過労死ラインの残業に会社の安全配慮義務違反を問えるか?

過労死ラインを超える働き方で心身を壊し、会社の責任を問いたいと考える等の場面で、何から手をつければよいか迷うことがあります。この記事では、安全配慮義務違反の争点から、疾患との因果関係の主張、労災との関係、請求できる損害の範囲や立証・時効までを一つの流れで整理します。会社への賠償請求の全体像を順を追って確認できます。

長時間労働と会社の安全配慮義務

月100時間を超える残業や休日返上といった過労死ラインを超える働き方について、会社が労働者の心身を守る安全配慮義務を負うのかが問われます。ここでは、残業が本人の任意なのか会社の指揮命令によるものなのかという争点も含め、その義務違反を会社に問えるのかを整理します。

過労死ラインを越える過重労働と使用者の安全配慮義務違反について

相談者
806021さんの相談
投稿日:

・安全配慮義務を全く怠っている会社(従業員350人以上)に対し、労働審判の申立を行います。
・月の残業時間が200時間以上(休日出勤による代休が月に8日含む)という労働環境が5年以上続いておりました。この結果、休日出勤による代休日数は455日になりました。
・この過重労働により生活バランス(食事、運動、プライベート)が崩壊し、身体的には持病の糖尿病も悪化し投薬も一つ増えた状況で、また過度のストレスにより現在もひどい過労が残存している状況です。

・これまで十数回以上、上司や箇所長に対して労働環境の改善を申してきましたが口だけの対応ばかりであったため、昨年の10月には、上司、箇所長とともに診療内科に行き、担当医に1か月の休養が必要との診断書を書いていただきましたが、会社の対応は全くなく、休暇をとることはできませんでした。

このような安全配慮義務を全く怠っている会社に対し、労働審判等を行うことにより労災認定、慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか?

ご指導を宜しくお願いいたします。

会社の安全配慮義務違反について

相談者
709030さんの相談
投稿日:

入社2年目の頭に体調不良で1年間休職(扱いは私傷病)し、復職してからは、「19:00以降の残業禁止、土日出社禁止」という勤怠規制の下、仕事をしています.
しかし、ここ2ヶ月ほど体調が悪い日が続き、突発的な欠勤が月4~5日ありました.

個人的には、この原因は復職後から上記の勤怠規制を超えた時間の仕事をしていたことと考えております.特に、先々月は残業時間が100時間程になり、これ以降特に体調が悪くなっています.

①会社側は、こちらの突発的な休みのことばかり指摘してくるのですが、そもそも会社が指示した勤怠規制を守れないと想定される業務量を与えておき、かつ作業時間も規制を超えている状況を放置しているのは、安全配慮義務違反にならないのでしょうか.

②欠勤した事実を基に休職命令を下された場合、その命令は妥当と言えるのでしょうか.


よろしくお願いいたします.

補足:
勤怠規制があるので、その枠を超えた分については、事実上未払いとなっています.この分については、突発的な休み等で休んだ際の欠勤分の時間等で相殺しています.
なお、現状は、勤怠規制を超えた分の作業時間と、欠勤した時間が同程度になっております.

使用者の安全配慮義務の程度について

相談者
246178さんの相談
投稿日:

私は昭和56年4月、現在勤務の会社に入社して33年になります。平成10年「うつ病」を発症し、1ヶ月半休職しその後復職しました。その後も通院服薬治療を続けて参りました。

平成15年9月、上司からのパワーハラスメントによって「うつ病」が悪化し、8年9ヶ月休職し、平成24年6月29日に復職し現在に至っています。復職後は、通院服薬を続け臨床心理士のカウンセリングも受けて、産業医とも定期的に面談をしてきました。産業医からは、月15時間の残業規制を受けています。

この4月1日付で組織変更があり、職場が変わり新しい仕事が与えられました。しかし、前任者からの引継ぎは、たった1時間半程度の説明を受けただけで、その前任者は同じく異動で同じ部門から離れ、出張ばかりで全く分からない状態で仕事をさせられています。また、仕事に慣れている女性も4月16日から産休で、その仕事も分からないまま私の仕事にさせられています。残業も、4月10日時点で12時間、月30時間ペースです。おまけに、会社の経理システムが全面改訂で全く分かりません。当然ストレスがたまり、早朝覚醒、だるさ、動悸などの体調不良が起こり、4月11日から休んでいます。明日は、大切な会議があるので出社しようと思っています。

