就業規則が周知されていないと効力はどうなる?

就業規則の所在を教えてもらえない、遠い本社に置かれているだけ、社内ネットワークに載せたきり等の対応で、会社は労働基準法106条の周知義務を果たしたことになるのかを相談と回答から整理しました。法定の周知方法と「知り得る状態」の線引き、作成義務が生じる人数要件、周知を欠く規則で解雇や不利益変更を行った場合の効力まで確認でき、会社の対応が義務に照らして適切かを見極める手がかりになります。

就業規則の周知義務とは何か

労働基準法106条は、就業規則を職場に掲示または備え付ける、書面を渡す、社内のパソコンなどでいつでも確認できるようにする、のいずれかの方法で労働者に知らせるよう会社に義務づけています。一人ひとりに説明しなくても周知したといえるのか、どの範囲の会社にこの義務が及ぶのかは気になるところです。ここでは制度の枠組みと法律で認められた周知の方法を確認します。

労働契約成立時の就業規則周知方法について

相談者
1332489さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働契約法7条本文の実質的周知について質問があります。実質的周知に関しては、
「労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいうもの」を指すと理解しております。実際に働き始めた労働者に対しては作業場の見やすい場所での掲示で実質的な周知要件を満たすと考えております。まだ就労を開始していない採用内定段階で労働契約が成立する場合、採用内定段階までに実質的な周知がなされなければならないと存じます。労契法7条が周知の宛先とする労働者には事業場の労働者と労働契約を締結する労働者と分けて考えられていることから採用内定段階での実質的な周知は事業場での周知と別の手段を取らないといけないのでしょうか?採用内定段階での労働者に対しても作業場での掲示で良いとすると実質的な周知を要求した法の趣旨が没却されそうな気がしますが…

【質問1】
採用内定時に労働契約が仮に成立するとしたら就業規則の実質的な周知はどのようにされるべきか。

就業規則の周知義務について

相談者
850144さんの相談
投稿日:

タイトルの通り、就業規則の周知義務についての質問です。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を
作成し労働基準監督署に届け出る義務、また就業規則を従業員に周知させる
義務がありますよね?

事業所が常時10人以上の労働者を使用していなくても、
もし就業規則が有る場合は、それを従業員に周知させる義務はあるのでしょうか?

つまり就業規則が有る場合は、
従業員の人数に関わらず(10人より多くても少なくても)
就業規則を周知させる義務が発生するか?という質問です。

よろしくお願い致します。

就業規則の周知方法についての疑問

相談者
660846さんの相談
投稿日:

就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならない(労働基準法第106条)、とあります。しかし、大事なことなので、的確に伝えるためには会社側が労働者に直接説明すべきだと思います。なぜ、
このような法律になっているのか知りたいと思います。

就業規則が遠い職場でしか見られない

就業規則が本社や特定の支社にしか置かれておらず、実際の勤務地では手に取れないという相談が寄せられています。閲覧に片道二時間かかる、管理職の立会いが必要、役職者しか入れない場所にあるといった状況で周知したといえるのかは判断に迷う点です。ここでは閲覧場所やアクセス制限と周知の成否を整理します。

就業規則の周知義務について。

相談者
929678さんの相談
投稿日:

就業規則について質問です。

現在化粧品販売の仕事をしています。
私は百貨店に入店しており、百貨店の店舗には就業規則はなく、本社に行かなければ就業規則は確認できないようになっています。
本社も隠してはおらず、所在はきちんとしてくださっていますが、研修時にしかみれず、さらに研修も先輩方がいるのでなかなか見れません。

労働基準法では
労働基準法第106条
使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

とありますが、会社に行かなければ見れないと言うことはこの周知義務を違反していることになるのでしょうか?

