特別受益になりますか?
遺産分割で調停を考えています。
以下のものは特別受益となりますか。
1,相続人が被相続人の車両で事故を起こし示談金として被相続人の保険から200万円の示談金を支払ってもらった。
2,相続人の国保料を被相続人から数年間支払ってもらった。
また、特別受益となる場合は証拠が必要でしょうか?
遺産分割の話し合いで、親から受けた住宅ローンの頭金援助や学費等が特別受益にあたるのか判断できず、自分の取り分に納得できないまま困っていませんか。何が特別受益に該当するかの判断基準から、贈与を示す証拠の集め方、持ち戻しを踏まえた相続分の計算、調停・審判での進め方まで、実際の相談事例をもとに整理しています。手続きの見通しを立てるための参考になります。
住宅ローンの頭金援助や学費、車の購入資金など、親から受け取ったお金は「特別受益」になるのでしょうか。生活費の補助や保険金はどう扱われるのか、判断基準がわからず困っている方も多いはずです。32件の実例から、特別受益に該当するかどうかの具体的なケースを確認してみましょう。
遺産分割で調停を考えています。
以下のものは特別受益となりますか。
1,相続人が被相続人の車両で事故を起こし示談金として被相続人の保険から200万円の示談金を支払ってもらった。
2,相続人の国保料を被相続人から数年間支払ってもらった。
また、特別受益となる場合は証拠が必要でしょうか?
【相談の背景】
遺産分割調停第一回目はこれからです。
まだ弁護士さんは依頼しておりません。
被相続人 父
相続人1 父の妻〈後妻〉
相続人2 父と後妻との間の子
相続人3 父と前妻との間の子
相続人4 私。〈父と前妻と間の子〉
相続人2は、大学の学費や車など父から与えられていましたが、私には全くありませんでした。
ちなみに後妻の方は優秀な方で専門職でありフルタイム勤務で収入はあります。
【質問1】
父と再婚者との間の子に対しても特別受益の主張はできるのでしょうか?
【相談の背景】
3人兄弟です。最近父が亡くなり、母、姉、兄、私の4人が相続人です。
土地・家・マンションを含めるとざっと1億程度の遺産があります。最近、姉が、兄と私に対し、過去に父からマンションのローンなど支援を受けたものは特別受益であり、それを遺産分割の一部として算定すべき、そのために弁護士と契約して透明性を確保すべきという要求をしています。
【質問1】
私の場合、家のローンを組む時(18年前)、ローンの前倒しを行った時(昨年)と2回、数百万円サポートを受けています。特別受益は過去にどのくらいさかのぼって適用されるのでしょうか。18年前でも対象ですか。
【質問2】
昨年のサポートの時は、私と妻あてで各110万円のサポートでした。贈与税を意識してこの金額にしていたと思いますが、これも特別受益の対象になるでしょうか。
【質問3】
兄は職業柄、生活が不安定なため、父は兄の住み家を確保するため父・母・姉の共同名義(比率はこの表記の順番)でマンションを購入しています。これも特別受益になるでしょうか。
【質問4】
昨今父は毎月このマンションを他人に貸し、そこで得られる家賃を兄に与え生活費補助ていました(おそらく月6万円程度)これも特別受益になるでしょうか。(特別受益は生活費の補助も対象になるのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割審判中です。相手方は、被相続人である父の扶養家族として、自宅で被相続人の許諾を得て同居してきたことを主張しています。
一方で、被相続人の秘書として年収250万円を得てきたことを主張しており、こちらとしては主張内容に整合性がないと考えておりますので、その矛盾点についてお伺いさせて頂きます。
【質問1】
相手方が、被相続人の扶養家族として、被相続人から許諾を得て、自宅に無償で被相続人と同居した場合、こちらが「使用借権分相当の特別受益がある、」と主張することは合理的でしょうか?
【質問2】
被相続人の扶養家族である相手方が被相続人の意向に反して、自宅に住みつき、「同居」を被相続人が致し方なく黙認していた場合、「使用借権相当の特別受益がある」と主張することに問題ないでしょうか?
息子50才
既婚 別居中 子供なし
嫁45才
息子が脳梗塞で急死。
私たち夫婦と嫁が相続人。
遺産分割協議をするも
まとまらず、調停になりそうです。
息子に私たちは200万渡した時がありました。その頃は息子夫婦は別居しておらず、家計は嫁が管理していたようで、嫁の口座に預金しました。
この度息子が亡くなり、そのお金が嫁の物として扱われることに納得できません。
嫁は他にも、定期預金を多額にしていたり、息子には保険をかけず、自分だけは入っていたりしてましたが、息子は無保険、預金もほとんどありません。
せめて私たちが渡したお金を全額ではなくても返してもらえるようにできないでしょうか?あれは息子にあげたもので、嫁にあげたわけではありません。
渡した時は夫婦だったからというのなら、せめて一部でも返してもらえるようにする方法はないですか?
素人考えですが、息子から生前贈与を受け取っていると主張する事とかできませんか?
特別受益や寄与など
なにか方法ないでしょうか?
【相談の背景】
亡母の遺産分割調停をしています。母から自宅土地を贈与され、自宅建物は妻に贈与されました。兄と妹の弁護士から、自宅土地・建物は特別受益と主張されていますが、自宅建物は相続人以外の妻が贈与を受けたので、私は建物は特別受益ではないと主張しています。
妹の弁護士の答弁書で、土地・建物の固定資産評価書の提出を求められ、私の土地の評価書だけ提出しました。その後、妹の弁護士の2回目の答弁書で、再度、妻の建物の評価書の提出を求められています。
兄は、自宅土地・建物を公示価格や国税庁の譲渡税申告の建物価格算出方法により特別受益額を算出し、土地・建物ともに私の特別受益であると、書証として算出資料も提出されています。
妹の弁護士からの提出要求に対して提出義務はあるのでしょうか。一貫して、相続人以外の者だとして、私の特別受益には無いと拒む事はできるのでしょうか。
【質問1】
相続人以外の家族に対する贈与は、私の特別受益になるのでしょうか。該当する資料提出義務はあるのでしょうか。
【相談の背景】
母が無くなりました。
遺産分割の話し合いをしようと思います。
相続人は私、弟の2人なので、法定通り二分の一を私は主張しようと思います。
弟は母の土地に自分の家と母の家を2軒建てて住んでいます。
登記簿で確認したところ2軒共、弟名義の家屋です。
2軒建っている母の土地は、母が親から相続した土地で、相続後、もともと建っていた母の親が住んでいた家を壊して2軒の家を建てています。
【質問1】
母の親が住んでいた家の解体費を母が少しでも出していた場合、特別受益になりますか?
【質問2】
母の家のローンは弟が組んでますが、頭金として母が少しでも出していた場合は特別受益になりますか?
祖父の遺産分割で調停中です。
相続人は、祖母、叔母、父が他界しているので孫の私と姉の4人です。
ここにきて、叔母が父が20年前、住宅購入時に借りた2,000万円の借用書を出してきました。主債務者は父、保証人が母です。
この時に2,300円受け取っていて、300万円は贈与として受け取り、2,000万円は借金とする旨が書いてある父から祖父母宛の手紙もありました。
300万円は贈与、特別受益となると思うのですが、借金は、父が病に倒れるまで9年間毎月支払っており785万円が返済済みです。父が亡くなった後は、母の借金となっていますが、それも時効を迎えています。
借金としてきちんと返してた履歴もあるので、これは母の借金なので、相続財産には入らない旨を主張して生きたいのですが、我々の担当弁護士には、それは難しいし相手が認めないと特別受益になると言われました。
皆さまは、どう思われますか?教えて下さい。
【相談の背景】
何十年も分割相続協議の進んでいない遺産があります。兄弟は兄と弟(相談者)の2人です。親は父のみでした。
兄は20年ほど前に父から数百万(800以上)の生前贈与を受けておりましたが父が亡くなる前に病気にて先に他界してしまいました。
その後父が亡くなったのは15年ほど前です。
兄には子が3人いるため、甥姪である3人と弟のわたしとの4人で長年放置していました分割相続について現在協議しております。
わたしについては生前贈与などは受けておらず、遺言等も特にありません。現在協議中の遺産の価値についてはおおよそ2000万円ほどです。
【質問1】
この場合、兄が生前に受け取っていた数百万(800〜900)の生前贈与を特別受益があったとして現在の協議で加味してもらえるのでしょうか?
昨年夏に父が亡くなりました。母は10年ほど前に亡くなっています。
相続を受けるのは長男、次男、三男の3人です。
約8年前から次男が父の年金を管理すると言い出し、次男が父の口座からお金を引き出して三男に小遣いを渡していました。また、次男が、次男の長男を父宅に住まわせ、父の面倒をみるという名目のもと、父と次男の長男が二人で生活し、その生活費の全額を父の年金から支払っていました。父は身体障害者等ではなく、一人で生活できていました。さらに次男は、父の年金から次男の長男への小遣いも毎月2万円程度渡していました。年金は月額25万円、8年前の時点で父の貯金は500万円程度ありましたが、父が亡くなる直前に残額を確認したところ、数千円になっていました。
上記の次男の長男に関する費用については、次男が受けた特別受益とみなすことができるのでしょうか。
【相談の背景】
現在、預貯金のみでの遺産分割協議による調停中です。
被相続人と同居生活を送っていた長男の子それぞれに生前贈与を行い、被相続人の死亡前2ヶ月に結婚した孫への贈与を行っている。
長男の兄弟は複数おり、同じような金額は贈与していない。
【質問1】
この場合、長男の兄弟からそれぞれの孫への贈与が公平に行っていないため特別受益になるとの主張は通りますか?
【質問2】
被相続人から孫への贈与が直前になった場合、特別受益への持ち戻しが発生しますか?
被相続人から前もって口頭で依頼を受けたもの。
弟から遺産相続調停を起こされました。弟は精神障害があり亡くなった親と同一の実家に住んでいましたが火事で家が無くなり今はアパートで一人暮らしをしています。
今回実家が建っていた土地を譲ってくれと調停を申し立てて来ました。火事で亡くなった父親の保険金や香典等は弟とほぼ折半し弟が一度目に調停を起こしてきた時は主訴が違うという事で調停事態を取り消し調停員?さんの仲介もあって残りの保険金も折半になりました。
その後でもう一度家庭裁判所から調停協議の通知が届き弟が土地を譲って欲しいと調停を起こしてきた事を知りました。
調停協議において障害があっても働いていた弟が実家で父親と暮らしながらお金をほとんど家に入れず何十キロも離れた職場まで70過ぎの父親に送迎させていた事実等は特別受益になりませんか?