そこで、質問なのですが、使用者の安全配慮義務があると思うのですが、この安全配慮義務は、私のような病人に対するものと健常者とで同じものなのでしょうか?私のような病人に、このような環境で働かせること自体、問題なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

3月まで復職後、1年9ヶ月は特に病状に変化はなく、順調に仕事をして参りました。それが、新しい職場、新しいシステム、いい加減な引継ぎ、このような環境は私にはきつく溺れてしまいそうです。この程度では、会社に安全委慮義務の不履行の責任を求めることはできないのでしょうか?

過労で発症した疾患の損害賠償請求

過重労働やパワハラの結果、うつ病や適応障害、脳心臓疾患などを発症してしまったとき、会社へ損害賠償や慰謝料を請求できるのかが気になるところです。ここでは、長時間労働と疾患の発症、そして退職との因果関係をどのように主張していくのかという観点から、請求の可否を考えていきます。

過労死ラインを越えた労働と安全配慮義務違反について

相談者
437329さんの相談
投稿日:

2006年に100時間を超えるしかも法廷休日め休めず鬱病を発症し、入退院を繰り返しながら働いていましたが、ついに昨年退社に追い込まれ、退社しました。安全配慮義務違反で訴えたいのですが、いままでかかった治療費は150万円を超えています。この治療費以外に慰謝料など請求できますか。

安全配慮義務違反について

相談者
1368356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
安全配慮義務違反についてお聞きしたい事があります。
会社で脳梗塞になり訴訟を起こしたいのですが月の残業が100時間を超えていて半月の平均残業時間が80事間です。それについて安全配慮義務違反の訴訟です。

【質問1】
本人の意思で休みなく残業や休日を返上し働いてた場合は会社に責任はないのでしょうか?

安全配慮義務違反 過労働

相談者
760039さんの相談
投稿日:

すみませんが納得できない部分もあり質問させてください。

安全配慮義務違反とは
過労死レベルの残業を行わせ、
その従業員が命をたつなどの事故にならないと使用者には何もなかったかのように損害賠償などもないのでしょうか?

私自身は過労死レベルの残業を約五年。管理せずに干渉せず、人員を削ったり、私に担当外の仕事をいくつも持たせました。
精神的にも追いつめられましたが、鬱病は逃れ、その代償にバセドウ病を患い、一生完治することはないそうです。
医師から
過労働が考えられるという診断書もありますが、
まるで発症した人間が悪いかのごとく泣き寝入りするしかないのでしょうか?

診断書を放置した会社の対応不備

体調不良を申告し、診断書を提出して改善を求めても、休養や業務軽減の措置が取られず放置されてしまうケースがあります。ここでは、こうした会社の対応が安全配慮義務違反にあたるのか、産業医の関与や繰り返しの申し入れがあった事情も踏まえて整理します。

労災認定の可能性と会社の安全配慮義務違反について教えていただけますか?

相談者
1467529さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
新規部署の立ち上げで残業やパワハラを受け心身ともに異常が見られ今年の4月に適応障害の診断を受けました。上長に診断書を見せたところ有耶無耶にされて約半年間仕事を続け、その間7月にも診断書が出たので口頭で伝えたところスルー。10月にうつ病に悪化しているとのことで3回目の診断書をもらい、上長と人事担当を交え休業となりました。

労災を受けようにも精神病の規定である80時間に満たない(1月から76時間、69時間、56時間)など。日付を跨いで帰宅することも多々ありました。
残業をすると36協定に違反すると会社が罰せられるからということで、業務命令と圧力をかけられ無理やり帰らされ、クレームとなり日中に対応を強いられる。
答えのない質問で冗長複数人から圧力を受ける。

