前妻の子の遺留分を減らす対策は何がある?

再婚して新しい家庭を築いた後も、前妻との子には法律上の遺留分が残り、遺言書を用意するだけでは完全に排除できないと知り、対応に悩む方もいるのではないでしょうか。この記事では、遺留分の計算方法や、養子縁組・生命保険・生前贈与などを組み合わせた対策を実例をもとに整理しています。現在の家族に少しでも多く遺産を残すために何ができるのか、検討の手がかりが得られます。

前妻の子の遺留分とは?

再婚して現在の家族と新しい生活を築いている方でも、前妻との間の子には法律上の相続権が残り続けます。遺言書を書けばゼロにできると思っていませんか?実は遺言では消せない権利があります。この遺留分とはどんな権利なのか、なぜ問題になるのかを5件の実例から確認してみましょう。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

離婚歴(前妻の子あり)遺産相続について

相談者
756192さんの相談
投稿日:

遺産相続についての質問です。
夫は離婚歴があり、前妻との間に4人子供がいます。(23才~高校生)親権は前妻です。
前妻は、今もお金や子供のことで何かと夫に連絡してきます。私と再婚するまでは、養育費以外にもかなりのお金をあげていたようです。
最近、新居を購入したのですが、ほぼ疎遠状態の義母や義姉が『家を見たい』と言い出したそうです。
今は健在ですが、夫の死後、彼女達が何を言ってくるのか今から不安で仕方がありません。
夫が生きているうちに前妻の子供らにいくらか渡して、夫の死後は私達に一切関わらないようにすること、または、遺言書を作成し、私との間の子供だけに遺産相続させることはできますか?

子供の居ない者の法定相続人と遺留分について

相談者
1149475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・私(夫)は、妻のみで子供はおりません。
・私の兄弟は、私と兄の二人のみです。
・私の兄も、妻のみで子供はおりません。
 私の兄は既に他界しています。(兄の妻は存命です)
・両親は既に他界しています。

【質問1】
1.私が死亡した場合、法定相続人に兄の妻(義姉)は、含まれますでしょうか。
2.私が遺言状を作成し、妻に全財産を相続させた場合、兄の妻(義姉)には遺留分はありますでしょうか。

遺留分はいくら請求される?

全財産を現在の妻に残す遺言を書いていても、前妻との子から遺留分として一定の金額を請求される可能性があります。実際にいくら請求されるのか、自分のケースでは具体的にどのくらいの金額になるのかが気になりますよね。子の人数や遺産の規模による計算例を28件の実例から確認してみましょう。

遺留分について。

相談者
351317さんの相談
投稿日:

妻と別れますが今一人の子供がいます。

例えばの話しなんですけど今死んだら相続は今の子供だけですよね?

でも死ぬ前に再婚して連れ子が3人いて養子縁組をしたらどう振り分けるのですか。

それと遺書に再婚した連れ子に遺産を全て相続させるといった時は前妻の子供には遺留分として何%払うことになるのですか?

宜しくお願いします

遺産相続 遺留分について

相談者
258874さんの相談
投稿日:

現在、バツイチ、子持ちの男性と結婚し、私達の間に一人子供がいます。

前妻とは、前妻の浮気と価値観の違いで別れたと聞いています。
前妻との子供は前妻が引き取り、前妻は既に再婚し養子縁組もすませているようです。

また、養育費についても再婚するので、止めてくれ。と言われ、今では支払っていません。

別れた時、子供は1歳で、まだ父親としての認識も曖昧だから、子供の為にも会わないで欲しい。(再婚は離婚後、すぐしたそうです)と言う事で、きっと、前妻との子供は再婚した相手を父親だと思い育っていると思います。

そこで、夫が亡くなった際の遺産相続について、前妻との子供にも相続出来る権利があるのは分かりますが、今まで、二人で稼いで来た財産を今まで会った事も連絡もした事もない人に分けなければならないのは納得いきません。
ましてや、再婚し、父親もいるのに。。

今の所の相続の際の対策として。
●公正証書を書いてもらう
●夫名義の通帳にお金は残さない。
※私名義の通帳に毎月貯金してます。
●持ち家は、共同名義で購入済み
※各2500万ずつ。

他にやっておいた方が良いことはありますか?

