介護や費用負担は遺産分割で寄与分と認められる?

親の介護や費用負担等を長年担ってきたのに、貢献を認めてもらえず均等分割を迫られると納得できないものです。寄与分として認められる要件や介護・仕送り等への評価、証拠の集め方や金額の算定基準を整理しており、遺産分割の場で適切に主張するための参考になります。

寄与分の条件とよくある誤解

「介護をしたのだから多く受け取れるはず」と思っていても、実際には法律上の条件を満たさないと認められないケースが多くあります。誤解したまま話し合いを進めると不利な結果になることも。11件の実例から正しい要件と陥りがちな落とし穴を確認してみましょう。

遺産の相続について、寄与分が受け入れられるかどうかについて

相談者
1263415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して離れて住んでいた実の父が亡くなり、後妻の方と相続争いをしています。
法定相続人は私と後妻の2名です。
現在調停にて話し合いをしている最中ですが、遺産の寄与を主張されています。

下記内容記載します。
■状況
•遺産自体は土地2つ(1つは後妻が住んでいる)含めて5000万円ほどです
•後妻は住んでいない方の、査定に出して価値が出ない方の土地の譲渡しを主張しています。
•私は全て権利を2人でわけて半分で売ること提案しています。

■寄与分について
•父は10年前から病気を患っており、5年ほど前から身体障害者手帳も持っておりました。(介護認定は不明ですが、恐らくなし)
•病気の状態でしたが、週3ほど仕事には行っておりました。
•送り迎えや日常のサポートを行なっていたということで、今回遺産の寄与を主張されています。

■状況
•後妻は父が病気になる前からしごとはしておらず、父の収入で生活しておりました。
•サポートはしていたものの、寄与分が認められる内容なのか(遺産を保つサポートだったのか)定かではありません
また、遺産とは別に生命保険や退職金についての受け取りは後妻が受け取っています。

【質問1】
こちらの状況の場合、寄与分は認められるのでしょうか?認められる場合どのくらいの額に相当するのでしょうか。

【質問2】
調停の場で話し合っている為、自分の意見を主張することが出来ます。寄与分を受け入れたくない場合どのように話し合うのが良いでしょうか?

【質問3】
私の場合、父とは住んでいなかったのでサポートができる状態ではなかった。
自分の生活もある為、自分は働いており、後妻は病気の父をサポートしていたとは言え職についていなかったことは主張として通るのか

相続人の寄与分の可能性の有無

相談者
1274377さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、母の財産のみの遺産遺産分割協議中です。相続人は兄・長女(養子縁組・夫婦・母と同居・弁護士付)・次女(遠方)・三女(本人)4人です。
次女、三女には弁護士は付いて居ません。
父の不動産のみの遺産分割協議
2012年H24年5月(父他界後20年目)の時に実行です。
相続人5人全員の召集なく菓子折ひとつで長女が次女・三女の家に出向き押印させました。母と長女夫婦の3人名義と言いつつ、最終的に母の実印紛失届を出し、新実印で母の取り分も長女夫婦の名義に変えられ,相続人に報告もなく終了してます。
今回、母が他界し寄与分を請求してくるのですが、父の不動産のみの遺産分割で長女夫婦は母不動産の取り分を譲渡した事にならないのですか?
又、通帳も預けてあるので電気代10万円、年越し用10万円、自家用車があるのに車代5万円、生協購入など生活費に母の承諾なく充てがっています。
この時母は介護2です。通帳・カード全て長女に渡してあるので乱用そのものです。生活費は別途年金分より隔月16万円取っています。
長女は旅行・歌舞伎が趣味で退職後母の他界まで4年間で15回遠出・宿泊し、母他界1ヶ月前介護5の時ショートステイで母が倒れ意識が無く長女夫婦は遠出していて駆けつけられませんでした。他、母の退院後長女は家で看病せず翌々日旅行に出、母はショートステイです。このような事柄でも寄与分が認められますか?

【質問1】
母の生活費として現金を数引き出し
4年間で15回の遠出・宿泊。
寄与分該当外でしょうか?
母が退院しすぐにショートステイに預け長女夫婦は遠出・外泊はあり得ない事で寄与分はどのようになりますか?

【質問2】
他界20年後の父の不動産のみの遺産分割で母の取り分を長女夫婦が譲渡した形になっていますが
母他界から8年前の出来事で譲渡が成立しますか?寄与分として該当しないのでしょうか?

