特別受益とは?不動産や生前贈与の相続への影響

親が亡くなり、兄弟姉妹への生前贈与や不動産の無償居住が遺産分割に影響するか気になっている方もいるでしょう。特別受益の成否・金額の計算・証拠の集め方・持ち戻し免除への対応など、遺産分割を公平に進めるために必要な知識を実際の相談事例から確認できます。

特別受益の基本とは?

相続が始まって初めて、兄弟の一人だけ親から多くの援助を受けていたことに気づくケースもあります。でも、法律的にどんな意味があるのか、何から調べればよいのかわからないですよね。同じ疑問を持った方々の実際の相談事例が7件集まっています。まずはここからチェックしてみましょう。

遺産相続協議でマイナス相続。

相談者
695362さんの相談
投稿日:

遺産相続のことで教えてください。

前提
・相続人2名(兄弟)
・相続は現金5000万円と、相続人Aが住む被相続人名義の土地。
・相続人Aが被相続人の生前に預金5000万円使い込みが発覚し、その後後見人弁護士がつく。

以上の場合、
相続人Aに対し、特別受益又は不当利得返還請求で5000万円を争い、その上被相続人の土地の二分の一を主張しますと数字上マイナスの相続額になると思います。

質問です。
遺産相続がマイナスということはあるのでしょうか?支払い能力は十分にあるとしての質問です。

相続人以外の家族に対する贈与は、私の特別受益ですか。

相談者
1382270さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡母の遺産分割調停をしています。母から自宅土地を贈与され、自宅建物は妻に贈与されました。兄と妹の弁護士から、自宅土地・建物は特別受益と主張されていますが、自宅建物は相続人以外の妻が贈与を受けたので、私は建物は特別受益ではないと主張しています。
妹の弁護士の答弁書で、土地・建物の固定資産評価書の提出を求められ、私の土地の評価書だけ提出しました。その後、妹の弁護士の2回目の答弁書で、再度、妻の建物の評価書の提出を求められています。
兄は、自宅土地・建物を公示価格や国税庁の譲渡税申告の建物価格算出方法により特別受益額を算出し、土地・建物ともに私の特別受益であると、書証として算出資料も提出されています。
妹の弁護士からの提出要求に対して提出義務はあるのでしょうか。一貫して、相続人以外の者だとして、私の特別受益には無いと拒む事はできるのでしょうか。

【質問1】
相続人以外の家族に対する贈与は、私の特別受益になるのでしょうか。該当する資料提出義務はあるのでしょうか。

遺産相続の特別受益とみなすことができますか?

相談者
471788さんの相談
投稿日:

昨年夏に父が亡くなりました。母は10年ほど前に亡くなっています。
相続を受けるのは長男、次男、三男の3人です。
約8年前から次男が父の年金を管理すると言い出し、次男が父の口座からお金を引き出して三男に小遣いを渡していました。また、次男が、次男の長男を父宅に住まわせ、父の面倒をみるという名目のもと、父と次男の長男が二人で生活し、その生活費の全額を父の年金から支払っていました。父は身体障害者等ではなく、一人で生活できていました。さらに次男は、父の年金から次男の長男への小遣いも毎月2万円程度渡していました。年金は月額25万円、8年前の時点で父の貯金は500万円程度ありましたが、父が亡くなる直前に残額を確認したところ、数千円になっていました。
上記の次男の長男に関する費用については、次男が受けた特別受益とみなすことができるのでしょうか。

不動産の無償居住は特別受益になる?

親名義の家に何十年も無償で住み続けている兄弟に対して、「それって遺産の分け方で考慮されないの?」と感じている方もいるのではないでしょうか。認められるのかどうか、金額はどう計算するのかなど、実際の相談が17件集まっています。同じ状況で悩んだ方の事例をぜひ参考にしてみてください。

特別受益になりますか?

相談者
872536さんの相談
投稿日:

被相続人Aには、子Bと、子Cがおり、Cは別に居住。AがA名義の5000万円の土地を購入し、BがB名義の2000万円の建物を建て、AとBで20年ほど居住。その後、Aが老人ホームに20年ほど入り、そのまま亡くなりました。相続財産はこの土地のみであると相続財産を管理するBはCに主張してます。
この場合、下記をご教示下さい。
1.土地について、 CはBに特別受益があったと他相続人は主張出来ますでしょうか?
2.主張できる場合、金銭的にはどの程度の主張が出来るのでしょうか?
3.主張するには、どのような証拠を集めれば良いですか?

