特別受益とは何か?相続への影響をわかりやすく解説

遺産分割の話し合いで、親から受けた住宅ローンの頭金援助や学費等が特別受益にあたるのか判断できず、自分の取り分に納得できないまま困っていませんか。何が特別受益に該当するかの判断基準から、贈与を示す証拠の集め方、持ち戻しを踏まえた相続分の計算、調停・審判での進め方まで、実際の相談事例をもとに整理しています。手続きの見通しを立てるための参考になります。

特別受益になるのはどんな贈与?

住宅ローンの頭金援助や学費、車の購入資金など、親から受け取ったお金は「特別受益」になるのでしょうか。生活費の補助や保険金はどう扱われるのか、判断基準がわからず困っている方も多いはずです。32件の実例から、特別受益に該当するかどうかの具体的なケースを確認してみましょう。

特別受益になりますか?

相談者
426873さんの相談
投稿日:

遺産分割で調停を考えています。
以下のものは特別受益となりますか。

1,相続人が被相続人の車両で事故を起こし示談金として被相続人の保険から200万円の示談金を支払ってもらった。
2,相続人の国保料を被相続人から数年間支払ってもらった。

また、特別受益となる場合は証拠が必要でしょうか?

遺産分割調停、被相続人が再婚してた場合の特別受益について

相談者
1036305さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停第一回目はこれからです。
まだ弁護士さんは依頼しておりません。

被相続人 父
相続人1 父の妻〈後妻〉
相続人2 父と後妻との間の子
相続人3 父と前妻との間の子
相続人4 私。〈父と前妻と間の子〉

相続人2は、大学の学費や車など父から与えられていましたが、私には全くありませんでした。

ちなみに後妻の方は優秀な方で専門職でありフルタイム勤務で収入はあります。

【質問1】
父と再婚者との間の子に対しても特別受益の主張はできるのでしょうか?

相続遺産分割における特別受益の適用範囲はどこまで?

相談者
1383987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人兄弟です。最近父が亡くなり、母、姉、兄、私の4人が相続人です。
土地・家・マンションを含めるとざっと1億程度の遺産があります。最近、姉が、兄と私に対し、過去に父からマンションのローンなど支援を受けたものは特別受益であり、それを遺産分割の一部として算定すべき、そのために弁護士と契約して透明性を確保すべきという要求をしています。

【質問1】
私の場合、家のローンを組む時(18年前)、ローンの前倒しを行った時(昨年)と2回、数百万円サポートを受けています。特別受益は過去にどのくらいさかのぼって適用されるのでしょうか。18年前でも対象ですか。

【質問2】
昨年のサポートの時は、私と妻あてで各110万円のサポートでした。贈与税を意識してこの金額にしていたと思いますが、これも特別受益の対象になるでしょうか。

【質問3】
兄は職業柄、生活が不安定なため、父は兄の住み家を確保するため父・母・姉の共同名義(比率はこの表記の順番)でマンションを購入しています。これも特別受益になるでしょうか。

【質問4】
昨今父は毎月このマンションを他人に貸し、そこで得られる家賃を兄に与え生活費補助ていました(おそらく月6万円程度)これも特別受益になるでしょうか。(特別受益は生活費の補助も対象になるのでしょうか?

特別受益を証明する証拠とは?

「贈与は受けていない」と相手方が否定し、話し合いが行き詰まっている方もいるでしょう。銀行の振込記録や通帳のコピー、家計簿は証拠として使えるのか、10年以上前の取引記録はどこで入手できるのか。17件の相談事例をもとに、証拠集めのポイントを確認してみましょう。

遺産分割調停中の特別受益主張に必要な証拠と主張は何ですか?