また弟は家の掃除などの家事をほとんどしなかったり犬を家の中で飼っていたのでフローリングや柱が傷つくなどし父親の介護保険や弟自身も制度を使ってヘルパーさんに入ってもらい掃除や料理等をしてもらいました。その介護保険料は私が払っていました。
被相続人に30年前に土地を買ってもらい建物を建ててもらった(名義は被相続人)次男は、その後の2,3年の間に土地の取得税分の50万円を被相続人に支払い、建築資金の一部200万(1/10)を支払い、1年分の固定資産税を被相続人に支払いました。領収書があります。
他の相続人が自力で土地を購入したりローンで建物を建てて生活していたり、家賃を払い続けながら生活しているのと比べて著しく不公平であります。
遺言書があり、土地建物を次男に相続させるという正式な遺言書があります。次男は健康で扶養される状況ではなく、裕福に暮らしております。
持ち戻し免除の意思表示は全くなく、2、3年名目はそれぞれですが、金銭を被相続人が受け取っているということは、黙示の持ち戻しの免除も無く、
①相続が発生するまでの使用貸借期間の30年間の家賃分相当が、特別受益として認められると考えてよろしいでしょうか。
②相続調停中で、何のために不動産取得税や200万ほどの建築資金の支払い領収書や固定資産税分と書かれた領収書を提出したのか、さっぱり分かりません。かえって持ち戻しの意思は無かったという証明になるように思われるのですが。
ご教授よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父親が3カ月前に亡くなり、現在、遺産分割協議中です。
法定相続人は母と兄、私の3人です。
私は20年間位、生前父より年に2、3回遊びに行く都度、お小遣いとして50千円~100円現金で頂いていました。特に意識することなく、記録も一切残していません。なお、参考になるかわかりませんが、1回の訪問の都度、交通費実費が20千円程かかっています。
今回、兄よりそれは特別受益であり、持戻ししろと言われています。兄は母から断片的に話を聞いて、言ってきた様子です。
【質問1】
私は現時点でも、生前贈与ではなく、あくまでもお小遣いとの認識であり、今回の遺産分割には含める必要なしと考えています。
ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。
父名義の土地において貸ガレージを被相続人が無償提供されています。そのガレージ代は特別受益として主張出来ますか
【相談の背景】
(2019年)母特養にて死去 相続人は長男、次男(相談者)、長女の3人 長男住居の土地は1980年に父(1994死去)が購入(名義も父)その土地に1980年長男が家屋新築(長男名義、土地は無償で使用、現在も無償で長男一家居住)父母は別に住居あり(同居していない)
父死去時長男の土地に関して次男長女は各自の相続分を長男に譲渡し土地名義を母1/2長男1/2で相続協議成立(1995)
母死去により相続は母1/2の名義分を長男の代償分割にて協議中
【質問1】
父死去時長男の土地に関して次男長女が各自の相続分を長男に譲渡は長男の特別受益とはなりませんか
被相続にZが亡くなって
相続人は 配偶者A 子BCです
遺産は3000万ほどで
Cは事業を失敗して7000万ほどの借金をZに払ってもらっています
Zは自宅を担保に金を借り 土地を売って借金を返しました
Cには請求せず 借金を免除にしています
これは特別受益にあたり Cの相続分は0円のはずですが
Cは会社の役員にZもなっていて 借金は役員としてZが払ったのだから
自分は四分の一の相続権があると言っています
Zが役員になっていたのかどうかは 現在登記簿を取り寄せているところですが
仮に役員だったとしたら Cの言い分は正しいのでしょうか
Zは名前を貸しただけの名ばかり役員で
経営していたのはCです
特別受益にあたるかお伺いします。
先日父が亡くなり、兄妹3人で遺産分割協議中です。
弟は兄妹の中で1人だけ私立大学ヘ行き、五年間の大学生活を送っておりました。当時、父はサラリーマン、母は公務員でしたが、母の給料が良かったために、そこから毎月25万の仕送りをしていたと聞いています。
数年前も弟たけに、マンション購入の頭金を両親から400万援助してもらったと聞いています。
弟は、大学費用は父ではなく母からの援助だと言い、今回の父の相続には関係ないと言い張っています。
この場合、どう話し合いを進めていけば良いのか教えて頂けますか?
母が亡くなり、兄弟との話し合いがこじれて、遺産分割調停となりました。
その際、高齢の父が相続分譲渡証明を出して、父の法定相続分を私が相続しました。
もしも父が亡くなって遺産分割することになった場合、
これは父からの生前贈与として、特別受益にあたると判断されるものでしょうか。
他界した父の遺産分割で母、兄弟(姉・妹)と揉めています。
姉と妹は他県に住んでおり、両親とも、父が亡くなる2年前までは私が介護をしてきました。
亡くなる2年前に姉からの誘いで、両親は姉のいる県に移住をしました。
両親が姉の県へと移る際に父より200万を今までの介護のお礼として受け取りました。
それが特別受益に当たると母、姉より返金を求める調停をおこされています。
(母は若干痴呆が入っているかもしれません)
私自身は下記のような介護を約5年間行ってきました。介護内容としては子供や親を看る当たり前の範囲かもしれません。しかし私は主人と共に事業を行っており、介護の為、仕事に支障を来すことが多々ありました。私自身としては特別受益ではないと主張したいのですが、いかがでしょうか?
・両親ともに病気の為、足が悪く、車の運転が出来ず、その為自由に外出が出来ず、食料品の買出しや雑用をしていました。食料は週に1、2度程買い物をし、両親宅へ届けていました。(両親宅と私の家は車で往復40分程です)
・両親の通院に月に一度程、往復2時間程かけ、更に付き添いもし、合計3,4時間程費やしました。(検査が長い時は6時間に渡ることもありました)
・父の持病の治療の為、週に2回往復1時間半程かけ、合計3時間程の通院に付き合いました。
・母は年に2度ほど入院しました。期間はいづれも2週間程でその間はほぼ毎日通いました。
入院等は突発的なこともあり、また至急の雑用で仕事を途中で抜けることや、逆に仕事の予定時刻までに戻ることが出来ないことも多々ありました。その為仕事に支障を来すことはもちろん、お客様や仕事仲間に迷惑をかけることも多々ありました。
父は私が仕事に支障を来たしていることを知ってしました。私自身、お金をもらうつもりではなかったので、もらうのを最初は拒否したものの
「送迎のガソリン代や、仕事で代理を立てた際の費用や○○さん(私の主人)に迷惑をかけた費用だからもらってほしい」
と言われ受け取りました。
それまで送迎のガソリン代や駐車料金、代理を立てた際のアルバイト代等を父から受け取ったことはありませんでした。
私としてはこの200万には想い入れがあります。出来れば手放したくありませんが、上記内容では不十分でしょうか?ご教授頂けますと幸いです。
父が他界し、母・長男・次男・長女・次女(私)が相続人として話し合いを重ねておりますが、なかなか折り合いがつかずの状態です。
父の預金が400万、父と母が暮らしていた自宅が相続の対象です。
過去に長男が数社の消費者金融等から借り入れをし、そのまま姿を消しました。その後父がその長男の借り入れの返済を長男の名前で返済しました。領収書の筆跡は父、印鑑は父の実印が押印されていました。全て父が保管しており母の手元にあります。
また長女の自宅購入の際の頭金、自家用車ともに長女の息子名義で父が購入しました。
1 長男の借入金の返済は特別受益となるのでしょうか
2 長女の息子名義で購入した自宅の頭金、自家用車は長女の特別受益となるのでしょうか
自宅も車もその都度一括で、父は姉に渡した現金を自分の預金通帳から引き出したのですが、十数年前のことで古い通帳も見つからず、姉は証拠もない、身に覚えがないの一点張りです。母も次男も私も、父が姉に渡した金額は把握しております。
実際に姉の息子名義で購入した自宅には、甥は住んでおらず姉が一人で住んでいます。
【相談の背景】
亡き父の遺産分割協議中です。
相続人は後妻と私(先妻との子)の2人でしたが、先日後妻が協議に参加しなくて済むように、自身の相続分すべてを連れ子に譲渡すると宣言しました。
まだ譲渡分証明書はもらっておらず、これから書いてもらう予定です。
連れ子は父と養子縁組していない成人です。
父が亡くなる2年ほど前に連れ子名義で二世帯住宅を建てています。
その際に父が頭金1500万円を連れ子に渡していました。
私はこれを特別受益になるのではないかと考えています。
【質問1】
この場合、相続分の譲渡で相続人の地位そのものを譲渡しているので、連れ子は相続人となりますか。
頭金の特別受益は認められると思われますか。
【質問2】
頭金を譲渡している証拠は何を集めればいいでしょうか。
父の預金通帳から引き出した後、直接手で渡していたら立証は難しいですか。
【質問3】
やっぱり譲渡を取り消すと言われたらどうなりますか。
【相談の背景】
父が亡くなり遺産分割調停中です。マンション経営者であり個人事業主でした。
姉(自営業)兄(サラリーマン)2人は出戻りで、実家ではなく賃貸の売り部屋に姉は家賃も食費も払わずで15年以上、兄は家賃3万減額してもらったり一時期払わない時期もあり、9年程住んでいます。父が税金の支払いがキツく家賃を払うように請求したこともありました。
少なくとも長女は1300万以上、次男は350万以上の恩恵を受けれてます。
【質問1】
長女と次男は現金は貰っていません。しかし売物である部屋なので、未払いだった差額分を特別受益として申し立てる事はできますか?
被相続人が建てた建物で当初より相続人の次男の仕事に適したように設計して出来た建物の一階部分で被相続人とは異なる仕事をしている次男が、光熱費程度の支払いで生計の資本となす仕事をその建物でしているということは、特別受益であると思われます。次男は五体満足で被相続人に扶養の義務はありません。被相続人が家賃を払うように言っていたという次男本人、母親などの証言もあり、払っているとは申しておりますが、証明はありません。
家賃を払うように言っているという文言が調停に提出されている以上、持ち戻しの免除などなく、光熱費程度の支払いでは、家賃とは認められず、
使用貸借として特別受益と認められるでしょうか。20年間です。
仮に家賃相場が20万円の地域で、もし5万円相当払っているとした場合は、特別受益としてみとめられるものでしょうか。
他の相続人は自力にて店舗を借りたり、建設して仕事をしており不公平感が顕著です。
特別受益を受けた人と相続人が親子関係だった場合について質問いたします。
法定相続人が以下のような状態であったとします。
被相続人(故)
└長男(故)-長男Aの子(相続人A)
|
長男の嫁
└次男(相続人B)
└三男(相続人C)
被相続人の生前、「長男の嫁」に対して、特別受益あったとします。
「長男の嫁」は健在で、「相続人A」と同居しています。
「相続人B」や「相続人C」から、「相続人A」は特別受益の持戻しを請求できるのでしょうか?
【相談の背景】
亡き父の遺産分割協議中です。
相続人は後妻と私(先妻との子)です。
しかし、後妻が自身の連れ子(養子縁組していない)に父名義の普通車を相続させました。
協議書がないまま勝手に名義変更され、すでに売却されている状況です。
これは『相続の譲渡』ということだと思うのですが、そこで気になった点があります。
父が亡くなる1年半ほど前に、連れ子名義で(父・後妻・連れ子)が住むための家を建てたのですが、
その際に父が頭金として1500万円連れ子に渡しています。
父の遺産は約500万円程度なので私の相続する金額と比較した時に、あまりに不公平ではないかと考えています。
よろしくお願いします。
【質問1】
相続の譲渡を受けた人は相続人となって、この頭金は特別受益だと言えますか?
【質問2】
特別受益じゃなかった場合でも、侵害額請求など何か請求出来る方法はありませんでしょうか。
【相談の背景】
被相続人が遺言書を書かずに亡くなり、相続で紛糾しております。
【質問1】
被相続人が生前、配偶者に1000万円分ほどの金の延棒を買い与えました。相続発生後に、被相続人の金庫から上記金の延棒が発見されました。
こちらは特別受益として扱う事はできるのでしょうか?
