遺産分割の寄与分について
父親が死去し、父親の遺産分割で、妹が調停を申し立てて、現在、調停中です。
《調停》
・被相続人:父親
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
《参考》
・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・相続人 :姉(私):父親の看護・介護は100%私がしておりました。
・相続人 :妹 :遠方に居住し一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、
父親の看護・介護には一切関与しておりませんでした。
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調停において、私が寄与分を下記で主張しています。
被相続人は、がん(胃癌)・認知症(アルツハイマー)を患っており、
父親の看護・介護を1年半にわたり、私一人で行ってきました。
(毎日11:00~20:00/ヘルパーなし)
・在宅看護介護
・家事全般
・食費、衣料費等は、全て私が負担
・通院の付き添い
・入院中の面会
①.上記の父親の世話に実際にかかった時間を算出
②.タウンワークの居住地のヘルパー平均時給(単価)を取得
①(換算時間)×②(ヘルパー単価)=寄与分の金額
↓
妹の代理人より、「ヘルパーの資格を持っていない事を理由に満額は認められない」
と言われ、改めて寄与分の金額の提示を求められています。
《質問》
1.この妹の代理人の主張は妥当なのでしょうか。
2.もし、寄与分の金額を再提示する場合、寄与分の金額を見直すにあたり、
考慮すべき点があればご教示下さい。
例)ヘルパー単価の何%
同様のケースの寄与分の平均的な額 等
以上、よろしくお願いします。