相談者
1321040さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停中です。
相続人は申立人(私)と相手方(弟)の2人。両者弁護士なし。
被相続人の遺産総額は、現金・預金・不動産、合わせて2億円程度。遺言は無し。
被相続人が亡くなる直近7年間に、被相続人の銀行口座から弟の銀行口座に合計770万円の振り込み履歴を発見。私は、特別受益だとして持ち戻すように主張していますが、弟は「生計の資本としての贈与ではない」として黙示による持ち戻し免除を主張しています。そのお金を何に使ったか聞いても教えてくれません。

【質問1】
この先、審判になって裁判官から特別受益を認めてもらうには、こちらとしてはどういう証拠や主張を提示すればよいでしょうか?

遺産分割調停での、特別受益持ち戻し(生前贈与)の証明方法について。

相談者
343667さんの相談
投稿日:

遺産分割調停において、特別受益(生前贈与)が過去にあったことを、どのように立証するのですか?相続人が3人いるのですが、うち一人は、昭和52年に、新居を建てる際、被相続人より500万円の生前贈与を受けてます。そこで、特別受益持ち戻しの認定を受けさせたいのですが、現在、本人は受け取ったことを認めていません。客観的事実として、立証するのに、何か良い方法はありませんか?古い話で、そんなことは、無理ですか?一応税法上の処理は、済ませたようなのですが(確定申告)、税務署等で確認出来ないのですか?出来ないのであれば、法律として、おかしいように思うのですが・・・どなたか、実務に精通した方が居られましたならば、お教え願います。

遺産相続時の特別受益について

相談者
1052095さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
姉と、遺産分割で、揉めています。

父が亡くなり、私と姉の二人が相続人になりました。 私は、全ての遺産を半分に分けたいのですが、 姉が、 「お前は、生前に、父から、お金を受け取っているだろう」 と言い張っています。

父の銀行口座から、まとまった額(800万)が出金されており、 父の家計簿の費目欄に「私の名前」が書いてありました。

私も、その家計簿を見ましたが、
・私に贈与する
・私に渡す
という記載ではなく、メモ程度の「私の名前 金額」 が書いてあるだけです。
※もしかしたら、父は、私に渡すつもりだったのかもしれません たしかに、その時期に、私がマンションを購入したこともあり、 姉は、「マンション購入資金の援助を受けたのだろう」と言っています。

マンションは、自己資金で購入していますし、 マンションの額も、私の年収の3倍程度であり、私の年収で購入することは 十分に可能な額です。
姉は、私に手渡しているという主張を崩さずに、 私に、800万を特別受益として認めろ と、脅迫のような発言をしてきます。

【質問1】
実際、800万円は、父から受け取っていないのですが、 私が受け取っていないことを証明しないといけないのでしょうか?

ご教示ください

特別受益ありで相続分はどう計算?

特別受益が認められた場合、自分の取り分はいったいいくらになるのか、具体的な数字がわからず不安を感じている方もいるでしょう。受け取った金額が遺産を超えてしまったら返還しなければならないのかも気になるところです。11件の計算例をもとに、相続分の計算方法をわかりやすく確認してみましょう。

遺産分割調停における特別受益持ち戻しの条件は何ですか?

相談者
1352334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父の遺産分割調停を現在しております。
相続人は配偶者の母と、子供(長女、次女の私、弟)
その中で、同居していた弟が父の実印を勝手に管理し、口座から現金を引き出していた使途不明金が多額にあり持ち戻しを調停で求めているのですが、父の生前、長女も弟も父から多額の援助を受けていたので、長女が次女にも少し援助をしたらどうかと当時、両親と弟に話し、弟が父の口座から引き出し、私に多少の振込をしました。
今回調停でその振込をしたのだから帳消しだと反論して来ました。
でも弟の援助と額が違います。
以前、何かのコラムで、弟が姉の私に父の口座から振り込んだのは弟からの譲渡なので、被相続人からの特別受益に当たらないとの記事を見たのですが、今一度法的にどうか確認したくよろしくお願いいたします。

【質問1】
遺産分割調停の特別受益持ち戻しは何をもって持ち戻しとなるのかについて

遺産分割調停で、特別受益の証拠として認めらるには?

