就業規則に家族手当があるのに支給されないのは違法?

就業規則に家族手当や扶養手当の定めがあるのに支給されず、疑問や不満を抱えることがあります。規程にあるのに未支給、説明ミスによる不支給、過去分の遡及請求と時効、対象限定や男女差別と返還請求まで、手当をめぐる幅広い相談への回答を整理しました。自分の状況が違法にあたるのか、どこまで請求できるのかを見極める手がかりが得られます。

家族手当が就業規則にあるのに未支給

就業規則や賃金規程に家族手当・扶養手当の定めがあるのに、契約社員であることや性別、申請漏れなどを理由に支給されないという相談が寄せられています。規程に手当の記載があれば必ず受け取れるのか、社会保険の扶養要件など規程に明記されていない条件で不支給とすることが許されるのかを、就業規則の周知性や運用との齟齬をふまえて整理します。

家族手当遡って支払い

相談者
812512さんの相談
投稿日:

10年前に入職し、その時点で子供の扶養届けをだしました。色々な手当の説明はありましたが、家族手当について説明はありませんでした。つい最近家族手当がある事を知り、総務へ申し出ました。返答は、夫が、会社から家族手当をもらっていない証明書が必要だと言われました。5年前から夫とは別居中で証明書などは提出できません。遡って支払ってもらいたいと言いましたが、その証明書がないため払えないと言われました。入職当初に説明があれば、証明書は提出でき、手当をもらえていたはずだと言い返しましたが、就業規則に家族手当について書いている。と、言われましたが、入職時から説明もなく支給されていない手当について、貰えるとは思ってもいないから気にも留めていなかった。と返答しました。
証明書が提出できない理由を明記し、どうにか、来月から手当がもらえる事にはなりました。

①これは職場のミスにはならないのでしょうか。
労基的に問題はないのでしょうか。
②私は、入職時から説明がなく、手続きが出来なかった事を言いたいのですが、相手は、現在、証明書が出せないから遡って払えないと言います。
職場の言い分は正しいのでしょうか。
③この状況で2年間分遡ってもらう事は不可能でしょうか

家族手当や住宅手当の支給について。

相談者
689753さんの相談
投稿日:

勤続6年、先日同僚と雑談中に家族手当・住宅手当の話題になり、私だけ支給されていない事が判明しました。どう考えても納得がいかず、すぐに就業規則を確認したところ、支給条件などの記載も無く、正社員であれば支給されると思われる内容でした。
就業規則自体も、私には会社から支給されておらず、同僚に見せてもらった様な状態です。
入社当時「各種手当の制度はあるが、貴方には支給されません」等の説明も無かったと記憶していますし、そもそも家族手当・住宅手当の支給が会社に存在していた事すら知りませんでした。なぜこの様な事になっているのか不可解でなりません。
この場合、さかのぼっての請求は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

家族手当が貰えるはずだったのに。

相談者
851335さんの相談
投稿日:

家族手当について相談です。
扶養に娘と母がおります。
世帯主でもあります。
平成21年10月から減額され、法だから仕方ないなと思いつつ残念に思っておりました。
母と娘の分両方もらえるのかと思っておりましたが、娘の分しかもらえないと言われました。
今年の春に就業規約が変更されているのを見て、たまたま家族手当の欄を目にしたのですが、やはり母の分も貰えるようなので、総務に連絡した所、受け取れると言われました。昔の担当者が辞めているので、どうして受け取れていないのかの経緯が分からないと言われ3年分だけ今年の8月に支払われました。
娘の分の家族手当が減額されたという用紙はまだ手元にあるのですが、3年分貰えたということで手を打たなければならないのでしょうか。
残りの約7年分は諦めた方が宜しいですか。

ちなみに昔の担当者はお金の不正で辞めさせられています。

拙い文ではありますが、ご回答よろしくお願い致します。

人事や総務の説明ミスで手当が不支給

内定書や提示額の誤記、担当者の『手続き不要』『103万円を超えてもよい』といった誤った説明を信じたために、本来受け取れたはずの手当を受け取れなかったという相談が並びます。会社側の説明ミスや案内漏れの責任を問えるのか、期待権の侵害や信義則違反として損害賠償を求められるのかを、実際のやり取りに沿って解説します。

家族手当支給対象外の為 違法性あるかないか

相談者
948863さんの相談
投稿日:

今年から転職活動行い、2月17日内定を受け、条件を了承し、入社しました。
入社後、内定書に記載されている2人分の家族手当が支給対象外と判断されました。
理由は今年1月から新しい就業規則が適用告知し、人事担当者のミスで2人分の手当を内定書に記入しました。会社見解でも、人事側のミス認めたものの、労働契約書第10条により、就業規則に沿って労働契約書同意なく変更できるので、そのミスを修正できる方形で就業規則以上の支給ができないと主張しています。
 しかし、私からすると、内定承諾した時点で、2人分入った年収試算で判断し、その時点で就業規則の確認も不可能の為、採用担当のミスで判断を惑わせるる行為が認めます。
 1.その場合、会社の2人分不支給が法律上問題ないでしょうか?

