子がいない相続について
【相談の背景】
相続、兄弟姉妹に関連する遺留分の請求はあるのか
【質問1】
相続について、夫婦健在子供なしで遺言書に全財産を妻にした場合、父母もいないときに、兄弟姉妹への遺留分の発生はありますか?
遺言で財産を受け取れなかった兄弟姉妹に遺留分が認められるのか、疎遠な兄弟姉妹に遺産を残したくない等、相続をめぐる悩みは尽きません。本記事では、兄弟姉妹に遺留分があるのか、遺言がない場合の取り分や、財産を渡さないための遺言の作り方をわかりやすく整理しました。子や親の遺留分の割合とあわせて確認することで、ご自身の相続にどう備えればよいかが見えてきます。
相続でよく問題になるのが、遺言で財産を受け取れなかった兄弟姉妹に遺留分が認められるのかという点です。配偶者や子、親には一定の遺留分が保障されていますが、兄弟姉妹の扱いは異なります。ここでは、被相続人の兄弟姉妹に遺留分があるのかどうか、その法的な考え方を確認していきます。
【相談の背景】
相続、兄弟姉妹に関連する遺留分の請求はあるのか
【質問1】
相続について、夫婦健在子供なしで遺言書に全財産を妻にした場合、父母もいないときに、兄弟姉妹への遺留分の発生はありますか?
【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。
【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか
【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
【相談の背景】
80代の伯父は、子供もなく、妻に先立たれ、一人暮らし。身内は、妹である私の母のみです。
伯父と母は仲が悪く、伯父は母に財産を渡さないと言っています。
仲は悪いものの、伯父が酔っぱらって公園で寝て警察のお世話になった時は身元引受で迎えに行くのは母の役目です。
被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人へ付与されている遺留分を侵害出来ないとはネットで調べました。
伯父は、配偶者・直系尊属・直系卑属はいません。
【質問1】
妻や子もいない伯父が遺言書で唯一の身内である妹(私の母)に遺産相続をゼロにすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
父が死亡し、配偶者であった母と、子である私がいます。
また、母の尊属は既に死亡、姉妹が3人ですが、そのうち一人は既に死亡、子が二人で音信不通、もう一人の姉妹は疎遠、もう一人の姉妹との関係は良好です。
母が死亡した場合、私以外に法定相続人となるのは上記の姉妹又は姉妹の子であると思いますが、連絡を取るのが困難であるのと、たとえ戸籍等から追っていったとしても、連絡を取りたくありません。
【質問1】
母に全財産を子である私に相続させる旨の遺言書を書いてもらえば、特に他の親族に連絡を取ることなく相続が完了するでしょうか。
【相談の背景】
先日、子供がいない伯母が92歳で亡くなりました。
叔父は三年前になくなり、妹である私の母に遺言書の内容など見せず叔母が全財産を相続しました。母は理由もわからず印鑑証明を渡しましたが実印を遺産分割協議書などには押印してないそうです。
叔母は血縁の甥に老後の面倒をみてもらうつもりで財産管理も任せ全財産を相続させるつもりでした。しかし、全く面倒も見ず三ヶ月音信不通のまま叔母は孤独死しました。
【質問1】
甥に叔父の遺言書の内容を見せるよう請求できますか?
【質問2】
もし、叔父の相続に関し違法行為の疑いがあれば追求できますか?
【相談の背景】
・私(夫)は、妻のみで子供はおりません。
・私の兄弟は、私と兄の二人のみです。
・私の兄も、妻のみで子供はおりません。
私の兄は既に他界しています。(兄の妻は存命です)
・両親は既に他界しています。
【質問1】
1.私が死亡した場合、法定相続人に兄の妻(義姉)は、含まれますでしょうか。
2.私が遺言状を作成し、妻に全財産を相続させた場合、兄の妻(義姉)には遺留分はありますでしょうか。
【相談の背景】
父名義と母名義の土地があります。父は25年前に死去。母は存命。子供は兄と私です。兄は昨年病死しました。兄には妻と未成年の子供が二人います。父名義の土地は私と兄の家族で遺産分割になるという理解でいます。しかし、母は兄嫁と折り合いが悪く、母が兄の借金の肩代わりなどもしていることから(兄と母の間の借用書などはなし)、もう兄嫁のほうにはお金は渡したくないといいます。
【質問1】
母が亡くなった際、代襲相続として子供たちに相続権があるという理解でよろしいでしょうか。
【質問2】
仮にすべてを私に相続させたいという遺言書を作成した場合、それは有効になるのでしょうか。
【質問3】
生前贈与として母から私に土地全てを渡す場合、兄家族の了解を得る必要があるのでしょうか。
夫婦2人、子供はいません。
夫(一人っ子で兄弟姉妹無)・・・父・母
妻・・・・・・・・・・・・・・・父・母・姉・姉の子1人
1.夫が先に亡くなった場合
法定相続人・・・妻と夫の両親
夫の両親が他界している場合は妻のみ
2.妻が先に亡くなった場合
法定相続人・・・a.夫と妻の両親
b.妻の両親が他界している場合・・夫と妻の姉
c.妻の両親・姉が他界している場合・・夫と妻の姉の子
妻が夫のみに全財産を相続させる旨の遺言書を残した場合
d・妻の両親が遺留分を請求しなければ、夫のみが相続人
e・妻の姉には遺留分が存在しないので、夫のみが相続人
相続人の解釈はこれでいいのでしょうか。
また、これ以外に法定相続人(他の親族等)はいますか。
遺言書の作成を弁護士の先生に依頼することはできますか。
【相談の背景】
父方祖父の遺産の代襲相続に関連して質問です。
父が亡くなった際、父の遺産をめぐり、なぜか相続権があると言い出した父の兄と揉めてしまいました。
父の兄は、祖父母と住んでいるのですが、「祖父母の遺産は絶対に私と私の妹には渡さない、祖父母も怒っていて、その旨記載した遺言書を作成した」と言ってきました。また、この諍いをきっかけに、祖父母とも疎遠になり、連絡が取れない状況になっています。
祖父母の遺産について、私と妹は法定相続人であるとの認識です。そうなると、相続の際、相続財産の不動産名義の変更や株式の売買の際、私たちの同意等が必要であると思うのですが、仮に祖父が遺言書を残し、私たちに相続させない旨を書いていた場合、どうなるのかと思い質問させていただきました。
【質問1】
上記のような遺言書がある場合、不動産の名義変更等に私たちの同意は不要なのでしょうか。法定相続人の私たちに知らされることなく、相続が完了してしまうのでしょうか。
【質問2】
私たちの同意が不要ということなら、私たちは祖父母の訃報を知ることすらできません。その場合、遺留分の請求の時効はどうなるのでしょうか。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
【相談の背景】
お世話になります。
よろしくお願いいたします。
友人から相談されて、はっきり答えられなかったのでこちらで質問させていただきました。
縁起でもないですが、彼女の夫が亡くなった後、子供たち全員が相続放棄して妻である彼女に全ての財産を相続させたいと言っているようです。
とても親孝行な子供さんたちです。
【質問1】
その場合、夫の兄弟には遺留分を請求する権利が発生すると聞いたような記憶があるのですが、どうなりますでしょうか。
もしそうであれば、子供さんたちの好意が上手く生かされないので質問させていただきました。
【相談の背景】
○遺産相続について
父親が先日亡くなりました。
私には姉がいるのですが、遺産分与のことで悩んでいます。
父親が「公正証書」を作成しており、その中には「私に不動産及び預貯金を含む全財産を相続させる」と記載しています。
また、公正証書には「結婚に際し、家を建てる費用として2000万円を姉に渡した。」と記載があります。
【質問1】
姉がもし私に対して遺留分請求を行った場合は、遺産を何割請求されることになるのでしょうか。
【質問2】
私の配偶者が、私の父親から、現在住んでいる家の屋根と外壁の修繕費として100万円受け取っていましたが、それは遺産として計上されるのでしょうか。(父親とは2世帯で暮らしていました。)
【質問3】
私は公正証書の遺言執行者になっているのですが、財産目録は遺言執行者である私が作成しないといけないのでしょうか。
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。
【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?