父の相続調停中です 私が役員をし銀行に保証人になっていた会社が昭和54年に倒産した時父が銀行に保証していた3000万を銀行に返済しました この金額は私の特別受益に成りますか
【相談の背景】
父が亡くなり、父の再婚相手と
遺産相続で揉めています。
私は父の娘です。
現妻は3年前に私が結婚した際
父親からのお金を貰っているので
特別受益として差し引くといっています。
確かに、結婚が決まった際
父は100万円を用意してきました。
しかし実際に受け取ったのは
私ではなく、離婚した母親です。
離婚後から私が結婚するまで
大変な事もあっただろうから…と
母に用意されたものでした。
私自身は、父からお金や嫁入り道具等
一切貰ったり、買ってもらったりしていません。
もちろん、母に渡されたお金も
母から貰っていません。
【質問1】
この場合でも特別受益を受けたことになり
遺産から引かれてしまうものなのでしょうか?
【相談の背景】
被相続人Aの遺産分割(土地)について相談します。
法定相続人は次男B(私)と長女C(争いの相手方)の2名です。長男Dは既に死亡しており、今回の遺産分割の対象外です。現在、Cに特別受益(生前贈与)があったかが争点となっています。
【事実経過】
Cは自己のために土地を購入し、長男Dが銀行融資の保証人となりました。さらにCは知人の借金の保証人にもなっていましたが、知人の返済が滞り、C自身が債権者から取立てを受ける状況になりました。
これに対しDは、「このままだとCの土地が取られる。だが担保が付いて売却できない。担保を外すために被相続人Aの土地を売却して代金を充てる」と判断し、Aに相談、実際にAの土地を売却し、Cの債務返済に充てました。
【重要な音声証拠】
BはCとの協議を録音しており、音声中でCは次のように述べています。
「私の土地は金融の担保がついて売れなかった。」
「DがAの土地を売って担保を消すと言ったから、そうなった。」
「それについて私はDから事後報告しか受けていない。」
「私は当時、融資の返済ができる状態ではなかった。」
当時のAの土地の売買契約書やCへの正式な贈与書類は存在しません。
主な証拠はこの音声と、Aの土地売却時の1000万円の領収書(土地購入者所有)の写しです。
【質問1】
Cは「すべてDがやった」と主張していますが、土地売却にはCの関与(印鑑証明書提出など)が不可避で、主張に矛盾を感じます。
Cに生前贈与(特別受益)があったと審判で認定される可能性はどの程度ありますか?
【質問2】
Cの法定相続分は700万円と計算されます。 Bが審判でCの相続分をゼロにできる見込みはどの程度ありますか?。
父の遺産を100%相続した母が亡くなりました。当方(二男)と長女で父母の介護の面倒を行っていました。母は認知症になり遺言を残しておりません。今回の遺産相続の際に30年以上行方知れずの長男(33年前に父親の貯金を事業で食いつぶして破産宣告し、嫁の実家に養子で入っています)を探し当てたのですが、協議書にはんこを押してくれません。資産は姉の不動産(共同名義)と貯金2千万円程度です。父は自分の貯金出し尽くした後に兄の破産宣告をさせています。
昔の話なので、メモ程度の資料しか残っていません。2千万円近いお金を兄は貰っています。
先生にお聞きいしたい質問は下記です。
1.昔の父が兄の為に支払ったお金を特別受益に認定してもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、母が他界しました。
父は13年前に他界しています。
法廷相続人は私、弟、妹の3人になります。私と母は同居、弟は同じ敷地で夫婦で暮らしている。
弟は母が生前 月3万円を入れており本人の主張では、総額900万円を母に渡した。
と主張
母はそのお金を弟名義の通帳に振り込んで
弟たちの新婚旅行費用の返済
弟たちが住んでいる家屋の修繕
弟名義の個人年金保険
に使用していました。
残金は弟名義の通帳のため弟が生前贈与と言って持って行きました。
【質問1】
弟は自分が支払った900万円は遺産から自分に戻されるべきと主張してます。
弟たちの新婚旅行費や個人年金のお金を親の遺産から出すのはおかしいとおもうのですが。
【質問2】
修繕した家屋は弟夫婦が住んでいます。
修繕の決定をしたのは弟です。弟達が住んでいる家の修繕です。
しかし、父名義の財産なので、その費用を遺産から差し引く事になるのでしょうか?
「贈与は受けていない」と相手方が否定し、話し合いが行き詰まっている方もいるでしょう。銀行の振込記録や通帳のコピー、家計簿は証拠として使えるのか、10年以上前の取引記録はどこで入手できるのか。17件の相談事例をもとに、証拠集めのポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割調停中です。
相続人は申立人(私)と相手方(弟)の2人。両者弁護士なし。
被相続人の遺産総額は、現金・預金・不動産、合わせて2億円程度。遺言は無し。
被相続人が亡くなる直近7年間に、被相続人の銀行口座から弟の銀行口座に合計770万円の振り込み履歴を発見。私は、特別受益だとして持ち戻すように主張していますが、弟は「生計の資本としての贈与ではない」として黙示による持ち戻し免除を主張しています。そのお金を何に使ったか聞いても教えてくれません。
【質問1】
この先、審判になって裁判官から特別受益を認めてもらうには、こちらとしてはどういう証拠や主張を提示すればよいでしょうか?
遺産分割調停において、特別受益(生前贈与)が過去にあったことを、どのように立証するのですか?相続人が3人いるのですが、うち一人は、昭和52年に、新居を建てる際、被相続人より500万円の生前贈与を受けてます。そこで、特別受益持ち戻しの認定を受けさせたいのですが、現在、本人は受け取ったことを認めていません。客観的事実として、立証するのに、何か良い方法はありませんか?古い話で、そんなことは、無理ですか?一応税法上の処理は、済ませたようなのですが(確定申告)、税務署等で確認出来ないのですか?出来ないのであれば、法律として、おかしいように思うのですが・・・どなたか、実務に精通した方が居られましたならば、お教え願います。
【相談の背景】
姉と、遺産分割で、揉めています。
父が亡くなり、私と姉の二人が相続人になりました。 私は、全ての遺産を半分に分けたいのですが、 姉が、 「お前は、生前に、父から、お金を受け取っているだろう」 と言い張っています。
父の銀行口座から、まとまった額(800万)が出金されており、 父の家計簿の費目欄に「私の名前」が書いてありました。
私も、その家計簿を見ましたが、
・私に贈与する
・私に渡す
という記載ではなく、メモ程度の「私の名前 金額」 が書いてあるだけです。
※もしかしたら、父は、私に渡すつもりだったのかもしれません たしかに、その時期に、私がマンションを購入したこともあり、 姉は、「マンション購入資金の援助を受けたのだろう」と言っています。
マンションは、自己資金で購入していますし、 マンションの額も、私の年収の3倍程度であり、私の年収で購入することは 十分に可能な額です。
姉は、私に手渡しているという主張を崩さずに、 私に、800万を特別受益として認めろ と、脅迫のような発言をしてきます。
【質問1】
実際、800万円は、父から受け取っていないのですが、 私が受け取っていないことを証明しないといけないのでしょうか?
ご教示ください
現在遺産分割調停中で当方は相手方ですが、申立人は被相続人の生前に多額の金銭贈与を受けており、これが特別受益に当たる事を理由に申立人には相続分が残存しない事を、当方は主張しております。
この件に関し、二点お教え下さい。
1.上記の主張を書面として裁判所に提出する場合、その名称は陳述書で良いのでしょうか。あるいは、他により適切な名称があるでしょうか。
2.上記の主張を取りまとめた書面は、既に一旦裁判所に提出しておりますが、その様な贈与を行わざるを得なくなった背景を強調した結果、法的に曖昧であるとの指摘を調停委員より受けております。法的に緻密なものとする為にはどの様な点に留意し、強調し、あるいは逆に強調しなかったり触れなかったりするのが良いでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
《状況》
・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
(相続人は、申立人、相手方の二人のみです)
2年前に他界した父親の遺産分割の調停中です。
父親の遺品から妹名義の預金通帳が見つかり、
その内容から妹が生前贈与を受けていた事が判明しました。
(父親が妹の預金に通帳にて預入していました)
1.弁護士でない私が、判明した預金以外の別の口座などがなかったかを、
調べる手段はありますでしょうか。
2.上記1が無理な場合、弁護士に頼めば可能なのでしょうか。
3.何年分まで調べる事が可能なのでしょうか。
4.妹が生前贈与を受けていた時期は、がん闘病中です。
父としては治療費がかかる妹を想っての事であったとおもわれますが、
この場合も特別受益に該当するでしょうか。
5.特別受益に条件等がありますでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
非常に長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
■前提
被相続人に配偶者はなく、相続人である子が2人(仮に甲、乙)います。
当初被相続人と甲、乙は同居していましたが、後に甲は転居しています。乙は被相続人他界まで被相続人と同居していました。
■状況と質問
1.
被相続人から甲への、多量の送金記録が見つかりました。
1月10万以上の贈与は特別受益になるとの判例があったため、該当する送金について特別受益ではないかと考えましたが、甲から「すべて子供(被相続人の孫)への教育資金であったため、特別受益ではない」と言われました。
上記のような場合、教育費として支払った履歴などを見せなくとも、ただそうだと言うだけで教育費であるとなってしまうのでしょうか?
2.
母の未支給年金を甲が受給していました。
未支給年金の受給は生計同一が要件であるはずですが、甲はすでに家を出ており、被相続人との生活費や介護などのやり取りもありませんでした。一方乙は被相続人と同居し、固定資産税や生活費などは被相続人が支払っていました。
乙は、生計同一なのは乙のみであるから未支給年金は遺産分割の対象ではないと考えましたが、甲から「乙自身に収入があり、ただ同じ家に住んでいただけで、生計は別だった」と言われました。
上記甲の言い分は正しいのでしょうか?「所得税法基本通達2-47」の(2)には「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」とありますが、これを根拠として「乙は被相続人と生計同一であった」とできないのでしょうか?
また、甲が生計同一ではない場合、甲の未支給年金受給は不正利得にならないのでしょうか?
3.
乙は甲に、被相続人の銀行口座の残高証明書だけでなく通帳も開示するよう言われましたが、いろいろな感情から素直に応じたくない心境です。この場合、通帳を開示する義務はあるのでしょうか。また、開示しないことで乙が被る損害などは、どのようなものがあるでしょうか?
分かりにくい部分もあるとは思いますが、ご回答いただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【相談の背景】
現在遺産相続の調停段階の後半の途中です。
相手方への特別受益の件で教えてください。
1つ目の贈与は申立人の妻の家計簿に金額表記しており、当時の具体的なやり取りを聞いている。(被相続人の死去から10年以内)
2つ目の贈与は被相続人の出納帳から他の相続人の口座へ贈与したとの具体的な記帳が判明。(2009年は死去から10年以内、2012年で死去から10年超)
【質問1】
この場合、特別受益の主張をする予定ですがメモ記載等のみでは相手方が認めない場合がありますか?
【質問2】
審判段階で裁判官に相手方の入金先の口座調査等を主張することはできますか?
