前妻の子がいる場合の相続トラブル対策は?

再婚や事実婚等で前妻の子がいる場合、自分が亡くなった後に財産をめぐって争いが起きないか心配になる方もいるのではないでしょうか。遺言書だけでは解決しきれないこともあり、遺留分への備えや自宅の守り方、名義財産の扱いなど押さえておきたい点は多くあります。実際の相談事例をもとに、必要な知識と具体的な対策を確認できます。

前妻の子への相続はゼロにできる?

再婚後も前妻の子の存在が気になり、「自分が亡くなったとき、あの子に財産が渡ってしまうのか」と不安に思っていませんか。法律上の相続権を完全にゼロにすることはできるのか、それとも必ず一定の取り分が発生してしまうのか。11件の実例から、リアルな疑問と専門家の見解を確認してみましょう。

前妻との子供との相続権について

相談者
1020958さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、再婚する事になりました。相手は初婚です。私には、前妻との間に、子供1人います。親権は前妻、子供に会わなければ、養育費はいらない、と合意で離婚し、別れて8年間、コンタクトは取っていません。
相手側の母から、将来、あなた(私)が死んだら、前妻との子供にも相続権が発生する、その子供に、その権利があっては、娘に迷惑がかかるかもしれない、と言われました。

【質問1】
この場合、前妻の子供に、相続権をなくす方法は何かあるのでしょうか?どうか、宜しくお願い致します。

前妻との子供の相続権について

相談者
1236478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年9月に離婚し、12月に再婚しました。前妻との間には2人の子供がいます。(ともに成人)再婚を機に新たに住宅購入を検討しています。購入後の不動産に対して2人の子供の権利は

【質問1】
私の死後、購入後の不動産に対し、2人の子供に相続権は発生しますでしょうか?

再婚後の遺産相続権について

相談者
1384038さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前配偶者との間に子供がいます。
調べると、今後再婚し、子供ができた場合、私の遺産相続権があると記載があったのですが、詳しく教えていただきたいです。

【質問1】
①これは戸籍を転籍し、新戸籍に前子の戸籍を乗せなければ、相続権は消えるのでしょうか

【質問2】
② 遺産とはどこまでの財産でしょうか。 例えば再婚後、私の給料で生活し、相手の給料などで貯金を行っていた場合は、私名義の通帳に残っている預貯金が対象ですか?

【質問3】
③不動産を所有していた場合、その物件に再婚後の家族が引き続き住む場合などは、その物件の資産価値を算出し、前子に渡さなければならないのでしょうか。

自宅を前妻の子から守る方法

夫が亡くなったとき、前妻の子が自宅への権利を主張してきたら——そんな最悪のシナリオを考えると、夜も眠れない方もいるのではないでしょうか。名義を変えれば大丈夫?遺言書があれば安心?さまざまな対策の有効性について13件の実例をもとに詳しく掘り下げています。ぜひ確認してみてください。

前妻の子の相続について

相談者
1155671さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年近く事実婚状態の相手がいます。
近々籍を入れようと思ってるんですが、最近になって彼には前妻の子供がいることがわかりました。
そこで心配になったのですが、彼がもし亡くなった場合に遺産をわけないといけないと思いますが、彼名義の自宅もとられてしまうのでしょうか?
私は病気をしてあまり働くことが出来ないので自宅を取られてしまうと生活ができないのです。

【質問1】
自宅を取られない方法はありますか?

前妻との子供の相続について

相談者
1139652さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚歴があり、前妻との間に娘が1人いる者です。2年前に再婚し、再婚相手の子を養子にしています。今度家を建てる予定です。まだ図面を作ってもらっている段階で、具体的に建て始めてはいません。
今の妻は私の仕事にも理解があり、田舎の付き合いもしてくれるので、私の希望としては今の妻と養子に家を残したいと思います。また実家の家業は兄が継いでいますが、少しは両親の遺産も相続することになります。
前妻は金亡者かつ手段を選ばない女であり、離婚の際も悪徳弁護士を使い、やりたい放題をやりました。あんな女に育てられた娘がまともな考えや金銭感覚を持つとは思えません。娘にも相続権があるのは分かりますが、なるべく揉めたくありません。

【質問1】
娘に一切相続させないためには、土地や家の名義を今の妻にしなければいけないのでしょうか?また名義を変更したならばそれは贈与等に該当しますかが

【質問2】
ローンは私、土地や建物の名義は妻といったことは可能でしょうか?

