遺留分は何分の一になり、遺言があっても請求できる?

遺言で特定の相続人へ財産が集中していた、生前贈与で兄弟の取り分が偏っていたなど、親の相続の分け方に納得できない場面があります。遺言があっても遺留分は失われず、侵害された分は金銭で請求できます。この記事では、相続人の構成で割合がどう変わるのか、生前贈与や特別受益をどこまで基礎財産に含めるのか、兄弟姉妹に権利はあるのか、請求の期限と誰にいくら求めるのかを整理し、是正の道筋を確認できます。

遺留分は相続人構成でどう変わる?

遺留分は、相続人が誰で何人いるかによって一人あたりの割合が変わります。原則として法定相続分の2分の1が目安ですが、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1になるという例外もあります。法定相続分と遺留分を混同したまま計算してしまい、書籍やインターネットの記載と食い違って戸惑う場面は少なくありません。ここでは相続人の構成ごとの考え方を整理します。

遺産相続の問題の遺留分の質問です。

相談者
1264152さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産の話です。
母は他界
兄弟2人 両方子供なし
もし父が遺産全てを兄弟片方に渡すという遺言を残した場合

【質問1】
この場合
兄弟片方の遺留分は何分の一でしょうか?

妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合、妻の個別的遺留分は8分の3(2分の1×4分の3)となるのでしょうか?

相談者
1167819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。

【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?

遺留分と相続について。

相談者
575435さんの相談
投稿日:

遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。

ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。

母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。

しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。

こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?

父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。

計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。

遺言があっても遺留分は請求できる?

遺言で特定の相続人や第三者に財産が集中していると、自分の取り分がほとんど残らないこともあります。ただし遺言があるからといって遺留分がなくなるわけではなく、侵害された分は金銭で請求できます。「遺言があるので遺留分は出ない」と説明され、そのまま受け入れてよいのか迷う場面もあります。ここでは遺言と遺留分の関係を確認します。

遺言書がある場合の遺留分侵害額請求

相談者
1065070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。

父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。

最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。

【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?

【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?

遺留分請求の際の法定相続人の数について

相談者
1298110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。

亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。

【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。

【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

生前贈与や特別受益は遺留分に含まれる?

遺留分の金額は、亡くなった時点で残っていた財産だけで決まるわけではありません。相続人が受け取った生前贈与が特別受益にあたる場合や、相続人以外の人への生前贈与や遺贈がある場合には、これらを踏まえて基礎となる財産を計算します。どこまでさかのぼって算入されるのかには期間の区切りもあり、あらかじめ確認しておきたいところです。

遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)

相談者
695926さんの相談
投稿日:

父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています

相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です

遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分

と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います

そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません

そこで質問なのですが

◆この母に渡した現金も 
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?

◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?

土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万

2200万×1/2×1/2×1/3=183万

一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?

使い込まれた可能性のある資産の遺産相続についての対処方法

相談者
626059さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなりました。
相続人は兄、姉、私の兄弟3人です。
遺言があり、おおよそ、兄:姉:私=2:6:2 の割合で分割するよう書かれていました。
父は姉夫婦が同居し、面倒を見ており(だから相続割合も多く書かれていたと思います)、どうやら父の資産も姉夫婦が管理していたようです。
ところが10年ほど前までは、父の資産が1億ほどあったのに(預金通帳などを父本人から見せてもらった)、父が亡くなった後、姉夫婦に資産は現金数百万しかないと言われました。父は、8年ほど前から認知症で老人ホームに入っており、自分でお金をまず使わないですし、認知症になる前も大金を使うことは性格的にもまず無かったと思います。
ですので、姉夫婦が父の資産(預金)を使い込んでいる可能性が高いと思っております。もしそうであるなら、きちんと調査をし、自分の本来頂ける正当な相続分をもらいたいと思っているのですが、

1.方法としては、弁護士会照会で父の通帳記録を見せてもらう→遺留分減殺請求&弁護士からの協議要請という方法、流れが一番いいのでしょうか?

2.弁護士会照会での通帳記録の遡れる期間は、10年という認識でよろしいのでしょうか?(私が父本人から資産を見せてもらったのがおおよそ10年前でギリギリなので)

どうぞ、よろしくお願い致します。

遺言書と、遺産の遺留分について。

相談者
586215さんの相談
投稿日:

父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?

兄弟姉妹に遺留分は認められる?

遺留分は、すべての相続人に認められている権利ではありません。配偶者や子、直系尊属には認められる一方で、兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言の内容にそのまま従うことになります。子がなく親も亡くなっている方の相続では、相続人が兄弟姉妹だけになることもあるため、請求できる割合を考える前に、まず権利の有無から確認しておく必要があります。

相続人が兄弟となる場合の相続について

相談者
1252566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。

【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?

