越権行為は違法?処分や損害賠償を受けたときの対処法

会社に任された業務で越権行為と指摘されたり、取引先から根拠不明な損害賠償を請求されたりして、どう対応すべきか悩むケースは少なくありません。この記事では、越権行為の責任範囲や懲戒処分の妥当性、口頭契約の有効性などについて、実例をもとに整理しています。今後の対処を考えるうえでの参考にしてみてください。

取引先から突然の損害賠償請求

ある日突然、取引先から高額の損害賠償を請求された——そんな経験はありませんか?請求の根拠も明細も示されないまま、ただ金額だけを突きつけられると、どう対処すればいいかわからなくなるものです。同じような状況に向き合った15件の実例から、対処のヒントを探してみてください。

会社間取引 損害賠償請求について

相談者
629287さんの相談
投稿日:

当方、少人数体制でインターネット回線を主軸とした代理店を経営しております。

先日、弊社からの業務委託の個人事業主が獲得した案件に対し、弊社上位会社とキャリアに不正とみなされ、
上位会社より損害賠償請求が送られて来ました。

弊社受注時、上位会社受注時、また担当事業主受注時にも不正になる恐れがあると予見はしておらず、
数カ月後にキャリアより不正と判断されたようです。
(同一顧客より、2件同時に受注、顧客は了承済み)

当該案件は1件あたりのインセンティブが16000円×32件ありましたので、50万超の払い戻しなら理解が出来ますが、その他にも、
取次停止になった罰金
過去1年の全案件の払い戻し
上位会社取引先への本来取次しインセンティブを支払うべきであった金額の肩代わり金、計800万超の請求が来ております。

上位会社からの契約書には損害賠償の範囲は明記されておらず、被った損害の賠償を賠償するとの記載しかありません。


上位会社からのその請求は妥当なものでしょうか。
本来キャリアから降りて来た請求なのか、本来上位会社他社取引先へ支払うべき金額は正しいものなのか(通信商材は受注しただけでは報酬にならず、顧客が利用開始末締め翌々月末入金などの条件のため、キャンセルなく利用しているかの不明確さ)の要因で釈然としていません。

こちらとしては当該案件に対して問題があったため、当該案件の払い戻しのみと思っております。

ビジネス上の損害賠償請求

相談者
247907さんの相談
投稿日:

以下の事案について、今後の進め方をお教え下さい。

私は美容院に部材を卸す個人事業主ですが、メーカーと私の間にもう一社、代理店Aがいます(私は下請けです)

システム上、その代理店Aが美容院の現場に私と
同行してもらわないと、美容院に販売できない大型商品があります。

私が1人で大型商品の契約の約束を取り付け、
美容院と代理店Aと日程調整をして、いざ契約当日、美容院で代理店Aを待っていると、
無連絡で来なかったり、1時間以上遅刻したりされ美容院は激怒、
そのせいでだいたい2回に1回程度契約は破棄になってます。

数年間続いてるので、代理店Aに損害賠償請求したいと伝えると
遅刻した事実は認めているが「美容院が本当に契約する気があったのか証拠がない」と言って逃げられてます。

電話で2回ほど話しましたが同じ調子で、最近では本当かどうかわかりませんが
第3者を介して「体調くずして入院中なので連絡してこないでほしい」と言われました。

※この場合、個人で損害賠償を請求するのは難しいか?
※入院中の人に内容証明など送ったり、メールで話し合いに応じて欲しいなど言っていいのか?

(代理店Aは株式会社ですが、実質仕事してるのは、その遅刻する人ひとりです)

取引先とのトラブルと対応について

相談者
1466210さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社を経営しており、仕入先より調査が入っています。
A社(仕入先)、G社(私の会社)、M社(弊社販売先、リサイクル会社)とします。
G社はA社の処分品を無償で引き取り、M社へ資源として販売してます。
なぜ調査が入るかというと、A社担当者からG社へ依頼があり、処分品として出てきた物が実はA社保有ではなく、A社のお客さんの持ち主(T社)だったようです。で、T社も、その物はレンタル会社J社からの借り物らしく、T社曰く、その物の管理を含めA社にお願いしていたとのこと。
それを処分してしまったので、私の会社G社とM社へA社上層部より状況確認があり、聞き取りされました。窃盗を疑われています。G社は、もちろんA社担当者の了承をとった上で回収しています。書面等はありません。なので、素直に認めてくれれば良いのですが、A社担当者は私は知らない、としらばっくれていて、A社上層部からすると、私の会社G社もしくはM社が勝手に処分した、という流れになっています。処分品の返却をA社より求められたのですが、大半は処分済みのため無理です。
調査の際、M社はG社との取引実績をG社に許可なくA社、T社へ提出済みです。
その実績を見ると、計100万ほど売上がありますが、合算記載で引取先明細がないため、どこから出てきた処分品かわかりません。
A社からはその100万分はとりあえずこっちに返してもらわないと、と言われました。

【質問1】
損害賠償となった場合、G社へも賠償責任があるのでしょうか?

