扶養の所得制限を超えたら?自己責任か会社の責任か

シフトの増加や賞与等で意図せず扶養範囲を超えてしまったとき、責任は個人と会社のどちらにあるのか判断に迷いますよね。103万円・130万円の違い、会社への損害賠償請求の可否、返還請求への対応策を実例とともに解説しています。

103万円と130万円の違いは?

「扶養内で働いているはずなのに、なぜ問題になるの?」と戸惑っていませんか。実は103万円と130万円では、適用されるルールがまったく異なります。どちらが自分に関係するのか、通勤手当や賞与は含まれるのか——同じ疑問を持つ31件のリアルな相談事例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

扶養手当支給上の扶養親族認定において適用されるべき所得限度額について尋ねます。

相談者
445707さんの相談
投稿日:

妻の所得、職場の規則等を書きますので、ご意見を賜れれば幸いです。

●妻の所得の状況

結婚以来昨年まで、妻はアフィリエイトのみで所得を得ております。アフィリエイトとは、完全成果報酬のネット広告であり、そこから得られる所得の金額は、時間の経過とは無関係に決まります。

これまで常に妻の年収は100万円以上130万円未満であり、扶養手当支給上の私の扶養親族です。

今年になってから、妻の収入が急増し、現在月収は30万以上となっています。


●職場の規則

私の勤務先では、配偶者や子は、収入が限度額以下なら扶養親族として認定されます。

限度額は年額130万円、月額108,333円、日額3561円の3通りあり、以下の規則とQ&Aで使い分けが規定されています。

「規則:収入年額の認定に当たっては、例えば家賃収入がある場合とか会社等に勤務して月々給与を得ている場合で、相当長期間にわたって毎月定まった収入がある場合には、月間収入をもって認定する。

規則:恩給、年金、利子、配当、農業所得のように収入が年1回ないし数回に限られているとか、その時期が特定し難い場合には、年間収入そのものにより認定する。

規則:雇用保険を受給している場合には、雇用保険法の規定による基本手当の日額収入により認定する。

Q 保険の外交員のような職種の収入の把握方法はどうするのか。
A 保険の外交のように月間収入が大きく変動する場合には、2,3か月程度の所得の実績により判断し、その期間における平均収入が月額108,333円を超え、将来も同程度の所得が予想されるときには、扶養親族とすることができない。」


●勤務先と見解が対立

上記規則やこれまで勤務先が提出を要求した書類(確定申告書と所得証明書のみ)から言って、私の妻に適用されるべき限度額は年額だと考えます。

Q&Aは月額で判定される場合の話なので、私の妻には無関係ないはず。

ところが今般、勤務先総務担当者から「今後月額基準適用を適用する」と断言されました。おかしくないですか?

私の考え方は間違っているのでしょうか。

扶養の壁130万について

相談者
287908さんの相談
投稿日:

私は今、パートで働いています。夫の扶養に入っているので今から年収130万未満にするため調整を
しているのですが、同じパートの方は去年130万超えても何も言われず、そのまま扶養に入れていたので今年もそのままでいくと調整していません。多分、年収は145万位になると思います。
何故、その様なことが許されるのでしょうか?
まじめに、調整して給料を減らしているのが馬鹿らしくなります。
何処へ言えばそういう人を押さえてもらえるのでしょうか?

先程の続きです。扶養範囲内について

相談者
424909さんの相談
投稿日:

妻は給料月9万〜9万五千円です。出勤日数にもよりますが、B社の会社に引き継いでからは、月9万がほとんどです。契約書や給料明細、源泉徴収も無いんです。A社は契約書有り給料明細郵送してくれて、所得税引かれていて源泉徴収もありました。今の会社は所得税も引いて無いんです。所得税はいくらから引かれていくんですか?会社は全国区あるそうなんですが、全国にある会社が契約書なし給料明細無しっておかしいと思うんですけどね。

収入超過の責任は誰にある?

