就業規則と36協定を確かめれば自分の権利を守れる?

退職や転職が決まった途端、残った有給の消化を断られたり、就業規則の変更で休日や賃金が下がったりして戸惑うことがあります。まずは就業規則が従業員に周知されているか、36協定の労働者代表がどう選ばれたかを確かめることが出発点です。有給取得の拒否や不利益変更、36協定が無効な場合の残業代請求、労働基準監督署への申告や弁護士への相談まで、確認の手順と相談先の流れを整理します。

就業規則を見せてもらえない

自分の所定労働時間や休日、有給の残日数を確かめようと就業規則の開示を求めても、「作成中だ」「印刷していない」とはぐらかされる場面は少なくありません。従業員が10人未満だから作る義務がないと説明されることもあります。作成して届け出る義務と従業員に周知する義務は別のものなのか、開示を拒む会社に何を求められるのかを整理しておきたいところです。

就業規則、36協定、従業員とのトラブル

相談者
1434864さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中途で採用した者が、かなりやっかいでした。会社としても今現在働き方改革に取り組んでいるため、就業規則の見直しなどを適宜行っております。タイミングが悪かったのか、この方の面接後に就業規則の改定があり、面接時に話していた内容と異なる状況になりました。全社員の前で就業規則の改定を行ったことを伝えましたが、本人は自分には関係のない話と聞いていたようで、そこから衝突が始まりました。こちらとしては、面接時と異なる状況になってしまったことは申し訳ないと謝罪をし、給与面など丁寧に説明。説明をしたあと、本人は納得したのですが、毎月のように残業代が出ていないなど同じような文句をずっと言われます。残業代はもちろんお支払しております。本日辞めると言ってきたのですが、このあと労基に行くのだと思います。残業代など間違いなくお支払しているので、問題はないと思うのですが、こちらにも落ち度があり、36協定の更新をできていない期間があり、そのあたりを突かれる可能性があるのではと思っています。

【質問1】
今後訴えられた場合、どのような流れになることが予想されますでしょうか。

退職後に初めて送付された就業規則と未周知の変形労働時間制の法的効力について

相談者
1438372さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は長年、ホテルに「住み込み」従業員として勤務し、昨年末に退職しました。しかし、退職後も以下の問題が解消されず、所轄の労働基準監督署に相談し、現在「是正指導」を受けています。

給与明細が一度も交付されていない

源泉徴収票が未交付

休日出勤手当が計算されていない

残業・深夜割増賃金が計算されていない

さらに、相手代理弁護士との文書やり取りで「変形労働時間制」を導入していたことを初めて知らされましたが、在職中は就業規則の周知が一切行われず、退職後に抜粋ページのみが送付された状況です。

そこで労基署の担当者に「就業規則は従業員に周知する義務があるのでは?」と尋ねたところ、「常時使用する労働者数が10人未満の事業場は就業規則の作成・届出義務が免除される」との回答を受けました。

この説明は、労働基準法第89条(就業規則の作成・届出)の要件と、第106条・施行規則36条(就業規則の周知義務)を混同しているのではないかと考え、以下の点についてご教示いただきたく存じます。

【質問1】
従業員10名以下の事業場では、就業規則の従業員への周知義務(労基法106条、施行規則36条)は適用除外となるのでしょうか?

【質問2】
退職後に初めて受け取った規則は、退職以前の勤務期間に遡って適用されるでしょうか?

【質問3】
周知(書面配布・社内掲示等)がなされないまま変形労働時間制を運用した場合、その運用は無効となり、標準労働時間制(1日8時間・週40時間)で再計算すべきといえるでしょうか?