遺産分割について。
被相続人は後見人弁護士がついていた為に、遺産の範囲などの資料は揃っています。
遺産分割協議をお互いに代理人弁護士同士で協議して来ました。母が亡くなり既に5ヶ月経ちました。
まだ相手方代理人弁護士から通帳の開示もしてもらえない状況です。(特別受益がある可能性)
協議に現状5ヶ月、調停申立から調停不調まで4ヶ月で9ヶ月。流れで遺産分割審判までで、母の一周忌になるか近くなり、より一層不仲で会う状態が形成されます。
以上の状態で
1.遺産分割調停を飛ばし遺産分割審判を申立した場合に差し戻される可能性は高いでしょうか。
2.協議内容(通帳の開示も未だ)で5ヶ月。セカンドオピニオン弁護士さんが必要でしょうか。
【相談の背景】
父が死亡し、遺産分割でもめています。相続人は兄が亡くなっているため、兄の子供と私の2人です。生前父は、兄がマンションを購入する際に父が費用を全部払ったと言っていました。ですが約40年前の話のため、エビデンスがない状態です。このような状態ですが、特別受益を主張したいと考えております。
【質問1】
仮にエビデンスがあった場合、40年前の話は、特別受益としてカウントできるものなのでしょうか?
【質問2】
また家の名義:兄、費用負担:父のようなケースを証明する際にどのような方法があるものなのかアドバイス頂きたいです。
【相談の背景】
父と兄が共有名義の住宅不動産が有ります。父が存命中兄に口頭又は何らか契約書を交わし、父名義の持分を生前贈与したとして、兄がその不動産を父が存命中に売却、その売却益を全て兄取得した場合。
【質問1】
この場合父が亡くなった後、兄弟間での遺産分割調停に於いてその売却益を特別受益持ち戻し分として認めさせる事は可能でしょうか?
又その売却に関する資料は登記簿謄本で可能でしょうか?
【相談の背景】
【相談の背景】
母他界後の遺産相続を姉A、兄B(私)、弟C3人で分割します。
単位:万円
遺産:
保険金 100
貯金ほか 800
家の売却益(見込み) 250
※このほか、保険金(受取人:兄B)100
葬儀関連費用:
130
墓じまい費用見積もり:90
墓の引き継ぎは兄B(手続き済み)、代わりに実家相続(未手続き)と売却は姉Aと弟C、という事で一旦合意した。しかし姉A弟Cが実家相続に兄Bも含めるよう主張を変えている。
兄Bの寄与:
兄Bの過去20年の仕送り合計1000(銀行明細提示可能なのは10年分500)、3~5万円/月。10年前から突如仕送りが始まるとは合理的にk考えづらく、過去も同様に振り込んでいたという推測が合理的。
母の前に死亡した兄Bの父への治療代 200(銀行明細提示可能)
弟Cの特別受益?:
大学卒業後の専門学校学費130
大学卒業後5年実家暮らし(家への入金は不明)
母が弟Cの為に用意したと兄Bが聞いているが、父母負担の証拠なし、進学自体はWebページの弟の経歴から確認可能。親による負担しているか、Yes/Noを確認しており、返事なし。
葬儀費:
葬儀準備に兄弟皆同席、支出内容も適宜共有し反論なし。最も小規模の葬儀。
兄弟全て子供おらず、墓じまいが予定される。
調停にてどのように判断されるでしょうか。
【質問1】
兄Bの寄与度は、総額いくらの内、相続財産の内、何割程度認められる通常でしょうか?総額は、過去10年仕送りしており、兄B以外の寄与はないと想定します。
治療代は立替請求可能でしょうか。
【質問2】
弟Cの特別受益はどの程度認定されるでしょうか?
親による負担しているかという問いに、Noと言えないなら、実際に支出があったと推測することに合理性あります。
【質問3】
葬儀費用は、相続遺産から拠出となるでしょうか。
準備も皆同席していた事から施主は共同というのが実態。
【質問4】
墓じまい費用は相続遺産から確保されるという主張は考慮されるでしょうか。
相続の分割で揉めています。
父の遺産は約80000万なのですが
長男は亡くなった父が退職時に2000万をもらい、その後も借地権付きの父の元自宅を親戚から買取り家を建てそのときにまた父から3000万を受け取っています。ただそのときに家の名義を兄の法人名義にしておりその後兄の事業が破綻して売却しています。
次男は法人設立時に父から2000万出してもらい決算書では貸付金になっています。
兄は法人への投資を父はしたのだと主張しておりますが、その場合は法人と個人は別という考え方で
兄たちがもらったお金は特別受益とはみなすことはできないのでしょうか。
私は何ら父からもらっておらず、不公平さを感じています。
一般的に挙式の際の費用は特別受益にあたらないとのことですが、一方は挙式の際に500万円を超える援助を受けており、もう一方は挙式の際に全く援助を受けていません。
このような場合でも特別受益にあたらないのでしょうか?
また、通帳などに援助を受けた記録がありません。(故人や親類の証言はあります。)その場合には証明できないため、特別受益とは認められないのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割で親族と話し合いをしています。
現在わかっている相続財産は,不動産と父名義の預貯金(1億円程度です)
父が無くなり,父と兄,私の3人が相続人です。
遺言書は残されていません。
兄と私は父が無くなる前に家を出て生活していました。
父からは生前,母には生活に困らないように母名義で口座を作ったので,父名義の口座のお金を兄弟で分けるように,と言われました。
遺産分割の話し合いの際,母からはそのような口座はないので,父名義の口座のお金を3人で分けたいと主張しています。
しかし,父の生前の言葉を私も兄も聞いているので納得できません。
母名義の口座を協議や調停で提出させる手段はないでしょうか。名義が父ではなく母なので,弁護士会照会でも開示は求めることはできないのでしょうか。また,開示されない限り特別受益の主張はできないのでしょうか。銀行名,支店名は予測がついています。
【質問1】
銀行口座の情報を得る手段。
【相談の背景】
特別受益について教えてください
父が亡くなりました。父の遺産分割で,子A(申立人)が「母(相手方)の現在の資産は父からの特別受益だから,父の遺産分割の時に持ち戻しせよ」と言って,調停を起こしました。
母は,自営で働いていましたが証明するものはありません。子Aは母が自宅で働いていたことは知っていますが,儲かっていないので母の資産は,父の資産であると主張しています。
【質問1】
母の資産が特別受益だと証明するのは,子Aですか?または,特別受益ではないと証明するのは,母自身ですか?
【相談の背景】
被相続人が父で、相続人は私と妹のです。
父の遺産は不動産と預貯金3000万円です。
遺言書があり不動産は私に相続させる意思が書かれていました。
現在、妹からの遺産分割の申立があり、調停中です。
父の預金通帳は妹が管理しており、その開示により、生前に父から妹への送金履歴がわかりました。
父の死亡日から5年前
¥1,600,000
¥1,800,000
父の死亡5年前から10年前
¥600,000
¥600,000
¥700,000
遺留分を算定するための財産の価額に参入する(民法1044条3項)
また、遺留分額から、控除する価額として、遺留分権利者の受けた特別受益の額申立人が受けた遺贈又は特別受益の価額(民法1046条2項第1号)を算出することを踏まえてお伺いしたいと存じます。
【質問1】
この場合、生前贈与として、特別受益の「生計の資本としての贈与」にあたるのでしょうか。
これを「みなし相続財産」とし「持ち戻し」とする場合は、通帳履歴の他、証拠として必要なものは、何かご教示願います。
「特別受益を主張する場合には、それをどこまで立証する根拠や資料があるか」だと思いますが、
数千万の一括での特別受益の場合なのですが、通帳があるので特別受益以外にならないと考えて宜しいでしょうか?
特別受益が認められた場合、自分の取り分はいったいいくらになるのか、具体的な数字がわからず不安を感じている方もいるでしょう。受け取った金額が遺産を超えてしまったら返還しなければならないのかも気になるところです。11件の計算例をもとに、相続分の計算方法をわかりやすく確認してみましょう。
【相談の背景】
亡くなった父の遺産分割調停を現在しております。
相続人は配偶者の母と、子供(長女、次女の私、弟)
その中で、同居していた弟が父の実印を勝手に管理し、口座から現金を引き出していた使途不明金が多額にあり持ち戻しを調停で求めているのですが、父の生前、長女も弟も父から多額の援助を受けていたので、長女が次女にも少し援助をしたらどうかと当時、両親と弟に話し、弟が父の口座から引き出し、私に多少の振込をしました。
今回調停でその振込をしたのだから帳消しだと反論して来ました。
でも弟の援助と額が違います。
以前、何かのコラムで、弟が姉の私に父の口座から振り込んだのは弟からの譲渡なので、被相続人からの特別受益に当たらないとの記事を見たのですが、今一度法的にどうか確認したくよろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割調停の特別受益持ち戻しは何をもって持ち戻しとなるのかについて
【相談の背景】
遺産分割調停中です。
母と長女(私)が弟に対して
申し立てを行いました。
弟は、私に特別受益がある、と主張しています。
確かに、家賃等を私名義の口座に振り込みされていた時期があります。
被相続人の預金通帳ではなく、私名義の通帳を弟は無断で持って行き、それを証拠として主張するようです。例えば、審判で1000万円が特別受益として認められた場合に、遺産総額が6000万円になったとします。
母が法定相続分として受け取れる四分の二として、3000万円、私の法定相続分四分の一として、1500万円、弟も1500万円、となるかと思います。
つまり、同じ申し立て人側の母の法定相続分まで減じらてしまうことはなく、私の特別受益は、同じ申し立て人側である母の法定相続分にも加算される、という考え方で間違いないはないでしょうか?
【質問1】
被相続人の預金通帳ではなく、申し立て人(相続人)の通帳を無断で持って行き、その通帳コピーを調停で証拠として提出しても良いのでしょうか?また、認められるのでしょうか?
【質問2】
弟に特別受益があったことは此方の方も主張したい考えです。弟が被相続人に無理やりマンションを買わせた際の頭金等ついて、証拠を全て弟が持ち出しており、証拠集めに難航しています。何か方法はないでしょうか?
弟2人と父の遺産に関して、調停で協議を行っています(相続人は、3人です)。
父は、自筆の遺言で、自宅の土地と建物は、長男の私に相続し、金融資産については、私が2割、弟2人には4割ずつ相続させるとの記載がありました。
金融資産には、現金・預金・株式がありますので、私は、それらの合計の2割をもらえると考えておりました(内訳にはこだわっておりません)。
ところが、弟2人は、自宅が特別受益になるので、私の取り分は、既に遺産総額の2割を超えているので、金融資産は、弟2人で分けると言い出しています(自宅と金融資産の2割を取得しても、弟らの遺留分侵害にはなりません)。
弟らは、父の遺言は、相続分の指定となっているので、特別受益を考慮する必要がある、とのことで、調停委員も、先方が主張しているのだから、検討するようにとしか言ってくれません。
弟らの主張が間違っていると思いますが、どのようにすればよいでしょうか。
【相談の背景】
母が亡くなり、法定相続人は妹と私の二人で、私たちは遺産分割調停をすることになっています。母の預貯金(1000万)と自宅(5000万ほど)が遺産として残っていますが、妹は母から贈与(2000万)をもらっており、私は特別受益の持ち戻しを主張するつもりです。この贈与がなければ、母の預貯金と自宅の売却益を法定相続分である半分ずつで分けていたでしょう。御覧の通り、妹への贈与額は母の預貯金の残高よりも多いので、特別受益の持ち戻しが全額認められても預貯金だけでは足りませんが、母の自宅の売却益は妹への贈与額よりは高いです。
【質問1】
特別受益の持ち戻しが全額認められた場合、預貯金1000万全てと自宅売却益のうち3000万を分けるというのは出来るのでしょうか?
