遺留分はありますか?
私の父は、四人兄弟です
父の両親はすでに他界。
そして、私の父も他界してます。
父の弟は、妻子もいません。
父の弟が、なくなったとき、父の息子である私には遺留分はありますか?
父の弟は、長女である姉に全財産を渡す遺言を書いています
親や配偶者の遺言で自分の取り分が少なかった場合や、生前贈与が行われていた場合等、遺留分をめぐる悩みはさまざまです。遺留分を請求できる立場かどうか、いくら受け取れるのか、どのような手順で進めればよいのかを整理できます。相続放棄との違いや、請求を無視されたときの対応まで、実際の相談事例をもとに確認でき、次の一歩を考える手がかりになります。
「自分にも遺留分があるはず」と思っていたのに、実は請求できない立場だったというケースがあります。甥・姪・兄弟姉妹など、家族の立場によっては権利が認められないことも。まず自分が請求できる側かどうかを確認することが大切です。実際の相談事例で権利の有無を確かめてみましょう。
私の父は、四人兄弟です
父の両親はすでに他界。
そして、私の父も他界してます。
父の弟は、妻子もいません。
父の弟が、なくなったとき、父の息子である私には遺留分はありますか?
父の弟は、長女である姉に全財産を渡す遺言を書いています
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私は四人兄弟なのですが、相続についてお伺いしたいです。
【質問1】
長男が独身で親、子供もいません。
長男が亡くなった場合
もし仮に遺言で誰か兄弟1人の名前を書いてあったとします。
その場合他の兄弟は、遺留分請求出来ますか?
【相談の背景】
相続問題の質問です。
私(妻子はないです)を被相続人とした 相続が起きた場合
弟が二人いますが 弟ではなく甥姪に相続させたいのですが
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
【質問1】
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。
しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
遺留分について、先日 叔父が亡くなりました。私の父の弟となりますが、未婚者でした。
私の父は 過去に失踪しており、居処不明です、母は離婚していません。祖父母も死去しております。ただ叔父に妹がおります。結婚してます。相続権はその方が一番順位となると思いますが、私に権利はありますか?私は三兄弟の末です。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
独身子なしの私が亡くなった場合の相続が心配です。妹が一人います。亡くなった両親ともに再婚で、それぞれ前妻、前夫の間に子供が一ずついます。私が亡くなった場合にあったこともない異母兄弟ではなく、妹に全財産を残したいのですが、法定相続分が質問内容の通りでも、遺留分がなければ遺言で全部妹に残せるのかと思ってご質問いたしました。
【質問1】
両親はすでに他界、兄弟のみの相続の場合、独身子なしの私が死亡した場合は全血兄弟Aが2分の1、半血兄弟2人はそれぞれ4分の1ずつ、遺留分は無しという考えで正しいでしょうか。
妻や子供のいない
一人暮らしの叔父(認知症)が亡くなりました
叔父は四人兄弟で三男です
私の父は次男で亡くなっています
四男に相続させるとの遺言を遺していています
長男(元気です)
次男(私の父:亡くなっています)
三男(被相続人:妻や子供無し)
四男(遺言を受けた兄弟)
長男の伯父家族と
次男の子である私の家族は、当然納得しておりません
両家で三男の叔父の生前の情報を集めることになりました
弁護士ドットコムの過去の記事を参考にさせていただき
叔父の預金があった銀行に
預金の入出金の記録を開示してもらおうとしましたが
遺留分が無いので開示できないと言われてしまいました
意味がわかりません。
遺留分というものが無いと記録は見れないし
何もできないのでしょうか?
父が亡くなり、「遺産分割協議書」だと思われる書類に私も兄も実印を押したのですが
遺産は全ての権利を妻(父の再婚相手)に渡す
と言うような内容だったと思います。
遺言で決まった相続ではないので、
このような場合は遺留分は発生せず、私たち兄弟には今さら配分の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
両親がなくなり、親族は弟夫妻と甥が3人います。しかし私の死後、財産を渡したくないので公正証書遺産を作成したいと考えています。埋葬は私の従兄弟に一任してお寺に話しておくつもりです、その残りの全額を施設やドナーカードのような機関に使っていただきたいと考えております。
その場合、弟夫妻に遺留分は発生するのでしょうか?
どうしても渡したくないので、どのように書いたら良いかアドバイスをお願いいたします。
「自分の取り分はいくらになるの?」と計算に悩む方もいます。子どもの人数や生前贈与の有無によって金額は変わり、自分で正確に算出するのは難しいものです。21件の相談事例をもとに、具体的な計算の考え方を確認できます。まずは目安を知ることから始めてみてください。
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
私の父が死亡しました。
父は生前、相続税対策として「長男の兄嫁」と「長男の二人の孫」を養子縁組しています。
つまり分かっている範囲での父の法定相続人は、
母
長女
長男とその妻、二人の息子
私
の合計七名です。
公正証書遺言があり、財産のすべてが長男家族で分け合う遺言に成っています。
しかし不動産の他に負債もあるため裁判に打って出るか迷っている次第です。
つまり裁判で取り戻せる遺留分が多ければ裁判にしようと思うのですが、養子縁組をして人数を増やしているため遺留分が私には今ひとつわかりません。
私の遺留分をズバッと回答していただけないでしょうか? よろしくお願いします。
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
【相談の背景】
父の遺産の話です。
母は他界
兄弟2人 両方子供なし
もし父が遺産全てを兄弟片方に渡すという遺言を残した場合
【質問1】
この場合
兄弟片方の遺留分は何分の一でしょうか?
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
父が東京と横浜に大きな土地を残して亡くなりました。兄弟は四人で、私が次男です。
私が横浜の土地を遺言で、長男が東京の土地を遺言で取得しました。この遺言は公正証書で有効で争いはないです。
ただ、三男と四男が遺留分を侵害してるとして、私と長男に8分の1の請求をしてきました。
しかし、長男の土地は価格は圧倒的です。私の方は横浜の田舎の土地で価値は低いです。
それでも、同じ額の遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
相続について。 小生は3人兄弟(男3人)の二男です。 父は既に他界しております。母の実姉(83歳)は現在独身で子供もおらず、5年前に私の実兄が養子縁組を行い、養子となりました。 しかしながら実兄は母と同居しており、母の実姉の面倒を見る余裕もありません。 母の実姉と小生は幼い頃より可愛がられていた経緯もあり、小生も母の実姉と養子縁組をすることとなり、現在は養子として義母(母の実姉)の面倒を別居ですがみております。週に2-3回の訪問や通院、買い物、部屋の掃除や雑用を行っています。 義母(母の実姉)は、6月末から腰を痛めた為、気弱にもなったおり、遺言を書くと言う話も出ております。 義母は小生に一切と財産を相続させると言っており、仮にその内容での正式な遺言書が咲く末井された場合の相続の内容を確認したくメールしました。 仮に遺言書の内容に意義をもった実兄が遺留分を請求した場合について、どのような割合で財産を分割するのでしょうか?
質問内容① 義母の相続について、遺言相続に対する遺留分請求された場合の分割内訳について。
②実母の遺産については、3人兄弟が法定相続人になると思いますが、養子縁組をしても実母の相続権は変更なしと考えて宜しいでしょうか? 以上
【相談の背景】
遺留分についてお尋ねいたします。
高齢の母(父すでに他界)と3人の子供(わたしは長男)がいます。先日、法務局で遺言書保管制度を利用しました。内容は土地家屋は兄弟3人で3等分、預貯金のすべてはわたし長男にという内容です。(仮に土地建物は1000万円の価値)、預貯金は2000万円とします。)すると夫々1人あたりの遺留分額は3000万円✕6分の1(0.17)=510万円になるかと思います。
【質問1】
この場合、もし私以外のどちらかの兄弟が、遺言書を不服として遺留分額と1人当たりの土地家屋代(333万円)の差額分177万円を請求されたら、私は2人にそれぞれに預貯金から支払わなければならないですか?
