遺留分は分割払いできる?請求手順と相続税の注意点

遺留分の請求や支払いで分割払いの合意をした場合、相続税の申告期限や納付方法をどう扱えばよいか悩むことがあります。遺産分割協議書への記載方法、連帯納付義務の範囲、請求の手順や時効など、法律と税務の両面から押さえておきたいポイントを実際の相談事例をもとに整理しました。手続きの流れや注意点を把握するためにお役立てください。

遺留分の請求方法と手順

親の遺言で自分の取り分が少なすぎると感じたとき、「遺留分を請求したいけど、どこから手をつければいいの?」と途方に暮れていませんか。時効は1年と短く、手続きが遅れると権利を失う可能性もあります。実際の相談事例から手順と注意点を確認しましょう。

遺産分割協議について、この認識で間違いございませんでしょうか?

相談者
1200552さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議中です。

母が他界し、半年後に父が他界しました。

相続人は兄と私の2人のみです。

母の遺産は預貯金500万円で、父の遺産は何もありません。
(父も母も不動産などの所有はありません)

ただ、父が生前に兄へ3000万円を贈与しており、兄もそれを特別受益として認めております。

そこで質問なのですが、下記は法律上正しい金額でしょうか?

① 母は父より先に亡くなったので、母の遺産500万円は、父が250万円、兄と私は125万円ずつ相続
② その後、父が他界したので父のみなし相続財産は3250万円
③ よって遺留分は3250万円×1/4=812.5万円
④ 父の遺産は遺留分より少ない250万円のため、私が250万円全額相続
⑤ 遺留分812.5万円から父の遺産である250万円を差し引いた562.5万円を兄に請求
⑥ まとめると、母の遺産125万円+父の遺産250万円+兄への遺留分侵害額請求分562.5万円=937.5万円が法律上私に認められている権利となる

以上、ご教授いただければ幸いです。

【質問1】
①~⑥の認識で間違いございませんでしょうか?

遺言書の遺留分について弁護士さんに相談する時期はいつですか。

相談者
902425さんの相談
投稿日:

母はすでに亡くなっていて、今、父が弟に相談しながら遺言書を作成中のようです。夏には公正証書にすると言っています。
私には父から生前贈与された土地があります。相続時課税制度を選びました。
父は遺言書で姉に土地の一部を相続させ、残り全ての財産は弟に渡すつもりです。分け方に差がありすぎて私と姉は不満を持っています。

I、私が生前贈与でもらった土地が遺留分より少ないかどうか、どのようにしてわかるものですか?
2、母が亡くなったときには分割協議書に財産の全てが載っていましたが、父の遺言書がある場合、預金など細かい財産まで知ることができるのは弟だけでしょうか。
3、どの時点で弁護士さんに遺留分の件でお願いするとよいのでしょうか。

遺留分侵害額の評価基準についての相談

相談者
1437396さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、遺言書(公正証書)に姉の子に全財産を遺贈することが記載されていたため、私は、姉の子へ遺留分侵害額請求をしました。相続税申告書が作成されていたため、その金額に対し私の権利分(8分の1)を請求しました。相続資産は、現金3,300万、不動産(宅地、田畑)4,900万だったため、約1,000万円を姉の子へ請求しました。
そうしたところ、相手の弁護士から、不動産の時価は、約2,000万(1社の不動産屋での見積)しかないため、遺留分侵害額は、650万であると通知が来ました。通知文に、「相続税評価額はあまりにも高額過ぎであり、相続税を払わせるためであり倍率の根拠は不明である」と書かれていました。
私は、「正当な根拠ある金額」を遺留分侵害額として支払って欲しいです。

【質問1】
不動産屋の見積で評価されるべきなのでしょうか?

【質問2】
相続税評価額とは、根拠が不明と言われるようなものなのでしょうか?

