過労死ラインを越える過重労働と使用者の安全配慮義務違反について
・安全配慮義務を全く怠っている会社(従業員350人以上)に対し、労働審判の申立を行います。
・月の残業時間が200時間以上(休日出勤による代休が月に8日含む)という労働環境が5年以上続いておりました。この結果、休日出勤による代休日数は455日になりました。
・この過重労働により生活バランス(食事、運動、プライベート)が崩壊し、身体的には持病の糖尿病も悪化し投薬も一つ増えた状況で、また過度のストレスにより現在もひどい過労が残存している状況です。
・これまで十数回以上、上司や箇所長に対して労働環境の改善を申してきましたが口だけの対応ばかりであったため、昨年の10月には、上司、箇所長とともに診療内科に行き、担当医に1か月の休養が必要との診断書を書いていただきましたが、会社の対応は全くなく、休暇をとることはできませんでした。
このような安全配慮義務を全く怠っている会社に対し、労働審判等を行うことにより労災認定、慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか?
ご指導を宜しくお願いいたします。