【質問2】
A社からの処分品分のみかどうか不明な売上100万をA社へ支払う必要ありますか?
処分済みもあるため、そのうちいくら分がA社の分なのかもわかりません。

【質問3】
そもそも、M社がG社の許可なくA社へ取引実績を開示するのは正しいことなのでしょうか?

口頭・書面不備が招くトラブル

「口頭でOKが出たから作業を始めた」「契約書がないまま長年の付き合いで続けてきた」——そんな慣行が、ある日突然トラブルの火種になることがあります。書面がない状況で損害賠償を請求されたとき、自分の権利は守れるのでしょうか?21件の実例で、その答えを確かめてみてください。

損害賠償が可能かどうか

相談者
137048さんの相談
投稿日:

個人事業を営んでおります。ある商品を供給元(以後A社にします)から仕入れ販売するようになったのですが、そのA社の都合で商品仕入れができなくなりました。原因はA社と製造元によるトラブルでA社がその商品を扱えなくなったのです。弊社としては弊社の複数の販売先にその商品をプレゼンしており、ある販売先では商品が決定して販売できる矢先にトラブルが発生しました。他の販売先もかなりプレゼンテーションまでいっていたのですが全てキャンセルせざるを得なくなりました。A社とはトラブルに発展させたくなく穏便に他の商売で円満にお付き合いをしていきたいと思っていたのですが、そのA社の誠意が全然感じられなくなったのです。その経過の中でA社から別件の商品開発の依頼があり弊社の取引先のある商社を使って中国工場にサンプルを送付したり交渉もかなりしていただいたのですが、その案件もA社の都合でキャンセルになりました。それもメール一通によるキャンセル告知だったので弊社もたまりかねず元々の商品の売り上げ利益補償と海外との交渉経費を請求することに致し、請求書を送り付けました。A社はほとんど無視で弁護士と相談するという旨のメールがきました。この場合どの程度の損害賠償が可能でしょうか?他の詳細等が必要であればメールでのやりとりは可能でしょうか?

HP制作に関する損害賠償請求について

相談者
527436さんの相談
投稿日:

■関係各社
A社:クライアント企業
X社:仲介企業 兼 プロジェクトリーダー
私(個人事業主):ホームページ制作者

■背景
昨年の11月下旬、X社から、A社のホームページリニューアルの案件を紹介され、A社に見積もりを提出し、その見積もりで制作を進めたいということになりました。

そこで、A社に対し署名捺印済みの注文書を送っていただくようお願いし、私からは注文請け書を返送するとお伝えしました。ただし、A社としては3月頃にホームページの完成を望んでいるため、注文書を発行していただく前に、X社主導のもと作業に着手することになりました。

作業着手後、A社から注文書は届かず、今年1月半ば頃に、A社からX社を介して、注文書に対し、いくつか追加したい要望があることを伝えられました。

何度か、その要望についてやりとりを重ね、協議しておりましたが、結果的に先方の要望を受け入れることはできないと判断し、私からX社に対し、今回の案件についてお断りのご連絡をしました(2月11日)。

正式な契約は注文書と注文請け書によって発生すると認識していたため、今まで制作したデータ等に関する支払いは要らない代わりに、作成したデータは削除する旨をお伝えしました。

するとX社から、口頭で契約は成立しており、作業着手している既成事実からも契約済みと判断できるため、そちら(私)が受託契約を一方的に放棄するのならば、A社より損害賠償請求する可能性があると伝えられました。(これがA社の真意かどうかは確かめておりません)

私はA社から一切支払いを受けておらず、また、一部作業を外部に委託したため、費用を持ち出しで制作を進めていました。ですが注文書を発行してもらう前に作業に入ったのはこちらにも落ち度があったため、これまでの作業分に関して特に請求する意思はありません。

私の希望としては、A社との契約はしないということで終わりにしたいと思っています。

■ご質問
お聞きしたいのは、このような場合、私とA社間では既に契約が成立しているのでしょうか?また、A社から損害賠償請求をされた場合、賠償責任は発生するのでしょうか?

損害賠償請求を求めることは可能でしょうか?