また、上記の対策が有効の場合、前妻との子供が相続する遺留分はどのくらいになりますか?

相続の遺留分について。元妻との間の子供の遺留分。

相談者
1301742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の妻との間に子供が2人、元妻との間に子供が2人おります。
その場合の相続の遺留分についてご相談があります。
前提として元妻との間に出来た子供には極力相続はさせたくないというのがあります(元妻の懐に入る可能性が高いため)。

【質問1】
今の妻に遺産の全てを残すという遺言を書いても遺留分で元妻との子供にも相続が発生すると思います。
その場合、元妻との子供の遺留分はそれぞれ全体の何%になるのでしょうか?

【質問2】
今の妻が私より先になくなった場合、同様に今の妻との間の子供たちに全財産を相続させると遺言をしたとして、元妻との間に出来た子供の遺留分はそれぞれ全体の何%になるのでしょうか?

遺言書で前妻の子を排除できる?

遺言書に全財産を現在の妻に残すと書けば、前妻との子への遺産をゼロにできると思っていませんか?実際には遺言書があっても法律上防ぐことができない権利が残ります。完全な排除は本当に無理なのか、遺言書でできることの限界を27件の実例から確認してみましょう。

離婚後の別れた元妻が引き取った子供(実子)への遺産相続対策について

相談者
213343さんの相談
投稿日:

現在交際している彼氏(バツイチ、子あり(子供は元妻が引き取り、現在は再婚して新しい夫と子供が一人います)について、以下、私の親に今後の将来を納得してもらう為に、以下の内容を知りたいです。

【1】彼と結婚したと仮定して、彼の死後の遺産相続について、別れた子供に遺産を相続させないことはできるか?(私の両親が自分の遺産が相手の子供に少しでもいく事を拒んでいます)

【2】養育費の支払いをしない方法はあるか

自分勝手な質問だとは重々承知ですが、教えていただきたいです。
離婚原因は性格の不一致ですが、離婚後に元妻が自分の親しい友人と不倫をしていた事がわかり、
その事が離婚後わかってから、子供に会うな、養育費もいらない、と養育費も拒否されて約3年程経過しています。

【1】の質問に関しては、遺言書の作成と生命保険で対策する、または相続税はかかりますが、生前贈与で対策をするというぐらいしか思いつきませんでした。他に具体的な良い方法があれば知りたいです。
ちなみに法律的に遺留分が発生する事も知っています。

【2】に関しては、現在話し合いが出来ない状態(相手が拒否している)なので、その場合はどのように話す機会をつくればよいでしょうか?
最悪養育費は子供の為なので、支払わなければいけないということは理解していますが、
相手も再婚しており、そういった部分で減額なども検討してもらいたいと考えています。

上記の内容を両親に、きっちりつたえ安心させたいのです。


どうかお力を貸して下さい。

遺産相続について

相談者
286679さんの相談
投稿日:

私は再婚ですが、前妻と間に1人子がいます。
私名義の銀行口座・車・不動産はすべて妻に相続させたいと考えています。
その旨を盛り込んだ公正遺言証書を作成しても、前妻との間の子側から遺留分減殺請求があれば、
遺留分は認められるのでしょうか?

遺留分の相続について

相談者
301215さんの相談
投稿日:

できれば妻には一切の遺産を相続させずに子供達だけに遺産を残し、その管理を私の兄弟に任せたいのですが、遺留分としてどうあがいても半分は妻に持っていかれると聞きました。
下記項目についての法的見解及び可能な場合はその手続きについて教えて下さい。

 ①妻の不倫相手から受け取った示談金
  →子供達と母に残したい
 ②独身時代から母が管理していた私名義の預金
  →子供達と母に残したい
 ③妻が知らない私のヘソクリ預金(結婚後のヘソクリ)
  →全て子供達に残したい
 ④母に内緒で受け取った火災保険金(母が掛けていた)
  →全て母に残したい
 ⑤上記の中で子供達に残せる遺産は子供達が社会人になるまで兄弟に管理を任せたい。

生前贈与で遺留分対策はできる?