【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?

【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?

【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?

遺産分割後新たに見つかった遺産、相続人の一人が亡くなっている場合の取り扱いについて。

相談者
1012232さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割を行いました。
相続人は、母と姉妹2人の計3人でした。
最近、母が亡くなったのですが、遺品の整理中に父の通帳が出てきたました。
銀行に確認すると約100万円が残っていました。

さて、ここでやっかいなのが、母は再婚であり親権を手放した子供が1人います。
つまり、異父兄弟1人の存在です。

父の遺産を再度分割したいのですが、父の子供である姉妹2人で分ければ良いのか、
母の取分1/2については、母の遺産ということで考慮しないといけないのかを教えて下さい。
・パターン1
 姉妹2人で父の遺産を1/2ずつ分割
・パターン2
 母の相続分として、1/2 これを子供3人で分割
  異父兄弟 1/2×1/3=1/6
  姉妹2人 同じく1/6ずつ
 姉妹2人の相続分として、1/4ずつ
 つまり、
  異父兄弟 1/6
  姉妹2人 1/4+1/6=5/12ずつ

【質問1】
この場合はどちらで分割を行うのが正解なのか教えて下さい。
パターン2だと、父の遺産を父と全く関係ない異父兄弟に渡すことになります。
それは、はたして父が望む事なのでしょうか?
よろしくお願いします。

遺産相続の遺留分について

相談者
789189さんの相談
投稿日:

遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか

遺留分請求の期限と署名前の注意点

遺留分侵害額請求には期間の制限があり、侵害を知ってから1年を過ぎると権利を行使できなくなります。まずは内容証明郵便で意思表示を残し、その後に話し合いや調停へ進むという流れが基本です。また、遺産分割協議書や同意書に署名押印すると後から遺留分を主張しにくくなるため、署名前の確認が欠かせません。

遺産相続の配分について

相談者
645820さんの相談
投稿日:

3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。

母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。

親の遺産相続について

相談者
1401739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)

【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?

【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?

【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

遺留分侵害額は誰にいくら請求できる?

遺留分を請求すると決めても、誰に対していくら求めるのかという段階でつまずくことがあります。遺贈を受けた人と生前贈与を受けた人の両方がいる場合は、まず遺贈を受けた人に請求するという順序が決まっており、支払いは金銭で受けるのが原則です。不動産をどの評価額で計算するのか、相手が財産の全容を明かさないときにどう調べるのかも、気になる点です。

相続人と受遺者がいる場合の遺留分侵害額の請求の割合

相談者
1407933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.

しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.

法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.

私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.

・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))

しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり

・Z→W:遺産総価額の1/6

という意見も見かけました.

【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.

遺留分侵害に関する合意書

相談者
1164052さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は3人兄弟です。母が亡くなり、遺言書(公正役場で作成したもの)で、全ての遺産を弟に相続するとありました。目録もなく、弟は一切を私たちには教えてくれませんでした。おそらく生前贈与を弟にしていたと思われます。預貯金の残高は殆ど調べた限りになりますが、ありませんでした。
土地、家は弟のものになりましたので、
100万で手をうち、すっきりするためにも遺留分を請求しました。

弟は承諾しましたが、合意書について
よくわからないので質問させてください。

甲は私、乙は妹、丙は弟になります。
「◾︎甲及び乙は、被相続人の子として被相続人の遺産として6分の1を有すること。
◾︎被相続人の遺産は後記遺産目録記載の通りであり、他には存在しないこと
◾︎甲及び乙は、後記遺産目録記載の財産が丙の所有であることを確認する。
◾︎甲、乙、丙は被相続人の遺産に関し、本合意書に定めるほか相互に何らの債権債務のないことを確認する」

一部ではありますが、上記のような文となっていました。
遺産目録がないと伝えると
自身がパソコンで打ちだした、土地、家、
数万円の預貯金の残高を出してきました。

【質問1】
このまま、合意書にサインしてよいものか。負債が万が一あった場合に、今回、合意書にサインすることで、負債を請け負ってしまわないか。
上記の文で、何か落とし穴はないか、ご教示ください。

相続遺留分の扱いについて

相談者
1136312さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が15年前に、母が3ヶ月前に亡くなり私と妹と2人が相続の対象ですが、公正証書遺言書が判明して妹に全ての財産を譲ると書いてある場合、私は遺留分を請求できることに間違いありませんか?認知症で5年間老人ホームで過ごし遺産は5000万以上あったのですが、少なくともあと3000万以上はあったはずです。今取引明細記録を開示請求してるところです。

【質問1】
仮に妹が数千万使い込みをしてた場合や生前母が元気な時に妹に数千万あげた場合は生前贈与として遺留分の対象になりますか?よろしくお願いいたします。

遺留分の法律相談まとめ