相談者
1172814さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は塗装関連の会社で個人宅に職人(個人事業主)を派遣する仕事を行っています。
別の工務店から頂いたお仕事に職人を派遣することもあるのですが、この度、その別の工務店と職人が直接取引していることが発覚しました。

さらに、職人がその工務店とトラブルを起こし、工務店側から、弊社とも今後取引はしないと、一方的に仕事を打ち切られてしまいました。

弊社を除いた取引はNGと事前に説明はしていましたし、職人にも認識はあったかと思います。
ただ通常、職人とは契約書を締結後にお仕事しているのですが、今回直接取引を行っていた職人とは契約書を渡しただけで締結まで行っていませんでした。

【質問1】
工務店と取引を打ち切られたことを理由として、その職人に損害賠償請求(今後の弊社とその職人の取引から徐々に相殺させる)を求めることは可能でしょうか?

【質問2】
工務店との直接取引(NG行為)を理由として、その職人に損害賠償請求(今後の弊社とその職人の取引から徐々に相殺させる)を求めることは可能でしょうか?

【質問3】
仮に契約書を締結していないことが原因で「質問1」「質問2」が不可な場合、これから契約書を締結して締結日を過去の日付に設定し、遡及して「質問1」「質問2」の損害賠償を求めることは可能でしょうか?

越権行為で処分・請求を受けたら

会社に任されてやった仕事なのに、後になって「越権行為だった」と懲戒処分や損害賠償を求められた——そんな理不尽な状況に置かれた方もいるのではないでしょうか?どこまでが自分の責任なのか、会社の言い分は正当なのか。5件の実例が、その疑問に向き合うヒントを与えてくれます。

越権行為

相談者
137797さんの相談
投稿日:

小生は個人事業主を営んでおります。
有る時に取引先(以降A社と表現します)とちょっとしたトラブルがあり損害賠償も含め現在検討中です。
その中のあるモノに掛かった経費を請求したのですが、A社からその金額の根拠を求められたので仕入れメーカーに依頼して経費の見積書を提出していただき、その見積書を添付し請求を致しました。
当然仕入先の会社名も住所電話番号も明記されております。
A社はその仕入先に勝手に連絡をしてその経費の内容や信憑性を問いただしたそうです。
その行為は違法ではないかと思うのですがこの場合そんな行為をしたA社に何らかの処罰は与えられないものでしょうか?
宜しくお願い致します。

越権行為による懲戒について

相談者
1441213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日越権行為により懲戒を受けました。

私の会社(A社)は2社の協業会社(B社とC社)と取引しており、B社もC社もお互いがA社の協業会社であることを知っている状態だったのですが、「このタスクはB社、このタスクはC社にお任せしたいと思います。」とB社の担当者に伝えたことが越権行為と判断され、懲戒処分を受けました。

上記の通り、B社もC社もお互いがA社の協業会社であることを知っている状態だったので、特に情報漏洩をした訳ではなく、具体的に誰にどういった損害を与えたのか分からないのですが、人事部より「情報漏洩の観点は関係ない」「関係部署の判断によるもの」との説明しかもらえることができていません。

【質問1】
今回の行為が懲戒対象になることは妥当といえるのでしょうか。尚、事前にこういったことを伝えることはまずいという注意喚起があった訳ではありません(事前に言われていれば納得はできるのですが)。

【質問2】
懲戒の背景はしっかりと説明されるべきと理解しているのですが、人事部が「情報漏洩の観点は関係ない」「関係部署の判断によるもの」という説明しかしない点は、法律上問題にはならないのでしょうか。

【質問3】
人事部からは「非常に単純なことと認識しており、●●(私)さんが理解できない、とおっしゃっておられること自体大変困惑しております。」と言われています。この発言はハラスメントになりますか。

密告者による退職に追い込まれそう。損害賠償請求できますか?

相談者
594220さんの相談
投稿日:

私は会社員ですが、私名義で会社(Aとします)を立ち上げました。
実経営はうちの兄がやっています。
私はAの会社の役員報酬0円で、Aの仕事はしておりませんのでAからの入金はありません。
でも、肩書きは代表取締役になってます。

一年前に知り合いにその名刺を配りました。
一年経ち、兄と相談した結果、代表取締役は私の嫁になり、兄はお客さんとのやりとりする第一線にいます。
兄と話しあって、10月5日付けで私から嫁に代表変更を司法書士の先生にお願いして、私の名前を登記から外しました。
それが最近私が勤めている会社にその代表取締役の名刺が郵送か、FAXで届いてバレてしまいました。
会社には報告書という形で書面にて提出しろという事で書面を作成しました。
そこで質問です。
1.この会社を辞めさせられそうです。
もしかしたら懲戒解雇

2.私も軽率な行動で迷惑はかけたが、私個人的にはAからの入金が無い以上副業にあたらないと思います

3.密告者がわかってしまいました。
私の仲間がその密告者との会話をボイスレコーダーに録音してくれてました。はっきりと私を引きずり落として、俺が上に行くって録音が残ってます。
事の経緯も知らない者が、密告した事により会社辞める事になったら、その密告者に損害賠償請求できますか?