人事の職務怠慢による家族手当の未支給について、会社に責任は問えるのでしょうか?

相談者
1489094さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
育児休暇を9か月間取得しましたが、家族手当(扶養手当)の手続きについて人事が教えてくれなかった事で家族手当をもらえない期間が発生しており困っております。

妻と一緒に育休を取りましたが、妻の方が給料が高かったために子供を妻の扶養にしておりました。妻は公務員のため2年間育休を取得しており、私(夫)が先に職場復帰したため復帰のタイミングで扶養を私に切り替えました。

家族手当をもらうためには私の扶養に入れる+私の健康保険に加入させる必要があるようなのですが、人事が手続きについて教えてくれなかったために4ヶ月分の家族手当がもらえなくなってしまいました。
※育休復帰前に「何か必要な手続きはありますか」と人事に確認した際には「ない」と言われております。

人事に抗議したところ、「扶養はみんなが入るものではないのでこちらからは個別には説明していない。社内規則にも書いてある」と言われましたが、手続きに詳しい人事が教えてくれなければこちらは知ることができません。
社内規則も確認しましたが、そのような文言は書いてありません。

また、昇給の際の評価についてですが、育児休暇を取得したことを理由にマイナス評価になっていました。

【質問1】
人事の職務怠慢として、会社側に責任は問えないのでしょうか
(家族手当はもらえないのでしょうか)。

【質問2】
育児休暇の取得を理由として査定の評価を下げるのは違法ではないのでしょうか。

家族手当、総務が103万円を越えてもいいと言ったのに…

相談者
872425さんの相談
投稿日:

2018年から配偶者控除の収入のラインが103万円から150万円に引き上げられる(特別控除?)と聞き、
私(夫)の会社から支給されている「家族手当」の支給対象もこれまでの配偶者の収入の限度額だった103万円から150万円に引き上げられるのか?と総務のAさんに電話で尋ねたところ、
「国の引き上げと同じタイミングでうちの会社も引き上げる」と説明を受けました。

しかし今回の年末調整で妻の収入見積もり金額を110万円、と記入すると「103万円を超えているので今年の家族手当を返してもらう」と総務のBさんから言われました。
私は過去にAさんに「103万円を超えてもOK」と確認したことを伝えましたが、「うちの会社の支給対象は103万円のままですよ」と言われました…


なお
○Aさんは会社をすでに辞めている
○Aさんには電話で確認をしたので、メールなどの証拠がない
○妻はこの12月、まるまる一ヶ月仕事を休んだりできないので、給料の調整はできない

こういう場合、私は家族手当をもらうことができないのでしょうか?
いい加減な説明をした総務には責任はないのでしょうか?

未支給の家族手当を遡って請求できる?

説明不足や申請漏れで長年支給されてこなかった家族手当を、過去にさかのぼって請求できるのかという相談が繰り返し寄せられています。賃金請求権の消滅時効という共通の壁に加え、会社側の誤った説明が原因である場合に時効の援用が権利の濫用にあたらないかという論点があり、遡及請求の可否を具体的に整理していきます。

家族手当の遡及請求について

相談者
605013さんの相談
投稿日:

うちの会社には税法上の扶養と健保上の扶養がありますが、私が入社した時(中途採用)は家族手当について説明がなく、労働協約、就業規則と給与規則が渡されました。
給与規則には家族手当について書かれていましたが、扶養について税法上の扶養か健保上の扶養かを明確に書かれておらず、家族扶養範囲は生計を一緒にするものなど健保上の扶養範囲と似たような表現をしていました。
母親の扶養申請をするため、総務に確認したところ健保の扶養を案内され、同居していないため、扶養家族になれないと言われました。
同居している家族のみが扶養家族になれて家族手当ももらえると誤認識してしまいました。
そのまま家族手当を申請せず、6年すぎた昨年の10月に申請できることを知り、総務に事情を説明して11月から家族手当を支給してもらいました。当時総務からは誤認識を与えたことに対し「ごめんね」一言で、過去の未申請分については本人から申請がなっかため申請できないと言われました。
しかし、再度会社と交渉すべきかどうか1年間悩んだ結果、今月再度総務に相談しました。
結果、確かに会社に責任があるため、遡及請求に応じ、2年間遡って請求できるが、賃金請求には消滅時効があり、それに基づいて計算した結果、2ヶ月分を支給すると言われました。
これは会社の労務管理上正しい措置と言えるものでしょうか。会社の責任であれば全額支給するのが、正しい措置ではないでしょか。
また消滅時効があるとしても昨年事情を総務に説明した時点から消滅時効は成立しないと個人的には考えますがいかがでしょうか。
ぜひアドバイスをよろしくお願い致します。

