遺産相続の問題の遺留分の質問です。
【相談の背景】
父の遺産の話です。
母は他界
兄弟2人 両方子供なし
もし父が遺産全てを兄弟片方に渡すという遺言を残した場合
【質問1】
この場合
兄弟片方の遺留分は何分の一でしょうか?
遺言で特定の相続人へ財産が集中していた、生前贈与で兄弟の取り分が偏っていたなど、親の相続の分け方に納得できない場面があります。遺言があっても遺留分は失われず、侵害された分は金銭で請求できます。この記事では、相続人の構成で割合がどう変わるのか、生前贈与や特別受益をどこまで基礎財産に含めるのか、兄弟姉妹に権利はあるのか、請求の期限と誰にいくら求めるのかを整理し、是正の道筋を確認できます。
遺留分は、相続人が誰で何人いるかによって一人あたりの割合が変わります。原則として法定相続分の2分の1が目安ですが、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1になるという例外もあります。法定相続分と遺留分を混同したまま計算してしまい、書籍やインターネットの記載と食い違って戸惑う場面は少なくありません。ここでは相続人の構成ごとの考え方を整理します。
【相談の背景】
父の遺産の話です。
母は他界
兄弟2人 両方子供なし
もし父が遺産全てを兄弟片方に渡すという遺言を残した場合
【質問1】
この場合
兄弟片方の遺留分は何分の一でしょうか?
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
まだ先の話なのですが、父の遺産を相続する際の遺留分について教えてください。
現在の家族は父と3兄弟です。(母は20年以上前に他界)
3兄弟ともすでに結婚しており、実家にはおりません。
先日、長男とその嫁がトラブルを起こし、家族の縁を切るという言葉が出るほどの問題となりました。
そこで、父は遺産を長男に渡したくないため、遺言書を残すことを考えています。
ただ、遺留分というものがあることを聞いているので、以下2点について教えてください。
1.遺留分というのはどのくらいの割合になりますでしょうか。法定相続人は3兄弟のみになるかと思うのですが、この場合の割合を教えてください。
2.父の財産は、株・現金・土地家屋があります。遺留分を考えてその分を遺言書に記載して作成することも考えています。
長男に現金を渡したくないと思っているので、現金化しにくいもの(=土地)を長男と次男に、株・現金を次男と三男にというような遺言書にすることは可能でしょうか。
父が亡くなり 兄弟3人と母で相続することになりました この場合兄弟ひとりづつの遺留分は1/6になると思いますが 1/12と書かれていました 間違いではないでしょうか?
【相談の背景】
1 家族関係:父、母、子三人(私は子)
財産:不動産5000万円(父母持分1/2ずつ)
父親預金 1億円
母親預金 6000万
2 一次相続(母死亡) 今年10月
遺言書にて、父親に持分1/2すべて
子2人に2900万円✖︎2
私に200万円
3 二次相続(父親死亡)今年11月
遺言書にて、子Aに不動産全てと7000万
子Bに2800万
私に200万
遺言書は父母それぞれ上記のとおり作成している。
不動産の価値は5000万円にも関わらず、単純に計算すると、遺留分の基礎額が不動産に関して、2500万円➕5000万円の7500円となることとなり、不動産の半分の2500万円が重なるため、遺留分がどのような計算になるか質問です。
【質問1】
私の遺留分は一次相続分が相続人である父が死亡してることから、8500万円✖︎1/6で、二次相続分が15000万円✖︎1/6でよろしいのでしょうか。
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
遺留分について
被相続人が、父。
相続人は、配偶者である母。そして、子供が三人おり、そのうち一人は相続前に死亡しており、その代襲相続人が二人です。
つまり、相続人は、配偶者ひとり、子供が二人、亡くなった子供の代襲相続人が二人の、合計五人となります。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の遺留分は、4分の一 ということは、わかるのですが、代襲相続人の扱い、数え方がわからないため、質問いたします。
子供や、各代襲相続人の遺留分の割合はいくらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は3兄弟の次男です
父の遺産分割協議前に母が亡くなりその母が、私の兄の子(甥っ子)に全財産を譲るとした場合は
私の相続分は父の相続分の6分の1になりますか?
母が父の財産を受け取る前に亡くなったとしても
母の持ち分は甥っ子へいくのでしょうか?
慰留分についても教えて下さい
【相談の背景】
私の父がなくなりました。父には4人兄弟がいて、全員なくなってます。その下に各2人ずつ子供がいるのですが、父の兄弟のうちの一人に3人子供がいます。
このとき仮に1000万円遺産があるとして、3人子供がいるところは、250万円を3等分にするのでしょうか?それとも、兄弟の子どもたちの人数割でしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
このとき仮に1000万円遺産があるとして、3人子供がいるところは、250万円を3等分にするのでしょうか?それとも、兄弟の子どもたちの人数割でしょうか?
以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。
↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。
そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。
税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。
私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?
遺産分割協議中です。
遺留分を受ける権利のある相続人の一人が被相続人から借入があった場合の計算方法を教えてください。
状況 金額は仮です。
被相続人 遺産1億2000万
相続人子A・B・Cの三人
うちCは被相続人に1000万円の借入があり借用書が残っている。
遺言でA・Bで半分で分けることという内容であったがこの場合でもCには法定相続1/3の1/2となる1/6を遺留分として受け取る権利があると思われるがこの時の計算方法を教えてください。
1.Cの受取額は1億2000万の1/6である2000万から借入金1000万を引いた1000万になるのか。
2.それとも遺産の基礎を1億2000万に1000万を足した1億3000万の1/6から1000万を引いたものになるのか
3.他に正しい計算方法はあるのか
どうぞよろしくお願いします。
先日父が亡くなり、公正役場で作成した遺言書があります。兄弟は5人です。
遺言書にはAに遺産の半額、他B〜D3名で残りを分配と記載してあります。兄弟Eが遺言で除外された理由は様々あり、勘当同然の悪事をはたらいてきた為、一銭も渡したくないとのことでした。
・今回Eが遺留分請求をしてきた場合、例えば1000万円の遺産とするといくらになりますか?
・また、Eは兄弟Cに借金があります。こちらは相殺など考慮されますでしょうか?
・Eに遺留分を渡したくない場合、もしくは極力少ない金額で済ませる場合、どのような手段があるか教えていただきたく存じます。
先日祖母が亡くなり、父とその兄弟で土地と建物(一軒家)を相続することになったのですが、もともと3分の1は父の名義のものらしく、残りの3分の2を分けなくてはならないのですが・・・30年間ローンを一人で払い続けてきたのは父で(約3000万円ほど)その他の兄弟は1円も払っていません。
また頭金に1000万円ほど祖母が出したようなのですが、その場合でも法律的にみれば全ての資産の3分の2を兄弟で平等に分けなくてはならないのでしょうか??