4、会社の規定では副業は禁止らしい。就業規則がどこにあるかわかりません。
この状況で私を懲戒解雇、もしくは辞めさせる事って可能ですか?

5.私個人的には軽率な行動とったからこの様な誤解を与えたのは申し訳ないと思いますが、私の職責の座に就きたい為に、この様な密告や退職に追い込まれるのは納得できておりません。
裁判なったら勝てますか?

裁判まで行かなくても平和的解決したいとも考えますが、退職に追い込まれたら裁判したいと思います

多分16日に進退が決まると思います。

会社から従業員への損害賠償請求

仕事上のミスを理由に、会社から給与をはるかに超える損害賠償を請求された——そんな話が実際に起きています。「利益は会社のもの、損失は自分が払え」という構図に納得できない方もいるのではないでしょうか。18件の実例から、従業員が知っておくべき権利と対処法を探してみてください。

越権行為による損害賠償について

相談者
542219さんの相談
投稿日:

既に退職した食品加工会社より、権限額を超えた原材料仕入れ品について、損害請求をされそうです。
そこで回答をお願い申し上げます。

・当時、私は一般社員であったにも関わらず、経営者的な業務まで任され従事していました。
仕入れた原材料の量は、今考えると過剰ではありましたが、損害を与えようとしたものではありません。

・全体の原材料仕入れ額は、原材料を使っての商品販売利益額を上回っております。

以上の場合でも損害賠償せねばならないでしょうか?

企業から個人への損害賠償請求について

相談者
867826さんの相談
投稿日:

先月退職した会社での出来事になります。

この会社(以下、A社とします。)はビジネスモデルの一つに、「代理店契約をしている企業の商品を、自社ブランドの同商品にリプレイスをして売上を出す。」という物があります。

お客様から受注を貰った後は、お客様から解約の電話を代理店契約をしている企業(以下、B社とします。)に入れて貰い、解約して貰ってリプレイス完了という流れになります。

このお客様からB社に電話をして貰う所を、受注した営業マンがお客様になりすまして電話をし、解約作業をする事が社内で慣例になっておりました。
契約者本人でないと、解約は出来ないので、不正行為に当たります。

先月末、B社よりA社に連絡があり、ひょんな事から、自分の案件における上記のなりすましが暴かれてしまいました。
自分と責任者でB社に訪問し、聴取を受け、A社に対する処分を待つという形で話は終わりました。

自分の退職後、代理店契約を打ち切るという形で、処分が行われたと人伝に聞きました。
B社との代理店契約が無くなると、A社にとって損害は甚大な物になります。

そこで、下記の質問です。

①自分に対し、A社が損害賠償請求という行為は妥当な措置なのか。
②仮に請求があった際、支払う義務はあるのか、ないしは、争って無請求になる余地はあるのか。

実際に請求があった訳ではないのですが、そのような話も話題に上がったと聞いたので、ご質問になります。
何卒、宜しくお願い致します。

不当な損害賠償請求だと思いませんか?

相談者
1062045さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社で揉めています。

従業員Aが、ミス(損害には影響しないレベルの)をしました。すると、取引先が、別に自分達が損害を受けた訳ではないのに、管理体制がなっていない、信用出来ない、と腹を立て、取引を今後減らすか、取引価格を下げて今後取引する、と条件を要求してきました。
会社としては、多額の損害で、従業員Aに一部損害賠償請求する、といっているようなのです。

実はAは、自分がミスっている可能性を知りながら、確認作業をしっかりしなかったと言っています。

Aの言い分
「確認は義務でないし、この仕事は、自分達の管理の為、としか聞いていない。ミスしても取引先は困らないし損害は出ないと思った。こんなミスに怒って取引条件を要求してくるほうが悪質だ。重要だと知っていたら、しっかり確認したし、義務化もされていたはず。この作業は業務上起こりうるミスだし、その程度で賠償請求に応じるのはおかしい。賠償請求されてもいいと思って間違えた訳ではないから、故意でもない。請求に応じない」

会社の言い分
「軽過失でも、ミスしてもいい、と確認を怠ったのだから、故意だ。会社には多額の損害が生じそうだし、一部は必ず払ってもらう」

するとまたAが
「仮に請求されても、これは通常損害ではなく、特別損害だ。事前に、取引先が怒り会社に損害を与える等予見していないし予見出来ない。予見すべきでもない」

この場合の相談です。

【質問1】
ミスっても損害にはならないと思って確認を不完全にして、結果間違えたAは、故意があった、になってしまうのでしょうか?

