寄与分について
よろしく、お願いします。
今年の2月に父が亡くなりました。相続人は妻である母、長男の兄、長女の私の3人ですが、兄が20年前に借金を残したままいなくなり、行方不明の状態でした。
弁護士さんに相談し、不在者財産管理人の申立てを行い、候補者にその弁護士さんがなってくれることになりました。
弁護士さんからは、代理人になったら兄の不利になることは出来ない、自分は兄側の立場になると説明を受け、親が肩代わりした借金等は証拠書類がないので認められないと言われています。
母に少しでも多く相続させたいと考えいろいろ調べました。
母の10年前からの通帳あり、母の給料から、水道光熱費や父の運転する車の保険、父が退職してからは、生活費などが引き出され、仕事を辞めて年金を受け取るようになってからもそこから、水道光熱費や生活費や父の車の支払いが引き出されています。
父の退職後から、父の口座からは父の年金分の金額しか引き出さず、足りない生活費は母の貯蓄から補っていたようです。そのおかげで、父の貯蓄は退職後もほとんど減ることはなかったようです。
これら、母がだしていた生活費などは寄与分とみとめられるでしょうか?
認められそうな場合、前もって他の専門家(弁護士・司法書士)などに見てもらい整理してから、兄の代理人の弁護士との分割協議にのぞむべきでしょうか?
申立ては、5月下旬に移送の申立ても合わせてするということでしていますが、現在まだ連絡はきていません。