相続の遺留分は誰にある?兄弟や甥姪のケース

遺産分割協議書に署名した後や遺言書がある場合でも、遺留分の請求ができるのか不安に思っていませんか。代襲相続人の遺留分の有無や計算方法、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない理由、生前贈与が請求に影響するケース等を実際の相談事例をもとに確認できます。

代襲相続人にも遺留分はある?

父がすでに亡くなっており、祖父の相続で自分が代わりに相続人になったけれど、遺留分を請求する権利があるのか不安に感じていませんか?「孫や甥・姪でも遺留分を主張できるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。実際の相談事例をもとに、代襲相続人の遺留分について確認してみましょう。

代襲相続人の遺留分請求権に着いて

相談者
1108717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父は病で亡くなったのですが、亡くなる直前、父方の祖父母からの相続を数年前に放棄、代わりに一定の金銭を受け取った事を口頭で母に伝え、父方の祖父母と具体的にどのようなやり取り、手続きをしたか等、詳細について家族(母、私、妹)に全く説明なく亡くなりました。
その後、父方の祖父が亡くなったため、相続手続きに必要な住民票と戸籍謄本を送ってくれと私と妹に叔父から連絡があったためそれぞれ書類を郵送したのですが、送った後、半年以上経ちましたが、相続結果等について全く連絡がありません。

【質問1】
遺留分があるのであれば請求したいのですが、被相続人が生前相続放棄して亡くなった場合、代襲相続人ではなくなり、遺留分請求権もないという事になりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

遺産相続の遺留分について

相談者
1021644さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄が一昨年なくなりました。 事件にはなっていませんが、私達家族は嫁が原因だと考えています。 兄は連れ子のいる人と結婚をしました。 兄が亡くなってからその人と連れ子の人とは一切連絡を取っていません。
知らない間に転居した為、今はどこに住んでいるかも知りません。
その連れ子は女の子で、もう結婚もしています。
父が亡くなった際、父の遺産は兄の代襲相続としてその連れ子にあるということは承知していますが、遺留文も含め遺産は一切渡したくありません。
父には私と姉に遺産を相続する旨の遺言書は書いてもらっています。
兄の戸籍を見ることができないので、
結婚していてもその子が戸籍上どうなっているのかわかりません。

【質問1】
連れ子が結婚をしていても、戸籍上兄の娘のままであったら相続権はその連れ子にあるのでしょうか?父の遺産を相続させないようにするにはどうすればいいですか?

【質問2】
父の所有する不動産は、母、私と姉の3人だけの合意があれば父の死後、売却することは可能でしょうか?その連れ子の同意も必要となりますか?出来れば今後一切連絡を取りたくありません。

代襲相続人の法定相続分と遺留分

相談者
487541さんの相談
投稿日:

昨年の2月に祖母が亡くなりました。祖母の実子は2人。私の伯父と
私の母親です。私の母親は7年前に亡くなり、この場合孫の私が代襲相続人となると
思うのですが、祖母と同居していた伯父が祖母の財産を管理していて、私には
財産の総額、遺言書の有無等何も分かりません。伯父から、今年、祖母と暮らしていた
家屋、土地を売却する旨の葉書が届きましたが、私の相続分について何も伝えてはくれません。
母親が生きていた頃に、祖母から母親と伯父それぞれに500万円ずつの生前贈与が
あったことを聞いています。その他、母親はおそらく生活費として200万円ほどの贈与を
受けたことがあったと思います。金額は正確には分かりません。
祖母の家屋は築50年以上、田舎の土地です。
伯父は10年間祖母の介護を担当して、私の母親は祖母の介護はほとんどしていません。
このような場合、私の法定相続分、遺留分はあるのでしょうか。

どうか回答をよろしくお願いいたします。

兄弟姉妹・甥姪に遺留分はない

遺言で兄弟や叔父・叔母の財産が第三者に渡ってしまい、「自分にも遺留分があるはずだ」と考えて請求を検討していませんか?実は、兄弟姉妹や甥・姪には法律上、遺留分が認められていません。この事実を知らないまま動いてしまうと時間と費用を無駄にすることも。まずは正確な情報を確認しておきましょう。

代襲相続人の遺留分について

相談者
118559さんの相談
投稿日:

最近、伯父(私の父の兄)が亡くなり、全財産を伯父の配偶者に遺言にて相続されました。
この場合、代襲相続である私に遺留分の請求はできますか。
民法のきていでは、被相続人(伯父)の兄弟(私の父)に遺留分
はないですが、私の父は伯父より先に亡くなり、私が代襲相続人に
なっています、
伯父の弟である私の父に遺留分がないから、当然、代襲相続人で
ある私にも遺留分はないのでしょうか?
民法の解釈ではどうなっていますか?