就業規則の周知について

相談者
1450061さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職場でのパワハラで労働審判を考えております。
就業規則を確認しようと思ったのですが、現在の勤務地には就業規則は置いておらず、会社に確認すると、今まで一度も行ったことがない、通常の業務では行くことのない支社に置いてあるとのことでした。
(自分は契約社員で、在籍登録は本社ではなくその支社だと言われました。ただ、雇用契約書の事業所所在地は本社となっており、就業の場所には支社と実際の勤務地の2か所が記載されています。)
直接支社に見に行けと言われましたが、勤務地から支社までは電車で30分以上かかり、また仕事は毎日終電帰りの為、帰宅途中で寄ることもできません。
休日に自分で見に行くしかないのですが、自宅から支社までは電車で2時間以上かかり、交通費とプライベートの時間を割かないと見ることも叶わないのはおかしいと感じています。

【質問1】
就業規則は従業員にいつでも見れる状態で周知していないと有効では無いと聞きましたが、このような状態でも周知していることになるのでしょうか?(メールで送って欲しいと言いましたがそれは却下されました。)

【質問2】
就業規則の写真撮影・コピーを禁止された場合、支社に行きその場で見ることしかできないのでしょうか?(見るだけで全て記憶するのは不可能だと思います…またメモにも限界がある気がします)

会社側の就業規則の周知義務について。大半の社員の作業場所が閲覧可能場所と違う場合についての質問です。

相談者
754517さんの相談
投稿日:

就業規則の会社側の周知義務について、その閲覧可能な場所の要件についての質問です。
私の会社は7割以上の社員が、請け負いなどにより、それぞれがほとんどバラバラの客先へ常駐しております。
ですが、就業規則は本社でしか読む事が出来ません。
この状態で周知義務を果たしている、と言えるのでしょうか?

補足として
コピーなどする事での持ち帰りも禁止されております。
書面交付を求めても社外に出したくないとの理由で拒否されました。
本社で閲覧する際も、管理職がいないと閲覧出来ないため、客先に常駐して作業している人間は客先作業が終わった後に、本社に行かないと閲覧出来ず、客先が本社から遠かったりすると時間が合わずにろくに閲覧する機会がありません。

イントラネット掲載だけで周知になる?

社内ネットワークやポータルサイト、共有フォルダへの掲載は法定の周知方法のひとつですが、掲載場所が分かりにくい、印刷ができない、過去の改定版をたどれないといった問題も起こります。形式的にアクセスできれば足りるのか、それとも実質を問われるのかは確認しておきたいところです。電子的な周知の限界を見ていきます。

就業規則の周知の仕方について

相談者
955469さんの相談
投稿日:

就業規則の周知方法につきまして

就業規則は、一応全員に交付されているようですが、
いつでも見れる状況にはなく、具体的には会社の幹部しか入れないパソコン上のフォルダにはいってます。

この場合、入社時に交付しているので上記のような保管方法は特に問題ないのでしょうか?

就業規則がネット上にありますが場所が複雑で改定も多く過去の閲覧不可です。周知あり有効と言えますか

相談者
981308さんの相談
投稿日:

就業規則が社内のネット上にアップされており
閲覧できる環境にありますが
周知されておらず
多くの人がその存在を知りません
社内ネット上の中でもたどり着くまでが結構複雑で
あると知っていてもたどり着くのが難しいです
加えて
印刷不可設定がされており
印刷物の最新版が事業所にあるわけではありません
また割と頻繁に改定が行われていますが
改訂履歴はあっても
改訂履歴に対して変更内容の記載がありません
また
ネット上にあるのは常に最新のもので
過去に改定されたものの閲覧ができません

何か問題があった時に
就業規則で確認する事になるのですが
当時のものが閲覧できるとは限りません

これでも就業規則の周知が行われていた事になり
必ず有効と言えるのでしょうか?
無効と言える可能性があるのでしょうか?