長男である父と母は今までローンを払ってきたのだし、自分たちが相続するものだと思っていたのに父の姉が書類に印鑑を押さないと言い出したようでどうするべきなのか困っています。詳しい話し合いがまだ行われていないので父の姉がどうしたいのか(家が欲しいのか現金が欲しいのかなど)分かりませんが、もし家を父が相続することになった場合、兄弟たちには現金か何かである程度分けなくてはならないと思うのですがその場合はやはり現在の資産価値の3分の2を平等に分けた現金を払うのが妥当なのでしょうか?? ちなみに父の兄弟は、姉、父、弟の3人なのですが弟が亡くなっているためその息子と娘の2人に相続されるようです。父もお金はないと思うのであまりに高い金額だと払えないので家を売ることも考えてるようです。もし売ることになった場合、売却額の3分の2を4人で平等に分けることになるのでしょうか?関係ない話になりますが姉は葬儀の費用はもちろん、香典もださず法事にかかる費用なども一切だしていないのに食事の場では飲み放題食べ放題でしっかり香典返しの品も持ち帰ったようです。信じられません。どうにか父が多くもらえるようにはできないんでしょうか?よろしくお願いします!!祖母の介護は積極的に姉がやっていたみたいです。もちろん、父と母もしていました。分かりづらい文面で申し訳ないのですが回答を頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
私の父は7人兄弟です。父の兄(次男)が亡くなり、その遺産の分け方でトラブルになっています。
亡くなった次男は独身なので、兄弟で分けるべきと思うのですが、
7人兄弟の長男は数年前に亡くなっているので、5人の兄弟で分けるのが適当なのではないかと思うのですが、
その長男の子供3人を入れて8人で折半という話になっているようです。
その長男が亡くなってからの父の兄(次男)の世話役は
長男の子供(長男)がやっておりましたが、世話役といっても父の兄は施設に入っており、直接の世話はしていません。
ちなみに長男の子供(長男)は父の兄(次男)の死亡保険金を手にしています。
なぜ長男の子供3人が遺産相続に関わってくるのかが疑問です。
回答よろしくお願いいたします。
父から母と長男に全額相続される場合、4人兄弟で私への遺留分は全体遺産の何割になりますか?
初めてご質問させていただきます。
祖母が亡くなくなりまして、相続人はそのこどもの3兄弟(長男 長女 次女(私の母))です。
(祖父は16年前に他界)
死後、祖母により2年前に書かれた遺書からすべての財産を長男に相続させるといった内容の遺書が出てきました。
次女である私の母が遺留分滅殺請求をするならば、どのぐらいの割合をいただけるのか教えていただきたいです。
また、遺書は家裁での遺書の検認は行われていません。(おそらく公正証書でもないと思います。)
遺言で特定の相続人や第三者に財産が集中していると、自分の取り分がほとんど残らないこともあります。ただし遺言があるからといって遺留分がなくなるわけではなく、侵害された分は金銭で請求できます。「遺言があるので遺留分は出ない」と説明され、そのまま受け入れてよいのか迷う場面もあります。ここでは遺言と遺留分の関係を確認します。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。
亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。
【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。
【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
遺留分について教えて下さい。私は兄弟3人ですが姉とは母親が同じで父親が違います。兄と私は両親は同じでした。家は父が他界し母親が相続しましたがその母親も他界しました。母親は兄に全財産を譲ると遺言書に明記していました。お尋ねします。
1.私の遺留分を兄に対し請求を求めようと思いますが、兄が私に支払うお金がない場合、家が売却するまで待たなくてはダメでしょうか?売却が出来たのが10年先なら遺留分は10年先と言う事でしょうか?
2.姉とは父親が違うので半血と言う事ですが、半血でも遺留分は私と同じでしょうか?
以上よろしくご教示願います。
【相談の背景】
父が亡くなりました。
相続人は、母と私(長男)、そして、父の前妻との間に子供(成人)がひとりです。
遺言書があり、前妻の子供には、一切財産を相続させないと、ありました。
【質問1】
この場合、法定相続分は、母1/2、私1/2になりますか。前妻の子供の遺留分を請求された場合、私と前妻の子供は、1/4ずつになるのでしょうか。
宜しくご教示の程お願い致します。
両親が亡くなりました。
兄が二人います。
私には、両親の死は知らされませんでした。
ちなみに、私は結婚し子供もおり所在ははっきりしています。
最近になり、凍結されている預金をおろすため印鑑証明がほしいと言ってきました。
兄が言うには、貯金は900万ほどあるので
その三分の一は私にくれると言うのですが、兄二人は既に2千万づつもらったとのことです。生前贈与だと言っていますが、最初に父が亡くなったようなので、その際の遺留分も含め相続する権利があるように思いますが、いかがでしょうか。
なお、年賀状のやりとりでは、さも父が生きているように両親の名前でとどいていました。
【相談の背景】
相続の相談です。
父が先日金融資産を5000万残して他界しました。その他の資産はありません。
公正証書遺言には子供3人に、Aに50%、Bに40%、Cに10%相続させると書かれていました。
Cは以前から素行が悪く、父に500万の借金がありました。
遺言には金融資産にCに貸した500万を足したものを遺産とするとあります。
【質問1】
遺産を父の遺言通りに分けた時、Aに2750万、Bに2200万、Cに550万となりますが、Cに対して遺留分を侵害する事にならないでしょうか?
【質問2】
Cの遺留分の計算はどの様になるでしょうか?
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
父が亡くなり16年間不動産の名義変更もせず現在に至っています。昨年から遺産相続で母を交え兄弟4人で話し合っていますが母が住んでいる家(400坪)は末の子に相続させたいという前提での話しですからまとまりません。先日父の法事の席で母から末の子に相続させることで公正証書を作成したとの報告をうけました。
1、父の名義のままで母一人が出向き公正証書が作れるのでしょうか?
2、不動産としては母が住んでいる以外に借家が2軒(100坪)ありますがその借家を他の兄弟で相続をと言われました。納得できないので裁判で遺留分の請求を考えています。
3、遺留分として請求する場合は公正証書に記載された分を含め計算(請求)出来るのではと思いますがそれとも借家で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
4、不動産の評価額も調べておくことも必要と思います。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?
5、遺留分の請求には時効があると聞きました。公正証書を作成した日からですかそれとも名義変更をした日から発生するのでしょうか?何年以内にと決まっているのでしょうか?
6、預貯金に関しても教えてもくれず調べようがありません。他に調べる方法はないのでしょうか?預貯金も末の子にと聞いていますので母が亡くなった際、銀行に伝えれば口座の出し入れを止めてもらえるとも聞きましたがそれは出来るのでしょうか?
【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。
母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。
相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。
妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。
【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?
【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。
【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
父→30年前に他界
母→9年前に他界
兄弟(法廷相続人)は私を含め3人(仮にA,B,Cとします。)
公正証書遺言にて相続はAとBに2分の1ずつとし、遺言執行人をBとした。
Cは家裁にて遺留分の6分の1の分配について9年前不服申し立てをしたが不調に終わる。
もうすぐ母が亡くなって10年が経つので、Cはこの遺留分の権利は消滅するとインターネットに書いてあった。(本当なのか?)
1年前にAが他界。法廷相続人が2人いたが相続を放棄した。
Aの相続権がBとCに加算される。
Cの遺留分の6分の1が消滅すると仮定すると
B→2分の1とCの相続4分の1
C→Cの相続分4分の1
よってその割合は
B→75%
C→25%
となる。
Bは一軒家に居住
Cは母の建てたビルの一室に家族で居住(賃貸契約などは結んでおらず、家賃などは払っていない)
9年前の調停が不調になった理由は
CはA,Bに固定資産税などから算出した土地、建物の6分の5で売ってほしいがA,Bは拒否。
A,Bは6分の1の値段をお金で支払うので居住から出て行って欲しい、又は6分の1のお金を払い、居住部分については賃貸契約を結び家賃を支払ってほしいがCは拒否。
遺産には預貯金はなく、土地、建物なので分配が難しいですが、
家裁や裁判で遺産分配の割合が多いBの希望の分配方法で分配される可能性はありますか?
