兄弟姉妹に遺留分はある?相続の取り分と遺言の作り方は?

遺言で財産を受け取れなかった兄弟姉妹に遺留分が認められるのか、疎遠な兄弟姉妹に遺産を残したくない等、相続をめぐる悩みは尽きません。本記事では、兄弟姉妹に遺留分があるのか、遺言がない場合の取り分や、財産を渡さないための遺言の作り方をわかりやすく整理しました。子や親の遺留分の割合とあわせて確認することで、ご自身の相続にどう備えればよいかが見えてきます。

兄弟姉妹に遺留分はある?

相続でよく問題になるのが、遺言で財産を受け取れなかった兄弟姉妹に遺留分が認められるのかという点です。配偶者や子、親には一定の遺留分が保障されていますが、兄弟姉妹の扱いは異なります。ここでは、被相続人の兄弟姉妹に遺留分があるのかどうか、その法的な考え方を確認していきます。

子がいない相続について

相談者
1305341さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続、兄弟姉妹に関連する遺留分の請求はあるのか

【質問1】
相続について、夫婦健在子供なしで遺言書に全財産を妻にした場合、父母もいないときに、兄弟姉妹への遺留分の発生はありますか?

兄弟姉妹が相続人となる場合の遺留分侵害額請求について教えてください

相談者
1424845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。

【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか

【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか

相続と遺留分請求について

相談者
1153256さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。

伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。

叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。

【質問1】
遺留分請求が可能なのか。

【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。

【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。

遺言なし兄弟姉妹の取り分は?

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、兄弟姉妹がどれだけの財産を受け取れるのかは、相続人の組み合わせによって変わります。配偶者がいるかどうか、ほかに相続人がいるかどうかで法定相続分は大きく異なります。ここでは、遺言がないケースで兄弟姉妹の取り分がどのように決まるのかを整理します。

子どもなし夫婦の相続、遺留分

相談者
1390909さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前のこと。4人兄弟(ABCD)、両親はすでに死亡。兄弟のうち1人(A)が死亡、遺族は配偶者のみ(子供なし)、遺言書なし。兄弟のうち2人(BC)が「遺留分をもらえるはず」と訴え、遺族(配偶者)が専門家に相談したところ、遺留分の支払義務があるとの回答があった。結果、(BC)が遺留分を受け取り、(D)はその専門家が作成した「遺留分放棄の書類」にサインをした。
しかし、その後この場合「遺留分」は発生しないという話を聞いた。

【質問1】
このケースで、本当に遺留分が発生するのでしょうか? 

子供のいない夫婦の相続について

相談者
1481564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない夫婦です。
夫婦共に両親健在、兄弟が1人ずついます。
どちらかが亡くなった場合の遺産相続について真剣に考え始めました。
法務局の自筆証書遺言を検討しています。

例えば財産が6000万円だった場合。
夫(または妻)に全て渡すという旨の遺言書の有無や、両親が健在かどうかで相続割合が変わると思います。
どのようになるのか、私の認識が正しいか教えていただきたいです。

【質問1】
親が健在。
遺言書なし→妻・2/3 4000万、親・1/3 2000万
遺言書あり→妻・5/6 5000万、親・遺留分 6/1 1000万

【質問2】
親が亡くなり兄弟のみ
遺言書なし→ 兄弟に1/4
遺言書あり→兄弟に相続権なし

【質問3】
財産が預貯金、家、株などがある場合。
預貯金額等は金額が変わることが多々あります。
細かい財産目録を作らずに「全ての財産を夫(または妻)に渡す」という表記でもいいのでしょうか。

【質問4】
住所は引っ越しをしたら遺言書を書き換える必要がありますか?

子なし夫婦の遺産相続について

相談者
1094991さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子どもがいない夫婦の遺言書なし遺産相続について。
被相続人は子どもがおらず、既に両親も亡くなっています。
被相続人の配偶者と弟の間で遺産は全て配偶者が相続すると電話で話し合いはついていましたが
弟が遺産の総額を知ると、遺産の2割の現金を配偶者に要求してきました。
配偶者と弟は面識はなく、被相続人の生前に弟は被相続人と配偶者に全く会おうとせず
葬式にも来なかったのに遺産はほしいと主張しています。
この場合、配偶者は弟に2割払うしかないのでしょうか。

【質問1】
遺産分割協議がうまくいかない

兄弟姉妹に渡さない遺言の作り方

特定の相続人に財産を集中させたい、あるいは疎遠な兄弟姉妹には相続させたくないと考える方は少なくありません。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を活用すれば財産を渡さないことも可能です。ここでは、兄弟姉妹に財産を相続させないために、どのような遺言を作成すればよいのかを解説します。

子どものいない夫婦の相続 遺言書

相談者
1253827さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の書き方について、お教えいただきたいです。
子どものいない夫婦の相続で、心配です。
主人の母親は健在で、主人の姉もおります。
主人は数年前に心臓を患ったこともあり、万が一の場合に私がお金に困らないよう、遺言書を書いてくれると言い出しました。
相続人は、主人の母親と、妻である私だと思うのですが、母親には遺留分のみで勘弁してもらいたいと思っています。
主人の姉もしっかりした職業についており、主人の母親の老後は心配ないからです。

【質問1】
「母親には遺留分のみ、その他は全て妻に相続させる」というような、ざっくりした遺言書でも良いのでしょうか?
それとも、どの財産から遺留分をあてると具体的に書かなければいけないのでしょうか?