裁判になった場合の就業規則の周知

相談者
1090661さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
懲戒解雇等で、労働訴訟になった場合、懲戒解雇等で就業規則の効力が生じるか、生じないかで、争いになる場合があると思います。
労働者側が知る限り本社、事業者に就業規が設置されている形跡はなく、就業規則がある場所も知らないし、就業規則の設置場所の説明を受けていないと主張し、労働者に周知されていないのだから、就業規則規則の効力は生じないと主張した場合です。
使用者側が、就業規則は、パソコン内のフォルダーに格納しているし、労働者が見ようと思えば、見れるはずだから、就業規則の効力が生じるはずだと主張します。
そこで質問です。

【質問1】
パソコン内のフォルダーに格納している場合、相当の数のフォルダーがあると思いますが、この場合は、就業規則がどのフォルダーにあるか、使用者は説明しなければ、就業規則の効力は生じないものですか

【質問2】
上記の相談背景及び質問1から、裁判所は労働者に就業規則が周知されていたと認定されますか。

【質問3】
就業規則の周知されているとの主張、立証は、会社側にあったと思うのですが、その認識で間違いないでしょうか?

就業規則の置き場所を知らせない対応

会社が就業規則を備え付けてはいるものの、その所在を従業員に伝えていない、求めがあれば見せると答えるだけ、というケースがあります。入社時に一度交付していればその後の保管方法は問われないのかも論点です。ここでは「知ろうと思えばいつでも知り得る状態」という基準がどこで線引きされるのかを確認します。

就業規則の周知義務について

相談者
1341465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則の周知義務についてです。

「確認できる場所に掲示」「書面で交付」「データで共有」で周知させるのは調べて知ったのですが、確認できる場所に掲示について、場所を知らされていない・探しても見当たらなかった。です。

上司の人と契約満了の打ち切りについて、話し合っているのですが、就業規則が〜と言われて、場所も内容も分からないので無効になるのでは?と思っての相談です。
頂いた労働契約書には、労働において該当する場合のみ打ち切り・該当しなければ、申し出がない限り、この雇用期間は更新。と書いてあるので、そのことを伝えたら就業規則には〜と言われたので、知りたいです。

【質問1】
場所を教えてもらってない・探しても見当たらない場合は就業規則の周知ができていなかったと判断されますか?
また、その場合知らなかった証拠などは必要ですか?

就業規則の周知について

相談者
1456148さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇止め。本人訴訟。
就業規則の周知について。
以前にここで「就業規則は就業場所に備え付けてありませんでした。言えば、持ってきてくれるということでしたが、この場合、就業規則は周知されていたことになるのでしょうか?」という質問をしました(そのときの回答は主に周知されていたことにはならないという内容でした)。
そして自分は就業規則は周知されていないと主張しました。
それについて会社からの反論が届きました。
会社の主張は、
・雇用契約書に就業規則があることは記載されている。
・毎月従業員へ送付されている月報のなかに、「就業規則の閲覧を希望する場合、その旨事業部へお申し出ください」と記載されている。
・そうであるから就業規則は周知されている、といったものです。
まあ会社が言っていること自体は事実ですが。

【質問1】
就業規則は就業場所に備え付けてなくて、言えば、持ってきてくれる状態でしたが、上記の場合で就業規則は周知されていたことになるでしょうか?

就業規則周知義務違反

相談者
865894さんの相談
投稿日:

就業規則周知義務とは社員にちゃんと明示してその後もいつでもみれる所にあるよと言う事をちゃんと周知しとかないといけない!と労働基準監督署で言われたのですが、ある弁護士は いつでも見れる所に置いてるのに それを知らないとか見てないとか言う方がおかしいと言われました。ただ 見れる所に置いてれば そこにある事も知らず見た事もなかってもそれは周知義務違反とは言わないのですか?知らなかった見てなかったこちらが悪いのですか?