賃貸契約などは結んでいませんが10年無償で住んでいるCの希望であるお金で買い取りたいという希望が通る事はありますか?
いずれにせよ話し合いでは一向に解決できそうにないので
今後どの様に話を進めてよいのか分かりません。
長文ですがよろしくお願い致します。
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
今回母が亡くなり、遺言書で「妹に半分、息子3人に半分の1/3ずつ相続させる」とありました。
息子達の遺留分を考慮したものと思われます。
ここで全財産6億で、叔母が3億、息子1億ずつ、で話中と仮定します。
母は生前から叔母はじめその家族に、不動産購入や叔母家族の医療費援助等、少なくない支援?をしていました。叔母家族は特段生活に困っていた訳ではありませんが、父との関係性が影響しているかも知れません。
(1)ネット上では「受遺者への生前贈与?特別受益は通常持ち戻し対象としない」という解釈を記載している弁護士を何人(何サイト)か見つけましたが、これはその通りなのでしょうか。
(2)(1)がその通りであっても、それが法定相続人の遺留分まで侵害する場合はいかがでしょうか。
つまり、息子達の1億は全体を6億と考えた場合の遺留分ですが、生前叔母に1億の生前贈与?特別受益があった場合は7億×1/2×1/3=1.16・・・億円が本来の遺留分と考えられ、1億しか取得しなかった場合は0.16・・・億円分、遺留分を侵害されていると考えられるか。
(3)更に叔母は1億円の死亡保険も受け取ったとします。この額自体は全体の1/6なので「著しい不公平」にはならず持ち戻し対象とならないかと思いますが、(2)と同様に考えると遺留分を侵害していることになります。遺留分を侵害している分は息子から叔母に請求可能でしょうか。
【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。
どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。
【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?
【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?
相続の割合についての質問です。
親が亡くなり3人兄弟で遺産分割をすることになったのですが、
相続財産は5000万の土地と1000万の預金があります。
そのうち土地に関しては全て長男に相続させるという遺言がありますが、
預金については遺言はありません。
この場合どのように分割すればいいのでしょうか?
ちなみに長男に対しての遺留分減殺請求はしています。
祖母の財産は、遺留分の計算になるのでしょうか??
最近、父が亡くなりました。私たちは、A,B,Cの兄弟です。
父には、遺言書がありました。
全ての財産を Aに相続させると。
A、今、遺留分を請求している状態です。
財産を調べると、祖母名義の土地と家がありました。
祖母は20年以上前に亡くなっていました。
相続手続きが行われていませんでした。
その今回協議で、祖母の家と土地も遺産として計上したいのですが
世襲相続は、父の持ち分を、子供3人で、3分の1で相続できるのでしょうか??
それとも、祖母の財産も、父の財産に計上され、6分の1しか相続できないのでしょうか??
祖父母の遺産も、遺留分と同じ計算になってしまうのか、教えてください。
【相談の背景】
父の財産が土地・家屋を含めて二億円あることがわかりました。
公正証書遺言に、土地・家屋を守るたため、長男ひとりに相続させるとありました。ただし、遺留分請求があった場合、父の預貯金債権で減殺する。
と、書いてありました。
これは2018年のものであり、現法では遺留分は相続人である長男が現金で支払うことになったと聞きました。
そこで、法定相続人が配偶者なし、子ども3人だった場合、遺留分6分の1にはどれだけの相続税がかかってきますか?
シミュレーションでは法定相続人3人の場合のみしか計算できず、法定相続人が3人でも長男ひとりが相続した場合の相続税の計算の仕方がわかりません。
詳しく教えていただきたいので、よろしくお願いします。
【質問1】
①長男はどれだけの基礎控除が受けられ、相続税がいくらになるのか。
②遺留分を受け取った三男にはどれだけの相続税が課せられるのか。
相続に関する質問です
祖父のが亡くなり、父がなくなっていたので子供である3人兄弟の
自分たちが代襲相続する事になりました。
もう一人は父の兄弟の叔父です。
わけあって叔父が土地を相続することを遺産分割協議書で認め
自分たちの相続するものはありませんでした。(放棄したわけではない)
その後、叔父が土地を売却したのですがその土地の売却分に対し
遺留分の請求をすることはできるでしょうか?
土地をいくらで売却したかはわかりません。
宜しくお願い致します。
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。
遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。
また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。
【相談の背景】
父の遺言に父の財産は母に全部
そして 以下 遺言書より
前記(母)が遺言者の死亡以前に又は遺言者と同時に死亡した時は
遺言者は 財産を遺言者の子供(私)に相続させる
となっています
財産が仮に 4000万として 私と兄弟A・B 3人の場合
母の相続が先になった場合
私 3000万 A・Bそれぞれが500万
①この解釈で合っていますか?
②遺留分を請求された場合
渡す順番に 土地・株・現金となっていますが
今は 現金を渡すことに法律が変わったと聞いていますが
遺言書に記されていても 現金が優先になりますか?
【質問1】
遺留分の割合について
【質問2】
遺留分を渡す順番について
先日父が亡くなり遺産相続をするのですが、相続人は母と兄と私です。
父の公正証書遺言書があり執行人は兄が指名されています。
内容は、母45%、兄44%、私11%とあり、私は遺留分より少なくなります。
公正証書遺言があっても3人の話し合いで合意があれば内容を変えられると司法書士に言われたので、私がせめて遺留分は欲しいと請求したら兄の分から分けて貰えました。合意書に印鑑を押す段階で私が知らないところで母が貰う預金の一部が兄に変更になっているのに気づき、それを指摘すると文句があるなら全部白紙に戻して遺言書通りに分けると言われました。
私が遺留分請求をしていても、兄は遺言書通りに執行出来るのでしょうか?
また執行を中断させる方法はありますか?
以上、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父に2人の子(子Aと子B)いて、遺産は土地C(4000万円)、土地D(500万円)、預金E(500万円)があり、自筆遺言書には「土地Cは子Aに相続させる」とあり他の記載がない場合、「子Aは土地Cだけになる」のではなく、「土地Cは子Aが相続、他の遺産は二人の話し合いになる」と捉えていいと聞きました。話し合いでは決まらなかった場合、想定する計算を下記に示しました。
1) 土地Cは子Aに全て、子Bには土地Dと預金E両方で合計1000万円、ちょうど土地Cの遺留分1/4に当たる。
→子A4000万円:子B1000万円
2)土地Cの1/4が子Bの遺留分になり、あとは法定相続分の1/2ずつになり、子Aは子Bに現金1000万円を渡すことになる。
→子A3500万円:子B1500万円
3)土地Cは子Aに全て、子Bには土地Dと預金E合計1000万円では、全体5000万円の法定相続分1/2にあと1500万円満たないが、1500万円を子Aが子Bに渡すと、土地Cの1/4を超えるので、子Aは子Bに現金1000万円を渡すことになる。
→子A3000万円:子B2000万円
4)土地Cは子Aに全て、子Bには土地Dと預金E合計1000万円では、全体の5000万円の法定相続分1/2にあと1500万円満たないので、子Aは子Bに現金1500万円を渡すことになる。
→子A2500万円:子B2500万円
【質問1】
このような遺言書がある時の相続の計算1)2)3)4)のどれに該当しますか?
【質問2】
また2)3)4)のように子Aが子Bに渡す場合は、現金ではなく、土地Cの分割でもいいのでしょうか?