◎ある人から見て、
・配偶者(死別)
・子供(なし)
・両親(死去)
・兄弟┳A(死去)━A子(健在)
┗B(死去)━B子(健在)
┗C(健在)
上記の場合だと、
・A子
・B子
・C
が相続人になると思いますが、
例えば、
「B子に全てを相続させる」と遺言を残した場合、
①A子やCは、「遺留分の請求」はできるのでしょうか?
②また、遺言書にも種類がありますが、
どのタイプの遺言書を残せば、全てB子に相続させることが出来るでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
私と主人に子供はいません。主人に妹がいて県外に嫁いでいます。(妹さんは子供あり)
自宅マンションの名義が主人で、仮に主人が先に亡くなった場合、主人の遺産は全て私が相続できますか?(マンション、貯金、株式等)
もしくは、主人の妹が関わってきますか?
主人が遺言で全て妻にと書いていても、主人の姉側に遺留分を求められますか?
【質問1】
・主人の妹も亡くなった場合、その子供も主人の相続に関係してきますか?
【質問2】
・数年前に、嫁ぎ先のご両親を介護したお嫁さんにも相続の権利ができたと読みました。主人の妹は自分の両親の介護はゼロです。全て私がしていますが、どの程度できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日、亡くなった伯母の遺言執行者である弁護士から通知が来ました。公正証書遺言でした。私は3人兄姉ですが、遺言では、伯母の姪に当たる私の姉に、「一先ずは遺産の一部を渡す」という内容でした。相続権のある私と兄は、遺留分侵害請求は出来ないのでしょうか?伯母の甥も3人兄弟ですが、同じように甥にだけ、「遺産の一部を渡す」と書いてあります。宜しくご教示ください。
【質問1】
公正証書遺言なので、相続権はあっても遺留分の請求は出来ませんか?
相続が廃除されていない限り、遺留分請求出来ますか?
【相談の背景】
父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。
【質問1】
父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべきなのでしょうか?
教えなかった場合罰則などありますか?
【質問2】
もし前妻の子2人から遺留分の請求があったときは、いくらずつ払えば良いのでしょうか?支払った証明はどこか提出する必要はありますか?
【質問3】
私の子供(孫)と贈与契約書を交わして子供(孫)名義の通帳にお金がありますが、3年以内に死亡したら(契約がまだ1年目です)相続とみなされて、こちらも含めて遺留分を渡すようになるのでしょうか?
遺言についての質問です。
A遺言者に配偶者、直系卑属、直系尊属がいなく、法定相続人は兄弟姉妹5人のみです。
①、遺言に兄弟姉妹5人のうちの3人に相続させると書いてあった場合、相続開始後に遺産分割協議をする場合は相続人の3人で決めてしまって良いのでしょうか?法定相続人5人全員で遺産分割協議しなければ、いけないのでしょうか?
②、上記のAケースで、「全財産を二人の姪に2分の一ずつ遺贈する」と書いてあった場合、その内の一人が亡くなっていた場合は、生存する一人に2分の一を遺贈、残り2分の一を法定相続人が相続することになるのでしょうか?
③、上記の②で、もし遺言者が亡くなった時、受贈者の姪の親も亡くなっていたら、受贈者ではなく相続人と言う事になるのでしょうか?
贈与税ではなく相続税になるのでしょうか?
④、上記のAケースは法定相続人が兄弟姉妹のみで代襲相続はその子供までですが、姪の親(兄弟姉妹)も亡くなっていて受贈者になったはずの姪が相続人の立場で亡くなっていたら(上の③のケース)、その姪の配偶者・子供に相続権があるのでしょうか?
長々との質問になりますが、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
兄が一昨年なくなりました。 事件にはなっていませんが、私達家族は嫁が原因だと考えています。 兄は連れ子のいる人と結婚をしました。 兄が亡くなってからその人と連れ子の人とは一切連絡を取っていません。
知らない間に転居した為、今はどこに住んでいるかも知りません。
その連れ子は女の子で、もう結婚もしています。
父が亡くなった際、父の遺産は兄の代襲相続としてその連れ子にあるということは承知していますが、遺留文も含め遺産は一切渡したくありません。
父には私と姉に遺産を相続する旨の遺言書は書いてもらっています。
兄の戸籍を見ることができないので、
結婚していてもその子が戸籍上どうなっているのかわかりません。
【質問1】
連れ子が結婚をしていても、戸籍上兄の娘のままであったら相続権はその連れ子にあるのでしょうか?父の遺産を相続させないようにするにはどうすればいいですか?