弟の寄与分と相続分の調整についての相談

相談者
1436243さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、相続人弟と私です。
遺産分割調停になりそうです。
私は法定通り半分の主張をしたいです。
土地のみなので代償分割してもらいたいです。

母の財産は土地のみ。
母が親から土地と家屋を相続して、家屋を壊して、その土地に弟と母の家2軒を建てています。

弟が自分の家と母の家をローンを組んでいます。
2軒とも弟名義の建物です。登記簿で確認しました。

12 年間、弟は母に地代は払わず住んでいます。

母が頭金として幾らか弟に渡しているかもしれないです。

【質問1】
この場合、弟が組んだ母の家のローンは寄与分として認められますか?

【質問2】
寄与分として認められた場合、母の家のローンが1000万としたら地代を払わず住んでいたという点を考慮して寄与分の金額は1000万からいくらか引かれるものでしょうか?

【質問3】
母が家を建てる際、弟に現金を渡していて特別受益として証明するには口座の動きしかないでしょうか?
母が持っていた現金を手渡ししていた場合などは証明出来ないという事になりますでしょうか?

【質問4】
弟の家と母の家を建てる為に、母が相続した家屋を解体した費用を母が出していた場合は特別受益となりますか?

介護の寄与分は認められるか?

仕事を辞めて何年も介護を一人で担ってきたのに、「認められにくい」と言われてしまった。ヘルパーを使っていたら減額されるのか、要介護認定がないと難しいのか。24件の実例から、介護が正当に評価される条件と判断基準を一緒に探してみましょう。

遺産相続における寄与分の認定について教えていただけますか?

相談者
1482435さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
連続した質問となります。
よろしくお願いいたします。
1.
親の遺産相続です。相続人は子の私と兄弟の2人だけです。
母の生前の、入院の保証人から、家族代理、指定難病や介護保険や公正証書(結果的には書いてもらえませんでしたが)の手続き等、片道2時間の病院や役所まで、入院中の2ヶ月間駆けずり回りました。
また、母はどうしても自宅に帰りたいと言い、余命2ヶ月の間、常に目を離さず帯同していなければならないという条件のもと、私が単独で母の家に住み込み、介護する予定でした(医師やケアマネさんに伝えてありました)。結果的に母は、退院2日後に亡くなりました。
姉は、数回見舞いに来たことと、臨終に立ち会ったのみです。
また、姉は一方的に私に対して絶縁しており、母とも疎遠にしていました。母帰宅の連絡も、なんとか(あらかじめロックを聞いていた)母のスマホからしたくらいです。
なお、現在関与してくるといる顧問税理士については、税務上の可否や整理についての具体的な見解は示されず、「姉妹で仲良く話し合ってほしい」との一般論に終始しており、実務的な判断ができず困っています。
私としては、遺産分割自体は原則として折半で構わないと考えています。

【質問1】
① 上記対応について、民法上の「寄与分」として認められる可能性があるか

【質問2】
② 難病の還付金は、私が手続きし、還付金を受け取ることで合意しています。相続後の作業に対する対価として金銭を受け取る場合、贈与や相続財産と区別して、所得税として処理することは妥当でしょうか。

【質問3】
いわゆる汚屋敷状態であった実家の片付け等について、代替不可能な実働として私が担った部分については、寄与分または相応の調整として一定の評価を受けたいと考えています。
可能でしょうか?

相続財産の寄与分請求について

相談者
603733さんの相談
投稿日:

母が先月他界し、相続が発生しました。相続人は私と弟です。
母は約10年間のいくつかの施設に入院しておりました。
入院施設は埼玉県、私は神奈川県、弟は埼玉県に住んでおります。
弟は母の入院施設の近くに住んでいるのですが、全く母の面倒、
お見舞いなど行なっていません。また弟は母の葬儀、49日
の法要も出席しませんでした。私は母は10年間で5つの
施設を利用する事となり、施設を転院するために私は施設と
面接したり、契約をしたりしておりました。
また母の住んでいる区役所への手続も全て行なってきております。
私は神奈川県に住んでいるため約10年間にわたり、埼玉県に
通い、交通費だけでも相当額となっています。
この様な状況で寄与分を請求したいのです。

また弟は相続を全く手伝わず埼玉県の区役所に何度も母の除籍
申請、相続に必要な書類の申請等も私一人で
やってきました。

私はどの様な項目が寄与分請求出来るかわかりません。
具体的にどの様な項目が寄与分請求項目と
なるのか、詳しい方ご教示お願い致します。

相続にあたり、寄与分の考え方について

相談者
163876さんの相談
投稿日:

