特別受益で相続がもめる?生前贈与の扱いと対処法

親から多額の生前贈与を受けた兄弟がいるなど、不公平な遺産分割に悩んでいませんか。特別受益の認定基準や相続分の計算方法、遺留分の請求手順まで、実際の相談事例をもとに解説します。調停や弁護士への相談を検討する際の判断材料としてもご活用ください。

生前贈与は特別受益になる?

兄弟に住宅資金や事業資金を親が出していたのに、自分には何もなかった——そんな不公平な状況に直面していませんか?生前にもらったお金が遺産分割に影響するのかどうか、気になる方もいるはずです。46件の実例から、あなたと似たケースの答えが見つかるかもしれません。ぜひ確認してみてください。

特別受益の者が居る場合の遺産分割

相談者
378769さんの相談
投稿日:

被相続にZが亡くなって 
相続人は 配偶者A 子BCです
遺産は3000万ほどで

Cは事業を失敗して7000万ほどの借金をZに払ってもらっています
Zは自宅を担保に金を借り 土地を売って借金を返しました
Cには請求せず 借金を免除にしています

これは特別受益にあたり Cの相続分は0円のはずですが
Cは会社の役員にZもなっていて 借金は役員としてZが払ったのだから
自分は四分の一の相続権があると言っています

Zが役員になっていたのかどうかは 現在登記簿を取り寄せているところですが
仮に役員だったとしたら Cの言い分は正しいのでしょうか
Zは名前を貸しただけの名ばかり役員で
経営していたのはCです

相続分譲渡は二次相続で特別受益となるか

相談者
635234さんの相談
投稿日:

母が亡くなり、兄弟との話し合いがこじれて、遺産分割調停となりました。
その際、高齢の父が相続分譲渡証明を出して、父の法定相続分を私が相続しました。

もしも父が亡くなって遺産分割することになった場合、
これは父からの生前贈与として、特別受益にあたると判断されるものでしょうか。

相続における特別受益について

相談者
835907さんの相談
投稿日:

相続における特別受益について

父が平成27年に死亡しました。
法定相続人は配偶者である母。
長姉、次姉、私(長男)です。遺言書はありません。

現預金については全て母に相続させています。
他に両親が住居用に使っていた土地建物があり、こちらの相続移転登記は未了です。

長姉はフランスで暮らしています。母は介護が必要になり3月から施設に入所し、現在は要介護2になっております。財産管理のため私が保佐人になっております。

土地建物についての遺産分割協議が進まず、司法書士を交えて協議してもまとまりません。
長姉から私と次姉への侮辱的な発言もあり、感情的な対立もありこちらも我慢の限界です。

私としては母へ相続移転登記してくれればそれでいいのですが、長姉は頑として母に相続させたくないそうです。

長姉の態度に対して、私も長姉に相続させたくないと考えるようになりました。

そこで相談したいことは、特別受益についてです。

長姉は私立大学へ進学し、学費も両親に出させています。ついでにフランス留学もしています。
次姉と私は専門学校へ進学し、奨学金を貰って今でも自分で払っています。

長姉だけ学費+フランス留学を親に出してもらい、次姉と私が自分で学費を負担していることについて、特別受益は成立するでしょうか。

ついでながら、私は社会人になってから両親に仕送りをしており総額で150万くらいあると思います。
これについて、この分を私の持ち分に戻すことはできるでしょうか。

*土地家屋の相続移転について、私と次姉はすでに母に相続するものとして、遺産分割協議書に押印し必要書類も提出していました。私が保佐人になってから市役所で指摘されて気づきました。

現状土地は全て父の名義、家屋は2/3が父、1/3が母名義です。(土地は先祖のもので、家屋は父が新築したものです)
固定資産税評価額で全て合わせて1000万弱程度です。

法定相続で言えば、長姉の相続分は1/9となり110万程度。
私立大学への進学費用がいくらか分かりませんが、おそらくそれ以上だと思うので特別受益が認められれば長姉の相続分はなくなると思います。

家族の恥で恐縮ですが、ご回答をお願いします。

特別受益で相続分ゼロになる?

