遺留分請求は弁護士に頼むべき?費用の相場はいくら?

親の遺言で遺産を受け取れず、遺留分を請求したいものの、弁護士に頼むべきか費用が心配で踏み出せない方は少なくありません。着手金は請求額を、報酬金は実際に取り戻せた利益を基準に算定され、その目安や相手方が弁護士を立てた場合の判断材料を整理しました。依頼すべきかと費用相場を見極め、納得して相続交渉に臨むための手がかりが得られます。

遺留分は遺言があっても請求できる?

全財産を特定の相続人に相続させるという遺言書がある場合でも、他の相続人は遺留分を請求できるのか気になる方は多いはずです。ここでは、遺言があっても遺留分を主張できるのか、相続人の人数によって割合がどう変わるのか、具体的な侵害額をどう計算するのかといった、請求の可否と金額をめぐる論点を整理します。

遺留分相続に対する遺言の書き方について

相談者
1125089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。

どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。

【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?

【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?

相続遺留分減殺請求について

相談者
1386296さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。

【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?

遺言書がある場合の遺産分割協議、遺留分侵害請求について

相談者
1085130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。

【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。

【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。

【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。

生前贈与や特別受益で遺留分は変わる

被相続人が生前に行った贈与や、相続人が受けた特別受益は、遺留分の金額に影響することがあります。ここでは、相続開始前10年以内の生前贈与がどう算入されるのか、特別受益の持戻しや持戻免除の意思表示で結論がどう変わるのかなど、基礎となる財産の評価をめぐる論点を取り上げます。

遺産の半分に相当する生前贈与を受けてる相続人から遺留分侵害額請求を受けた

相談者
1103040さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり公正証書遺言書に全て私に相続させるという内容だったので土地などを含めて5000万円を相続しました。
姉から遺留分侵害額請求事件を起こされましたが、姉は15年前に相続時精算課税制度を利用し父から2500万円の贈与を受けてます。父と姉は相続放棄や遺留分放棄の契約書を取り交わしおりません。(相続人は私と姉のみ 母は他界しております。

【質問1】
この場合、私は姉に遺留分である1250万を支払う必要はあるのでしょうか?

遺留分請求をされた際

相談者
919489さんの相談
投稿日:

相続の遺留分請求についてご相談です。
先日父が亡くなり、相続を進めております。その際に、父の遺言書が残されておりました。
姉と相続人は2人になりますが、父が住んでいた自宅の解体費用がかかるため、全ての財産を私に相続させ、姉の主張は認めない旨の文が記載されておりました。
ただ、姉からはそうであっても遺留分を請求するという話が出ております。
生前、葬儀費用含めて父から姉に200万円預けていましたが、亡くなった時に香典として25万円だけ出せれ、後のお金については一切触れず使用目的なども話してはくれませんでした。遺留分を支払う際はこの金額も含めて計算されるのでしょうか。(父は生前個人事業主だったため、当座預金から振込をしたので200万円渡した記録は残っています。※明細のコピーあり)

親が子に対して借金した場合、相続・遺留分はどうなるのか?

相談者
663187さんの相談
投稿日:

一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。

母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。

①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?

以上、3点ご教授頂きたく存じます。

遺留分は分割払いや不動産でも払える?

遺留分を請求された側に十分な現金がない場合や、相手から売却の難しい不動産を渡されそうな場合に、どう対応すればよいか悩む方は少なくありません。ここでは、現行法で遺留分が金銭請求権となっている点を踏まえ、不動産による支払や分割払い、支払猶予の交渉がどこまで可能かという論点を整理します。

遺言書があっても父が全額相続できるのか、遺留分侵害額請求の金額は?

相談者
1458072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。

【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?

遺言書があるけど遺留分請求をされている

相談者
1136624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。

【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。

【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。

遺産相続(不動産)にて遺言書により相続人から外れた父が、損せず遺留分を獲得するための注意点は?

相談者
917662さんの相談
投稿日:

父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)

両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。

ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。

理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
 ・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
 ・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。

そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?

特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
 現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
 言われる可能性があるそうです。
 建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
 本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。

伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。

遺産が開示されないときの調査と遺言無効

遺産分割を仕切る相続人が財産目録を開示せず、遺産の全容が分からないというケースは珍しくありません。ここでは、名寄帳や銀行の取引履歴、公証役場での遺言検索を使った独自調査の方法に加え、判断能力や自筆の要式不備を理由に遺言の有効性を争えるかという論点を取り上げます。

遺産相続の遺留分と遺言書の有効性

相談者
1265546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。

【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。

【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?

遺産相続、財産開示手続き、遺留分、遺言書無効について

相談者
1118449さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問させてください。

令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。

自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。

遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。

相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。

言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。

書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。

【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。

【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。

【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。

【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?

親の遺産相続について

相談者
1401739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)

【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?

【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?

【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼すべき?費用の相場は

遺留分の交渉や合意書の作成にあたり、弁護士に依頼すべきか、費用がどの程度かかるのか迷う方は多いはずです。ここでは、着手金や報酬金がどのような基準で算定されるのか、相手方が弁護士を立てた場合に自分も依頼を検討すべきかなど、依頼の要否と費用の相場をめぐる論点を整理します。

遺産相続の遺留分について

相談者
1056022さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなって、遺言書があり、一人で相続しました。兄弟が遺留分を請求してきましたが、その場合、弁護士さんにお願いするかどうか迷っています。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
1弁護士費用ですが、 兄が1千万請求してきて、弁護士さんに交渉していただいて、500万になったとしたら、経済的利益が500万なので、費用はその500万に対してかかるのでしょうか。

【質問2】
2また、通常着手金はいくらぐらいでしょうか。

祖父の遺産相続で遺留分侵害請求を検討中。弁護士の必要性は?

相談者
1353247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなり代襲相続人となりました。
公正証書遺言と財産目録が届き
全財産を長女にとのことでしたが
遺留分侵害請求をする予定です

【質問1】
叔母は遺留分は渡すつもりとのことですが計算や合意書の作成など弁護士を通した方が後々のわだかまりがなくなると考えています。話し合いでの合意が得られそうな場合もこちら側に弁護士をたてる必要はありますか

【質問2】
遺言執行人の弁護士の方より公正証書遺言に示されている金額を振り込む先の口座番号の記入用紙が返信用封筒と共に送られてきました。遺留分侵害請求をする予定でもこちらは送って良いのでしょうか。

【質問3】
叔母と私は互いに円満解決を望むが
叔母は別の相続人とは揉める覚悟をしているようです。私と叔母(請求先)が先に合意に至った場合、揉めてる叔母との解決を待たずに遺留分の支払いをしてもらうことは可能ですか

【質問4】
早期円満解決を目指すためのアドバイスがあれば教えてください

相続遺留分請求の訴訟を弁護士に依頼するメリット

相談者
1171666さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年11月に父がなくなり、弟と二人で父の遺産を相続することになりました。私に有利な父の自書の遺言が存在します。 弟はこの内容に不服ありとし遺留分請求の訴訟を起こしてきました。相続財産は土地と預金です。弟の土地の見積もりは多少多い気がしますが、こちらが土地の見積もりの対案を出しても差の4分の1で考えるとメリットは100万程度です。一方で弁護士に依頼し裁判で戦って最悪のケースで不動産の鑑定費用が私になると100万程度かかってしまうので、弁護士に依頼せずとも訴状の内容を認めえてしまうのもありかと考えています。

【質問1】
請求額の合意後の手続きで、弁護士に依頼するメリットがあれば教えてください。例えば、土地の名義変更をやってもらえるなど

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