遺産分割の特別受益について、親名義の不動産に住んでいた場合

相談者
1217526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母はすでに他界。父が亡くなり、相続人は子である兄弟AとBです。Aが住居としている家は父とAの名義です。今回、公正証書の遺言があり、父の持ち分はAが相続となっています。現金はAとB半分となっていますが、遺留分を侵害しないぎりぎりでAが多い内容になっています。

【質問1】
Aは20年間、共有名義の家に無償で住んでいます。それはAが受けた利益として、家賃相当額などを遺産の額に加えて計算できる可能性はありますか。

被相続人所有の敷地内/建てた建物に対する特別受益の有無

相談者
1082154さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・土地A1、A2 / 家屋B があり、
 相続発生による質問です

・土地A1、A2は被相続人名義
・家屋Bは相続人B名義

・土地A1に家屋Bが建っている
・土地A1、A2に家屋Bの住宅ローン担保設定済
・被相続人は家屋Bの住宅ローンの連帯保証人

・相続人Bは、土地A1の固定資産税を払っている
・相続人Bは、土地A1の賃貸料は払っていない

【質問1】
・相続人Bに対する特別受益は認められるか?
・認められる場合の対象は賃料のみか?
・被相続人を連帯保証人とした点を特別受益とする主張の通る可能性は?

以上よろしくお願いします。

生前贈与や借金肩代わりは特別受益?

親が亡くなったあと、親がある兄弟に住宅購入の援助をしたり借金を肩代わりしていた事実が判明すると、他の相続人が「なぜ自分だけ?」と感じるのは自然なことです。その金銭的な援助が遺産の分け方に影響するかどうかを知りたいですよね。44件の相談事例が集まっています。あなたの状況に近いケースがきっと見つかります。

相続人でない人が譲渡によって相続人になった時、多額な生前贈与は特別受益になりますか

相談者
1183004さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父の遺産分割協議中です。
相続人は後妻と私(先妻との子)の2人でしたが、先日後妻が協議に参加しなくて済むように、自身の相続分すべてを連れ子に譲渡すると宣言しました。
まだ譲渡分証明書はもらっておらず、これから書いてもらう予定です。

連れ子は父と養子縁組していない成人です。

父が亡くなる2年ほど前に連れ子名義で二世帯住宅を建てています。
その際に父が頭金1500万円を連れ子に渡していました。

私はこれを特別受益になるのではないかと考えています。

【質問1】
この場合、相続分の譲渡で相続人の地位そのものを譲渡しているので、連れ子は相続人となりますか。
頭金の特別受益は認められると思われますか。

【質問2】
頭金を譲渡している証拠は何を集めればいいでしょうか。
父の預金通帳から引き出した後、直接手で渡していたら立証は難しいですか。

【質問3】
やっぱり譲渡を取り消すと言われたらどうなりますか。

遺産相続 特別受益について

相談者
1226726さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父は生前、土地を購入しました。その際母と父の共有名義としていました。その土地は、すでに売却しております。

【質問1】
すでに土地は売却しているが、母には、当時収入がないため、母の名義持ち分について、特別受益にできないか。

【質問2】
特別受益とできる場合、売却時の金額に対する割合か、購入時の金額に対する名義分の割合かどちらか。

特別受益の者が居る場合の遺産分割

相談者
378769さんの相談
投稿日:

被相続にZが亡くなって 
相続人は 配偶者A 子BCです
遺産は3000万ほどで

Cは事業を失敗して7000万ほどの借金をZに払ってもらっています
Zは自宅を担保に金を借り 土地を売って借金を返しました
Cには請求せず 借金を免除にしています

これは特別受益にあたり Cの相続分は0円のはずですが
Cは会社の役員にZもなっていて 借金は役員としてZが払ったのだから
自分は四分の一の相続権があると言っています

Zが役員になっていたのかどうかは 現在登記簿を取り寄せているところですが
仮に役員だったとしたら Cの言い分は正しいのでしょうか
Zは名前を貸しただけの名ばかり役員で
経営していたのはCです

特別受益の金額はどう計算する?

「法律上問題があるとわかっても、実際いくらになるのか全然わからない」——そんな悩みを抱えている方は少なくありません。土地の使用料や購入代金など、具体的な計算方法は状況によって異なります。7件の実際の相談から計算の考え方が確認できます。自分のケースに当てはめて考えてみましょう。

相続、特別受益について。

相談者
329125さんの相談
投稿日:

特別受益について質問です。
被相続人Aさん、その子供B,Cがいるとします。(相続人はB,Cのみ)
Aさんは10年前Bに対して2000万円を住宅資金として贈与しました。
最近Aさんが亡くなり遺言にはB、Cにそれぞれ現金2000万円を相続させると書いてありました。(Aさんには死亡時Aさん名義の4000万円の預貯金がありました。)
10年前の贈与が特別受益として認められたとします。
この場合B,Cは遺言により各2000万円を手にするのですか?