【質問3】
名義を妻に変更したら、娘は一切の権利を主張することはできませんか?

前妻の子供との遺産相続について

相談者
668326さんの相談
投稿日:

私は初婚で旦那はバツイチ前妻との間に子供が2人います。私たちはマイホームを建てたのですが
敷地内同居で土地は義理父が支払って名義も義理父です。私たち2人のマイホームは旦那の名義で万が一、義理父が亡くなってしまった時は土地の名義は旦那になります。このまま私に子供が居ない状態で前妻の2人の子供に遺産というものは発生しますか?

1 現金が無く、土地とマイホームしか残っていなかったらマイホームは売って現金にして前妻の子供に与えるようですか?

2 仮に旦那と義理親が亡くなってしまい私が1人になった場合は土地も家も私の名義になると聞いたのですが、その場合は前妻の子供への相続はありますか?

遺言書で妻に全財産を残せる?

「遺言書を書けば、現在の妻にすべての財産を残せる」と思っている方もいるのではないでしょうか。でも実際には、思わぬ落とし穴が存在することもあります。遺言書で全財産を指定した場合に何が起こりうるのか、22件の実例が集まるこのテーマで、あなたの疑問への答えが見つかるはずです。

バツイチ(前妻との子あり)夫の遺産相続について

相談者
1136413さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
バツイチの夫と結婚したのですが、前の奥様との子供がいます。先日、自分に子供が出来たため、遺産について遺言書を作ろうと思うのですが、行政書士に頼み、自筆遺言か公正証書を作成予定です。夫が亡くなった際、前の奥様や子供と連絡をとらずに遺産(家と土地)を私と私の子供が受け取るには、どちらでも可能でしょうか?家と土地は、前妻と購入し、ローンをまるまる残った状態で離婚し、そのローンを夫と私が現在払っている状態です。前妻とその子供と夫は現在連絡をとっておりません。また、夫が亡くなった際、土地建物の相続等の印鑑?などで必ず連絡をとる必要などありますか?

【質問1】
夫がなくなった際、前妻の方と連絡をとらず、現在の家と土地を相続出来る方法を知りたいです。

前妻の子との相続について 遺言書の効力は

相談者
1215368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
バツイチで前妻との間に子ども1人いる人と約10年前に結婚しました。前妻の子が2歳位の時に離婚。離婚理由は前妻の浮気で前妻と浮気相手から慰謝料をもらい離婚し子どもとは離婚後、ずっと会っていなく前妻は離婚後再婚し、子どもに養育費の支払いもなかったそうです。その後私と再婚し私との間にも9歳になる子どもが1人います。今現在、前妻の子どもはおそらく18、19歳位にはなっていると思います。約7年前に夫名義で家を建て、住んでいるのですが夫死後、夫名義の財産の相続が私と私の子、前妻の子にも権利があると知り、万が一夫死後揉めたり大変になる前に対策はないかと相談させて頂きました。夫は今住んでいる家、夫の全ての財産は私と私の子だけに残しておきたい。前妻との子には残す気持ちはないと話しています。今の段階で遺言書の準備をし、夫死後前妻の子どもに連絡(戸籍謄本や印鑑証明を依頼)をしないで手続きを進めるには自筆遺言書より公正遺言書を用意しておいた方が良いのでしょうか?自筆遺言書の場合は家裁で検認依頼をする際、相続人(前妻の子)にも連絡を取らないと検認してもらえないと聞いたのですが…前妻の子とは一切関わりたくないのが正直な気持ちです。夫自身も離婚後全く前妻や前妻の子とも連絡してなく所在や連絡先も知らないそうです。私と私との子だけに財産を残すには前妻の子に連絡せず手続き出来る方法をご教示下さい。

【質問1】
遺言書作成のタイミングを教えてください。これから財産状況も変わってくると思うのですが、早めに作成をした方が良いのでしょうか?今現在の推定財産で。(車、通帳、家)動産遺産も記入した方が良いのでしょうか?