就業規則の変更を知らされていない場合

就業規則が改定されたのに変更の事実そのものが知らされない、改定履歴に日付があるだけで新旧対照表も説明もない、という状況が争点になります。とくに賃金や手当の不利益変更が気づかれにくい形で行われた場合の効力は心配な点です。変更時の周知と労働契約法10条の合理性要件を整理します。

就業規則の周知に付いて

相談者
1452358さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則に改定があったが、人事部から、どの部分的に改定があったのか事前、事後の連絡が無かった。
人事部に質問したら、ポータルサイトに最新の就業規則を上げているから、周知は徹底しているとのこと。具体的な改定の詳細は説明してくれませんでした。

【質問1】
会社のポータルサイトに就業規則を上げていれば、周知義務を果たしているのでしょうか。
ポータルサイトに就業規則を上げてさえいれば、具体的な改定部分の説明も必要無いのでしょうか。

就業規則の不利益変更、及び就業規則変更の周知義務について質問です。

相談者
983619さんの相談
投稿日:

タクシー会社に勤務しています。会社が、就業規則の変更をしていました。内容は「売上が一定額以下の場合は交通費は支給しない」という内容です。しかし、社員に変更した事すら通達していません。私は一定額以上の売上を上げていたので知りませんでした。今回、コロナ禍で売上が減少し始めて知りました。

会社に対し、一方的不利益変更及び、就業規則変更の効力要件である周知義務に反しているため就業規則の無効をを訴えました。

会社の回答は、就業規則の変更の内容は、労働組合も了承しており(労使協定等は無)以前から、慣例的に行っていた事を条文化しただけなので不利益変更にはならないと主張しています。

周知義務に関しては、賃金規定を所定場所に設置する等、社員が知り得る状態であれば、実質的に周知されていたとして、就業規則の効力は認められる(日音事件:平成18年1月25日東京地裁 労判例912号)ので問題ない、と主張しています。

労働組合が了承し、以前から行っていたとしても、入社時に説明もなく就業規則にも記載が無い以上、私にとっては一方的不利益変更になると思います。

周知義務に関しては、最低限変更した旨の通知は必要と考えます。でなければ数十ページもある就業規則の変更の有無を毎日確認しなければならないという事になります。また、就業規則は持ち出し禁止(複写禁止)となっています。と言う事は、一字一句すべて暗記して変更の有無を確認しなければいけないと言う事になり実質不可能な行為です。

どう考えても納得がいきません。労働組合は存在しますが会社と蜜月な関係で私は加入していません。
就業規則を変更し社員に変更したことすら通知しないという、会社の行為は合法なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

イントラネットの就業規則掲載で周知義務を満たしているが、変更内容によっては足りなくないか?

相談者
1329407さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
イントラネットに就業規則を掲載するだけで周知義務を満たしていると言いますが、
毎日ネットを確認するわけではありませんし、変更ないし追加があった場合はメールや書面等で報告が欲しいものです。

業務を行うにあたり、知らなくては不具合の出る(例えば今までは違反ではなかったが、変更・追加で違反になりうる)事例があると思うのですが…

弁護士先生でもいろいろな意見があり混乱しています。

【質問1】
一般論で言えば、イントラネットに掲載で周知義務は満たしているのはわかりますが、変更内容によってはそれでは足りなく無いですか?
それでも法的には問題がないと言う結論になりますか?

周知なしの就業規則で解雇は争える?

周知されていない就業規則を根拠に懲戒解雇や雇止めを告げられた場合、その処分を争えるのかは切実な問題です。周知を欠く就業規則が労働契約の内容として効力を持つのか、周知されていたかどうかを誰が証明しなければならないのか、雇止めではどこまで決め手になるのかを、実際の相談と回答をもとに確認します。

就業規則の周知について

相談者
1409129さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
うつ病になり7月25日より休職していました。9月28日に解雇をいわれたのですが、10月25日に弁護士を通して就業規則と共に休職が2ヶ月を過ぎても復職出来ていないので自然退職になります。と書面が届きました。就業規則は今まで見たことも説明されたこともなく、送ってきた就業規則には労基の届け出の証明もありません。周知してない就業規則は無効ではないのでしょうか?

【質問1】
周知されていない就業規則は無効にはならないのですか?