相続人が兄弟となる場合の相続について

相談者
1252566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。

【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?

【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?

【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?

【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?

遺産相続遺留分請求について

相談者
898566さんの相談
投稿日:

母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。

しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?

遺留分の割合と計算方法

「自分の遺留分はいくらになるのか」「配偶者や子どもがいると割合はどう変わるのか」と悩んでいませんか?遺留分の計算は、相続人の構成によって割合が変わるため複雑に感じられます。代襲相続人が混在するケースも含め、25件の実際の相談事例から計算方法のポイントを確認してみましょう。

遺留分の計算について、代襲相続人がいる場合

相談者
828622さんの相談
投稿日:

遺留分について

被相続人が、父。

相続人は、配偶者である母。そして、子供が三人おり、そのうち一人は相続前に死亡しており、その代襲相続人が二人です。

つまり、相続人は、配偶者ひとり、子供が二人、亡くなった子供の代襲相続人が二人の、合計五人となります。

配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の遺留分は、4分の一 ということは、わかるのですが、代襲相続人の扱い、数え方がわからないため、質問いたします。

子供や、各代襲相続人の遺留分の割合はいくらになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺産相続の遺留分請求権についての質問です。

相談者
469349さんの相談
投稿日:

遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、

1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。

遺産相続の遺留分について。

相談者
521591さんの相談
投稿日:

①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?

②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。

③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?

宜しくお願いします。

遺言書があっても遺留分を請求できる?

「公正証書遺言で全財産を他の人に渡すと書いてあった」「遺言があれば何も請求できないのでは」と諦めていませんか?遺言書があっても遺留分の請求は可能です。ただし手続きや注意点があります。26件の実際の相談事例をもとに、遺言書があるケースでの対応方法をぜひ確認してみてください。

祖父の代襲相続の遺留分減殺請求について

相談者
352622さんの相談
投稿日:

父方の祖父が亡くなりました。
祖母は既に他界、子供は3人(長男た長女次男す。
しかし、次男である私の父が既に他界していますので、父の子供2人が代襲相続をします。
私はその父の子供の1人になります。
信託遺言をしており、開示した所長男に全てを相続させるとありましたので、長女と遺留分減殺請求をしようと考えております。
生前に長男嫁に多額の金銭を渡しているのを長男が口を滑らせて話しましたので、
・長男嫁に対しても遺留分減殺請求は出来るのでしょうか?(しかも贈与税のかかる金額を贈与され黙っていました。私と長女はその金銭を祖父の生前に長女に相続させると聞いていました。)
・生前に土地などの相続を口約束をした事については、他の兄弟の聞いていたという証明だけでは相続は難しいでしょうか?

代襲相続、遺留分について教えてください

相談者
738897さんの相談
投稿日:

私の父は祖父より数年先に亡くなり父の分の相続放棄は完了しております。私の父母は20年以上前に離婚しており母に親権がありましたが定期的に父方との交流はありました。
先日父の実母、実父が続けて亡くなりました。
祖父は父の弟に全てを相続させる、私にはその事を受け入れて欲しいと公証役場にて遺言状を作成していました。
そこでお聞きしたいのですが、
・私は祖父母2人分の代襲相続を受ける事ができるでしょうか?
・できる場合、どう行動すれば良いでしょうか?
祖父は余命宣告をされてから遺言書を作成していました。そこには余命宣告された祖父の身の周りの全ての世話を弟がやってくれた事が全財産を相続させる理由の一つとして書かれていましたが私には亡くなるまで全て隠されていたのも悲しいです。

遺産相続を見越した遺言書について

相談者
162198さんの相談
投稿日:

先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。

祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?

ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

協議書に署名後でも請求できる?

