遺留分の割合は?誰にいくら請求できるか事例で解説

遺言で自分への取り分が少ない、生前贈与が不公平だった等の状況なら、遺留分の割合・計算方法・請求手続き・時効など知っておくべきポイントがあります。実際の相談事例をもとにわかりやすく解説しているので、自分のケースと照らし合わせてみてください。

遺留分はいくら請求できる?

「自分の取り分はいくらになるのか」——遺留分の計算は、相続人の人数や構成によって大きく変わります。養子がいる場合や数次相続が絡む複雑なケースでの計算方法も、28件の実際の相談事例をもとに詳しく紹介しています。自分のケースと照らし合わせてみてください。

遺留分の割合について

相談者
933224さんの相談
投稿日:

父が公正証書遺言を作成しようとしています
相続人は私(長男) と次男と長女と長女婿(母が亡くなった時に養子縁組しました) です。

父は長女婿に3年前暴力を振るわれ、預金のほとんどを孫5人に600万円ずつ生前贈与しました。
長女の子供だけにはまだ渡しておらず、公正証書遺言にのこし、亡くなったら同額贈与する予定だそうです。

長女婿には一切相続をさせたくない旨を公正証書遺言に残すらしいのですが、
長女婿には遺留分が発生すると思いますが、
3年前の長女の子供以外の孫に贈与した分は遺留分の対象になるのでしょうか?
また、長女婿の遺留額は
遺言に長女の子供への相続が入っていたとしても、相続人4人として8分の1になるのでしょうか?

遺言書で相続から外された法定相続人の遺留分の考え方について

相談者
244346さんの相談
投稿日:

家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女

現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。

遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。

また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。

遺留分請求の際の法定相続人の数について

相談者
1298110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。

亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。

【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。

【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか

公正証書遺言でも請求できる?

「公正証書遺言がある以上、もう何もできないのでは」と諦めていませんか。実は、公正証書遺言があっても遺留分の請求は可能です。遺言執行者が動き始めている状況でも取れる手段があります。25件の実例をもとに、あなたが今すべき行動を確認してください。

公正証書遺言に対して遺留分請求をしたいです

相談者
1462579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の公正証書の遺書があります。

長男(私)に新潟のリゾートマンション(市場価値はゼロだが相続価格50万円)

甥っ子(芸能界タレント)に現金8000万円

を相続させる、となっています。

遺留分をとりたいです。
公正証書通りに分割して、その後に甥っ子に対して遺留分請求するしかないのでしょうか?
甥っ子は、法定相続人でないですが、遺贈であっても公正証書の効力は絶対的に強いのでしょうか?


厄介なことに、父の友人の弁護士が遺産分割人に指定されており、弁護士から遺産分割人として就任したという通知が来ています。
甥っ子からは、「遺産分割後に遺留分請求をお願いしたい。」と言われています。要するに、「マンションは要らない、現金だけ欲しい」ということです。

遺留分をとるためには、新潟のリゾートマンションを相続するしかないのでしょうか?
私には子供がいるため、出来たら余計な不動産を相続したくありません。ですが、現金4000万円は取れるため、リゾートマンションの相続も致し方無いかと思っています。

ただでも売れないリゾートマンションを相続するので、そちらが負債となる分、余分に遺留分を請求することはできないのでしょうか?

遺留分請求をしても、財産を現金で隠されたり、海外逃亡されて遺留分がとれない可能性は、あり得るのですよね?

【質問1】
マンションを相続しないで、遺留分請求をすることは可能でしょうか?相手の同意はありません。裁判をしたところで、相手が折れなければこちらが負けますよね?