【質問2】
公正遺言書を作成し、全財産を私に相続する。また私が亡くなっていた場合は私との子に全財産を相続するとした場合、前妻の子に戸籍謄本や印鑑等お願いや連絡をしなくても相続の手続きは出来るのでしょうか?

【質問3】
全財産を私達に相続すると遺言書になっていた場合、前妻の子が万が一遺留分請求してきた場合何年位覚悟しておいたらいいですか?又、私名義の通帳と子ども名義の通帳は前妻の子への相続対象になりますか?

【質問4】
仮に土地と家合わせて価値が4000万位、夫名義の通帳に500万位、夫名義の車が新車で300万位、動産遺産があった場合遺留分請求額は前妻の子にいくら渡すか教えてください。

遺産相続について

相談者
119971さんの相談
投稿日:

主人には、前妻との間に三人の子供がおり、現在の妻の私との間に一人、子供がいます。
例えば、家(資産価値2000万)、預貯金1000万あるとしますが、遺言状がない場合、どのように配分され、相続することになりますか?
また遺言状に、現在の妻と子に全部相続さ せると書いた場合の、前妻の子への慰留分がいくらかになるかも教えてほしいです。
また、家(土地建物)を、現在の妻の私と、主人にの共有名義にした場合は、前妻の子への相続の対象からはずれるのですか?

ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。

妻名義の財産も相続対象になる?

「自分名義の口座や財産なら、前妻の子には関係ないはず」と考えていませんか。実はそう単純ではないケースもあり、16件の相談が寄せられています。専業主婦として夫の収入を管理してきた方や、共有で積み上げてきた資産がある方はとくに要注意。どんな場合に問題になりうるかを確認しておきましょう。

前妻との子供との遺産相続について。

相談者
1021963さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・主人は会社をやっている為、自宅は会社名義、土地は主人の名義になっています。
また、会社は今後主人の息子が継ぐ事になっています。
・主人は前妻との間に子供が2人、私との間に1人います。
私は専業主婦の為収入はなく、家の貯金は私名義の口座に主人のお給料から差し引いたものを毎月入金しています。
また、子供名義の通帳の方は、私のお小遣いからと主人の給料から毎月少しずつ入金しています。

【質問1】
この場合は私名義、子供名義であっても主人の財産となり、もし主人が亡くなった際は前妻との間の子供達とも分けることになるのでしょうか?
 

【質問2】
主人が亡くなった際、自宅が会社名義のまま社長も変わってしまうと私達親子は出ていかなくてはいけなくなるのでしょうか?

夫の遺産相続について

相談者
1357281さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人には前妻との間に子供が二人います。
私達には子供はいません。
持ち家はなく賃貸です。

もし主人になにかあった場合、遺産相続について質問です。
・主人の財産(主人名義の口座)のもの以外
例えば、わたし名義の口座の貯金も前妻の子供に相続しないといけないのでしょうか?

私の口座には
1 自分が派遣で働いた時のお給料→振込
2 父からの結婚お祝い金100万→父名義で振込
3 派遣をやめた後に主人の仕事を手伝っていた時の専従者のお給料→これは振込ではなく、手渡しでもらったものを、自分で口座に入れてました。
毎月いれる時もあれば、まとめて入れる月もあります。

これらの中で、遺産相続しないと行けないものはありますか?
また、遺産相続にはいらないようにするためにしといたほうがあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。

【質問1】
夫の遺産相続についておしえて頂きたいです。

事実婚後結婚した夫婦の遺産の範囲。

相談者
578663さんの相談
投稿日:

私はバツイチで子供がいます。(元妻がひきとっています。)現在次の人と事実婚をしていますが、しばらくしたら籍をいれようと考えています。なので遺産相続について調べ始めました。
専業主婦になる予定なので結婚後の貯金などは、私の遺産の対象になるのはわかりました。
結婚前の彼女の貯金はそれに含まれないこともわかりました。

今は一緒に住み、彼女に生活費を渡して、余った分は彼女名義の口座にいれています。
そこで質問なのですが、事実婚をしている時の貯金はどうなるのでしょうか?
籍は入れていないので、彼女の結婚前の貯金という扱いにできるのでしょうか?