妻名義の口座に財産を移したり、毎年少しずつ贈与すれば遺留分の対策になると考えていませんか?実は贈与の時期や相手によっては、その財産が遺留分の計算に含まれてしまうことがあります。どんな贈与が有効で何年前まで対象になるのかを15件の実例で確認しましょう。

財産相続時の遺留分について

相談者
1098728さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻との間にひとり子供がいます。
私が死亡した時の相続について質問です。

【質問1】
財産相続時の遺留分は、今の私名義の財産全てを指すのでしょうか?
例えば、再婚後に今の妻と蓄えた貯金なども対象ですか?

前妻の子への遺産相続について

相談者
1099466さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻との間に、1人子どもがいます。
私は現在再婚し、今の妻との間に3人子どもがいます。
私が死亡したときの財産相続について質問です。
可能な限り、今の家族に残したいと考えています。

【質問1】
①私名義の貯ゼロにして、保険の死亡時の受取人を今の家族名にする。
②不動産や車両などは妻名義にする。

これでほぼ私の財産はゼロです。私の死後10年経過した場合、前妻の子への遺留分は無いと言えますか。

子供の財産の相続人について

相談者
305210さんの相談
投稿日:

私は今、不倫相手と同居し、子供とも縁を切りたいといい出ていった主人と別居してます。
私には重度障害の子供と、成人してる兄弟ふたりの子供がいます。
私は働ける状況になく、婚姻費用で生活してます。
私の親が、親なき後の為にと子供たちに、毎年贈与をしてくれるといいますが、後見人制度で、障害のあるこに代わり、遺言書や、公正証書はかけるのでしょうか?子供の財産は、主人に遺留分は、あるのでしょうか?宜しくお願い致します。

生命保険は遺留分対策になる?

生命保険の受取人を現在の妻に指定すれば、保険金は遺留分の計算から外れると聞いたことはありますか?一般的には有効な対策ですが、金額が大きすぎると例外的に計算に含まれるリスクもあります。生命保険が遺留分にどう影響するかを4件の実例から確認してみましょう。

遺産相続 遺留分とは?

相談者
1472633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一度も婚姻関係のない相手との間にいる子供に、将来的に財産を渡すつもりがなく、遺言書を作成しようと思っています。子供が遺留分を請求してきた場合、どれだけ渡す事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

【質問1】
その時の自分の家族構成にもよるので、割合とかではなく、財産として考えるものを教えてほしいです。(家、土地、貯金、保険金など)

【質問2】
遺言書にこれだけは書いておいた方が良い事などもあれば教えていただけると助かります。

遺産相続について。家を手放さない方法はありますか?

相談者
240622さんの相談
投稿日:

夫が亡くなったときに前妻との間の子供にも遺産相続の権利があり、いくら夫が遺言書でその子には相続はなしとしたとしても遺留分は権利があると思います。その子がそれを請求してきたとしても貯金はほとんどありません。
購入した家があるのですがそれを売らなければなりませんか?
遺言で家は妻が相続するというふうになっていても売らなければなりませんか?
家を手放さない方法はありますか?
また妻が働いて稼いだお金は相続の対象にはならないですよね?

幼い頃に離婚、その後に再婚した父の遺産相続

相談者
780644さんの相談
投稿日:

私は妹と2人姉妹です。
父は私たちが幼い頃に離婚、その後に再婚し子供二人がおります。
このたび父が無くなり遺産相続について父の遺言が公正証書で残されており、家と土地は遺産相続対象にしない妻に相続させる(再婚して10年は経っています)、預金が200万あり今の妻2分の1。今の妻との間の子供達に残りを半分ずつ相続という遺言でした。
保険金が今の奥さんの受け取りで3000万、今の奥さんの子供たちにそれぞれ1000万ずつあるようです。
私たちの受け取りの保険金はありません。