【質問2】
遺留分請求裁判をして勝った後に、財産を持ち逃げされるケースはどのくらいあるのでしょうか?非常にレアなケースですか?弁護士の先生の聞いたことのある範囲で教えてください。

【質問3】
公正証書遺言は絶対で、一度は遺書の内容の通りに相続財産が割り振られるのですか?その後に遺留分請求をするのが一般的なのでしょうか?話し合いは上手くいきません。

両親の財産分与が終了していない時に両親の公正証書遺言が両親の死亡後出てきた場合

相談者
503003さんの相談
投稿日:

私は、長女、長男、次男の三人兄弟の末っ子の次男です。
母が、最初に亡くなり長男が母の相続はどうするのかと私と長女に聞いてきました。
長女と私は、父が生きているので父に全て渡すのがいいのではないかと言ったのですが、
長男は、貰える相続は貰うと言ってきました。が、長男が相続について動くことは、ありませんでした。
その後に父が亡くなり長男が相続についてどうするのかと聞いてきました。が、長男は、生前の両親の面倒を自分の都合により次男である私に押し付けました。母はアルツハイマー型認知症になり膵臓癌を患い亡くなりました。父は、レピー小体型認知症になり寝たきりの状態になり私と姉(長女)と私の嫁とで両親を面倒を見てきました。しかも両親が亡くなって墓守まで次男の私に押し付けました。
両親がなくなり、しばらくしてから、相続が行われる前に両親の公正証書遺言が見つかりました。その遺言書には、次男である私に全ての財産を譲る。と言うものでした。が、長男が納得せず公正証書遺言も偽造ではないかとまで言う始末です。その後、遺留分はよこせと言うので司法書士に連絡を取り、遺産分割協議書を作成してもらい長男に母の遺産の1/12、父の1/6の遺産を提示しましたが、それすら認めようとしません。
今週末に父の七回忌があるので、いい加減相続について解決したいのですが、良い方法はあるのでしょうか?

公正証書遺言を作成したあとで、法定相続人が増えた

相談者
739400さんの相談
投稿日:

数年前に、母親が公正証書遺言を作成しております。私は次男にあたります。
(1) その時点の法定相続人は子供2名で、相続と遺贈を公正証書にしました。主な内容は、土地家屋を長男と長男の妻に(長男には相続・妻には遺贈)、債券現金などを次男に相続、長男と次男の妻たちと孫たちに若干の遺贈を、との内容です。母親の夫はすでに死亡しております。
(2) その後長男が離婚し、長男が離婚した元妻が、母親と養子縁組を行いました。
(3) そのため、現在では法定相続人が、3名になりました。
(4) 本来は公正証書遺言を再作成して明確に相続を進めるべきですが、母親は外出や人と話すのが困難で、可能であれば現在の公正証書のままでいたいと考えております。
(5) 相続の際には:(A)土地と家屋は現在養女が住んでいるので養女に全部相続(おそらくこれによって養女の遺留分1/6はカバーされる)、(B)長男と私(次男)が相談して長男は本来の相続分を現金で受領、(C)公正証書にある親族への遺贈はその通り行う、(D)これらを行って残り分の債権・現金等は次男(私)が相続する、と考えています。

込み入ったご相談で申し訳ないのですが、(4)公正証書を再作成せず、(5)で考えていることがほぼ実現可能か、のアドバイスを頂戴できればと考えております。なお、相続の執行人は私が指定されています。

生前贈与は遺留分の計算に入る?

「生前に兄弟だけ多額の贈与を受けていたのに、それは考慮されないの?」と納得できない思いを抱えていませんか。住宅購入資金や事業の援助、学費なども遺留分の計算に含まれる場合があります。いつの贈与まで、いくらの金額が対象になるのか、15件の実際の相談事例をもとに詳しく解説しています。気になるケースを確認してみてください。

公正証書遺言書を作成、遺留分にいて。

相談者
594497さんの相談
投稿日:

兄妹2人、母名義の土地2000万円。生前対策のため母が公正証書遺言書を書くことになりました。

公正証書遺言書で全財産を譲ると記載があり、遺留分の請求をされた場合、以下の金額も生前贈与?として含まれると知りました。

>生計の資本としての生前贈与、住宅購入(援助)資金、他の相続人とは異なる高額な学費の出費があげられます。

1、兄は私立の高校、私立の大学へ進学しています。
私の時は親の仕事の失敗によりお金が借りられなかったと言われ、公立高校のみ卒業です。
この過去の学費も生前贈与とできますか?