遺留分の分割払いと相続税

遺留分を分割払いで受け取る・支払う合意をしたものの、「相続税はどちらが・いつ払うの?」と混乱していませんか。分割払い中でも相続税の申告期限は待ってくれません。税負担と遺留分支払いが絡み合う複雑なケースの実例をぜひ確認してみてください。

遺留分の分割払いと相続税

相談者
1132664さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続遺産分割協議書に、公正証書遺言+2000万円ぐらい足りない兄の遺留分を弁護士に母が毎月20万円払いすることを加筆することになりましたが、兄は遺留分の相続税を払う気がないみたいです。

【質問1】
200万から300万の相続税を最初に母が払って残額の1700万から1800万を分割払いということになるのでしょうか?

相続税と遺留分相続税について

相談者
1389812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の財産が土地・家屋を含めて二億円あることがわかりました。
公正証書遺言に、土地・家屋を守るたため、長男ひとりに相続させるとありました。ただし、遺留分請求があった場合、父の預貯金債権で減殺する。
と、書いてありました。
これは2018年のものであり、現法では遺留分は相続人である長男が現金で支払うことになったと聞きました。
そこで、法定相続人が配偶者なし、子ども3人だった場合、遺留分6分の1にはどれだけの相続税がかかってきますか?
シミュレーションでは法定相続人3人の場合のみしか計算できず、法定相続人が3人でも長男ひとりが相続した場合の相続税の計算の仕方がわかりません。

詳しく教えていただきたいので、よろしくお願いします。

【質問1】
①長男はどれだけの基礎控除が受けられ、相続税がいくらになるのか。
②遺留分を受け取った三男にはどれだけの相続税が課せられるのか。

遺産相続で和解成立後の相続税について

相談者
1281895さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺言書があり、その後遺留分を請求され、和解が成立した
和解内容の中に、一定期間より前に代償金を支払いはできない
こちらが登記した不動産のうち、相手の割合は仮登記とする、などあります

【質問1】
和解成立後、代償金を支払うまでの間はきょうだいの割合のものであるため、相続税の更正請求をしてくださいと通知が来ました。登記上は仮登記のはずですが、相続税がかわってくるのでしょうか?よろしくお願いします

遺産分割協議書の作り方と効力

「遺産分割協議書って自分たちだけで作れるの?」「何を書けば法的に有効になるの?」と悩んでいませんか。相続税の負担者や新たに見つかった財産の扱いなど、盛り込みたい条項も多いはずです。実際の事例をもとに、作り方と注意点を一緒に確認しましょう。

遺産分割協議書の範囲について

相談者
1454091さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が急死したため遺言がありません。配偶者である父も鬼籍なので、法定相続人第1位の直系の子は長男の私と弟の2人(ともに成人)だけです。母名義の遺産は不動産と銀行口座のみで、あわせて3000万円になるとは思えません。兄弟の話し合いで、遺産は全て長男の私が継ぐことにしました。兄弟間で遺産分割協議が決着できれば良いと考えていますが、法律用語の理解が難しく、私の認識が合っているか確認です。

【質問1】
単純な質問ですが、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円なので、相続税申告は不要でよいでしょうか。

【質問2】
兄弟間で遺産分割が決着できれば、第2位相続人の母の両親は鬼籍なので、第3位相続人の母の兄弟姉妹(私から見ると母方のおじ・おば)には遺産分割が及ばないと考えてよいですか?

【質問3】
遺産分割協議書の署名・実印は、第1位相続人の兄弟の2人で十分という理解でよろしいですか?

遺産分割協議に相続税の負担を書く

相談者
1356359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が半年前に亡くなりました。相続人は子2人(兄と私)です。
兄は母と同居していましたので、母の面倒などを任せていました。
今回、相続が発生して財産を調べていたら、預金からの引出しで使途不明なものがあり、兄に聞いても知らないと言います。
もしかしたら兄が使い込んだのか、どこかに隠してるのかと思っています。
使途不明金については兄と争うつもりはありません。
ただ、仮に兄が使い込んだり隠したりしてたことが後々に発覚した場合に発生する相続税などが心配です。

【質問1】
遺産分割協議書に新たに発見された財産については兄が取得すると記載しようと思うのですが、それに伴い私にかかってくる税金の負担を兄がすることと記載することもできるのでしょうか?