私たち姉妹は遺産相続がないのでしょうか

不動産名義変更と遺留分の関係

自宅を妻名義や共有名義に変えておけば遺留分の計算から外れると思っていませんか?実は名義を変えた時期や状況によっては贈与とみなされ、遺留分の計算対象に含まれることがあります。不動産の名義変更が遺留分にどう関係するかを7件の実例から確認してみましょう。

遺産相続について

相談者
119971さんの相談
投稿日:

主人には、前妻との間に三人の子供がおり、現在の妻の私との間に一人、子供がいます。
例えば、家(資産価値2000万)、預貯金1000万あるとしますが、遺言状がない場合、どのように配分され、相続することになりますか?
また遺言状に、現在の妻と子に全部相続さ せると書いた場合の、前妻の子への慰留分がいくらかになるかも教えてほしいです。
また、家(土地建物)を、現在の妻の私と、主人にの共有名義にした場合は、前妻の子への相続の対象からはずれるのですか?

ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。

遺産相続、遺留分などについて

相談者
1235224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚をし、前の妻との子が2人、
新しい妻と、養子2人、子が1人います。
今の妻は専業主婦です。
そこで疑問に感じたのですが、
遺言書などを作成し、新しい妻と新しい妻との子3人に戸建て、財産を渡すと書いても遺留分は渡す必要があると聞きました。

【質問1】
妻が専業主婦の場合、妻の通帳に入れていた預金も財産分与の対象とされるのでしょうか。

【質問2】
生前、住宅を専業主婦の妻名義に変えた場合住宅は財産分与の対象とはならないのでしょうか。

今後の遺産相続のことなのですが

相談者
206243さんの相談
投稿日:

ご回答よろしくお願い致します。 例えばですが・・
1、離婚した夫との間に子がいて、元夫は再婚して一戸建や預金、全ての財産を別れた妻が引き取った我が子にいかないように現妻の名義にしたとする。その後、元夫が亡くなった場合には、生き別れた子供が父親の再婚相手の女性に、「名義は違うが財産は父親と婚姻関係にあった時に築いたものだから遺留分程度の請求権はある」というような主張ができるものなのか?

2、別れる際に夫が妻に、子供二人を引き取ることと、今後お金は請求しないことを条件に、公正証書で現金一括500万円支払うと約束して、そのお金を支払ってもらった場合には、子供には父親が死んだ時、父親の財産を相続する権利はないのか?

3、離れた父親が亡くなった後、現妻が夫の預金を自分名義に変えて、土地も自分名義に変えてしまった場合、子供には預金と土地のお金を相続する権利はないのか。

4、父親が住んでいる場所は知っているが、死んだことはどうやって知れるのか?

弟と妹の父親はかなりの資産家なのですが、親が離婚して現在は
別々に暮らしています。弟と妹は寂しい思いで苦労してきたので少しでもお金が入れば楽な生活をさせてあげることができます。こういう場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

遺留分の事前放棄を求める方法

生きているうちに、前妻との子へ相続の権利を放棄してもらうことはできるのでしょうか。実際に交渉を試みる方もいますが、手続きには裁判所の許可が必要で、逆にトラブルに発展するリスクもあります。事前放棄の手続きと注意点を4件の実例から確認してみましょう。

法定相続以外の遺産分割の方法と遺留分について

相談者
963319さんの相談
投稿日:

親一人 兄弟一人がいますが、私が死んだ場合財産は法定相続ではそれぞれにどの様に相続されますか?親だけに相続したい場合は早めに遺言を書いて公正証書を作っておけば良いですか?財産額が確定していない場合でも可能ですか?それでも遺留分は兄弟に渡ると思いますがどのくらいですか?遺留分すら相続したくない場合にはどうすれば良いですか?認められるには要件はどの程度厳しいでしょうか?