給与家族手当カットについて

相談者
1020334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご覧戴き誠に有難う御座います。
給与の家族手当について質問です。
私の勤める会社は本年4月1日付で親会社と統合したました。
その関係で、本日4月23日に支給された給与には3月まで支払われていた家族手当である2万円が含まれておりませんでした。
管理部に確認をしたところ、統合後の会社(いわゆる統合前の親会社)には家族手当制度がないとの事でした。
社内上部で確認・調整を行ってくれてはいる様ですが、確実に基本給を上げるなどで調整(減給にならいない為の帳尻合わせ)をしてくれるとは限りません。
私は家族手当の制度がない事により、統合後に2万円も給与が減るとは全く考えておらず、そのアナウンスも一切受けておりません。
私は昨年の11月2日に統合前の会社の面接を受け、11月6日に内定通知と労働条件通知を受けております。
※内定通知と労働条件通知は親会社(現在の会社)の管理部より受けており、4月1日付で親会社と統合する旨説明受けております。
その際に統合後は家族手当がなくなる事によって、給与が減額されるという説明を受けていれば内定を辞退していたかもしれません。
到底納得出来る事ではありません。
家族手当は福利厚生の一環である為、労働基準法律上の支払い義務はなしとの事で逃げられる可能性も考えられます。
その場合、実質的な減給となります。

【質問1】
私は男ひとり親で、大学生と高校生の子供2人を養っております。
上記の場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
先生方、是非お知恵をお貸し戴ければと存じます。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

扶養手当の事後支給について

相談者
539577さんの相談
投稿日:

当社は給与規定によって、配偶者のほか子一人について3,000円支給しています。
規定には「健康保険証で認められた者の中から次により支給する。
・・・・・
家族手当の支給を受けるべき要件をみたしたときはその翌月より支給を開始し・・」
とありますが、
高校中退後、一時的に職についていない子の扶養手当について、その間の手当を再就職後、一定時間経過したのち請求された場合、払うべきか迷っています。
対した、金額ではありませんが、今後のためにはっきりさせておきたいのですが・・

手当の対象限定や男女差別と返還請求

特定時期以降の入社者を対象外とする但書、支給対象を扶養の範囲に限定する規程変更、男性のみへの支給といった取扱いが適法かどうかが問われています。あわせて、すでに受け取った手当の返還や遡及徴収を求められた相談も扱い、不利益変更や差別的取扱いにあたらないか、返還や相殺に応じる義務があるのかを整理します。

家族手当を支給してもらいたい。

相談者
683263さんの相談
投稿日:

社内の賃金規定についての質問です。
扶養家族を有する従業員に対しての家族手当の定めがあります。

しかし、その賃金規定には「家族手当については、○○○○年○月○日以降に新規採用された従業員へは適用しない。」とあり、それ以前に入社した人には家族手当が支給されています。
(ちなみに上記の年月日は8年ほど前の年月日になっていて、適用しなくなった理由は分かりません。)

私は上記の年月日以降の入社のため、家族手当支給の対象ではないのですが、
支給されている人がいることを考えると、とても不公平に思えてきます。

これは法的には問題はないのでしょうか?
または、この但書を削除させて家族手当を支給してもらう術はないのでしょうか?

家族手当の遡及徴収について

相談者
1050012さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から家族手当を支給してもらっています。
申請時には行政関係の書類提出などなかったのですが、昨年度は配偶者の所得証明を提出し、受給資格者として認定され家族手当をもらいました。
今年の申告については今年の6月にあり配偶者が上回ったため、7月から受給資格は無くなったのですが、昨年から今年の6月分まで全額を返金しなさいと言われました。
配偶者の年収が申告とは異なり扶養手当支給基準を超過した場合は遡及徴収しますと留意事項にはありますが、虚偽の申告もしていないし、会社の要請にもきちんと対応していたのに納得がいきません。
また、受給資格審査の対象期間などないものなく、就業規則にも詳しく書かれていません。

【質問1】
この場合、不正受給となり全額を返金しなければいけないものでしょうか?
よろしくお願いします。

給与規程の家族手当の不具合について

相談者
1398766さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30名規模の会社の給与規程に定める家族手当について、経営者の立場で相談いたします。「家族手当は妻および第二子を限度として次の金額を支給する。妻12,000円、第一子2,000円、第二子1,500円」と定めています。
実際の運用は、扶養か否かを問わず妻が存在する男性社員に対して12,000円、健康保険の扶養範囲で子供を持つ社員に対して第一子2,000円、第二子1,500円を支払っています。
性差別や扶養範囲であることを明記していないなどの欠陥を改めたいと思っております。

【質問1】
給与規程上の性差別を正すという理由で「妻12,000円」を「配偶者(健康保険の扶養範囲に限る)12,000円」と変更したいのですが、不利益変更に該当しますか?

【質問2】
運用で子供手当を健康保険の扶養範囲に限定しておりますが、誤解のないよう規程に「扶養の範囲に限定する」と追記する場合、不利益変更に該当しますか?

【質問3】
規程に明記せず運用で子供手当を扶養の範囲に限定していることを従業員から不当と訴えられた場合、対抗できますか?(規程上は子供の扶養について触れていないので、子供が成人しても手当を払うべきだっという主張)

扶養手当の法律相談まとめ