実父が亡くなりました。
相続人は、先妻の子(兄は敷地内同居、姉は既婚)と後妻の母と子(私)です。
父の遺産は、不動産のみで法定相続分で代襲分割と考えていました。
預貯金は生計が苦しかったので、父のは殆ど残っておりません。
兄側の弁護士申立書が届き、そこには事実無根な、母が無断で農機具を処分、母が不動産の殆どを自分のものと主張、父の預貯金開示要求と残高証明の提出も書いてありました。
兄は、就職してから農業も生活費も一切無視でした。父の療養介護も全くありません。いわゆる財産形成は無いです。
父の定年後から10年以上、私が生活費の全てと親の医療費を出しておりました。
しかも兄は、祖母の財産を1人で受け取っていますし、母屋を1人で占拠しています。
①兄姉私には代襲分割、母は収入が無いので不動産を相続という主張と、
②母と兄で2分の1ずつとの兄の主張、どちらが通るのでしょうか?
③父の預金を亡くなるまで生活費として使っていました。問題はありますか?
④例えばの話ですが、父の預金を名義変更していたら、それは生前贈与もしくは特別受益になりますか?
乱文ですみませんが、何卒宜しくお願い致します。
数年前に祖母が亡くなりました。私の母には姉兄が居て、遺言書に母へ土地・家を、叔父には生前350万以上生前遺産として渡した、叔母には何もあげてないので心で詫びてるとの内容でした。この時叔父は行方不明です。母・叔母で祖母の預貯金解約書類を揃える為お互い書き始めましたが、叔母の書類の中に銀行から遺産放棄の書類が入っていて、母は知らずに郵送したのですが叔母が激怒し遺留分請求を内容証明で送ってきました。その後母と叔母で家庭裁判所にて遺言書の検認をしました。母が支払い金額など調べてるうちに病気になり中断してしまい、そのまま昨年亡くなりました。母の葬式後叔母との話を元に遺産分割協議証明書を司法書士で作成してもらったのですが、叔父の最終住所に郵送したら所実はそこに居た様ですぐに判押して返信してもらいましたが、叔母が納得しない様で電話での話し合いを何度かしました。叔母は内容証明を送ったので何もかも貰えると思っています。そこで、預貯金・土地建物(評価額あります)・叔父への生前贈与合わせた金額から、何割を叔母に支払えば良いでしょうか?私が調べた限りでは合計の1/6と聞きましたが、叔母は「遺産及遺産遺留分の権利請求」という内容証明でしたので、1/6よりもっと貰えると思っております。ちなみに土地は私が継ぐ事になっており、叔母は県外なのでお金だけでいい様で、法的にしっかり基づいた金額を要求しています。
【相談の背景】
質問させてください。
令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。
自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。
遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。
相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。
言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。
書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。
【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。
【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。
【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。
【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
家族構成は,父と兄弟3人で,私は三男です.父と兄二人は,家業である個人会社(株式会社)を運営しておりました.私は早くから独立し,家業には参加しておりません.今般,代表取締である父が亡くなり,遺言書が残されていました.それは,財産のほとんどを兄二人に分配する内容でした.なお,代表取締は長兄が就任することになりました.そこで,法定遺留分を請求しようと考えています.ところで,遺言書の内容に「会社に対する貸付金債権は放棄する」,「父が所有者であった一部の土地も会社に贈与する」との記載があります.この場合,これらの遺産は遺留分請求の算出に対して遺産総額に計上して良いかどうかを教えてください.
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
1年半ほど前の2013.3.1に母を亡くしました。
相続財産はおよそ600万円だったと思います。
その際、私は反対したのですが高価な300万円の墓など購入し、
すべて使われました。父と私を含めて実子3人なので(私は次男)、
法定分6分の1はおろか、遺留分の12分の1も受け取っていません。
長男、三男とは縁を切っており絶縁です。同じ法定相続人であるにも
かかわらず長男が2014.3.7に新たにいくらかの母の遺産が
でてきたが、私にはあげないと不合理なことを言ってきたため、
内容証明で遺留分減殺請求をしましたが、受け取り拒否。しかたなく
特定記録で郵送。その後払う気が無いようなので、最近再度特定記録で
請求したところ受け取り拒絶で返送されてしまいました。このような
状況で、私も腹を立て、少なくとも法定相続分の100万円を
「支払督促」しようか、または50万円だけ遺留分減殺請求として
少額訴訟するか、あるいは、法定分の100万円を弁護士を立て訴訟
するか迷っています。どうしたらベストでしょうか?
よろしくお願いいたします。
兄妹3人です。長男に評価1600万と1000万の土地を遺言が全財産譲とあり1600万の土地を登記し1000万の土地に関しては二人の妹に分けろといいました。しかし次女が実母と住んでいたため長女が私はいいよと遺産分割協議書を作り次女に相続しました。次女がお金の管理をしていた為いくらあるかわからずそれも二人で分けるようにいいました。お金は分けたみたいです。今になって長女から遺留分請求書がきました。1600万の6分の1なのか?それとも2600万の6分の1なのか?次女の方の分からも請求できないのか?宝石も次女の所にあるからとりたいのですが。遺留分を1600万の土地がわけられるから移転登記するとしたら道路が両方に東西にあり好きな方をこちらが選択できるか?長女は自己破産しており相当母親からお金をもらいました。
1、財産放棄するには行政書士にお願いすればいいのですか?財産放棄した場合、4人兄弟ですが他の兄弟の財産分割の割合が増えるとも聞きます。(割合にして6分に一なる)本当でしょうか?
(遺留分なら8分の一で放棄しても変わらないと聞きます)
2、遺留分として請求する場合、遺留分としてもらえる8分の一の財産が他で確保されているならその内容が気にいらなくても裁判はおこせないと聞きます。本当でしょうか?
3.公正証書遺言があれば遺言者が亡くなったあと公正証書遺言に記載のある不動産の名義変更を私らの印鑑もなく勝手に出来ると聞きます。本当でしょうか?
4、遺留分として裁判所の判決がでてるのにそれに従わない場合、裁判所で不動産のさし押さえはしてくれますか?
私の母は2人兄弟で兄がいます。母の母親はまだ生きていますが先日父親が亡くなりました。資産も土地屋敷かなりあるのでそこで相続が起きると思うのですが遺留分がもらえないということはあるのでしょうか?生前から母は両親と壮絶な喧嘩と絶縁状態でした。亡くなった母の父親が母の独身時代に稼いでいた給料を全てあずかり自分の名義に変えて預金していたことから母は絶縁を申し出ていました。そんな状態で生家にも30年帰っておらず葬儀にもでていません。
母を快く思っていなかった母の父が遺言に遺産はやらないと書いてあるかもしれません。母は遺留分はもらえるだろうというのですが何も遺産のことで連絡も来ません。
遺留分がもらえないということもあるのでしょうか?
