遺産分割協議について、この認識で間違いございませんでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議中です。
母が他界し、半年後に父が他界しました。
相続人は兄と私の2人のみです。
母の遺産は預貯金500万円で、父の遺産は何もありません。
(父も母も不動産などの所有はありません)
ただ、父が生前に兄へ3000万円を贈与しており、兄もそれを特別受益として認めております。
そこで質問なのですが、下記は法律上正しい金額でしょうか?
① 母は父より先に亡くなったので、母の遺産500万円は、父が250万円、兄と私は125万円ずつ相続
② その後、父が他界したので父のみなし相続財産は3250万円
③ よって遺留分は3250万円×1/4=812.5万円
④ 父の遺産は遺留分より少ない250万円のため、私が250万円全額相続
⑤ 遺留分812.5万円から父の遺産である250万円を差し引いた562.5万円を兄に請求
⑥ まとめると、母の遺産125万円+父の遺産250万円+兄への遺留分侵害額請求分562.5万円=937.5万円が法律上私に認められている権利となる
以上、ご教授いただければ幸いです。
【質問1】
①~⑥の認識で間違いございませんでしょうか?