【相談の背景】
父の遺産相続で、公正証書があり、兄がほとんどの遺産を相続し、私は割に合わない現金を相続しましたが、父が亡くなって1年経たない間に、弁護士を立てて遺留分請求をしています。
最初の相続の話し合いをしたときに、公正証書の説明をされただけで、遺産分割協議書などは用意されておらず、サインも判子も押していません。
今、遺留分請求を2000万ほど請求しているのですが、その話し合いを進めていく中で、こちら側の弁護士さんから「はっきり言うと、今はあなたが遺留分をもらう権利は0円です。それを今からもらえるように話を進めていくのです」と言う説明を受けたのですが、よく意味がわかりませんでした。
争っている対象の遺産は3億ほどありますが、それに対して、私は遺留分をもらえるのは今は0円とはどう言う意味なのでしょうか?
ちなみに、私はそのうちの600万円を相続し、兄が土地と建物と会社の権利と家賃収入の権利を相続しました。
【質問1】
今の状況だと、私の遺留分の権利は0円とはどう言う意味なのでしょうか。
先日父が亡くなり、公正役場で作成した遺言書があります。兄弟は5人です。
遺言書にはAに遺産の半額、他B〜D3名で残りを分配と記載してあります。兄弟Eが遺言で除外された理由は様々あり、勘当同然の悪事をはたらいてきた為、一銭も渡したくないとのことでした。
・今回Eが遺留分請求をしてきた場合、例えば1000万円の遺産とするといくらになりますか?
・また、Eは兄弟Cに借金があります。こちらは相殺など考慮されますでしょうか?
・Eに遺留分を渡したくない場合、もしくは極力少ない金額で済ませる場合、どのような手段があるか教えていただきたく存じます。
【相談の背景】
遺産相続、遺留分について。
存命ですが将来祖父の遺産を叔父と相続することになっています。
私の父は虐待をする毒親で10代前半で祖父母に引き取られ育ててもらいました。
なので祖父は父を嫌っており今までにお金の貸し借りや私の養育費、学費の未払いが多くあるので父には遺産を分けたくないと言い司法書士の元、遺言書を作成しました。
入っている保険の受取人も私に変えました。
遺言書は財産の全てを叔父と孫の私で半分ずつ分ける、土地等は叔父が引き継ぐという内容で父に渡す分は無いとは書いていませんがそういった内容です。
司法書士の方にも聞いたのですが父には遺留分というものがあってそれを遺産?相続?があるのを知ってから一年以内に主張してきたら渡さなくてはいけないということでした。
それと祖父と叔父は今まで何回も葬儀の場で揉め事を起こしてきた父を自分の葬儀に呼ばなくていいと言っています。
父は勢いで縁を切ったから葬儀には来ないと言っていましたが呼ばなければ大騒ぎするのは分かっています。
ですが祖父の意見を尊重して葬儀には呼ばず相続があると落ち着いてから呼び出そうと思っているのですが遺言書を見る際は誰か同席してもらおうと思っています。
【質問1】
叔父と私で遺産を分けたのち遺留分を主張された場合、叔父と私で半分ずつ遺留分を渡すのでしょうか。
それと叔父と父の兄弟2人の場合、例えば1000万円の現金があったとすると父の遺留分はいくらでしょうか。
【質問2】
私は全ての保険金の受け取り人になっていますがそれは父がいくらもらう権利がある等主張しても渡さなくていいのでしょうか。
【質問3】
遺言書の原本を保管している場所にとりにいく?必要はありますか?
自宅に控えは保管しています。
それと開封する際は揉めるのが嫌なので弁護士の方に同席をお願いしたいです。
それは可能なのでしょうか。
父 母 兄 弟で父が亡くなり、土地 と建物評価価格合わせて5000万 負債5000万 預金なし 父遺言書あり兄に全てとあり、母と弟から遺留分請求が有った場合いくらそれぞれ請求されるのか?
お金が手元に残らない場合借金してでも兄は二人に遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
生前不動産を売って債務をゼロにしておいた方が相続人にとっては良いのでしょうか
父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
まだ先の話なのですが、父の遺産を相続する際の遺留分について教えてください。
現在の家族は父と3兄弟です。(母は20年以上前に他界)
3兄弟ともすでに結婚しており、実家にはおりません。
先日、長男とその嫁がトラブルを起こし、家族の縁を切るという言葉が出るほどの問題となりました。
そこで、父は遺産を長男に渡したくないため、遺言書を残すことを考えています。
ただ、遺留分というものがあることを聞いているので、以下2点について教えてください。
1.遺留分というのはどのくらいの割合になりますでしょうか。法定相続人は3兄弟のみになるかと思うのですが、この場合の割合を教えてください。
2.父の財産は、株・現金・土地家屋があります。遺留分を考えてその分を遺言書に記載して作成することも考えています。
長男に現金を渡したくないと思っているので、現金化しにくいもの(=土地)を長男と次男に、株・現金を次男と三男にというような遺言書にすることは可能でしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
知り合いの姉弟の父親が80歳を越えて、不動産と預金の財産があります。
現在、父親は老人ホームにおりますが、姉が7年前に実家を出て一人暮らしをしていることに
父親が不満をもっており、母親の亡くなった時に姉に知らせずに家族葬を行いました。
父親が弟に財産すべてを譲るかもしれないのですが、遺言でそのように書いても
姉には遺留分があると思います。
どの程度の割合になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
義母(主人の母)が亡くなりました。
義父(主人の父)と夫もすでに他界しています。
義母の遺言が公正証書で残されており、全財産を嫁である私に譲るとありました。嫁ではありますが結婚時に主人の父母と私は養子縁組をしており、法律上、私は主人の父母の養子となっています。
主人には姉と妹がいます。
この度、主人の姉と妹に遺言の開示と合わせて預貯金の残高証明証を開示します。
遺言があったとは言え遺留分を請求されるはずです。私には4人の娘と娘ムコ1人(養子縁組)がおります。
夫がすでに亡くなっておりますので、夫の分は4人の娘たち+娘ムコ1人が相続するのか、遺留分の分配方法をお伺いしたいです。
【質問1】
例えば1000万円を請求された場合、夫姉、夫妹、私、夫(死亡)で4分割し、250万ずつ。夫の分の250万円を夫のかわりに4人の娘たち+娘ムコ1人(合計5人)それぞれ5分の1ずつ受け取るのですか?
【質問2】
もしくは例えば1000万円を請求された場合、はじめから夫姉、夫妹、私、娘1、娘2、娘3、娘4、娘ムコの8人で分割ですか?
(1人125万円)
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
遺言書に「全財産を○○に渡す」と書かれていても、法律で保障された最低限の取り分を請求できる場合があります。「遺言があるから諦めるしかない」と思い込んでいませんか?21件の実際の相談事例が、あなたと似た状況のヒントになるかもしれません。ぜひ事例を確認してみてください。
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
実家の父が入院し、余命幾ばくもない状況です。
母は随分前に他界しており、弟と既に嫁いでいる姉である私の2人兄弟です。
本来、相続は私と弟になると思いますが、入院直前に、父と弟で公正証書遺言を作成した事が分かりました。
内容としては、①遺産すべてを弟である長男へすべて相続する②遺言者及び先祖の墓守、葬儀、その他一切をまかせる③この遺言にもとずく不動産に関する登記手続き、並びに金融資産の名義変更、解約、払い戻し、及び貸金庫の開扉、解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。またこの遺言の執行に関し第三者にその任務を行わせる事が出来る
と記されています。
不動産はそきこそこ広い土地と価値のない古い自宅と鉄骨の古い賃貸物件も有しています。
現金の貯蓄は200万弱です。
銀行に以前事業をしていた時の借金が400万ほどあります。
税金の滞納があり、元金は支払い済みではあるものの延滞料が300万ほど残っており不動産は差し押さえになっています。
弟は遠方におり、私は嫁いでますが近くにおり、入院に関するお世話や細々した事は私がやらざるおえない状況でやっます。
【質問1】
質問としましては、
この公正証書遺言が存在するなら私への財産(プラスもマイナスも)が渡ることはないのでしょうか?