事実婚パートナーの相続リスクと対策

婚姻届を出していないまま長年一緒に暮らしてきたパートナーが亡くなったとき、自分には相続権がないかもしれない——そんな現実を突きつけられて不安を抱えていませんか。事実婚の場合に直面しうるリスクと、今からできる備えについて11件の実例をもとに詳しく見ていきましょう。

事実婚状態での遺産相続について 前妻との間に子どもがいる場合

相談者
1424184さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在交際中の男性と、法律婚にしようか事実婚にしようか迷っています。
彼には前妻との間に子どもがおり、親権は前妻がとっています。
私には結婚歴はありません。

【質問1】
仮に事実婚にした場合、遺産相続の前に遺言書を作成し、「財産は全てパートナーに渡す」と書けば、彼の子どもには遺留分のみ渡せばよろしいのでしょうか。

【質問2】
また、事実婚の後に家を購入するなどする際には全て私の名義にしないと子どもに相続されてしまうのでしょうか。

遺産相続で事実婚の母と妹(事実婚の子)の対策について教えて下さい。

相談者
389382さんの相談
投稿日:

背景:
被相続人:父
相続人:姉(前妻の子 相談者の妻)、妹(事実婚の母の子)
申立外:母(事実婚)

経緯:

 遺産相続で事実婚の母が被相続人を生命保険に入れて母がお金を払っていたらしく、二分の一の受取りを主張しています。受取人は法定相続人となっているので、姉と妹が受け取れば良いと思いますが、母は妹を巻き込み姉に泣き落としを始めました。

姉は配慮して、半分あげることを考えて私(姉の夫)に相談しましたが、母は、嘘をつく時に、よく、妹を巻き込んで泣き落としをしますので、私は、その話は嘘だと思い、1年以上たってから考えると伝えるように言い、姉は、そのまま母と妹に伝えると、母と妹の態度が急変しました。

このような事が続くため、裁判所で遺産分割調停を申し立てることを母と妹に姉が伝えると、妹は、自分が公務員であることを理由に、裁判所で遺産分割調停を行うことを極端に拒否し、母と妹の知り合いの司法書士兼行政書士の人物を巻き込んで、遺産分割調停の申し立てを阻止するために、姉に妹が嫌がらせを始めました。

母は、以前より、長女は妹で、姉は被相続人の連れ子だと言うようになったらしく、遺産は自分と妹の物と主張。

妹も口では自分と母の物と主張していますが、実際は、遺産は全て自分の物と思っていて、相続開始した翌日には、姉に無断で被相続人の銀行口座のお金を全額引出す、不動産登記を自分がするので、姉に委任状を書けなど行政書士兼司法書士と組んで様々な工作することからも、かなり悪質な人物であると感じます。

姉の主張はシンプルで、法定期日内での法定相続を主張しています。

被相続人の遺産は、借金はなく、住宅(家と土地)、土地(駐車場にして貸している)、少額の生命保険、わずかな現金くらいです。

母は、無視すればいいので、妹に対する対策を、今後、どうしようか考えています。


質問:

1 訴訟になって妹が敗訴すると、公務員法で妹に何か起きるのですか?

2 調定を申請し、3回目で審判したいと思いますが、何か問題がありますか?

3 妹が審判に従わない場合、訴訟せずに姉が法定相続することはできますか?

以上、お手数ですが、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

事実婚の遺産相続について

相談者
1070712さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同居して数年の事実婚の女性です。今の住まいは彼が私との同居に合わせて家を建ててくれました。その間、彼の母が亡くなる迄彼の母の介護もしていました。先日、彼が末期の癌と診断されてしまいました。彼は離婚していて2人の社会人の娘さんがいます。万が一の場合について教えて下さい。

【質問1】
万が一彼が亡くなった場合、私は今の家も出て行く事になり、遺産の相続や遺族年金も受け取る資格も権利も無いのでしょうか?