【質問2】
Aは請求に応じなくていいのでしょうか?
出来ましたら理由もお願い致します。

【質問3】
取引先は、ケアレスミス程度で会社に損害を与えていて、独占禁止法の違反にならないでしょうか?

退職後に競業避止義務を主張された

退職して新しい仕事を始めたら、元の会社から「競業避止義務違反だ」と損害賠償を請求された——そんなケースがあります。そもそもその約束は有効なのか、個人の働く自由はどこまで守られるのか、疑問は尽きません。14件の実例で、退職後の権利を守るためのヒントを見つけてください。

損害賠償された場合、支払うべきなのか

相談者
778279さんの相談
投稿日:

現在個人向けの販売会社を経営している者です。
以前私自身も代理店契約で個人事業主として働いていた企業(仮にA社とします)で、そこを辞めて、当社(仮にB社とします)にて代理店契約で働こうとしている人間が複数居ます。
A社側が辞める間際になって同業での業務を禁ずる等、ありとあらゆるA社にとって有利かつ、その人間の不利益に繋がるような念書に署名捺印を迫られているようです。
キッパリと断った人間もいれば、残務がある為まだしばらくはA社で働かざるを得ない人間は、止むを得ず署名捺印をした者も居るようです。
A社のその書面の中には、同業他社にてA社と同様の商材を扱うと損害賠償を請求出来るとの文面も記されています。
また、断った者には本来支払うべき売上報酬を支払わない、もしくは減額したという過去もあります。
過去の件は証明が難しいかと思われますので諦めていますが、今回の件で損害賠償を請求された場合、個人としてそれを支払う必要があるのか、また、引き抜き行為としてA社からB社に対する損害賠償の請求も出来るのか、教えて頂きたいです。
あくまでも社員などではなく、代理店契約にて働いてきた者の将来を縛り付ける事は、職業選択の自由に反するのではないかと思い質問させて頂きました。
A社の社長とのやりとり等は全て録音してあるようで、かなり高圧的な話をしており、理屈も支離滅裂で理解し難いものであるようです。今回ではありませんが、過去には暴力団の存在を匂わせて話をしてきた事もあります。恐喝にあたる可能性も含めて教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

損害賠償の支払いの必要の有無

相談者
1183891さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社;発注元
B社:元請け
C社:孫請け
D:ひ孫請け(個人事業主)

A社の現場でDの私がC社から依頼を受け業務を行なっておりました。
A社から直接依頼したい要望をいただきました。その後、C社にこれ以上受注できないことを伝え、その二ヶ月後にA社との直接契約を結ぶこととなりました。
その後、このことを知ったC社から競業避止行為にあたるということで、Dへの損害賠償請求とA社との契約の差し止め要求が記載された内容証明が送られて来ました。
その後、C社との間では、第3者の弁護士を介して和解するに至りました。和解の形は以下です。
協議した後に、合意の上で、DがC社に協議で決まった金額の損害賠償をお支払いし、契約差し止めの要求は破棄されました。

なお、DはB社とC社、それぞれとの間には、元々何も契約書類を交わしておりませんでした。
なので、どういったことが取り決めとしてあったかが非常に不明瞭な状態で話が進んでおりました。

【質問1】
質問1
B社も同様にDに訴えを起こすのではと想像しました。もしもB社がDに損害賠償請求をしたとすると、これには応じなければならないのでしょうか?

就業規則違反による損害賠償請求

相談者
771627さんの相談
投稿日:

以前所属していたA社にて、新規事業立上の担当をしており、B社よりC事業の買収を検討しておりました。
A社で上司であったD氏と二人三脚で検討していたのですが、リスクが高いと判断し、最終的にはD氏の決断で断念しました。

その後、自分でやってみても良いかと考え直し、私個人でB社よりC事業を買収しました。
買収した後、1か月間は兼業状態でしたが、どっちつかずになると共倒れすると考え、A社は退職しました。

A社退職から半年ほど経った後、どこかから情報が漏れたのか、A社より弁護士経由で損害賠償請求が来ました。
内容は、就業規則違反(兼業禁止と競業避止、及び在職中に出会った人物との退職後1年間の接触禁止違反)で、A社が買収検討に費やした調査費用とA社が買収していた際に得られたであろう3年分の利益(A社事業計画で査定したもの)を賠償せよというものです。

私としては、競業避止以外の就業規則違反は事実なので謝罪はしましたが、A社在職中の動きとはいえ、A社がC事業買収を断念した後に検討を開始したため、A社には損害(逸失利益含む)が発生するはずはなく、賠償金はお支払いしないとお伝えしました。
競業避止でないと判断したのは、今後A社はC事業を立ち上げる可能性はほとんどないためです。

また、私にA社の意思決定権はなかったので、自己の利益のためにA社にC事業買収を断念させることは出来ず、A社のC事業買収断念と私のC事業買収は関連性が無いものと考えております。

上記が私の見解ですが、間違っておりますでしょうか?