【質問2】
また、遺言書を書くにあたり、何かきをつけることはありますか?

子なし夫婦、兄弟姉妹に相続させたくない場合の遺言書について

相談者
1486242さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
50代子なし夫婦です。夫は一人っ子、妻には兄弟姉妹が複数人います。
夫婦間でたすき掛け遺言で全額お互いに相続するように遺言書を準備しようと思っていますが、最終的にどちらか最後の1人が亡くなった後の財産を妻の兄弟姉妹に相続させたくありません。
どのように準備をすれは良いか教えていただきたく質問させていただきました。
よろしくお願いします。

【質問1】
・たすき掛け遺言の内容に「配偶者が存命であれば全額配偶者に、配偶者が死亡していれば〇〇(個人名や団体等)に全財産を相続する」という書き方でも有効でしょうか?

【質問2】
・最後の1人が亡くなった後に、確実に遺言書通りに実行してもらえる方法はありますでしょうか?(弁護士さんや税理士さん等の専門の方が遺言の実行を見届けてくださる有料サービスなど)。

【質問3】
・自宅(土地、家屋)の権利書に「遺言書通りの手続き以外無効」や「遺言者あり」等の文言を書き込む事はやめた方が良
いでしょうか?

【質問4】
・妻が先に他界した場合に限った話ですが、死後離婚の手続きをすれば夫の財産が妻の兄弟姉妹に相続される事は無いと思うのですが、この方法は有効ですか?

子なし夫婦の相続対策を教えて下さい

相談者
1165662さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない夫婦の遺産相続について教えて下さい。

これから夫婦で遺言書を作成して、お互い配偶者に全て相続する旨を記す予定です。互いの兄弟には遺留分がないので、遺言書で兄弟に遺産が流れるのは防げると認識しております。

問題は、健在である双方の親に遺留分があることです。

妻側の親は妻が親より先に亡くなった場合、自分達は相続はしないと言っています。

ところが夫側の親には何も事前に伝えないで、遺言書に「妻に全て相続する」と記した上で付言事項として手紙に「妻に全て相続させることに理解を示して欲しい」と夫の親宛に記す予定です。

【質問1】
妻の両親には、今のうちから妻の遺産を妻の両親が相続放棄する意志を文書化して署名捺印して貰えば問題ないでしょうか。

【質問2】
夫側の親がもし遺留分を放棄しなかった場合に配慮して少しでも相続財産を少なくしておきたいです。

夫名義の預金は妻に毎年110万円贈与して妻名義に書き換えて贈与契約書を作成すればよいでしょうか。

【質問3】
夫名義の不動産は、夫がローンを支払っている間は、妻名義に変更出来ないのでしょうか?(妻は専業主婦)

或いは婚姻期間が二十年以上あれば、不動産は夫名義のままでも相続財産に含めないでよいのでしょうか

【質問4】
その他、夫婦の財産が親兄弟に渡らないようにする、または渡るとしても少額で済ませられる方法があれば、教えて下さい。(死亡保険金は妻を受取人にしました)

子や親の遺留分はどれくらい?

兄弟姉妹とは異なり、被相続人の子や親には遺留分が認められています。実際にどれくらいの割合が保障されるのかは、相続人の構成によって変わってくるため、事前の確認が欠かせません。ここでは、子や直系尊属である親に認められる遺留分の割合や、その計算の考え方についてわかりやすく説明していきます。

相続に関する遺言の有効性と遺産相続分についての質問

相談者
1335349さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてです。私の相続人は、別居の子ども1人と、姉だけとします。①次のような遺言内容は、有効ですか?◯子どもには遺留分のみを相続させる。また、私所有の一軒家については相続させず、子どもの遺留分は金銭での支払いとする。その余の財産は姉が相続する。②一軒家の価値が500万、金銭が1500万の相続財産とすると、子どもは遺留分(金銭)のみとした場合、子どもと姉の遺産相続分は、どうなりますか?

【質問1】
上記の質問に回答して頂ければ幸いです。

相続における遺言書の内容について

相談者
1364290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が所有全財産(自宅の土地建物とすべての預貯金)について遺言書を書く予定です。父は他界しており、土地家屋は母親名義です。法定相続人は長男(私)と次男(弟)、妹の3人です。遺言書は貢献度と年功序列に応じて、土地建物は売却後の利益を長男50%:次男30%:妹20%で分ける。また預貯金も長男50%:次男30%:妹20%に分配する内容とします。

【質問1】
この場合、弟あるいは妹が不服として、遺留分侵害額請求その他の名目で提訴することは可能でしょうか?それとも、全員が相応の配分を受けているので請求は通らないでしょうか?通るとすれば遺言の意味がないような。

【質問2】
仮に裁判になった場合、公平な割合での分割にされてしまう確率と、却下されて遺言内容が通る確率は、ざっくりどの程度とかんがえられますでしょうか?

遺言書などがある場合の相続について

相談者
1138362さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
将来的に相続で揉めそうなので、教えていただきたいです。

両親が亡くなった場合、兄弟が二人いると相続の場合は配偶者が二分の一、子供がそれぞれ四分の一でしたよね?

【質問1】
もし、両親が子供に相続をさせたくないというような遺言書を残した場合は遺留分のみの配分でしたよね?その割合は?

【質問2】
また、遺言書の他に子供に相続をさせたくないような手続きを事前にとることはできるのでしょうか?
その手続きをとっていた場合も遺留分のみの相続になりますか?

遺留分の法律相談まとめ