再婚前の相続準備は何をすべき?

再婚を考え始めたとき、「相続のことは後で考えよう」と後回しにしていませんか。実は再婚前こそが対策を整える絶好のタイミング。不動産の名義、遺言書の準備、保険の見直しなど、何をどの順番で進めればいいのか。9件の実例から、先手を打つためのヒントを探してみましょう。

前妻の子供との相続について

相談者
570636さんの相談
投稿日:

来年再婚予定ですが、相手には前妻との間に子供が2人います。

住宅購入を予定していて色々相談させていただくと
「実質、相手の財産と言えなければ相手の子に相続権はない」とのことですが、
婚姻後に住宅購入をすれば、私名義の私のローンでも共有財産となってしまい、相手の子供に相続権は出てしまうのでしょうか。

再婚前に、私名義で購入しローンを始めておくべきですか?

前妻との子供がいる旦那の相続について

相談者
1257984さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚前契約書、または公正証書遺言の作成を検討している者です。

現状としましては、
私は近々結婚を控えており、旦那になる相手はバツ1で前妻(バツ2)との子供の間に1人、小学生の女の子がいます。親権は前妻です。
以下、旦那になる人のことを旦那、と表記いたします。

前妻との子供とは私は面識もあり、私に懐いてくれていて、幼いながらに良好な関係が今の所は築けています。

当方、交際中に、旦那がバツイチ子持ちだったことを打ち明けられた為、どうしても相続の件に関しては譲れない気持ちがあります。前妻の子供には遺留分しっかりと分けてあげたいのですが、遺留分以上の請求についてはどうしても譲りたくありません。

前妻との子供に会うのは当初億劫でしたが、女の子なので後々色々な面倒に巻き込まれるのも嫌だったので、仲良くすることを決意して、何度も遊んだりして手紙のやりとりをしたりなど、小さいうちに仲良くしています。

今後、旦那になる相手の相続で揉めるのではないか、という不安がとても嫌で、揉めることをとても懸念しています。とにかく親族内で揉めることを避けたくて、今のうちに準備していきたいので、相談させてください。

質問1
旦那が亡くなった際、前妻との子供には遺留分、ちゃんと相続させてあげたいのですが、そのバックには前妻が居る訳で、前妻が娘に裏で操ったりして土地などの財産に対しても色々請求されるのではと考え

【質問1】
と怖いです。旦那には土地が複数あります。(前妻はお金にがめつかった話を色々と聞いています。前妻の不倫で別れたのに離婚時に何百万ももっていかれたとの話です。)
この場合の対策と解決策をお教えください。

【質問2】
前妻はバツ2です。旦那の前の男性との間に女の子(軽度の障害者、高校生)がいます。旦那はその女の子も前妻の連れ子として4人で暮らしていました。
この場合、連れ子には相続権は無い認識でよろしいでしょうか。

【質問3】
前妻との子供に一切相続させたくないという気持ちは無く、
とにかく揉めたくない、という気持ちが1番強いので、このような方々のケースで
こういうことがおすすめ、などアドバイスがありましたら是非お願いします

前妻との子供の遺留分、遺産相続について

相談者
901598さんの相談
投稿日:

前妻の子の遺留分について。

こんにちは。
表題の通り、前妻の子の遺留分について悩んでおり、ご質問させてください。

前妻の子→2人
後妻予定(私)
現在、子供なし。

結婚することになり、揉めたくないので結婚する前にキチンと決めて結婚しようと旦那と話しています。

●遺言書
公正取引書として出す予定です。
こちらは結婚前と後どちらが宜しいのでしょうか?