父親の相続で、教えてください。
父はがんで亡くなり、母は、今現在、骨折にてベッドから起きられない状態です。ヘンルパーの介護を受けています。
そこで、相続人で財産を分配するに当たり、両親と同居している兄夫婦の寄与分はどのように考えればよいのか質問です。
父は幸いにも預金資産は十分あったため、兄夫婦は資金面は一切拠出していません。精神的な面はもちろんありますが。
介護といっても、ヘルパーを頼み、つきっきりの介護をしてきたわけではありません。
私(弟で別世帯)としては、兄が資金面の負担はない以上、寄与分は0であると考えます。もちろん同居していたことに対することは考慮する必要があると思いますが。
最終的に裁判となった場合、兄との配分はどのように決着されるのでしょうか。
母もそれなりに預金を持っているので、父の財産は、兄弟で分けることを前提としてお考えください。

仕送りや費用負担は寄与分か?

何十年も親への仕送りや住宅ローンを一人で負担してきたのに、「それは子として当然の義務の範囲」と言われてしまいそうで不安。どんな費用負担なら認められるのか、証拠がない場合はどうすればよいのか。22件の実例から判断基準を確かめましょう。

遺産相続 寄与分と遺留分請求時効について

相談者
1225399さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界して 2年が経過し、母は既に他界。独り息子の私が相続人で
預貯金のみの遺産です。
ところが 父が母と結婚する前に隠し子がいた事が判明しました。
調べてもらって探し当て 連絡したところ「事情は聞きたくない、遺産の半分よこせ。」みたいな感じで
遠方の為 とにかく一度お会いしましょうと約束しましたが、以来 音沙汰無し、もうすぐ2年になります。

私は父に仕送りで何年も経済的支援合計300万以上の他 家電製品購入、お中元お歳暮と面倒みてきました。

【質問1】
仮に500万の遺産額で 私の寄与分はいくらか認められるでしょうか?

【質問2】
遺留分請求の時効が1年と10年あるようで相手から音沙汰無し2年になり 時効になるのでしょうか?

【質問3】
上記 寄与分と時効が成立するなら
分割割合はどのくらいが妥当でしょうか?(例 7対3とか)

相続に関する寄与分について

相談者
1002417さんの相談
投稿日:

父は、私が20歳のときに48歳で他界しました。私が3人兄弟の長男で下に17歳の妹、14歳の弟がいました。
家が老朽化していたので、私が25歳のとき自宅を新築することになりました。私は住宅貸付360万円を借りて、新築費用の半分を私、後の半分は母が出しました。現在、家の所有者名義は私です。
私は母、妹、弟と18歳から67歳の今日に至るまで別居しているので、母のために家を新築したようなものです。
さて、2年前に母が他界しました。亡き母に遺産があります。兄弟3人が遺産相続人になります。最近、私は遺産相続に「寄与分」というものがあることを知りました。そこで先生方に2つの質問があります。
 1.私にも寄与分があるのでしょうか。
 2.あるとすればその金額はいくらほどでしょうか。
40年も前の住宅貸付を証明する書類はありません。あるのは私の記憶と現在も残っている、当時の家だけです。お答えよろしくお願いします。

相続財産に対する寄与分と、被相続人の居住権について教えてください

相談者
1007602さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。配偶者は他界してます。相続人は姉妹2人です。
土地の名義は父のみで、家は新築時に父と姉の共有名義としましたが、父は退職後だったため、家のローンは実質ほぼ姉が支払いました。しかし、姉は転勤族で、他県で暮らしている期間が長く、住宅に困っていた妹家族が住み始めてしまい、今に至ります。妹はこのまま住み続けていたいとのこと。
父の遺産協議をしたいのですが、父には土地家以外の財産はありません。
遺言書はないので、法定通りの分割にするよていでいますが、姉は家のローンを負担したのでその分を寄与分としたい意向です。

【質問1】
姉の寄与分はどの程度認められますか。

【質問2】
妹家族の居住権(配偶者居住権のように)財産として換算されるものはあるのですか

事業や農地管理の寄与分は?