兄弟が何千万円もの援助を受けていた場合、遺産分割でその分が差し引かれ、相続分がゼロになることは本当にあるのでしょうか?「計算上はゼロのはずなのに認めてもらえない」という声も届いています。16件の相談事例をもとに、実際にどう判断されるのかを確かめてみてください。

特別受益に該当するのか

相談者
413838さんの相談
投稿日:

被相続人Zが亡くなり 相続人は配偶者A 子BCの3人です
AはBに 相続分譲渡をして
相続はBとCの問題となっています

もめている理由は 生前贈与のことでもめております

Cは事業をしていて その事業のためにと Zは自宅などを担保に お金を借り
Cに渡しました 出資ではありません ただお金を工面しただけです

結局 Cの事業は失敗して 貸したお金は戻ってきませんでした
ZはCに対して お金を返すようにとも 言っていません
これは特別受益になると思うのですが どうなのでしょうか

Cの言い分は 会社が借りたお金で 会社は倒産していて 
自分には関係のないことだと
だから 自分には相続の権利があると言うのですが

ZはCのために工面したのに 関係ないということがあるのでしょうか

遺産は3000万ほどで  Cが使ったお金は7000万です

これが関係ないのなら
金持ちは 全員同じことをしますよね
子供に会社を作らせて 会社にお金を貸す
子供は 会社のお金を自由に使って生活し
何年かしたら 廃業
会社に貸したお金だから 贈与にはならない 
などということが 出来ると思うのですが 
こんなことは 法律上認められませんよね

私が お尋ねしたいのは 今回の相続で Cの相続分は 幾らになるのかということが知りたいのです

私の計算では Cは0で BはCに対して遺留分を請求できると思うのですが 
どうでしょうか

特別受益のある相続人だが法定相続分はもらえるのか

相談者
373777さんの相談
投稿日:

被相続人が亡くなって 
遺産は3000万ほどです
相続人は配偶者A 子のBと私の3人です

私は被相続人より生前贈与を受けていて
金額は7000万ほどです
事業に失敗してその負債を全て被相続人に出してもらいました

AからBに相続分譲渡したとの通知書が届き
Bからは遺留分減殺請求書が届きました
Aの遺留分と合わせて八分の三を請求されました

遺留分として Bから 3750万請求されています
遺産の3000万は全てBが相続することになるのですか
私はさらに750万をBに支払わなければならないのでしょうか

私としては今回の相続でもらえるものはもらいたいのですが

法定相続分は
0円で さらに遺留分を支払うことになるのでしょうか

調停や審判を申し立てた場合 私は勝てるでしょうか

特別受益者の法定相続

相談者
381074さんの相談
投稿日:

被相続人Zが亡くなって 
遺産は3000万ほどです
相続人は配偶者A 子のBと私の3人です

私は事業に失敗してその負債を全て被相続人に出してもらいました
Zの家土地を担保にして金を7000万ほど借りました
保証人は私と私の配偶者のCとZです
返済はすべてZが行い
Zからは返済の請求はありませんでした
求償権を放棄したのだと思います

相続でもめているのは
AとBは私には相続分はないというのですが
負債はZが保証人として自分で払ったのだから
私には四分の一の権利があると思うのです

先ごろ
AからBに相続分譲渡したとの通知書が届き
Bからは遺留分減殺請求書が届きました
Aの遺留分と合わせて八分の三を請求されました

遺留分として Bから 3750万請求されています
遺産の3000万は全てBが相続することになるのですか
私はさらに750万をBに支払わなければならないのでしょうか

私としては今回の相続でもらえるものはもらいたいのですが

法定相続分は
0円で さらに遺留分を支払うことになるのでしょうか

相続分の譲渡は法的に有効?