【質問2】
それとも、預貯金1000万全てと自宅売却益は法定相続人分にあたる2500万までしかもらえないものなのでしょうか?
被相続人が亡くなり遺産相続があります。被相続人には後見人弁護士がついています。
例えば、相続人が3人いる。
後見人がつく前に預金管理をしていた者に5000万円の使い込みがあり、現金は1億円しか残っていません。本来1億5千万円あった訳で特別受益になると思います。
2つ質問です。
①3人で遺産分割する場合1億5千万円あった事が前提として、残り2名で5千万円ずつ分けるという考え方は一般的でしょうか?
②特別受益を受けた者に(上記内容で)弁護士さんは遺産分割協議を受けるでしょうか?
【相談の背景】
私の伯母は子供がなく夫親兄弟も全員死去しています。兄弟の子供たち(伯母から見た甥や姪、私もその一人です)が代襲相続し法定相続人となります。
最近、伯母から、私へ数百万円の生前贈与がありました(生活費のため)。適正に贈与の申告と納税をします。
当該生前贈与から3年経過以降に伯母が死去した場合には、税務上の手続きは完了しているため(生前贈与の贈与税は支払い済)
私は遺産分割の際には当該生前贈与の特別受益については甥や姪達に黙っておき、相続財産に持ち戻ししないことも考えています。
質問1
甥のうち、成年被後見人(精神障害あり専門職後見人が就いています)がいます。遺産分割の際、私が生前贈与を隠すとその甥の取り分が減ることになり、「被後見人の義務である財産管理を出来なかった」として専門職後見人が責任を問われ解任されたりすることはありますか?専門職後見人には日頃大変お世話になっているため、それだけは避けたいです。
質問2
私がやはり特別受益について打ち明け、持ち戻して遺産分割をした結果、
私が生前贈与で受けた特別受益の額よりも、実際の相続分が下回った場合でも、私が生前贈与で受けた特別受益の額を持ち出してまで他の相続人に返還する必要は無いと理解しています。ただ、成年後見人の立場としては被後見人の法定相続分を確保すべく、私の特別受益分から持ち出すよう求めたりしますか?(でないと解任される?)
【質問1】
甥のうち成年被後見人(精神障害。司法書士の専門職後見人就任済)がいます。遺産分割の際、私が生前贈与を隠すとその甥の取り分が減ることになり、専門職後見人が解任されたりすることはありますか?それは避けたい
【質問2】
特別受益を持ち出し払う必要は無い筈だが、後見人の立場としては被後見人の法定相続分を確保すべく、私の特別受益分から持ち出すよう求めたりしますか?(でないと後見人の責任を果たしてないとして解任される?)
父が死亡し遺産相続が発生しました。家族構成は4人構成でしたが、現在、母は既に他界しており、相続人は私と妹の2人となります。2人とも結婚しており、双方とも父とは別姓で別居していました。その後の父、実家に関しては、妹が面倒を診る事となっておりました。
父の財産は、実家の土地建物と預金となります。生前、実家の清掃中に偶然、私と妹名義の預金(日付・銀行名・金額)が父の自筆にて記されたメモを発見しました(父は入院中)。父の亡くなる直前、私はそのメモの金額の通帳を父から受け取りました(妹は父から受け取ったかは知らせてくれませんでした。また、メモの存在自体を妹は知りません)。
遺産分割の話し合い時、妹にはそれとなく妹名義のメモの預金総額を伝えてありますが、一部の通帳についてしか認めません。更に父の存命中にそれぞれ、土地等を生前贈与されていましたが、それは妹が私の3倍の金額でした。実際の遺産分割協議の際の分割案として、妹は生前からの一部の特別受益を認めて、現在の遺産預金の2分の1を私に渡し(特別受益分)、残りの預金をそれぞれ2分の1し、父名義の家と土地を妹が相続した後にその売却額を二人で2分の1にしたいと言われました。
私の方で提示された条件を鑑み、贈与分を加味して総合してみました。それでも、二人の差額があり過ぎると感じたので、条件を到底納得が出来ませんでした。逆に妹には私が父の預貯金の全額を相続、妹が家や土地のみの相続が妥当な内容として提示し、現在、話し合いが中断しています。
質問事項
※15年前の名義預金は認められますか(証拠は父の自筆にて記されたメモ)?
※妹は、生前贈与を受けている土地を貸しており、その賃料を受け取っているが特別受益に当たりますか?(賃料が発生すると知らされた後に、相続・名義変更したものと思われる)
※私が父の預貯金の全額を相続、妹が家や土地の相続を円滑に妹に認めさせる方法について?
私としては、自分の主張する遺産分割の評価割合が妥当と思っています。(私が父の預貯金の全額を相続、妹が家土地の相続をすること)妹の方は家督相続人の義務及び権利もあり、主に家督相続人として効果的な財産分与がなされていると感じているからです。(土地等の財産分与において:田畑)
※今後の話し合いにて、円滑に妹に認めさせたいと思ってますが、主張自体に妥当性はありますでしょうか?
相続について質問があります。
令和元年6月30日に母が亡くなり、父はすでに他界しているため相続人は兄と私の二人です。
相続財産の概算は下記の通りです。
現預金 3千万円
土地建物 1億円
借入金 1千万円
10年以上前のことになりますが、兄の事業の失敗を補填(銀行借入金を返済)するために
保証人だった母は、土地建物を3億円で売却しました。
【質問】
1.母が兄の事業の失敗を補填するために売却した土地建物の代金は、民法903条の特別受益に該当しますか?
2.特別受益に該当する場合、私がすべての財産を相続しても問題ありませんか?
①相続財産総額 3千万円+1億円-1千万円+3億円=4億円2千万円
②法定相続分 ①×1/2=2億円1千万円
③私が取得する相続財産 3千万円+1億円-1千万円=1億2千万円<②
3.法定相続分と私が取得する相続財産との差額分を兄に請求することは出来ますか?
2億円1千万円-1億2千万円=1億9千万円
4.上記3の請求はせず、私が資産(現預金+土地建物)だけを相続し、負債(借入金)は兄が相続することは 可能ですか?
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父親が亡くなり、遺産分割協議を進めている状況にあります。
母、兄、弟の3人が相続人。
兄が20年以上前に、家を購入した際の頭金を父親に借り、半分を返済し、半分は免除されたと話を聞きました。
今回の遺産分割協議の際に、この特別受益分は考慮の対象なのか、考慮の対象外なのかを調べています。
【質問1】
20年以上前の頭金の特別受益分は、遺産分割協議において考慮対象になるのかどうか、ご教授ください。
【質問2】
3年以内に、父親名義の車を兄名義に切り替えて受領した場合、これは特別受益分として対象となるのか、ご教授ください。
【相談の背景】
再婚相手である被相続人が亡くなった場合の、被相続人の前婚の子(実子)との遺産分割、特に遺留分侵害請求の減額についての相談です。
【概況】
・法定相続人:配偶者(私)、実子(前婚の子)
・公正証書遺言:配偶者へ全額相続させる内容(実子には遺留分侵害請求権がある状況)
・実子は、被相続人が私と婚姻する前に、自宅を生前贈与により取得済
【質問1】
生前贈与分を「実子の特別受益」として遺産額に加算し、その上で実子の遺留分侵害額から控除することは可能でしょうか。当該生前贈与が配偶者が被相続人と婚姻関係を結ぶ前である点が論点となるかも気になっています
【質問2】
遺産加算・遺留分控除額の算定時期(贈与時・相続時)や評価基準(売却額・路線価・固定資産税評価等)の決まりや判例、あるいは一般的な取り扱いをご教示ください。
【質問3】
配偶者が特別受益を受けていない旨の証明方法や、あるいは証明責任が実子側にあるとする基準・判例があればご教示ください。
遺産分割協議が終了し、子供3人法定相続で決められた遺産分割しましたが、その後に相手二人の「特別受益と生前贈与」が全然含まれていないことが判明しました。相手側が依頼した行政書士に全て任せてしまいましたから、全然疑わずに遺産分割協議書に署名捺印してしまいました。この場合には、遺産分割協議のやり直しか、相手方二人分の「特別受益と生前贈与」分を当方で請求できますか。
相手方が「親が持ち戻しなくていいと言っていた」と主張してきた場合、どう対処すればよいのでしょうか。口頭でのやりとりしか残っていない中で、その主張を認めさせないための方法はあるのか、逆に自分が免除の意思があったと主張したい場合は何を証拠にすればいいのか。9件の実例から確認してみましょう。
「特別受益の持ち戻しの免除」
遺産分割の中に特別受益というものは普通にあることかと思います。
その特別受益が、被相続人の意思で特別受益の持ち戻しの免除であるのかないのかが争われると思います。
被相続人は医療付介護福祉施設に10年入っており、貯金管理関係はすべて長男が行なっており、長男が贈与契約などの契約もなく、兄弟に連絡もなく、一括で1億円を家業の会社へ送ってしまいました。
まだ私には代理人弁護士がおりません。無料相談だけ行ってきました。
「一般的には被相続人の為の相続で、相続人はなんの苦労もなく貰えるのが遺産です。被相続人がどうしたかったのかがすべてです。」「被相続人が亡くなっている今、意思を確認することは出来ませんので、それを特別受益と主張するのにはそれなりの証拠が必要」と言われました。
質問です。
遺産分割での特別受益とは、使った者に対して証拠を持っていないと難しいのでしょうか?使ったもの勝ちな感じがします。
動画(録画)で確かに母は生前、お金は勝手に使われた。兄弟3人三等分したいのに、思うように行っていないと言っています。
姉妹で亡父の遺産分割調停中です。亡父の葬儀、納骨は終えたのですが、先に死んだ母の納骨、供養がまだ済んでいません。亡父の遺産から出だしてもらおうとしましたが、亡母と非常に仲が悪かった姉が承知しません。納骨供養費は相場の金額を要求してます。
姉は特別受益で持ち戻し免除を主張します。20年間で100万円ほどの身の回りの物嗜好品等を送ってきた心遣いと、大学へ行かしてくれなかった分の詫び料で500万やると亡父から電話があったと言ってます。
妹は特別受益はありません。
上記2件主張して一歩も譲りません。審判へ移行すればどのような結論が下されるのでしょうか。
【相談の背景】
これから遺産分割協議書を作成予定です。
法定相続人は配偶者・子数名・被相続人より後に死去した子の家族です(未成年あり)。
法定相続人の中に生前被相続人から住宅資金等もらっていた者がいます。
法定相続分を超えていると思いますが実際の金額はわかりません。
この生前贈与を受けていた者は被相続人より後に亡くなってしまい、この者の家族が新たに法定相続人になりました。
遺産分割協議は被相続人の死去後、子が死去する前に家族で話し合って済ませていた様ですが当時の遺産分割協議書等はありません。生前贈与を受けていたこともあり遺産は受け取らないと本人が言っていたようですが証拠はありません。
よって、今からその事実も織り込んだ協議書を作成しようと思っています。
遺産の受け取りは被相続人の配偶者のみの予定です。他の相続人は生前協議を済ませていた事もあり全員納得済みです。
そこで遺産分割協議書を作成するにあたり質問があります、よろしくお願い致します。
【質問1】
生前贈与を受けた件を遺産分割協議書に織り込む予定です。タイトルは遺産分割協議書ですが内容や経緯を明記すれば死去した子にとっては特別受益証明書にもなりますか?タイトル通りしか見てもらえませんか?