親の会社を支えて無報酬で働き続けたり、農地の草刈りや管理を何十年も担ってきたりしたのに、遺産分割で正当に評価されないのは納得できません。事業への貢献や農地管理が遺産取得に反映されるのか、5件の実例から確かめてみましょう。

相続における寄与分の算定について

相談者
474749さんの相談
投稿日:

今度、相続の調停があります。

私は、永年父の会社を支えてきて、父が亡くなった後に弟に乗っ取られる形になりました。

その弟からの調停です。

私は、会社のために尽くしましたが、これが寄与分というためには、具体的にはなにを立証というか説明すればよいのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

相続時の特別寄与料の金額

相談者
1057990さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特別寄与分について。私は相続人の子です。

祖父が亡くなり、相続となりました。
相続人は私の母と叔父のみです。
祖父は生前小さなマンションを持っていて、自己管理をしていました。ただ祖父はほとんど管理という管理もしておらず、私の家族がマンションの近くに住んでいたため、父が代わりに30年ほど管理をしてきました。
管理の内容は簡単な修繕(大工仕事など)、大きな修繕の依頼・対応、トラブル対応、家賃の受け取り(高齢者は現金で渡す人もいたため)、マンションの共有部の掃除、敷地内の草抜き、剪定など管理に係る仕事全般をしておりました。
その管理に関して父は給与のようなものはもらっていません。(修理などにかかる実費はもらっていました。)

相続として預金1500万円があります。私の母と叔父で半分ずつとなるのが普通ですが、今では特別寄与分というものがあり、マンションという事業に貢献していた父が何ももらえないのはおかしいと母と話していますが、その金銭をいくらにするのかが決まりません。

毎日毎日マンションに関わる仕事があったわけではないですが、掃除などは週末、トラブルや修繕は随時で月に1~2回などが大体の仕事量です。

【質問1】
安く見積もって月3万円×12か月×30年=1080万を特別寄与分として父がもらうのは金額的に妥当でしょうか?

【質問2】
実際に特別寄与分をもらうにはどのような手続きをするのでしょうか?相続人に請求書を渡すなどでしょうか?

父のアパート経営に関する同居家族の寄与分は遺産分割協議調停審判で認められますか?

相談者
514492さんの相談
投稿日:

昨年父が亡くなりました。(母は既に亡くなっているので)法定相続人は、実子(私の姉、兄)養女(私の妻)孫養子(私の長男、次男)と私の6人です。私達家族4人は父と同居していました。2010年に父は特別養護老人ホームに入居していました。遺産分割協議で、私達4人の寄与分を以下説明します。2009年~2015年の父の確定申告書(写)があります。不動産収入は2009年914,697円 2010年は1,008,000円 2011年は2,298,161円 2012年は5,100,000円 2013年は5,180,617円 2014年は4,738,767円 2015年は4,615,850円です。父が倒れて入院したのは2009年2月ですので、その後の不動産経営(客付けリフォーム建て替え企画立案実行業務)は全て私と私の妻、私の息子2人の尽力によるものです。2009年914,697円(当初1部屋の賃貸収入にも)との差分を連年で合計した17,453,213円を4人の寄与分と考えます。家業としての不動産経営で父(個人事業主)の仕事を手伝えば一般的に確定申告で『専従者給与』として毎年100万の支払いが妥当な額ですが特に給与をもらわずやってきました。この約1700万が私達同居4人家族の寄与分として認められるでしょうか?

配偶者の貢献は特別寄与料に?

相続人ではない立場で義父母の介護を長年一人で担ってきたのに、「あなたは対象外」と言われてしまうのではないかと不安を抱える方もいます。配偶者の貢献を正当に評価する仕組みはあるのか、どうすれば請求できるのか。4件の実例から確認してみましょう。

月10万円の特別寄与分

相談者
1056235さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の妻の特別寄与分について。
父が亡くなり、姉と私が相続人です。
父と私と私の妻は同居していました。
同居を始めたのは10年前で、父が入院し、その後介護が必要になったのは5年前からでした。要介護3でした。
姉は「父を介護施設に入所させたら?」と5年前から言っていました。
しかし私の妻は介護福祉士の資格を持つ介護のプロで、入所させると家族と疎遠になり可哀想なことと節約もしたいからと、5年間自宅介護をしてきました。朝晩のオムツ交換やトイレの付き添い、毎日の食事の世話などをして、どうにか家で看取ることができました。
週5日は通いで施設には行っていましたが、入所をさせなかった分の介護にかかる費用は妻の特別寄与分にあたると考えられます。

【質問1】
施設に入所すると月15万円かかるとして、通いにかかっていた5万円との差額の10万円×5年間=600万円が妻の特別寄与分と考えても良いでしょうか?

父の遺産相続で看護してくれたお嫁さんに特別寄与料を渡したい。金額設定は自由がきくのでしょうか?