詳しい説明もないまま遺産分割の書類にサインしてしまい、後から「自分はほとんど何も受け取れていない」と気づいた方はいませんか?「署名した後では手遅れなのか」という不安を抱える方は少なくありません。実際の相談事例から、署名・押印後でも遺留分を請求できる可能性があるかどうかを確認してみましょう。

相続の遺留分について

相談者
956830さんの相談
投稿日:

相続に関する質問です

祖父のが亡くなり、父がなくなっていたので子供である3人兄弟の
自分たちが代襲相続する事になりました。
もう一人は父の兄弟の叔父です。

わけあって叔父が土地を相続することを遺産分割協議書で認め
自分たちの相続するものはありませんでした。(放棄したわけではない)

その後、叔父が土地を売却したのですがその土地の売却分に対し
遺留分の請求をすることはできるでしょうか?
土地をいくらで売却したかはわかりません。

宜しくお願い致します。

遺留分相続と、相続放棄について

相談者
356672さんの相談
投稿日:

相続者
・長男
・長女
・次女←死亡により代襲相続人子供2人(長男次男)
私は代襲相続人の立場(次女子供)です。
祖父(相続者から見れば父)が無くなり、遺産を長男が全て相続すると言い揉めています。
長女→諦める代わりに金をやる
次女→相続する予定だった次女が住んでいる自宅の土地を代襲相続人の子供にやるから後は諦めろ

その土地を代襲相続人の子供2人に相続させるから、どちらか(必然的に次男)はその土地を諦めろ

と言われました。
尚、遺留分請求をしても2人で相続する土地以外には貰えない土地の価格です。

1、土地は2人名義で持つことは可能なのですか?
2、この場合次男は相続放棄になるのですか?
3、2人で土地を相続した場合、遺留分の請求はもう出来ないのでしょうか?(土地の価格だけで3分の1になります。)
4、代襲相続人次男は相続放棄するのにハンコ代を請求するのであれば代襲相続人長男に請求になるのですか?もしくは長男?

代襲相続で遺留分減殺請求をしたいがすでにほかの相続人からお金を受け取ってしまった場合

相談者
444278さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求についてお伺いします。

A 祖父:今年 死去
B 祖母:後妻 5年前に死去、

子供は4人
C 長男:私(一人っ子)の父、2年前に死去
D 次男
E 三男 
F 長女:Bの実子
(C,D,Eは前妻の子でFとは腹違いの兄弟になります)

Aは生前(10年以上前)、遺言公正証書を作成しており、
郵便貯金⇒B
土地・建物・銀行預金⇒D

それぞれ上記のように相続すると書いてあります。

Aの葬儀後まもなく、Dが私を訪ねてきて、遺言の通り遺産を分けると私が受け取る遺産が
ないのは不憫だといって200万円を渡してきて、私は言われるままに
「遺言執行の件」と題した書類に判(認印)を押しました。
その内容は 
●亡きB宛ての郵便貯金はAの生前の口頭指示によりFが全額相続
●銀行貯金のうち200万円は私が相続し、その残り全額と土地・家屋はDが相続

E は以前かかった病気により国から毎月給付金をもらっているため遺産は受け取らないと聞いています。

上記一件の後、Fより貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書) ※ゆうちょ用
が送られてきて、捺印と私の印鑑登録証明書の提出を求められています。遺言書での郵便貯金の相続人はBとなっているためです。

そこで先生方へ下記質問させていただきます。

①200万を受け取った際に私が判を押した書類により遺留分減殺請求を行えないでしょうか。
②遺留分減殺請求が可能な場合、私の遺留分については下記で合っているでしょうか
   郵便貯金の1/4  
   土地・建物・銀行預金 の1/8
 上記から200万円を差し引いた分

③Dが貯金等相続手続請求書(銀行用)の提出を求めてくる気配がなく、生前に受け取ったのではない かと考えています。その分に関しては遺留分減殺請求の対象外でしょうか。

④Eが遺産を受け取らないことは私の遺留分に影響するでしょうか。
  

生前贈与も遺留分の対象になる?

被相続人が亡くなる前に特定の親族へ多額の贈与や格安での不動産譲渡があったことを知り、「これは遺留分の計算に含められるのか」と疑問に思っていませんか?生前の財産移転が遺留分請求に影響するかどうかは、時期や内容によって異なります。11件の相談事例をもとに、ぜひ実態を確認してみましょう。

代襲相続人の遺留分請求について

相談者
1204459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。

(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)

【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)

【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。

遺産相続(不動産)にて遺言書により相続人から外れた父が、損せず遺留分を獲得するための注意点は?