相続と遺留分について教えてください

相談者
497128さんの相談
投稿日:

配偶者の不倫・モラハラ・DVにより離婚を考えています。婚姻暦10年で2児がいます。配偶者の不倫暦は7年です。
(1)離婚成立前に私が死亡した場合、相続は法に則り配偶者1/2で子が1/4ずつになりますが、遺言書にて、配偶者に遺産相続させない旨を記載しても遺留分が発生します。配偶者に相続して欲しくないので、配偶者に遺留分を放棄してもらうことはできますか?
(2)配偶者に認知した非嫡出子がいた場合には、私の遺産は、その非嫡出子にも相続権が発生しますか?(二次相続でない場合:配偶者生存、質問者のみ死亡のケース)

死別再婚、連れ子と不仲 遺産相続やお墓などについて

相談者
928108さんの相談
投稿日:

私(女、40代)は後妻の立場で、主人60代は死別再婚です。義母90代を介護しています。
主人の子供達(娘、息子)は40代でそれぞれ結婚して家を出ていますが、私たちの再婚に関しては非好意的で、
「亡くなったママが可哀想」として没交渉です。

①結婚しようとしていた当初、子供達を説得しようとして書いた手紙の中に「結婚をお許しいただけるのであれば遺産は放棄する」という一文を書いてしまったのですが、
この手紙もその後結婚を経て現在までも子供達からは完全無視なのと、現在生活費は折半していて義母の介護費用を私も負担しているので、遺産放棄する気がなくなってきました。
上記の法的な形式をともなわない一筆は、効果無しと考えて問題ないでしょうか。

②今後、義母、主人の順に私より先に亡くなる可能性が高いですが、
そのさい子供達との相当なコミュニケーションの不成立が予想されます。
第三者に仲介してもらうのはどのへんから可能でしょうか?(遺産に関しては弁護士さんに依頼することが可能なのかなと想像されますが、葬儀の事務連絡などは無理でしょうか?)

③息子の方は私を家の墓に入れたくない気持ちがあるようです。
私が遺言等を作成することにより墓に入れてもらう法的拘束力は生じますか?

無知でおかしなことを書いているかも知れず、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

養育費や音信不通は遺留分に影響?

養育費を十分払い続けてきたから、あるいは何十年も面会も連絡もないから、前妻との子の遺留分はもうないはずと思っていませんか?実はどちらの事情も法律上は遺留分に影響しません。この誤解が招くリスクと正しい知識を4件の実例から確認してみましょう。

遺産相続について

相談者
355918さんの相談
投稿日:

旦那は再婚(前妻と子供二人)、自分との間にも二人子供が居ます。養育費は、家族も増えて生活がきついですが、減額請求をせずに月7万円/1人を払っています。一般的な収入による表から査定し、プラス1万円を気持ちとして乗せて決めたそうです。支払い期間は20年になる予定です。
月々の生活でいっぱいいっぱいで貯蓄もままならず、財産と言えるものは自宅マンションと少しの預金程度しか残りません。旦那が死亡した後の遺産相続では公正証書で遺言書を作成する予定です。内容としては、すべての財産を妻とその子供に相続させるという内容です。
遺言書の最後に、前妻の子供へ養育費を減額請求せずに滞りなく支払い続けたため、これ以上の金銭は請求しないで欲しいと書くとの事です。
遺留分については、請求されれば応じる予定ですが、
前妻との子供へは死亡時も連絡を取らない予定です。

以上の場合、旦那が死亡した際に、前妻の子供に連絡を取らずに遺産の分配が出来るのか。
相続対象となるのは、3200万円で購入したマンションのみですが、この場合遺留分としてはどの位の金額を支払う事にぬるのか教えて下さい。

前妻や後妻それぞれに子供がいる場合の遺産相続

相談者
522558さんの相談
投稿日:

遺産の事について質問させてください。

私の母親はバツイチの方と結婚し、私を産みました。
すでに前妻との間に2人の子供がいたのですが、その後私を産んだ母親とも離婚しました。
その後、別の女性と再婚し新しく子供も産まれたようで、私とも私の実の母とも一切連絡をとっていません。

先日、実の父親が亡くなったと最初の奥さんの子供(私からすると異母兄)より連絡があったのですがお通夜にも告別式にも行きませんでした。
遺言のあるなしはこちらにはわかりませんが、遺留分の遺産が私には少なくとも入るかと思います。

遺言がない場合、現在の奥さんが50%、残りの50%を子供の数で割る計算だと思うのですが、お通夜にも葬式にも行ってない、一切連絡を取っていないという事で減額される可能性はありますか?
※離婚の時に養育費を払うという事で離婚したのですが養育費は満足に支払われていなかったようです。

また、遺言で私には一切遺産を譲らないとある場合、遺留分としてどのような振り分けになるのでしょうか?