【質問2】
父の所有する不動産は、母、私と姉の3人だけの合意があれば父の死後、売却することは可能でしょうか?その連れ子の同意も必要となりますか?出来れば今後一切連絡を取りたくありません。
先日夫が他界しました。
私と夫に、子や孫はおらず、
かつ夫も私も、父母はいないため、
夫の遺産に対する相続権があるのは、兄弟姉妹等になると思います。
そこでお伺いしますが、上記の場合、
私が、請求できる割合は、一般的に何割になるのでしょうか
(なお、法的効力のある遺言書はなく
上記の被相続人はいずれも、相続放棄はしていません。)
【相談の背景】
父が10年前に他界し、母が父の遺産を一括相続しました。私は母との関係が複雑であり、兄弟とも絶縁状態にあります。私の印象では、母は遺言書において私に対して一切の相続権を否定する意向があるかもしれません。
もしも母が他界し、遺言書に私への相続権完全否定が記載された場合、以下の疑問点が生じます。ご教示いただければと存じます。
【質問1】
他2人の相続人は、もう一人の相続人(私)を無視して相続手続きを開始することが出来るのでしょうか?
【質問2】
質問1が不可能である場合、
⇒被相続人が他界した際、遺産分割協議書の作成に、遺産ゼロと明記された人物は、その作成に形式的にでも加わるのでしょうか?
【質問3】
質問 2で協議書作成に加わらない場合
⇒他2人の相続人子遺産分割協議書の作成後に、他界の知らせ等の連絡が私に来るのでしょうか?
【質問4】
質問が1が可能な場合、
⇒相続人の一人が被相続人が他界した事実を知らないまま何年も経過した場合、遺留分侵害請求の権利は保留されるのでしょうか?
①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?
②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。
③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?
宜しくお願いします。
母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。
しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?
叔父が癌で亡くなり、遺言書に妻(A)に全て任せると直筆で書いてありました。遺言書は何度も書き直したようだと私の母(叔父の兄弟)は言っていました。叔父とAの間に子供は居ません。
叔父が亡くなりAの弟(B)が出てきてBの孫を養子縁組させ叔父からAに渡った財産を養子に相続させたいようです。Aには兄弟がいますが、分与されたくないのでB孫をAが亡くなる前に急いで養子縁組させたく、それを他の兄弟達には黙っている状況です。Aも癌で、入退院をしており叔父とどちらが先に亡くなるかという状態でしたが、叔父が亡くなってからはBが泊まり込みで見ているそうです。Aは養子縁組には賛成しているようです。忘れっぽいところはありますが酷い痴呆などは今のところは無いです。
叔父には兄弟(私の母や兄達)がいますが、Bのがめつさに関わりたくない、争いたくないと皆んな口を出しません。叔父が余命宣告されてからはBがAをコントロールしている状況です。叔父の兄弟には一つだけ田舎の土地を譲ると私の母が譲り受けるそうです。生前叔父は私の母に通帳や大切な物はあそこにしまってあるから何かあったらと伝えていたようですがBが監視カメラを付け泊まり込みでAといるのでもう叔父の家には近寄れなく、大切な物もBに全部取られるだろうと言っています。
(1)叔父の遺言書の妻に全てを任せると書かれていたら、遺言書が全てで叔父の兄弟には遺産を分け合う権利などは無いのでしょうか?
(2)Bは両親も健在の孫を養子縁組させようとしてますが、Bのやり方は法律的には大丈夫なのでしょうか?
【相談の背景】
相続問題の質問です。
私(妻子はないです)を被相続人とした 相続が起きた場合
弟が二人いますが 弟ではなく甥姪に相続させたいのですが
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
【質問1】
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
【相談の背景】
内縁関係の男女です。男が遺言書(自筆もしくは公正証書)を作成するにあたり、女へ財産の全てを遺贈する内容を書きたいと考えています。男には子供はなく、親も既に死亡しておりますが、兄弟姉妹は生存しています。兄弟姉妹に遺留分はないので、請求されることはないと思いますが、女は内縁の妻であり相続人ではありません。
【質問1】
法定相続人である兄弟姉妹が、この遺言書を見たときに、遺留分請求はできなくても、他に内縁の女に対して請求や要求してくる可能性が考えられることはありますか?例えば遺言書の無効を争うとか?
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、兄弟姉妹がどれだけの財産を受け取れるのかは、相続人の組み合わせによって変わります。配偶者がいるかどうか、ほかに相続人がいるかどうかで法定相続分は大きく異なります。ここでは、遺言がないケースで兄弟姉妹の取り分がどのように決まるのかを整理します。
【相談の背景】
数年前のこと。4人兄弟(ABCD)、両親はすでに死亡。兄弟のうち1人(A)が死亡、遺族は配偶者のみ(子供なし)、遺言書なし。兄弟のうち2人(BC)が「遺留分をもらえるはず」と訴え、遺族(配偶者)が専門家に相談したところ、遺留分の支払義務があるとの回答があった。結果、(BC)が遺留分を受け取り、(D)はその専門家が作成した「遺留分放棄の書類」にサインをした。
しかし、その後この場合「遺留分」は発生しないという話を聞いた。
【質問1】
このケースで、本当に遺留分が発生するのでしょうか?
【相談の背景】
子供のいない夫婦です。
夫婦共に両親健在、兄弟が1人ずついます。
どちらかが亡くなった場合の遺産相続について真剣に考え始めました。
法務局の自筆証書遺言を検討しています。
例えば財産が6000万円だった場合。
夫(または妻)に全て渡すという旨の遺言書の有無や、両親が健在かどうかで相続割合が変わると思います。
どのようになるのか、私の認識が正しいか教えていただきたいです。
【質問1】
親が健在。
遺言書なし→妻・2/3 4000万、親・1/3 2000万
遺言書あり→妻・5/6 5000万、親・遺留分 6/1 1000万
【質問2】
親が亡くなり兄弟のみ
遺言書なし→ 兄弟に1/4
遺言書あり→兄弟に相続権なし
【質問3】
財産が預貯金、家、株などがある場合。
預貯金額等は金額が変わることが多々あります。
細かい財産目録を作らずに「全ての財産を夫(または妻)に渡す」という表記でもいいのでしょうか。
【質問4】
住所は引っ越しをしたら遺言書を書き換える必要がありますか?
