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昼休み中に電話番、来客対応を強制…その分の給与が支払われていても違法?
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昼休み中に電話番、来客対応を強制…その分の給与が支払われていても違法?

昼休みに電話に出なかったら上司に怒鳴られた。休憩したいのに来客対応をさせられるーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、休憩時間に関する相談が多数寄せられています。

ある日の昼休み、電話に出ることを拒否したら上司に怒鳴られ、やむなく電話に出たというAさん。「その後もこの件を取り上げて嫌がらせをされました」と語ります。

Bさんは1時間の昼休みを与えられているものの、電話番や不意に来た来客対応などをしなければならず、事務所から出られないそうです。会社からは昼休みの1時間も時給を支払われているそうですが、「私は昼の1時間も含めて合計9時間の勤務時間中に休憩が無い状態です」と、不満げです。

休憩時間中の労働者に対して、使用者が、電話番や来客対応を求めることは、法的にどのような問題があるのでしょうか。Bさんのように、休憩時間も時給が支払われていれば、電話対応などをさせても問題ないのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。

●休憩時間は「労働者が自由に利用できる時間」

休憩時間については、労働基準法34条1項に規定があり、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとされています。同条3項には、休憩時間を自由に利用させなければならないという決まりもあります。

そもそも「休憩時間」とは、行政解釈によれば「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」で、労働者が自由に利用できる時間とされています。

冒頭の事例のように、使用者が労働者に電話番や来客対応を強制する場合、労働者は使用者の指揮命令下に置かれています。休憩時間を自由に利用できない、と評価されるでしょうから、使用者は労働基準法34条に基づく「休憩時間」を与えたことにはならず同条違反となり、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)に処せられるリスクがあります。過去の裁判例の中には慰謝料の請求を認めたものもあります。

この点は、休憩時間に給与が支払われている場合でも同様です。休憩時間の目的は、労働からの解放により、身体や精神の疲労を回復させることです。給与が支払われていたとしても、休憩時間を自由に利用できなければ身体や精神を回復することはできませんから、同法違反になります。

今回のケースとは異なりますが、職場によっては、休憩時間の外出を許可制にするなど、就業規則に、休憩時間の過ごし方を制限するようなルールが設けられていることもあるようです。結論としては、休憩時間の外出の許可制自体は有効と考えるべきです。

学説上は諸説争いがあるところではありますが、休憩時間終了後の作業の再開や従業員の管理という観点より、許可制自体は有効と考えるべきでしょう。この点、行政解釈でも、事業場内で自由に休憩ができる場合には、外出の許可制は必ずしも違法にならないとされています。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

山田 長正
山田 長正(やまだ ながまさ)弁護士 山田総合法律事務所
山田総合法律事務所 パートナー弁護士 企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。

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