就業規則がなく、有給がない場合

相談者
1403504さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有期雇用契約でNPO法人で勤務して9年目です。週約3日、20時間以内でシフト制で働いています。
これまで雇用契約書は交わしているものの、就業規則がなく、社長や上司に一度も有給取得について言われたことがありません。
不思議に思うことはありましたが、とってはいけないものだと思っていて、自分に権利があることすら知りませんでした。
この度来年の3月末で退職します。

【質問1】
退職までに取得申請して、もし、許可されなかったらどうすればよいですか。
また、取得できなかったら、買取請求してみてもいいでしょうか。

36協定の代表が勝手に決められた

残業をさせるために必要な36協定は、労働者の過半数を代表する人と会社が結ぶものです。ところが、会社が指名した人が内容を知らされないまま署名していたり、「不信任の方だけ返信を」という一斉メールで信任が済まされていたりする例が相談に上がります。こうした選び方でも協定は成り立つのか、署名してしまった側に責任が及ばないのかが論点になります。

就業規則、36協定の締結に関して

相談者
650956さんの相談
投稿日:

退職した会社に関してです。
就業期間中、一度も就業規則や労働条件・有給休暇の残り日数等を知らせてもらえず、社長に問い合わせても「そういうことじゃないんだよ。うちは自由な会社だから。」などと誤魔化されていました。他の従業員も同様の状況です。
また、36協定を締結していたようなのですが、それも従業員が選んだ代表者でなく、若い事務員に「必要者類だからちょっとここにサインして」と言って書かせていたものでした。
そこで3点質問です。
・就業規則を明示しないことは違法行為に当たらないでしょうか?
・就業規則が分からないので、残業代を自分で確認することができません。どのようにしたら良いでしょうか?
・36協定は有効でしょうか?無効となる場合は残業代は請求できないでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

就業規則ができて、労働条件が変わってしまいました。

相談者
827065さんの相談
投稿日:

従業員が10名未満の会社です。
今年に入ってから会社独自のカレンダー・就業規則・三六協定等が作成されたのですが、もともとの労働条件と違い、納得のいかない事があります。

1 社長が勝手に任命した男性社員に、労使協定等の書類を並べて「これにサインして、これも、これも」とサインをするよう促した。(サインした本人は何の書類なのかわからなかったと言っています)

2 年間休日120日ほどが107日に減、(労働日の増加)

3 出勤になった祝日を直近になってから休みと変更。数か月後にそれが会社の計画有給になっていることが判明(計画有給にするとの通達は一切なし)
  
4 休みと設定した創立記念日を来年からにするとして急きょ出勤日に変更。(通常出勤扱い)

上記4点、違法性はないのでしょうか?
回答をお願いいたします。

36協定未締結の状態で、就業規則に月30時間までの残業代込と記載し、その規則を実行することは可能か

相談者
837852さんの相談
投稿日:

「36協定未締結」、「就業規則」及び「給与規定」、そして「未払い残業代」について、質問致します。

(以下経緯)
1. 入社時(2017年6月)の契約書に残業代の規定については未記載
2. 入社以来相当時間数の残業を行っており、かかる残業代を集計・計算(会社は労働時間については承認済)の上、会社に対して請求(2019年3月)
3. 会社からは就業規則及び給与規定に“月30時間分の残業代は給与に含まれているため支払い不可”との返事
4. その後会社と従業員過半数代表の間で「36協定」が締結されていないことが判明
5. 本日(2019年8月22日)現在、再三の催促にも関わらず、残業代は一切支払われていない

こちら、そもそも「36協定」が未締結の状態で、月30時間までの残業代が給与に含まれている旨の「就業規則」及び「給与規定」を作成し、それを適用することは合法なのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。

36協定が無効でも残業代は請求できる?

36協定の手続に問題があったと分かると、残業させること自体が違法なら賃金はどうなるのかと不安になるところです。会社から「基本給に残業代を含んでいる」「月30時間分は支給済みだ」と説明され、支払いを断られることもあります。協定が有効かどうかと割増賃金を請求できるかは別の問題なのか、記録がない場合に労働時間をどう示すのかを確認しておきましょう。

36協定身締結の会社においての未払い残業代、休日出勤代の請求について

相談者
1029415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則なし、36協定身締結の会社です。
募集要項には【週休2日、休日出勤あり、可能な限り代休あり】とありました。
しかし、年間の休日は酷い年で60日〜70日、給与明細は基本給の他に、残業代や休日出勤代の明記はありません。(基本給は変動なし)
退職をするにあたり、未払い休日出勤代の請求を考えています。

【質問1】
会社の言い分は「基本給と賞与に全て含まれている」
このような事は入社後今に至るまで説明はありませんで
たしかに年収は同業他社と比較すると高いです。
しかしこのような言い分が通用するのでしょうか?