「会社から『収入管理は個人の責任』と言われたけど、それって本当に正しいの?」と感じていませんか。シフトの増加や賞与の支給で気づいたら超過していた——そんな状況で一方的に責任を押しつけられることに納得できない方もいるはずです。7件の相談事例が、あなたの疑問に答えるヒントを持っています。

労務管理について、所得制限について

相談者
978345さんの相談
投稿日:

個人の労務管理についてですが
嫁の会社より
扶養の枠を越える等、収入は個人が管理する様にとの事でした
いくらの収入の枠になるか伝えている状況であって収入が超過した場合
個人に責任が負うのでしょうか?

個人が負うのであれば、所得の枠で急に休む等、休暇の取得が個人に任される状況になり普通考えられないと思いましたがどうなんでしょうか

扶養について

相談者
204800さんの相談
投稿日:

扶養(健保)についての相談です。
私の妻は平成24年1月に勤めていた会社(以下、A社とする。)において、正社員からパートタイムに契約変更を行いました。
契約変更を行ったことにより収入が減るという理由で、私が勤めている会社(以下、B社とする。)において、扶養認定の申請を行いました。
扶養認定を行うにあたって、妻の給与等支払実績及び支払見込証明願をA社より提出してもらいました(平成24年1月)。提出してもらったものの、月額計が11万3880円及び年間合計が138万800円だったため扶養認定はできず、月額及び年間合計を扶養に入れることができる範囲内に調整して欲しい旨をA社に伝えました。
そこで訂正印を捺印してもらって、改めて給与等支払実績及び支払見込証明願を提出してもらいました。内容は月額計が9万6880円、年間合計が119万3800円でした。
今度は扶養認定をすることが出来、平成25年8月まで扶養してきました。平成25年8月にB社において、扶養の資格確認が実施され、平成24年分の所得証明書及び給与等支払実績及び支払見込証明願(A社より平成25年8月に提出してもらいました。)をB社に提出しました。
しかし、実績は月額も年間合計も平成24
年1月に提出した支払見込証明願を越え、更に扶養範囲内(月額10万8333円及び年間130万円)を越えていました。
結果、扶養認定は取消になり、今まで通院した分の医療費(残り7割)を支払わないといけなくなりました。
扶養をしている以上、私も給与が扶養範囲を越えないように注意しなければいけなかったのは分かりますが、A社も扶養範囲を越えないように注意すべきだったのではないでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。

扶養範囲内を超えて働いた主婦の所得税と保険料の負担は誰がするべき?

相談者
1405273さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は扶養の範囲内で働いている主婦です。勤務先(運送業)は人手不足ということもあり人手が足りない時は頼まれて出勤をした為、気がついたら106万円を超えた年収になり所得税や社会保険加入の問題に直面しています。私は会社から頼まれて働いたので所得税や保険料は会社が負担するべきだと考えています。

【質問1】
所得税や保険料は自分が支払わなければならないのでしょうか?

会社ミスで超過したら賠償請求できる?

担当者の管理ミスや経理のミスで収入が超過してしまったのに、損害は自分が被るしかないのでしょうか。「会社に責任を取ってもらいたい」という思いを抱えている方もいるのではないでしょうか。派遣会社の誤案内や経理ミスによる実際のトラブル10件を参考に、請求できるかどうかの判断材料を見つけてみてください。

130万オーバーについて

相談者
621743さんの相談
投稿日:

妻がパートで勤務しており私の扶養に入れているのですが、今年の収入が130万を超えてしまったようです。
昨年までは勤務先の店長がきっちり管理されていてオーバーすることはありませんでした。
今年店長が変わってからも130万未満でお願いをしていました。
しかし、11月に妻からオーバーしそうだと聞いたので休ませてもらったらと言ったのですが、店長が拒否をしたそうです。多少勤務時間を短くしたりはしてくれたようですが結果的にはオーバーしてしまいました。
こちらにも責任があるかとは思いますが、会社側に補償を求めたりはできないのでしょうか?

