過労やパワハラでうつ病、会社に損害賠償を請求できる?

長時間労働や上司からのパワハラが続いた末にうつ病を発症し、休職を余儀なくされる等、働くなかで心身を壊してしまうケースは後を絶ちません。会社の安全配慮義務違反が認められる条件や、慰謝料・治療費・休業損害など請求できる損害の範囲、損害賠償の時効の起算点、労災認定と因果関係の立証のポイントまで整理しました。会社に損害賠償を請求できるのかを見極める判断材料が得られます。

過重労働うつ病は会社の責任?

月100時間を超える残業や休日出勤が続き、うつ病を発症してしまうケースは少なくありません。会社が長時間労働を把握しながら根本的な対策を講じなかった場合、安全配慮義務違反として責任を問えるのかが焦点になります。ここでは過重労働とうつ病発症をめぐる相談を取り上げ、会社に責任を追及できる条件を整理します。

過労死ラインを越える過重労働と使用者の安全配慮義務違反について

相談者
806021さんの相談
投稿日:

・安全配慮義務を全く怠っている会社(従業員350人以上)に対し、労働審判の申立を行います。
・月の残業時間が200時間以上(休日出勤による代休が月に8日含む)という労働環境が5年以上続いておりました。この結果、休日出勤による代休日数は455日になりました。
・この過重労働により生活バランス(食事、運動、プライベート)が崩壊し、身体的には持病の糖尿病も悪化し投薬も一つ増えた状況で、また過度のストレスにより現在もひどい過労が残存している状況です。

・これまで十数回以上、上司や箇所長に対して労働環境の改善を申してきましたが口だけの対応ばかりであったため、昨年の10月には、上司、箇所長とともに診療内科に行き、担当医に1か月の休養が必要との診断書を書いていただきましたが、会社の対応は全くなく、休暇をとることはできませんでした。

このような安全配慮義務を全く怠っている会社に対し、労働審判等を行うことにより労災認定、慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか?

ご指導を宜しくお願いいたします。

うつ病者に対する安全配慮義務違反について。

相談者
1205965さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
安全配慮義務違反になるのではないかと思い、投稿いたします。

・10年前に仕事の同僚からのパワハラが要因でうつ病を発症(会社として対応なし)
・6年前に業務の激務と過労、社内のパワハラ、嫌がらせにより、経営者より休職を言い渡され、半年間休職。
(業務にやりがいはあり。パワハラや嫌がらせについては会社として対応なし)
・復帰後、内勤であった元の業務ではなく、営業へ異動させられる。
・店舗周りの営業業務の負担により、腰のヘルニアを発症、坐骨神経痛も併発し、脚にしびれが継続中。(会社として対応なし)

→現在、うつ病では相変わらず通院中、またヘルニアによる腰痛と脚しびれも治療中。

【業務について】
元の業務へは戻してもらえず、さらに営業として会社で1番ノルマ数字の大きい顧客を担当させられている。

→ 営業は精神的につらく、上司に相談するも、逆に向いているといわれ、取り合ってもらえない。

【対人問題について】
うつ病であることは数年に渡り伝えているが、現在もストレス要因となっている管理職や同僚からパワハラや嫌がらせについては会社は対応なし。

→ 経営者に意を決し、状況を報告、改善を要求。
"当事者に確認はするが、改善されるかは本人たち次第。逆に、それらが気にしないようにできないのであれば、(私に)辞めてもらうこともありえる。"と言い渡される。

【質問1】
この場合、安全配慮義務違反になりますでしょうか。

【質問2】
また、その他に考えられる問題や違反があれば、教えていただきたいです。

うつ病に関する安全配慮義務違反について

相談者
1279911さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在勤めている会社でうつ病になる社員が続出していますが、労災申請した社員はだれもいません。
今後誰かが労災申請して認定された場合に、安全配慮義務違反が問題になることがあるかと思います。

【質問1】
次のことは安全配慮義務違反に当たるでしょうか?
・毎月の安全衛生委員会の出席者に産業医の出席が全くない
・うつ病罹患社員が続出しているが、契約産業医に精神科、心療内科を専門とする医師がいない

【質問2】
質問1の続き
・総括安全衛生管理者、安全管理者による現場巡視の実績記録が全くない

パワハラうつ病も損害賠償できる?