「私の相続分をあなたにすべて譲ります」と配偶者が申し出てくれたのに、他の相続人から「そんなもの法的に意味がない」と言われて困っていませんか?譲渡の効力や手続きについて疑問を抱えている方に向けて、14件の実例が参考になります。有効性の判断ポイントをぜひ確認してみてください。

相続人でない人が譲渡によって相続人になった時、多額な生前贈与は特別受益になりますか

相談者
1183004さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父の遺産分割協議中です。
相続人は後妻と私(先妻との子)の2人でしたが、先日後妻が協議に参加しなくて済むように、自身の相続分すべてを連れ子に譲渡すると宣言しました。
まだ譲渡分証明書はもらっておらず、これから書いてもらう予定です。

連れ子は父と養子縁組していない成人です。

父が亡くなる2年ほど前に連れ子名義で二世帯住宅を建てています。
その際に父が頭金1500万円を連れ子に渡していました。

私はこれを特別受益になるのではないかと考えています。

【質問1】
この場合、相続分の譲渡で相続人の地位そのものを譲渡しているので、連れ子は相続人となりますか。
頭金の特別受益は認められると思われますか。

【質問2】
頭金を譲渡している証拠は何を集めればいいでしょうか。
父の預金通帳から引き出した後、直接手で渡していたら立証は難しいですか。

【質問3】
やっぱり譲渡を取り消すと言われたらどうなりますか。

相続分譲渡証明書の効力

相談者
405266さんの相談
投稿日:

被相続人Zが亡くなり 相続人は配偶者の私と 子 BCです

私は 相続分を全て Bに譲渡しました
全て直筆で記入し 実印を押し 印鑑証明書をつけて Bに相続分譲渡証明書を渡しました

そして Cに相続を譲渡したことを 知らせるため 内容証明書を送りました

すると Cが こんなことは法的には意味がないことだと言ってきました

自分で書いただけの紙など 法的には意味がないんだと言います

これは 本当なのでしょうか
私は いろいろ調べて 相続分譲渡証明書を作成しました
法的にも効力のあるものだと思っております

相続分譲渡証明書は 法的効力はあるのでしょうか それとも Cの言うとおり 意味のないものなのでしょうか

文面は
 相続分譲渡証書

 被相続人  甲野太郎
 死亡年月日  平成○年○月○日
 本籍  ○県○市○町○番地
 最後の住所  ○市○町○番地


  上記被相続人の死亡によって開始した相続につき、私が有する相続
 分の全部を、無償にて貴殿に譲渡しました。

  平成○年○月○日

   譲受人 甲野一郎 殿

                        ○市○町○番地
                         譲渡人   甲野三郎 実印
このような文面にしております

相続人でない者への相続分の一部譲渡と遺産分割協議

相談者
1420298さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
  相続で、被相続人がA、被相続人Aに妻・子はおらず、Aの相続人が母親Bのみ(父親は既に死亡)である場合です。
 被相続人Aには、兄C(相続人Bの子)がいます。今回の場合、兄Cは相続人にはならないと思われます。
 Aの相続財産には、建物・預貯金がございます。
 このような場合ですが、BとCは、相続人Bには預貯金を相続させ、相続人ではないCに建物を取得させたいと考えております。
 そこで、
①相続人Bが相続人ではないCに、Bの相続分の一部をCに譲渡する、(相続分の譲渡は、民法第905条1項に定められておりますが、相続分の一部を譲渡することは可能であると思われますがいかがでしょうか。)
②BとCで遺産分割協議をして、Bが預貯金を、Cが建物を相続する、
との手続きを考えております。

【質問1】
このような場合、上記①②のような手続きは可能でしょうか。
上記①②の手続きにより、Bに預貯金を相続させ、相続人ではないCに建物を取得させることは可能でしょうか。

【質問2】
上記のような手続きをとり、当該建物を、相続によりCへ直接移転登記することは可能でしょうか。

遺留分侵害額の計算と請求手順

多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法律上最低限もらえる取り分(遺留分)を請求できる可能性があります。ただし、計算方法や請求できる期限にはルールがあり、手順を間違えると権利を失うことも。9件の実例をもとに、請求の進め方と注意点を確認してみましょう。

特別受益を受けている相続人

相談者
372152さんの相談
投稿日:

被相続人が亡くなって 
遺産は3000万ほどです
相続人は配偶者A 子のBと私の3人です

私は被相続人より生前贈与を受けていて
金額は7000万ほどです
事業に失敗してその負債を全て被相続人に出してもらいました

AはBに相続分譲渡をして
Bからは遺留分減殺請求書が届きました
Aの遺留分と合わせて八分の三を請求されました

私としては今回の相続でもらえるものはもらいたいのですが
私の相続額は幾らになるのでしょうか

法定相続分もらえるのでしょうか
それとも 0円で さらに遺留分を支払うことになるのでしょうか

遺留分減殺請求権と相続譲渡

相談者
371399さんの相談
投稿日:

被相続人がなくなり
財産は3000万で
相続人は 配偶者A 子B 子Cの3人です
Cは生前贈与で1億円ほど贈与を受けております

Cに対して遺留分減殺請求をしようと思っているのですが

AもBも遺留分を請求すれば
もち戻しの計算をして
Aは 3000+1億 二分の一で 6500万
遺留分は3250万で
Bは 3000+1億 4分の一で 3250万
遺留分は1625万で
Cは 3000+1億 4分の一で 3250万
3250万-1億で -6750万で相続する金額は0となりますが

相続額は3000万のうちそれぞれ
A 2000万 Cに対して1250万の遺留分を請求でき
B 1000万 Cに対して625万の遺留分を請求でき
C 0円 となると思うのですが

Bは遺留分を請求するつもりですが
Aは遺留分を請求するつもりがないようです

Bが遺留分減殺請求をした後に
AがBに相続分譲渡をした場合

Bは自己の相続分1000万と
Aから譲渡された2000万の
合計3000万を相続することになるので

Bは遺留分は 1625万でしたが
合計3000万を相続することになるので
Cにはもう請求できなくなる
ということで正しいでしょうか

また Aの相続を譲渡されても
Cの相続額は0円で正しいですか

特別受益がある場合の相続分割の計算について

相談者
631636さんの相談
投稿日:

被相続人Aには長女B、次女Cの二人のみ相続人がおり、
A死亡時の残余財産は500万円(仮定)であったが、
長女Bは、Aから生前贈与1000万円を受贈していたとします。

その場合、(500万円+1000万円)✕ 1/2 =750万円が
Cの法定相続分であるとして、CがAの残余財産500万円を全部取得して、
その上で更に、Bに対して、Cの法定相続分との差額250万円の請求
ができるのでしょうか?(CがBに対して差額250万円の返済義務を
負うこととなりますか?)

それとも、特別受益の返還請求は、法定相続分の侵害ではなく、遺留分
を侵害した部分につき返済義務を生じさせるものでしょうか?

ご教示ください。

相続前に相続人が死亡したら?

遺産分割がまとまらないまま時間が過ぎ、その間に相続人の一人が亡くなってしまった——そんな複雑な状況に悩んでいませんか?誰がどれだけ受け取れるのか、手続きをどこから進めればよいのかが見えなくなりがちです。9件の相談事例から、同じ状況での対処のヒントを探してみてください。

特別受益者以外の相続人が死亡した場合の相続分の取扱いについて

相談者
611865さんの相談
投稿日:

特別受益が有る場合に、受益を受けていないものが死亡した場合の相続分についてご教示下さい。

被相続人Aが死亡した際、子1~5の内、子1を除く全員が「相続分のないことの証明」特別受益証明を作成しました。
(※この時点で配偶者Bの特別受益証明書は作成していません)
その後、被相続人Aの所有する不動産の登記をする前に配偶者Bが死亡した場合、配偶者Bの法定相続分である被相続人Aの財産1/2はどこにいくのでしょうか?

子1に配偶者Bの1/2も相続されるのか、それとも配偶者の相続分は配偶者の財産として、被相続人Aの相続とは別に子1~5に均等に分配されるのでしょうか?