上記労働時間が労災基準に満たないので、自身で労災申請をしても意味がないと思い弁護士への依頼を行おうと考えています。

【質問1】
①弁護士に依頼すると労災認定できる可能性はありますか?
②半年間休ませなかった為うつ病へと病状が変わった事、会社に対して安全配慮義務違反で労働審判し勝てる見込みと慰謝料の相場が知りたいです。

安全配慮義務違反になりますか

相談者
972348さんの相談
投稿日:

20代、病院看護師です。
どうにかして元上司に制裁を与えることはできないかと考えております。

これまで元気だった実父が倒れて東京から北海道へ戻る際に、師長が快く休みをくれませんでした。
3日以上休みは出せないとのことですぐに職場に戻りましたが翌日父は亡くなりました。
その後忌引き休暇1週間+有給3日程度もらい(これも忌引きの範囲で戻れないのかと師長と揉めました)
それから通常のシフト勤務に復帰しました。

そのシフトが普段以上にキツく、心身の状態に全く配慮されないものでした。二交代制なのですが、
入明入明休入明入明休日日日
といった勤務が組まれていました。(+α残業数時間)
半月程なんとか働けていましたが、この勤務となって最後の日勤の連勤では不眠症状出現し、メンタルクリニックへ受診しました。
ここでは適応障害と診断があり、休職に入りましたが、2ヶ月後双極性障害とわかり診断名の変更がありました。
その後8ヶ月休職し、現在同病院で復職しました。
復職後も、体調に配慮されることはなく、時短勤務中なのに夜勤を進めてきたりなどされ、師長の姿を見たり会話すること自体がストレッサーとなり動悸・呼吸困難感等の症状が出現し配属を異動することとなりました。

復職後にわかったことが、看護副部長は私の父が倒れた時や亡くなった時、1度目の復職の時点で師長に私(当事者)に対して配慮するよう話はしたということ。
再三釘を刺されたのに対して、師長は対応を取らなかったということ。
同じ職場に復帰するに当たって、再度看護副部長から配慮するよう言ってもらったが何も効果はなかったこと。

以上の点から師長の管理職として安全配慮義務違反に当たらないかお聞きしたいです。
この様な事例では勝ち目はないのでしょうか。
お知恵を貸してください。

会社に復帰したい場合の交渉について。(安全配慮義務違反)

相談者
797697さんの相談
投稿日:

真夏に1ヶ月82時間残業がありメニエール病と片頭痛を発症しました。
労働相談に行ったところ80時間以上の残業でも1ヶ月だけでは労災認定は難しいと言われました。
その後、病気は完治しないまま症状が軽減したので職場復帰しましたが、仕事量を増やされ身体に負担を感じたので上司に何回も仕事を減らしてくれるように依頼し、診断書も提出しましたが、口頭では対応するというのに仕事を減らしてくれず、メールで依頼すると無回答という状態が続きました。
そのうち病状が悪化してしまい再度傷病欠勤しています。
以下質問事項ですが、
1. これは安全配慮義務違反と言えるでしょうか?
2. 言える場合、損害賠償請求は出来るでしょうか?
3. 症状が軽減したらまた職場に復帰したいと思って いるのですが、その場合は居づらくなるので損害賠償請求等はしない方が良いでしょうか?

労災認定と損害賠償請求の関係

労災認定を受けることと、会社へ安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求することは、別々の問題として扱われます。ここでは、精神障害の80時間などの労災基準を満たすか、労災で補償されない休業補償の4割分などを会社に上乗せ請求できるか、そして手続の順序をどう考えるかを説明します。

安全配慮義務違反について。

相談者
291883さんの相談
投稿日:

こんにちは、私はトラックを運転しているものです。
半年前に腰痛、腕の痛みで労災の申請をし10月に認定がおりました。

労働時間が月280時間近くになり残業、深夜残業時間だけで計算すると月100時間超える時もあります。
ざっと計算したところ、半年間の労働時間が1600時間、残業だけで600時間を越えました。
一年で考えるとそれを×2倍の時間働いている事になります。
又、仕事が朝7時に終わり次の仕事が朝8時等、一時間ほどしか休憩も無く
運転をしたりと大変危険な目にもあってきました。

其処で弁護士の先生に相談したいのですが
過労で倒れるほど働かされ、荷物も一つ500kgをこえる商品を人力だけで
荷台に乗せ働いてきました。決して職場環境が良かったと思えません。
安全配慮が欠けていたと思うのですが、安全配慮義務違反に問うことは出来ますか?
又、そうなる場合どんな資料が必要でしょうか?