多層下請け構造で責任を押し付けられた

自分は指示通りに動いただけなのに、元請から「お前の責任だ」と損害を押し付けられた——複雑な下請け構造の中で、理不尽な責任転嫁に悩む方は少なくありません。どこまでが自分の責任で、誰に何を主張できるのか。10件の実例から、その糸口を探してみてください。

企業間損害賠償請求について

相談者
334279さんの相談
投稿日:

私は個人事業主ではありますがリフォーム業を営んでおり、某不動産会社からの仕事を請け負っております。
この度賃貸マンションの一室のリフォーム工事を請負、リフォーム完了予定日翌日には入居者が引越、入居することは分かっていました。
予定通り工事が完了した翌日朝一に不動産会社より電話があり、「引越した入居者が激怒しているから早急に行ってほしい」という話でまずは一つ返事で向かい、駆けつけた不動産会社従業員と一緒に内部を確認したところ、工事の最終日に行われたハウスクリーニング(私の下請け業者による施工)の図さんさが各所目に余る状況で、引越の荷物が搬入される中不動産会社従業員2名、駆けつけてくれた私の友人夫婦2名、私の計5名にて手直しをさせえていただきました。
しかしハウスクリーニングの図さんさから今回工事した壁紙や襖などの各所まで入居者に事細かく見られ、その日以降毎日不動産会社従業員が入居者に呼び出されている状況なのですが、本日不動産会社従業員より電話があり「今回の件による損害賠償は請求させてもらう」と口頭での意思表示があり、そもそもハウスクリーニングが図さんだった事が原因だとも言われ私もそれは共感する限りでした。
私は認めなければならない損害については誠意を持って対応しますが、その損害賠償の原因元である下請けのハウスクリーニング業者に私から請求する考えなのですがハウスクリーニング業者に請求し払ってもらうことは可能でしょうか?
なお不動産会社から具体的な金額提示はまだありませんが、本日意思表明をされた直後にハウスクリーニング業者に不動産会社から損害賠償の話があった旨を伝え、本当に請求があった際は私からそのまま請求する意思はハウスクリーニング業者へ伝えました。
返事は「どうぞご自由に・・・」という全く非を認めていない軽い返事でした。
私は今後どうしたらいいのでしょうか?
今回を機にこの不動産会社との取引は当然ストップされると思われます。

損害賠償請求をされました。

相談者
1036511さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は個人事業主として会社を経営し、合同会社のA社(以下A社とする)の協力会社としてA社より業務委託の契約を結び業務委託を受けております。
今年の1月から3月までA社からの業務委託でインターネット回線の営業をしておりました。
その際に私の不手際により大元のクライアントからではなく、A社が直接業務委託を受けていたB社からお叱りを受けてしまい、B社からA社に対し損害賠償を請求されました。
そのお仕事は大元のクライアントから3社を跨いでA社が業務委託を受けておりました。
損害賠償の金額については総額132万円で、A社からはLINE或いは口頭にて66万円をお支払いするようお願いをされたため、その理由を確認したところ、A社の監督責任もあったことから、A社と私とで折半することとなったとのことでした。66万円につきましては既にA社にお支払い致しました。
賠償金をお支払いしたのかA社へ確認をしたところお支払いはしてあるそうですが、B社からの領収書や損害賠償の際の書類については開示してもらえず、開示されたのは、A社が作成した私に対する損害賠償の内訳の書類のみでした。

【質問1】
私がお支払いした賠償金についてのお支払いの流れを知りたい場合にA社に対し開示請求はできるのでしょうか?

【質問2】
A社とB社との間に損害賠償の書類のやり取りがされていなかった場合は、私がA社に対し、詐欺罪若しくは横領罪などの犯罪は成立するのでしょうか?