相談者
917662さんの相談
投稿日:

父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)

両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。

ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。

理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
 ・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
 ・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。

そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?

特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
 現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
 言われる可能性があるそうです。
 建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
 本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。

伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。

代襲相続人の遺留分請求について

相談者
1186352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私が代襲相続人でしたが、叔父から私に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私たち家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。

【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)

【質問2】
また先日父方の祖母が亡くなり、再び相続手続きが発生するのですが、その際も父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。

遺留分請求の時効と対策

遺留分を請求したいけれど「もう時効になっているのでは」と焦っていませんか?また、被相続人が亡くなったこと自体を教えてもらえなかった場合、時効はどうなるのか気になる方もいるはずです。時間的なプレッシャーを感じている方は、まず時効の起算点と対処法を実際の事例で確認してみましょう。

遺言書がある場合の法定相続人の地位や遺留分請求の時効について

相談者
1487337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父方祖父の遺産の代襲相続に関連して質問です。
父が亡くなった際、父の遺産をめぐり、なぜか相続権があると言い出した父の兄と揉めてしまいました。
父の兄は、祖父母と住んでいるのですが、「祖父母の遺産は絶対に私と私の妹には渡さない、祖父母も怒っていて、その旨記載した遺言書を作成した」と言ってきました。また、この諍いをきっかけに、祖父母とも疎遠になり、連絡が取れない状況になっています。

祖父母の遺産について、私と妹は法定相続人であるとの認識です。そうなると、相続の際、相続財産の不動産名義の変更や株式の売買の際、私たちの同意等が必要であると思うのですが、仮に祖父が遺言書を残し、私たちに相続させない旨を書いていた場合、どうなるのかと思い質問させていただきました。

【質問1】
上記のような遺言書がある場合、不動産の名義変更等に私たちの同意は不要なのでしょうか。法定相続人の私たちに知らされることなく、相続が完了してしまうのでしょうか。

【質問2】
私たちの同意が不要ということなら、私たちは祖父母の訃報を知ることすらできません。その場合、遺留分の請求の時効はどうなるのでしょうか。

相続(遺留分を請求する為)の準備について。

相談者
518054さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)

母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。

①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。

母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?

兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。

⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。

代襲相続、時効?期限まで半年以内。助けてください

相談者
715705さんの相談
投稿日:

時間が無いみたいです。よろしくおねがいします。
父の代襲相続人となります。
父の死後、祖父が他界。
祖父には子供3人(父含む)婿養子1人長女の旦那です。
私は4人兄弟。
父は負債がたくさん出てくる可能性があったため兄弟全員ですぐに相続放棄の手続きをしました。
祖父の他界の時は、分割協議書に財産をもらわない署名をして謄本やら実印やら求められるまま書類を整えました。
父は長男ですが、父→次男→祖父の順に他界。
その後祖母が平成21年4月6日に他界していました。
祖父の時になにももめす分割協議にサインしたので祖母に何かあった時は連絡くらい入ると思っていましたが、お恥ずかしい話昨日お墓参りに行って初めて知りました。
婿養子の長女旦那も24年3月19日に他界していました。
祖母の葬儀にも出られなかったことが悔しくてたまりません。
祖父の相続の時は経営していた店舗が大好きだったので相続したいとか権利とか考えたこともありませんでしたし、父の相続を放棄したので資格もないとも思っていました。
でも、今は店も経営していない。
親戚として葬儀にも呼ばれない扱いにただ悲しいばかりです。
色々調べると、代襲相続で遺留分請求できる立場のようです。
ただ、遺留分請求できる期限が半年を切っています。
祖母の葬儀にも呼んでもらえない扱いに対し、今後親戚無くてもいいので遺留分請求したいのですが、まだ間に合いますか?
祖母の財産は分かっているものは土地と当時経営していた店舗です。
ただ、店舗は遠くから見ただけですが建物の名前は変わっていますが、調べてみると第三者に貸しているのではないかとおもいます。
兄弟にも今の状況を説明する必要もあるかと思いますのでよろしくおねがいします。

遺産情報の開示と弁護士相談

遺産の内容を教えてもらえないまま手続きが進み、「自分が受け取るべき金額すら計算できない」と困り果てていませんか?遺産の全容を把握できなければ、遺留分の正確な計算も請求も難しくなります。情報開示を求める方法や弁護士への相談タイミングについて、実際の事例から確認してみましょう。