やはり労働に詳しい弁護士先生にお願いしたほうが
心強いと思うのですがこの様な案件は裁判等はしないのでしょうか?
お返事お願いします。

労災後の安全配慮義務違反を問う裁判での疑問点です

相談者
707759さんの相談
投稿日:

いわゆる「長時間労働での過労精神疾患」で労災認定され、会社の安全配慮義務違反を問うパターンです。

【時系列(仮)】
毎月150時間前後の時間外労働あり。
平成27年1月、精神疾患発症、以後休業
平成27年6月、長時間労働分の時間外手当を求め労働審判。双方に弁護士が付く。
      「退職することを条件に支払い」で和解。(債務債権不存在確認は交わさず)
平成28年1月、労災認定となる。
以降、現在までずっと労務不能により社会復帰できず。

このような感じで、労災認定後の安全配慮義務違反を問う裁判を行う場合、労災から補償されていない休業補償4割分を会社に問うことが出来ると思いますが、ここから質問です。

質問①
労災認定をもらう前に労働審判で退職に合意してしまっているのですが、これを取り消すことはできますか?(打ち切り補償や、復職後30日までの解雇は出来無い、などが争えるかどうかです)

質問②
労災休業補償から支払われない4割分の請求ができると思うのですが、この請求ができるのは
・合意退職した平成27年6月分まで?
・会社が原因での労災でずっと休業しているのだから、現在までのすべて?

質問③
このことを裁判で争うときに、労働審判では和解したとは言え「長時間労働分の賃金は未払い(割増賃金を払っていない労基法違反)が確認されていますが、これはこの安全配慮義務違反の裁判でも相手の立場を悪くするのに役にたちますか?

使用者の労働者に対する安全配慮義務について

相談者
245945さんの相談
投稿日:

私は、現在の会社に勤務中、平成10年にうつ病発症し約1ヶ月半休職しました。その後、復職し通常勤務を続けていました。その間、通院加療は続けていました。産業医とも定期的に面談していました。

平成14年4月に異動があり職場が変わりましたが、その上司からパワーハラスメント(上司から言わせると厳しい指導)に合い、平成15年9月8日から8年9ヶ月に及ぶ長い闘病を経て、平成24年6月29日に職場復帰し現在に至っています。現在も、通院治療をしており、産業医からは月15時間の残業規制を受けています。パワハラ上司は、前上司から「貴方が通院加療していることの申し送りはなかった。あれば、厳しい指導はしなかった。」と言っています。(通話録音済み)これは、会社側の安全配慮義務違反にはならないのでしょうか?

私は労災申請をしましたが、労災はパワーハラスメントに合う前にうつ病になっていて、その時、すなわち、平成10年の時に原因が無いからという理由で、認定されませんでした。平成10年から現在まで、うつ病と言う判断です。しかし、うつ病の悪化は、パワーハラスメントに原因があるのに、それ以前の発症時期を基準にするのは納得がいかないところです。

会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができることを最近知りましたが、今からでも損害賠償請求できるのでしょうか?平成15年からだと10年の時効になると思いますが、平成16年から平成24年までの期間はまだ、時効になっていないように思うのですがいかがでしょうか?それとも、労災と一緒で、当初のうつ病発症時期、平成10年時に、請求する理由が無いと駄目なのでしょうか?