相談者
1042763さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり約5000万円程の遺産があることが分かりました。相続人は3人(母・兄・私)いるのですが、兄のお嫁さんには看護の資格を持っていたため、生前に大変お世話になり、特別寄与料を請求して欲しいと持ちかけようと思っております。特別寄与料としてお嫁さんに渡したい理由は兄の不義理で年内に離婚することが決まっており、兄の相続額を増やすのでは何に使うか分からないという不安があるためです。母も私も、兄ですらもお嫁さんの献身的な看護なしでは私たちの生活が成り立たなかったと感じており、特別寄与料として1/10(500万程)を渡したいということで纏まっています。しかしながら、ネットでみても特別寄与請求は計算方法?があるようなのですが、私たち相続人の意思で金額を決めることはできないのでしょうか。また特別寄与料として渡すにはお嫁さんは弁護士を雇って特別寄与料請求をしなければ成立しないのでしょうか。何卒、お知恵をお貸しいただきたく思います。よろしくお願いいたします。

【質問1】
父の遺産の一部を兄の嫁に特別寄与料として渡したいですが、金額は相続人の中である程度決めることはできるのでしょうか。

【質問2】
兄のお嫁さんに特別寄与料を請求して欲しいのですが、特別寄与料の請求は弁護士を雇わなければ手続きできないことでしょうか。

特別寄与分の請求はできますか?

相談者
1190153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義父とは家族皆良好な関係で私達家族には2年間で 孫に100万ずつの贈与
150万の大学資金を義父の好意に甘え
いただきました。それが面白くないらしく嫁の私に主張するな、特別寄与分なんてないと言われました。
年金で義父の生活は賄えていたので
請求するつもりはなかったのですが
一切何もしてこなかった親族に言われて
悔しい思いです。
糖尿病食を2年間、夜中の排泄処理
介護期間中は時短にし義父の回復に努めてきました。
同居期間の18年の家事全般
義父一人で生活していたらいろんな
支援をうけてお金がかかった部分を
嫁として支えていたことを主張したいです。

【質問1】
特別寄与分を請求する権利はあると、、
私の主張を聞いて相手に金額を決めてもらい、相続人に請求したいです。

寄与分の金額はどう計算する?

長年の介護が認められたとして、いったいいくらの金額として評価されるのか見当がつかない。1日あたり何円が基準になるのか、施設に預けた場合の費用が目安になるのか。4件の実例から具体的な算定の考え方を確かめてみましょう。

相続における寄与分の算出方法について

相談者
1487896さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年死亡した父には相続人が3人(子A、B、C)おります。父はCと同居し、Cが介護しておりました。要介護2で介護の期間は8年です。寄与分を請求してくるだろうと思いますので、予想される金額について弁護士の先生に相談したところ、1日あたり1万から1万2千円と言われました。
1万円としても2920万円で予想よりかなり高額でした。父の遺産は約6000万です。

【質問1】
岡口マニュアルには交通事故の付添い費1日8000円とすることも考えられるとの記載もありますが、実務はどのような算出かご教示ください。

遺産分割の寄与分について

相談者
913262さんの相談
投稿日:

父親が死去し、父親の遺産分割で、妹が調停を申し立てて、現在、調停中です。

  《調停》
    ・被相続人:父親
    ・申立人 :妹
    ・相手方 :姉(私)

  《参考》
    ・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
    ・相続人 :姉(私):父親の看護・介護は100%私がしておりました。
    ・相続人 :妹   :遠方に居住し一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、
               父親の看護・介護には一切関与しておりませんでした。

-----
調停において、私が寄与分を下記で主張しています。

被相続人は、がん(胃癌)・認知症(アルツハイマー)を患っており、
父親の看護・介護を1年半にわたり、私一人で行ってきました。
(毎日11:00~20:00/ヘルパーなし)
 ・在宅看護介護
 ・家事全般
 ・食費、衣料費等は、全て私が負担
 ・通院の付き添い
 ・入院中の面会

 ①.上記の父親の世話に実際にかかった時間を算出
 ②.タウンワークの居住地のヘルパー平均時給(単価)を取得

 ①(換算時間)×②(ヘルパー単価)=寄与分の金額



妹の代理人より、「ヘルパーの資格を持っていない事を理由に満額は認められない」
と言われ、改めて寄与分の金額の提示を求められています。
 
《質問》
1.この妹の代理人の主張は妥当なのでしょうか。
2.もし、寄与分の金額を再提示する場合、寄与分の金額を見直すにあたり、
  考慮すべき点があればご教示下さい。
  例)ヘルパー単価の何%
    同様のケースの寄与分の平均的な額  等