使い込まれた可能性のある資産の遺産相続についての対処方法

相談者
626059さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなりました。
相続人は兄、姉、私の兄弟3人です。
遺言があり、おおよそ、兄:姉:私=2:6:2 の割合で分割するよう書かれていました。
父は姉夫婦が同居し、面倒を見ており(だから相続割合も多く書かれていたと思います)、どうやら父の資産も姉夫婦が管理していたようです。
ところが10年ほど前までは、父の資産が1億ほどあったのに(預金通帳などを父本人から見せてもらった)、父が亡くなった後、姉夫婦に資産は現金数百万しかないと言われました。父は、8年ほど前から認知症で老人ホームに入っており、自分でお金をまず使わないですし、認知症になる前も大金を使うことは性格的にもまず無かったと思います。
ですので、姉夫婦が父の資産(預金)を使い込んでいる可能性が高いと思っております。もしそうであるなら、きちんと調査をし、自分の本来頂ける正当な相続分をもらいたいと思っているのですが、

1.方法としては、弁護士会照会で父の通帳記録を見せてもらう→遺留分減殺請求&弁護士からの協議要請という方法、流れが一番いいのでしょうか?

2.弁護士会照会での通帳記録の遡れる期間は、10年という認識でよろしいのでしょうか?(私が父本人から資産を見せてもらったのがおおよそ10年前でギリギリなので)

どうぞ、よろしくお願い致します。

立て続けの相続の遺産分割について

相談者
226626さんの相談
投稿日:

以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。

3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。

異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。

↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。

そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。

税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。

私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?

相続争い、父の兄が独り占めしてうちに遺留分も来ない場合

相談者
1167325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父には兄と弟がおり、3人兄弟です。数年前に祖父母がなくなりましたが、家と金をすべて兄が独占しました。具体的には、兄が祖父母の面倒を見ていて金銭管理をしていたのもあっていいように金を使っており、その費用で自分用の家を建て、今でもその家で暮らしています。
兄の言い分は介護のために金を使ったから、遺産はないとのこと。しかし、介護といっても晩年少し施設に入れた程度です。
家は数千万の価値があります。遺留分も来ないでゼロというのはおかしいと思います。
ただ、兄がおそらく裏で弟に金をやって結託しているようです。父にだけ金を渡さず、2人で山分けのようなことをしています。

祖父母の通帳は無くしたなどと言ったら難しい案件になるんでしょうか。

【質問1】
こういった事案のとき、弁護士に頼んだら絶対に遺産はとりかえせますでしょうか。個人的には遺留分も来ないでゼロはおかしいので間違いなく勝てるのではと思っています。

【質問2】
こういった場合の着手金、相談料、成功報酬を教えてください。
また、弁護士をつけても話が決着できず、遺産ゼロということもありえますか。

【質問3】
決着がつくまでの平均時間はどの程度でしょうか。

代襲相続の対象者は誰?

「親がすでに亡くなっている場合、自分は相続人になれるのか」「どの範囲の人が代わりに相続できるのか」と疑問に感じていませんか?代襲相続は誰でも適用されるわけではなく、一定の要件があります。自分が対象になるかどうかを4件の実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

法定相続人、代襲相続人について

相談者
1356840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に叔父が亡くなり、
亡くなった当時叔父は配偶者・子供・両親も亡くなっていた為
生存している兄弟姉妹2名と亡くなった兄弟の子供達が相続人
となっていました。

当時相続人が10名以上いて、相続手続きを進めていましたが、
結局、遺産分割協議がまとまらなかった為、仕方なく放置していました。

その兄弟姉妹の一人が私の母で、母が高齢のため私が手続きを代行
しています。(母は当時より役所から相続人代表とされています)

その後、相続手続きを放置していたところ、
老朽化した叔父の持ち家や、その家を囲んでいる樹木が、敷地外の道路
に越境し、ゴミ等も不法投棄され、近隣住民よ役所より通知が来てしまった
ため、遺産分割協議をやり直す事にしました。

そこで、司法書士さんに現在の相続人を調べてもらいました。
叔父の死亡時より数年経っている間に亡くなった相続人がいます。

司法書士さんに調べてもらった相続人に通知を送ろうと送付状を
作成していて、どのような呼び方(書き方)が良いのか調べていると
「法定相続人」「代襲相続人」とあり、Webで検索していたら
サイトにより説明が違うのでわからなくなり、弁護士さんに
質問しようとこちらに書かせて頂きました。

長文ですみません。

【質問1】
「法定相続人」とはどの範囲を言うのでしょうか?
相続人が亡くなっている場合は、その相続人にひきつぎ
その相続人の事を「代襲相続人」と記載がありました。
「法定相続人」に「代襲相続人」は含みますか?