●遺言書をだしても遺留分をどうして良いのか悩んでおり。
旦那も遺留分は渡さなくて良いという考えです。
(前妻は再婚しているので、そちらの旦那さんの遺産も子供にはいるので。)

はじめは子供にキチンと話して家庭裁判所で処理しようかと考えましたが、調べると中々許可がおりないようで。。。

そこで、色々なお話を総合すると下記の方法しかないと思っているのです。
●今後の大きな買い物は後妻名義にする。
(家や車など)
●家庭の出費を旦那から出す。

1・後妻名義、私が働いたお給料とわかるお金は相続権が子供に発生しますか?

2・後妻名義の通帳も子供が銀行に開示依頼をするとみれてしまうものですか?

3・例えば、家を旦那名義にしてローンが凄く残っている場合はどうなるのでしょうか?


一応、子供がまだ未成年なので成人したら「遺言書を書いた」「後妻の老後の為に全額財産は後妻に渡す」「旦那が死んだら子供達に許可とらずに相続処理をします」を説明してもらおうと思ってはいます。
そこで、納得してもらったとしても実際の時に後で色々言う可能性があるので、少しでも遺留分を減らしておきたく、今回ご相談させて頂きました。

宜しくお願い致します。

連れ子や養子縁組で相続が変わる?

再婚相手の連れ子と暮らしているけれど、養子縁組はしていない——この場合、相続はどうなるのでしょうか。養子縁組の有無によって相続権が大きく変わることをご存知ですか。複雑な家族構成でどのように財産を守るべきか、13件の実例をもとに整理していきます。

再婚相手の前妻との子供の遺産相続について。

相談者
407891さんの相談
投稿日:

再婚相手の方には前妻との間に三人お子さんがいます。前妻が引き取っていますが戸籍はそのままです。私にも連れ子がいますが養子縁組はしていません。
この場合、主人が亡くなった時の遺産相続は通常私が二分の一、残りを前妻の子供たちで平等分配になるとは思うのですが。。
その後、私が亡くなった場合の私の遺産も前妻の子供たちにいくのでしょうか?
もしそうだとしたら、それは戸籍を除籍をしてもでしょうか?

再婚同士(子供あり)の遺産相続について

相談者
1090510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫とは再婚で、私の実子は2人います。
(私の連れ子1人&夫と私の子1人)

夫には前妻との子が2人います。

通常、配偶者は1/2の相続権があるので、私が死んだら私の遺産が半分夫にいくと思います。
夫の死後、相続した私の遺産が前妻との子へいかないようにしたいです。

現時点で、私の遺産は下記のとおりです。

・実父と共有名義で自宅を購入済み
 ローンは団信保険で相殺される
・死亡保険金1 (実母受取人)
・死亡保険金2 (長男受取人)
・自家用車

後にもめないよう、遺言書の作成も検討しています。
他にも防ぐ方法があれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
夫は相続権を放棄することができるのか。
私の実子2人のみ、相続させたい。

【質問2】
私の子供2人は、いずれも未成年です。
私の死後、自宅の名義を父&長男にすることは可能か。

【質問3】
死亡保険金は、遺産にならないのか。
(受取人を指定してるため)

【質問4】
仮に夫と私が事故等で同時に亡くなった場合、私の遺産相続はどうなるのか。
子供は現夫と養子縁組済みのため、4人すべてに相続権があります。
(夫の遺産は然るべき4人で分与します)

前妻との子の相続権について

相談者
1292550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の夫は再婚で、
前妻との間に親権は前妻で
1人の子供がいます。

私と夫の間にも子供1歳がいます。
私の相続財産について、
巡り巡ってでも前妻の子にはいかないようにしたいです。
理由は、親からの私の血筋に伝わる財産だからです。

夫には、遺留分放棄を完了してもらっており
私は遺言を書いており夫に財産がいかないようにし
全て子供にいくようにしています。

ただし、亡くなる順番により
巡り巡って前妻との子供にいくことに気づきました。

今思いつく限りでは、亡くなる順番が
①私→子供(未婚)→主人
②私→主人→子供(未婚)→異母兄弟が相続人になり前妻との子にいく

この2パターンかなと思っております。


補足として、今書いている遺言は
私の全財産は自分の子供にあげる。
子供が死亡している場合は母に、
母が死亡している場合は甥に
と書いています。
ちなみに、第二子の妊娠も希望しています。

最近体調が悪いこともあり
毎日このことばかりが気かがりでして
沢山のかたにご助言いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

【質問1】
①と②のほかに、前妻との子に
私の財産が巡り巡っていってしまう場合はありますか?あれば教えてください。

【質問2】
①と②の場合それぞれ
前妻の子に、いかない方法があれば
教えてください。

前妻の子として相続権を守るには?

