私物パソコンを仕事で使う費用は会社に請求できる?

会社からパソコンが支給されず、やむを得ず私物のパソコンを業務に使っている場面は少なくありません。その費用を会社へ請求できるのかをはじめ、就業規則の定めや周知状況、所有権や退職時の返却、データの帰属、私的利用や監視まで、パソコンをめぐる労働トラブルの考え方を整理しました。読み進めることで、自分の状況に合わせた対処の見通しを立てやすくなります。

私物パソコンの費用は会社請求できる?

会社からパソコンが支給されず、やむを得ず私物のパソコンや備品を業務に使っているという相談は少なくありません。こうした費用を消耗品費やレンタル代、手当として会社に請求できるのかは、就業規則の定めや費用負担に関する取り決めの有無、その周知状況によって左右されます。ここでは請求の可否を判断する際の考え方を整理します。

会社で用意されるはずのパソコンが支給されず、私物のパソコンを使っています。

相談者
971995さんの相談
投稿日:

現在、会社で私物のパソコンを使って業務をしています。
本来であれば、支給されるはずのものです。
入社時に会社が用意できてないということで、
私物のパソコンを使用してます。
私物のため、セキュリティソフトなどは入れることができません。

話を聞いたところ、支給されている社員とそうでない社員がちらほらいるようです。
今は、試用期間のためまだ何も言えていません。

ここでお聞きしたいのですが、
支給されるはずものが、支給されずに
一定の期間、個人のものを使う場合、
消耗品として会社に請求することができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

私物を使用しての仕事、経費を会社に請求出来ますか。

相談者
328202さんの相談
投稿日:

会社経由で受けている仕事で、
会社にあるPC/ソフト/機材では出来ないいくつもの案件を、
自費で購入した自宅の私物PC等を使って行っています。

ここでいうPC/ソフト/機材は特殊な物で、
会社で購入する事は難しく私物を使うしかこの仕事を受けることは出来ません。

クライアントにはその仕事一件一件ちゃんと請求しており、
会社にはお金が入っています。

その際に自宅で仕事をした時間は残業時間として会社に申請し、
残業代は受け取っています。

しかし、仕事をした私物PC等に対する手当を受け取っていません。
会社にはその細かい事情等を話し別途手当を出すようにお願いしていますが、
検討するの一点張りで話しが進みません。

そこで仕事に使用した私物PC等使用に対する費用を、
私物を会社にレンタルしたという形にし、
レンタル代金を会社に請求出来ないかなと考えております。

上記のような事が可能なのか、
またご意見等もお伺い出来ればと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

職場PCで私の個人ライセンスが無償で使われ続ける件について

相談者
891540さんの相談
投稿日:

職場のPCで、私の私物である月額課金サービスのライセンスが無償でずっと使われています。

マッサージ店のパートです。
9月下旬に、職場のパソコンが使い物にならなくなり、別の店舗にあったパソコンが届けられそれを使うよう指示されました。が、社員に時間がないからと私にセットアップを託されました。
そのままではアカウント名が旧店舗でしたので初期化したところ、付属のソフトウェアのプロダクトキーがわからず、ソフトが使えなくなりました。
恐らく他県にある倉庫にCDがあるが、探しに行けるとしたら約1ヶ月後とのことでした。

ライセンスキーの有無を確認しないうちに初期化した自分の過失もあり、またそのままでは全く仕事にならないので、
暫定的に私が個人用に契約してライセンス使用料を払っているグループウェアに、職場のパソコンをデバイス追加するが、
本来の使い方に違反しているため、倉庫に行きしだいCDを探してもらうようお願いしました。

そのまま既に5ヶ月目に突入しましたが、倉庫に行っている気配はあるにもかかわらず、何の音沙汰もなく、相変わらず無償で使用されている状態です。
3ヶ月目(12月末)に1度、どうなっているのか店長に確認しましたが年が明けても何も言ってこないので、倉庫担当者に直接問い合わせたところ、
「そろそろ持ってきてと言われているのは聞いています」
との返事だけで、また1ヶ月そのままスルーされました。

私は兼業でこちらの職場は週1-2しかおりませんし、他の方が使っている時間の方が長いにもかかわらず、ここまでの長期無償貸与は考えていませんでしたし、そもそも企業として非常識だと思い腹が立ちます。