以上、よろしくお願いします。

遺産分割における特別受益分と寄与分について

相談者
245451さんの相談
投稿日:

ご教授お願い致します。
遺産分割における特別受益分と寄与分についてです。
自営業(個人)をしていた母が亡くなり、私と父と前夫の息子の3人が法定相続人です。
父は年金もなく私の扶養となっています。
母の遺産としては土地と家屋、多額の借金があります。
そして私を受取人にして死亡保険金をかけてくれていました。
受取人を指定した死亡保険金は原則として遺産分割の対象にならないが、遺産総額の半分以上の額がある分には特別受益分として認められるという記載がありました。
私が受け取った死亡保険金は遺産総額(プラス資産ーマイナス資産)の半分をゆうに超えています。
また、自営業を無報酬で手伝ってきたり介護(母は亡くなる前の数年間は寝たきりでした)に従事していたりすると、寄与分として認められるという記載もありました。
私は今まで20年間にわたって無報酬で母の事業を手伝い、母が倒れてからは私が代わりに借金を返済してきました。もちろん医療費の工面も毎日の介護もしておりました。
保険金は母の葬祭費、仏壇購入費、法事費用、負債の返済に全額当てさせてもらいました。
このような場合、法的見地からではどのような計算で分割するのが適切でしょうか?

マイナス資産は母が死亡時の借金の残額と事業でのリース債務残高、買掛金などです。
(プラス資産)約1300万円
(マイナス資産)約1200万円
(死亡保険金/受取人・私)約1000万円
(母が倒れてから亡くなるまでに代わりに返済した借金)約400万円
(母が亡くなってから今までに代わりに返済した借金/死亡保険金で支払い)約660万円

マイナス資産の一部は母の介護費や医療費としての借入金です。
ちなみに前夫の息子の要求は、「家と土地の評価額を算出して、法定相続分を現金でほしい」です。
私と父の要望としては、「借金を全て請け負う代わりに、相続放棄に近い形で手を引いてほしい」です。
お恥ずかしい話、今まで負債に追われ貯蓄を切り崩してやっとやってこれたので、現金が本当にありません。
前夫の息子はかなり高圧的な態度で、今まで私が肩代わりしてきた借金は勝手にあなた(私)が払ってきたのだから、残りの借金(今ある分のみ)約90万円だけをマイナス資産として引いても構わないがそれ以外は許さないとのことです。

父と共に途方にくれておりますので、どうぞ助けて下さると幸いです。

調停で認められない場合と審判

調停委員から「寄与分は認められにくい」と言われ、諦めるよう促されている。本当にこのまま引き下がるしかないのか、正式な審判に移行すれば結果は変わるのか。5件の実例から、調停が難航した場合の選択肢と具体的な見通しを確かめてみましょう。

遺産相続における寄与分の主張について

相談者
883485さんの相談
投稿日:

・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
 (相続人は、申立人、相手方の二人のみです)

被相続人は、がん・認知症を患っており、看護・介護を私一人で行ってきました。
妹は、遠方で一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、看護・介護には一切関与しておりませんでした。

-----

遺産分割の調停をしていますが、私は被相続人の生前の看護・介護に対する寄与分を主張していますが、妹が「姉は看護・介護はしていなかった」とし「寄与分を認めない」と主張しています。
私は看護・介護の実態等を書面にまとめて妹に提示をしましたが、寄与分は認めないという回答でした。

調停委員より、「介護の寄与分は認められるのは難しいので、申立人の提案を受け入れる様に」と、なかば強要されつつあります。
また、「このまま反論を続ける様であれば審判へ進めますよ。いいんですか」と言われています。

《質問》
1.仮に審判へ移行した場合、私に、これ以上不利になる事は想定されますでしょうか。
2.私は諦めるしかないのでしょうか。

遺産分割調停における寄与分と祭祀承継者について

相談者
1014223さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約40年前に父が亡くなり、その後今の自宅を建てて約34年間母と同居していましたが、その母が母が亡くなり、相続人の一人が遺産分割調停の申し立てを行いました。
被相続人の遺産は今の自宅(18分の13が私名義で残りの18分の5が母名義)の土地(母名義)と銀行の預金で、相続人は私を含めて3人で私は長男です。