【相談の背景】
子どもがいない夫婦の遺言書なし遺産相続について。
被相続人は子どもがおらず、既に両親も亡くなっています。
被相続人の配偶者と弟の間で遺産は全て配偶者が相続すると電話で話し合いはついていましたが
弟が遺産の総額を知ると、遺産の2割の現金を配偶者に要求してきました。
配偶者と弟は面識はなく、被相続人の生前に弟は被相続人と配偶者に全く会おうとせず
葬式にも来なかったのに遺産はほしいと主張しています。
この場合、配偶者は弟に2割払うしかないのでしょうか。
【質問1】
遺産分割協議がうまくいかない
【相談の背景】
うちは子供のいない家庭です。
万が一の夫の死後、向こうの親や兄弟にも相続権が発生すると思いますが、
その時に嫁名義の貯金も向こうに相続権の対象に発生しますか?(生計は一緒に立ててますが、私も働いています。その分まで取られるのは、嫌です。)妻の旧姓名義の通帳の貯金も入りますか?
もし遺言書を書いてもらっても、遺留分の請求権があると思うので…。
あと、逆に妻(私)が先に亡くなるとします。旧姓名義の貯金は夫が請求したら、きちんと銀行から下ろすことはできますよね?死んだ人の旧姓は、証明できないから、夫の手に渡らないなんてことはありませんよね?
遺言書に、旧姓の名義の財産も夫に全て相続させる…とか一言あったほうが、手続きはスムーズでしょうか?
【質問1】
私が働いた分の貯金の相続、
私の旧姓の銀行の相続、
私の旧姓銀行の遺産の夫へ、無事に引き継がれるのか
【相談の背景】
子供のいない夫婦です。夫婦仲は良好です。主人の両親は他界。主人の兄弟と私とは仲が良くありません。主人と兄弟は普通の仲です。私は両親健在。兄弟がおり仲も良好です。60才が間近となり遺言書を書こうと思います。内容はお互いに自分亡き後は、配偶者に自分の全財産を相続させると言うものです
【質問1】
例えば、実際に主人が亡くなったとして、全財産を私が相続するということを主人の兄弟はどういう形で知るのでしょうか。
私が言わなくてはいけないのでしょうか。
【質問2】
私が、遺言書により主人の全財産を相続すると、義兄弟が知った場合、感情的にトラブルになったり、今後の付き合いに影響しないか心配です。子供がいない夫婦の方は遺言書を書いた際どのように対処しているのでしょう
夫婦2人で子供なし遺言書なしで配偶者がなくなった場合の相続はどのようになるのか?
男性配偶者が病床で余命短、その影響か不明だがその女性配偶者の痴呆が進行(最新情報がわからず過去は覚えている感じの典型的な状態)していて遺産や権利書などが不明状態。
男性配偶者の兄弟が持ち出しているようなのだがその場合、遺産はどのようになってしまうのか不安です。権利書については数年前にマンション購入している分です。
遺産は遺言書なければ配偶者に相続されるはずですが生前時の経緯はともかく分財してしまっていると全て贈与ないし寄付の扱いになってしまうものなのでしょうか?
また、後見人を立てる必要もあると思うのですがこの場合、弁護士さん以外に親族も共同という意味合いでなれるのでしょうか?
込み入った内容ですがご回答や方向性などいただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
祖父祖母が亡くなった場合の遺産相続で揉めそうで相談です。
2人兄弟長女と長男で遺産を相続する場合預金通帳のお金を遺言書がなければ法律上?では均等に分配すると思いますが祖母が長女だけに遺産を相続させると言っているのですが(もうすでに長男にはかなりお金を贈与したためと同居して金銭の管理や身の回りの世話をすべてしていたのが長女のため、また長女は離婚していて1人身なため色々とこの先の金銭面が心配なため)遺言書を縁起でもないとか揉めるはずないと書きたがりません。遺言書がない場合は均等に分配しなくてはなくなりますか?家も相続対象になると思いますが家はそのまま長女が住むので長女に贈与すると伝えられています。長女に遺産を相続させることなどは長男にすでに伝えていると言っています。ですが遺言書がない場合で長男がそんな話は聞いてないとか知らないと言ってきた場合やはり折半になってしまいますか?
分割協議で納得できなかった場合はどのようになる可能性が高いでしょうか?
【質問1】
遺言書がない場合の財産は折半になってしまうのでしょうか?
7年前に母親、3年前に父親が他界しました。兄弟は既婚の兄が一人、兄夫婦には子供はいません。
父親が他界した際に、現金での相応の財産分与は受けています。現在兄夫婦は父方の先祖代々の家、土地に居住しており、名義も兄名義に変更済みです。
兄が兄嫁よりも先に他界した場合、現在兄名義の不動産は妹である私にも受理する権利があるのでしょうか?それとも妻である兄嫁に100パーセント遺産として相続されるのでしょうか?
その後兄嫁も他界すれば、相続する子がいないので最終的に私が相続するのでしょうか?
是非ご教示下さい。
【相談の背景】
母親(85歳)について相談します。母親には97歳の姉がいます(未亡人、子なし)他の兄妹は亡くなっています。
都内にある実家は両親から姉夫婦が買ったと言っていて母親は別に住んでいまして、その姉とは仲が悪く、その姉は今、施設に入っていて、甥っ子(私の従兄弟)が遺産目当てか?連絡を取っています。私はその叔母とは母と仲が悪いので連絡は取っていません。
姉が死んだ場合、遺言書には母親の名前はないとは思われますが、都内の物件の少しでももらえる権利はあるのでしょうか。よろしくお願いします。
【質問1】
姉はがめついと母が言っているので遺言書を書いていると思われますが、唯一の姉妹なので少しでももらえる権利はあるのでしょうか?
【相談の背景】
相続についてです。
説明が難しいのですが私の祖母が他界し、相続が発生しました。
相続人は父と叔父の2人です。
祖母の遺言書があると言われ、勝手に開封されていました。検閲は受けてないと思います。私と父がその遺言書を見せてもらいましたが「財産はない」とだけ書いてあり、父に相続させない等の内容は書いてはありませんでしたが祖母が亡くなる前に父には相続させたくない言葉を叔母が聞いたと主張し、父には相続させないとの事です。
実際、叔父が言うには祖母の通帳に400万くらいあるとのことでした。
【質問1】
この場合、本当に400万円あるとしたら二分の一で200万円は父が相続できる権利があるのではないでしょうか?
【質問2】
また、相手方がその話し合いに応じる気がなければどうすればいいでしょうか?
【質問3】
質問が前後しますがこの様な遺言書は効力はありますか?