この状況について

・ライセンス使用料を請求できるでしょうか。
・法律的にはなにかこの状況を取り締まれる説明は可能でしょうか。
・会社が無視を続ける場合、黙ってデバイス登録を外すつもりですが、それで営業妨害など言われる可能性はあるでしょうか(メールソフトに、予約メールが届くため)。

なにごとにもルーズで労働基準法も平気で無視するような企業なので、一言でうんと言うとは思えません。

※店舗でのPC使用頻度は毎日がっつり、早番の出社(9:30am)~遅番の退社までです。遅番が店長の場合は23時頃まで使われていることもあります。
※3月頭に退職予定です。

私物パソコン故障時の修理代は誰が負担?

会社の指示で持参した私物パソコンが業務中に故障してしまった場合、その修理代を誰が負担すべきかは悩ましい問題です。労働者が私物を使う経緯や会社からの指示の有無、業務上の必要性などによって責任の所在は変わってきます。ここでは故障時の修理代をめぐる負担の考え方と、会社へ請求できる余地について見ていきます。

仕事で自分のパソコンやUSBを使わされる

相談者
935881さんの相談
投稿日:

表題の通り、自分のパソコンを持ってきて仕事をするように指示されています。
仕事のために様々なソフトも入れるよう指示もされました。
そして、先日その持ってきていたパソコンが壊れました。
その場合、会社は修理代等を出す責任等はありますか?

会社の貸与パソコンについて

相談者
294834さんの相談
投稿日:

保険代理店勤務の者です。
この度、代理店をうつり前社に貸与パソコンを返還しました。1ヶ月ほどたち、前社の社長から「意図的にOSを抜いて壊して返しただろう。修理費用10万出しなさい、さもないと刑事事件として警察に通報する」と一方的に連絡があり当惑しております。

同じ業界であり、個人情報が残るのはどうかと思いリカバリーをして返しましたが、意図的に壊してないですし、実際壊れてるとは思えません。
返却時にお互いで確認すればよかった、と後悔していますが、前社の社長は業者の修理見積書があるので証拠がある、と強気です。返却して一か月以上たって、壊してただろうと言われても、壊した証拠もないと思いますが、壊してないとも証明できません‥

前社とは業務委託契約を交わし、パソコンに関しては月3000円の賃貸料を払っていました。パソコンの賃貸契約書も交わし、控えを持ってましたので、中身を確認すると、「故意または過失で故障した場合は修理代をはらうこと」とありますので、その部分で請求してると思いますが、納得いきません。一般的に支払う義務がありますか?

支払わない場合、残存契約の手数料(給料)から引くとも言ってます。同意もないのに。本当に引いてきたら、どう対応したらよいでしょうか。
ご教授ください。

会社が貸与したパソコンについて

相談者
1235536さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職後に『パソコンの未報告の破損が判明、借用条項に基づき修理代金を請求する』と請求の一文と金額だけの通知と、10日後まで入金必須という内容が届きました。

【質問1】
壊した覚えなく、何を請求しているのかも見当つきません。さらには10日後までに入金の指示でびっくりしています。これは強要?脅迫?パワハラか何かにあたりますか?

【質問2】
使用者に対して貸与したパソコンのことでこのような請求は通りますか?放置したいと思っています。

私物パソコンの所有権と退職時の返却義務

退職や契約満了を控え、職場で使っていた私物パソコンを持ち帰れるのか、会社への提出を拒否できるのかと悩む方は多くいます。私物であれば所有権は本人にあるのが原則ですが、情報漏洩防止を理由に提出を求められる場面もあります。ここでは所有権の所在と、退職時の返却・提出義務の境界について整理して解説します。

私物のPCで仕事をしたらPCを会社に取られるか?

相談者
1039308さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はテレワークでプログラミングをしているのですが、会社の仕事を支給のPCではなく私物のPCでやることがあります。

【質問1】
私物PCは会社に奪われますか?

【質問2】
「仕事のデータを削除したことを確認するために中身を見せろ」と言われたら応じる必要がありますか?