相談者
1232191さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停中です。
母と長女(私)が弟に対して
申し立てを行いました。
弟は、私に特別受益がある、と主張しています。
確かに、家賃等を私名義の口座に振り込みされていた時期があります。
被相続人の預金通帳ではなく、私名義の通帳を弟は無断で持って行き、それを証拠として主張するようです。例えば、審判で1000万円が特別受益として認められた場合に、遺産総額が6000万円になったとします。
母が法定相続分として受け取れる四分の二として、3000万円、私の法定相続分四分の一として、1500万円、弟も1500万円、となるかと思います。
つまり、同じ申し立て人側の母の法定相続分まで減じらてしまうことはなく、私の特別受益は、同じ申し立て人側である母の法定相続分にも加算される、という考え方で間違いないはないでしょうか?

【質問1】
被相続人の預金通帳ではなく、申し立て人(相続人)の通帳を無断で持って行き、その通帳コピーを調停で証拠として提出しても良いのでしょうか?また、認められるのでしょうか?

【質問2】
弟に特別受益があったことは此方の方も主張したい考えです。弟が被相続人に無理やりマンションを買わせた際の頭金等ついて、証拠を全て弟が持ち出しており、証拠集めに難航しています。何か方法はないでしょうか?

一部の遺産に対する相続分の指定と特別受益の関係について

相談者
925219さんの相談
投稿日:

弟2人と父の遺産に関して、調停で協議を行っています(相続人は、3人です)。

父は、自筆の遺言で、自宅の土地と建物は、長男の私に相続し、金融資産については、私が2割、弟2人には4割ずつ相続させるとの記載がありました。

金融資産には、現金・預金・株式がありますので、私は、それらの合計の2割をもらえると考えておりました(内訳にはこだわっておりません)。
ところが、弟2人は、自宅が特別受益になるので、私の取り分は、既に遺産総額の2割を超えているので、金融資産は、弟2人で分けると言い出しています(自宅と金融資産の2割を取得しても、弟らの遺留分侵害にはなりません)。

弟らは、父の遺言は、相続分の指定となっているので、特別受益を考慮する必要がある、とのことで、調停委員も、先方が主張しているのだから、検討するようにとしか言ってくれません。

弟らの主張が間違っていると思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

持ち戻し免除の証明は可能?

相手方が「親が持ち戻しなくていいと言っていた」と主張してきた場合、どう対処すればよいのでしょうか。口頭でのやりとりしか残っていない中で、その主張を認めさせないための方法はあるのか、逆に自分が免除の意思があったと主張したい場合は何を証拠にすればいいのか。9件の実例から確認してみましょう。

遺産分割内の特別受益の持ち戻しの免除について教えてください。

相談者
756243さんの相談
投稿日:

「特別受益の持ち戻しの免除」
遺産分割の中に特別受益というものは普通にあることかと思います。
その特別受益が、被相続人の意思で特別受益の持ち戻しの免除であるのかないのかが争われると思います。

被相続人は医療付介護福祉施設に10年入っており、貯金管理関係はすべて長男が行なっており、長男が贈与契約などの契約もなく、兄弟に連絡もなく、一括で1億円を家業の会社へ送ってしまいました。

まだ私には代理人弁護士がおりません。無料相談だけ行ってきました。
「一般的には被相続人の為の相続で、相続人はなんの苦労もなく貰えるのが遺産です。被相続人がどうしたかったのかがすべてです。」「被相続人が亡くなっている今、意思を確認することは出来ませんので、それを特別受益と主張するのにはそれなりの証拠が必要」と言われました。

質問です。
遺産分割での特別受益とは、使った者に対して証拠を持っていないと難しいのでしょうか?使ったもの勝ちな感じがします。
動画(録画)で確かに母は生前、お金は勝手に使われた。兄弟3人三等分したいのに、思うように行っていないと言っています。