特定の相続人に財産を集中させたい、あるいは疎遠な兄弟姉妹には相続させたくないと考える方は少なくありません。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を活用すれば財産を渡さないことも可能です。ここでは、兄弟姉妹に財産を相続させないために、どのような遺言を作成すればよいのかを解説します。
【相談の背景】
遺言書の書き方について、お教えいただきたいです。
子どものいない夫婦の相続で、心配です。
主人の母親は健在で、主人の姉もおります。
主人は数年前に心臓を患ったこともあり、万が一の場合に私がお金に困らないよう、遺言書を書いてくれると言い出しました。
相続人は、主人の母親と、妻である私だと思うのですが、母親には遺留分のみで勘弁してもらいたいと思っています。
主人の姉もしっかりした職業についており、主人の母親の老後は心配ないからです。
【質問1】
「母親には遺留分のみ、その他は全て妻に相続させる」というような、ざっくりした遺言書でも良いのでしょうか?
それとも、どの財産から遺留分をあてると具体的に書かなければいけないのでしょうか?
【質問2】
また、遺言書を書くにあたり、何かきをつけることはありますか?
【相談の背景】
50代子なし夫婦です。夫は一人っ子、妻には兄弟姉妹が複数人います。
夫婦間でたすき掛け遺言で全額お互いに相続するように遺言書を準備しようと思っていますが、最終的にどちらか最後の1人が亡くなった後の財産を妻の兄弟姉妹に相続させたくありません。
どのように準備をすれは良いか教えていただきたく質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【質問1】
・たすき掛け遺言の内容に「配偶者が存命であれば全額配偶者に、配偶者が死亡していれば〇〇(個人名や団体等)に全財産を相続する」という書き方でも有効でしょうか?
【質問2】
・最後の1人が亡くなった後に、確実に遺言書通りに実行してもらえる方法はありますでしょうか?(弁護士さんや税理士さん等の専門の方が遺言の実行を見届けてくださる有料サービスなど)。
【質問3】
・自宅(土地、家屋)の権利書に「遺言書通りの手続き以外無効」や「遺言者あり」等の文言を書き込む事はやめた方が良
いでしょうか?
【質問4】
・妻が先に他界した場合に限った話ですが、死後離婚の手続きをすれば夫の財産が妻の兄弟姉妹に相続される事は無いと思うのですが、この方法は有効ですか?
【相談の背景】
子供のいない夫婦の遺産相続について教えて下さい。
これから夫婦で遺言書を作成して、お互い配偶者に全て相続する旨を記す予定です。互いの兄弟には遺留分がないので、遺言書で兄弟に遺産が流れるのは防げると認識しております。
問題は、健在である双方の親に遺留分があることです。
妻側の親は妻が親より先に亡くなった場合、自分達は相続はしないと言っています。
ところが夫側の親には何も事前に伝えないで、遺言書に「妻に全て相続する」と記した上で付言事項として手紙に「妻に全て相続させることに理解を示して欲しい」と夫の親宛に記す予定です。
【質問1】
妻の両親には、今のうちから妻の遺産を妻の両親が相続放棄する意志を文書化して署名捺印して貰えば問題ないでしょうか。
【質問2】
夫側の親がもし遺留分を放棄しなかった場合に配慮して少しでも相続財産を少なくしておきたいです。
夫名義の預金は妻に毎年110万円贈与して妻名義に書き換えて贈与契約書を作成すればよいでしょうか。
【質問3】
夫名義の不動産は、夫がローンを支払っている間は、妻名義に変更出来ないのでしょうか?(妻は専業主婦)
或いは婚姻期間が二十年以上あれば、不動産は夫名義のままでも相続財産に含めないでよいのでしょうか
【質問4】
その他、夫婦の財産が親兄弟に渡らないようにする、または渡るとしても少額で済ませられる方法があれば、教えて下さい。(死亡保険金は妻を受取人にしました)
【相談の背景】
子供がいない50代と60代の夫婦です。主人の両親は他界しており、主人の弟(既婚、嫁と息子2人)がいます。
義父が生前に、実家は私の主人にやると言ったそうですが(義弟から聞きました)主人は私と結婚した際に、マンションを購入したため、主人の実家は義弟に無償で譲りました
【質問1】
仮に主人が亡くなった際、主人の財産の四分の一が、義弟に渡るようですが、義弟に無償で譲った実家の代金は、その四分の一に含まれるのでしょうか?
【質問2】
私達夫婦は、お互いに自分亡き後は、全財産を配偶者に相続させる遺言書を書こうかとも思ったのですが、もし私が全財産を相続するとなれば義弟から私は欲深いと思われて今後法事等の付合も気まずくなりそうで悩みます
【相談の背景】
遺言書の書き方について質問があります。
私はバツイチで前妻との間に子供がひとりいます。現在私は再婚していて今の妻は病気があり働いておらず、子供もいません。貯金もあまりなく、私たちの資産は私の車と持家になります。今の状態で私が死ぬと、相続人が前妻との子と今の妻の2人になると思うのですが、貯金もほとんどない状況なのでこの家を売らないと前妻との子に渡す遺産を捻出出来ません。
しかしこの家を売ると妻の住む家がなくなり路頭に迷ってしまのうで、私が死んだ時に妻が少しでも困らないように遺言書を作成したいと考えています。
そこで「全財産を妻に残す」というような遺言書を作成したいのですが、正しくはどのように書けば法的に有効な遺言書になりますでしょうか?持ち家や持ち口座(給料や生活費などを入れてる口座)や車などを残す場合でも建物の住所や平米、口座番号、車の場合は車種などを細かく記載する必要は無いのでしょうか?
書き方の注意点、このように書けば問題ない等ご教授して頂けると幸いです。
また遺言書の例文で「遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしないことを求める」と書いてあるのを見たのですが、これは「遺留分を請求しないで欲しい」という意味でしょうか?
このような事を遺言書に書いたとして有効なのですか?
遺留分に関しては相手が望めば絶対的に請求する権利があると思っていたのですが、そこも合わせて教えて頂けると
【質問1】
遺言書の書き方について。遺留分についても詳しく知りたいです。
【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。
どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。
【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?
【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?