父が再婚しており、自分への連絡もほとんどなかった——そんな状況で突然、相続の話が舞い込んできた方もいるのではないでしょうか。現配偶者側から相続放棄を迫られたり、財産の内容すらわからないまま取り残されたり。前妻の子として正当な権利を守るために知っておくべきことを、実例から確認してみましょう。

前妻の子供の遺産相続

相談者
644402さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
父には再婚し妻がいます。
私は前妻の子供です。

遺産を相手側は前妻の子供に渡したくないようです。
生命保険金、マンションなどを持っており借金はないはずです。
しかし、再婚相手は借金がある。といい、前妻の子供に遺産を放棄していく方向に持って行きたい感じです。

借金があっても、生命保険金、マンションなどを合わすと相続する額はあるので、きっちり相続したいです。
これから先、相手は遺産放棄をするように話を持っていくことは必然です。

そこで、先生方に質問です。

相続する為に何から進めていけばいいのでしょうか?
相手側から連絡が来るまで待っておけばいいのでしょうか。

離婚した元夫の死亡(前妻との間に子供あり)に関する遺産相続などについて

相談者
1015420さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した元夫が亡くなり、ご親族から連絡を受けました。
私には娘が一人おりまして(未成年・養育費もらってた)、
また、私の前の奥さんとの間に二人のお子さんがいる(年齢不詳・養育費なし・連絡先不明)状況です。

現在、元夫の弟さんが財産調査をご自身で進めている状態で、
弟さんは前妻の方とは連絡先が分からないから。ということで、
連絡を取るのを諦めているようでした。

【質問1】
現在弟さんが財産調査をされてますが、本来は私がするべきものなのでしょうか?

【質問2】
弟さんによると、財産はほぼないようなので、相続放棄を考えてますが、どちらにしても、まだ事情を知らない前妻のお子さんも相続権があるので、私から連絡先調査をして、前妻のお子さんに連絡が必須でしょうか?

【質問3】
相続放棄をしても死亡退職金は会社の退職金規定によっては受け取れるようですが、受け取れる場合、前妻のお子さんと分割する形になりますでしょうか?

【質問4】
遺族厚生年金について。
毎月養育費をもらっていたので受給できると考えていましたが、あるネット情報で「定期的にあっていたこと」も条件で見かけました。会ってなかった場合は受け取れないのでしょうか?

離婚後の子どもへの遺産相続

相談者
1157065さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
離婚後の遺産相続について質問させてください。

離婚後の将来、子の父が他界した際、遺産があれば子どもたちがちゃんと遺産を相続できるようにしたいのですが、そのために良い方法があれば教えていただきたいです。

(夫は資産ある家系なので、子どもたちが受け取る正当な権利があるものは、受け取る選択肢を用意してほしいと思います)

父親が死亡していないかを定期的に調べ、死亡したことを知るなりこちらから遺族に連絡して「遺産はどれだけですか?私のぶんください」なんて、ドラマの嫌な役みたいですし、お金をかけて調べたのに借金しかなかったとしたら無駄な気がします。

例えばですが、
離婚後も引っ越した際にはお互い住所を知らせるなどし、夫が死亡した際には代理人(弁護士さん?)を通じて子どもに連絡が行き、遺留分だけは受け取れるように、そして相続するかしないか子どもが選べるようにするといったことを、離婚協議書に含めたりすることは可能でしょうか?

【質問1】
上記の件、何か方法はありますでしょか?

【質問2】
もし子の父が今後再婚したとして、
死亡前に全財産を新しい家族の名義に変えたりすることはできてしまうのでしょうか?

【質問3】
その場合、こちらは諦めるしかない、となりますでしょうか?

遺留分の法律相談まとめ