なにかあれば相続放棄も視野にいれています。もし弟が相続放棄をしたらどうなりますか?
【質問2】
また、このよう状況で私が遺留分請求をするメリットはありますか?
遺言状があっでめ弟から遺産分割協議の話があった場合、おうじなくても済みますか?
【質問3】
質問ではありませんが、父によく分からないまま公正証書遺言を作成したから預かって欲しいと私に渡してきたため、内容を知ってしまった次第です。
弟は精神疾患を持っており、一時的に音信不通になりました。
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
父が他界しました。母は昨年末に他界。統合失調症の弟がいます。関東在住で実家は関西です。私(長女)、長男(患者)、次男の3兄弟です。私と次男(不倫をしたため)はもともと仲が悪いです。 生前、長男の件ではすべて私が父の相談相手でした。 長男が何かあるたびに私が関西へ出向き、精神病院の院長と面会したり、でき得る限りの支えをしてきたつもりです。次男は父に対し「育て方が悪かったからあんな病気になったのだ」と父親を軽蔑し、相談にも乗りませんでした。なので父は年老いても次男に長男の保証人を頼めぬまま亡くなりました。遺言書を作成する際にも私に相談がありました。金銭管理能力のない長男へどのようにしたらよいか…ということです。次男に長男の分も相続させ、面倒をみてもらうしかない と父は思っていたようです。それならば…と私は相続権を放棄しても仕方がない。ということを父に口頭で告げました。そしてこの度 遺言書を開封したところ「すべての遺産を次男に引き継ぐ」とあったのです。想像するに、「長女と次男にだけ相続する」といった内容では長男が納得するわけがないとふんだからでしょう。 しかし、次男は長男の面倒をみるつもりなど一切なく、後見人を立てることもせず取り分だけ渡して はいさようなら としたい。と私に言いました。 それでは、弟たちを思って辞退を申し出た私の思いはいったいどうなるのかと本当に情けなく悲しい思いでいます。
遺留分請求しろ。と言ってきていますが、法的拘束力のある遺言書はどうにもならないので、一旦 すべて次男が相続した後、私有財産として それを「贈与」という形で分け合う話し合いをすべきと思います。しかし、仲が悪いため、次男とは一切かかわりたくありません。遠方でもありますし、弁護士さんをお願いするにもどうしてよいかわかりません。どうか良いお知恵を拝借できれば と思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。
【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。
【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。
【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
【相談の背景】
30年前に父が亡くなり、この度、母が亡くなりました。相続人は、私と兄です。
私達一家は母の家の近くに住み、お風呂に入れるなど世話をしていましたが、兄は殆ど母の家に寄りつきませんでした。
母が亡くなって、兄から遺言書が送られてきました。10年前に兄立ち会いの元公証役場で作成された遺言書で、全ての財産を兄に譲るという内容でした。私には一切知らせずに作成されたものです。
母は、兄に言われるがままにサインをしたものだと思い、弁護士さんに相談しましたが、公証役場で作成された遺言書であり、無効にする事は出来ないと言われました。
現在、遺留分である金銭の財産の4分の1については、弁護士さんが交渉して下さっています。
我が家には代々伝わる刀、鎧兜などがあります。刀は母が亡くなる頃には無くなっており、兄が勝手に持ち出したものと思います。一部の品について、兄は捨てることを度々言及しており、鎧兜や他の品は私達が引き継ぎたいと思っていますが、弁護士さんはその交渉は出来ないと仰っています。
【質問1】
調停や裁判、遺留分から金銭を差し引く形になっても構わないのですが、金銭以外の品をこちらが受け取ることの出来る方法は全く無いのでしょうか?
【質問2】
遺言書を無効とすることは、やはり出来ないのでしょうか
【相談の背景】
2人兄弟の兄です
両親は健在です
弟は結婚しており家を出ています
実家の金銭的なサポートが必要になり、弟と今後を相談したところ
「私(弟)は遺産はいらない。その代わり親の面倒も見ない。両親とお前と縁を切る」と言い切り、両親と私とは縁を切ったそうです
私が両親の面倒を見ると伝えたところ、
「そんなに遺産が目当てか。実家の遺産など大した金額にはならない」と、私に罵詈雑言を尽くし大揉めになりました
遺産がいらないのなら、慰留分の生前放棄をするように伝えたところ、
「弁護士によると、遺留分の放棄は難しく、認められないと言っている」
との回答で、現状、慰留分の放棄はされていません
弟からは両親が亡くなっても、連絡はいらないと言われています
遺産は父と相談し、「自分(弟)には何も残さないようにしてくれ」
「その遺言に私(弟)は従う」と言われています
以降、弟とは音信不通になり10年程度経過しています
以上のやりとりは、全てメールで記録に残ってます
父は弟の慰留分は考慮せず、私に全て残すと公正証書遺言を残しています(遺言の執行者は私です)
現状は両親が要介護になり、私が1人で面倒を見ています
弟は昔から利益を先取りする人間で、今回のような行動は過去何度もあり、自分から言い出した言葉を守ったことが1度もありません
遺産の総額を知れば、言葉を翻すと考えています
【質問1】
相談の背景のような状況で、弟の慰留分の放棄は本当に難しいのでしょうか?
【質問2】
父が亡くなった際、弟には父の訃報と、遺言は弟の希望通り遺留分が考慮されていないことを内容証明で連絡するつもりです
(理由は侵害請求の時効を1年に短くするため)
この考えに問題はありますでしょうか?
【質問3】
遺留分侵害額請求が弟からされた場合、支払いの義務はあるのでしょうか?
弟の行動を問題(例えば詐欺)として、裁判で争うことは可能でしょうか
父が亡くなりました、公正証書の遺言書を開くと「第三者のAさんに全財産を譲渡する」という内容です。 母は既に他界しており親族は私と弟のみです。
父は認知症を患っており後見人が財産を管理している状況でした。遺言書は後見人が財産管理する数ヶ月前に書かれたものです。遺族としてはなんとか父が住んでた土地と建物だけは遺留分として取り返したいと思ってます。
質問は2つです。
1.遺言書の無効を訴えて勝てる可能性はありますか?(個人的には難しいと思ってますが)
2.無効を訴えるのが難しい場合、遺留分請求しようと思ってます。第三者のAはやり手の不動産屋です。私と弟が遺留分請求の準備中に、Aさんが父の土地を売買してしまった場合は取り返すことはできないのでしょうか?取り返せても現金ですか?
【相談の背景】
疎遠の父が他界。内縁妻あり。法定相続人は離婚した子である私達2人。公正証書遺言を作成しており、子には相続させない。内縁妻や父の兄弟に相続させる内容です。資産調査ならびに公正証書遺言は現在弁護士の先生により調査中です。
30年前に父母は裁判離婚(家裁ではない)をして私達は母の元で暮らしました。離婚の原因は父の暴力ですが、なぜか母が負けています。私達子供は当時未成年でした。父の暴力に耐えかねて、母が家を出て、その後子供だけで家を出ました。内縁妻は当時の自宅の近所の人で、家庭もあり、私達と同級生の子供がいました。内縁妻の夫は他界しており、なぜか籍をいれず20年程父と連れ添ったようです。私達子供は内縁妻に対しては軽蔑心や不快感しかありません。恨みのような気持ちです。そのため内縁妻に相続させたくありません。
【質問1】
私達子供は遺留分以上の遺産をもらうことや公正証書遺言の無効はできますか?内縁妻に相続辞退を申し入れはできますか?
【質問2】
両親の離婚により苦労もして、30年経った今でも気持ちの整理ができません。内縁妻や亡くなった父に対して、訴えることはできないのでしょうか。
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。
父は、10年前に他界しており、相続は、伯母(祖母の娘)と私たち兄弟3人(孫)となります。
今回、祖母は遺言を残してはいるようですが、できれば最後まで面倒を見た叔母が全額相続できればと思っておりますが、私以外の兄弟はそう思ってないようです。
【質問1】
遺留分請求について質問です。
遺留分請求は、個人でも行えるものでしょうか?