【質問2】
一方で休日出勤させていたのは事実なので、と30万円を提示され、同時に合意書に署名を求められました。少なくとも未払いの休日出勤は150日はあります。この金額は妥当と言えるのでしょうか。

【質問3】
そもそも36協定を締結していないのに、基本給に残業代や休日出勤代が含まれているという主張は根本的におかしいと思ったのですが、正当性はあるのでしょうか。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

退職前の有給消化を拒まれたらどうする?

退職日が決まった後に残った有給を使おうとすると、「引き継ぎが終わるまでは認めない」「退職前の2週間は必ず出勤」といった社内の決まりを示され、申請を通してもらえない場面があります。取得すれば皆勤手当を出さないとほのめかされることもあります。退職間近でも会社は時季変更権を使えるのか、就業規則で取得を制限できるのかが問われます。

退職時における就業規則と有給休暇の関係について

相談者
1249795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職までに2ヶ月あり有給消化しようと思うのですが「就業規則」に「退職の意思表示をした者は、退職日まで引き続き勤務し、引き継ぎを完了し、退職日からさかのぼる2週間は必ず出勤しなければならない。これに反して引き継ぎを完了せず、業務に支障をきたした者には、懲戒処分を行うこちある。ただし、疾病、突発的な事故その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない」(原文まま)とあります。先日、部下が不当に解雇され会社に不信感しかなく会社との直接交渉はしたくない状況です。

何か対策はありませんか?ご教授ください

【質問1】
この場合、有給は使えないのでしょうか?

【質問2】
こういった事例で弁護士さんに間に入っていただくことは可能でしょうか?お金の問題ではなく自分の権利を守りたいのです。泣き寝入りしなくてよい方法はないでしょいか?

退職時の有給休暇取得は就業規則優先で考えられるのでしょうか。

相談者
756344さんの相談
投稿日:

会社を退職する際の有給休暇かの取得について、また会社側からの時季変更権行使について質問があります。

私は今月の21日に退職届を提出し、現在は退職日を会社と調整している状況です。
おそらく3月20日付けでの退職の線が濃厚です。
今の会社で働き3年半以上になり、有給休暇が10日程度は残っていると思われます。
この有給休暇を全てとは言わないまでも半分以上は使ってから辞めたいと考えております。

ですが、私が勤めている会社の就業規則に「退職時の集中的な有給休暇取得は原則認めない」との規則が書いてあります。
その他には、「引き継ぎを行わない場合のには迷惑がかかるので、手当その他一切の支払いをしない」との旨がありました。

このことでの質問が以下になります。

①会社の就業規則に記載があるものは、労働基準法よりも優先されるのでしょうか。
(雇用・労働契約書に就業規則規則を遵守するという旨の記載があり、それに判子を押していたとしても)←この点は記載があったかどうかは記憶にありません…

②有給休暇を取得する場合、業務の引き継ぎ期間は約2ヶ月弱はあるので、会社側からの引き継ぎをしなければいけないため、という理由での時季変更権に関しては効力はないと判断しても大丈夫でしょうか。
(時季変更権を乱用され、希望の日にちではなくあえて別の日で変更して欲しいなどと行った嫌がらせを言ってこないかが心配です)

③会社から有給休暇取得を就業規則を盾に有給休暇取得を拒否された場合はどのように対処をすればよろしいのでしょうか。

④就業規則が優先される場合は、有給休暇取得は諦めるしかないのでしょうか。

全く法律に関しては疎く申し訳ございませんが、御教授いただければと思います。

御回答宜しくお願い致します。

退職時の年次有給休暇や時間外労働に対する未払い金について

相談者
611828さんの相談
投稿日:

 先日、退職届を職場に提出しました。退職日を申告日より1ヶ月程後に記述しましたが、就業規則により3ヶ月前に申告が原則と言われました。(退職自体は認められましたが、こちらとしては出来るだけ早期円満退社を希望しています。)
 以前(数ヶ月前くらい)数人の他の社員が辞めた時は1ヶ月~1ヶ月半程前に申告し、退職していました。なので、当然自分も該当するものと認識していました。
 数ヶ月の間に就業規則が変わったのかもしれません。だとしても、その事実は告げられていません。いきなり1ヶ月後に辞めるなんて社会人マナーが無いとまで言われました。

 当社の状況を説明致します。社長のワンマン経営で小さな弱小企業です。維持するのに必死なのは現場を見ていてとても理解出来ます。しかし、労働者の権利として正当に主張したいと思っています。
 有給休暇の取得も概念も無く、日々の休暇も基本的に週1です。時間外労働も固定額(正当額の約1/3程度)です。それでも労働時間が短いと言って、2時間程伸ばそうとしています。「退社の時間が早くなって早く帰れるんだからその方がいいでしょ」や「利益が十分に出ていない以上、利益を出すにはそれくらいは仕方ない」と意見を押しつけます。この事の方が余程、社会人マナーに反しているように感じます。

そこで労働問題関係に精通している弁護士の方々に質問です。

①退職する身ではありますが、労働者側の権利として、今からどこまで請求可能ですか?

②請求するとしたらどのような手順で進めたら良いでしょうか?やはり、まずは最寄りの労働基準監督署に駆け込むべきですか?

③優位に交渉を進める上でも今からでもどのような証拠準備したり、やっておくべき事はありますでしょうか?

やや文章が前後して長くなってしまいましたが、とても切実に困っています。是非ともご回答宜しくお願い致します。

就業規則の変更で労働条件が下がった

年間休日が120日から107日に減った、祝日が後から計画有給に振り替えられていた、社会保険加入を理由に日額単価を下げられたなど、就業規則の新設や改定に伴って条件が切り下げられる相談が寄せられます。事前の説明も同意の機会もないまま話が進む場面もあります。本人の同意なく変更できるのか、判断の枠組みを押さえておきたい論点です。

就業規則の改訂について

相談者
640234さんの相談
投稿日:

以前、就業規則(有給休暇の繰り越しに付いて)の改訂があり、使用者(会社の代表)が従業員の代表を勝手に選出し、就業規則の改訂内容を開示せずに変更していた。 労基に提出後、変更した旨を従業員に開示しました。 その内容が、新たに支給された有休から使用し支給されている分をその後使用できると言う内容のモノでした。 その代表者は、『そうなる代わりに長期入院などで休みが増えた際に補填する。』と、聞いていたようなのですが、実際は『その様なことは言っていないし就業規則にも書いていないじゃないか』と逆ギレされる始末。 そして、先月からある社員が使用者から従業員代表に選ばれ就業規則の改訂があるからと労基に提出する書類(従業員意見の欄に予め、『異議なし』の文言が記載されている)にサインするよう執拗に迫られています。また、その内容を社労士の先生にどの様な改訂なのかを確認したところ『応える必要はない』と突っぱねられ、その後、改訂内容を送ってきました。 その社員は、『その改訂内容を回覧したい』『その上でサインがしたい』と主張しているのですが、使用者が『回覧する必要はない』『社労士の先生も必要ないと言っているのだから早くサインしろ』と、、、挙句の果てにその従業員が居る前でその社員を罵倒し、クビを散らつかせていました。
1.有給休暇の取得内容の変更は撤回できるのでしょうか?
2.使用者が選出した従業員代表は有効なのでしょうか?
3.改訂前に回覧は必要ないのでしょうか?
4.言うことを聞かないからと言って解雇を散らつかせるのは有効なのでしょうか?
5.使用者もそうですが、社労士の先生の対応は正しいのでしょうか?
6.労基に提出される改訂を限定することは可能でしょうか?