請求できる損害の範囲と立証・時効

会社へ請求できる損害には、治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料、後遺障害などが含まれます。では、実際にはどこまで認められるのでしょうか。ここでは、これらの損害範囲に加えて、勤務表や診断書による立証の方法、10年の時効、労働審判か訴訟かといった手続の選択や和解金の相場について案内します。

安全配慮義務違反に対する請求範囲について

相談者
800897さんの相談
投稿日:

8年前、海外出向先において、自然災害により壊滅的な被害を受けた工場建屋の復旧を命じられました。5千人以上が働く大規模工場でありながら、担当は、私と現地人の2名のみ。
ほぼ毎日22:00過ぎまで働き、休日もほとんど無し。
その上業務内容は過酷なもので、胸が締め付けられるようなストレスを日々感じながら1ヶ月以上が経ち、疲労もピークに達していました。
ある日上司に「今の2名体制のままでは私は病気になってしまいそうだ。体制を見直してもらえないか」とお願いしたところ「その体制を考えるのもお前の仕事だ」と突き放されました。
自分なりに体制見直しはしたものの、約1ヶ月後、うつ病を発病し緊急帰任。
(産業医のアドバイスにより、労災申請はせず)
数ヶ月の休職後に本社に復職したものの、病気を理由に人事考課は下げられ、出向前よりも収入は大きく下がりました。そしてその状態は今も続いています。
質問です。
・「病気になりそう」という訴えを無視した当時の上司、又は会社に対し、安全配慮義務違反による損害賠償及び慰謝料を、今からでも請求出来ますか?
・可能である場合、損害賠償の範囲にはどこまで含む事が出来ますか?(健康だった場合との年収差異、年収減により生じる退職金の減少分、年金の減少分、等々…)
・上記を訴える上で、何か証拠等が必要になりますか?

以上、宜しくお願い致します。

安全配慮義務違反について

相談者
1247237さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
新勤務先で一年間のプロジェクトに従事することになり、3週間(実働期間14日程度)の間に、海外出張1泊2日か2泊3日が一回、国内遠方への出張日帰りが1回、同じ国内遠方への出張4泊5日が一回、それ以外の数日は毎日残業4~5時間程度ということがありました。

14日のうち、半分以上の8日間が出張で、残りの6日のうち一日は職場の飲み会、それ以外は夜遅くまで残業です。
業務内容は、クライアントの全業務を実働部隊3人で分析し、システム導入の検討作業を行うということでしたが、私は仕事としては全く経験がありませんでした。
出張が多く、異例の経験で、少人数ゆえ責任も重く感じていました。
その後心臓疾患を発症しました。

同じプロジェクトに従事していた人は私を含め3人おり、私以外の2人のうち、一人はその後うつ病で求職したと仄聞しています(ただし証拠はありません)。

安全配慮義務違反を主張しようと考えています。
ただ、結構前のことで、おそらく勤務先にも勤務記録等がなさそうなのです。
メール等の記録もなく、記憶レベルが中心で、どのようにして立証すればよいか困っています。
本人の記憶をできるだけ書き出すことはやっていますが、後は入院先のカルテ開示請求をするくらいしか思い浮かばず、それとて役に立つ情報があるかわかりません。

【質問1】
何かいい立証方法はありますでしょうか。

【質問2】
こういったレベルで弁護士事務所に相談に行ったとしても余りはかばかしい結果は期待できないでしょうか。

安全配慮義務違反の過失相殺について

相談者
412426さんの相談
投稿日:

以前に同じ主旨の質問をしたのですが、今読めば聞き方も悪く、
ボタンの操作ミスですぐに質問を閉じてしまったこともあり、再度質問させてください。

長時間労働でうつ病となり、労災認定されたとします。
少なくとも過労死レベルの超過勤務があったことは国が認めた形になると思います。
よって労災認定者は安全配慮義務違反や慰謝料を求めて訴訟をする事も多いと思います。

ここで、労災認定者自身がシフトなどを組む仕事をしていたとします。
実際には、自分が残業代などを稼ぎたいので、無理矢理仕事量を増やした結果、長時間労働になったとします。
この場合過失相殺が考えられると思います。

労災認定者はシフト裁量権はあったが、そのシフト表の最終調整と許可は必ず直属の上司と一緒にしており、
さらにその上の役職者(代表権を持つ管理者)は、シフト表すら一度も目をとしたことがないノーチェック状態状態だったとします。
全体のシフト状況を把握できた(把握していた)のは労災認定者とその上司だけです。
業務上、上司は役職者に業務状況を報告、相談することと、なっておりました。

この場合、労使双方に責任はあると思うのですが、過失の割合としてはやはり使用者側にかなりあると言えますか?