【質問2】
兄弟の代襲相続人は一代限り迄で再代襲相続はない
と記載がありましたが
司法書士さんの調べでは、被相続人の死後に代襲相続人が
亡くなった場合、代襲相続人の相続人が相続するとの事でした。
合っていますか?

遺産相続について

相談者
344748さんの相談
投稿日:

3点質問させてください。

一つ目の質問です。
半年前頃、私の祖父が亡くなりました。
亡くなったことにより銀行口座が凍結してしまい、親族に印鑑を求めたところ、私の叔父(祖父の息子であり長男、すでに他界)の妻から遺産相続の権利があるからと、印鑑を押すことを拒まれてしまいました。実際は祖父は分ける程の遺産を残しておらず(数万円)葬式もお金を借りて行う状態でした。
もしも、遺産があった場合、叔父の妻は遺産相続の権利があったのでしょうか?
祖父には長女、次女(私の母)長男(他界)の3人の子供がいます。祖母は健在ですが、認知症で意思疎通困難な状況です。

二つ目の質問です。
祖父は生前に一軒家を購入しており、祖父が亡くなってからは世帯主は私の母になっています。私と母、祖母は20年以上そこで暮らしています。もしこの物件を売却しようとした際に入ってくるお金は先ほどの話ででてきた、叔父の妻、その子達と分ける形をとらなければならないのでしょうか?

三つ目の質問です。
2の質問とは別に祖父はもう一軒物件を建て、それを人に貸しており月に3万ほど入ってきています。祖父の他界後も世帯主は祖父のままになっています。
先ほどと同様の質問になるのですが、もしこの物件を売るとなると、利益はどのように分割されるでしょうか?

長々と質問させてもらってすみません。
本来なら親戚一同仲が良く、今後も付き合って行きたいと思っているのですが、祖父の他界後にこのような話をされてかなりショックを受けています。今後、金銭面で揉め事が起きないよう、的確なご意見をよろしくお願いします。

祖父の土地名義、叔父の遺産相続が兄弟姉妹のみの場合、異父兄弟は相続権がありますか。

相談者
954944さんの相談
投稿日:

叔父(母の弟)が倒れ入院しておりますが、もし亡くなった場合の相続についての質問です。
叔父は独身で子供もおりません。両親(私からみて祖父祖母)は亡くなっています。すると相続人は兄弟姉妹となるかと思うので、姉である私の母と、妹(叔母)が該当すると思います。ただ、亡祖母は亡祖父とは再婚で、戦前か戦時中かに結婚した先夫との間に息子を1人産んでおり、離婚以降は1度も会ってもおらず縁は全くありません。
現在、実家である土地は亡祖父の名義のまま、建物は叔父が約15年前に新築に建て替え、建物名義だけ叔父に変更して叔父と姉(私の母)と夫(私の父)で住んでおります。叔父は他に預貯金(定期含め4000万強)、小型船、自家用車所有です。

そこで先生方にお伺いしたいのですが、
祖父の名義の土地相続並びに叔父の遺産相続について、先夫との間に祖母が産んだ息子にも相続権が発生するのでしょうか?
亡祖父とは当然血の繋がりもないので、土地相続に関しては関係無い様な気もしたのですが、叔父や私の母からすれば縁はなくとも異父兄弟となってしまうので、叔父の遺産相続については関係してくるのかどうかを知りたいです。

土地の相続トラブルを解決するには?

