は支給されるのでしょうか?

【質問4】
当人は引き続き通院をするとのことなのですが、週3労働契約のうち2回短縮勤務、1回は休むといった場合、2回は調整され、1回は給付基礎日額の60%が支給されるということでしょうか?

労災適用外の掛け持ちバイトの休業補償

相談者
613928さんの相談
投稿日:

掛け持ちでアルバイトをしているのですが、A社で仕事中に怪我をして労災扱いとなりそのA社の休業補償はありましたが他のバイトの休業補償は労災からは出ないと言われました。A社に生活できないので他のバイトの休業補償を頼んだんですが休業補償をする義務が無いので出来ないとのことでした。いまでもまだ仕事が出来る状態ではなく収入も入ってこず大変困っています。どのようにすればA社に請求出来るのでしょうか?
ちなみに事故が起こった原因は私の不注意ではなく会社設備の不備にあります。

※A社に他のバイトの休業損害費用は請求できないのか?
※どのようにすれば請求できるのか?

どうかご回答の程宜しくお願いします。

労災の法律相談まとめ