例えば、私は請求しないが他の兄弟は請求するといったように、個々でできるものなのでしょうか?
【質問2】
遺言があり、遺言執行人は叔母ということを聞きました。
できるだけスムーズな相続ができるように私ができることはありますか?
私以外の家族は、叔母と敵対しています。
【相談の背景】
私には兄がいます。
現在は兄は父と同居して母親はすでにコロナ禍の中に亡くなっており、母死去の際は自分と父親のみで対応し、兄は母が嫌いだったので何もせず死に顔すら見ずに過ごしました。
母は生前に兄と父との同居生活していましたが、認知症の為に対応困難な時に、兄や父から大声や罵声の為に近隣からの警察の通報、市役所から通報で私に連絡あって世帯を分けて生活保護で施設に入居者しました。なので、当然ですが、遺産も無いので、父が先に亡くなれば、私が母の面倒を見る為に大変なので、私が父に相談して司法書士に頼んで公正証書や父の生命保険の受取人を私だけにしてもらいました。兄はその時は遺留分しか残りません。
それならば、遺産問題は心配は無かったのですが、兄も、私も精神疾患で躁うつ病で私が昨年兄に突然キレてしまい兄と父に絶縁すると暴挙に出て手紙を書きました。今までの人生の恨みつらみを書き投函し、その直後兄から電話でお前なんか遺留分しかやらんと言われ連絡は昨年から一才無いです。後悔はしてましたので、現在父にだけ連絡するも折り返しの返事も、無くて困ってます。
やはり今後とも会えず遺産も一円も貰えずに諦めるしかないですか?
父の生命保険は受取人は兄のみに変更されており、恐らく公正証書も変えてる可能性もあります。
【質問1】
①父が亡くなった時連絡無くても相続が勝手にされて、自宅売却など兄が単独で出来るのか?
②父の通帳引き出しなど出来るのか?実質的にはキャシャカードで下ろせると思います。
【質問2】
③父が万一死亡しても兄が私に伝えない場合は知ることは出来ないのか?など分からず悩んでいます。
④死亡保険金は兄になってるので、それはこちらに入らないと思っておりますが正しいでしょうか?
【質問3】
おそらく兄は司法書士に頼んで遺言書を書き直しているかも知れません。
先日父が亡くなり遺産相続をするのですが、相続人は母と兄と私です。
父の公正証書遺言書があり執行人は兄が指名されています。
内容は、母45%、兄44%、私11%とあり、私は遺留分より少なくなります。
公正証書遺言があっても3人の話し合いで合意があれば内容を変えられると司法書士に言われたので、私がせめて遺留分は欲しいと請求したら兄の分から分けて貰えました。合意書に印鑑を押す段階で私が知らないところで母が貰う預金の一部が兄に変更になっているのに気づき、それを指摘すると文句があるなら全部白紙に戻して遺言書通りに分けると言われました。
私が遺留分請求をしていても、兄は遺言書通りに執行出来るのでしょうか?
また執行を中断させる方法はありますか?
以上、よろしくお願い致します。
遺留分について教えて下さい。父も他界し、母も他界しました。母の遺言書があり、全ての財産を長男に譲るとなっていました。相続人は長男、次男の私、後見人がついている姉の3人です。姉の後見人は遺留分請求はしないと言っています。私の遺留分の比率はいくらですか?また遺言書に書かれていました兄にも遺留分があるのでしょうか?私の遺留分は兄に請求しょうと思っています。
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。
【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?
父の弟である叔父が亡くなって
息子である主人に遺産相続の話が来ました。
親戚は末の弟と主人の2人しかいません。
本来なら半分相続の権利があるらしいのですが
主人は亡くなった叔父とは
20年以上付き合いがなく疎遠にしておりました。
生存している叔父は
亡くなった叔父から、生前『自分の研究をまとめて欲しい』と遺言されていたそうです。(亡くなった叔父は大学教授でした。)
それをまとめる為に
お金が必要なようです。
この場合
相続出来る金額は
生存している叔父が言う通りに
しなくてはいけないのでしょうか?
普通ならいくら位
相続する事が出来るのでしょうか?
親が亡くなる前に兄や姉が多額の贈与を受けていた場合、その分も含めて請求できる可能性があります。「相続財産が少ないから仕方ない」とあきらめる前に、生前贈与も考慮した計算が必要です。17件の相談事例で、どの範囲まで請求対象になるかをぜひ確かめてみてください。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。先月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。
父は店舗A(9000万の評価額)と1200万の預貯金を保有していましたが、
先日登記簿謄本を調べると、昨年に父が店舗Aを兄に生前贈与していたことが分かりました。
以上の場合、
(A)預貯金は普通の相続なので兄と姉と私で1/3(400万)ずつ分け、
店舗Aの生前贈与は特別受益に相当するので相続財産に持ち戻しになり、
私は店舗Aの評価額の1/3(3000万)を兄に請求できるのでしょうか?
それとも、
(B) 普通の相続なので兄と姉と私で1/3(400万)ずつ分け、
私は店舗Aの評価額の1/6(遺留分1500万)を兄に遺留分侵害額請求できるのでしょうか?
【質問1】
(A)と(B)はどちらが正しいのでしょうか?どちらも間違っていれば正解をお教えください。
【相談の背景】
昨年の9月に父親が他界し、現在相続の話をしています。
相続対象者は、私(56歳)と妹(53歳)の二人になります。
相続にあたり相続対象は父親が住んでいた土地と母屋と妹が住んでいる借家になります。
他界後に相続について話を始めたところ、全ての土地と住宅の権利を全て妹が相続する事を了承して欲しいと言われ、未だに解決していません。住宅は既に50年以上経過していますので価値はなく、土地のみと
言う事になります。全てを妹が相続すると言う理由は、私が横浜で住宅を購入する際に援助を父がしている事。だから私には相続の権利が無いと言う事。
妹の借家は当時賃料を支払うと言う約束で入居したが、最初の3か月のみで以降は全く支払っていない。20年以上となります。1年後に2軒を借り受けましたので、家賃は2倍になります。(2軒で7万円程度)私の子供に5年近くの間100万円近く贈与を受けています。妹の子供にも同じ様にしています。これは不平等にならない様にと言う配慮からです。妹の子供3名には高校の授業料を支払いしています。
妹の長女の大学費用も援助しています。
【質問1】
このままでは解決策が見えないので遺留分請求を行いたい思いますが、可能でしょうか。
私は父母、兄の4人家族です。私も兄も結婚して
実家を出ています。3年前に、田舎で父が倒れた
ので都会に行く方がいいと言う事で、2年前に
実家を売ってマンションを購入しました(2500万)。その際、私が500万を出しました。
父母はマンションの登記について、お金を出して
くれた事や父が倒れた際の面倒をみた事等から
登記は私名義にしてくれました。固定資産税も
私が払っています。
そして今、父から遺言を作った事を聞かされ、
自筆で、父が死ぬ前に母が死亡していた場合は
私に全ての財産を相続させるという内容だ
そうで、私の貸金庫で預かって欲しいとの事で、
言う通りにしています。今現在、父母の財産は
現金預貯金等で1000万ほどではないかと思います。
借金等はありません。
しかし、マンションの登記の事も遺言書の内容も
兄には内緒ですから、この遺言通りの自体が
生じると遺留分減殺請求をしてくるのでは?と
思っています。遺留分は兄弟2人だと1/2×1/2=1/4だ
と思うのですが、民法1030条後段の規定が私の
ケースに適用されるのでは?と心配です。
私は出来れば、父母のマンションも自分の所有にし
兄に支払うにせよ父母が残した現金等でおさめたい
と思っています。
少しでも希望通りにするためには、どうすれば
いいでしょうか?又民法1030条の「損害を加える
事を知って」という判例の解釈からすれば、
私のケースだと遺留分の算定の基礎にマンションの
2000万円も入れられてしますのでしょうか?
父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?