就業規則の作成、届出、周知について。違法性があれば、内容は無効でしょうか。

相談者
859321さんの相談
投稿日:

現在、長期に渡り精神的なパワハラを受け、退職を検討する中で、まず就業規則について疑問が出てきました。

当社は、社員11名の中小企業で、数年前にM&Aをしました。今回は、M&A以前の就業規則を改訂したとのことでした。

2019年7月に、就業規則が新しくなったと朝礼で発表があり、1度回覧があり、質問があれば受け付けるとのことでした。

質問すれば協議して修正する、ということでしたが、新しくなるに辺り、誰が意見をして、完成したのかが不明でした。社長によると、親会社の総務が改訂した様子なのですが、就業規則とは事業場ごとではないのでしょうか。

次に、届け出をしているのかも分かりません。親会社が届け出をしていれば、子会社はしなくても、就業規則は有効なのでしょうか。

次に、周知については、一度回覧があった後は、電子媒体で経理のパソコンにだけ保管されているのと、冊子は金庫に保管されており、社長や部長(親子)がいるときは見られないプレッシャーがあります。そもそも、見たいときに見られません。一度回覧すれば、周知したといえるのでしょうか。

そして、内容について、退職後も営業秘密を守り続け、競合他社、関連事業への就職など契約違反として、損害賠償の対象となっております。

このような状態の就業規則は有効であり、退職後全く異業種に就職しないといけないのでしょうか。

労働者にとても不利益のような気がします。

アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

就業規則について教えて下さい

相談者
617493さんの相談
投稿日:

就業規則について調べ、
就業規則には周知義務があり、周知させないと就業規則は意味を持たないと記載されていました。

見たこともなかった就業規則を最近になって何とか見ることができました。現実と異なる点は多々ありましたが、周知されていない状況だと何も訴えることはできず従業員が損するのでしょうか??

周知されていない場合何が基準になるのでしょうか??

就業規則は従業員が何人から必要になる?

就業規則の作成・届出義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に生じますが、それ未満の職場が任意で作成した場合に周知義務まで及ぶのかは判断が分かれやすい点です。事業場ごとに人数を数えるのか、会社全体で見るのかも迷うところです。ここでは人数要件と周知義務の関係を確認します。

就業規則の有無と制定について

相談者
1103534さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、転職し2ヵ月が経過しました。事前の面談にて就業規則を確認したいと伝えましたが、用意されておりませんでした。
私としても、そこに固執する意味もなかったので「入社後に見せて下さい」と伝えてそのまま採用となりました。現在、就業規則を要求しても生返事で結局、見せていただけません。周囲の従業員に確認しても「見たことがない」と返答されました。おそらく就業規則は無いと思います。就業規則がないことに不安が募るばかりです。ちなみに自社の従業員数は約30~40名程度です。なので違法かと思います。私としては長く働きたいので会社には制定して欲しいのですが、おそらく私の要望では通らないと思います。

【質問1】
この場合、労働基準監督署に伝えて是正勧告を要求するのが良いのでしょうか。また他に、会社にとって改善を促す手段はあるのでしょうか。

10人未満の事業所における就業規則の正しい運用方法とは?

相談者
452985さんの相談
投稿日:

就業規則の運用に関して質問があります。

常時雇用の労働者数が10人未満の事業所については、労基法上は就業規則の労基署への届出義務は発生しないと認識しております。ただ、会社のルールとして就業規則を制定し、従業員に周知して実運用している会社もあると思います。

この就業規則(10人未満の事業所)において、賃金規定(賃金に関する規定)は別に定めるとして、別冊扱いで別規定を設ける場合、必ずその賃金規定を速やかに作成し、従業員に周知しないと、そもそも本則である就業規則は効力を発生しないのでしょうか、というのが今回の質問になります。

絶対的必要記載事項である賃金規定の不備により就業規則そのものが無効となり、それまでの運用自体が無に解されるとなると、会社としてはトラブル等の損失が発生しかねないと想定できます。

ある一つの見解として、「労基署への届出義務のある10人以上の場合には、賃金規定の作成は必須であって、労基署への届出義務のない10人未満の場合には、賃金規定の作成は任意である」というのがあった場合、これは真実なのか、虚偽なのか、という視点も含めて、回答をいただきたいと思います。

雇用契約と就業規則について

相談者
1251298さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則について教えて下さい。
就業規則は、どんなに小規模な会社でも従業員に周知することが決められていると思います。

【質問1】
しかし、その就業規則が定められていない場合は、労働基準法?に違反しているのでしょうか?