上司や同僚からのパワハラが原因でうつ病を発症・悪化させた場合も、会社に損害賠償を求められるのかは気になるところです。会社がハラスメントを認識しながら適切な措置を取らなかったときに、安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反が問われます。ここではパワハラを起点とする相談から、請求の可否を見ていきます。

安全配慮義務違反について

相談者
1025025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年前に鬱になり、そのまま病気が寛解せずに退職しました。
数年経ち鬱が寛解になり、就職活動を始めました。
今の職場から転職サイトでスカウトされ、パートから採用されました。
鬱のことも話してます。
採用から2ヶ月後、人がいないから正社員になってくれと言われやっていけると思い承諾しました。
今年に入り人がさらにいなくなり、月に2回ほど朝7時から夜の7時半からまでの勤務があります。
その勤務のせいで残業時間が倍に増えました。17時間ほどです。
そのせいで体調悪くなり、病院へ行き薬が出されました。
上司に話したところ、『体調悪いのは自分のことだし、皆んなキツイのは同じ。仕事のせいにするなと』と言われました。
この言葉のせいで退職を決意することにしました。上司も鬱のことは知っています。

【質問1】
この場合は、安全配慮義務違反になりますか?また、上司の発言はパワハラなどになりますか?傷付きました。

安全配慮義務違反について

相談者
439280さんの相談
投稿日:

法的対応について、ご教示をお願い致します。
転勤以来、直属長からのパワハラを受け、2年半前に鬱病と診断されました。
数か月後、会社に対し、診断書を添えて移動願を提出しました。
事ある毎に直訴もしましたが、2年以上経っても受理はされませんでした。
会社側は、直属長の言動を把握しており、形だけの注意を与えていた様ですが、
私に対する説明や謝罪等は一切ありません。
労働基準監督署に赴き、これまで受けたパワハラの言動を相談しました。
会話の録音は出来ませんでしたが、これまで受けた言動を時系列で説明しています。
結果、労働基準法の安全配慮義務に違反する状態であると、判断を頂いております。

精神安定剤や睡眠薬を服薬しながら出勤を続けてきましたが、退職届を提出しました。
会社との関係をスパッと断ち切りたく、会社都合による手続きを申し出ています。

会社からの回答は自己都合で受理。
会社の退職金規定では、自己都合は6割の支給となり、これまでの通院費や薬代すら補填できません。
会社側が直ぐに対応していれば、実家に戻れ、家賃を含む余計な2年間の生活費は払わずに済んでおります。

①会社都合による退職金支払いを、法的に求める事は可能でしょうか。
②精神的に不安な状態ですので、会社との交渉を一切お任せする事は可能でしょうか。
③可能であれば、解決までの時間はどの程度でしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

安全配慮義務違反で会社を訴えることはできますか?うつ病で出勤と休業を繰り返してますが

相談者
912603さんの相談
投稿日:

会社に安全配慮義務違反で訴えることはできますか?

現在50代です。30代からパワハラにあいうつ病で数年出社して、数か月欠勤することを繰り返してます
会社の配慮により部署変更もしてもらってます。それでも管理職として数名の部下を持ってましたが、ストレスがたたり数か月休んだ後、組織から外れ一人部署(2年半)となってしまいました。業務はコピー取り、切手貼り、郵便局に書留を持っていくなどです。これは、社長からのパワハラと認識してます。その後うつ病が再発して休業(かなり重く、会社の規定ではそろそろ退社になってしまします)してます。私はうつ病の既往歴があり、普通の職場では適さないからそういう仕事をさせたと言われた反論もできませんのですか?プライドがかなり傷ついています(元部下に使われいます)裁判になったら会社が悪くなく本人の精神的な弱さを主張されるのでしょうか。

慰謝料や治療費はどこまで請求?

