特別受益の者が居る場合の遺産分割
被相続にZが亡くなって
相続人は 配偶者A 子BCです
遺産は3000万ほどで
Cは事業を失敗して7000万ほどの借金をZに払ってもらっています
Zは自宅を担保に金を借り 土地を売って借金を返しました
Cには請求せず 借金を免除にしています
これは特別受益にあたり Cの相続分は0円のはずですが
Cは会社の役員にZもなっていて 借金は役員としてZが払ったのだから
自分は四分の一の相続権があると言っています
Zが役員になっていたのかどうかは 現在登記簿を取り寄せているところですが
仮に役員だったとしたら Cの言い分は正しいのでしょうか
Zは名前を貸しただけの名ばかり役員で
経営していたのはCです