【相談の背景】
宜しくお願いいたします。
結婚23年目の子無し夫婦です。お互いに両親は他界、夫側に兄と姉、姪3人甥1人がおります。
私側には兄と姪2人です。私の前夫との間に子が1人おりましたが離婚時に元夫側の籍に入り、現在は成人し、結婚して一児がおります。
私達は、きょうだい仲は大変に悪く音信不通に近い状態です。
(主人も私も、きょうだいの中で歳の離れた末っ子で、親からの差別や放置、きょうだいからは虐待を受けて育ちました。互いの親の遺産相続時も、泣き落とし等で強引に不利な相続をさせられました)
前述の、私の前夫との子とは交流があり、こちらに遺産の一部は渡したいと夫婦で意見は一致しています。
私どもの遺産になりうる資産は、持ち家と現金と有価証券です。
【質問1】
私達のどちらかが亡くなった時、その次点で兄姉達が存命の場合にはきょうだいに相続が発生し、回避するには遺言書が良いと聞きましたが、実際にはどうなのでしょうか?
【質問2】
遺言書により、遺産の一部は前夫との子に渡して、きょうだい又は甥姪に遺産が渡るのを100%阻止…は、出来るものなのでしょうか?
【質問3】
具体的に何を記載したら良いか等、ポイントはありますでしょうか?
私達夫婦には子供が居ません。
その為、お互い下記のような内容の遺言書を作成しようと思っています。
1.まずお互いの財産は全て後に残った者が相続する。
2.親より先に相手が亡くなった時の為に遺留分減殺請求の順序を記す。
3.相続させる夫、若しくは妻が先に亡くなった場合、兄弟姉妹へ相続及びその子供への代襲相続もさせず、全財産を日本赤十字社へ遺贈するものとする。
色々な事情から夫婦以外への相続はさせたくありません。
最悪、親から遺留分減殺請求があった場合のみの相続は致し方ないと思っています。
夫婦共に亡くなった場合でも親や兄弟姉妹及びその子供へも相続させたいくないと言うのがお互いの意思です。親が存命で私達が共に先に亡くなった場合の親への相続も遺留分減殺請求があった場合のみとしたいのですが上記のような遺言書で私達の想いは残せますでしょうか?
①お互いの全財産はお互いへ相続させたい
②親が存命の場合の相続は遺留分減殺請求があった場合のみ
③夫婦共に亡くなった場合は兄弟姉妹、その子供へは相続させず、寄付したい。(この場合でも親へは遺留分減殺請求があった場合のみ相続させる)と言うのがお互いの想いです。
私達の想いが残るよう遺言書を残したいのでご教授をお願い致します。
【相談の背景】
同母兄弟は兄私弟ですが父に非嫡出子が一人おります。
面識はありません。父の非嫡出子(男)に死後の財産が渡らないように遺言を書く方法をご教授ください。
私は妻子がないので同母兄弟に相続をさせるつもりです。
兄弟相続には遺留分はないと聞きましたので 相続人を同母兄弟のみ
(相続人 個人を兄***** 弟******と)財産を規定せず、
同母兄弟で分けるよう遺言できるでしょうか?
兄(妻子ナシ) 弟(妻子3人)です。
相続時に兄が死んでいたら その分を弟の子供たちに行くように書けますか?
【質問1】
相続人のみを特定し等分して相続するようにという遺言はできますか?
【質問2】
高齢(70歳近い)兄が先に死んでいら、その分を同母弟の子に相続させる旨かけますか?
子供のいない夫婦で、現在42歳の主婦です。
主人がもし先に亡くなってしまった場合、子供のいない夫婦は
兄弟が相続に入り、大変だと知人から聞きました。
どのようにいつ遺言を書いてもらえばよいのでしょうか?
教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
叔父は配偶者がなく私と私の兄弟を相続人にする予定です。
【質問1】
全財産を私と私の兄弟に相続する旨の遺言書を作成する予定ですが、この相続は有効でしょうか。
【質問2】
上記が有効だとして財産目録は添付する必要があるのでしょうか。全財産なので添付の必要はないように思われるのですが。
兄弟姉妹とは異なり、被相続人の子や親には遺留分が認められています。実際にどれくらいの割合が保障されるのかは、相続人の構成によって変わってくるため、事前の確認が欠かせません。ここでは、子や直系尊属である親に認められる遺留分の割合や、その計算の考え方についてわかりやすく説明していきます。
【相談の背景】
相続についてです。私の相続人は、別居の子ども1人と、姉だけとします。①次のような遺言内容は、有効ですか?◯子どもには遺留分のみを相続させる。また、私所有の一軒家については相続させず、子どもの遺留分は金銭での支払いとする。その余の財産は姉が相続する。②一軒家の価値が500万、金銭が1500万の相続財産とすると、子どもは遺留分(金銭)のみとした場合、子どもと姉の遺産相続分は、どうなりますか?
【質問1】
上記の質問に回答して頂ければ幸いです。
【相談の背景】
母が所有全財産(自宅の土地建物とすべての預貯金)について遺言書を書く予定です。父は他界しており、土地家屋は母親名義です。法定相続人は長男(私)と次男(弟)、妹の3人です。遺言書は貢献度と年功序列に応じて、土地建物は売却後の利益を長男50%:次男30%:妹20%で分ける。また預貯金も長男50%:次男30%:妹20%に分配する内容とします。
【質問1】
この場合、弟あるいは妹が不服として、遺留分侵害額請求その他の名目で提訴することは可能でしょうか?それとも、全員が相応の配分を受けているので請求は通らないでしょうか?通るとすれば遺言の意味がないような。
【質問2】
仮に裁判になった場合、公平な割合での分割にされてしまう確率と、却下されて遺言内容が通る確率は、ざっくりどの程度とかんがえられますでしょうか?
【相談の背景】
将来的に相続で揉めそうなので、教えていただきたいです。
両親が亡くなった場合、兄弟が二人いると相続の場合は配偶者が二分の一、子供がそれぞれ四分の一でしたよね?
【質問1】
もし、両親が子供に相続をさせたくないというような遺言書を残した場合は遺留分のみの配分でしたよね?その割合は?
【質問2】
また、遺言書の他に子供に相続をさせたくないような手続きを事前にとることはできるのでしょうか?
その手続きをとっていた場合も遺留分のみの相続になりますか?
【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。
【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?
【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?
【相談の背景】
父の遺産の話です。
母は他界
兄弟2人 両方子供なし
もし父が遺産全てを兄弟片方に渡すという遺言を残した場合
【質問1】
この場合
兄弟片方の遺留分は何分の一でしょうか?
【相談の背景】
母と、子供三人の家族です。そのうち私だけが結婚しています。
母の財産が6000万円ほどあります。
母が遺言を書いてくれていて、死後、私と私の夫に全財産を相続する、という内容になっています。
当然、他の二人の兄弟が遺留分を請求すると予期しています。
【質問1】
遺言通り相続した場合、残った二人の兄弟が請求可能な遺留分はどのくらいになりますか?