自前のノートパソコンで仕事をしていた会社を退職するに際して

相談者
1132960さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前の入社時に、会社にパソコンが無く、私が購入して未使用だったノートパソコンを持ち込んで、業務にあたりました。

約10万円で購入したまま使用していなかったものでして、社長からは「会社に余裕が出れば買い上げる」との話もありました。

ですが、5年が経ち、未だに買い上げるなどの話もありません。
一度、故障した際に、会社の経費で修理をしてもらいましたが、基本的には、すべて自分で管理する状態です。

【質問1】
退職に際して、このノートパソコンは私のものなので持ち帰りたいと考えています。可能でしょうか?

【質問2】
このノートパソコンを使用して作成した社内文書のデータについては、会社に所有権があるでしょうか?

【質問3】
退職に際して、データを私が移動させるなどして保管する義務があるのでしょうか?引継ぎとしては必要なデータは、別途引継ぎに渡したいと考えております。

退職後、会社からの私物PCの提出要求を受けないといけないか。

相談者
1479113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社で不当に扱われ、精神的な病気に陥り、退職代行を使って退職の意思の提示をしました。

現在退職代行経由で会社と退職までの手続きのやり取りをしております。

その中で、情報漏洩の観点から業務中に使用していた私物PCを提出して欲しい、入社時の就業規則にその様に記載あるから提出しない場合は法的措置をとると言われました。

実際、私は私物のPCを活用して業務を行なっておりましたが、使用開始時に就業規則の説明、及び提出をしてもらった記憶がありません。

その様な背景もあり、本件のやりとりに関して、会社側にその様な就業規則があったらこちらの落ち度なのでPC提出する。
その上でまずは該当する就業規則の提出と当時のその告知状況、私が認知できた状態だったかを証明して欲しい旨を伝えました。

しかしPCを提出しなければ法的措置をとるの一点張りです。

会社からの他の要求で、会社の引き継ぎ情報を書面にて会社に提出後、PC内の会社のデータを全て削除して欲しいとの指示を受けており、そちらは対応済みです。
その上でPCも初期化しました。

【質問1】
この場合、PCを会社に提出する義務はあるのでしょうか。

【質問2】
提出しなかった場合、法的な場にて敗訴になりますでしょうか。

【質問3】
仮に就業規則があった場合、その場合はPCを提出する義務は発生するのでしょうか。

私物パソコン内の会社データ帰属と削除

私物パソコンに保存した会社の業務データは誰に帰属し、退職時にどう扱えばよいのかは見落とされがちな論点です。業務として作成したデータは一般に会社に権利があるとされ、本体を渡さずデータ削除のみで足りるかが問われます。ここではデータの帰属と、削除や引き継ぎにあたって押さえておきたいポイントを確認します。

私物のパソコンに入った会社のデータ

相談者
1125071さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いままで私物のパソコンで会社の業務を行なっていました。

業務のデータに関してですが、退職の際にデータを削除することは当たり前ですが、会社に渡す必要はありますか?

【質問1】
データチェックのため、会社に私物のパソコンを渡したら今後の活動に支障が出ます。
データを目の前で削除するだけじゃダメですよね?

会社パソコンの私物データについて。

相談者
271233さんの相談
投稿日:

以前勤めていた会社のパソコンに入っている私物データの返却してもらう事は可能でしょうか?
私物データの中身はイラストを描く業務のため、個人的に練習するために資料の画像や人体のデッサン等を練習したデータあり、業務とは関係のないものです。

元従業員が持ち出したパソコンの返還・退職後の顧客等への対応をやめさせる方法

相談者
725775さんの相談
投稿日:

ある会社の倒産に伴い、業務を譲渡されました。
その際に、会社のパソコンや備品、顧客情報などは渡されました。
その時に、従業員も数名引き受けて、新たに業務をスタートさせました。
会社の整理が終わり、元社長も弊社に契約社員として向かい入れましたが、
方針などに従わず、結果、退職することになりました。

元社長が退職することになり、その時に引き受けた従業員も一緒に
数名が自己都合での退職となりました。

数日後、退社した従業員が新たに同業の会社を設立しました。

また、元社長が弊社での業務で使用していたパソコン(元々は譲り受けたものです)を
持ち出しており、顧客情報などが入っているために返還を伝えましたが、
返還せず、本来なら元の会社の情報を返還してほしいぐらいだと言い出し、
返還しません。

譲渡に伴う費用は発生しておりません。

この場合、パソコンの返還等は行えますか?
弊社で業務を行った際の情報等は残っております。

また、弊社に勤務中は、個人携帯を使用していたので、連絡があった場合は、会社に連絡するように伝えてほしいと言っておりましたが、今だに顧客からの連絡には退職したことを伝えずに、電話で応対しています。

そこで質問です。

①譲り受けたパソコンの返還方法
②顧客・得意先へ退職したことを伝えずに対応することをやめさせる方法

以上、よろしくお願いします。

会社パソコンの私的利用は懲戒対象か?