【質問2】
未成年者について、本来は特別代理人が必要ですが(親権者も法定相続人です)特別受益証明書は未成年が作成もしくは利益相反でないため親権者が作成可と聞きました。協議書でも同様の解釈は可能でしょうか?
【質問3】
遺産分割協議書と特別受益証明書は別物と思っていました。よって詳細を織り込んだとしても協議書というタイトルである以上親権者が未成年者の代理人としてまとめて署名捺印出来ないと思っていますがどうでしょうか?
【質問4】
配偶者に資産を集約する事を全員が了承しています。未成年者もその親権者も資産を受け取らないため「当時の遺産分割協議を確認した」としてまとめて親権者が署名捺印して協議書を作成する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
被相続人(父)が、生前または遺言により、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合、特別受益として考慮する必要はないとのことですが、
(他の相続人が、特別受益だと主張した場合)
【質問1】
正式な遺言書などもなく、相続人の一人の兄が『「被相続人(父)が、母の(相続人の一人:配偶者)の生活費に使って良い」と言ってたから。』程度の証言で、100万円超え現金を、費消が認められるのでしょうか?
遺産分割調停が申立てられております。
相続人は母、長男、次男、長女です。
遺産を分割するための調停なので、分割すべき財産の総額を確定しなければなりません。
確定すべき遺産総額プラス特別受益等の合計が見なし相続財産となると理解しておりますが、
遺産総額に組入れるべき遺贈が長男にありと思われますが、持ち戻すことは被相続人から求められていないと主張する長男と揉めていて調停か審判にて遺産分割を決めていただかなければならないと考えております。
このような場合は、それは遺産総額に持ち戻して、どのように分割するのかを確定させるのではなく、遺産総額とは別に特別受益として判断すべきものでしょうか。
確定すべき遺産総額と特別受益の両方に遺贈された財産が入ってしまい、混乱しております。
争いの無いものを遺産分割調停での遺産総額とするのでしょうか。
お教え下さい。宜しくお願い致します。
今年母が他界し、相続が発生しました。
遺言状は無く、相続人は子4人ですが、問題があり調停を申請するか悩んでいます。
相続人の1人Aが17,8年前に母から借金をしたまま全く返済していません。これは特別受益(贈与?)として遺産に持ち戻す事が出来ますか?
Aが「母から返さなくてもいいと言われた」と言う主張をした場合には、遺産の範囲に含めることが出来ないのですか?
記録等があってもAが遺産外と主張すると債権として別扱いになるのでしょうか?
借金と書きましたが正確にはAが銀行から借り入れをする際に母に頼み、母の定期預金(約2000万円)を担保としたが、Aが返済せず9年前に全額(約2200万円)相殺されたものです。この場合直接Aに貸したのとは違いがありますか。
存命中母が「必ず返すというAの言葉を信用した自分が愚かだった」と痛く悔んでいたのでAの言葉を裏付ける文書等は無いはずです。
遅れましたが遺産は自宅の土地や預金を合計してもこの借金額よりも1000万円多い程度の額なので、借金額は当然Aの相続額を超えています。また自宅土地をどう相続するかにも影響するので本当に困っています。
できるだけ、調停、審判(控訴?)にはしたくないのですが
第三者の介在や権威ある者からの説明判断が下されないとAは納得しない気がします。
また、残りの相続人2人は調停、審判には更に慎重です。
アドバイスを宜しくお願いします。
遺産分割の調停中ですが、私は次男で本人訴訟の相手方です。
相続人は、長男、長女で代理人がおります。
私には、被相続人との生前贈与の会話(証拠無し)と、死因贈与契約(書面無し)がありますが、
私にはそれらの証拠となるような片務契約の遺言書(被相続人の意思を斟酌すれば有効となると思われる)があります。
申立人らは、遺言書を認めてくれず、遺言書有効確認の訴訟をしろといいますが、当方は、代理人を雇う余裕はありません。(相続財産も多くない)
贈与契約を特別受益であると主張し、調停で黙示の免除の意思を主張しようと考えておりますが、申立人らは、一切、口頭での贈与も、死因贈与も遺言書も認めてくれず、遺産分割の対象で法定相続だと主張しております。
私の主張で遺産の範囲の特定中ですが、何とか分割対象の遺産とさせずに、黙示の持ち戻しの免除が認められることを期待して、自分から特別受益であることにしたいのですが、特定をのがれ特別受益と主張することはありえないことですか。
できるならば、生前贈与、死因贈与、遺言書の内容のどちらを特別受益であると主張するのが良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
相続の調停中です。相続人4人でその内一人に特別受益が考えられますが、被相続人からの持ち戻しの免除の意思表示があれば、特別受益にはならないのだと思いますが、遺言にもその意思表示は無く黙示の持ち戻しの免除の意思を探ることになると思いますが、生計の資本となる店舗の建設費で事業資産の贈与となると思われます。
この持ち戻しの免除が店舗建設の前後のものか。途中もその意思の継続が必要なのか。被相続人が亡くなる前にその特別受益者と思われる相続人を恨んだりまた明らかに被相続人に対して尊厳を傷つける行為をしていた場合など、相続が始まる前の持ち戻しの意思表示を判断するものなのかをお教え下さい。
意見の違う相続人同士が、特別受益となるかならぬかの争いで、黙示の持ち戻しの免除の解釈で左右されそうです。
宜しくお願いいたします。
遺産分割調停が申立てられました。
相続人は代理人がいる申立人母、長男、と相手方長女(私)、次女です。
私は相手方で本人訴訟です。
私にだけ、相続財産である土地の一部(駐車場)を相続させるという遺言書がありますが、
地積などが示されておらず、被相続人の意思を斟酌すれば通じるものと思われますが、「駐車場を相続させる」とあります。
他の相続人が遺産分割すべき相続財産に加えるようですが、被相続人から生前に色々世話になったからお前に駐車場はあげるからと聞かされていたことから私は自分で「相続させる」という相続物は被相続人からの特別受益であり、持ち戻しの免除の意思があると主張したいのですが、自分から特別受益であると主張することはやってはいけないことでしょうか。
遺言書有効確認を起こさなければ、遺贈とは他の相続人は認めてくれず、遺産分割調停で法定相続割合で分割しようといわれております。
何とかして生前贈与であり、遺贈という主張で特別受益として持ち戻しの免除の意思があることを主張したいのですが、どうかご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
相続人の一人が多額の生命保険金を受け取っており、遺産の半分以上を占めているケースでも「保険金は相続財産ではない」と主張されることがあります。それでも不公平として主張できる条件はあるのでしょうか。10件の相談事例をもとに、例外的に考慮されるケースについて確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割調停での生命保険の特別受益について認められる可能性について伺いたいです。
相続人3名
生命保険は、遺産の66%
1人だけ生命保険の受取人になっています。
この場合、生命保険の特別受益を遺産分割審判で認められる可能性はありますでしょうか?
生命保険の支払いは被相続人
同居は誰もしていません。
宜しくお願いします。
【質問1】
生命保険の特別受益は審判で認められますでしょうか?
【相談の背景】
現在、遺産分割調停を行っています。相続人は兄と私です。
特別受益について相談させてください。
私は亡くなった父から、住宅購入資金として1000万円の援助を受けました。これは特別受益と認識しております。
ただ、父は1000万の生命保険に入り、兄を受取人にして、今回兄は保険金を受け取っています。
父の意図としては、兄弟で公平になるよう生命保険を利用したと思われます。
生命保険は、遺産総額に対する割合が、とても大きいなど特別な場合以外は、特別受益にならないと聞いています。
父の遺産総額は5000万くらいです。
【質問1】
父は私に援助した1000万円分を、兄が1000万の生命保険を受け取ることで、兄弟で不公平にならないようにしています。
この場合でも私への援助は特別受益となり、兄の保険金は特別受益にならないのでしょうか
遺産分割協議における特別受益の持ち戻しの主張について。
夫が亡くなりました。
法定相続人は配偶者の私と義母です。
遺産750万円。生命保険は義母受取が5400万円です。
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張したいですが、お金はかけたくありませんが、弁護士さんに依頼して主張した方がいいでしょうか?
弁護士さんを頼まない場合、どういう準備をしたらよいでしょうか?
夫が亡くなりました。
子供がいないので相続人は私と義母の2人になります。
夫名義の不動産や預貯金等の総額が1500万円、私が受取人の死亡保険金や死亡退職金の総額が4000万円となりますが、この場合私に特別受益があると考えて、予め、みなし相続額を5500万円として義母の相続額を5500×1/3で約1840万円と計算して遺産分割協議を行わなければならないのでしょうか?
婚姻期間は16年、夫には独身時代からの借金があったのを知らずに結婚し、発覚後私の貯金を切り崩し450万円の返済を行った過去がありますが、これらは特別受益の持ち戻しの金額に考慮できるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
夫が亡くなりました。
子供と義父がいないため法定相続人は配偶者の私と義母です。
義母は夫の生命保険の受取人になっていて、相続財産より多い保険金を受け取る予定です。
夫が亡くなった後に、入院治療費、勤務先にあった借金、カード会社の残債、住民税を私が払いました。
保険金が特別受益の持ち戻しに該当した場合相続財産は私が全額受け取ることになると思いますが、私が支払ったマイナス分のうちの1/3は義母に請求することはできますか?
また、遺産分割協議書にはどのように記入する事になりますか?
父が他界し相続が発生しました。
相続人は2名となります。
遺産分割協議書も作成し印鑑もいただきました。
その後もう一人の相続人に名義保険が発覚しました。
当方は遺産相続で田舎の山を家を継いでいくので嫌々相続しました。
お互いの相続財産額は相手が預金5,000万円のみ。
当方は預金5,000万円、自動車200万円程度、不動産5,000万円となりました。
相手が父親から生前お金を貰って家を建てたりしているので自動車及び自宅の土地はこちらで相続しました。
しかし山林など、どうにもならない不動産も相続しました。
相手の家などに父が贈与などは今から証明はできません。
今回もう一人の相続人に1,000万円の生命保険が発覚しました。被保険者がお金を一括で通帳から支払い契約者はもう一人の相続人です。
この場合は当方が相手より多くの金額を相続していますが、特別受益として家庭裁判所に調停をかけれますでしょうか?
超高齢の祖母が先日亡くなり母と叔母が実家の相続で揉めて叔母が家庭裁判所に調停を申し立てると言い出しました。
叔母は40年間海外在住で、祖母はここ10年介護要2認定をうけ寝たきりで世話はずっと実家で同居していた母が全て1人でしていました。
祖母は預貯金を全て10ー15年以上前に母か私を受取人にした生命保険や定期を組み、母も祖母の毎月の年金は生活費ということで母名義の口座に毎月移していたので死亡した時点で祖母名義の預貯金はゼロ。全て母か私の名義になっています。
ですので叔母はそれなら実家だけでも、と権利の半分、もしくはそれ以上を主張しています。
上記に書いた事も特別受益にあたるのでしょうか?特別受益とみなされた場合裁判所から不動産は3分の2叔母、3分の1が母などと判定される可能性もあるのでしょうか?祖母が生前祖母の意思で受取人を母や私に設定したお金は叔母は権利を主張できませんよね?