ちなみに雇用契約書では9万ちょっとの収入になっていると思います。
また、年末調整に提出する収入証明では130万未満になっていました。(11月、12月は収入見込み)

妻の扶養手当の返還について

相談者
1177773さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
地方公務員として働いています。先日、給与の担当の方から、妻の収入が130万円を超えているため、扶養から外れてしまう可能性がある旨を聞かされました。
妻はパートであり、どうやら2021年の収入が一時的に130万円を超えてしまったとのこと。確認すると数千円のオーバーでした。
妻はもともと、職場に扶養の範囲内(130万円以下)で働きたい旨は伝えており、先方もそれは了承済みで、それに沿ったシフトを組んでもらうことになっていました。
しかし、2021年だけ数千円のオーバーが発覚したのです。
そのため、こちらの扶養手当2021年分及び2022年7月分までの16万円ほどを返還するように通知がきました。
なお、健康保険と税制上の扶養控除については、一時的な収入増として大丈夫とのことでした。
妻の職場にこのことを伝えたところ、そんな細かいところまで計算してシフトを組むことはできないと言われました。そもそも先方が扶養内でシフトを組むことを了承していたため、こちらも数千円単位まで計算していなかったのと、12月の賞与で130万円を超えてしまったこともあり、こちらとしても計算不可能な状態でした。
いきなり16万円の返還を迫られ、家計も苦しい中で困っております。

【質問1】
この場合、やはり扶養手当は返還しなければならないのでしょうか?
あくまで一時的で、なおかつ数千円のためにこの仕打ちは辛いです。

【質問2】
返還しなければならない場合、妻の職場の経理のミスとして責任追及、損害賠償請求はできるのでしょうか?

派遣会社に扶養の範囲を超えたことに伴うお金を請求できるか

相談者
474057さんの相談
投稿日:

派遣会社からお金を回収することはできますか?

2014年3月に夫の扶養に入るのでその範囲で働きたいということで、週三回の派遣社員として働いていました。2014年は扶養の範囲は超えないが、2015年は超える可能性があるから、調整しますと担当者に言われていました。途中で担当者が変わり、扶養の範囲である103万円を超え104万円強働いていたことが最近夫の会社から扶養を外れたことによる手続きが発生したことで判明しました。
その結果37万円を夫の会社に返還しなくてはいけないのですが、これを派遣会社に請求できませんか?
派遣会社に伝えたところ、所得は自身で管理してもらっていると、返還拒否されました。

個人的に返還請求できると思う理由
⚫無知かも知れませんが、所得を個人で管理するということを知らなかった。ネットの専用ページでみることや計算方法は聞いていない

⚫今年1月に源泉徴収が自宅に送られてきた際に、担当者にメールで、扶養の範囲は超えていないか税務署での手続きが必要ないかを確認し、『扶養の範囲だから必要ない』とメールにて返答があった。
実際、扶養の範囲を超え、手続きも必要になっている。

⚫今年6月に再度扶養の範囲を超えていないか確認してところ、『超えていない』と電話にて回答をもらう

⚫同月、夫と所得を計算したところ、104万円を超えていたことがわかり、メールをしたところ、2回とも無視される(これまではすぐに返答がありました)

⚫実際働いていたのが2015年10月21日までだが、最後に有給消化をすると担当者が有給をつけたこと

↑これが請求できると思う一番の理由です。所得管理を個人で行うように言っているが、有給を調整してつけておく。とは。

回答よろしくお願い致します。

扶養手当の返還請求が来たら

突然、会社から「数十万円を返還してください」と通知が届いたら、どうすればいいのでしょうか。給与からの天引きが始まり、家計が一気に苦しくなるケースも実際に起きています。遡って返還を求められた13件の相談事例には、返還額の妥当性や対処法を探るヒントが詰まっています。ぜひ確認してみてください。

扶養について。何かいい手立てはあるのでしょうか?