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
一度も婚姻関係のない相手との間にいる子供に、将来的に財産を渡すつもりがなく、遺言書を作成しようと思っています。子供が遺留分を請求してきた場合、どれだけ渡す事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
その時の自分の家族構成にもよるので、割合とかではなく、財産として考えるものを教えてほしいです。(家、土地、貯金、保険金など)
【質問2】
遺言書にこれだけは書いておいた方が良い事などもあれば教えていただけると助かります。
【相談の背景】
私たち夫婦には子どもがいないため、もしものときは自分の遺産について、すべて夫に渡すという遺言書を書きました。ただ、自分の母親が健在のため、私が死んだときに母親にも何かしら相続の権利が発生するのではないかと気になっています。
【質問1】
遺言書があっても母には相続の権利は発生するのでしょうか。その場合、どのような比率になるのでしょうか。
【質問2】
具体的な遺産としては、土地路線価格での評価2000万円、上場株式時価800万円(取得価格500万円)があります。もし母に相続の権利が発生する場合、その金額はいくらになるでしょうか。
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。
【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。
【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。
【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。
【相談の背景】
2023年10月末に母が他界しました。
遺言書があり、残された父に全ての財産を相続するという内容でした。この遺言書は、母が亡くなる間際に朦朧とした中で、父が半ば脅迫ともとれる説得により母が承諾したうえで、公証人を父が呼び作成された公正証書です。
私を含めた兄弟3人は、この内容に不服があり、遺留分請求をしようと考えています。
【質問1】
調べたところ、法廷相続人が配偶者と子だった場合、配偶者4分の1、子は4分の1の均等割りとありましたが、配偶者である父がすでに相続している場合でも子の遺留分は4分の1なのでしょうか。
【質問2】
この遺言書の存在を知ったのは四十九日法要のあとで、時効はそこから1年と考えればよろしいのでしょうか。
遺言書を書く場合についてお伺いしたいのですが。
一般的に相続人が自分の娘が3人のみ場合に
そのうち1人に全てを相続させたいとします。
遺言で相続できない2人の遺留分としてそれぞれそして6分の1が認められると
聞いています。 その背景で質問がございます。
質問1 相続できない2人が遺留分を放棄した場合、税金控除の計算の際
相続人の人数は何人で計算されますか?
質問2 遺言で娘遺留分の内容をさらに娘の承諾なく
娘の子供にふり分ける事はできますか?
(例えば遺留分が3000万ある場合、娘2000万、孫1000万と内容を指定する)
質問3 その場合 娘の子供も税金控除の際の相続人数に含める事は可能ですか?
質問4 相続財産が不動産のみで遺留分を要求された場合、その不動産価値ははその時の市価で
計算するのでしょうか? それとも政府の公示価格で価値を計算するのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が15年前に、母が3ヶ月前に亡くなり私と妹と2人が相続の対象ですが、公正証書遺言書が判明して妹に全ての財産を譲ると書いてある場合、私は遺留分を請求できることに間違いありませんか?認知症で5年間老人ホームで過ごし遺産は5000万以上あったのですが、少なくともあと3000万以上はあったはずです。今取引明細記録を開示請求してるところです。
【質問1】
仮に妹が数千万使い込みをしてた場合や生前母が元気な時に妹に数千万あげた場合は生前贈与として遺留分の対象になりますか?よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。
【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。
相続人は、母と私(長男)、そして、父の前妻との間に子供(成人)がひとりです。
遺言書があり、前妻の子供には、一切財産を相続させないと、ありました。
【質問1】
この場合、法定相続分は、母1/2、私1/2になりますか。前妻の子供の遺留分を請求された場合、私と前妻の子供は、1/4ずつになるのでしょうか。
宜しくご教示の程お願い致します。
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
相続人兄弟3名。遺言書あり。内容(全財産を長男に相続する。次男現金800万円相続する。三男に現金800万円相続する。)
全財産は自宅だけです。(自宅取引実勢価格500万円)
現金はありません。(遺言書作成の時、父親に現金はありましたが生活のため消費しました)
自宅は長男が住み続け売却の選択肢はありません。
質問1、全財産を相続した場合次男三男に800万円それぞれ支払わなくてはならないのでしょうか?次男三男は長男に800万円請求しています。
質問2、現金は無いのだから遺留分だけ次男三男に支払えば良いのでしょうか?
質問3、この状況の場合、長男が自宅に住み続けるためには、法律はどの様にするように定められているのでしょうか?
【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?
【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?
【相談の背景】
父親が亡くなりそうです。
母親は生きています。認知症で施設入居中です。
子供は私と姉の二人です。
私は、訳あって今は遺産を受け取りたくないです。「今は」です。 放棄はしたくありません。
この場合、父に遺言を書いてもらい、配偶者のみに遺産全額を相続させるように出来ますか?
【質問1】
遺言書があっても、遺留分で私にも分与されてしまいますか?
【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。
母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。
相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。
妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。
【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?
【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。
【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?
【相談の背景】
兄弟間の相続で遺留分が発生しているかもしれないため相談です。
父の死亡に伴い兄と妹で公正証書遺言書に基づき相続しましたが、兄20%妹80%の相続となり、細かく計算は出来ていないですが、兄に遺留分が発生している可能性があります。死亡後1年半経ちますが、今となり兄が相続について納得出来ない旨を言い出しました。
【質問1】
兄と妹は良好な関係だったの、死亡後すぐに遺言書を見てお互い納得し相続を開始しましたが、その場合遺留分時効のカウントが始まるのはいつですか?
【質問2】
1年間の遺留分時効は援用しないと成立しないのでしょうか?
【質問3】
相続手続き中に遺産額が大きい事が判明した場合、その時点が遺留分時効カウントのスタートになりますか?