遺産分割協議書の文言について

相談者
1389566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。(父はすでに他界)
相続人3人 私(長男) 妹(長女) 弟(次男)
財産 ①自宅不動産
   ②現金500万

【自筆の遺言書】有り 
遺言書の内容 不動産を私(長男)に相続させる。それ以外の記載無し。

【遺産分割協議】の合意内容
現金500万を弟(次男)に相続する。
相続税の支払いについては私(長男)が全額負担する。

背景として
生前数年間でしが、妹(長女)と同居して面倒見ていた経緯があり、その際に妹(長女)が母に高価なもの(自動車等)を買ってもらったり、勝手に銀行からお金をおろして使い込みをしていたようです。

遺産分割協議を行う際、 弟(次男)は私(長男)が自宅不動産を相続することから、自分には遺留分があることを主張しより多くの財産を取得したかったようですが、
妹(長女)は前述の使い込み等を自覚していたせいか、遺産分割協議時には 妹(長女)は財産について主張せず、現金はすべて500万は 弟(次男)にすべて相続させて、自分 妹(長女)は相続財産はなしでいいという話をしたため、この内容で遺産分割協議について合意しました。

そして、相続税の支払いについては、財産を一番多く受け取った私(長男)が負担してほしいということで私を含め3名全員で合意しました。

【質問1】
そこで、これから遺産分割協議書を作成しようとしております。
現状認識している相続財産(不動産と現金)について発生する相続税について負担するつもりはあるのですが、妹(長女)が隠蔽したり不法な手法等で、

【質問2】
後で税務署から指摘された相続税や延滞税および加算税等については負担したくありません。それについては妹(長女)自身で負担をするのが道理だと思っており、分割協議書または別紙などにこれについて条項を記載

【質問3】
したいと考えております。
①そもそもその条項を入れること(または覚書等別紙にて)は可能なのか、②入れる場合の文言等はどのような文章がよいのかご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします

【質問4】
(※文章が長くなってしまい、質問欄にも文章を記載しており見えづらく、申し訳有りません。)

公正証書遺言と相続手続き

公正証書遺言があれば手続きはスムーズ、と思っていたのに、実際には兄弟から遺留分を請求されて困っていませんか。遺言があっても別途協議書が必要になるケースがあります。遺言と遺産分割協議の関係を、具体的な相談事例で整理してみましょう。

遺留分請求時に遺産分割協議書は必要?

相談者
711814さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました(母はだいぶ前)。父と2世帯をしていた姉に対して、遺留分を請求する場合、姉のほうで遺産分割協議書を新たに作成する必要があるのでしょうか?
(遺言書(公正証書)はあります。)
遺留分を含めて、相続税の計算をするので、問題ないと思っていたのですが、
知人から、何もしないと、姉から贈与を受けた形になってしまうと聞きました。

母の遺産相続について

相談者
1007959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなった時の為に公正証書遺言で相続を私に指定しています。
その手続きをした理由は、私には兄弟がおりますが、兄弟の一人がが母に虐待をしておりました。
一緒に居生活しておりましたが、どうにかして私と一緒に家を出ました。
その後、他の兄弟が無くなり、私とその兄弟のみとなりました。
それもあり、母が私だけに遺産を残したいと言い、公正証書遺言の手続きを致しました。
ですが、それでも遺留分を請求された場合、いくらかその相続人にも行くと思います。
それで母の意志を尊重する為にご教授の程、宜しくお願い致します。

【質問1】
生前に出来る対策があれば、税金が発生しない方法でしたいと思っていますが、生前にいくらか私に移す事ができたりするのでしょうか?