遺産分割調停で被相続人の配偶者の納骨と永代供養費について

相談者
285141さんの相談
投稿日:

姉妹で亡父の遺産分割調停中です。亡父の葬儀、納骨は終えたのですが、先に死んだ母の納骨、供養がまだ済んでいません。亡父の遺産から出だしてもらおうとしましたが、亡母と非常に仲が悪かった姉が承知しません。納骨供養費は相場の金額を要求してます。

姉は特別受益で持ち戻し免除を主張します。20年間で100万円ほどの身の回りの物嗜好品等を送ってきた心遣いと、大学へ行かしてくれなかった分の詫び料で500万やると亡父から電話があったと言ってます。
妹は特別受益はありません。

上記2件主張して一歩も譲りません。審判へ移行すればどのような結論が下されるのでしょうか。

遺産分割協議書と特別受益証明書について

相談者
1298186さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
これから遺産分割協議書を作成予定です。
法定相続人は配偶者・子数名・被相続人より後に死去した子の家族です(未成年あり)。

法定相続人の中に生前被相続人から住宅資金等もらっていた者がいます。
法定相続分を超えていると思いますが実際の金額はわかりません。
この生前贈与を受けていた者は被相続人より後に亡くなってしまい、この者の家族が新たに法定相続人になりました。

遺産分割協議は被相続人の死去後、子が死去する前に家族で話し合って済ませていた様ですが当時の遺産分割協議書等はありません。生前贈与を受けていたこともあり遺産は受け取らないと本人が言っていたようですが証拠はありません。
よって、今からその事実も織り込んだ協議書を作成しようと思っています。

遺産の受け取りは被相続人の配偶者のみの予定です。他の相続人は生前協議を済ませていた事もあり全員納得済みです。

そこで遺産分割協議書を作成するにあたり質問があります、よろしくお願い致します。

【質問1】
生前贈与を受けた件を遺産分割協議書に織り込む予定です。タイトルは遺産分割協議書ですが内容や経緯を明記すれば死去した子にとっては特別受益証明書にもなりますか?タイトル通りしか見てもらえませんか?

【質問2】
未成年者について、本来は特別代理人が必要ですが(親権者も法定相続人です)特別受益証明書は未成年が作成もしくは利益相反でないため親権者が作成可と聞きました。協議書でも同様の解釈は可能でしょうか?

【質問3】
遺産分割協議書と特別受益証明書は別物と思っていました。よって詳細を織り込んだとしても協議書というタイトルである以上親権者が未成年者の代理人としてまとめて署名捺印出来ないと思っていますがどうでしょうか?

【質問4】
配偶者に資産を集約する事を全員が了承しています。未成年者もその親権者も資産を受け取らないため「当時の遺産分割協議を確認した」としてまとめて親権者が署名捺印して協議書を作成する事は可能でしょうか?

生命保険金は特別受益になる?

相続人の一人が多額の生命保険金を受け取っており、遺産の半分以上を占めているケースでも「保険金は相続財産ではない」と主張されることがあります。それでも不公平として主張できる条件はあるのでしょうか。10件の相談事例をもとに、例外的に考慮されるケースについて確認してみましょう。

遺産分割調停での生命保険の特別受益について認められる可能性について

相談者
1366547さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停での生命保険の特別受益について認められる可能性について伺いたいです。
相続人3名
生命保険は、遺産の66%
1人だけ生命保険の受取人になっています。
この場合、生命保険の特別受益を遺産分割審判で認められる可能性はありますでしょうか?

生命保険の支払いは被相続人
同居は誰もしていません。

宜しくお願いします。

【質問1】
生命保険の特別受益は審判で認められますでしょうか?