一旦完結しないまま進んでいるため数次相続のようなイメージで配偶者Bの法定相続分を子1~5に配分するイメージなのですが、
特別受益ということを考えるとあくまでも「被相続人の財産から貰い受ける分は無い」ため、配偶者Bの法定相続分も被相続人Aからの相続分とし「特別受益に含まれる」として扱うのか不明なためご教示いただけませんでしょうか?

相続譲渡をしてからの数次相続

相談者
372221さんの相談
投稿日:

被相続人Zが亡くなって
A B Cの相続人がいます
財産は3000万ですが
Cは生前贈与を一億円ほど受けていてます

AはBに相続分譲渡をしています

AからCに相続分譲渡通知書を送っています
BからCに遺留分減殺請求書も送っています

お聞きしたいのは遺産分割の前にAが亡くなった場合です

相続譲渡をせずにAが亡くなった場合
AはZの相続の持分を持ったまま亡くなることになり
BとCはAの相続分とAの固有財産を半分ずつにすることになりますが

AはBに相続分を譲渡しているので
Aが亡くなっても
AのZの相続分は0円で
A固有の財産はBとCで半分
ということで間違いないでしょうか

また Aにプラスの財産がなく 負債だけだった場合
相続放棄をしても大丈夫でしょうか

相続人死亡による特別受益の扱いについて

相談者
1238660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
何十年も分割相続協議の進んでいない遺産があります。兄弟は兄と弟(相談者)の2人です。親は父のみでした。
兄は20年ほど前に父から数百万(800以上)の生前贈与を受けておりましたが父が亡くなる前に病気にて先に他界してしまいました。
その後父が亡くなったのは15年ほど前です。
兄には子が3人いるため、甥姪である3人と弟のわたしとの4人で長年放置していました分割相続について現在協議しております。
わたしについては生前贈与などは受けておらず、遺言等も特にありません。現在協議中の遺産の価値についてはおおよそ2000万円ほどです。

【質問1】
この場合、兄が生前に受け取っていた数百万(800〜900)の生前贈与を特別受益があったとして現在の協議で加味してもらえるのでしょうか?

遺言と特別受益が対立したら?

親が遺言を残していたのに、生前の贈与が考慮されておらず「自分の取り分が明らかに少ない」と感じていませんか?遺言の内容と生前贈与の関係は複雑で、どちらが優先されるのか判断が難しいケースもあります。3件の実例を通じて、あなたの状況に当てはまる考え方を確認してみてください。

相続、特別受益について。

相談者
329125さんの相談
投稿日:

特別受益について質問です。
被相続人Aさん、その子供B,Cがいるとします。(相続人はB,Cのみ)
Aさんは10年前Bに対して2000万円を住宅資金として贈与しました。
最近Aさんが亡くなり遺言にはB、Cにそれぞれ現金2000万円を相続させると書いてありました。(Aさんには死亡時Aさん名義の4000万円の預貯金がありました。)
10年前の贈与が特別受益として認められたとします。
この場合B,Cは遺言により各2000万円を手にするのですか?

一部の遺産に対する相続分の指定と特別受益の関係について

相談者
925219さんの相談
投稿日:

弟2人と父の遺産に関して、調停で協議を行っています(相続人は、3人です)。

父は、自筆の遺言で、自宅の土地と建物は、長男の私に相続し、金融資産については、私が2割、弟2人には4割ずつ相続させるとの記載がありました。

金融資産には、現金・預金・株式がありますので、私は、それらの合計の2割をもらえると考えておりました(内訳にはこだわっておりません)。
ところが、弟2人は、自宅が特別受益になるので、私の取り分は、既に遺産総額の2割を超えているので、金融資産は、弟2人で分けると言い出しています(自宅と金融資産の2割を取得しても、弟らの遺留分侵害にはなりません)。

弟らは、父の遺言は、相続分の指定となっているので、特別受益を考慮する必要がある、とのことで、調停委員も、先方が主張しているのだから、検討するようにとしか言ってくれません。

弟らの主張が間違っていると思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

相続における特別受益と遺留分の考え方について

相談者
1183594さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親のうち、先に母親が亡くなり、財産分割協議の際に、3人の兄弟(A、B、C)のうち家督を継ぐ予定の者(A)が、母親の全財産を相続しました。ところが、Aは家族に対する裏切り行為を行い、家督は別のもの(B)が継ぐことになりました。

仮に母の相続財産が、不動産3000万+保険金2000万の計5000万、
父の財産が、金融資産3000万、不動産1億、保険金3000万の計16000万だったとします。

【質問1】
ここで、父親の相続に際して、Aに財産を一切相続させないようにすることは可能でしょうか?