家族構成は,父と兄弟3人で,私は三男です.父と兄二人は,家業である個人会社(株式会社)を運営しておりました.私は早くから独立し,家業には参加しておりません.今般,代表取締である父が亡くなり,遺言書が残されていました.それは,財産のほとんどを兄二人に分配する内容でした.なお,代表取締は長兄が就任することになりました.そこで,法定遺留分を請求しようと考えています.ところで,遺言書の内容に「会社に対する貸付金債権は放棄する」,「父が所有者であった一部の土地も会社に贈与する」との記載があります.この場合,これらの遺産は遺留分請求の算出に対して遺産総額に計上して良いかどうかを教えてください.
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と弟に相続する内容ですが姉、妹が遺留分を主張してきておりますが、特別受益は10年持ち戻って計算する事は理解しております。その場合妹が仮に1000万円の遺留分を主張してきた場合の話として、妹は20年ほど前に自宅を建てる際に自宅を購入する資金を約2000万援助してもらっている事実(証拠がある)があります(妹は体に障害がある)。
【質問1】
妹が遺留分を私に請求してきた場合、妹の20年ほど前に自宅建築費用を2000万は私としては主張できないか?
遺留分侵害額請求の相談です。
2019年7月に父が亡くなりました。ですが私が1歳の時に両親は離婚、それ以来会った事は一度もありません。私は30代、兄は40代です。2人とも母にそだてられました。養育費などは一度も貰わなかったと母を言っています。
1.自筆の遺言書有り(検認済)全財産を妻に。
亡き父は再婚し、子供が2人います。20代半ばくらいの。
2.遺留分侵害額請求を行使しました。私と兄の連盟です。 相手方代理人から財産目録と、署名捺印を求める書面が届きました。
3.亡き父は会社社長で、土地建物、株式などの財産にはある程度納得しましたが、預金に関して疑いがあります。
4.複数の口座に預金がありましたが、どの口座も少額で、定期預金だけ60万〜100万というものでした。
普通預金口座にはほぼ現金は入っていない状態です。
まとめ
封もしてない一言だけ簡単に書いた遺言書や、預金口座の少なさから疑いが晴れません。
生前の預金口座の入出金履歴を調べたほうが良いでしょうか。
相手方代理人は依頼者に対して生前の贈与の有無などを確認しているのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
母は数年前に、そして今年は父も亡くなり、姉妹二人が残りました
生前に父と私の間で締結した死因贈与契約書に則り、私は株式と預金を受け取りましたが、これを知った妹が、遺留分侵害額を請求して来ました。
1.私は妹に遺留分を払う義務がありますか?その場合は、株式と預金を合わせた総額の四分の一ですか?また、支払い義務がある場合、支払い期限は妹の好きなように設けられるのでしょうか?それとも法で決まった支払い期限があるのでしょうか?
2.死因贈与契約書の中に「贈与者〇〇は、自己の所有する物品で受贈者が希望するすべての物品を受贈者xxに対し無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した」とあります。物品とは「不動産以外の形のあるもの」と読みました。物品には現金も含まれますよね?
3.生前、妹は父に借金がありました。この事実は、遺留分請求時に考慮されますか?されるとしたらどのような形で反映されますか?
【相談の背景】
父には兄と弟がおり、3人兄弟です。数年前に祖父母がなくなりましたが、家と金をすべて兄が独占しました。具体的には、兄が祖父母の面倒を見ていて金銭管理をしていたのもあっていいように金を使っており、その費用で自分用の家を建て、今でもその家で暮らしています。
兄の言い分は介護のために金を使ったから、遺産はないとのこと。しかし、介護といっても晩年少し施設に入れた程度です。
家は数千万の価値があります。遺留分も来ないでゼロというのはおかしいと思います。
ただ、兄がおそらく裏で弟に金をやって結託しているようです。父にだけ金を渡さず、2人で山分けのようなことをしています。
祖父母の通帳は無くしたなどと言ったら難しい案件になるんでしょうか。
【質問1】
こういった事案のとき、弁護士に頼んだら絶対に遺産はとりかえせますでしょうか。個人的には遺留分も来ないでゼロはおかしいので間違いなく勝てるのではと思っています。
【質問2】
こういった場合の着手金、相談料、成功報酬を教えてください。
また、弁護士をつけても話が決着できず、遺産ゼロということもありえますか。
【質問3】
決着がつくまでの平均時間はどの程度でしょうか。
父が亡くなり 生前に私に全ての財産を贈ると自筆遺言書を残してくれました。その上ガンとわかった時から預金を私名義にしたりしてくれていました。4人兄弟で遺留分は相続分の8分の1となるようですが、この遺留分の対象となる相続額は父が私に生前に送ってくれた分も対象となりますか?死後残された父の財産のみが対象になりますか?よろしくお願い申し上げます。
父が亡くなり、相続人は私と弟のみです。先日7年前にすべての土地が弟とその妻、その子供4人の名義に名義変更されているのを知りました。私は取り分ゼロと言われました。私にも権利があると思うのですが、1/4ですか1/16ですか、教えてください。
【相談の背景】
2022年1月に、私のリボ借金約370万を父親が肩代わりしてくれて、返せるようになったら返してくれてもよいけどみたいな口約束で終わりました。
2022年2月に父の病気が発覚。
2022年12月に入院中の病院で父が遺言書を作成(この事は私は最近まで知らず、知らないうちに相続が終わっていた)
2023年6月(今月)、父の口座名義が変わっていた事で、相続の事実を知る。
遺言書には、全ての財産は配偶者である私の母にと書いてあった。特記事項に、長女(私)には、借金の肩代わりをしたからより母親を大切にしてと書いてあった。
母に、遺留分は欲しいと話したところ、兄弟3人のうち、2人は放棄したのに!とか、400万あげたでしょと言われ、遺留分は12/1だし、そーなると、400超えないだろうから貴方にあげるものはありません。と言われました。
文句あるなら、代理人(弁護士)を通してとの事でした。
ちなみに、遺言書には、肩代わりの借金は未記載、借金の肩代わりは370万ほどで、父の口座経由の入金の為、証拠は残ってるとは思います。また、母が400万と言ってるのは、その後30万ほど父の口座からお金が下ろされていたから、私にお金を渡したと思っていて、私の保険料を払ってくれた分は多少ありますが、そんな額ではなく、証拠もありません。
【質問1】
遺言書に金額の記載がない場合でも、遺留分は、借金額分マイナスされるのでしょうか?またマイナス額は、上記だと370万になりますか?
【質問2】
借金の肩代わりであっても、将来返せたら返してねと口頭で言われていて、返せるようになったら少しずつ返す意思はありますが、相続になるのでしょうか。
【質問3】
遺留分請求は、弁護士さんを通さないとできないのでしょうか?あまりたくさん貰えないのに弁護士通すと、弁護士さんへのお金で殆どなくなりそうで、質問しました。
父名義の土地を父の死後10年経ってから、兄が一人で相続しました。(相続人は、母・兄・私の3人です。)その時には、遺産分割協議書が作成され、「父名義の土地を兄に相続させる。」とあって、母と私の署名捺印があります。(しかし、実際には協議書は私の知らないうちに作成されていました)
そこで今回の質問ですが、この度母が亡くなったのですが、「兄に全てを相続させる。」旨の遺言書があり、私は遺留分を請求することになりました。
この遺留分減殺請求で、母が本来相続するものであった父の土地の2分の1を、母から兄に生前贈与されたものとして、私は兄に対して、遺留分を請求できますか?
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。先月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。
父は店舗A(9000万の評価額)と1200万の預貯金を保有していましたが、
先日登記簿謄本を調べると、2018年に父が店舗Aを兄に生前贈与していたことが分かりました。
2019年7月に遺留分請求に関する法改正があったと認識しています。
【質問1】
私は兄に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらを行うことになるのでしょうか?
