介護した相続人の寄与分はいくら認められる?

親の介護や療養看護を一人で担ってきたのに、他のきょうだいと遺産を等しく分けるよう求められて納得できない、という相続の場面は少なくありません。こうした貢献を寄与分として遺産分割に反映するには、通常の扶養を超える特別の寄与といえるかが要件になります。この記事では、要介護度や介護日数といった成立要件の考え方から、ヘルパー単価に裁量割合を乗じる金額の算定方法までを、相談例に沿って整理します。

療養看護の寄与分の要件と金額

被相続人の介護や療養看護を一人で担った相続人が、その貢献を寄与分として遺産分割に反映できるかは大きな関心事です。ここでは、通常の扶養義務を超える特別の寄与といえるかという成立要件と、ヘルパー単価に日数や裁量割合を乗じて金額を算定する考え方について、具体的な相談を通じて整理していきます。

遺産分割の寄与分について

相談者
913262さんの相談
投稿日:

父親が死去し、父親の遺産分割で、妹が調停を申し立てて、現在、調停中です。

  《調停》
    ・被相続人:父親
    ・申立人 :妹
    ・相手方 :姉(私)

  《参考》
    ・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
    ・相続人 :姉(私):父親の看護・介護は100%私がしておりました。
    ・相続人 :妹   :遠方に居住し一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、
               父親の看護・介護には一切関与しておりませんでした。

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調停において、私が寄与分を下記で主張しています。

被相続人は、がん(胃癌)・認知症(アルツハイマー)を患っており、
父親の看護・介護を1年半にわたり、私一人で行ってきました。
(毎日11:00~20:00/ヘルパーなし)
 ・在宅看護介護
 ・家事全般
 ・食費、衣料費等は、全て私が負担
 ・通院の付き添い
 ・入院中の面会

 ①.上記の父親の世話に実際にかかった時間を算出
 ②.タウンワークの居住地のヘルパー平均時給(単価)を取得

 ①(換算時間)×②(ヘルパー単価)=寄与分の金額



妹の代理人より、「ヘルパーの資格を持っていない事を理由に満額は認められない」
と言われ、改めて寄与分の金額の提示を求められています。
 
《質問》
1.この妹の代理人の主張は妥当なのでしょうか。
2.もし、寄与分の金額を再提示する場合、寄与分の金額を見直すにあたり、
  考慮すべき点があればご教示下さい。
  例)ヘルパー単価の何%
    同様のケースの寄与分の平均的な額  等

以上、よろしくお願いします。

遺産相続における寄与分の主張について

相談者
913970さんの相談
投稿日:

現在、父親の遺産分割調停中です。

被相続人は、がんと認知症を患っており、要介護5の認定を受けています。
相続人の中で被相続人の看護・介護をしてきたのは、私一人です。

その中で寄与分について、調停委員から下記の様な事を言われました。
 ・他の相続人と比較して、寄与があるかどうかを決めるものでは無い。
 ・他の相続人がせず、私一人でやってきたの認めてくれというのは違う。
 ・あくまで、被相続人と寄与した相続人との関係においてのみで確定うるものである。

《質問》
 調停人が言っている事は正しいのか。
 他の相続人がせず、私一人で行っていたから寄与分を認めて欲しいというのは、
 間違った主張なのか。

以上、よろしくお願いします。

遺産相続の件で介護の寄与分を請求したい

相談者
1097390さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が死んだ為、兄弟で、遺産分割します。自分は親の近隣に住んでいたので、母親(身体の要介護1:認知症)の世話を父と2人でしてきました。
兄弟より多く財産を要求したところ、
①父90歳は認知症でもなかったし、介護認定も受けていなかった。ので世話いらずだった。
②母親は認知症90歳(10年前から怪しい言動)だが、要介護1で、自分で食べたり、トイレに行ったり、しているし、ディサービスも行っている時間は、誰も介護してないし。
③母親の介護だって、一人でやったのではなく、父とやっている。
④大体、近隣に住んでる分、子育てだって、散々、出産から何から、他の兄弟よりかなり多く親に無料で手伝ってもらってるんだから、法定相続どおりで分けないと嫌だと他の2人の兄弟に猛烈に次々言い返されました。
⑤寄与分は財産を増やした、証拠でも出せないと主張できないのでは?
とも言われました。確かに財産を増やしてはいません。

【質問1】
私の寄与分請求は、調停しても、法律的には難しいでしょうか?