【質問2】
例えば、父がBに全財産を相続させると遺言した場合、Aは、母の遺産を特別受益としてカウントされ、遺留分請求が出来なくなりますか?

【質問3】
またこの場合、B、C それぞれの遺留分はいくらになりますか?

調停や弁護士相談のタイミング

「弁護士に頼むべきか、まだ様子を見るべきか」「調停を申し立てたら費用や時間はどれくらいかかるのか」——判断に迷っている方は少なくありません。動き出すタイミングを誤ると不利になることもあります。4件の実例から、専門家に相談すべき状況や手続き移行の目安をぜひ確かめてみてください。

相続遺産分割における特別受益の適用範囲はどこまで?

相談者
1383987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人兄弟です。最近父が亡くなり、母、姉、兄、私の4人が相続人です。
土地・家・マンションを含めるとざっと1億程度の遺産があります。最近、姉が、兄と私に対し、過去に父からマンションのローンなど支援を受けたものは特別受益であり、それを遺産分割の一部として算定すべき、そのために弁護士と契約して透明性を確保すべきという要求をしています。

【質問1】
私の場合、家のローンを組む時(18年前)、ローンの前倒しを行った時(昨年)と2回、数百万円サポートを受けています。特別受益は過去にどのくらいさかのぼって適用されるのでしょうか。18年前でも対象ですか。

【質問2】
昨年のサポートの時は、私と妻あてで各110万円のサポートでした。贈与税を意識してこの金額にしていたと思いますが、これも特別受益の対象になるでしょうか。

【質問3】
兄は職業柄、生活が不安定なため、父は兄の住み家を確保するため父・母・姉の共同名義(比率はこの表記の順番)でマンションを購入しています。これも特別受益になるでしょうか。

【質問4】
昨今父は毎月このマンションを他人に貸し、そこで得られる家賃を兄に与え生活費補助ていました(おそらく月6万円程度)これも特別受益になるでしょうか。(特別受益は生活費の補助も対象になるのでしょうか?

相続人のうち1名のみ特別受益を主張しています

相談者
1114685さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続財産900万円、相続人が3名います。
相続人Aは生前贈与で100万受け取っていました。
相続人BはAに対して特別受益を訴え、遺産分割調停をしようとしています。
相続人Cは特別受益は訴えず、Cの法定相続分300万円をすぐ欲しい。

【質問1】
このような場合、遺産分割調停が終わらないと、Cは特別受益分は不要でも、調停終了を待たないといけないのでしょうか

相続財産のうち、特別受益(土地購入代金)だけを持ち戻しか持ち戻し免除なのか審判してほしいのですが

相談者
639241さんの相談
投稿日:

父が他界し、相続人は子供3名です。A、B、Cとします。
父の実子はAとBで、Cは養子です。

遺産は、預金と特別受益(土地代金)のみです。

Cは、父より土地購入代金(1000万円)を受け取っています。
(詳しくは前回の質問、https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/c_1600/c_1615/b_638934/ を参照 )

Cは、土地購入代金を、持ち戻し免除の意思表示をかたくなに主張するため、遺産分割が進みません。

このCが受けた土地代金が持ち戻しになるか、持ち戻し免除になるか、さえ決まれば
残りの現金については、分割で揉めることはありません。

<質問>

前回の質問の回答からも、持ち戻し免除になる可能性は極めて低いと思うので、

1.このCが受け取った特別受益だけ、審判で判決をしてもらいたいのですが、可能ですか?

2.可能でないとしたら、その理由を教えてください。


宜しくお願い致します。

特別受益の法律相談まとめ