会社支給のパソコンで私的なサイト閲覧や画像編集をしてしまい、懲戒処分の可能性に直面するケースがあります。私的利用を直接取り締まる法律はなく、就業規則や規程の定めと周知が前提となりますが、業務時間中の利用は職務専念義務違反と評価され得ます。ここでは私的利用が懲戒対象となるかの判断基準を整理します。

業務に使用する為の私物を調べるのに職場所有のパソコンでインターネットを使用することについて

相談者
1023807さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
通常、職場所有のパソコンで私用のインターネット使用は許されていないと思います。
ところで、仕事の効率を上げたり、便利さを増すために、業務において使用する備品を購入したいと思っても、すべてがすべて職場の予算使用が認められるわけではありませんよね。
ですので、個人で備品等を購入し、持ち込んで使用する場合がよくあると思います。
もちろんその備品は私物ですので、退職する際には持ち帰ることになります。

【質問1】
この場合、その備品を購入するために、または備品を探したり調べたりするために職場所有のパソコンでインターネットを使用することは、社会通念上どうみなされるのでしょうか?

会社のパソコンの私的使用について。

相談者
1477588さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日頃よりお世話になっております。
会社のパソコンの私的使用について、先生方にご教示をお願いしたく存じます。

先日、勤務先のパソコンを私的使用し、インターネット(調べ物)をしてしまいました。

もちろん自分のスマホを使用すればよかったのですが、社内は電波が入りにくい(よく圏外になる)こともあり、思わず使用してしまいました。
今、思えば、帰宅してから調べればよかったと後悔し、反省しています。

<閲覧した回数と時間>
1回(約4~5分程度)

<閲覧した内容>
パソコンに関するサイト
(業務に直接関係はない)

<業務への支障>
特になし(空き時間だったため)

<勤務先について>
・従業員 約100~約150人の小規模の会社。
・紙で対応したり、パソコンやスマホが苦手な職員が多いほどアナログ。
・委託会社に社内ネットワークやサーバーを管理してもらっているようです。

以上になります。
ご回答いただければ幸いです。

【質問1】
上記のケースであっても、直ちに社内ネットワークのログ確認し、さらに即座になんからの処分を受ける可能性はありますか?

【質問2】
社内ネットワークのログを確認していそうですが、今回のようなサイトの検索のログもすべてチェックしているのでしょうか?

会社のPCを私物目的で使用した場合について

相談者
268973さんの相談
投稿日:

若手社員が遅くまで残業しているので確認した所、会社のPCを使い趣味や彼女などの画像を編集などして時間を潰しておりました。その社員には勧告し残業代は支払えないと伝えた所、不当だと逆に言ってきました。こじれるなら法的手段での制裁を考えていますが、
・会社PCを使っての私物化(業務とは全く関係ない)は違法(取り締まる法律がある)なのでしょうか。
・この社員への残業代を支払わないと、逆に法的手段に出てくる可能性はありますでしょうか。
この内容などの法律には詳しくないので、お教え頂く先生がおりましたらお願いします。

懲戒処分や残業代不支給に納得できない

私的利用などを理由に減給といった懲戒処分を受けたり、残業代を不支給とされたりして、その相当性に納得できないという相談もあります。会社に実際の損害が生じていないのに処分を受けるのは不当ではないかと感じる方も少なくありません。ここでは処分の妥当性を争う際の視点や、不当性を主張するための考え方を見ていきます。

会社パソコンの私的利用について

相談者
1455682さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社パソコンの私的利用により、減給1ヶ月の懲戒処分を受けました。
下記は、懲戒処分の議事録の抜粋なのですが、モバイル機器管理規定「従業員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合は、「従業員就業規則」の定めに準じて懲戒することがある。」と定められています。
私は就業規則に定める管理監督者であるため、自らの労働時間や業務量を調整できるとの認識です。