残された現在の奥さんや子供が私に遺産を渡さないように何か訴えを起こす事はありますか?
その場合、できるだけ多く遺産をもらえるような対処をしたいです。

親へ迷惑をかけ続ける子供と世帯を別々にする方法と相続による遺留分の計算方法を教えてください。

相談者
660367さんの相談
投稿日:

私は現在妻と二人暮らしをしております。私には息子1人と娘2人います。全員すでに各々結婚しており、私共二人とは別居しており世帯も異なります。
息子は事情があり離婚を考えているようで、離婚後は、私共二人とは別居する方向でいるものの、世帯のみを私共二人と同じにしてしまうのではと心配しております。
というのも、実は、私共二人は息子と一緒に住んだり、世帯を同じにすることを望んでいませんし、承諾することもできません。現在は息子とは連絡もしておりません。
息子は以前より、働く意欲が薄く、生活や経済面を私や私の妻に頼りがちです。息子と世帯を同じにされてしまうことにより、それがさらにエスカレートすることを私共二人は恐れています。
現在は少ない年金のみが頼りで経済的にも私共二人が生活をしていくのがやっとであり、これ以上息子のために出費することができません。
私共二人は国民健康保険(私が世帯主)に加入しており、息子も現在は国民健康保険(息子本人が世帯主)に加入しておりますが、世帯を一緒にされてしまった場合において、息子の国民健康保険や更には国民年金も負担させられることを大変懸念しております。
私や私の妻の承諾がなくとも、息子は勝手に私共二人と世帯を同じにするようなことは可能なのでしょうか? 又、それを防ぐ方法はありますか?
もし実際にそのようになってしまった場合は、息子の承諾を得ることなく、できれば息子とは一言も話しをせずに、私共二人は、再び息子とは世帯を別々にすることは可能でしょうか? そのためにはどのような方法がありますか?
もし、その娘の内一人が私の遺言により遺産をすべて相続することとなった場合において、例えばその際に息子分の国民健康保険や国民年金の未払いがあった場合、息子の遺留分はどのように計算することになるのでしょうか? 息子と世帯を同じにされてしまってた期間分の未払い、世帯を別々にしていた期間分の未払い 双方ともに 教えてくださると幸いです。よろしくお願いします。

相続後の遺留分請求への対応方法

夫が亡くなった後に、前妻との子から突然遺留分の請求が届いたらどう対応すればよいのでしょうか。請求に応じなければならないのか、金額に納得できない場合はどうなるのか、不安は尽きませんよね。実際にどう対応すればよいかを5件の実例から確認してみましょう。

親の再婚後、子供の遺産相続について。

相談者
961961さんの相談
投稿日:

遺産相続について。
父親が亡くなりました。

父は再婚しており、後妻との間にお子様がひとりいます。
前妻との間には私を含め二人子供がいます。

遺書の有無や遺産がどのくらいあるのかも
分かりませんが、後妻に度重なる嫌がらせを
受けたので遺留分の請求をしてでも
子供として貰える分の遺産は相続したいと考えております。

この場合、どのように事を進めていけばよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

遺産相続の遺留分について

相談者
789189さんの相談
投稿日:

遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか

相続後、後妻死亡。のちの遺留分請求

相談者
1376138さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫には、前妻に2人、後妻の私との間に2人子どもがいます。遺言をつくり、遺言の内容は、後妻である私に全財産を相続させるというもの、夫の死後すべての財産を、後妻の私が相続しますが、夫の死亡から10年未満で、私も死亡(遺言なし)私の死後、前妻の子が慰留分請求をしてきたらどうなるのか

【質問1】
私の子どもは、まだ未成年では。遺留分請求は誰にくるのでしょうか?

【質問2】
わたしも、遺言を残すべきなのでしょうか?

遺留分の法律相談まとめ