損害賠償請求について、御質問です。

相談者
474217さんの相談
投稿日:

大手企業A社・下請B社・下請C社(弊社)間の損害賠償請求における案件です。
下請B社は運送業務を担う会社です。A社から請け負っている配送業務をしていたB社は、ある時、B社の都合で平時に使用していた車両の手配が出来ず、それによりA社にも元請として、大変危惧すべき事態になりました。そこでA社は、同じく下請のC社に車両の貸与要請の指示を発令。この時、B社はC社の車両を借り受けたが、C社社長には何ら断わりや話をせず、従業員間のやりとりでC社の車両をB社は借用した。背景には、A社の指示があるから、躊躇いは無かったものといえる。
ところが、C社車両を使用して配送業務をしていた際にB社従業員が事故を発生させた。C社に車両が戻された時には破損した状態であり、当然、車両修理・その車両から得られていた弊社売上は皆無となった。指示を出したのがA社であり、民法の使用者責任も派生しており、弊社はA社に「請求書」を送付したが、支払いが履行されないので、督促状を内容証明で送付した。この時点で、事故発生から約1年が経過している。
A社から回答が内容証明で送られて来たが、請求はB社に宛てるもので、A社は支払い義務を有さないとの見解であった。元請の立場を行使し、指示を出しているのに、全く社会的・道義的にも許される事ではなく、弊社はA社から弁済して貰いたいが、争う事になるので、月日を要す事からB社に損害賠償請求を行使するが、A社には、責任がないのでしょうか? A社には、この旨、通告してあります。

契約関係のない第三者からの請求

直接取引したこともない相手から「損害を賠償しろ」と迫られたら、どう対応すればいいのでしょうか?「契約していないのになぜ?」という当然の疑問を抱えたまま、訴訟を脅し文句に使われるケースも実在します。3件の実例で、身に覚えのない請求への向き合い方を確認してみてください。

受発注関係に無い会社からの損害賠償請求

相談者
50358さんの相談
投稿日:

当方、ホームページ制作やシステム開発を株式会社として営んでおりまして、取引先(A社)のお客様(B社)に、システムの欠陥が原因でサイトの閉鎖に追いやられたため、損害金を払わないと訴えると言われてしまいました。

取引は、A社と、私の会社とで行っていたため、
B社とは、全く契約書や受発注の関係はありません。

しかし、B社は、私個人に対して、家族を巻き込んで訴える、と言ってきました。

こういった事は、法律的に可能なのでしょうか。

また、訴えられた場合は、どのように対処すればよいでしょうか。

受発注は会社対会社で行っていたため、
出来れば個人として訴訟されるような事は避けたいと思っています。

皆様のお知恵を拝借出来ればうれしいです。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

法人ではなく経営者宛の損害賠償請求について

相談者
1230571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本業は一般会社員をしておりますが、友人と2人で新しく会社(BtoC)を立ち上げることになり、事業を始めるにあたって取引先(フリーランスの方)とトラブルが発生しました。フリーランスの方は、会社ではなく私個人宛に損害賠償を請求しております。先方は私の本名を把握しており、インターネットで検索すれば本業の会社を特定することも可能かと思います。少し前に本業の会社宛に意見書と損害請求書を送ると言われております。(メールにはPDFの形式で届いています)

【質問1】
法人ではなく経営者個人の本業の勤務先宛に意見書等を送るのは一般的でしょうか。

【質問2】
民事裁判に発展した場合、訴訟された旨は経歴に残るのでしょうか。(特殊なルートで調べれば確認可能でしょうか)

【質問3】
訴訟された場合、採用面接などで本人の素性調査などがあればバレるものでしょうか。

【質問4】
銀行融資などに響かないでしょうか。

ある取引先への未払金を他の取引先へ情報を漏えいされました。

相談者
340371さんの相談
投稿日:

ある取引先Aに対して100万円近い未払金が有ります。
リーマンショックなどの影響で支払えずに現在に至っております。

督促状や催促の電話はなく、年に一度期末に請求書の再発行と言う形で送られては来ていましたので未払金の認識は有りましたが、まだまだ業績が厳しく支払える状況ではなかったのでそのままにしていました。

先日、その取引先Aが弊社の別の取引先Bに対してその事を話してしまいました。(故意に)

取引先Bと弊社が共同で行っている事業の事で取引先Aからの仕入れが必要だったので、取引先Bから取引先Aへ連絡をしてもらいました。

順調に商談が進んでいたのですが、何かのきっかけで弊社との共同事業だと言う事を知り、取引先Bに対して『共同で事業を行っている会社(弊社)が当社(取引先A)に対して100万近い未払い金が有る。それを弊社からの支払いが無いと御社(取引先B)とも取引が出来ません』と言われたと取引先Bから連絡が有りました。

現在取引先Bは弊社の主要取引となっており、この共同事業が白紙になれば会社の存続にも影響しかねません。(かなり厳しい状況です)