労働条件通知書と求人内容、就業規則の不一致

相談者
1326703さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働条件通知書の内容と、求人及び面接で確認した内容が異なっていました。

求人では休日が完全週休2日制(土日)、祝日休み、休暇は特別休暇(冬季、GW、夏季)があると確認していました。
その後、面接前に簡単に条件が送られてきました。その内容が完全週休2日制(土日)と特別休暇のみだったため、
面接で条件の擦り合わせを行う際に、祝日も休みの認識でいいか再確認し、祝日も休みで問題ないことが確認できたため入社しました。特別休暇は変わらないと思っていたため面接で再確認はしていません。

その後、入社して働いてる途中で、年間休日は土日祝だけで特別休暇はない契約だと説明されました。

労働条件通知書には、休日がシフト制としか書いておらず、特別休暇は冬季休暇のみ記載されております。

【質問1】
就業規則に特別休暇について、冬季、GW、夏季休暇を付与と書いてあります。労働条件通知書より、労働者に不利益がないこちらを優先的に適用することは可能でしょうか?

【質問2】
土日祝は確実に休みと確認が取れていますので、特別休暇が就業規則の内容で適用された場合は土日祝と特別休暇が取得できますか?

就業規則変更時の退職に関して

相談者
690445さんの相談
投稿日:

お世話になります。
退職に関してお訊きしたく、ご連絡いたします。
私は工事を行う会社で、現場事務員として勤めているのですが、先日 会社の就業規則が変更になりました。
内容としては、それまで土日祝 休みで9:00~17:30(休憩1時間)だったのを、現場作業員に合わせて
第2、4土曜と日曜 休み、8:00~17:00の労働とし、休憩をプラス1時間。追加で現場手当として7千円を支給するというものでした。(ちなみに賞与の記載もなくなっていました)
各現場で仕事をするため、休憩時間が増えても 実際に休憩をとれない場合が殆どで 納得がいきません。
また、就業内容の変更に加え、会社的に信用できないと思える出来事が多々あり、退職の決意をしました。
用意された新しい雇用契約書にはサインをしておらず、今抱えている仕事を終えたら、退社したいと考えています。
この場合、会社都合の退職とはならないのでしょうか?
上司に伝えたところ、『どういう意味で会社都合なのか。会社としては社労士にも相談している。問題ない。自己都合で、機密保持契約にサインをして辞めてくれ。』と圧をかけられました。また、ただの事務で機密保持契約にサインをする意味が分からず、会社の不正が漏れないようにしたいとしか思えません。サインしなければならないのでしょうか?
長々と分かり難くて申し訳ありませんが、ご教授頂けますよう よろしくお願いいたします。

労働基準監督署に申告して動かせる?

会社に開示や是正を求めても応じてもらえないとき、次の一手として労働基準監督署や労働局への申告が浮かびます。一方で、書面の不備など形式面の違反がなければ動いてもらいにくいと聞き、実効性に疑問を持つ声もあります。申告で就業規則の内容を確認できるのか、どの資料を証拠として残すべきか、弁護士に相談する段階はいつかを見ていきます。

就業規則を理由に退職前の有給休暇取得を拒否

相談者
929705さんの相談
投稿日:

ご質問させていただきます。

契約社員で勤務をしております。

・退職については契約書城1ヶ月前申告
・5月末日に会社へ6月末日をもって退職希望の旨退職願を提出
・6月5日会社にて面談があり受理された
・引き継ぎを行う為に会社からの指示を待つが音沙汰なし
・入社時に特別有給休暇として10日の有給を付与されている為6月12日に有給申請メール
・10日の有給消化希望を出し土日祝が休みの為6月16日が最終出勤となる認識

上記の状況でございますが就業規則を持ち出され有給休暇は引き継ぎ終了ごの取得を指示された。
就業規則は掲示等されておらずそもそも何を根拠に言ってるのかすらわかりません。
引き継ぎについては6月5日に話合いの場で会社から引き継ぎ書が送られてくるはずだったが送られて来ず。
1週間経ってもなんら指示もなかった状況。

