遺留分の割合について
父が公正証書遺言を作成しようとしています
相続人は私(長男) と次男と長女と長女婿(母が亡くなった時に養子縁組しました) です。
父は長女婿に3年前暴力を振るわれ、預金のほとんどを孫5人に600万円ずつ生前贈与しました。
長女の子供だけにはまだ渡しておらず、公正証書遺言にのこし、亡くなったら同額贈与する予定だそうです。
長女婿には一切相続をさせたくない旨を公正証書遺言に残すらしいのですが、
長女婿には遺留分が発生すると思いますが、
3年前の長女の子供以外の孫に贈与した分は遺留分の対象になるのでしょうか?
また、長女婿の遺留額は
遺言に長女の子供への相続が入っていたとしても、相続人4人として8分の1になるのでしょうか?