相続人死亡による特別受益の扱いについて
【相談の背景】
何十年も分割相続協議の進んでいない遺産があります。兄弟は兄と弟(相談者)の2人です。親は父のみでした。
兄は20年ほど前に父から数百万(800以上)の生前贈与を受けておりましたが父が亡くなる前に病気にて先に他界してしまいました。
その後父が亡くなったのは15年ほど前です。
兄には子が3人いるため、甥姪である3人と弟のわたしとの4人で長年放置していました分割相続について現在協議しております。
わたしについては生前贈与などは受けておらず、遺言等も特にありません。現在協議中の遺産の価値についてはおおよそ2000万円ほどです。
【質問1】
この場合、兄が生前に受け取っていた数百万(800〜900)の生前贈与を特別受益があったとして現在の協議で加味してもらえるのでしょうか?