公正証書遺言があっても遺留分は取り戻せる?相続人の権利

親が公正証書遺言を残していて、自分の取り分がゼロやわずかにされていた等、遺言の内容に納得できず悩んでいませんか。正式な遺言があっても、相続人に保障された遺留分の権利はなくなりません。この記事では、遺留分をどこまで取り戻せるのか、誰に請求すればよいのか、土地や不動産が絡む場合の計算方法までを、実際の相談例にそって整理しています。遺留分をめぐる不安を解消する手がかりが見つかります。

公正証書遺言でも遺留分は取れる?

「公正証書遺言があるから諦めるしかない」と思っていませんか。じつは正式な遺言があっても、相続人に保障された遺留分の権利はなくなりません。遺言で自分の取り分がゼロやわずかにされた場合に、どこまで取り戻せるのかは悩むところでしょう。ここでは公正証書遺言と遺留分の関係をめぐる相談を集めました。

公正証書遺言と遺留分について

相談者
1281655さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父の残した公正証書遺言に「孫を執行者とし、指定した預貯金、土地を遺贈する」という内容でした。

当時祖母も亡くなっており法定相続人は祖父の娘3人でしたが、その半年後に娘のうち1人が亡くなったのでその子供2人が加わり4人です。

(全ての相続を実際にやりはじめたのは祖父の亡くなった1年半後くらいからです。)


公正証書以外の土地については遺産分割協議により法定相続人の1人(私の母が)全て相続し、他の3人は放棄しました。

続いて公正証書遺言内の土地、預貯金についてとなりましたが、預貯金の額についてはまだ執行者である孫と法定相続人の1人(母)しか知らない状況です。

公正証書遺言の遺留分請求の1年間有効はいつからいつまでなのか。いつから時効扱いなのか。そこが知りたい内容です。

なお公正証書遺言内の土地は年間の維持費がかなりかかるため、できるだけ遺留分請求を避け全額維持費にできるだけまわしたいと思っております。

ちなみ法定相続人2人(子供2人)は土地は要らず預貯金だけ欲しいといった雰囲気です。

【質問1】
遺留分の一年有効期限は金額を開示してから1年なのか?
どういったところから1年なのか?が知りたいです。

【質問2】
話し合いになった時遺留分請求を避けやすくする話の持っていきかた。
維持費がものすごくかかることを理解して頂けるまで交渉するしかないのでしょうか?

公正証書遺言書と遺留分請求の効力について

相談者
976297さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり遺産相続をするのですが、相続人は母と兄と私です。
父の公正証書遺言書があり執行人は兄が指名されています。
内容は、母45%、兄44%、私11%とあり、私は遺留分より少なくなります。
公正証書遺言があっても3人の話し合いで合意があれば内容を変えられると司法書士に言われたので、私がせめて遺留分は欲しいと請求したら兄の分から分けて貰えました。合意書に印鑑を押す段階で私が知らないところで母が貰う預金の一部が兄に変更になっているのに気づき、それを指摘すると文句があるなら全部白紙に戻して遺言書通りに分けると言われました。
私が遺留分請求をしていても、兄は遺言書通りに執行出来るのでしょうか?
また執行を中断させる方法はありますか?

以上、よろしくお願い致します。

公正証書遺言での遺留分請求について

相談者
1157044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の母には弟(叔父)がおり祖母が亡くなり、公正証書遺言を作成していました。その内容が祖母の預貯金(母の話しでは2千万はある)の全部と祖父母が住んでた家、畑等は全て叔父に相続。母には山と少しの土地を相続させるとの事でした。祖母は叔父が決めた施設に約2年入ってましたが、母にはどこの施設かを隠していました。その間に叔父が祖母の通帳を全て管理していたので、叔父が言って作らせた遺言だと思われます。

【質問1】
この場合、母は遺留分の請求は出来ますか?あきらかに相続の差がはっきりしています。

【質問2】
遺留分を請求する場合どのように手続きをしていけばいいのですか?

受遺者や孫に遺留分を請求できる?