どうかアドバイス宜しくお願いします。
【相談の背景】
親の遺産相続2回目の調停がおわったところです。相続人は兄弟のみで申立人である長男と、相手方の私の二人です。遺産は預金と土地その他諸々でで4000万ほどです。申立人は介護や病院の介助等一切行っていませんが、折半を要求しています。こちらは、寄与分とはいわないものの、申立人の特別受益にあたるものすべて含めて折半にしてほしいと考えています。申立人のみ生命保険を受け取っており、今回1200万ほどだったことが判明しました。
【質問1】
申し立て書には、生命保険の額は是正できないほどの不公平ではないと書かれていましたが、こちらが介護していたことを考えても、かなり不公平です。特別受益にはならないでしょうか?
【質問2】
申し立て書にはほかに、いいがかりとしか思えない細々しこちらの特別受益や申立人の嘘が書かれていました。これは申立人の弁護士さんによる作戦なのでしょうか。嘘を書いてもいいのでしょうか。
【質問3】
私が受け取った20年以上前の新築祝いの120万円は特別受益になりますか
特別受益の持ち戻しによる遺産分割について。
夫が亡くなりました。子供はいません。義母の夫はなくなっていて、法定相続人は妻の私と義母です。
夫の預金、株などの相続財産は180万円です。
義母が受取人になっている生命保険金金額は5400万円です。
この場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しにあたり、生命保険金5400万円に相続財産180万円を足した5580万円を二で割った2790万円づつが妻と義母の相続になりますか?
【相談の背景】
遺産相続についてお聞きしたいです
父が亡くなり、母、私、妹2人の計4人で遺産相続することになりましたが、話し合いでまとまらず、調停をすることになりました
相続財産は、不動産900万、預貯金1500万の計2400万です
母は他に死亡生命保険金の受取人になっており、それが1500万です
私は、この場合生命保険金が相続財産の62%(1500÷2400=0.62)なので、判例により特別受益と認められ持戻しとなる可能性が高いのではないかと思い、調停でもそれを主張しましたが、調停委員の方は、生命保険金を含めた金額を総額として算出するので、38%(1500÷(2400+1500)=0.38)になるとおっしゃいました
なので、裁判になっても特別受益と認められる可能性は低い、とのことでした
ですので、主張を取り下げ調停に合意したのですが、やはりその算出方法が正しかったのか疑問が残り、こちらで質問させて頂くことにしました
背景としましては、父の死亡時、同居していたのは母のみで、父母の婚姻関係は20年以上です
特に介護等はしていません
生命保険金の保険料を支払っていたのは父自身です
よろしくお願い致します
【質問1】
調停委員の方のおっしゃった算出方法で正しかったのでしょうか?
【質問2】
自分で調べたところ、過去の判例により生命保険金が遺産総額の60%を超える場合特別受益と認められやすいとのことでしたが、この場合私がそれを主張すれば認められる可能性は高いのでしょうか?
親の口座から長年にわたり現金が引き出されており、「生活費として渡された」と主張される場合、これを遺産分割調停の中で取り戻すことはできるのでしょうか。調停で進めるか、別途訴訟を起こすべきか、判断に迷っている方もいるはずです。9件の事例から、手続き選択のポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割調停の進め方について質問をさせてください。
被相続人は父で相続人は母と子供3人です。
申立人は母と弟
相手方は私と姉です。
調停で問題となっているのが2点で、
1.父と同居していた相続人の弟と母とで父の口座から引き出したお金を他相続人は特別受益として持ち戻しの請求。
2.母は父の母と養子縁組をしており、私からしたら祖母の遺産分割は父、母それぞれ1/2ずつと認識していますが、父が亡くなる10年前に、父は畑、母は宅地と評価額が全然違う割合で遺産分割協議書を作成している。
評価で母が1/2を超えた部分は父からの生前贈与として持ち戻しを求める。
以上の2点で、ある弁護士さんへ聞いたところ、1の特別受益の持ち戻しはなかなか難しいので請求はせず、審判で一旦相続を終わらせて、地方裁判所に申し立てする流れはどうかとのアドバイスを受けました。
2は調停で請求した方がいいとのアドバイスでした。
2のアドバイスについてはなぜ調停なのでしょうか?バタバタして聞きそびれていまい、質問させていただきました。
また、1.2を地方裁判所で争う場合、私単独で申立した場合、私のみがその持ち戻しを受けられるのでしょうか?
調停時点で主張したものが持ち戻しを受ける事は出来るのでしょうか?
姉は主張書面や証拠提出など何もせず当方ばかりあれこれさせるのでその辺もお聞きしたくよろしくお願い申し上げます
【質問1】
調停での持ち戻し対象と、進め方について
【相談の背景】
昨年、父が亡くなり、銀行の取引履歴を調べていたら、長期に渡り高額な現金の引き出しが見つかりました。私は裁判所に遺産分割調停を申し立て、父の通帳を預かっていた弟に、その引出しについて確認すると、父に許しを得て使っていた。生前贈与の特別受益で構わないから、調停で遺産分割したいと言います。
なのでそのつもりで調停を進めて来ましたが、いざ特別受益の話し合いの段階になったら、特別受益だけど、持ち戻し免除だと言い出しました。
でも実際には、父は入院していて意思疎通ができない状態で、生前贈与ではなく使い込みです。
弟の持ち戻し免除の主張に私が反論する場合、父の同意無く使い込んでいたことを証明することになり、生前贈与による特別受益自体を否定する主張になります。
その場合、裁判所はどのように判断することになるでしょうか
【質問1】
裁判所の判断は、この部分については、調停で扱う財産の対象外として、別途訴訟で確定することを求めるのでしょうか。
【相談の背景】
昨年、父が亡くなり、銀行の取引履歴を調べていたら、長期に渡り高額な現金の引き出しが見つかりました。私は裁判所に遺産分割調停を申し立て、父の通帳を預かっていた弟に、その引出しについて確認すると、父に許しを得て使っていた。生前贈与の特別受益で構わないから、調停で遺産分割したいと言います。
【質問1】
弟は使い込んだお金を生前贈与による特別受益として認めると言っています。
ただ、父が贈与する意思を認めるものは何もありません。
それでも裁判所は生前贈与と認めてくれるのでしょうか。
【質問2】
弟は生前贈与による特別受益として認めると言っていますが、弟が認める証拠としてその旨の書面をもらえば平気でしょうか
【質問3】
当初は、弟が使い込みを認めなければ、訴訟にしようと思っていました。
それを特別受益として調停で進めることは、どうなのでしょうか。リスクなどあれば教えて下さい
【相談の背景】
遺産分割中です。
被相続人が入院してから亡くなるまでの一年半、それまでと同様に被相続人である主人の預金から生活費や入院費用、自宅維持費を引
き出し使用していました。
息子の代理人が、不当利得を主張した書面を出したことで、家計簿だよりに使用途リストを作成し、提出しました。
残金など残ってはいません。ところが、相手方は残金が残っているはずで、その残金は遺産である、と主張しています。
【質問1】
使用途について説明し、引き出した金額以上の支出が生じていることを説明しても、相手方は引きません。此方はどう対処するのが良いでしょうか?
【質問2】
相手方は、働いておらず、被相続人に生活費を出させてきました。ただ、現金で受け取っていたため、此方は証明することが難しいのですが、主張内容によっては、裁判官に特別受益と認められる場合もあるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、遺産分割調停中の者です。母が亡くなり預金を調べていた所、高額の出金が発覚しました。調停で相手に確認した所「母に好きに使っていい」と言われたとあっさり使い込みを特別受益として認めました。私は訴訟も考えていましたが、結果的に遺産に持ち戻されるなら、今は特別受益で構わないと考えています。ただ、今後相手が持ち戻し免除を主張する可能性もあり得ると思います。その際、どのように対応しようか思案しています。
実際には、母は認知症で意思疎通ができない状態でした。つまり生前贈与は不可能です。完全な使い込みです。
ただ、相手の持ち戻し免除の主張に対抗するためには、私が母の健康状態を根拠に持ち戻しの意思を否定することになると思います。そうすると同時に特別受益を否定するようになってしまい、調停での特別受益が認められなくなるのではないかと思っています。
【質問1】
使い込みをした相手が特別受益の持ち戻し免除を主張した場合、調停を取り下げて訴訟に移るべきでしょうか?
【質問2】
裁判所はこちらが母からの贈与でないこと、つまり勝手に使い込んでいたことを証明しても、特別受益として認めることはあるのでしょうか
【相談の背景】
遺産分割調停中です。
此方の代理人が、法律を無視するような主張を準備書面に記載しようとします。
相手方と被相続人持ち分二分の一ずつのマンションの固定資産税を被相続人だけが28年支払っていたことで、相手方分95万ほどが特別受益であると主張したいと伝えました。代理人弁護士は、不当利得返還請求権の時効10年を無視して、あくまでも28年分の不当利得として主張することに固執しています。被相続人に不当利得請求権があったという主張です。
以前にも、準備書面で希望遺産分割案を記載する際に三つある不動産の評価基準について、統一するよう裁判所から注意を受けたにも関わらず、AとBは固定資産税価額評価で、C不動産だけ時価で計算した分割案を何度も提出しようとし、此方が制止しなければなりませんでした。
【質問1】
28年分の不当利得返還請求する、という主張は法律的に正当な主張なのでしょうか?
此方としては、裁判所側に変な印象を与えたくはありません。特別受益として主張することは間違いですか?
数年前の父の死後、実家(戸建)の相続をせず、そのまま母が父名義の家に住んでおりました。
昨年、母も亡くなり実家を子供2名で相続することになりました。
そこで質問です。
①実家(不動産)の遺産分割は父名義の家に母が住んでいたので、父の遺産分割調停になるのでしょうか
②(数年前)父が亡くなってから数ヵ月後、母の口座から相続人Bに数百万円が振り込まれていました。恐らく父の遺産を母と相続人Bで分けた可能性があります。私は協議に参加しておりません。
この数百万円を特別受益として追及できますでしょうか?
可能な場合は父、母どちらで遺産分割調停をすればいいのでしょうか
よろしくお願いします。
弁護士さんに依頼しています。
生前、被相続人が介護施設に入居し、全財産を相続人1人に預けました。
亡くなった後、預金取引履歴等から2億円の使い込みが発覚しました。お金のやり取りの契約書などはありません。(生前、父の相続税支払いと説明していたのを思い出しました)使い道は会社の運転資金でした。
現状、弁護士さんは半年間で「ご通知」というやり取りを一回しただけで何も進んでおらず、不信感が募っています。
弁護士さんは特別受益であり、遺産分割協議を経て遺産分割調停、遺産分割審判となり2年はかかると。
質問です。
私は、不当利得返還請求として他の弁護士さんにお願いする可能性の中での質問です。
不当利得返還請求と遺産分割調停などの進め方はどうなるのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続手続きが発生しました。遺言はありませんでした。
母と兄と私が法定相続人になります。
父の遺産を確認したところ、母が父の生前より多額の資産を自身の口座に移していたことが分かりました。
また、母は私と不仲な為、母は自身の遺産は全て兄に相続させる旨の遺言も残している様です。結果的に父の財産のほとんどを兄のものにする事を狙っているのかと思います。
【質問1】
通常は配偶者である母の特別受益は認められないケースが多いと詳しい友人に聞きました。今回の様な場合でも母の特別受益を主張することはできないのでしょうか。
調停で相手が特別受益を認めてくれない場合、その後どうなるのでしょうか。審判に移行したときに裁判官はどのように判断するのか、弁護士なしで進められるのかなど、手続きの不安を抱えている方も多いはずです。13件の相談事例をもとに、調停から審判までの流れを確認してみましょう。
【相談の背景】
現在遺産分割調停中です。亡くなった被相続人は父です。私と母が申立人で、私の姉と弟が相手です。弟が父の亡くなる少し前に100万円を銀行振込で贈与され、記録が残っています。後で振込で返済したと主張していますが、その記録はありません。その後主張を変え、手渡しで返済したと言っていますがそれももちろん証拠がありません。こちらとしては特別受益に当たる旨伝えていますが、「そう言うなら、これが特別受益に当たるという鑑定が必要だ。その場合それに必要な費用をそちらに払ってもらう。」と言ってきています。
【質問1】
相手方が言うように、特別受益に当たるという鑑定が必要なのでしょうか?専門家に報酬を払って依頼するようなことが必要ですか?