業務中に社給パソコンにて頻繁に転職サイトや業務と無関係なサイト閲覧を行っているとの情報が入ったため、ログを採取し確認したところ、転職サイトの閲覧、ログインの他、履歴書等の送付や ZOOM による面接の履歴も確認された。アクセスはログの採取できた2024年12月以降ほぼ毎日行われ、長い時は1日に数時間閲覧していたことが判明した。また、婚活アプリへのログイン履歴も判明しており、社給パソコンでの業務外サイトへのアクセスが常態化していた。

モバイル機器管理規程
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)業務に関係のない私的利用は行わないこと。
(2)~(7) 略
第15条 従業員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合、「従業員就業規則」及び「臨時社員就業規則」の定めに基づいて懲戒することがある。役員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合は、「従業員就業規則」の定めに準じて懲戒することがある。

【質問1】
懲戒処分の取り消しを求めるには、どのように主張できそうでしょうか。
会社へ損害を与えておらず懲戒事由に該当しないと考えます。

※私の質問に対するコメントのみお願いします。

会社パソコンの私的利用について

相談者
1454776さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社パソコンの私的利用により懲戒処分を受けました。
下記は、懲戒処分の議事録の抜粋なのですが、モバイル機器管理規定「従業員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合は、「従業員就業規則」の定めに準じて懲戒することがある。」と定められています。

業務中に社給パソコンにて頻繁に転職サイトや業務と無関係なサイト閲覧を行っているとの情報が入ったため、ログを採取し確認したところ、転職サイトの閲覧、ログインの他、履歴書等の送付や ZOOM による面接の履歴も確認された。アクセスはログの採取できた2024年12月以降ほぼ毎日行われ、長い時は1日に数時間閲覧していたことが判明した。また、婚活アプリへのログイン履歴も判明しており、社給パソコンでの業務外サイトへのアクセスが常態化していた。

[モバイル機器管理規程]
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)業務に関係のない私的利用は行わないこと。
(2)~(7) 略
第15条 従業員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合、「従業員就業規則」及び「臨時社員就業規則」の定めに基づいて懲戒することがある。役員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合は、「従業員就業規則」の定めに準じて懲戒することがある。

【質問1】
私の会社パソコンの私的利用は、会社へ損害を与えていませんが、懲戒事由に該当すると言えるのでしょうか。
私は課長で管理監督者であるため、自らの労働時間や業務量を調整できるとの認識です。

会社パソコンの私的利用について

相談者
1455278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社パソコンの私的利用により懲戒処分を受けました。
下記は、懲戒処分の議事録の抜粋なのですが、モバイル機器管理規定「従業員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合は、「従業員就業規則」の定めに準じて懲戒することがある。」と定められています。
私は就業規則に定める管理監督者であるため、自らの労働時間や業務量を調整できるとの認識です。

業務中に社給パソコンにて頻繁に転職サイトや業務と無関係なサイト閲覧を行っているとの情報が入ったため、ログを採取し確認したところ、転職サイトの閲覧、ログインの他、履歴書等の送付や ZOOM による面接の履歴も確認された。アクセスはログの採取できた2024年12月以降ほぼ毎日行われ、長い時は1日に数時間閲覧していたことが判明した。また、婚活アプリへのログイン履歴も判明しており、社給パソコンでの業務外サイトへのアクセスが常態化していた。

モバイル機器管理規程
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)業務に関係のない私的利用は行わないこと。
(2)~(7) 略
第15条 従業員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合、「従業員就業規則」及び「臨時社員就業規則」の定めに基づいて懲戒することがある。役員が本規程に違反し、会社に損害を与えた場合は、「従業員就業規則」の定めに準じて懲戒することがある。

【質問1】
会社へ損害を与えておらず懲戒事由に該当しないと考えます。
会社へ不当な懲戒処分として、どのように主張できそうでしょうか。
※懲戒処分が不当であると主張できるコメントのみお願いします。

会社によるパソコン監視とプライバシー

会社が本人の許可なく個人IDやメールを監査・閲覧したり、業務用パソコンの中身を確認したりする行為が、どこまで認められるのかは気になるところです。業務用パソコンの管理は原則問題ないとされる一方、私物パソコンの確認はプライバシーの問題から難しくなります。ここでは会社による監視の適否とプライバシー侵害の線引きを整理します。

会社のパソコンや電子メールの個人IDは、会社が自由に使っても何も言えないのか?