取引先Aに対して『なぜそのような情報を漏えいしたのか』とクレームを入れましたが、支払わないお宅が悪いの一点張りです。

確かに数年に渡り支払いが滞っていたのは申し訳ないと思っていますが、だからと言ってこのような情報を他社に漏らしても良いのでしょうか。

①このような情報を漏らすこと自体に違法性はないのでしょうか。
②このことにより会社に損害が出た場合、賠償請求は出来るのでしょうか。

よろしくお願い致します。

取引先から脅迫・恐喝まがいの言動を受けた

「金融屋に頼む」「家まで押しかけるぞ」——ビジネストラブルの場で、こうした言動を受けて恐怖を感じた方はいませんか?それは通常の交渉ではなく、犯罪に該当する可能性があります。警察や弁護士にどう相談すればよいか、12件の実例から対処のヒントを探してみてください。

個人事業主で取引先とのトラブル

相談者
905677さんの相談
投稿日:

個人事業主です。
取引先とのトラブルで困ってます。
製造業で自身の体調が良くない時があり納期が遅れる事を伝えました。
今回も体調や製作過程での遅れを取引先の担当者に伝えました。
後日取引先の社長が型を引き上げると言ってると、担当者から連絡があり、注文もキャンセルにまりました。
それに従い型も返しました。
注文キャンセル分のバックオーダー分を
こちらが受けている製造金額ではなく販売定価で損害賠償として請求書送ってきました。
こちらは今年の夏に閉める話を担当者にしていて今回仕事が無くなり閉める事にしました。
社長と話する時にこちらの話は聞いてもらえず、
一方的に、
お金が払えないなら第三者の金融屋に借りさす、そいつの取り立て怖いぞ、
お前の家行って追い詰めるなど
恐喝、強要してきました。
あと毎日連絡してこい、家族構成は等言われました。
この様な場合どうしたらいいでしょうか?
担当者にも恐喝、強要されたと伝えましたが社長の言う事しか聞けないとの返事でした。
これは相手の言っていることに従うべきでしょうか?
ご返答お願いします。

損害賠償請求できるのでしょうか

相談者
127889さんの相談
投稿日:

ある取引会社と商取引でトラブルになりました。

取引会社A(以後、会社A)とはお互いに代理人を立てて和解の方向で話し合いをしています。しかし、この会社Aとは別資本であり、また私の会社とも関係のない会社Bの代表取締役P氏が会社Aとトラブルになった際に現れ、私に対して脅迫や強要をしたのち、会社Aの従業員に指示して私の会社の書類や動産をすべて持ち去ってしまいました。

元々P氏は会社Aと公私共に親しく、私もP氏とは過去に仕事で世話になったことがあります。また私の会社とP氏の会社Bとは同業種であり、会社Bは私の会社にとっては先輩にあたり、またライバル関係というかたちです。

ですので、P氏は持ち去った私の会社資料を調べたのち、私の事業で必要な取引先に圧力をかけ取引を困難とし、私は事業を再開することが非常に難しい状態で数か月前から商売が出来なくなってしまいました。

会社Aとのトラブルは私にも非があるので和解に向けた話しいを考えていますが、今回の件でP氏に対して私は何もしていないのにどうしてこのような仕打ちをされなければいけないのかとても理解が出来ません。

そこでお聞きしたいのですが、会社Bの代表取締役P氏に対して損害賠償請求は出来るでしょうか。

なかなか少ない情報のなかでアドバイスが難しいとは思いますが宜しくお願いします。

法人トラブルにおいての損害賠償についてです。

相談者
906133さんの相談
投稿日:

露天商出店している法人の担当のものです

法人取引でのトラブルです。
相手方が損害賠償をを辞さない対応なのでお答え頂ければ幸いです。

詳細は下記になります。

弊社はイベント、パチンコ屋などに屋台(露天商)を出店する事業を営んでいるものです。
出店場所の斡旋業者と覚書(契約書に近いもの)をかわし斡旋業者経由で出店場所を紹介してもらっておりました。

今回の問題としては、斡旋業者曰く4〜5万円稼げる場所に弊社を入れて売上報告が2000円なのはおかしいと話しており、担当者の連絡頻度、態度も不適格である、加えて露天商を楽しみにしている方々への信頼、催事運営者や場所の管理者の信頼を損なうとして損害賠償をにおわせる対応をされております。

ちなみに弊社としては露天商事業から撤退する為、出店する際の品目を平時の10品から2品に減らしておりました。
なお撤退の旨は乙に売上報告前に伝えており、品目を2品しか出品していない事は斡旋業者には売上報告後に伝えました。

弊社役員、担当者が土下座謝罪して怒りが収まられず何時間も対応を迫られており、誠意を見せろの一点張りです。

弊社としては売上の虚偽報告はなく、違法行為、故意の契約不履行があった認識はではございません。

この場合、弊社は損害賠償を支払う必要はありますでしょうか?

契約内容については特定されない程度の記載は可能です。

懲戒処分の法律相談まとめ