安全配慮義務違反が認められたとき、実際にどこまでの損害を請求できるのかは大きな関心事です。慰謝料だけでなく、治療費や将来の医療費、休職による休業損害、逸失利益まで対象になり得ます。ここでは請求できる損害の範囲について、具体的な相談をもとに整理していきます。

過労死ラインを越えた労働と安全配慮義務違反について

相談者
437329さんの相談
投稿日:

2006年に100時間を超えるしかも法廷休日め休めず鬱病を発症し、入退院を繰り返しながら働いていましたが、ついに昨年退社に追い込まれ、退社しました。安全配慮義務違反で訴えたいのですが、いままでかかった治療費は150万円を超えています。この治療費以外に慰謝料など請求できますか。

安全配慮義務違反について損害賠償請求をするには?

相談者
430203さんの相談
投稿日:

約2年前会社側による長時間に渡る勤務でうつ病を発症し、契約社員の為に解雇されました。その後不服げあり、直接労災認定を求めて労災認定されました。約500万程の2年間に渡りの給与が支給されましたが、未だに病院通院が必要であり、仕事にも復帰出来ない状態です。納得出来なかった事は、会社の為に休みも返事し一ヶ月100時間を楽に超える残業をし、尽くして来たのに、病気になったから解雇とあっさり切られた事に憤りを覚えました。素人ながら調べた所、安全配慮義務がある会社側がそれを無視して、過酷な労働を与え復帰出来なくするような行為は損害賠償請求に当たるのではと考えたからです。弁護士の先生にご依頼し、相手方に損害賠償請求は可能なのでしょうか、よろしくおねがいします。ちなみに相手方は私鉄企業です。

安全配慮義務違反について

相談者
1103646さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
看護師をしている者です。深夜業務や重症患者のケアが重なり動悸・不眠などの症状が出現しました。ストレス診断の結果、高ストレス状態であり産業医面談を受けるように進められました。面談の結果、「通常勤務は可能ですが業務負担が増すと心身の不調の悪化をきたすリスクがあるので配慮をお願いします」と意見書を書いてもらい上司に提出しました。その2週間後、配置転換などの影響で年休→夜勤業務への勤務変更を指示され、その夜勤で重症度の高い患者のケアをするように割り当てられました。その夜勤後から動悸・不眠が悪化したため、近院を受診してうつ病の診断を受けました。現在は療養中で、労災申請中です。

【質問1】
労災申請が認められた場合、勤務変更や重症度の高い患者をケアするように指示した上司に対して、安全配慮義務違反として慰謝料を請求することは可能でしょうか?

損害賠償の時効はいつから?

損害賠償を請求しようと考えても、時効が気になる方は少なくありません。債務不履行として構成するか不法行為とするかで期間が変わり、起算点をいつと考えるかも争点になります。ここでは時効の期間と起算点をめぐる相談を取り上げ、請求できる期限の考え方を確認します。

うつ病発症による安全配慮義務違反の損害賠償請求権の時効の起算につきまして

相談者
657645さんの相談
投稿日:

長時間労働のため、2006年にうつ病を発症しました。2010年頃に労基署に訴え、2011年に労災認定されております。
現在、主に安全配慮義務違反による、損害賠償や慰謝料の請求の訴訟を検討しています。
しかし、安全配慮義務違反による損害賠償請求は10年で時効というのが一般的だと知りました。

そこで質問なのですが、この様な場合、10年という時効の起算は発病・発症の2006年になるのでしょうか?
それとも、業務上の疾病として認定され、被害者(自分)と加害者(会社)が明確なった2011年になるのでしょうか?

御教示のほどを宜しくお願い致します。

平成20年度に発病し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償の請求の時効について

相談者
697332さんの相談
投稿日:

平成20年度関東で就職後
同年9月にうつ病を発症し
一度休職を行い復職後2度目の休職を経て
平成23年に会社を統合失調症で退職しました。
発症した際の勤務体型は
日勤は9時から18時半
夜勤は18時から翌9時半でした
夜勤のほうが多く、また、時間通りに終わらず残業もございました
しかし、勤めていた会社が、私のやめた後に
吸収合併を2回行ってしまいました。
私が九州に帰ってしまい会社がある地域での請求ができません
この場合安全配慮義務違反に基づく損害賠償は出来るのでしょうか?
また、時効は10年と定められていますがいつの時期から請求が行えると判断できるのでしょう?