【質問2】
年間で110万円までなら大丈夫と聞いた事があるのですが、それは生前も亡くなってからも税金が発生する事はないのでしょうか?

遺留分相続に対する遺言の書き方について

相談者
1125089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。

どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。

【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?

【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?

相続税の計算と申告期限

「基礎控除を超えているかどうかもよく分からない」「遺産分割が決まらないまま申告期限が来たらどうすればいい?」と不安を感じていませんか。生命保険金の扱いや、他の相続人が受け取った財産が自分の税額に影響するケースもあります。実例から計算の基本と期限対応を確認しましょう。

遺産分割協議対象の交渉と、相続税額

相談者
674379さんの相談
投稿日:

相続について2点、お訊ねします。
昨年、被相続人が亡くなり、公正証書遺言で、一人の相続人Aに全ての財産を相続するとありました。
共同相続人は、被相続人の子供(2人)であるAと私のみです。
遺留分を前提にAと交渉したところ、
投資信託、上場株式、預金の1/4を遺産分割するとの回答がありました。
他に、不動産、現金(A側の税理士から送付された書類によれば、併せて約800万円)があります。
どういう意図でこれを含めないのか不明ですが、民法上の相続財産すべてを遺産分割協議対象とする
ことを要求して問題ありませんでしょうか?

A側の税理士から送付された書類によれば、
Aが受取人の生命保険金が約6000万円あります。
この生命保険金を相続財産に含めて計算されており、課税価格が増加しています。
私の試算では、私が負担することになる相続税額もかなり増加することになります。
自分に無関係の生命保険金で、払う税額が増えるということに釈然としないのですが、
これは制度上、やむえないことなのでしょうか?
相続税法上の相続財産の総額は、約2億5000万円です。(生命保険金を含めた額)

遺産分割協議が相続税の支払い期限に間に合わない

相談者
1028750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日母が亡くなり、遺産相続で揉めています。父と子供が2人おります。相続税が発生する金額です。
相続税の支払い期限10ヶ月内にまとまりそうにありません。

【質問1】
遺産分割協議が期限内に決着がつかない場合は相続税はどのように支払うのでしょうか?

【質問2】
相続税の金額と言うのはどこで確認をするのでしょうか?
金額は個人で計算して申告するのでしょうか?
相続税の具体的な支払いまでの手順が分かりません。

遺産分割協議が終らず一部の相続人のみ相続税が払えない場合について

相談者
1146063さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議が終らず相続税が払えない場合について、
10年間続いた実母の祖母に関しての相続権を争う裁判が、
実母に相続権を認めない形で確定し、
代襲相続によって私に相続権が回ってきて、
相続人は当初叔父と実母でしたが、叔父と私という状況になりました。

相続税については未分割申告を使用して、
一旦、相続人全員(実母と叔父)の同意で預金を払い戻し、
法定相続分で納税を行ったようです。

さて、
恐らく私は10ヶ月以内に再度納税をする必要がある思うのですが、
分割協議がまとまらず相続税が払えないため放棄をしなくてはいけないのではと考えています。

というのも、私の法定相続分で相続税が1億円近くあり、
自身の預金からは到底賄える額でない状態でかつ、
実母のこともあり叔父は私に協力するとは到底思えず困っています。

また、未分割事由が解消されて4ヶ月までに相続税を納めるより、
私が税金を払えないことを理由に放棄するまで、
待っていた方が相手にとっては経済的な利点があります。

【質問1】
この場合、相続税の支払いを遺産分割協議もしくは調停・審判によって実際に支払いが可能になるまで、待って頂けるものなのでしょうか。

【質問2】
一旦、税務署に納税した母親の納税金額はどのように扱われるのでしょうか。
私の一先ずの相続税として充当などはされますでしょうか。

相続人が非協力的な場合の対処法

「連絡しても無視される」「協議書にサインしてもらえない」まま、申告期限だけが迫ってくる状況に追い詰められていませんか。一人でも同意しなければ協議は成立しません。手続きが止まったときの具体的な打開策を、実際の相談事例から確認してみましょう。

