公正証書遺言と遺留分について
【相談の背景】
祖父の残した公正証書遺言に「孫を執行者とし、指定した預貯金、土地を遺贈する」という内容でした。
当時祖母も亡くなっており法定相続人は祖父の娘3人でしたが、その半年後に娘のうち1人が亡くなったのでその子供2人が加わり4人です。
(全ての相続を実際にやりはじめたのは祖父の亡くなった1年半後くらいからです。)
公正証書以外の土地については遺産分割協議により法定相続人の1人(私の母が)全て相続し、他の3人は放棄しました。
続いて公正証書遺言内の土地、預貯金についてとなりましたが、預貯金の額についてはまだ執行者である孫と法定相続人の1人(母)しか知らない状況です。
公正証書遺言の遺留分請求の1年間有効はいつからいつまでなのか。いつから時効扱いなのか。そこが知りたい内容です。
なお公正証書遺言内の土地は年間の維持費がかなりかかるため、できるだけ遺留分請求を避け全額維持費にできるだけまわしたいと思っております。
ちなみ法定相続人2人(子供2人)は土地は要らず預貯金だけ欲しいといった雰囲気です。
【質問1】
遺留分の一年有効期限は金額を開示してから1年なのか?
どういったところから1年なのか?が知りたいです。
【質問2】
話し合いになった時遺留分請求を避けやすくする話の持っていきかた。
維持費がものすごくかかることを理解して頂けるまで交渉するしかないのでしょうか?