過去の質問でたくさんのアドバイスを頂いて嬉しく思っておりますが、やはりなかなか兄が実家を出て行こうとせず、母の全預金300万円を要求してきています。これも生前贈与として含み公正証書遺言書を書く予定ですが、
今は公正証書遺言書を残しても弁護士様費用他が20万円ほど(証人2人分の料金も含み)かかるのと
知り、公正証書遺言書を残して遺留分の請求がされないか心配で依頼をするか母と悩んでいます。
現在、無料相談をしてもなかなかいいアドバイスをしてくださる弁護士様に出会えず余計に頭を抱えております。

いい弁護士様へ出会えますように、さらなるアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

遺産相続と遺留分減殺請求権

相談者
1196415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。

ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?

【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?

遺言書と慰留分がミックスされた相続の各人の分配について

相談者
1355660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母に子供5人います。
公正証書遺言書は私と妹の2名
金融資産は私と妹が半分ずつ分配するとの
遺言です。
他3名に遺言はないため慰留分しか認められていません。
私は遺言書作成前の10年前に1000万
遺言書作成後の昨年にも1000万の生前贈与を受けております。
金融資産は生前贈与含めず約1億とした場合の各人の相続金額を知りたいです。

1.妹とは遺言書通り残った金融資産の1億円の半分5000万になる。私は生前贈与で2000万あるため実質7000万だが遺産分割協議不要、慰留分も侵害していないため
特別受益持ち戻しない金額の半々で計算する。

2.慰留分権利ある3人には私の時効前の1000万だけは特別受益の持ち戻しして計算しなければならない可能性があるという私の認識です。
端的な私のイメージとしては
私は慰留分権利者に妹よりも慰留分時効前の贈与財産1000万を持ち戻しするためそのぶん多く慰留分権利者に払う。
その金額は慰留分権利は各人10分の1のため100万ずつ、最大300万を払い、私の手元には700万残るという認識でいいでしょうか。ご教授お願いします。

【質問1】
私の特別受益を入れた、分配は
イメージで以下認識良いでしょうか
私は6000万の各人慰留分600万ずつ
妹は5000万の各人慰留分500万ずつ
私から妹に支払いは無し 遺言あり慰留分侵害なしのため 

遺留分請求の手続きと時効

「どう手続きを進めればいいのか」「時効が迫っているかもしれない」と焦っていませんか。遺留分の請求には期限があり、手続きの方法を誤ると権利を失うリスクもあります。内容証明の送り方からその後の流れまで、実際の相談事例でポイントを確認しましょう。

公正証書遺言がある場合の遺産相続における遺留分減殺請求後の再分割について

相談者
1084554さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)

【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?

【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?

【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?

父を支えた私の相続がゼロです 遺言書に不満があります

相談者
449989さんの相談
投稿日:

父が他界しました。母は昨年末に他界。統合失調症の弟がいます。関東在住で実家は関西です。私(長女)、長男(患者)、次男の3兄弟です。私と次男(不倫をしたため)はもともと仲が悪いです。 生前、長男の件ではすべて私が父の相談相手でした。 長男が何かあるたびに私が関西へ出向き、精神病院の院長と面会したり、でき得る限りの支えをしてきたつもりです。次男は父に対し「育て方が悪かったからあんな病気になったのだ」と父親を軽蔑し、相談にも乗りませんでした。なので父は年老いても次男に長男の保証人を頼めぬまま亡くなりました。遺言書を作成する際にも私に相談がありました。金銭管理能力のない長男へどのようにしたらよいか…ということです。次男に長男の分も相続させ、面倒をみてもらうしかない と父は思っていたようです。それならば…と私は相続権を放棄しても仕方がない。ということを父に口頭で告げました。そしてこの度 遺言書を開封したところ「すべての遺産を次男に引き継ぐ」とあったのです。想像するに、「長女と次男にだけ相続する」といった内容では長男が納得するわけがないとふんだからでしょう。 しかし、次男は長男の面倒をみるつもりなど一切なく、後見人を立てることもせず取り分だけ渡して はいさようなら としたい。と私に言いました。 それでは、弟たちを思って辞退を申し出た私の思いはいったいどうなるのかと本当に情けなく悲しい思いでいます。
遺留分請求しろ。と言ってきていますが、法的拘束力のある遺言書はどうにもならないので、一旦 すべて次男が相続した後、私有財産として それを「贈与」という形で分け合う話し合いをすべきと思います。しかし、仲が悪いため、次男とは一切かかわりたくありません。遠方でもありますし、弁護士さんをお願いするにもどうしてよいかわかりません。どうか良いお知恵を拝借できれば と思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