当方としては退職日を受理していただいている状況にも関わらず会社からの引き継ぎ指示等が何もない状況で有給申請を拒否されるのはおかしいと考えております。

会社の指示の通りに有給の消化を変更する義務はあるのでしょうか。
退職日が確定しているためそもそも時季変更権含め強制力はあるのでしょうか。

連絡なくセキュリティカード等が無効にされている、今まで通りに入室したら管理会社がきて泥棒のような扱いを受けたりとパワハラ等も受けており心療内科にも通院しております。

月曜日に出社せよとの指示もありますが精神的に出社も厳しく、ましてや入室権限すらない状態にされておりもはや嫌がらせとしか思えない扱いを受けております。

お知恵を拝借できればと存じます。

就業規則 有給 手当

相談者
897387さんの相談
投稿日:

就業規則に、
残業代は15分毎(端数切り捨て)
退職は3ヶ月前に申告しないと認めない

などと書いてあります

人事担当の取締役が、就業規則に書いてあることは絶対!と言ってきました。

書いていること以外にも、
白衣への着替えや掃除の時間は労働時間にカウントしないので、9時から作業ではなく9時から患者を受け入れられる体制を取るために15分から20分前に来て掃除するよう言われました

4月いっぱいで辞めたいと1月に会社に退職届を提出しましたが、退職届が出たら、それ以降は有給は取ることは出来ないという決まりがあるからと言われて14日残っているのですが、とらせてもらえないスタッフがいて困っています

彼女が有給で休んでもシフトは回ると責任者や同僚からも言われてますが、取締役が認めてないので取れません
また、取ったら皆勤手当も出さないと言われてます。

また、突然来月から手当てを減らすから!と一方的に2万円減らされました

ネットで調べると取締役の言ってることは間違っていると思います。

質問があります。

1、取締役の主張は正しいのでしょうか?

2、もし間違っているとしたら、どの点でしょうか?

3、違反が明るみになった場合、どんな刑罰に処されますか?

4、これら事を法律的に解決するにはどこを改善すればいいですか?

教えてください
よろしくお願いします。

雇用契約書・労働条件通知書が交付されていない場合の就業規則の取り扱いについて

相談者
945069さんの相談
投稿日:

・私自身も、尋ねた職員全員が労働条件通知書・雇用契約書が交付されず就業規則だけ交付されていま  す。昨年より労働基準監督署が訪ねてくるようになり旧就業規則上で問題になっていた時間外手当や休日手当(いずれも一時間あたり固定額で割増賃金は一切考慮されていない)を法的に準じるものに改正するため新規就業規則の制定の説明会である職員会議が開かれました。
同席した社労士は労働条件通知書・雇用契約書を後日締結する旨を言っていたが現在も行われていません。
また、入社時点での雇用契約書・労働契約書の開示を求めてたが現在も開示されていません。

現在は新規就業規則が交付されましたが、土日祝が休みの職員を祝日全て出勤日にしたり様々な手当を
失くしたりと不利益変更のオンパレードとなっています。職員会では、社長・社労士共に時間外手当・休日手当が法律通り支払われることになるので手取りはトントンになると説明していましたが、無くなった手当を残業で取り戻そうとしたら何百時間と残業をしなくてはならなくなります。
実際、私の年収は数十万円減ることになりました。
社長と上司には、説明と違う事になるのは間違いないので改善して欲しいと伝えたところ退職勧奨を受けました。
正直、もう今の会社と社長にはうんざりしており退職を考えておりますが、未払い賃金が未だ払われていないので請求しようとおもいます。
そこで、旧就業規則上では私の年間休日は160日以上あり(実際の休日は110日程)この休日数だと時間給が大きく違ってきます。
旧就業規則上の休日で計算し未払い賃金を請求しようと考えておりますがこの事例だと私の思惑は法的に正しいでしょうか?ご回答お願いします。

就業規則の法律相談まとめ