遺留分を請求したいけれど、いったい誰に対して請求すればよいのか迷うことはありませんか。財産を受け取った受遺者や、孫など相続人以外の人が大きな割合を譲り受けているケースでは、請求先の判断が難しくなります。相手によって手続きや認められる範囲も変わってきます。ここでは遺留分の請求相手をめぐる具体的な相談を見ていきましょう。

公正証書遺言書の土地相続で分筆協力拒否、孫に遺留分請求可能か?

相談者
1306678さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡後、公正証書遺言書に土地を孫に3分の1遺贈、私に3分の2相続とあり、相続登記後、土地の分筆に協力してくれません。
母は亡くなっています。
子供は私一人です。
本来は法定相続人が全て相続すると思うのですが、孫に対して遺留分請求する事は可能ですか?
宜しくお願いいたします。

【質問1】
土地の分筆に応じない場合、
孫に遺留分請求は出来ますか?

公正証書遺言での相続権と遺留分請求の可否について

相談者
1318775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、亡くなった伯母の遺言執行者である弁護士から通知が来ました。公正証書遺言でした。私は3人兄姉ですが、遺言では、伯母の姪に当たる私の姉に、「一先ずは遺産の一部を渡す」という内容でした。相続権のある私と兄は、遺留分侵害請求は出来ないのでしょうか?伯母の甥も3人兄弟ですが、同じように甥にだけ、「遺産の一部を渡す」と書いてあります。宜しくご教示ください。

【質問1】
公正証書遺言なので、相続権はあっても遺留分の請求は出来ませんか?
相続が廃除されていない限り、遺留分請求出来ますか?

公正証書遺言がある場合の遺産遺留分の分け方

相談者
1008622さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在は独身ですが離婚経験者で子が一人おります。
しかし、その子や元妻とは別れて以来、数十年全く交流がありません。

その為、自らの財産全てを姪に譲る旨の公正証書遺言を作成しました。
遺産には遺留分というのがあるのは承知しています。

仮に現金1,000万。株式1,000万。評価額1,000万の不動産①。同じく評価額1,000万の不動産②。
合計4,000万相当を遺したとします。

【質問1】
その場合、姪にどの財産を選ぶか選択権はあるのでしょうか?
(例)姪が現金と株式を受け取る。または現金と不動産①だけを受け取るというように好きなものは選べますか?それとも子の方に選択権がありますか?

土地や不動産の遺留分の決め方

相続財産に土地や不動産が含まれていると、遺留分の計算は一気に複雑になります。「評価額をいくらと見るのか」「現金がないのに支払えるのか」といった悩みは尽きません。不動産の評価方法しだいで請求できる金額も大きく変わるため、トラブルにも発展しがちです。ここでは土地や不動産が絡む遺留分の決め方に関する相談を集めました。

遺言の土地相続の遺留分請求は、土地の共有持分とすることはできますか?

相談者
854358さんの相談
投稿日:

被相続人が祖母で、祖母と養子縁組みの父と実子の母が公正証書で土地を共有持ち分で1/2ずつ、残りは母親が相続する内容になってました
父は先に他界してます
相続人は叔母と母と代襲相続人の姉と私になります

父の1/2が分割協議になり、相続人の誰かが(多分母か私)が相続になります

質問は、
①私が個別で、母が公正証書で相続した土地1/2の遺留分請求を土地の共有持分とすることは可能ですか?
例えば母が全て土地を相続した場合、遺言相続分のの土地1/2の持分に対して、私が遺留分の1/12を共有持分にする
つまり、土地共有持分が母23/24と私1/24にすることは出来ますか?

②その場合の土地登記は、相続登記と一緒にしても大丈夫ですか?それとも別個で行うものですか?
他の相続人にはあまり知られたくないです

③登記の必要書類は、戸籍や分割協議書や公正証書や住民票のほかに、遺留分の請求書も必要ですか?

貸地収入がある土地の相続と遺留分請求について

相談者
372293さんの相談
投稿日:

相続時に現金ではなく土地を相続する事について
いつもありがとうございます。
祖父死去。

公正証書遺言が信託により開示

長男に全ての財産を相続

長女、次男(死去の為、代襲相続人2人)が遺留分減殺請求予定

次男側→自宅の土地+現金での相続を希望
長女→現金での相続を希望

でしたが長男が現金が無いため、宝石類(金など)の相続になると公言。
遺言書作成時の財産からすると到底理解出来ない所もあります。
そこで、次男自宅の土地の側に、坪数、評価額ほぼ同じ土地があります。
その土地は駐車場貸地として貸しており、月に幾らかの収入があります。

・長女が現金がそれほど無いと言うならば、現金での相続希望を撤回し次男が希望しているのとほぼ同条件の土地の相続を求めた場合、貸地として駐車場収入(年約200万)がある場合は遺留分請求はどのように計算されるのでしょうか?