遺産分割協議書 相続税

相談者
1104620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父はすでに他界、今回母が亡くなりました。母は公証遺言状を残しております、相続人は長男、長女、次女、次男で私は次男です。
遺言は次男に全て相続させると書いてあります。
4人で話して、これとは別に遺産分割協議書をつくろうとなってます。
最終的に4人分の協議書をつくろうと思いますが、長男だけ住所や電話番号を教えません、長女だけに教えてます。母が他界して10ヵ月以上
経ってますので、相続税は次男が納めてます。
協議書では、長男と長女がそれぞれ土地、お金を相続したいと
言ってますが、この二人にも相続税が発生すると思います。

【質問1】
長男が後の3人の物には住所を書かなかった場合、
次男は長男に相続税を払ってほしいと言えますか?こばまれたら
法的手段はできますか?長男は他の3人の協議書には住所を
書かないと思うので。

遺産分割協議について。意見が分かれた遺産を相続する方法はありますか?

相談者
1209231さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界し母と私と妹がいます。遺言書が無く、土地家屋について母妹と私で意見が分かれています。
父は祖母から、私に、と言われたので生前それを私に伝えました。父は母にも、家の中で他の部屋にも聞こえるくらい声を荒げて「おばあちゃんが言ったんだから!」と言っていたので、母は何度かそう言われていたのだと思います。しかし税理士さんの前でも「聞いてない」と言います。
一ヵ月半程の間、対立していましたが、母が私に「土地家屋は渡します」と言いました。しかし一週間後に「渡すと言った覚えはない」と言いました。両方共メールが残っています。
母妹は親戚に聞くと言っています。祖母が言っていた事なので、父の兄弟達が知っているはずだからです。親戚が本当の事を言ってくれればいいのですが、二人が裏工作をするのではないかと不安で仕方ありません。
また、母達は裁判も考えていると言っています。
本当は母も妹も父の遺志を知っているのに、ずっと「知らない」「聞いてない」という状態です。母は税理士さんの前で私に、「”譲る”っていうのもあるのよ」と言っていたので、権利が私にある事を分かっていると思うのですが...
税理士さんから「配偶者居住権」の事を聞いても、母は変わりません。自分の後、妹に相続させたいのだと思います。しかし祖母が妹を嫌がり、父もその理由を理解していたので、父は祖母の言う通り私に相続させる事にしたのです。

【質問1】
母妹と親戚が口裏を合わせ、私に不利な証言をし、私がそれを証明できない場合、どうなりますか?
また、裁判をせずに、私が土地家屋を相続する事は可能でしょうか?

遺産分割協議と調停について

相談者
1010341さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が二年前に亡くなり母と兄弟3人の相続人は4人ですが、母と兄が全て自分達の物にしようとしていたため手続きが保留になっています。
相続分は分かっているだけでも預貯金と母と半々の共有名義の不動産です。
母が亡くなったとして 兄が亡くなった事を私たちに報せず葬儀等もやりかねない程疎遠になっています。
子供の頃より母が兄に甘く多額の援助をしており
生前贈与の形で渡すか遺言は書かせている事は事実です。
仮に母が亡くなったとして藻兄が亡くなった事実を報せず葬儀等もやりかねない程疎遠になっています。私と次男は虐待を受けて育っており仕方のないことかもしれませんが葬儀には出なくていいかもしれませんが…万一母が亡くなった時に両親二人分まとめて相続したいと考えています。その際万一母に負債があった場合放棄しなければならないと考えています。

【質問1】
長兄が手続きを断り3ヶ月の遺産放棄がすぎてしまった場合、調停に持ち込む事はできるのか、遺産分割協議を行ったとしてその後に負債がわかった場合はどうなるのか教えて下さい

【質問2】
次男が義務教育以降、家を追い出され親戚関係の付き合いも裁っております。
トラウマから発作を起こす程で委任状等で私が次男の手続きも行える方法はありますか?