相談者
307003さんの相談
投稿日:

娘の扶養を抜いてほしいと会社に言ったところ、妻も抜けている事が判明しこの事は会社も私も認識しておらず役所に問い合わせたところ、4年前から抜けている事がわかりました。この事を会社に報告し私も責任があるが会社も教えてくれないのかと聞くと役所から扶養変更の通知がこなかったからわからなかったといいます。住民税の決定書の扶養の欄が抜けていて私も確認不足ですが会社もチェックしないんですかと聞くとそんな細かいとこまで見ないからといわれました。それどころか家族手当の中に妻の分1万円払っている分4年さかのぼって48万円返しなさいと言われ今月9万給料から天引きされました。手取りで8万円ほどしか残ってなくどう年を越そうかと悩んでいます。会社は扶養の有無をチェックする義務はないんでしょうか。また返済ももう少し少ない額でお願いできないかと聞くと基本は一括だからと聞いてもらえません。このままだと生活ができません。
何かいい手立てはあるのでしょうか?

配偶者扶養手当の戻入

相談者
157845さんの相談
投稿日:

県立の学校に勤務する者です。昨年勤務先の事務室職員から、妻の給与所得(パート勤務)に関して確認したいと言われ、確定申告書類を提出したところ、所得の金額がオーバーしているとの指摘から、過去約3年にわたって戻入の対象となり、約80万円を請求されました。自分としては、必要な書類は必ず提出してきたつもりだったので、ことのいきさつの説明を求めると、平成20年度の扶養控除申請書類に付箋が貼ってあり、「配特、確定申告後再年末調整」と書かれてるものが見つかりました.つまり当時の事務員は給与所得の確認の必要性を感じながら結果それをしなかったため、このような事態を招いたと思うのです。それについては「前任者は臨時的任用の職員で、詳細は覚えていない」とのことでした。「覚えていない、分からない以上は事務室として責任の所在に触れられない」「事務の仕事は正確に書かれた書類の処理であり他はサービスでやっている」という主張です。この件での事務室の対応について何の責任もないのか、ご意見をうかがいたいのです。

扶養家族外であったことが数年経って分かった

相談者
1071216さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の不要家族に入っていました。私は個人事業主です。毎年確定申告をしていました。ある日税務署より連絡がありました。所得が多いことが分かり、過去5年に遡り修正申告をしました。それにより、扶養から外れるのですが、これが理由で主人が懲戒解雇のような処分を受けてしまうことにはならないでしょうか。主人の会社には事情を話し過去5年分の不要手当はこれからすぐに返却する予定です。

【質問1】
上記のような状況で主人の会社から主人に何等かの処分が下りてしまうことはありませんでしょうか。

扶養を外れた後の手続きまとめ

扶養から外れることになったとき、健康保険や年金の手続きを自分でしなければならないことに不安を感じていませんか。何をいつまでにすればよいのか、確定申告は必要なのか——手続きの流れがわからず戸惑うこともあるでしょう。12件の実例をもとに、必要な手続きをひとつずつ整理していきましょう。

妻の収入が扶養の範囲を超えてしまったことについて

相談者
846537さんの相談
投稿日:

扶養に入っている妻の収入が増えてしまって、扶養の範囲こえたことについて。

現在私が正社員で働き,妻が私の扶養に入り家庭教師のアルバイトをしています。アルバイトの収入は年間で80万くらいですが、趣味でネット販売を始めたところ、うまくいったよう今年中に120万円くらいの追加収入があるようです。

妻の収入を意識していなかったのですが、すでに9月に入る分までで140万円くらいになり扶養には入っていられないものだと思います。

そこで質問なのですが、以下の事についてお答えをいただけるとありがたいです。
①扶養から抜ける手続きをしなくてはいけないと思うが、どうすればよいか。
②妻の収入分について(家庭教師は業務委託で源泉徴収されていない、ネットは個人のやり取りで源泉徴収はない)、確定申告しなくてはいけないと思いますが、支払う額はいくらくらいになるか。
③妻が扶養から抜けることによって、私及び妻の年金と保険の支払額はどうなるか。