遺留分の金額は、亡くなった時点で残っていた財産だけで決まるわけではありません。相続人が受け取った生前贈与が特別受益にあたる場合や、相続人以外の人への生前贈与や遺贈がある場合には、これらを踏まえて基礎となる財産を計算します。どこまでさかのぼって算入されるのかには期間の区切りもあり、あらかじめ確認しておきたいところです。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
先日、父が亡くなりました。
相続人は兄、姉、私の兄弟3人です。
遺言があり、おおよそ、兄:姉:私=2:6:2 の割合で分割するよう書かれていました。
父は姉夫婦が同居し、面倒を見ており(だから相続割合も多く書かれていたと思います)、どうやら父の資産も姉夫婦が管理していたようです。
ところが10年ほど前までは、父の資産が1億ほどあったのに(預金通帳などを父本人から見せてもらった)、父が亡くなった後、姉夫婦に資産は現金数百万しかないと言われました。父は、8年ほど前から認知症で老人ホームに入っており、自分でお金をまず使わないですし、認知症になる前も大金を使うことは性格的にもまず無かったと思います。
ですので、姉夫婦が父の資産(預金)を使い込んでいる可能性が高いと思っております。もしそうであるなら、きちんと調査をし、自分の本来頂ける正当な相続分をもらいたいと思っているのですが、
1.方法としては、弁護士会照会で父の通帳記録を見せてもらう→遺留分減殺請求&弁護士からの協議要請という方法、流れが一番いいのでしょうか?
2.弁護士会照会での通帳記録の遡れる期間は、10年という認識でよろしいのでしょうか?(私が父本人から資産を見せてもらったのがおおよそ10年前でギリギリなので)
どうぞ、よろしくお願い致します。
父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と弟に相続する内容ですが姉、妹が遺留分を主張してきておりますが、特別受益は10年持ち戻って計算する事は理解しております。その場合妹が仮に1000万円の遺留分を主張してきた場合の話として、妹は20年ほど前に自宅を建てる際に自宅を購入する資金を約2000万援助してもらっている事実(証拠がある)があります(妹は体に障害がある)。
【質問1】
妹が遺留分を私に請求してきた場合、妹の20年ほど前に自宅建築費用を2000万は私としては主張できないか?
初めまして 相続についてご相談させて下さい
昨年父が亡くなり父の持ち家に現在母が一人で暮らしています 兄弟は三人で私は三男となります
先日次男からの提案で次男が父の残した家を継ぎたいとの申し出がありました
この話し合いの中で長男は1000千万円 、私は150万円を自宅購入の際に生前父から受け取っていますが次男は自宅の購入が無かったので現金は受け取っていません
父が残した現預金約700万円、土地、家屋の評価額 約1900万円(固定資産税路線価)であるとの事を司法書士に依頼して提示されました
私の希望は正常価格での算定方法です
この中で母が1/2の1300万円 兄弟三人は1/6を相続する権利があるとの事ですが長男は生前贈与として1000万円受け取っているので今回の相続では0円、私には差額の約280万円を支払うので父の自宅を継ぎたいとの申し出がありました
ここで質問ですが次男が家を購入しなかったので父が次男家族の為に父母は市営住宅に移り(家賃は父母負担)次男家族に父の家に住ませていました
次男家族は14年程、父の家に住んでいましたが次男夫婦が別居した際に父母は自宅に戻り次男は父母が住んでいた市営住宅に移っています
次男家族が14年程父の自宅に住んでいた期間は無償でしたのでこの事は特別受益に相当するのでしょうか?
また上記に記載している当方への相続金280万円との計算は正しいのでしょか?
相続を円滑に進める為に宜しくお願いします
すみません、基本的な事なのかもしれませんが、よくわからないので質問します。
主人は、男の2人兄弟で母がいます
もし、母が1億の価値のものを持ちなくなったら、兄弟2人で2分の一ずつと思います。
今まで、長年、私と主人が面倒を見ていたのですが、3年ほど前より、弟がいろいろ見の周りの世話をし始め
弟の呼んだ弁護士で公正証書遺言を書いたそうです
(主人は最近知りました)
身の回りのことをしてくれる弟のことを母は誉めまくり、今まで長年面倒を見てきた私たちのことを
最近は、何もしなかった癖になど罵倒するようになりました(母としては不満があったのでしょうが)
長くなりましたが
もし遺言書に、すべてを弟にと書いてあった場合、主人の遺留分はいくらになるのでしょうか?
また、注意すべき点はありますか?
宜しくお願いします
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。叔母(長女)叔父(長男)私の3人で遺産分割協議です。祖母の遺言書内容に「母へは土地を」「長男には生存遺産350万円以上渡した」「長女にはまだ何も上げてないので詫びてる」との内容。祖母が亡くなって3ヶ月後に内容証明で叔母から母へ送ってきました。叔父は財産放棄という形で判は貰いました。そこで、叔母の言い分は内容証明通り遺産(預貯金・叔父への生前贈与・建物の1/3)、遺産遺留分(土地の1/6)の請求です。私は、叔母からの請求は総遺産の1/6(預貯金・叔父への生前贈与・建物・土地)を私が叔母へ支払うという認識でした。ここの食い違いで話が進みません。叔母は内容証明を送った=法的な事という考えです。(内容証明を送る際、弁護士さんにこれさえ送れば後は待てば内容証明通り貰えると聞いたそうです)私は弁護士さん3人に相談しましたが皆さん見解が違うのか私の説明不足か、正しい事・真実がよく分からなくなってきました。叔母の内容証明の内容が全て正しく、私の認識が間違えだったのか教えていただきたいです。
【相談の背景】
遺留分についてお尋ねいたします。
高齢の母(父すでに他界)と3人の子供(わたしは長男)がいます。先日、法務局で遺言書保管制度を利用しました。内容は土地家屋は兄弟3人で3等分、預貯金のすべてはわたし長男にという内容です。(仮に土地建物は1000万円の価値)、預貯金は2000万円とします。)すると夫々1人あたりの遺留分額は3000万円✕6分の1(0.17)=510万円になるかと思います。
【質問1】
この場合、もし私以外のどちらかの兄弟が、遺言書を不服として遺留分額と1人当たりの土地家屋代(333万円)の差額分177万円を請求されたら、私は2人にそれぞれに預貯金から支払わなければならないですか?
【相談の背景】
私の父は「全財産を母に相続させる」との公正証書遺言書を作成しています。相続人は母、兄、私の3人です。
母は認知症で施設に入所しており、成年後見人(弁護士)が付いています。
兄は父より500万円生前贈与されています。
仮に父が亡くなり、相続が発生した場合、私が母に遺留分侵害額請求を行使する場合の質問です。
【質問1】
兄が母へ遺留分侵害額請求を行使しない場合、父の財産は母が7/8、私が1/8、兄0でよろしですか。また、兄の生前贈与分は特別受益として遺留分算定の基礎財産に含められますか。
【質問2】
兄が母へ遺留分侵害額請求を行使する場合、父の財産は母が6/8、私が1/8、兄1/8でよろしですか。また、兄の生前贈与分は特別受益として遺留分算定の基礎財産に含められますか。
【質問3】
質問1,2で兄の生前贈与分は特別受益として遺留分算定の基礎財産に含められる場合(兄の生前贈与が私の遺留分を侵害する場合)、兄にも遺留分侵害額請求を行使する必要がありますか。
【質問4】
兄への生前贈与の500万は口座振り込みと父から聞いています。兄への生前贈与の500万の証明は私がしなければなりませんか。もし私ができなければ兄の銀行口座の調査は調停・審判時に裁判所がしてくれますか
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
相続
3人兄弟。
長男は自営業 次男三男 会社員
10月に親が亡くなり相続になりました。
財産がいくらあるかもわからない時点で財産が欲しいとのこと。次男三男 次男三男は県外で一切介護、農家にも、お墓にも、お葬式にもかかわらず、財産が欲しいそうです。
親が生前に30年前に次男 10年前に三男 土地建物にお金をだしているようです。正式な書類はないです。子供の学費
長男私たちは一切お金をもらっていません。
しかし私たちは親のお金で遊んで暮らしていたと思われているようです。
遺言書では長男にすべての財産(細かく)書いてあります。(公正証書)
①30年前にいくらだしているかわからないが立証できるか?
