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親から弟にだけ「700万円」生前贈与、問い詰めても認めず 本当なら相続に影響する?
写真はイメージです(bee / PIXTA)

親から弟にだけ「700万円」生前贈与、問い詰めても認めず 本当なら相続に影響する?

相続の際にトラブルになるきっかけの一つが生前贈与の存在だ。弁護士ドットコムにも、父親が息子に700万円の生前贈与をしていたことに対して、もらっていない娘からの相談が寄せられた。

父親が亡くなった際に、過去に住宅購入金として700万円をもらっていたことを認めようとしない弟夫婦に対して、何とかして証明したいと考えているそうだ。

証明できた場合とできなかった場合で、遺産相続の金額にはどんな違いがあるのか。どうやって証明すればいいのか。鳥生尚美弁護士に聞いた。

●「特別受益」として認められれば、弟が遺産分割で受け取る額は減る

弟が父親から住宅購入資金の援助として700万円をもらったという事実は「生計の資本としての贈与」にあたり、弟に「特別受益」が認められます。「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた特別の利益のことをいいます。

特別受益が認められると、原則として、遺産分割をする際に、特別受益で得た額(今回であれば700万円)を相続財産の計算に含めて遺産総額を出すことになります。これを「持ち戻し」と言います。

遺産分割で分ける相続財産の総額が増えるので、相談者の相続分が増えることになります。他方で弟は、特別受益相当額についてはすでに遺産をもらったものとし、実際に遺産分割で受け取る額がその分少なくなります。

●通帳の記録や日記、家計簿などで証明できるかどうか

しかし、今回のケースでは、弟が特別受益を争っています。そうすると、弟以外の特別受益を主張する相続人が、弟への生前贈与があったことを立証しなければなりません。

たとえば、被相続人の通帳の取引履歴から弟宛てに振り込みがされている記録や、ご両親の日記や家計簿があるといいですね。母親が存命であれば、母親の陳述書を作成することもあります。一定の証拠が提出できれば、弟に対して、不動産購入時の契約書や資金契約書、弟名義の口座の取引明細などの提出を求めることも考えられます。

残念ながら証拠が提出できない場合は、特別受益を前提とせず、確認ができる遺産を分割することになります。

プロフィール

鳥生 尚美
鳥生 尚美(とりゅう なおみ)弁護士 あけぼの綜合法律事務所
早稲田大学法学部卒業。2006年弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 日本司法支援センターの常勤弁護士を経て、あけぼの綜合法律事務所を開設。 中心業務は離婚・相続などの家事事件、とりわけ子の親権、監護者指定、面会交流、養育費等離婚問題の中での子どもに関する事案を多数取り扱っている。

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