10年前のうつ病発症、今更会社を訴えることができるのでしょうか?

相談者
769242さんの相談
投稿日:

某上場の会社に勤務していました。
とにかく残業の多い部署で多い月には130時間を超える残業をし、毎月100時間近い残業を8年間行いました。
そして、8年目の5月にうつ病を発症しました。医師は「残業過多による精神疾患の発症」と診断書を作成し会社に提出しました。2009年5月のことです。
今更10年前の会社の安全配慮義務違反に対し、訴えることはできるのでしょうか?

労災認定と因果関係の立証は?

損害賠償を請求するうえで、労災認定を先に得ておく意味や、義務違反と発症との因果関係をどう立証するかが問題になります。労災が認定されていれば有利に働く一方、訴訟では別途証拠が求められます。ここでは労災認定と立証の難しさをめぐる相談を整理していきます。

使用者の労働者に対する安全配慮義務について

相談者
245945さんの相談
投稿日:

私は、現在の会社に勤務中、平成10年にうつ病発症し約1ヶ月半休職しました。その後、復職し通常勤務を続けていました。その間、通院加療は続けていました。産業医とも定期的に面談していました。

平成14年4月に異動があり職場が変わりましたが、その上司からパワーハラスメント(上司から言わせると厳しい指導)に合い、平成15年9月8日から8年9ヶ月に及ぶ長い闘病を経て、平成24年6月29日に職場復帰し現在に至っています。現在も、通院治療をしており、産業医からは月15時間の残業規制を受けています。パワハラ上司は、前上司から「貴方が通院加療していることの申し送りはなかった。あれば、厳しい指導はしなかった。」と言っています。(通話録音済み)これは、会社側の安全配慮義務違反にはならないのでしょうか?

私は労災申請をしましたが、労災はパワーハラスメントに合う前にうつ病になっていて、その時、すなわち、平成10年の時に原因が無いからという理由で、認定されませんでした。平成10年から現在まで、うつ病と言う判断です。しかし、うつ病の悪化は、パワーハラスメントに原因があるのに、それ以前の発症時期を基準にするのは納得がいかないところです。

会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができることを最近知りましたが、今からでも損害賠償請求できるのでしょうか?平成15年からだと10年の時効になると思いますが、平成16年から平成24年までの期間はまだ、時効になっていないように思うのですがいかがでしょうか?それとも、労災と一緒で、当初のうつ病発症時期、平成10年時に、請求する理由が無いと駄目なのでしょうか?

安全配慮義務について

相談者
958236さんの相談
投稿日:

先月130時間の残業した後に体調を崩しうつ病と診断されました。
会社を安心配慮義務違反で訴えることはできますか?

安全配慮義務違反ないし傷害

相談者
130915さんの相談
投稿日:

精神疾患の状態において上司に頻繁に叱咤されて、症状が悪化した事について

精神疾患発症後なので労災対象外ですが、上司(所長代理)を安全配慮義務違反ないし傷害で訴えられるのでしょうか。

国が発症前の叱咤と誤解して「強度ある叱咤」と書面を出した後に、発症後の争点から外れた事で争わないと撤退しました。
すなわち、精神疾患の状態において上司に頻繁に叱咤について、国が強度を認めた流れです。

この件から具合が悪くなり、回復に5年以上の期間を要しています。いずれ弁護士先生に依頼したい気持ちですが、
どんな形で訴えるのでしょうか?慰謝料の相場はあるのでしょうか?

当該上司は、体調不良の状態の私を過労死基準を上回る労働を行わせた事(直後に精神疾患発症)について、残業をさせずに帰していた。
叱咤については、大きな声を出したかどうか分からないと嘘を付いています。
前者は時間外労働表があり、後者は同僚の証言及び上記の国の書面が在ります。
精神疾患の事実を叱咤のが平成20年3月です。
所長と上司(所長代理)を訴えたいのですが、どう言う形が良いのか教えて欲しいです。事実を知ってからや損害を知ってから10年だったと思いますが、時効の面はクリアしているのでしょうか?

安全配慮義務の法律相談まとめ