貸付や立替や家業従事は寄与分か

被相続人へお金を貸したり、税金や生活費を立て替えたり、無償で家業に従事してきた場合に、それが寄与分として認められるのか迷う方は少なくありません。ここでは、貸付や立替が寄与分に当たりにくい理由や時効の問題、家業従事による財産維持への貢献の評価について、相談事例をもとに考えていきます。

遺産分割調停の寄与分の考え方について

相談者
870325さんの相談
投稿日:

亡き母の遺産分割調停を予定しています。相続人は父と弟と私です。私が無償で家業である農業に従事した寄与分も訴えるつもりですが、父が代表者でした。(実際は母との共同経営)父は私に相続分譲渡を予定してます。寄与分の考え方は、代表者ではない母ですが、シンプルに私が寄与した相応の金額を主張すればいいのでしょうか? 私が家業に従事したことにより、父母の生活を支え、借金返済に貢献しました。

遺産相続の寄与分に関して

相談者
939853さんの相談
投稿日:

現在遺産相続調停中です。
亡くなった父に16歳~30歳迄お金を貸していました。(現在40代後半)
主に父の事業に必要な車の代金や修理費の為です。
父の希望で簡単な借用書は書いていました。
親子間であり催促はしたことはありません。
相続にあたり寄与は認められないものでしょうか?
借用書があっても催促していなければ時効なのでしょうか?

遺産分割調停で贈与、寄与分、文書送付嘱託申立書について

相談者
1316712さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停中です。申立人は姉ですが寄与分を求めています。
年間の生活費ですが、被相続人から生活補助費(年末補助や車代や電気料金25万円)、隔月年金費用から生活費16万円、生協補助4万円、申立人の布団代20万円等、年間111万円確実に超えます。この生活費は贈与にならないのですか?
又、このような生活費を貰って財産を減らす行為は寄与分に値しないと思うのですがどうなのですか?
又、申立人が寄与分を要求したい為に文書送付嘱託申立書で被相続人の認定に調査された診断書訪問記録を請求するにあたって相手方私に署名を求めています。今までの経由でとても寄与に値しないと思っている事や被相続人がプライドが高い事、又、他界してまで公に辱められる事を私自身が許したくないので同意したくありません。物に寄っては強制になって罰金もあるようですがこの件に関しては大丈夫でしょうか?

【質問1】
被相続人から生活補助費(年末補助や車代や電気料金25万円)、隔月年金費用から生活費16万円、生協補助4万円、申立人の布団代20万円等、年間111万円確実に超えます。この生活費は贈与にならないのですか?

【質問2】
多額の生活費を貰って財産を減らす行為は寄与分に値しないと思うのですがどうなのですか?

【質問3】
申立人が寄与分を要求したい為に文書送付嘱託申立書で被相続人の認定に調査された診断書訪問記録を請求するに相手方私に署名を求めています。他界後まで公に晒せたくないを理由に同意拒否希望。罰則等ありますか?

【質問4】
文書送付嘱託申立書で被相続人の認定に調査された診断書訪問記録を請求することで役所が相続人でも開示せずと記載があります。相続人全員の同意が有れば許可とは記載されていません。署名する意味があるのですか?

特別受益や証拠と寄与分の手続

寄与分を主張する際には、他の相続人の生前贈与を特別受益として扱えるか、寄与を裏づける証拠が残っているか、そしてどのような手続で主張すべきかが問題になります。ここでは、特別受益との関係や証拠不足への対処、寄与分を定める調停・審判の申立てなど手続面の論点を、具体的な相談から確認していきます。

遺産相続の調停申し立てをしたら寄与分と特別受益はどうなる?