よろしくお願いします。

扶養範囲内の年収など教えて下さい

相談者
424891さんの相談
投稿日:

前回も相談したんですけど、A社からB社に引き継ぎになり、最初は色々ありました。B社と妻が契約書も無く、そのまま引き継ぎで勤務していますが、妻が扶養範囲内の条件と連絡したら、200万まで大丈夫ですと言われ、妻が不振に思ってるので、相談させて頂きます。妻が携帯で調べたら、103万超えたら税金を支払い130万超えたら扶養からハズレ妻自身で国保に入るようになるみたいと言ってました。会社に200万まで大丈夫と言われても後で徴収されないんですかと聞いたら、パートで無く委託業務になるので確定申告ですと言われたそうです。妻はパートだと思って仕事しているんですが、知らずに確定申告しなかったから、罰則か罰金はあるんでしょうか?人がいないから妻に1週間勤務お願いしますとラインで連絡くるそうです。妻は年収を考え2日間は休みが欲しいと言ったそうですが、お願いしますって言われたみたいです。社名もコロコロ変わるし妻と同僚と不振に思ってるみたいで辞めよかと言ってるみたいです。給料明細も無いし契約書はいるのならネットプリントでと言われたそうです。

配偶者の扶養 130万円超過の計算について

相談者
1395793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
扶養についてです。
私の配偶者は別の会社で130万円以内の範囲でパート勤務をしています。
先日、私の会社から、配偶者の昨年の給与所得について、市から交付される所得証明は130万円以内なのですが、「通勤手当(非課税分)を含むと130万円を超過してしまうため、遡って扶養を外す必要がある。」
と言われました。
非課税分が含まれることは初めて聞きましたので、困惑しております。
下記2点につき、ご教示いただければと思います。

【質問1】
通勤手当(非課税分)も含まなければいけないのですか?

【質問2】
質問1が妥当なら遡ってどのような手続き等が必要になるのでしょうか?

適法な労務管理のポイント

「月給制から日給制への変更は問題ないの?」「扶養手当を給与から天引きしても大丈夫?」——労務担当者や雇用主として、自社の対応が法律に違反していないか不安に思うことはありませんか。みなし残業や賃金控除など、現場でよく起きる15件の相談事例から、適法な運用のポイントを確認してみてください。

労務管理で悩んでいます。

相談者
397601さんの相談
投稿日:

妻が福祉サービス会社を経営しており、私は事務を担当し事業所の責任者です。
従業員が完全週休二日制といって祝日のある週でも休日をとるので、週4日しか働いてくれない週もあり困っています。
そこで月給制を止めて働いた分だけ給料を払う?時給とか日給制にするなど考えたのですが、求人の時不利かなと思い悩んでいます。どのような制度がベストでしょうか。
もう一つのお願いがあります。
有給休暇は入社後6か月たってから10日間を与えていますが、その6か月前に風邪などでどうしても休む人がいます。この場合、給料から休んだ分を欠勤として引いて良いのでしょうか。その場合、計算方法を教えてください。

労務管理について。少しややこしいです。

相談者
897056さんの相談
投稿日:

労務管理について。
私はA社の正社員です。
A社は派遣会社です。私はB社に派遣されて勤務しております。
A社とB社は隣接しています。
私はA社の勤務終了後B社の業務の手伝いをしています。当然有給です。
そのため1日の労働時間が12時間超える事や1ヶ月の休日が数日という事もあります。
これは会社から強制されている事ではなく私が強
く希望してやっている事です。
B社では週休2日あり、きちんと取得できております。