遺産分割における特別受益と生命保険の関係についての相談

相談者
1328469さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、遺産分割調停を行っています。相続人は兄と私です。
特別受益について相談させてください。
私は亡くなった父から、住宅購入資金として1000万円の援助を受けました。これは特別受益と認識しております。
ただ、父は1000万の生命保険に入り、兄を受取人にして、今回兄は保険金を受け取っています。
父の意図としては、兄弟で公平になるよう生命保険を利用したと思われます。
生命保険は、遺産総額に対する割合が、とても大きいなど特別な場合以外は、特別受益にならないと聞いています。
父の遺産総額は5000万くらいです。

【質問1】
父は私に援助した1000万円分を、兄が1000万の生命保険を受け取ることで、兄弟で不公平にならないようにしています。
この場合でも私への援助は特別受益となり、兄の保険金は特別受益にならないのでしょうか

遺産分割協議における特別受益の持ち戻しの主張について。

相談者
868242さんの相談
投稿日:

遺産分割協議における特別受益の持ち戻しの主張について。
夫が亡くなりました。
法定相続人は配偶者の私と義母です。
遺産750万円。生命保険は義母受取が5400万円です。
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張したいですが、お金はかけたくありませんが、弁護士さんに依頼して主張した方がいいでしょうか?
弁護士さんを頼まない場合、どういう準備をしたらよいでしょうか?

使い込みを特別受益として扱える?

親の口座から長年にわたり現金が引き出されており、「生活費として渡された」と主張される場合、これを遺産分割調停の中で取り戻すことはできるのでしょうか。調停で進めるか、別途訴訟を起こすべきか、判断に迷っている方もいるはずです。9件の事例から、手続き選択のポイントを確認してみましょう。

遺産分割調停における持ち戻し対象と進め方についての質問

相談者
1360339さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停の進め方について質問をさせてください。
被相続人は父で相続人は母と子供3人です。
申立人は母と弟
相手方は私と姉です。

調停で問題となっているのが2点で、
1.父と同居していた相続人の弟と母とで父の口座から引き出したお金を他相続人は特別受益として持ち戻しの請求。

2.母は父の母と養子縁組をしており、私からしたら祖母の遺産分割は父、母それぞれ1/2ずつと認識していますが、父が亡くなる10年前に、父は畑、母は宅地と評価額が全然違う割合で遺産分割協議書を作成している。
評価で母が1/2を超えた部分は父からの生前贈与として持ち戻しを求める。

以上の2点で、ある弁護士さんへ聞いたところ、1の特別受益の持ち戻しはなかなか難しいので請求はせず、審判で一旦相続を終わらせて、地方裁判所に申し立てする流れはどうかとのアドバイスを受けました。

2は調停で請求した方がいいとのアドバイスでした。

2のアドバイスについてはなぜ調停なのでしょうか?バタバタして聞きそびれていまい、質問させていただきました。

また、1.2を地方裁判所で争う場合、私単独で申立した場合、私のみがその持ち戻しを受けられるのでしょうか?
調停時点で主張したものが持ち戻しを受ける事は出来るのでしょうか?
姉は主張書面や証拠提出など何もせず当方ばかりあれこれさせるのでその辺もお聞きしたくよろしくお願い申し上げます

【質問1】
調停での持ち戻し対象と、進め方について

使い込みを遺産分割調停で特別受益としてきたが持ち戻し免除を主張してきた場合

相談者
1433102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、父が亡くなり、銀行の取引履歴を調べていたら、長期に渡り高額な現金の引き出しが見つかりました。私は裁判所に遺産分割調停を申し立て、父の通帳を預かっていた弟に、その引出しについて確認すると、父に許しを得て使っていた。生前贈与の特別受益で構わないから、調停で遺産分割したいと言います。
なのでそのつもりで調停を進めて来ましたが、いざ特別受益の話し合いの段階になったら、特別受益だけど、持ち戻し免除だと言い出しました。
でも実際には、父は入院していて意思疎通ができない状態で、生前贈与ではなく使い込みです。
弟の持ち戻し免除の主張に私が反論する場合、父の同意無く使い込んでいたことを証明することになり、生前贈与による特別受益自体を否定する主張になります。
その場合、裁判所はどのように判断することになるでしょうか