遺産の大部分が土地や建物などの不動産で、現金のように簡単に分けられず困っていませんか?「相手が不動産を持ち続けていて自分の取り分が受け取れない」という状況は珍しくありません。土地をめぐる相続トラブルの実際の相談事例から、解決に向けた具体的な方法を確認してみましょう。

祖父の遺産相続について

相談者
647640さんの相談
投稿日:

先月の2月の半ばに祖父が亡くなりましたのですが、遺書が無く、その子供である父達男3人兄弟なのですが3人で分割して相続するということになったのですが、父が長男で近くに住み、次男が遠くに家を建てて、末の三男の叔父が祖父の面倒を見ると祖父の近くに祖父に家を建ててもらっています。
父が長男がよく面倒を見に行っていたのですが、次男が祖父の前に祖母がいたのですが亡くなっているのですが、祖母の入院生活、祖母が無く正月の挨拶、お盆など祖父の時にも見舞いにも来ず、父と三男で祖父祖母共に見ていたのです。
祖父が亡くなり、父の家で新しく仏壇を買い、これから長男の父が仏壇と墓を見て遺産を三分割で見るということになっていたはずですが、次男が納得せず、きちんと三分割にしないから弁護士に訴えると言ってきています。その次男夫婦は両方共元警察官なんで法律関係は詳しいはずなのですがそのようなことを言ってきています。
どの対処すればよろしいでしょうか。教えてください。
ちなみに私は父と一緒に住んでおり父は身体障害を患っており障害2級を貰っています。大阪に住んで遠くまで行けません。それでも父は祖父の面倒を見に行きました。私もよく見舞いに行っていました。次男が訴えるとなると父と三男共に大変苦労する事になります。
長文になりすみませんがどの様にすれば良いか教えてください。

遺産相続について

相談者
73613さんの相談
投稿日:

私の祖父が数年前に亡くなり、母の弟が先日亡くなったことで祖父の遺産を残りの子供達3人で分ける話しになりました。
遺産といっても、家と空き土地、いずれもほんのわずかな山と畑と田んぼです。
叔父が家と山と畑、叔母が空き土地、母が田んぼと言う話しになりました。
しかし、叔父の長男が「山と畑はお金にならない空き土地の方が金額が高い」と言ってごねています。

祖父の世話と2年程寝たきりだった祖母の介護は全て私の母がしていました。

祖父が亡くなったときも叔父は「亡くなったなら仕方ないから実家に帰ってくるよ」と言うような叔父たちです。
その叔父たちが金額の一番高い所を欲しがっているのがどうしても許せません。
子供達が均等分割という事は分かってはいるのですが、一人でずーっと世話をしていた母があまりにもかわいそうで。

少しでも母が優遇されるような事はないのでしょうか?
また相続人の子供が口を挟んでも、その意見が受け入れられることがあるのでしょうか?

土地の相続について

相談者
220447さんの相談
投稿日:

去年祖母が亡くなり、祖母名義だった土地を叔父と私達兄弟(3人)で相続することになりました。
(※父がなくなっているため)
それについて、秋頃に叔父と私達兄弟、そして母と親戚の叔父さん・叔母さんで話し合いを持ち、お互いの自宅とお互いがアパートを建てた土地はお互いで100%相続し、それ以外のものは叔父と私達兄弟で50%ずつということになりました。
私達がアパートを建てた土地は協議の前に売却することになっており、その件については叔父にも了解を取っていたのですが、祖母が亡くなる直前だった為、叔父が書類を揃えられなかったようで、売却手続が完了していませんでした。
話し合いの中でも叔父は「あそこは全部あなた達にあげたから、自分(叔父)たちのアパートは自分たちのものでいいんだよね」という旨の話もしていました。
ですが、話し合いが終わり、司法書士が実際に遺産分割協議書を作成している途中で売却が完了しておらず祖母の名義が残っていることに気づき、「これはどうなっていますか?」という質問がありました。
母もそれを忘れいたようなのですが、「これは話して了解をもらっているから」ということだったので、司法書士にお願いして、まずは私達兄弟が一旦その土地を相続してから、そこから売却を改めて行うということになったのですが、その話を司法書士が叔父にしたところ、「そんな話は聞いていない。他の土地が半分ずつなら、そこもそうなるべきだ」「そうじゃないなら、別の土地を自分が100%貰う」と言い出しています。
話し合いの内容はお互いレコーダーで録音していますし、親戚の叔父さん・叔母さんも同席していたので、アパートの土地がお互いのものになるという話は私達の記憶違いなどではないのですが、このような場合は、レコーダーで録音していたものなどは証拠または裏付けなどにはならないのでしょうか?

遺留分の法律相談まとめ