母が亡くなり、相続人は子供3人です。
兄弟のうちの1人Aがこちらからの連絡を無視し、遺産分割協議ができない為調停を申し立てます。
母はAのギャンブルや生活費での借金や滞納家賃の支払いなどの為、何度もAの口座に送金していました。
母が持っていた預金のほとんどをAの為に使ってしまっている為、家は残りの兄弟2人で相続したいと考えています。
そこで先生方に質問がございます。
母がAの為に使ったお金で、下記は特別受益として申し立てできますか。
1.以前Aのした業務上横領1000万のうち母が弁済した300万。
身元保証人欄には母の名前がありましたが、これはAが記入したものでした。
2.Aの借金返済や生活費の為にAの口座に送金したお金。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産相続調停ですが、預金しかありません。調停員には、審判になった場合は.使い込みについては、戻す判断は出来ず、残っている預金を均等分割になるだけだと言われました。
生命保険の割合が多いため、特別受益を主張したいです。
【質問1】
調停で生命保険を特別受益として主張することは可能ですか?
【質問2】
審判に移った場合、生命保険の特別受益を分割に考慮するかどうかの判断をしてもらえますか?そもそも考慮もしてもらえないのでしょうか?
【相談の背景】
現在遺産分割調停中です。亡くなった被相続人は父です。私と母が申立人で、私の姉と弟が相手です。遺産は不動産含めて約1億円弱あります。弟が父の亡くなる少し前に100万円を銀行振込で贈与され、記録が残っています。後で振込で返済したと主張していますが、その記録はありません。その後主張を変え、手渡しで返済したと言っていますがそれももちろん証拠がありません。こちらとしては特別受益に当たる旨伝えていますが、この主張含め弟が調停での決着に向けて歩み寄らないので、審判になってしまいそうです。
【質問1】
調停委員によると、審判になった場合この特別受益を認定するに際して遺産の一部である不動産の鑑定をしなければならずかなりの費用がかかるということです。彼の言う通りなのでしょうか?
父が他界し相続人は子供3人です。
遺産分割調停中で 申立人 相続人A(私),B 、 相手方 相続人C です。
先日、第7回目の調停があり遺産の範囲は確定し和解しました。
そして、現在は、特別受益に関して、折り合っていないため、
調停委員さんから、調停を取り下げて、訴訟するしかないと言われました。
私が調べたところの情報では、特別受益で揉めた場合は、審判へ移行できるはずです。
現実は、特別受益に関しても、審判では解決できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
被相続人の財産は宅地と農地があり遺産分割の話し合いをしておりますが相続人の一人(妹)が来ませんので話し合いができません。裁判所に遺産分割の調停を申し立てようと考えております。欠席している相続人(妹)は生前贈与された土地があります。被相続人は財産の前渡として昭和53年に妹とその夫に2分の1ずつ贈与いたしました。また家内は私が病気になってからも16年間働き財産の維持に貢献しました。私は農家の長男として小学2年より牛の鼻取りなどで一日に12時間も働くなど農業に貢献してきました。妹の特別受益と私と家内の寄与分は認められるでしょうか。家内は被相続人の養子になっております。妹の夫は相続人ではありません。また遺言書はありません。
【相談の背景】
父の遺産は不動産3件で計7000万ほど、預貯金1500万ほど。遺産全体を法定相続どおりに分割することになっています。法定相続人は母と子供3人、計4人です。父が亡くなる3年前、父が法定相続人の1人である弟に100万円を振り込んだ口座記録がありました。現在、調停中ですが、弟は、その100万を手渡しで生前の父に返金した、と弁護士をたてて主張しています。ですが、弟の口座記録から返金した証拠が提出できない状況です。
【質問1】
私はその100万円を特別受益として申立てしました。しかし、調停員の1人は遺産全体の金額からして100万円は特別受益として認められる可能性は低いと言います。調停員の主張の根拠はありますか。
【質問2】
弟に100万円を特別受益として認めさせるにはどうしたら良いですか。何か方法はありますか。
【質問3】
また、調停で弟が特別受益として認めてくれたとしたら、その後の流れはどのようなものになりますか。特別受益の計算方式に従って遺産分割がなされる、でよろしいですか。
【相談の背景】
亡き母の死亡直前1年半の間に、2000万円近くの預金が姉によって払い出されていました。
現在、不法行為による損害賠償請求事件として本人訴訟遂行中です。母の認知症はかなり進行していたにもかかわらず、姉は自身の子供たちが(亡き母にとっては孫)生前贈与受けたと主張しています。
このたび、姉から遺産分割調停が申し立てられました。現時点では相続人は、姉と私の2人です。
訴訟継続しながら調停を遂行する場合、払い出された2000万円の扱いにつき、調停で、名義は孫であっても実質姉の特別受益として主張したいのですが可能でしょうか。
調停終結までに、損害賠償請求事件が結審するかどうかわからず、過不足なく主張する方法をご教示ください。
【質問1】
損害賠償請求事件では、亡母に生前贈与の意思がなかったとして、生前贈与事実を否認しています。
同時進行するであろう調停で、特別受益として予備的に生前贈与主張したいのですが可能でしょうか。
【相談の背景】
遺産分割審判中です。
被相続人である父からの特別受益として主張したことが、双方ともに、あるいはどちらかが、認められなかった場合についてお尋ね致します。
将来的に生じる母の相続時において、父の遺産分割審判で一度主張した同じ内容のものを、今度は母からの特別受益であったと主張することはできるものなのでしょうか?
【質問1】
一度、特別受益として主張した内容について、認められなかった場合、別の遺産分割時に、再び特別受益であると主張することはできるでしょうか?
【相談の背景】
要介護3,多少物忘れが進んでいる特養ホームに入居の父と兄の共有名義の自宅が弟の私に何ら相続・連絡・告知無く、何らかの方法で父の実印を手に入れた兄に売却され、その代金は父の持分含め全て兄名義の口座に振り込まれました。
(現在父名義の通帳は介護費管理の為私が預かってますが、売却代金は入金されていません)
父に何度も確認しましたが売却に同意した覚えは無く、寧ろ帰る場所が無くなった事に憤り、悲しみ、怒りさえも感じている状況です。
念の為父から親戚へも売却に同意していない旨話してもらいました。
因みにこの件、10日ほど前、兄から突然「自宅を引き渡した」とだけ私にメールが届き、事情を聞くべく直ぐ電話しましたが電話にでず、その後も黙示を貫いたまま現在も逃げてます。
この兄からのメールの翌々日法務局で確認すると登記審査中で、直ぐネットで仲介不動産屋を突き止め事情を話し取り敢えず仲介を停止してほしい旨連絡しましたが取り合ってくれず、私物の持ち出しさえ拒否されました。
兄がまとまったお金を持ち逃げしないか、更には今後起こりうる遺産分割にも不安が募ります。
お知恵をお貸しください、よろしくお願いします。
【質問1】
1:私の私物、母の遺品、先祖から引き継いだ物全て業者に渡されました。兄にへの損害賠償請求は可能か
2:今後父亡き後の遺産分割調停で売買価格が分からないままこの売却益を特別受益として争えるか
【相談の背景】
遺産分割調停をしています。調停委員が母の生前のことをしつこく聞いてきます。調停委員の意見なのか、相手側の意見なのか、混ざっています。
【質問1】
生前の話は、遺産分割調停の範囲外だと思うのですが、その考えで合ってますか。
【質問2】
「特別受益がある」と主張する側が証拠を自分で探す、ということで合ってますか。
【質問3】
特別受益があるんじゃないのか、ないと言うのなら、貴方の通帳を相手側に見せた方がいい、と調停委員が言うのは、調停委員の誘導尋問じゃないかと思いますが、それで合ってますか。
遺産相続の調停中です。母親長男次男長女二女の五人が相続人です。長女の私は、遺産の配分は法定相続分での分割を目指しております。次男には特別受益があります。
このままでは、次男の依頼人の弁護士の意見を押さえ込んだとしても、法定相続分です。
ただ審判に進んで裁判官が次男に対してあなたには、10年前に被相続人からの特別受益があり、法定相続の1/2分しか、相続できませんと判断を示して欲しいのです。
次男が当然の如くに被相続人から受け取ったお金やそのこと自体を誤魔化して他の相続人に嘘をついているのが、許せないのです。
次男が仮に持ち戻しても他の相続人に相続割合で分けたらほんの僅かな遺産の移動なのですが、こんなことぐらいで調停案を受け入れず、審判に進むのは良くないことでしょうか。
調停委員の先生が特別受益を考慮して決めましたなどと軽い表現で遺産分割を終らせたくないのです。
心が狭く少しばかり曲がった性格になってしまったようですが、父に感謝もせずに当然の如く振舞う次男にお灸をすえたい気持ちなのです。
こんなことで調停や審判を利用してはいけないことは理解しているのですが、許されるならば、裁判官の判断を仰ぎたいのです。
よろしくお願いいたします。
生前、被相続人(父)は、借り入れをして住宅の建て替えをし、借り入れの時に連帯保証人に妹がなり、その見返りとして住宅の4分の1の権利を被相続人は妹に与え、不動産登記しました。
遺産分割調停が始まると、妹は住宅の4分の1の権利を主張していますが、住宅ローンを支払った証拠はありませんが、晩年、両親にお金をあげていたらしく、そのお金が住宅ローンの支払いだと主張し、住宅の建て替え費用の4分の1以上の費用を親に払ったと主張し、住宅ローンの支払いではない、妹の親と同居時の親への自分の生活費の支払い記録、妹が親に振り込んだ通帳の写し、その他の手書き資料、旅行に行った時の領収書など、様々な資料の金額を合算して、それらがすべて住宅ローンの支払いだと主張して資料を提出しました。
私の主張は、住宅の権利はローンを組んで支払ったのは父ですから、妹の登記上の権利は特別受益で、生活援助のお金も、金額的に見て、本人の経済状態相応の額ですので、住宅の4分の1の権利に対する代償金は認められないことから、妹固有財産としての住宅の権利はないと主張しています。
ところが、調停の裁判官は、住宅ローンの支払いの証拠はないが、住宅ローンの4分の1程度、両親にお金をあげているようなので、妹の4分の1の権利を認めるので、特別受益は認められないと言われました。
いろいろ考えましたが、調停を取り下げ、訴訟に切り替えようと思っています。
訴訟では、特別受益は認められますか? また、どのようにすれば、特別受益を証明できますか?
よろしくお願いいたします。
このテーマに207件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに208件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに193件の弁護士回答が寄せられています