遺留分請求でそ相続出来るのであろう金額→3,000万とします
次男土地評価額→2,500万、残り現金500万
長女土地評価額→2,500万、残り現金500万?(+駐車場収入年200万?)

・長男が相続で渡す事の出来るけ現金が無いと公言したため、土地を希望するという事はなんら問題ないでしょうか?(宝石、特に金は変動もありますし、換金の手間も考えました)
デメリット、メリットあれば教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

土地の遺言相続時の遺留分について教えてください

相談者
1458141さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
もうすぐ49日です
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
公正証書で母親が土地を相続した場合の遺留分について教えてください

【質問1】
土地の価格が3000万だった場合、単純に3000万円から相続の割合分の1/2ですか?
それとも、土地を売った場合の手数料や税金を差し引きして残る金額を基にしますか?

遺言の無効や執行をめぐる争い

「この遺言は本当に有効なのだろうか」と疑問を抱いたことはありませんか。作成時の判断能力や形式の不備などを理由に、遺言の効力そのものが争われるケースは少なくありません。さらに遺言の執行をめぐっても、相続人同士の対立が深まることがあります。ここでは遺言の無効や執行をめぐる争いについての相談を見ていきましょう。

公正証書遺言に対して遺留分請求をしたいです

相談者
1462579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の公正証書の遺書があります。

長男(私)に新潟のリゾートマンション(市場価値はゼロだが相続価格50万円)

甥っ子(芸能界タレント)に現金8000万円

を相続させる、となっています。

遺留分をとりたいです。
公正証書通りに分割して、その後に甥っ子に対して遺留分請求するしかないのでしょうか?
甥っ子は、法定相続人でないですが、遺贈であっても公正証書の効力は絶対的に強いのでしょうか?


厄介なことに、父の友人の弁護士が遺産分割人に指定されており、弁護士から遺産分割人として就任したという通知が来ています。
甥っ子からは、「遺産分割後に遺留分請求をお願いしたい。」と言われています。要するに、「マンションは要らない、現金だけ欲しい」ということです。

遺留分をとるためには、新潟のリゾートマンションを相続するしかないのでしょうか?
私には子供がいるため、出来たら余計な不動産を相続したくありません。ですが、現金4000万円は取れるため、リゾートマンションの相続も致し方無いかと思っています。

ただでも売れないリゾートマンションを相続するので、そちらが負債となる分、余分に遺留分を請求することはできないのでしょうか?

遺留分請求をしても、財産を現金で隠されたり、海外逃亡されて遺留分がとれない可能性は、あり得るのですよね?

【質問1】
マンションを相続しないで、遺留分請求をすることは可能でしょうか?相手の同意はありません。裁判をしたところで、相手が折れなければこちらが負けますよね?

【質問2】
遺留分請求裁判をして勝った後に、財産を持ち逃げされるケースはどのくらいあるのでしょうか?非常にレアなケースですか?弁護士の先生の聞いたことのある範囲で教えてください。

【質問3】
公正証書遺言は絶対で、一度は遺書の内容の通りに相続財産が割り振られるのですか?その後に遺留分請求をするのが一般的なのでしょうか?話し合いは上手くいきません。

名義人ではない祖母が家と土地を自分の死後に孫に譲りたい場合の公正証書遺言は認められるのか

相談者
1111755さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が今住んでいる家と土地を自分の死後、孫(私の兄)の名義にしたいと考えており、公正証書遺言を残しておきたいと言っています。
しかし現在その家と土地は10年前に他界した祖父の名義のままだということが最近分かりました。
名義変更するには相続人の戸籍や印鑑証明書が必要ですが、兄に名義を渡したくない他の相続人がなかなか名義変更の手続きに協力してくれません。

【質問1】
この場合、祖父の名義のままの家と土地を孫の名義にしたいという祖母の公正証書遺言は認められるのでしょうか?