遺産分割調停に関して、当方は母が亡くなるまでの間に当方が支払った菩提寺に関する費用を寄与分として主張しましたが、審判において「私が祭祀承継者だから」という理由で却下されました。
母が亡くなるまでの間に私が支払った菩提寺関連の費用は下記の通りです。
・寺への寄付(領収書あり)
・寺の年中行事に関わる志納金(お布施の類のため領収書はないが、金額は戒名によって一律で決まっている)

そこで先生方に質問がございますので、よろしくお願いいたします。

【質問1】
母が亡くなった後の祭祀承継者は慣習からして長男の私だと思いますが、
父が亡くなってから母が亡くなるまでの間の「祭祀承継者」は誰になるのでしょうか。
父が亡くなった当時私はまだ学生でした。

【質問2】
誰が祭祀承継者なのかということは、何処に明記されているものなのでしょうか。

相続人間で折り合いがつかない遺産分割協議について

相談者
1442802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人間で分割協議の折り合いがつかず、手続きが一向に進まずに困っており、相談させていただきます。何とぞよろしくご助言のほど、お願い申し上げます。
被相続人は父と母、相続人は私と兄です。遺産は実家の不動産(父名義の土地と建物合わせて600万)と父と母名義の預金がそれぞれ600万ほどです。父は一昨年、母は昨年に亡くなりました。私は2017年から実家で両親と同居して来ました。母は同居以前から認知症で家事が出来ず、父も高齢になり、また私も自営の仕事が無い時などに時々経済的に援助を受けていたこともあり(具体的な援助額等は不明です)、父の要請に応える形で同居しました。
以後は食事や買い物など家事全般を私がこなした他、母への介護的な役割も担ってきました。この間兄から実家への経済的支援等は実質的にありません。
私は父の死後、以後も母が亡くなるまで面倒をみる代わりにその寄与分を両親の遺産相続で考慮して欲しいと兄に訴え、具体的に両親の遺産から450万円を兄に相続させて残りを私が相続する案を提案し、兄もメールでのやりとりでこれに同意しました。
しかし母の死後になって兄が遺産分割協議書へのサインを拒否。その理由としては私が生前父から受けた経済援助などを挙げていますが、それは父の生前から兄が了解済みの事です。兄は同時に家庭裁判所での調停を提案して来ましたが、それは私が拒否。平行線のまま今に至っています。

【質問1】
仮に家庭裁判所での調停になった場合、予想される調停案はどの様な内容になるでしょうか?

【質問2】
仮に家庭裁判所の調停案もしくは調停自体を拒否した場合、その後はどの様な展開が予想されるでしょうか?

【質問3】
仮に裁判所での法廷闘争となった場合、兄が一度は私の分割案にメールで同意しておきながらその約束を反故にした事実は法廷でどの程度考慮され、またどの様な裁判所の判断が予想されるでしょうか?

不動産の居住継続と分割問題

長年同居して親の家を守ってきたのに、他の相続人から「売って現金で平等に分けよう」と迫られている。住み続けるための法的な根拠はあるのか、売却を強制されてしまうのか。9件の実例から居住継続のための対処法と考え方を探してみましょう。

相続における寄与分や既得権の評価について

相談者
1166234さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父と私は生前、同居して私の家族ぐるみで全面的に面倒をみていました。
二世帯住宅で2階建て、1階と2階は賃貸で貸しています。

私以外の実子は一切父の面倒はみておらず、父の生前中は顔も出さず
電話の一つも掛けてきませんでした。
ところが父の死後、相続人たる私の兄弟が 私が今住んでいるところを
売り払い現金化して、相続人で均等に分けるように要求してきました。
建物は父の名義、土地は一部私の名義になっています。
また、それとは別に父所有の別建物で私は事業を営んでいます。
父と私の間で賃貸契約のようなものはありませんでした。
私の土地の借地使用料(地代)や事業所賃貸費は双方払っていません。
(無償で使っていました)

居住部と事業部の2つの建物については実は死因贈与契約書があります。
ただ、相続してもあいにく私には兄妹に、自分が多く相続した分の差額相当の現金を払うだけの財力はありません。

【質問1】
仮に売り払った場合、私の事業権利や数十年に亘る居住の既得権
事業移転費用などを売却価より自分が取ること可能でしょうか?
あくまで売主は、相続人全員になると思います。

【質問2】
私のほか、家内が食事の世話を毎日してたことへの寄与分は
財産分与でどの程度認められますか?