相談者
132646さんの相談
投稿日:

被相続人の財産は宅地と農地があり遺産分割の話し合いをしておりますが相続人の一人(妹)が来ませんので話し合いができません。裁判所に遺産分割の調停を申し立てようと考えております。欠席している相続人(妹)は生前贈与された土地があります。被相続人は財産の前渡として昭和53年に妹とその夫に2分の1ずつ贈与いたしました。また家内は私が病気になってからも16年間働き財産の維持に貢献しました。私は農家の長男として小学2年より牛の鼻取りなどで一日に12時間も働くなど農業に貢献してきました。妹の特別受益と私と家内の寄与分は認められるでしょうか。家内は被相続人の養子になっております。妹の夫は相続人ではありません。また遺言書はありません。

父の遺産調停中での寄与分などについて

相談者
1204416さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産調停中です。

父は生前、相続人Aがアパート賃貸物件(名義はA)を購入する際に約1/3の費用を負担しました。
上記賃貸物件の一室に両親が住み、他の一室にAが居住(父の死後も、Aと母は居住中です)しました。
他の部屋を賃貸に出し、その際の管理は全て父が行い、Aは全く関与しませんでした。

父の遺産の中に上記賃貸収入も含まれるとの事で、調停から訴訟に移行しました。訴訟中に税務調査があり、訴訟は税務調査の結果で和解し、また調停に戻りました。

税務調査の結果では、家賃収入全て(約1000万円)をAの物として、上記金庫内現金から差し引いた金額を遺産としました。しかし、賃貸業を行うには必要経費もかかるはずで、実際にAは、賃貸業を行っていた期間で毎年、税還付金を受け取っていました。減価償却分などを考慮しても、賃貸業はほぼ赤字であったはずです。

また、Aは、父が住んでいた部屋代をAの寄与分として主張しています。

【質問1】
現状では、父が賃貸業での必要経費を負担していますが、この分を遺産として請求できますか?

【質問2】
父がA所有物件の賃貸業を全て管理しましたが、全く報酬は得ていません。父の管理業をAへの寄与分として請求できますか?

複雑な案件ですが、ご教授をお願いいたします。

【相続】遺産分割調停について

相談者
729417さんの相談
投稿日:

祖父がなくなりました
相続人は長男(父)と長女(父の妹)です
相談者は祖父の長男の子となります

■被相続人 祖父
祖父は相続財産として約2千万の預金と債務(損害金3千万)を残し死去
 祖父経営の会社の借入金に祖父個人他数名の親族が連帯保証
 昭和60年に倒産により利子がつき保証協会を債権者に損害金が3千万
 親族は自身の連帯保証を返済中らしい

■相続人:父
10年前から重度の痴呆を患い施設に入院
自身の意思表示は不可
成年後見人は費用が掛かることからいない
生活費は年金だけでは不足し相談者が負担

■相談者の状況
祖父の長男の子

■意見対立
・長女は預金2千万を債務者に返済、他の保証人に分けたい
・相談者は預金2千万のうち法定相続割合である1千万を父の療養費に使う
(痴呆が進んだ父にとっては財産も負債も認識できないこと
相談者は父の相続を放棄することで被相続人の債務も放棄)
  
■相談内容
①長女は遺産分割調停を申し立てようとしているが父の痴呆の状態で調停は開かれるのか
(長女は特別代理人を立てればできるらしいが、ネットでは未成年か
成年後見人がいる場合、被後見人につくとありました)

②相談者は資産を法定相続割合で分け、債務はそれぞれが債権者と話しをすればよい
と考えているが法的には問題はないか
(相談者は父が亡くなった後、父の財産を相続/債務整理か相続放棄するか
判断したいと考えている)

③長女は相続財産のすべてを使ってでも債務整理したいと考えている
相談者は財産も債務も認識できない痴呆の父には何のメリットもないと考えているが
債務整理しななければならないものなのか?

④父は祖父の相続財産をもって他の連帯保証人の債務を弁済しなければならないのか?

⑤祖父は昭和60年から債務を返済していないと思われる
他の連帯保証人は債務を返済し続けているらしいが
時効は成立していないか?


⑥調停となった場合父の代理人として弁護士は意思の疎通のできない父の弁護を
受任できるのか?
(相談者は当事者ではないため、父の代理人に専門の弁護士に依頼したい)

⑦父は障害年金受給者で課税所得0円であるが、法テラスは利用できるのか?

⑧遺産分割調停、あるいは裁判となった場合、どのような落としどころになるのか?

寄与分の法律相談まとめ