母が2ヶ月前に亡くなりました。相続人は兄と弟である私の2人だけです。父は10年以上前に他界しました。
母は兄夫婦と同居していました。
現在、兄と遺産分割の話し合いをしていますが、母の財産は100万円ほどの預金だけです。
しかし先日、母が2年前に加入した生命保険があることが分かりました。
金額は2000万円を一括で支払い、5年後に利子がついて戻ってくるものです。しかし、保険金の受取人は加入当初から兄になっていました。
色々なホームページで、保険金は相続財産に含まれないと知り、加入時期も、その時点で母が90代であったことなども考えるとモヤモヤしています。
もし保険に加入しなければ、2000万円は兄弟で分割できたかもしれないと思うと悔しいです。
額が大きいのでせめて遺留分だけでも・・・と思ってしまいます。
このように、被相続人が死亡の数年前に加入した保険の保険金が、相続人の一人を受取人と指定されてしまっている場合は、遺留分請求の対象にはできないのでしょうか?
【相談の背景】
【遺留分侵害額の請求について】
家族構成:
・父(母は2021年に逝去)
・兄(妻、子供x3人)※父と二世帯で同居
・姉(子供x2人)←私
・妹(独身)
現在、有料老人ホームに入所を検討中の実父が遺言書作成に伴う財産目録を作成したところ、私と妹が把握していない孫(兄子供x3人)への生前贈与がありました。
又、その他財産も全て兄に譲るという内容で遺言書を作成しようとしており、私達姉妹に対しても遺留分放棄を強制してきています。
[財産目録]
●不動産(自宅建物・土地)
5,000万円相当
●現金・株・有価証券
3,000万円相当
●孫(兄子供への生前贈与)
計1,500万円(5年間x3人)
●二世帯住居建築時の解体・他工事費用
計1,000万円
※建築費用のローン支払いは兄
※土地名義は父、建物名義は兄
私(子供x2人)と妹は離婚して実家近くに住んでおります。
兄の言い分としては、
『一度家を出た人間が財産をもらえると思うな!遺留分など放棄しろ!』
とのことです。。
兄が家督を継ぎ父の老後も面倒みるということなら土地・建物に関しては権利を主張するつもりは毛頭ありませんでしたが、要介護になった途端に父をホームに入れ、何も私達妹に残らないよう強いるのはあまりに傍若無人ではないかと思っています。
【質問1】
遺留分権利者(私と妹)を害すると認識した上で行われた孫への生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になりますでしょうか?
【質問2】
仮に父が『全ての財産を兄に』と遺言書に記載した場合でも私と妹が遺留分を請求すれば認められる認識で間違いないでしょうか?ちなみに私の計算では現時点で生前贈与分を考慮しない場合、約1,400万円の認識です
【相談の背景】
先生方、何卒御教授頂きますようお願い致します。
父が亡くなり、遺言書に記載の通り娘の私が全財産を譲り受けました。
母、兄に遺留分侵害額請求をされておりますが(妹は請求しておりません)、妹は20年以上前に4000万ほど贈与されています。
また、妹の贈与の記録は銀行に残っているかは定かでは有りませんが、父から贈与されたと妹が言っている録音は残っております。
【質問1】
母、兄の遺留分は4000万に満たない金額だと思われますが、遺留分を支払うのは私であって妹には何ら支払う義務は無いのでしょうか?
【質問2】
また、父から妹への贈与の記録が銀行に残っていなかった場合、本人の口頭での記録はどの程度有効なものなのでしょうか?
「請求したいけど、どう動けばいいかわからない」という方もいます。また、請求できる期間には期限があり、気づかないうちに時間が迫っていることも。11件の相談事例をもとに、最初に何をすべきか・いつまでに動くべきかを確認できます。焦りを感じている方はまず読んでみてください。
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄弟二人(母は既に他界)。父は自筆遺言書を書いており、内容は「次男に全てを相続させる」というもの(検認済み)。
【質問1】
次男が長男に、遺言は「次男に全てを相続させる」内容だったと知らせることで、長男は「遺留分侵害の事実を知った」と考えていいでしょうか?
【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし
【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。
【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。
【相談の背景】
兄が亡くなりました。
母は生きており、父は既に死亡しています。
母の遺言状には、土地・建物・財産全ての遺産を私に相続させるとの事が記載されています。
兄には、前妻との子が2人、現妻の子が3人(再婚時養子縁組)
【質問1】
今後母死亡の際に、遺留分請求があった場合には、現金の遺留分を分割すれば良いのでしょうか?
それとも、土地・建物の評価額を算定しそれを含めた総資産の遺留分を、現金で渡す状態でしょうか?
【質問2】
現妻の子は、相続放棄してもらえそうです。
前妻&子とは、連絡手段がないのですが、連絡する義務はありますか?
連絡せずに後に知った場合10年以内であれば遺留分請求がくる可能性があると言うことでしょうか?
【相談の背景】
私には、私以外に5人の兄弟がいます。10年ほど前に父が死亡。兄がほとんど判断能力がない父に公正証書遺言書を書かせ預金と自宅の土地家屋を独占。父が死亡後特養に入っていた母が今年亡くなり先日49日を済ませたようです。先日兄から一通の手紙が来て、母親の生命保険の1000万を兄弟6人で分けると手紙が来ました。その中で「自宅は売りに出したが買い手がつかずやっと300万で売れそうだがそれまでの経費で相殺する」とあっただけで両親の預金については全く触れていない。父は死亡時2000万円以上の預金があり、母も共済年金を受け取っていたのでそれなりの預金があったと思われます。
【質問1】
両親の資産を明確にし、正当な遺留分を請求することができるでしょうか?
遺留分請求を承継する事は可能ですか?
父がR2年(昨年)3月に亡くなりました。
法定相続人は亡父の妻、子3人(私と他2人)、代襲の孫2人の計6人です。
公正証書遺言にて、代襲の孫の一人が約半分を相続することになっていました。
亡父の妻(私の母)の法定相続分は2分の1あるのに、25分の1ほどしか貰えませんでした。その時はトラブルを起こさずにおこうと思い、相続税の納付は済んでいます。
その後、同じ年の11月に亡父の妻も亡くなりました。すると、上記孫の一人が、亡母の遺産分割に口を挟み、欲の丸出しです。
1.
亡父の妻が死んだことにより、亡母の遺留分請求権の承継を多額の相続をした孫に対して、私が主張することは可能ですか?
私は、女、3人兄弟の次女です。
25年前に父が亡くなり
公正証書で、作製した遺言書に父の財産すべて包括して
次女に相続させるとあり、
母の面倒を見るということで、関東から、家族を残して九州の実家に住みました。
25年前、女兄弟達は、80代の母を見てくれるならということで、私が財産をすべてもらいました。
財産は大きな田畑の土地と古い家です。現金はほとんどありませんでした。
それから、10年後90代になった母を看取り、その後も、九州の実家に住んでいました。
家族を関東に残して、九州にトータル30年近く住みました。
でも、私も高齢になり、具合が悪くなり、大きな田畑や古い家の管理ができなくなり、
5年前に関東の家族の住む家に戻ってきました。
そして、平成29年に九州の田畑と家を売りました。
今年に入って、女姉妹三女から電話が来て、九州の家を勝手に売った。売ると思わなかった、母が危篤のときは、嫁ぎ先の東京から駆けつけ、面倒をみた、気持ちが欲しいと言われました。そして、
父の財産の遺留分をもらう権利があるというのですが、25年前に父が亡くなったときの遺留分をあげなければいけないのですか?