相続財産の土地評価と同居者の退去について

相談者
1015216さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年前に父が亡くなり相続協議中です。父の面倒を看ることを口実に私の地方転勤中に妹家族(4人)が父宅の実家に同居しており15年が経過しています。
妹には配偶者が2DKのマンションを所有しています。
法律上、親の死後の同居を認める判例があるのは承知していますが、妹家族には転居する住宅があります。
現在、妹家族の子の一人は独立し3人で暮らしています。
相続協議が紛糾して私の身の回り品の整理がついていません。
また、相続財産の土地の隣地境界があいまいであることが判明し、相続評価確定のために私は速やかな土地の測量、隣地境界の確定と、不動産鑑定士による評価を要求していますが、妹側は拒否し、現在相続の調停中で、こちらの主張に耳を傾ける余地はありません。

【質問1】
相続評価額確定のために隣地境界の確定と、評価額の確定を求めることは法的に認められないのでしょうか?調停が機能しないことに落胆しています。

【質問2】
妹家族は住宅を所有しています。判例では転居先がない場合、同居の継続を認めていると解釈しています。
転居先は姉夫婦の勤務先からも近くなります。それでも転居を求めることはできないのでしょうか?

遺産相続、土地の名義変更について教えてください。

相談者
1259618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。

【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?

【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。

【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?

【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。

遺留分・税務と寄与分の関係

遺言で全財産を相続したのに兄弟から遺留分を請求された。「寄与分で対抗できるはず」と思っても、実は別制度なので使えないケースもあります。寄与分を主張せず円満に分割した場合、贈与税などの負担は生じるのか。法律と税務が絡む10件の実例から整理してみましょう。

相続の寄与分について

相談者
806973さんの相談
投稿日:

親が被相続人で公正証書遺言があります。法定相続人は子2人(内1人は私)私は遺言執行者で、すべての財産を私に…という遺言書です。
もう一人の兄弟とは長期間連絡がまったく取れず、完全無視をされていました。親が亡くなった後、連絡がつき相続の手続き中です。
仮に遺留分の請求をされたら応じるつもりではいます。
ただ、こちらの条件としていくらかの金額を提示し、寄与分として認めてもらいたいという考えでいます。
今のところはまだ話し合いができそうな状況ですが、今後どうなるかはわからないので自分の考えとして、
筋の通ったものにしておきたいと思っています。
①公正証書遺言の通りにすすめて遺留分の請求があれば、3/4が私、1/4が兄弟というわけですが、
そうなったとしてもそのうえで寄与分の請求は可能でしょうか?
②音信普通だった間に、親の所有していたアパートの立退料支払い、親が入所となった施設の手続きや入居一時金支払い、親や施設との面会、相談、親が相続人となったため後見人申し立て、親の兄弟の後見人申し立て、身元引受人、そして亡くなるまで親族後見人として財産の維持管理もやっていました。これらは寄与分として主張できるものでしょうか?

正直、苦しい思いをしながら一人ですべてやってきたことに対して、気持ちの落としどころを付けたい思いから寄与分を認めてもらいたいと考えております。

相続の遺留分における寄与分の扱いについて

相談者
602245さんの相談
投稿日:

遺留分でもめています。昨年母が亡くなった時、公正証書遺言で 私(母と同居)がすべての財産(借地権と古屋 現預金なし)を相続しました。相続人は私と兄の二人です。兄が、父が亡くなった時(30年位前)母に遺族年金が支給されたのは自分のおかげで(遺族年金の受給資格なしと断わられたが、自分の交渉のおかげで需給で来た)だから、支給された約2500万円は寄与分に当たる。それを考慮しろといてきています。そこで質問です。
 ①兄の主張通り、年金支給分2500万円を寄与分とする必要がありますか。
 ②その場合、遺留分の計算はどのように計算するのですか。
 よろしくお願いします。

相続における寄与分を放棄する際の扱い

相談者
1056443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界し、両親の財産を弟と二人で相続することになりました。母は既に他界しており、私の妻が5年ほど自宅介護しており寄与分があると考えています。

弟は寄与分については理解はしている模様ですが、ただ私と比べてあまり稼ぎがないことや弟という立場に甘えているのか、「平等に二等分でわけよう」と言って来ています。幸い私はそれなりの稼ぎがあることや、妻もさっぱりした性格のためか二等分でもよいとは言ってはいます。

【質問1】
寄与分を放棄することは実質的に私が弟に贈与しているような形になると思うのですが、それによって贈与税のような追加的負担のようなものは発生したりはしないのでしょうか。相続税の支払いだけで足るのでしょうか。

寄与分の法律相談まとめ