労働契約成立時の就業規則周知方法について
【相談の背景】
労働契約法7条本文の実質的周知について質問があります。実質的周知に関しては、
「労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいうもの」を指すと理解しております。実際に働き始めた労働者に対しては作業場の見やすい場所での掲示で実質的な周知要件を満たすと考えております。まだ就労を開始していない採用内定段階で労働契約が成立する場合、採用内定段階までに実質的な周知がなされなければならないと存じます。労契法7条が周知の宛先とする労働者には事業場の労働者と労働契約を締結する労働者と分けて考えられていることから採用内定段階での実質的な周知は事業場での周知と別の手段を取らないといけないのでしょうか?採用内定段階での労働者に対しても作業場での掲示で良いとすると実質的な周知を要求した法の趣旨が没却されそうな気がしますが…
【質問1】
採用内定時に労働契約が仮に成立するとしたら就業規則の実質的な周知はどのようにされるべきか。