口約束やLINEは法的に有効?

「土地を渡す」「毎月払う」と口頭やLINEで約束してもらったのに、後から「そんな話はしていない」と言われて困っていませんか。非公式な合意が法的にどこまで認められるのか、不安に感じている方は多いはずです。実際の相談事例で有効性の判断基準を確認しましょう。

相続の遺産分割協議について

相談者
1387545さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が他界し、母とその弟である叔父が相続人。
相続の対象は土地建物、現金です。
相続税の対象となる生命保険(祖父契約、被保険者も祖父、受取人は母)もありますがそれは母が取得済みです。
生命保険については金額も低いので今回相続税はかかりません。

遺産分割協議は揉めましたが、なんとか協議内容がまとまり、土地建物は母が相続。現金、生命保険は叔父が相続ということになりました。
本来、生命保険金は相続の対象ではないのですが、叔父は土地建物と現金の偏りがあるので生命保険の分も欲しいとのこと。そのため母はLINEでのやり取りで生命保険金は送金する旨を叔父に伝えています。

母と祖父とは同居しており、祖父は病気にかかっていましたが母が何年も介護をしていました。祖父は最終的には介護施設へ入りましたがその後もしばしば施設へ訪れたりと母の方が祖父に対して寄与していました。
そのため、今回の協議内容には納得はしていないようです。

【質問1】
相続税の申告後、母が叔父に生命保険金を送金しなかった場合、母は何かしらの罪に問われますか。

【質問2】
相続税の申告後、母が叔父に生命保険金を送金せず、叔父が裁判をおこした場合の結果はどうなるのでしょうか。また、慰謝料などが請求されたとしていくらくらいになるのでしょうか。

遺産分割協議分とは別の遺産分割について

相談者
339125さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、このたび遺産分割協議がまとまりました。
(こちらのサイトでも大変お世話になりました。どうもありがとうございます)

父の遺言があったのですが、諸事情により遺産分割協議となりました。
父の後妻とその連れ子(生前に父と養子縁組済。学生)には、遺言では事情がありごく少数の配分だったのですが、分割協議にて、後妻と連れ子の遺留分を合わせても数千万単位でお釣りが来る程の配分がなされました。(総額で億単位です)

ただ、後妻が私(父の大体の現金を相続)に、
『(連れ子)に、父からと言ってほんの少しでも良いから口座預金(つまり現金)を残してあげたい』と言われ、分割協議書には記載しませんでしたが、私から連れ子に預金口座をあげる約束をしました。(弁護士と税理士がいる場での、口約束ですが)

と、言いますのも、父は亡くなる直前に連れ子に、1000万円位の積み立て預金をしてあげる予定だったようで、銀行の方からも、その予定だったと聞きました。

後妻と連れ子には十分遺産を分けたのですが、その父の意向もありますので、1000万円とまではいかなくても、これから毎年100万円ずつ(←贈与税がかからない)口座に積み立てていき、ある程度溜まったら後妻に渡そうと思っています。

そこで質問なのですが、そのような場合、どの位の金額が適切でしょうか?
私は500万円位かと思うのですが、後妻は日本の大手企業の役員をしており(あまりお金を持っていないと言っていますが。。。)、少なすぎる!と思われるかと思うと気が重いです。
(はっきり言って、全くの厚意ではあるのですが)

法律とは関係ないかもしれず、こちらで質問して良いのか分かりませんが、相続の専門の方々に相場をお聞きできればと思い質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

立て続けの相続の遺産分割について

相談者
226626さんの相談
投稿日:

以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。

3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。

異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。

↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。

そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。

税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。

私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