相談者
525404さんの相談
投稿日:

会社から懲戒処分を受けたのですが、不当な処分であるとして、会社を相手に地位確認の裁判を起こしています。一審は敗訴しましたが、裁判では会社側の不当行為も明確になったので、控訴しました。
何故、会社側の不当行為が明確になったのに、一審ではその事実を無視されたのかを含め、控訴理由書を作成中です。

最近、会社で仕事に使っているパソコンが不穏な動作をしています。
会社の個人アドレスで配信した送信済メールの一部が、いつの間にか消えてなくなっていたり、プログラムファイル系の設定が書き換えられなくなったり、自分でインストールしたフリーソフトが管理者権限でないと修正や削除できない設定になりました。

そこで質問です。

会社の社員としての個人IDで使用しているパソコンの個人が作成したデータや電子メールで作成した内容等を、会社が本人に許可も無く自由に覗き見しても何の問題は無いのでしょうか?

パスワードを設定していると言ってもの会社のIT部門ならいつでも個人IDや個人が利用している会社のパソコンにアクセス可能だと思います。
ネットワーク回線を通じて、会社の監査部門がパソコンや電子メールに個人IDやパスワードを勝手に使用しした上でアクセスし、個人が業務中、どんな操作をしているかやパソコン内の個人が作成した仕事の内容や個人的に作成したデータなどを確認する行為は、法律上、何の制約も受けないのでしょうか?

この様にして取得された個人的なデータを基に、勤務中、仕事に関係ないことを行っていたと追及される恐れ(会社側に法的な追及する権利)はあるのでしょうか?

プライバシー侵害にならないのかなどを含め、教えて欲しいです。

職場のパソコンを勝手に見られたら?

相談者
194548さんの相談
投稿日:

職場で私の使用しているパソコン(会社からの貸与ですが)を、私の退勤後に部下の事務員が誰の指示もなく、私に承諾も得ず、勝手に起動させ操作し見たことが判明しました。
見たことの報告もありません。

弁護士の先生方にご質問です。
1、職場のパソコンはすべてパスワードをかけていません。パスワードをかけていないから誰が見ても赦されることになりますか?
2、職場からの貸与である、を理由に誰が見ても構わないことになりますか?
3、使用の承諾を貸与された使用者に得ることなく、使用した報告を使用者にしなければ、プライバシーの侵害に相当すると考えますがいかがでしょう?
4、勝手に起動させ操作し見た事務員に対して、懲戒解雇等の何らかの措置をとることは可能ですか?
5、本事例の該当名称は、プライバシーの侵害でしょうか?他に何かありますか?

よろしくお願い致します。

業務中の私的なパソコン利用について

相談者
1008644さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員が私的に会社支給のPCでネットサーフィンをしております。

【質問1】
PCモニター画面を写真で撮影(従業員が離席している時など)して、注意をしようかと思っております。法的に問題はありますか?また、無断で閲覧履歴を抽出することに問題はありますか?

貸与パソコンへの無断アクセスは違法か?

会社から貸与されたパソコンに、上司や部下、発注元の社員が無断で起動・アクセスする状況に置かれることがあります。第三者による無断アクセスは不正アクセス禁止法違反となり得るほか、プライバシー侵害の問題も生じます。ここでは貸与パソコンへの無断アクセスが違法となる場合と、放置せず対応すべき理由について解説します。

会社のノートパソコンが無断で他社の社員にアクセスされることは犯罪ですか?

相談者
1458828さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤め先の会社で貸与されている会社のノートパソコンの作業内容が、発注元の会社の社員から『当人に無断』でアクセスできる状態となっていました。結果、打ち合わせの席などで、『個人の作業内容』を晒されるような事態が起こっています

【質問1】
勤め先の会社自体が個人の監視目的で、『会社貸与のノートPC』を監視することは問題ないように思いますが、発注元の社員さんが覗けるようになっているのは問題だと考えています。これは犯罪に該当しますか?