相続の共有名義における特別受益について

相談者
666730さんの相談
投稿日:

相続の特別受益について
質問させて頂きます。
現在父が亡くなり
法定相続人 長女(私)と次女、長男
母と
四人で遺産分割協議をしております。

そこで長男が生前に父の土地に2000万を
住宅資金としてもらい、10年前に新築で
家屋を建てて
父と長男の共有名義で登記しています。
父はそこには一切住んでおらず
実質は長男家族が10年ぐらい住んでいます。
長男は家屋は古くなって価値は
評価額の900万だと主張し
新築で建てた時の2000万ではない!
と言っていますが、
私は納得いきません。現状父と長男の
共有名義だったとしても
特別受益は2000万ではないのでしょうか?

土地の特別受益の計算方法

相談者
1081637さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・ 被相続人名義の土地に別の者(相続人ではない)名義の家屋が建っている
・ 相続人の一人が(使用貸借で)居住
・ 以前の質問で特別受益にあたるとご回答いただく

【質問1】
遺産分割調停から審判に移行した場合
土地固定資産評価額を特別受益の額とする審判が出る可能性は
高いでしょうか?

特別受益を証明する証拠の集め方

「現金で渡されたから証拠が残っていない」「何十年も前のことで記録がない」——証拠がないことへの不安を感じている方もいるのではないでしょうか。実は、金融機関の取引記録や登記簿など、意外な形で証拠が見つかることもあります。8件の実例から、具体的な証拠の探し方を確認してみましょう。

遺産相続での特別受益について質問です。

相談者
856583さんの相談
投稿日:

一般的に挙式の際の費用は特別受益にあたらないとのことですが、一方は挙式の際に500万円を超える援助を受けており、もう一方は挙式の際に全く援助を受けていません。

このような場合でも特別受益にあたらないのでしょうか?
また、通帳などに援助を受けた記録がありません。(故人や親類の証言はあります。)その場合には証明できないため、特別受益とは認められないのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺産相続の特別受益について

相談者
894853さんの相談
投稿日:

《状況》
・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
 (相続人は、申立人、相手方の二人のみです)

2年前に他界した父親の遺産分割の調停中です。
父親の遺品から妹名義の預金通帳が見つかり、
その内容から妹が生前贈与を受けていた事が判明しました。
(父親が妹の預金に通帳にて預入していました)

1.弁護士でない私が、判明した預金以外の別の口座などがなかったかを、
  調べる手段はありますでしょうか。

2.上記1が無理な場合、弁護士に頼めば可能なのでしょうか。

3.何年分まで調べる事が可能なのでしょうか。

4.妹が生前贈与を受けていた時期は、がん闘病中です。
  父としては治療費がかかる妹を想っての事であったとおもわれますが、
  この場合も特別受益に該当するでしょうか。

5.特別受益に条件等がありますでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

遺産相続における特別受益の証明方法は?

相談者
1425664さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子Aが母の資産から1000万勝手に使い込んでいました。

母が公正遺言書を書きました。母が亡くなった場合,遺産は子Bと子Cのみで分けるという内容です。子Aには遺産がありません。

しかし,子Aは遺留分を請求する権利があります

【質問1】
子Aが使い込んだ1000万を特別受益として持ち戻させるには,子Bと子Cが「子Aが使い込んだことを証明しなければならない」のでしょうか?

相続が重なるときの特別受益は?

親が亡くなる前に祖父母の相続が終わっていなかったり、亡くなった子の代わりにその子(孫)が相続人になるケースが重なると、話はとたんに複雑になります。「どの援助がどの相続に関係するのか」がわからなくなっている方に、7件の事例から考え方を整理するヒントをお届けします。

一次相続で求めなかった特別受益の扱いについて

相談者
448537さんの相談
投稿日:

今後の二次相続に関する相談です。父は居住する自宅を有していますが、新築マンションを父名義で購入し、妹と使用貸借契約を結び、妹家族は父が亡くなるまで、そこに居住していました。尚、妹は、そのマンションの固定資産税のみ支払っていました。父が亡くなったとき、遺産分割として妹はそのマンションを相続時の時価として相続しました。実態は生前贈与と同じと考えましたが、特別受益として相続財産に含めませんでした。母は、二次相続時に、その分を考慮するよう、妹に話しておりました。
1.私は、二次相続時に、一次相続で求めなかった特別受益を求める事ができるでしょうか?
2.求めることが出来る場合、特別受益の算出方法は、(マンション購入時の金額)ー(相続時のマンションの時価)+(マンションの管理費、修繕積立金)として良いですか?