質問
1、ここまでで何か違法の部分はありますか?
2、ここから質問がややこしくなります。
本来なら給料はA社分B社分それぞれでもらうべきだと思いますが、給料明細は一枚でA社の勤務分はB社の残業時間にカウントされています。
A社B社の関係はやや複雑なので、それは略します。
私は40時間のみなし残業代をもらっていて超えた分は別途もらっています。
B社で40時間残業してA社で30時間残業した時はみなし残業代プラス30時間の残業代がもらえます。
しかしB社で残業5時間、A社で残業30時間の月はみなし残業代のみでA社の勤務分は、ただ働きになります。
これは違法ですか?
A社の時給はB社の残業としてカウントしてあるのでかなり割高なので、私は納得しています。

労務管理について質問です。

相談者
594866さんの相談
投稿日:

よろしくお願い致します。

労務管理について質問です。

パート、アルバイトの採用を行い、労働契約を書面で交わしました。

労働契約は週5日、総労働時間40時間です。

しかし、該当人が他の職(正社員)探すとのこと。
こちらは探すことについて了解しました。
本人都合のためシフトについては代わりの者が入ることになる旨、またシフトが埋まってしまった場合は戻せない旨を伝え、相手は了承しました。

労働契約は今年いっぱいは残っていますが、新規採用も順調に進んだことから、このまま退職してもらおうと思っています。
復職を希望した場合こちらとしては労働契約に則って契約通りのシフトに変更しなくてはならないのでしょうか?

また上記の話は書面では交わしていませんのでそこが気がかりです。

ご回答よろしくお願い致します。

架空雇用・収入隠しのリスクと罰則

「超過分を家族名義の口座に振り込めば大丈夫」——そう考えて行動した場合、詐欺罪や脱税として重大な問題に発展するリスクがあることをご存知ですか。発覚したときの罰則や家族への影響が心配な方は、実際の相談事例8件を通じて、今すぐ取るべき行動を確認してみてください。

パート扶養者の収入・所得について。

相談者
922712さんの相談
投稿日:

知り合いの主婦がパートをしているのですが、扶養に入っていると一定額以上の収入があると、扶養から外れないといけないと聞きました。月10万以上と聞きましたが・・・

そこで、この主婦は店長と話して息子がそこでアルバイトをしている事にして、超過分を息子の口座に振り込んでもらっていたそうです。これって違法でしょうか?
勿論息子はアルバイトはしていません。

その場合は店側・主婦側どちらが罪なのでか、また刑罰はどのくらいになりますでしょうか?

扶養控除の範囲内での家族雇用についての法的問題と罰則について

相談者
1370386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
扶養控除を受けられる収入範囲内に収めるために、労働者の家族を雇用しているように金額を調整している(雇用主了承済)例:労働者100万、労働者の家族50万

【質問1】
雇用主、労働者には法律上問題ないのか。罰則がある場合はどのようなものか

旦那の扶養に入っている友人のパート先が『年間103万円の壁』超過分を未申告。

相談者
1117830さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の暮に夫婦経営の飲食店にパートとして勤めている友人から聞いた話です。その友人は会社員の夫の扶養に入っており、年間の収入を103万円以下になるようシフトを調整しながら働いていました。ところが数年前にパート先の経営者から人出不足を理由に残業を頼まれた際、『月の労働時間や年間収入の103万円を超えた分は国に申告せずに、表向き103万以下に収まってる体で、超過分は社長の給料から天引きして払う。実働してくれた分(超過分)すべて払う』という条件を提示され、それを承諾してから今日までずっと表向きは年間103万以内、裏ではそれ以上給料を貰っている状態だそうです。超過分だけ社長から毎回現金手渡しでもらっているとのことです。友人によると他のパートも同じ待遇を受けているそうです。この件は友人からの証言のみ(録音なし)で他に証拠は無いのです。

【質問1】
仮に税務署や警察に通報した場合、この友人や友人のパート先の経営者は罪に問われることになるのでしょうか。

【質問2】
通報して違法性が認められなかった場合、報復として友人や友人のパート先の経営者訴えられる可能性はあるのでしょうか。

扶養手当の法律相談まとめ