②遺留分は親が生前に買ってあげた土地建物で支払いされていることにならないか。
③遺留分を現金で請求されているが、現金財産はない。土地で支払い可能か
(長男が指定して)
④なにもしていない次男が遺産相続手続きをすると言っているのですが?できますか?
させようとは思っていません。
もしするようでしたら一切書類をだすつもりはありません。
よろしくお願いします。
遺留分は、すべての相続人に認められている権利ではありません。配偶者や子、直系尊属には認められる一方で、兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言の内容にそのまま従うことになります。子がなく親も亡くなっている方の相続では、相続人が兄弟姉妹だけになることもあるため、請求できる割合を考える前に、まず権利の有無から確認しておく必要があります。
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割を行いました。
相続人は、母と姉妹2人の計3人でした。
最近、母が亡くなったのですが、遺品の整理中に父の通帳が出てきたました。
銀行に確認すると約100万円が残っていました。
さて、ここでやっかいなのが、母は再婚であり親権を手放した子供が1人います。
つまり、異父兄弟1人の存在です。
父の遺産を再度分割したいのですが、父の子供である姉妹2人で分ければ良いのか、
母の取分1/2については、母の遺産ということで考慮しないといけないのかを教えて下さい。
・パターン1
姉妹2人で父の遺産を1/2ずつ分割
・パターン2
母の相続分として、1/2 これを子供3人で分割
異父兄弟 1/2×1/3=1/6
姉妹2人 同じく1/6ずつ
姉妹2人の相続分として、1/4ずつ
つまり、
異父兄弟 1/6
姉妹2人 1/4+1/6=5/12ずつ
【質問1】
この場合はどちらで分割を行うのが正解なのか教えて下さい。
パターン2だと、父の遺産を父と全く関係ない異父兄弟に渡すことになります。
それは、はたして父が望む事なのでしょうか?
よろしくお願いします。
遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか
相続を受ける事になりました。
先日、叔母が亡くなりました。
遺産は130万円です。
亡くなった叔母は4人姉妹の三女です。
他の叔母は皆、四女を残し他界しています。
因みに次女は私の実の母です。
お聞きしたい事です。
1、私は体調が悪く出席出来なかったのですが
親族会議が行われました。
少し時間が経ち、その後決まった事ですが、
130万円の内の三分の一は生き残っている
四女が相続する事。
2、残った遺産は、私達3人兄妹と
従兄弟の3人が
相続する事に決定しました。
6等分という事で間違い無いでしょうか。
3、残った遺産を単純に計算するしか
方法が分からず、四女が受け取る3分の1の
金額は、433,333、そして残った遺産の金額は
866667万円を、私達6等分する、
一人当たり、144444円という事で間違いは無いでしょうか。
4、遺産相続の系図の様なものに、私達三兄弟と
従兄弟の三兄弟の横に、9分の1と小さく
書いてありました。
5、四女の叔母とやり取りをしている私の妹が
数枚しか貰えないと言っていたのですが、
やはり私の思い違いなのでしょうか。
6、どうしても9分の1が頭から離れずにいます。
15万近い相続は受けられないのでしょうか。
本当に、こういう経験がなく誰にも聞けないでおります。ただ私の妹が法律に従うとのっとって
決定した事だと言っています。
稚拙で至らない文章で恐縮なのですが、どうぞお力添えを宜しくお願い致します。。
金額が間違えていたら申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
【相談の背景】
私の父、父の弟、父の兄3兄弟です。祖父、祖母ともなくなっています。
父、父の兄もなくなっています。父の弟には子供がおらず、私と妹、父の兄の子供3人で引き継ぐことになっています。それが父の兄の奥さんが養子になっていました。
【質問1】
私、妹は1/6ずつ、父の兄の子は2/3と言われたのですが、あってますでしょうか?なぜですか?
【質問2】
今まで父の弟の老人ホームの手配や支払い手続き、すべて私がしてきて、何も
父の兄の子はしていないのですが、このような配分になるのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分請求の事を教えて下さい。
父が亡くなりました。異母兄妹が私入れて3人います。遺言書があり全財産を妻へ。でした。(その妻とは、私の実母ではなく父の再婚相手で父との間に子供が居ません)私以外の異母兄妹は相続放棄をするそうです。私は遺留分請求をします。その際、異母兄妹が放棄した金額は誰の者になるになるのですか?
例えば相続が500万円有りました。
再婚相手375万円。遺留分請求されたら125万円÷3人で1人約41万円。2人が相続放棄したら82万円は再婚相手のものになるんですか?
宜しくお願い致します。
【質問1】
異母兄弟間で遺留分請求する人、相続放棄する人が居る場合の割合を教えて下さい。
後、この場合の遺留分放棄と相続放棄の違いも教えて下さい。
祖父が20年ほど前に亡くなり、去年祖母が亡くなり、今年母が亡くなり、今回の相談です。私達は母が亡くなり、3人兄弟になります。土地建物の不動産は全部私。貯金などの財産を、土地や実家の維持の為私が現金の半分。あとの2人で残り半分を、また半分くらいずつに分けます。兄弟仲は円満です。
そこで、前少し母の事で御世話になった、弁護士事務所の方で少しお手伝いができるという事でしたので、見積をお願いしました。次の見積のうち部分的に依頼していただくことも可能になっていますという事と、例えば遺産分割協議書作成だけ依頼して、後の手続きは頼まないという事もできますという事も言われていました。
①.遺産分割協議書作成着手金3件(祖父相続分、祖母相続分、母相続分祖父、祖母、母の相続分をまとめてやる形になります。)132.000円
②.所有権移転登記手続き着手金(土地田んぼ10筆建物1棟の相続登記手続き)110.000円
③.預貯金の換価手続き・換価金管理・分配業務の着手金 (2ヵ所の金融機関の換価)110.000円
④.JA出資の名義変更手続き着手金22000円
⑤.死亡生命保険金請求手続き着手金22.000円
⑥.田んぼ貸し出し中の契約を新たに組み直す手続き着手金33.000円
この、①〜⑥の実費150.000円、です。
①〜⑥の着手金合計が429.000円、です。
依頼合計が150.000+429.000円=579.000円です。
分配業務などは、兄弟仲がよくても第3者の承認のもとした方がいいのでしょうか?個人でするとなるとどうなるのでしょうか?
あと、自分達で、通帳の解約や死亡生命保険の手続きだけして、分配だけ頼むなどは専門職としてもめんどくさかったりするのでしょうか?部分的に頼んでもいいという事ですが、全部つながっているような感じがして動きづらい感じがするのですが。これだけは頼んだ方がいいなどや、これは自分ですぐできるなどのご教示よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私の叔母が3ヶ月前に亡くなり、公正証書遺言書により叔母の妹である母一人が全財産の相続人と指定されました。遺産内容は預貯金数千万円と土地建物1軒です。
叔母と母は実姉妹で、叔母の配偶者と子供、叔母と母の他の兄弟、実両親、実祖父母全員が亡くなっています。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は遺留分がありませんので、その子供世代が生存していても代襲相続での遺留分は無いで合っていますでしょうか?
