雇用者からの解雇通知について
【相談の背景】
先輩労働者からパワハラを受け、そのことを責任者に報告したところ、責任者から解雇を告げられたので、労働局を通じて、雇用主に伝えてもらいました。すると、雇用主は、私に対して慣れない部署への異動を命じました。
何故、パワハラを受けた私が異動させられるのか、納得が行きません。
雇用主に、納得が行かないことを告げると、『会社側は、30日分の予告手当を支払らえば、貴女を解雇できる。』と言うのです。
労働局から参考にと頂いた、モデル裁判例を見ると、雇用主は労働者に解雇を予告し、予告手当を支払った場合は、解雇できる、とされています。
【質問1】
私は、慣れない職場への異動に対して、雇用主に苦情を言うと、解雇されるのでしょうか?
教えて下さい。