【質問2】
また、雇用契約書(その内容)と就業規則とは、関係がありますか?
教えて下さい。

就業規則に書かれていない条件はどうなる?

有効な就業規則が存在しない場合や、規則に定めのない労働条件については、個別の労働契約や労働基準法の基準によって決まることになります。就業規則が周知されていない状況で従業員は何も主張できないのかは不安な点です。就業規則を下回る条件は無効になるという仕組みも含め、拠り所となる決まりを整理します。

労働基準法の就業規則についての見解

相談者
1223400さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働基準法では、就業規則についていくつか定められています。
食費や作業用品を労働者に負担させる場合、明記することといいますが、これは賃金や労働時間と同じく絶対明示義務なのでしょうか。
弊社では食費や作業用品負担について、就業規則に明記しておりません。
当然のものとして、食費やちょっとした作業用品(手袋、作業着、カッパ等)は自己負担と不文律化しています。

【質問1】
例えば労働者が勝手に食費や作業着等を購入し、領収書を持ってきたとして、支払い義務はあるのでしょうか?

【質問2】
採用前の面接においても、そういった説明はできていませんでした。
今から就業規則を変更して費用負担を説明したとして、それ以前に雇用した者に対しては不利益変更となり同意拒否となる可能性はありますか?

【質問3】
作業着等はまだしも、毎日の食費まで会社負担はたまりません。これは経営側として一般的見解かと思います。仮に労働者から「就業規則にないだろ、説明もない、だから食費払え」といわれたとして、拒否は可能ですか?

就業規則/労働条件通知書への記載の有無と会社の決定権について

相談者
724837さんの相談
投稿日:

就業規則というのは、労働者の人数によっては作成義務が無いものと思います。
その場合、労働者には労働条件通知書などが配布され、そこで自身の労働条件を確認する事が出来るかと思います。

しかし、労働条件通知書や契約書は最低限の記載さえあれば良いとされており、それ以上を記載する必要は無いかと思います。

とするなら、例えば記載義務の無い相対的明示事項であったり、その他遅刻に対する罰則であったり等の扱いはどうなるのでしょうか?

例えば退職金について「退職金有」とだけ記載があり、詳しい計算方法が記載されていたりすれば、その額は会社の裁量で決められてしまうのか?
遅刻をした社員に対し会社側が勝手に罰金を科したりすることが出来てしまうのか?
それとも逆に記載が無いから記載の無い行為は会社は出来ない、という事になるのでしょうか?

使用者が就業規則を違反している場合の対応について

相談者
688091さんの相談
投稿日:

自社は採用者(試用期間中も含む)に対して、労働条件を明示する。と就業規則に記載されています。
それでですが、私は、2018年7月1日から採用となり自社の仕事に就いています。※現在、試用期間中

以下は自社の就業規則です。※)コンプライアンスおよびセキュリティ上、重要事項のみ抜粋。

第○条(労働条件の明示)
会社は第○条によって採用した者に対して、下記労働条件が明らかとなる書面を交付するとともに、
この就業規則を周知させることにより労働条件を明示するものとする。
  1) 労働契約の期間に関する事項
  2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
   (更新する場合があるものに限る)
  3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
  4) 始業及び終業の時刻、時間外労働等の有無、休憩、休日、休暇に関する事項
  5) 給与(臨時除く)の決定、計算及び支払の方法、締切日、支払日、並びに
    昇給(口頭可)に関する事項
  6) 退職に関する事項(解雇の事由等含む)


■相談内容■
残り数日で、1カ月が経過するところですが、労働条件通知書をもらっていません。
また、会社側(使用者)が就業規則を守っていない場合は、どのようになりますでしょうか。

ご教示よろしくお願い致します。