数次相続と特別受益について

相談者
841671さんの相談
投稿日:

第1次被相続人の父の死亡後、父の相続人は配偶者母、子X,Yであったところ(第1次相続),父の遺産分割が未了の間に母が死亡し,子供X,Yが相続人となった(第2次相続)。 第1次相続についての遺産分割の対象となる遺産は,不動産(実家 父名義)であり,第2次相続については,母の遺産として、僅かな預金のみである。(実家の土地名義を母に変えないで母が住んでいた)
父の死後、母が生前に母から子供Xにのみ400万円の贈与があったのが発覚。

①子供YがXに対しての400万円を母からの特別受益として訴えは可能でしょうか

②ただ、特別受益が可能だとしても母の遺産の預金は100万位なの全額回収は不可能です。
この場合、父の名義の不動産評価額3000万位から回収できる可能性はありますでしょうか

土地の相続が特別受益に該当するか

相談者
1058377さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義母が亡くなり遺産分割をしています。
義父は3年前に亡くなってます。
夫は、義父が亡くなる前に義父名義の土地を相続しています。
その土地に家を建てて、義父母と一緒に住んでいました。
家の建築費用、税金、水光熱費はうちが全額負担しています。

【質問1】
義母の遺産相続をする時に、義父からの土地の相続は特別受益に該当しますか?

遺産分割が進まないときの解決策

話し合いを重ねても相続人全員の合意が得られず、遺産の分け方が決まらないまま月日だけが過ぎていく——そんな状況に行き詰まっていませんか。自力での解決が難しいとき、法的手続きを使う方法があります。6件の実際の相談から、膠着を打開するための選択肢を確認してみましょう。

相続財産のうち、特別受益(土地購入代金)だけを持ち戻しか持ち戻し免除なのか審判してほしいのですが

相談者
639241さんの相談
投稿日:

父が他界し、相続人は子供3名です。A、B、Cとします。
父の実子はAとBで、Cは養子です。

遺産は、預金と特別受益(土地代金)のみです。

Cは、父より土地購入代金(1000万円)を受け取っています。
(詳しくは前回の質問、https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/c_1600/c_1615/b_638934/ を参照 )

Cは、土地購入代金を、持ち戻し免除の意思表示をかたくなに主張するため、遺産分割が進みません。

このCが受けた土地代金が持ち戻しになるか、持ち戻し免除になるか、さえ決まれば
残りの現金については、分割で揉めることはありません。

<質問>

前回の質問の回答からも、持ち戻し免除になる可能性は極めて低いと思うので、

1.このCが受け取った特別受益だけ、審判で判決をしてもらいたいのですが、可能ですか?

2.可能でないとしたら、その理由を教えてください。


宜しくお願い致します。

相続、遺産分割、婚外子の場合

相談者
857202さんの相談
投稿日:

相続(遺産分割)について
被相続人の資産は預貯金2100万円、土地5000万円です。
相続人は実子A子、B男と婚外子C男の3人です。
しかしC男は被相続人より前に死亡していますので、代襲相続としてC男の実子D,E,Fです。
(相続人はA,B,D,E,Fの5人になります。)
相談する立場はD,E,Fです。
遺産分割の希望としては、預貯金は均等分割(それぞれ1/3,1/3,1/9,1/9,1/9)とし、土地についてはAがその土地に家を建て、被相続人の最後までの面倒をみていましたので、土地についてはA子とB男にすべてを譲りたいと(D,E,Fは土地については不要)主張しているのですが、A子とB男は聞く耳を持たず金一封でこの相続を済ませようとしています。法的には婚外子であっても相続人は平等とうたわれていることを伝えても、全く理解しようとしません。
ご相談は、
①D,E,Fの預貯金のみ分割要求は、おかしいでしょうか?
② ①の要求が不当でなければ、A子とB男をどのようにすれば、①の要求として分割協議書に押印をさせることができるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

一部の遺産に対する相続分の指定と特別受益の関係について

相談者
925219さんの相談
投稿日:

弟2人と父の遺産に関して、調停で協議を行っています(相続人は、3人です)。

父は、自筆の遺言で、自宅の土地と建物は、長男の私に相続し、金融資産については、私が2割、弟2人には4割ずつ相続させるとの記載がありました。

金融資産には、現金・預金・株式がありますので、私は、それらの合計の2割をもらえると考えておりました(内訳にはこだわっておりません)。
ところが、弟2人は、自宅が特別受益になるので、私の取り分は、既に遺産総額の2割を超えているので、金融資産は、弟2人で分けると言い出しています(自宅と金融資産の2割を取得しても、弟らの遺留分侵害にはなりません)。

弟らは、父の遺言は、相続分の指定となっているので、特別受益を考慮する必要がある、とのことで、調停委員も、先方が主張しているのだから、検討するようにとしか言ってくれません。

弟らの主張が間違っていると思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

特別受益の法律相談まとめ