また、相続登記を自分で行うに当たり、被相続人と相続人の関係書類の他に、遺留分のある法定相続人の戸籍(除籍)謄本を集めているのですが。叔母の実両親と実兄弟の除籍謄本だけで大丈夫でしょうか?
叔母の実両親が昭和53年に86歳と、昭和50年に80歳で亡くなっていますので、常識的に考えて現時点で実祖父母も亡くなっていると推定できると考えますので、実祖父母の除籍謄本は不要と思いますが、合っていますでしょうか?
【質問1】
兄弟姉妹間の相続登記手続きで、相続人以外の兄弟が全員死亡していた場合、遺留分を持つ法定相続人と、収集する戸籍の種類を教えて下さい。
【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。
【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?
母が亡くなり兄弟3人で相続することになりました。父は13年前に他界しています。
兄家族はずっと母と同居して暮らしていましたので、代々の土地、家屋はそのまま兄に相続してもらおうと思っています。遺産の中に母の残した貯金が僅かですがあります。
この貯金を姉が自分で分けて相続したいと考えています。
兄嫁は相続の権利放棄を言ってきます。
①貯金分だけを姉と私で相続する方法はありますか。
②その手続きにはどのようなものが必要でしょうか。
兄嫁に言われた相続の権利放棄ですが
③遺産放棄と相続放棄どちらになるのでしょか。
④遺留分というのもあると聞きましたが、これについても放棄する必要がありますか。
よろしくお願いいたします。
遺留分侵害額請求には期間の制限があり、侵害を知ってから1年を過ぎると権利を行使できなくなります。まずは内容証明郵便で意思表示を残し、その後に話し合いや調停へ進むという流れが基本です。また、遺産分割協議書や同意書に署名押印すると後から遺留分を主張しにくくなるため、署名前の確認が欠かせません。
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
【相談の背景】
父の遺産相続で、公正証書があり、兄がほとんどの遺産を相続し、私は割に合わない現金を相続しましたが、父が亡くなって1年経たない間に、弁護士を立てて遺留分請求をしています。
最初の相続の話し合いをしたときに、公正証書の説明をされただけで、遺産分割協議書などは用意されておらず、サインも判子も押していません。
今、遺留分請求を2000万ほど請求しているのですが、その話し合いを進めていく中で、こちら側の弁護士さんから「はっきり言うと、今はあなたが遺留分をもらう権利は0円です。それを今からもらえるように話を進めていくのです」と言う説明を受けたのですが、よく意味がわかりませんでした。
争っている対象の遺産は3億ほどありますが、それに対して、私は遺留分をもらえるのは今は0円とはどう言う意味なのでしょうか?
ちなみに、私はそのうちの600万円を相続し、兄が土地と建物と会社の権利と家賃収入の権利を相続しました。
【質問1】
今の状況だと、私の遺留分の権利は0円とはどう言う意味なのでしょうか。
昨年春、父が亡くなりました。
遺産相続については、協議することもなく、母が用意した資料に私と姉が実印を押すことで
手続きは終了しました。私と姉は納得していない部分もありましたが、母ともめるのを避けたいとの
思いや、別途機会を見て話し合えばも良いとの気持ちもあり、そのまま受け入れました。
しかし、その後、母のお金の使い方が荒くなり、また、子供には遺産は遺さないと憚らずに
言うようになりました。
こんなことなら、もめてでも、相続時にしっかり話し合えば良かったと思っています。
(遺産:現金 約3千万、不動産 約7千万 全て配偶者へ相続し、子供は0円)
相談内容
遺留分程度でも子供らに渡す(贈与する)ように、法の力で対応できないでしょうか。
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
遺産相続の問題ですっきりしません。昨年父が亡くなりました。私の兄弟は3人ですが、長男は跡継ぎで妹は嫁に行っています。遺産相続の手続きに父の死後に長男夫婦がやってきて協議書などの書類を持ってきて署名と捺印をせめられてやむなく了解してしまいました。話は財産は分けてはやれないというものでした。確かに実家は1000万ほどの財産はありませんが実家の不動産と農地を合わせるとそれに近いほどにはなりましょう。現金は多少残したようですが、老人ホームの費用などであまり残っていないと言われました。長男は不動産を売る事や減らす事は亡き父に対してもできないと言い張っています。母は老人ホームに居りまして長男に財産の全てを相続させることを私に内緒で文書にてサインしてありました。私としては不動産を分与できないならば農地を売却して現金にして分けていただきたいのです。遺産相続の額は見積もっても200万円くらいと思いますが、それでも大分助かります。多分長男夫婦たちが保有している現金は1000万円くらいあるにしても、それは当てにできないでしょうから。妹は裕福な家へ嫁いだため相続財産を貰う気は無いようです。私は60才で家内、息子2人であわせて3人の扶養しています。このままあきらめるしかないでしょうか。
遺留分を請求すると決めても、誰に対していくら求めるのかという段階でつまずくことがあります。遺贈を受けた人と生前贈与を受けた人の両方がいる場合は、まず遺贈を受けた人に請求するという順序が決まっており、支払いは金銭で受けるのが原則です。不動産をどの評価額で計算するのか、相手が財産の全容を明かさないときにどう調べるのかも、気になる点です。
【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.
しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.
法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.
私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.
・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))
しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり
・Z→W:遺産総価額の1/6
という意見も見かけました.
【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.
【相談の背景】
私は3人兄弟です。母が亡くなり、遺言書(公正役場で作成したもの)で、全ての遺産を弟に相続するとありました。目録もなく、弟は一切を私たちには教えてくれませんでした。おそらく生前贈与を弟にしていたと思われます。預貯金の残高は殆ど調べた限りになりますが、ありませんでした。
土地、家は弟のものになりましたので、
100万で手をうち、すっきりするためにも遺留分を請求しました。
弟は承諾しましたが、合意書について
よくわからないので質問させてください。
甲は私、乙は妹、丙は弟になります。
「◾︎甲及び乙は、被相続人の子として被相続人の遺産として6分の1を有すること。
◾︎被相続人の遺産は後記遺産目録記載の通りであり、他には存在しないこと
◾︎甲及び乙は、後記遺産目録記載の財産が丙の所有であることを確認する。
◾︎甲、乙、丙は被相続人の遺産に関し、本合意書に定めるほか相互に何らの債権債務のないことを確認する」
一部ではありますが、上記のような文となっていました。
遺産目録がないと伝えると
自身がパソコンで打ちだした、土地、家、
数万円の預貯金の残高を出してきました。
【質問1】
このまま、合意書にサインしてよいものか。負債が万が一あった場合に、今回、合意書にサインすることで、負債を請け負ってしまわないか。
上記の文で、何か落とし穴はないか、ご教示ください。
【相談の背景】
父が15年前に、母が3ヶ月前に亡くなり私と妹と2人が相続の対象ですが、公正証書遺言書が判明して妹に全ての財産を譲ると書いてある場合、私は遺留分を請求できることに間違いありませんか?認知症で5年間老人ホームで過ごし遺産は5000万以上あったのですが、少なくともあと3000万以上はあったはずです。今取引明細記録を開示請求してるところです。
【質問1】
仮に妹が数千万使い込みをしてた場合や生前母が元気な時に妹に数千万あげた場合は生前贈与として遺留分の対象になりますか?よろしくお願いいたします。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
4月に父が亡くなりました、母は30年前に他界しております。
相続人は、長女、次女(父と同居)、長男の三人です。
先日、次女から遺言書とは異なる内容の遺産分割協議書が送られてきました(遺言書の内容は、遺産は全て次女が取得する)。
協議書には、不動産は次女に、預貯金は葬儀費用その他関連費用等を差し引いた金額を2分の1ずつ長女長男が取得するとなっていましたが、金額が書いていなかった為、どの程度の額を取得出来るのか全く分かりません。
長女は遺留分まで請求する気は無いので、ある程度の金額であれば協議書で合意しても良い考えですが、長男は遺留分とかけ離れた額ならば合意する気はありません。
この場合、長女には預貯金の2分の1を現物分割、長男には預貯金の2分の1と足りない分は代償分割で遺留分相当額を取得するという協議書は作成出来るのでしょうか?