個人支給のPCの取り扱いについて

相談者
6508さんの相談
投稿日:

先日、ある上司(先輩)が会社支給の同僚のPCを無断で使用し、PCの中にあるデーターを自分のPCにメールで転送している足跡を見つけました。 どうも、その人は他の社内の個人支給のPCも同様に、覗いたりしているようですが、決定的な証拠もなく、また自分のPCは出勤時は鍵のかかった事務所のデスクから取り出し、退社時はまたそこに戻すという徹底ぶりで、先輩のPCを確認することは出来ません。
これは犯罪行為だとおもいます。 自分のPCも同じようにかなり以前から覗かれたりデーターを盗まれたりしていたのでは? と気持ち悪くて、一緒に仕事しているのも嫌です。
こういった場合はどのような処置、及び対処が一番良いのでしょうか? 凄く悩んでいます。

私物のパソコンから会社、仕事のファイルにアクセスしてしまった

相談者
1393345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前、ファイル等の共有サービスにて、私物のパソコンからアクセスして、勉強などの目的で、会社、仕事に関わるファイル等を閲覧していました。ただ、インターネットに公開等はしていないと思います。

【質問1】
この場合、何か罪に問われますでしょうか。

【質問2】
現在、何か対応等をすべきでしょうか。

会社貸与パソコンの紛失や破損や返却トラブル

会社から貸与されたパソコンを紛失したり破損したりした場合、その責任や返却をめぐって会社とトラブルになることがあります。貸与品である以上は返却が原則となりますが、損害の負担割合や弁償の要否は事情によって変わります。ここでは貸与パソコンの紛失・破損・返却に関するトラブルへの向き合い方を整理して解説します。

会社のパソコン取り扱いについてどこまで報告義務ありますか

相談者
959169さんの相談
投稿日:

会社から貸与されているパソコンですがたまたま急いでパソコンとアダプターをバックに入れたときにアダプターが意外に勢いよく入ってしまいコツンとパソコンにぶつかりました。パソコンは全くきれいなままで動きも正常です。むき出しではなくカバーなどで覆われていたし、バックにいれたときの高さもすごく高い位置から投入したわけではないです。

もうすぐ返却期限ですが特に明らかに傷ついたとか明らかに動作がおかしくなったというわけでなければいちいち報告不要ですか。報告して返却後に何かあれば連絡ほしいと連絡先を伝えておいたらそれで十分ですか。

もし何か補償必要な場合は個人賠償補償などで補償するかんじでしょうか。

人によって感じかたはかなり差があると思うので物の扱いが乱雑だなと感じる同僚もいますがあまり本人は気にしていないですよね。私が気にしすぎているところもあるかもしれません。

業務委託先の個人事業主に貸与していたパソコンが戻って来ません

相談者
1482178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託先の個人事業主が、業務が終了しているにもかかわらず、貸与していたパソコンを返却してくれません。そこで、報酬の支払額からパソコンの価値に相当する金額を減額することを検討しています。

【質問1】
2026年1月1日に施行された取適法では報酬の減額が禁じられていますが、このような場合でも全額報酬を支払わなければ違法とみなされるのでしょうか?



【質問2】
パソコンの返却ができない理由は「病気だから」だそうです。これは正当な理由として扱わなければいけないのでしょうか?

【質問3】
何とかしてパソコンを返却してもらう方法はありますでしょうか?

会社支給のPC行方不明に

相談者
1116547さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退社するアルバイトの方に、会社から支給したPCが行方不明になりました。

アルバイトの方は退社する月末に会社宛に宅急便で送ったが、送付伝票を保管していない。とのこと。送った日付の記憶も曖昧。(1ヶ月ほど前のことです)
会社を捜索してもなく、受け取った記憶があるものもいません。

紛失したPCは初期化に近い状態にしており、個人情報や会社の情報漏洩につながる可能性は低い状況です。

宅急便業者は送付伝票がなければ個人情報保護の観点からも追跡できない。と、捜索を断られました。

アルバイトの方が送っていない可能性、宅急便業者が紛失した可能性の2つが考えられるのですが、何も証拠がなく、捜索が行き詰まっています。

【質問1】
この状況で、宅急便業者に情報を開示してもらう方法はありますでしょうか?

【質問2】
アルバイトの方に送ったことを立証してほしいと考えています。伝票を取っていないとのことで、そのほかに立証してもらうには、どのような方法がありますか?

懲戒処分の法律相談まとめ