公正証書遺言での遺留分請求について

相談者
1157044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の母には弟(叔父)がおり祖母が亡くなり、公正証書遺言を作成していました。その内容が祖母の預貯金(母の話しでは2千万はある)の全部と祖父母が住んでた家、畑等は全て叔父に相続。母には山と少しの土地を相続させるとの事でした。祖母は叔父が決めた施設に約2年入ってましたが、母にはどこの施設かを隠していました。その間に叔父が祖母の通帳を全て管理していたので、叔父が言って作らせた遺言だと思われます。

【質問1】
この場合、母は遺留分の請求は出来ますか?あきらかに相続の差がはっきりしています。

【質問2】
遺留分を請求する場合どのように手続きをしていけばいいのですか?

遺留分を考慮した遺言の書き方

「特定の子に多く残したいけど、他の子から後で請求されたくない」と悩んでいませんか。遺留分に配慮した割合の設定や、遺言に書き添えると効果的な内容など、争いを防ぐ遺言の作り方を10件の事例をもとに紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

遺留分相続に対する遺言の書き方について

相談者
1125089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。

どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。

【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?

【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?

遺留分を考慮した公正証書遺言の有効性について教えていただけますか?

相談者
1463754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
 相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
 息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
 しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
 妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
 弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。

【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。

【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。

【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。

遺留分。公正証書遺言書なら、可能でしょうか?

相談者
219641さんの相談
投稿日:

法定相続人全員に遺留分をきちんと確保していれば、
長年介護で苦労させた娘に、感謝と言う意味を込めて
多く相続させることができますか?
公正証書遺言書なら、可能でしょうか?
二人の息子夫婦は、私達の病気療養にはノータッチで、
入院から手術の保証人まで、全ての事を娘夫婦に
押しつけてきました。
食事介助から、下の世話まで、やったことやしてもらった事、
本人や娘夫婦にしかわからない、17年間の苦労です。
私たちが死んだ後、平等に分ける結果になったらと
想像しただけで、息子や嫁に腹立たしく、そして
娘夫婦に申し訳ない気持ちになります。
遺留分の事は、少し勉強しました。
今のうちにきちっとするべきとのアドバイスを受けましたので
よろしくお願いします。

調停や裁判での遺留分解決

「話し合いで解決できそうにない、このまま裁判になるのだろうか」と不安を抱えていませんか。遺留分をめぐる争いが調停や裁判に発展した場合、どのような流れで進み、どれくらいの期間や費用がかかるのでしょうか。早期解決につなげるポイントも含めて、実際の相談事例で確認できます。一歩を踏み出す参考にしてください。

遺産相続、遺留分について

相談者
1174566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?

【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?

遺留分侵害土地の評価

相談者
1398547さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と妹に相続する内容ですが、父は地方の田舎の地主で相続評価は約1億円でした。
筆数もかなりあり50筆程あります。宅地、雑種地、山林、原野とありますが市街化調整区域で路線価は倍率地区です。姉は大手不動産会社の簡易ソフトで依頼したようで、一筆価格表記が700万~1000万の場合、一番高い1000万で算出しており相続評価額の一億円を3億5千万で評価して遺留分請求しており多額の現金請求をしてきました。

【質問1】
このような場合不動産鑑定士を入れるのが最善ですが筆数が多い為1000万以上の費用が掛かってしまい現実的ではない為、落としどころはどのような形で決着すればいいのでしょうか?

遺言書があるけど遺留分請求をされている

相談者
1136624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。

【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。

【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。

遺留分の法律相談まとめ