遺留分を考慮しない公正証書遺言について。

相談者
1117324さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正遺言の件です。

要介護1の父がいますが、まだ元気な2-3年前に兄に言われて公正証書遺言を作成しました。二人兄弟ですが、その内容は、私の遺留分(1/4)は全く考慮されておらず、時価で考えると、1/10くらいです。
区別するために遺言1とします。

その後、父は悪かったと、昨年、法律に則って兄弟仲良く1/2にという公正証書遺言を登記してくれました。
これは、遺言2。

しかし、その後また、兄が2-3年前と同じ内容で公正証書遺言を作成したようです。遺言書3。

遺言書は、最後の内容が尊重されると理解しましたが、現状残っている「遺言書3」は著しく公正を欠く内容です。

【質問1】
内容が法の条件にあってないとしても、最後の遺言は尊重されると聞きました。

遺言2(1/2ずつ)が繰上り正式な遺言になるのでなく、あくまで遺言3を元に、法律に則った形で分割協議を行う事になりますか?

【質問2】
つまり、遺言2は裁判所には全く考慮されず、兄が譲歩しないケースで最悪の可能性は、遺留分(1/4)程度でしょうか?

遺留分を踏まえた遺言の作り方

「特定の家族に多く遺したいが、あとで揉めないだろうか」と考えていませんか。遺言を作るときに遺留分を意識しておかないと、せっかくの想いが争いの火種になりかねません。誰にどう遺せば遺留分の問題を避けられるのか、書き方ひとつで結果は大きく変わります。ここでは遺留分を踏まえた遺言の作り方に関する相談を集めました。

遺留分を考慮した公正証書遺言の有効性について教えていただけますか?

相談者
1463754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
 相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
 息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
 しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
 妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
 弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。

【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。

【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。

【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。

公正証書遺言書を作成、遺留分にいて。

相談者
594497さんの相談
投稿日:

兄妹2人、母名義の土地2000万円。生前対策のため母が公正証書遺言書を書くことになりました。

公正証書遺言書で全財産を譲ると記載があり、遺留分の請求をされた場合、以下の金額も生前贈与?として含まれると知りました。

>生計の資本としての生前贈与、住宅購入(援助)資金、他の相続人とは異なる高額な学費の出費があげられます。

1、兄は私立の高校、私立の大学へ進学しています。
私の時は親の仕事の失敗によりお金が借りられなかったと言われ、公立高校のみ卒業です。
この過去の学費も生前贈与とできますか?


過去の質問でたくさんのアドバイスを頂いて嬉しく思っておりますが、やはりなかなか兄が実家を出て行こうとせず、母の全預金300万円を要求してきています。これも生前贈与として含み公正証書遺言書を書く予定ですが、
今は公正証書遺言書を残しても弁護士様費用他が20万円ほど(証人2人分の料金も含み)かかるのと
知り、公正証書遺言書を残して遺留分の請求がされないか心配で依頼をするか母と悩んでいます。
現在、無料相談をしてもなかなかいいアドバイスをしてくださる弁護士様に出会えず余計に頭を抱えております。

いい弁護士様へ出会えますように、さらなるアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

遺留分。公正証書遺言書なら、可能でしょうか?

相談者
219641さんの相談
投稿日:

法定相続人全員に遺留分をきちんと確保していれば、
長年介護で苦労させた娘に、感謝と言う意味を込めて
多く相続させることができますか?
公正証書遺言書なら、可能でしょうか?
二人の息子夫婦は、私達の病気療養にはノータッチで、
入院から手術の保証人まで、全ての事を娘夫婦に
押しつけてきました。
食事介助から、下の世話まで、やったことやしてもらった事、
本人や娘夫婦にしかわからない、17年間の苦労です。
私たちが死んだ後、平等に分ける結果になったらと
想像しただけで、息子や嫁に腹立たしく、そして
娘夫婦に申し訳ない気持ちになります。
遺留分の事は、少し勉強しました。
今のうちにきちっとするべきとのアドバイスを受けましたので
よろしくお願いします。

遺留分の法律相談まとめ