遺産相続協議でマイナス相続。
遺産相続のことで教えてください。
前提
・相続人2名(兄弟)
・相続は現金5000万円と、相続人Aが住む被相続人名義の土地。
・相続人Aが被相続人の生前に預金5000万円使い込みが発覚し、その後後見人弁護士がつく。
以上の場合、
相続人Aに対し、特別受益又は不当利得返還請求で5000万円を争い、その上被相続人の土地の二分の一を主張しますと数字上マイナスの相続額になると思います。
質問です。
遺産相続がマイナスということはあるのでしょうか?支払い能力は十分にあるとしての質問です。