【質問1】
裁判所の判断は、この部分については、調停で扱う財産の対象外として、別途訴訟で確定することを求めるのでしょうか。

使い込みを遺産分割調停の特別受益とすることについて

相談者
1423053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、父が亡くなり、銀行の取引履歴を調べていたら、長期に渡り高額な現金の引き出しが見つかりました。私は裁判所に遺産分割調停を申し立て、父の通帳を預かっていた弟に、その引出しについて確認すると、父に許しを得て使っていた。生前贈与の特別受益で構わないから、調停で遺産分割したいと言います。

【質問1】
弟は使い込んだお金を生前贈与による特別受益として認めると言っています。
ただ、父が贈与する意思を認めるものは何もありません。
それでも裁判所は生前贈与と認めてくれるのでしょうか。

【質問2】
弟は生前贈与による特別受益として認めると言っていますが、弟が認める証拠としてその旨の書面をもらえば平気でしょうか

【質問3】
当初は、弟が使い込みを認めなければ、訴訟にしようと思っていました。
それを特別受益として調停で進めることは、どうなのでしょうか。リスクなどあれば教えて下さい

調停・審判での特別受益の進め方

調停で相手が特別受益を認めてくれない場合、その後どうなるのでしょうか。審判に移行したときに裁判官はどのように判断するのか、弁護士なしで進められるのかなど、手続きの不安を抱えている方も多いはずです。13件の相談事例をもとに、調停から審判までの流れを確認してみましょう。

遺産分割調停で、特別受益に関して分からないことがあります。

相談者
1262919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在遺産分割調停中です。亡くなった被相続人は父です。私と母が申立人で、私の姉と弟が相手です。弟が父の亡くなる少し前に100万円を銀行振込で贈与され、記録が残っています。後で振込で返済したと主張していますが、その記録はありません。その後主張を変え、手渡しで返済したと言っていますがそれももちろん証拠がありません。こちらとしては特別受益に当たる旨伝えていますが、「そう言うなら、これが特別受益に当たるという鑑定が必要だ。その場合それに必要な費用をそちらに払ってもらう。」と言ってきています。

【質問1】
相手方が言うように、特別受益に当たるという鑑定が必要なのでしょうか?専門家に報酬を払って依頼するようなことが必要ですか?

遺産分割調停での特別受益

相談者
437457さんの相談
投稿日:

母が亡くなり、相続人は子供3人です。
兄弟のうちの1人Aがこちらからの連絡を無視し、遺産分割協議ができない為調停を申し立てます。

母はAのギャンブルや生活費での借金や滞納家賃の支払いなどの為、何度もAの口座に送金していました。
母が持っていた預金のほとんどをAの為に使ってしまっている為、家は残りの兄弟2人で相続したいと考えています。

そこで先生方に質問がございます。
母がAの為に使ったお金で、下記は特別受益として申し立てできますか。

1.以前Aのした業務上横領1000万のうち母が弁済した300万。
身元保証人欄には母の名前がありましたが、これはAが記入したものでした。

2.Aの借金返済や生活費の為にAの口座に送金したお金。

よろしくお願いします。

遺産相続調停でも特別受益の取り扱いについて

相談者
1359456さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続調停ですが、預金しかありません。調停員には、審判になった場合は.使い込みについては、戻す判断は出来ず、残っている預金を均等分割になるだけだと言われました。
生命保険の割合が多いため、特別受益を主張したいです。

【質問1】
調停で生命保険を特別受益として主張することは可能ですか?

【質問2】
審判に移った場合、生命保険の特別受益を分割に考慮するかどうかの判断をしてもらえますか?そもそも考慮もしてもらえないのでしょうか?

特別受益の法律相談まとめ