三女からだけでなく、長女からも遺留分のことを言われています。、
法律的にはどうなのでしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
私の父が先日亡くなりました。
父は遺言で財産を全て兄に遺贈するとしてました。
兄弟は私と姉と兄だけです。
私は兄に対して遺留分を主張したいと思っています。
兄は父の面倒をみていたのだから、一円も渡さないといっています。
どうすればいいでしょう。
内容証明を送ったのに相手から何も連絡がない、そんな状況に不安を感じていませんか?無視された場合でも、次に取れる手段があります。5件の相談事例で、話し合いが進まないときの具体的な対応の流れを確認できます。泣き寝入りする前にぜひ読んでみてください。
私の家族は、以下の家族構成になってます。
父(既に他界)
母(昨年他界)
兄(遺産管理者)
私
昨年母が他界し、公正証書遺言によって「不動産は全部兄に相続」となっています。
不動産以外の財産は微々たるものでした。
しかし、不動産は時価7000万円くらいになるため、遺留分があるから少しは相続してもらいと兄に要求したところ、500万円だけ渡され、「これで十分だろ」と言われました。
そこで、残金請求のため、遺留分請求時効になる前の昨年末に「遺留分減殺請求」を内容証明・配達証明で送付しましたが、無視されています。
つきましては、次の2点を教えていただけないでしょうか。
①請求を無視された場合、裁判を起こさないと時効が来てしまうのか。その場合の時効は民法改正前なので10年なのか。
②残金は民法改正前に請求を開始したものなので、法定利率年5%で残金を増やして良いのか。その場合、支払請求を毎年しなければならないのか。
質問です。昨年父が他界しました。環境がかなり複雑なのですが、返答をお願いいたします。40年位前に両親が離婚して私は母に兄は父に着いていきました。
父は直ぐに今の奥さんと再婚しました。
父とは亡くなる前まで何度か交流があり、その奥さんとも面識は有りました。
去年の暮れに父が亡くなり今年の4月に遺言書の検認に行き自筆の遺言書で今の奥さんに全ての財産を譲ると有りました。
まず、遺言書に封がしていない状態で捺印は無く病気で入院している時に書かせた物で信憑性が無いのと、無理矢理書かせた様な字体だったのですがそれでも有効に成りますか?
あと、財産は最低でも不動産が有る事が分かっていたので取り敢えず遺留分請求はしました。
しかし、相手側からは一切の連絡は有りません。
環境が複雑なので相手側に銀行の預貯金など提示して貰うことは無理なので、今後どうすれば一番良いか教えて頂きたいです。
病気は人工透析していたので余り入院費用はかかっていないようなので借金は有りません。
一度法テラスを通じて弁護士に無料相談したことは有ります。
弁護士に頼むと費用が高く成りそうなのが心配なのですが。
相続に関しての相談です。
先日父が亡くなりました。母と父は離婚しており、子供は私を含めた二人ですが
母と父の離婚以前に父が別の女性との子供が一人おります。
父は母と離婚後は再婚などはせずにいたのですが、その異母兄弟も相続人となるようですので
その異母兄弟に対し父が亡くなったことを伝えてから1年請求があるかないかということは調べましたが
家などの不動産を相続していた場合、
こちらに売る意思があるのに、売るか売らないかの最終決断もその異母兄弟の反応を待つしかないのでしょうか?
売却をしておいて、請求が来た場合に売却金額に対しての金額を払うという方法で問題ないのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますようよろしくお願いします。
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と妹に相続する内容ですが、父は地方の田舎の地主で相続評価は約1億円でした。
筆数もかなりあり50筆程あります。宅地、雑種地、山林、原野とありますが市街化調整区域で路線価は倍率地区です。姉は大手不動産会社の簡易ソフトで依頼したようで、一筆価格表記が700万~1000万の場合、一番高い1000万で算出しており相続評価額の一億円を3億5千万で評価して遺留分請求しており多額の現金請求をしてきました。
【質問1】
このような場合不動産鑑定士を入れるのが最善ですが筆数が多い為1000万以上の費用が掛かってしまい現実的ではない為、落としどころはどのような形で決着すればいいのでしょうか?
父の死亡保険金が母におり、その母も死亡後、弟が遺言書がないにも関わらずその全額を自分の子供に相続させると主張しています。私も弟も父母生前中は経済的に十分な援助を受けました。私の子供二人も進学させてもらい、私が病気になり稼働できなくなった際も経済的援助をしてもらいました。その恩返しの意味でも父母の介護を8年間行いました。2分の1分配とはいかなくても、遺留分だけでも受け取りたいのですが、可能でしょうか。また、遺留分を受け取るにはどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。
「払う現金がない」「不動産で受け取ってほしい」と言われ、話が進まないケースがあります。しかし、あなたには金銭での支払いを求める権利があります。4件の相談事例で、相手が支払いを拒んだときに取れる具体的な手段を確認してみましょう。解決への糸口が見えてくるかもしれません。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
相続についてです。よろしく御願いいたします。
長年介護した父が先日他界しました。母は幼い頃に他界しております。兄弟は兄が一人ですが、父より前に他界しました。兄は生前再婚しており前妻との間に未成年の子供が2人います。再婚相手には連れ子1人がいて、成人しています。
父は一切介護をせず、顔も見せなかった兄には財産を相続させず 、介護をした私に全財産を相続させ、遺言執行者も私にする自筆遺言を残していました。財産は現在私が居住する不動産と預貯金です。孫たちと父は交流もなく、兄の前妻と父は最悪の間柄でした。遺留分を最小限にする方法、未成年の遺留分請求について留意事項をお教えください。前妻の実家は両親健在で資産家ですが請求してくると思います。
【相談の背景】
母が亡くなりました。
父と私と弟の3人が相続人です。
母の公正証書遺言に、財産は全部私にくれると書いてありました。
現金だけで不動産はありません。
そして、遺言通り手続きを終わらせました。
弟が遺留分を請求してきています。500万円です。
基礎控除3000万と600万✖️3人なので、4800万円ですが、
母の財産は
4800万円もありません。
私が、遺言通り財産を受けとりましたが、
遺留分を請求してきている、
弟に、遺留分を渡すとしたら、
弟に贈与税がかかるのでしょうか?
また、所得税がかかるのでしょうか?
【質問1】
遺産は4800万円以内です。
500万円の遺留分を請求してきた弟になにか税金がかかりますか?
1、遺留分を請求してきた弟に贈与税がかかるのか?
2、遺留分を請求してきた弟に所得税がかかるのか?
「相続放棄したから遺留分も消えた」「放棄すれば問題が解決する」と思っていませんか?この2つは似て非なるもので、混同すると後から思わぬ不利を招くことがあります。5件の相談事例をもとに、それぞれの意味と違いをわかりやすく確認できます。判断する前にぜひ確かめてみてください。
【相談の背景】
遺留分請求の事を教えて下さい。
父が亡くなりました。異母兄妹が私入れて3人います。遺言書があり全財産を妻へ。でした。(その妻とは、私の実母ではなく父の再婚相手で父との間に子供が居ません)私以外の異母兄妹は相続放棄をするそうです。私は遺留分請求をします。その際、異母兄妹が放棄した金額は誰の者になるになるのですか?
例えば相続が500万円有りました。
再婚相手375万円。遺留分請求されたら125万円÷3人で1人約41万円。2人が相続放棄したら82万円は再婚相手のものになるんですか?
宜しくお願い致します。
【質問1】
異母兄弟間で遺留分請求する人、相続放棄する人が居る場合の割合を教えて下さい。
後、この場合の遺留分放棄と相続放棄の違いも教えて下さい。
先月父が亡くなり、これから遺産分割に入るところです。母はすでに他界しており、相続人は私と弟の2人です。
父は入院生活があったせいで、遺産は預金の200万円しかありませんでした。他に財産も遺言書も何もありません。
弟と100万ずつ分けようかと思ったのですが、弟から、「兄さんは6年前に家の購入費1000万を援助してもらっている。」と指摘されました。
確かに6年前に家を建てたときに新築祝いとして1000万円貰いました。贈与税も納めています。
弟から「父の遺産に戻して、分割する」と言われました。
弟は、
200万(遺産)+1000万(贈与)の1200万を2人で分けるから、600万円ずつ貰える。
だから兄から弟に600万円払え。
との事です。
さらに、600万円の半分は遺留分だから、弟が兄に300万円を請求したら断れないと言います。
怖くなり調べたところ、あながち間違ってはいない気がしています。
そこで伺いたいのですが、
私としては、父の遺産の100万は貰えなくてもいいので、相続放棄をしようと思います。そうすれば弟からの遺留分変換を免れる事ができるとおもうのですがいかがでしょうか?