【相談の背景】
父の遺言書があり、遺産相続で長男と母だけ財産を相続する内容でした。
遺産は母と長男でほぼ折半のようです。2人が公正証書遺言書ですでにすべての名義変更などは終わらせていました。
母は高齢で遺産の話をすると怒るため没交渉です。
【質問1】
長男とはまだ話しができる状態なので口頭で遺留分侵害請求の意志をつたえるつもりです。
口頭は有効ですか。
【質問2】
母が相続した遺産分は諦め、カウントせずに長男が相続した財産に対してだけ遺留分を請求することはできますか。
【質問3】
遺留分の時効を延ばすために意志表示をするつもりです。
相手がなかなか請求に応じない場合は意志表示からいつまでに裁判所に調停を申し上げなければいけない期限はありますか。
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
【相談の背景】
相続人と相続割合に関する質問です。先日、子のいない叔母夫婦の夫が亡くなりました。叔母の夫(叔父さん)の両親は既に亡くなっており、兄弟が数名いましたが、全てを特定の兄一人に相続させる旨の遺言書が出てきました。
また、叔母は、障害を持っており、現在はそれなりの施設に入って生活を維持していますが、遺言書通りの財産分与となると、叔母の相続財産が目減りし、生活自体が成り立たなくなるリスクも存在します。
叔父は、障害を持っている叔母より、当然長生きするつもりで、自分が死んだ後の財産分与について、複数の兄弟の中で自分に一番近しい特定の兄一人に財産を残そうとしたものと思われます。
その趣旨については理解できるのですが、順序が逆になったことで、残された叔母の生活が心配なのです。
【質問1】
叔母の法定相続分は元々3/4ですが、遺留分を主張すれば相続分は、その1/2となるのでしょうか?
遺留分は3/8ではなく、1/8と言われましたが、わかりません。どの様なケースだと、そうなりますか?
【質問2】
生計を共にしていた叔母の生活が成り立たなくなる様な場合についても、遺言書は有効なのでしょうか?
公序良俗違反などで、遺言書自体が無効となる可能性はありませんか?
【相談の背景】
遺産相続と遺留分について
夫には元妻との間に
成人済みの子供、高校生の子供
私との間に
小学生、幼児、赤子が居ます
これから家を建てる予定です
夫の死後
何もしなければ長子である元妻との子に
家や土地が渡され出て行くことになるのでしょうか
または、私も夫も亡くなった場合
やはりこの場合も家や土地は長子の物になりますか?
これから今の家族で生活していく家です
私にとっては見ず知らずの方
そちらに渡るなら家はやめようと思ってます
遺言書で意思表示したとしても
遺留分で奪われますか?
【質問1】
遺産相続と遺留分について
よろしくお願いします
【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。
亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。
【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。
【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
【相談の背景】
疎遠の父が他界。内縁妻あり。法定相続人は離婚した子である私達2人。公正証書遺言を作成しており、子には相続させない。内縁妻や父の兄弟に相続させる内容です。資産調査ならびに公正証書遺言は現在弁護士の先生により調査中です。
30年前に父母は裁判離婚(家裁ではない)をして私達は母の元で暮らしました。離婚の原因は父の暴力ですが、なぜか母が負けています。私達子供は当時未成年でした。父の暴力に耐えかねて、母が家を出て、その後子供だけで家を出ました。内縁妻は当時の自宅の近所の人で、家庭もあり、私達と同級生の子供がいました。内縁妻の夫は他界しており、なぜか籍をいれず20年程父と連れ添ったようです。私達子供は内縁妻に対しては軽蔑心や不快感しかありません。恨みのような気持ちです。そのため内縁妻に相続させたくありません。
【質問1】
私達子供は遺留分以上の遺産をもらうことや公正証書遺言の無効はできますか?内縁妻に相続辞退を申し入れはできますか?
【質問2】
両親の離婚により苦労もして、30年経った今でも気持ちの整理ができません。内縁妻や亡くなった父に対して、訴えることはできないのでしょうか。
【相談の背景】
義理の姉が自分の名前しか書けなかった高齢の義母にひらがなのドリルで勉強させ、ひらがなで土地・建物を誰に残すか、遺言書の様な物を書かせています。
私と息子は義理の姉達の監視から逃れるため、家を出る予定です(姉は知りません)その場合、遺言書で息子に遺産が行かない様にするだろう事は想定していますが、あまりにも息子を馬鹿にした内容を見ると悲しくなりました。
今住んでいる家は、義母と息子と私の共有名義(未登記)です。義理の姉は、その家が建っている土地とその周りの土地、田んぼやマンションを義姉に残すように書かせ、息子には家と小さい畑、よしずが生えた水田と書いてありました。
夫が亡くなったのを良い事に、あまりにひどい仕打ちだと思います。
本来なら家を出ずとも良かった息子に、せめて将来の為に残してあげたいと思っています。
【質問1】
家を出たあとに息子の権利として、少しでも現金で遺産相続する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
1ヶ月前に父が亡くなったのですが、遺言書に家族以外の人へ全ての遺産を継がせる旨が書いてありました。
父の子供は私と妹の2人で、私と妻の間には娘が1人います。
遺産の総額は約1000万です
【質問1】
この場合の遺留分の割合はどのくらいになりますか?
【質問2】
また、法定相続人は私と妹だけでしょうか?私の娘は法定相続人になりますか?
【質問3】
法定相続人としての割合はどのくらいになるのでしょうか?
主人の父親がなくなりました。息子が2人います。相続すべて奥さんに譲ると書いてある遺言書の場合息子が遺留分を請求できますか。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)
【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?
【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?
【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?
将来の相続について不安があり、ご相談させていただきます。
相続に遺言があった場合と遺留分についてです。
夫が亡くなり妻の私と長男(未成年)で現在は暮らしております。
夫には兄がおり、二人兄弟の次男でした。夫の両親は健在で、遠方に住んでおります。
夫の家族とは意見の相違などがあり以前より疎遠にしていましたが、夫が亡くなった時に色々ともめて絶縁状態となりました。
夫の両親が亡くなった場合、相続人は夫の兄と私の息子となりますが、亡くなったことを息子に伝えず(遺留分などを請求できないように)、遺言で夫の兄に全て相続させることは可能なのでしょうか?
土地などは相続人すべての合意がないと登記の移転ができないなどと聞いていましたが、遺言で一人に相続させてしまって、もう一人の相続人には亡くなったことを伝えなければ可能ですし、預金なども同じく一人に全てを相続させてしまうのは可能のように思います。
また、遺言があった場合でも請求できる遺留分とはこの場合どのくらいを指すのでしょうか?
将来の事ですが、絶縁状態なので相続するのは複雑な心境ですが、母子家庭で収入も少ないため、もし息子が学費などで困った場合に相続していれば子どもの可能性をつぶさないであげられると思っています。
何卒よろしくお願い致します。
このテーマに261件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに218件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに236件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに234件の弁護士回答が寄せられています