【質問1】
次女が拒否し話がまとまらなかった場合、協議の途中でも遺留分請求の内容証明を送る事は可能ですか?
①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?
②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。
③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし
【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。
【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。
父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?
父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
母の扶養は実質、私がしているのですが、兄の合意なく、母の合意があれば法定相続分までを相続することは可能なのでしょうか?(母はそうしたいという意向です)。
なお、兄は遺産分割協議等には合意しない前提です。
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と妹に相続する内容ですが、父は地方の田舎の地主で相続評価は約1億円でした。
筆数もかなりあり50筆程あります。宅地、雑種地、山林、原野とありますが市街化調整区域で路線価は倍率地区です。姉は大手不動産会社の簡易ソフトで依頼したようで、一筆価格表記が700万~1000万の場合、一番高い1000万で算出しており相続評価額の一億円を3億5千万で評価して遺留分請求しており多額の現金請求をしてきました。
【質問1】
このような場合不動産鑑定士を入れるのが最善ですが筆数が多い為1000万以上の費用が掛かってしまい現実的ではない為、落としどころはどのような形で決着すればいいのでしょうか?
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
【相談の背景】
【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割調停の申立書を受領。
・相続人は、母、兄、弟、姉、妹(弟と妹は異母兄弟)
・相続財産は、実家(土地、建物)、預貯金2600万円
*不動産鑑定で土地は4000万円、母が現在居住しており、継続希望
・遺言は、父が5月に亡くなってから8月に公正証書遺言遺言書が見つかり、
土地は母に移行する旨、記載あり(預貯金のことは一切書かれていない)
【質問1】
法定相続人の割合は、母が2分の1と思われますが、全遺産に対して2分の1 (3300万円)それとも土地は全て母、さらに預貯金の2分の1(1300万円)も取得できるのでしょうか
【質問2】
母は父の生前に土地の名義変更、さらに昨年に遺言書が発見され、土地の名義変更した経緯があります。特別受益として認められる可能性の確度をご教示ください。なお、実家は父が購入し数年後に母と再婚してます。
①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。
【相談の背景】
遺産分割協議中です。
母が他界し、半年後に父が他界しました。
相続人は兄と私の2人のみです。
母の遺産は預貯金500万円で、父の遺産は何もありません。
(父も母も不動産などの所有はありません)
ただ、父が生前に兄へ3000万円を贈与しており、兄もそれを特別受益として認めております。
そこで質問なのですが、下記は法律上正しい金額でしょうか?
① 母は父より先に亡くなったので、母の遺産500万円は、父が250万円、兄と私は125万円ずつ相続
② その後、父が他界したので父のみなし相続財産は3250万円
③ よって遺留分は3250万円×1/4=812.5万円
④ 父の遺産は遺留分より少ない250万円のため、私が250万円全額相続
⑤ 遺留分812.5万円から父の遺産である250万円を差し引いた562.5万円を兄に請求
⑥ まとめると、母の遺産125万円+父の遺産250万円+兄への遺留分侵害額請求分562.5万円=937.5万円が法律上私に認められている権利となる
以上、ご教授いただければ幸いです。
【質問1】
①~⑥の認識で間違いございませんでしょうか?
【相談の背景】
今年の2月に母方の祖父が亡くなりました。
母は兄、母、妹の3人兄妹なのですが兄がろくでもなく親に迷惑ばかりかけ、祖父に300万近くお金を借りたままです。
祖父が生前に公正証書を遺しており、
遺産は兄以外の母、妹の2人に譲る。
兄は遺留分も請求してはならない。
という内容です。
兄は施主にも関わらずお金がないからと言って香典も5万しか出さず、公正証書を見て内容が不服のようです。
【質問1】
兄が遺留分をよこせと言ってきた場合、公正証書に請求してはならないと書かれても渡さなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
【相談の背景】
兄が亡くなりました。
母は生きており、父は既に死亡しています。
母の遺言状には、土地・建物・財産全ての遺産を私に相続させるとの事が記載されています。
兄には、前妻との子が2人、現妻の子が3人(再婚時養子縁組)
【質問1】
今後母死亡の際に、遺留分請求があった場合には、現金の遺留分を分割すれば良いのでしょうか?
それとも、土地・建物の評価額を算定しそれを含めた総資産の遺留分を、現金で渡す状態でしょうか?
【質問2】
現妻の子は、相続放棄してもらえそうです。
前妻&子とは、連絡手段がないのですが、連絡する義務はありますか?
連絡せずに後に知った場合10年以内であれば遺留分請求がくる可能性があると言うことでしょうか?
母の総遺産約6800万円として
叔母:死亡保険金2400万円
私(父・姉は他界):死亡保険金200万円
還付金200万円
疾病入院保険金50万円
死亡保険金の占める割合が37%くらいになります。
そこで質問です。
①遺留分の計算で私は法定相続分1/2で良いのでしょうか?
弁護士さんに相談したら3/8て言われて混乱してます。
②かんぽ生命の特約還付金は非課税枠に入らず、相続税の課税対象ですか?
③疾病入院保険金は受取人が子(私)なので
死亡保険金と同じく非課税枠に入りますか?
④死亡保険の割合が大きいのと、その2400万円の内1300万円は亡くなる直(前2週間前)に叔母によって変更されていました。(母入院中)
死亡保険金も遺留分として認めてもらえる可能性はありますか?
保険に入るのにお金500万円を出したのは私ですが、銀行でも20年以上前だと履歴が残っていない。と言われ、証書するものはありません。
しかも、私達姉妹の育児放棄して家を出ていったのは母の方なのに(2回)、遺言書には娘に面倒みないと言われた。と一方的に悪く書かれていました。これでは、被相続人にたいして侮辱したとみなされ、遺留分請求出来なくなりますか?
⑤相手弁護士より、遺留分侵害額の通知が来ましたが、葬儀費用を遺産から引かれていました。
その金額は食事代やお返しの品等全て含まれた金額です。相続税上は葬儀代を、引くとは思いますが、885条では遺留分に影響しないはずと主張できるようなことが書いてあったと思います。がどうですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
遺留分でもめております。
父は既に亡く,母のみでしたが,この度,息子4人を残して亡くなりました。
遺言があり,私と4男がそれぞれ別の場所にある土地をもらうことになりました。
4男の土地は,時価で1億円はする良い土地で,私の土地は1000万円ほどです。
他の2人は,合計1200万円分の遺留分が侵害されているとしております。
このとき,この1200万円を,私と4男がどう払うかでもめております。
1200万円を,1億円と1000万円の,割合すなわち,91%対9%で分け,
4男が1092万円,私が108万円という考え方でよいのでしょうか?
先生方,何卒よろしくお願い申し上げます。
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