至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように
・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ
と
という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。
私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。
亡き父の遺言書は、預金や宅地と建物など多くの財産を兄に相続させると言う内容でした。弟の私には畑を3つ相続させるという内容です。私としては、正直、畑はいらないのですが、預金はもらえるならもらいたいです。まだ遺産全体の計算はできていないのですが、おそらく、畑3つよりも遺留分の方が金額は大きいと思います。母はすでに他界しており、相続人は兄と私の二人です。遺言執行者は兄です。そこで質問なのですが、
1 遺言書に書いてある畑については、いらない、と兄に伝えた上で、遺留分侵害額を計算してお金を請求することはできるのでしょうか。
2 それとも畑は相続しなければならず、その上で遺留分侵害額があれば、その部分をお金で請求できるのでしょうか。
【相談の背景】
今月父が亡くなり、遺産相続の手続きを進めています。
父の子供は私(弟)と姉の2人です。
母は他界しています。
父は遺言書を残しており、遺産は子供2人で半分に分割し相続と記載されているそうです。(開示は3月予定)
私は元々父の遺産は放棄すると姉に伝えていました。
しかし、現在は遺言書の通り半分に分割し
受け取りたいと考えております。
父の生前から姉には度々「父の遺産はどうするのか」と聞かれ、その度に放棄すると伝えていました。姉は父の遺産に期待しており、今回私が考えを変えた事を伝えても、受け入れず、弟の分を譲りたくないと主張しトラブルになるのでは、と危惧しています。
遺言書の開示前に、遺産分割について姉と最終的な話し合いをする予定です。
【質問1】
この場合、遺言書の記載内容と、生前姉に伝えていた「放棄する」という会話ではどちらが法的には優勢ですか。
【質問2】
また、姉が主張を受け入れず会話が平行線で進まない場合は
どのように相続手続きを進めれば良いでしょうか。
特定の人に財産を多く残したいと考えている場合、生前のうちに取れる対策があります。ただし、やり方を誤ると逆効果になることも。6件の相談事例で、遺言・生前贈与・その他の手段を組み合わせた対策の考え方を確認できます。早めに知っておくことが大切です。
相続についての質問です。被相続人は父、相続人は私を含めた3人姉弟となります。母親は死別しております。そこで、姉と弟に生前の内に遺留分放棄を請求して、遺言書により相続人を私にすることで、父の遺産がすべて私に来るようにできますでしょうか?
理由として、父は会社を経営しており、長男の私が継承する予定として、株式の譲渡など計画的にしているのですが、この度、父が体を悪くしてしまい、継承予定が前倒しになる可能性が生まれました。遺留分の資金を調達する手段も講じておりますが、もしそれができない場合の手としてお聞きしたいです。
姉は浪費家でこれまで父より経済的な支援を受けてきたため、遺留分放棄の請求は通るのではないかと考えています。弟に関しては、まだ成人しておらず、もしもの場合、私が面倒をみることになっており、また、成人後にはまとまった資金を渡すように父より言われております。成人後の資金については、相続とは別に私から渡すようにしておりますので、その点に関しては追及は無用です。
【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。
どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。
【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?
【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?
一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。
母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。
①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?
以上、3点ご教授頂きたく存じます。
兄私弟の3人兄弟ですが 会ったことのない異母弟がいます。
40年ほど前 父が亡くなり異母弟の存在がわかりましたが同母兄弟は誰もあったことがありません。
父の相続の時は叔父たちが現金を渡し相続の協議書に判をもらってきました。
60歳近くなり 自分たちの終活の番になりましたが 同母弟には妻子がありますが
兄と私には妻子がなく将来の相続で同母弟や 甥姪に面倒がかかる可能性を避けるため死亡遺言贈与契約の公正証書を作ることを考えています。
遺言証書では 異母弟に遺留分を分けなくてはいけなくなると思います。
死亡遺言贈与契約の公正証書を作れば裁判を起こされてもほとんど覆されないと聞きました。
兄私は 同母弟と死亡遺言贈与契約の公正証書を交わす予定なのですが
この死亡遺言贈与契約の公正証書があっても 相続の時遺産分割協議書に異母弟または異母弟の子孫の署名は必要ですか?
会ったこともなく まったく付き合いもないので今後もかかわりたくないです。
同父母兄弟だけで死亡遺言贈与契約の公正証書にそって同父母弟がすべて相続したで、遺産分割協議書は有効でしょうか?
相続が二度になるので兄と私はどちらが先に死んでもお互いの遺産は相続しない予定です。
また、兄私の法定相続人は 同母弟 と 異母弟までですか?
血縁の誰迄が相続人になりますか?(叔父叔母 いとこ?)
同母弟にすべての財産を相続させるに 最適な法的手段は どのような方法
【相談の背景】
相続・遺留分についてのご相談です。
◯前提
・家族構成:父・母・兄・相談者(私)
・両親の意向にて、両親が所有する不動産を兄に相続させたくない。
以下、いずれかの対応を検討している。
①相談者が代表となる法人を設立し、父・母から法人へ売却。
②土地についてはすべてを相談者(私)に相続する旨遺言(公正証書)を残す。
◯背景
曽祖父の代から一族で受け継いできた土地に20年ほど前にアパートを建てました。
その際、祖父の所有であった土地を母、兄、私の3名での区分所有に変更しました。(父の意向)
同様に、建てたアパートについても3名で区分所有としました。
しかし、元々兄と両親の親子仲が悪かったこともあり、土地建物の権利を兄が悪徳業者に売ってしまい、
悪徳業者から非常に低い価格で2名分(母・私)の権利も売却するか、兄が売った権利を高値で買戻せと言われトラブルとなりました。(結果買い戻し、現在母1/3、私2/3の所有。)
このような事情から、上記土地建物を含む他の不動産(母所有の駐車場、父所有のアパート・土地)も含めて、兄には相続させないという判断に至りました。
【質問1】
①のパターンについて
同族会社に土地・建物を売却した場合、遺留分請求の対象になりますでしょうか?兄に相続をさせないという意図をもって同族会社に不動産を売却した場合、遺留分請求の対象になるか知りたいです
【質問2】
②のパターンについて
遺言で不動産をすべて相談者に相続とした場合でも遺留分は発生する認識です。
その際、遺留分の対象となるのはどちらになりますでしょうか
A:相続対象の不動産そのもの
B:不動産の時価
【質問3】
法人への売却・生前贈与・遺言など、不動産そのものを兄に相続させない方法で(かかる費用の多寡は問わず)、考えられる最善手があればご教示頂きたいです。
土地の相続について相談します
私には、兄、妹がいます
父は高齢で膠原病と肺疾患を抱えています 現在長女の私と二世帯住居でくらしています
家を建てるときにまだ独身だった私に土地を譲るので一緒に家を建てようといわれ
その言葉を信じて家を建て、のちに結婚して現在同居しております 建物の権利半分を持っています
父も高齢になり、相続の話になったのですが父は私に土地を残す手段を全く考えてなく
どうしたらいいのかさえわかっていません
このまま相続が始まると20年住んでいる家から家族もろとも出ていかなければなりません
父の財産はこの土地と建物の半分の権利です
一応、土地建物を長女にという遺言は残してもらっていますが、それでも遺留分などの請求が
来たときは渡せる現金がありません
兄は父と仲が悪く十代で家の金品を盗んで出ていきました
妹は父の面倒を看る気はありません
相続が始まれば、当然二人とも法廷相続分もしくは遺留分の請求をしてくることと思います
今、親の介護等の面倒をすべてみている私には何もできないのでしょうか?
父の土地を分割して110万分を何年かに渡って贈与してもらう方法では、他の兄妹からの遺留分は避けられないですか?
もともとの財産が減るので渡す遺留分も減ると思うのですが?
違法になりますか?
土地の贈与は私の子供にも、可能ですか?
今年から孫にも、110万の暦年相続が可能とききましたが?
そうして、父の財産を移した場合は違法になりますか?
ちなみに、相続する財産は4800万以下で相続税はかかりません
出来れば、円満に終わりたいので、父の存命中に兄妹で話し合いをしたいと思っています
それはしない方がいいですか?
長々とすみません よろしくお願いします
このテーマに261件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに218件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに236件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに232件の弁護士回答が寄せられています