扶養手当支給上の扶養親族認定において適用されるべき所得限度額について尋ねます。
妻の所得、職場の規則等を書きますので、ご意見を賜れれば幸いです。
●妻の所得の状況
結婚以来昨年まで、妻はアフィリエイトのみで所得を得ております。アフィリエイトとは、完全成果報酬のネット広告であり、そこから得られる所得の金額は、時間の経過とは無関係に決まります。
これまで常に妻の年収は100万円以上130万円未満であり、扶養手当支給上の私の扶養親族です。
今年になってから、妻の収入が急増し、現在月収は30万以上となっています。
●職場の規則
私の勤務先では、配偶者や子は、収入が限度額以下なら扶養親族として認定されます。
限度額は年額130万円、月額108,333円、日額3561円の3通りあり、以下の規則とQ&Aで使い分けが規定されています。
「規則:収入年額の認定に当たっては、例えば家賃収入がある場合とか会社等に勤務して月々給与を得ている場合で、相当長期間にわたって毎月定まった収入がある場合には、月間収入をもって認定する。
規則:恩給、年金、利子、配当、農業所得のように収入が年1回ないし数回に限られているとか、その時期が特定し難い場合には、年間収入そのものにより認定する。
規則:雇用保険を受給している場合には、雇用保険法の規定による基本手当の日額収入により認定する。
Q 保険の外交員のような職種の収入の把握方法はどうするのか。
A 保険の外交のように月間収入が大きく変動する場合には、2,3か月程度の所得の実績により判断し、その期間における平均収入が月額108,333円を超え、将来も同程度の所得が予想されるときには、扶養親族とすることができない。」
●勤務先と見解が対立
上記規則やこれまで勤務先が提出を要求した書類(確定申告書と所得証明書のみ)から言って、私の妻に適用されるべき限度額は年額だと考えます。
Q&Aは月額で判定される場合の話なので、私の妻には無関係ないはず。
ところが今般、勤務先総務担当者から「今後月額基準適用を適用する」と断言されました。おかしくないですか?
私の考え方は間違っているのでしょうか。