兄弟の遺留分について。
公正証書を作成したら、兄弟の遺留分は無くなりますか?
公正証書に、
私の財産を夫と子供が全て相続するように。と書いていたとして。
後で、子供が先になくなった場合。
両親は遺留分を1/6請求できますが、
兄弟は遺留分が無くなる為、請求ができないと考えても良いでしょうか?
公正証書遺言を作成したにもかかわらず遺留分を請求されないか心配だったり、遺言で相続から外れた際に請求できるのかと悩んだりするなど、立場により疑問はさまざまです。遺留分の有無・計算方法・手続きを整理し、対処を判断するうえで参考にできます。
「公正証書遺言を作ったのに、兄弟や甥・姪から遺留分を請求されてしまうの?」と心配している方も多いのではないでしょうか。実は、遺留分があるかどうかは相続人の立場によって大きく異なります。同じ疑問を持つ15件のリアルな相談事例から、あなたのケースへのヒントを見つけてみましょう。
公正証書を作成したら、兄弟の遺留分は無くなりますか?
公正証書に、
私の財産を夫と子供が全て相続するように。と書いていたとして。
後で、子供が先になくなった場合。
両親は遺留分を1/6請求できますが、
兄弟は遺留分が無くなる為、請求ができないと考えても良いでしょうか?
【相談の背景】
先日、亡くなった伯母の遺言執行者である弁護士から通知が来ました。公正証書遺言でした。私は3人兄姉ですが、遺言では、伯母の姪に当たる私の姉に、「一先ずは遺産の一部を渡す」という内容でした。相続権のある私と兄は、遺留分侵害請求は出来ないのでしょうか?伯母の甥も3人兄弟ですが、同じように甥にだけ、「遺産の一部を渡す」と書いてあります。宜しくご教示ください。
【質問1】
公正証書遺言なので、相続権はあっても遺留分の請求は出来ませんか?
相続が廃除されていない限り、遺留分請求出来ますか?
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生方に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
親一人 兄弟一人がいますが、私が死んだ場合財産は法定相続ではそれぞれにどの様に相続されますか?親だけに相続したい場合は早めに遺言を書いて公正証書を作っておけば良いですか?財産額が確定していない場合でも可能ですか?それでも遺留分は兄弟に渡ると思いますがどのくらいですか?遺留分すら相続したくない場合にはどうすれば良いですか?認められるには要件はどの程度厳しいでしょうか?
公正証書遺言にて私に親の財産全てを相続させると明記してあるのを知った場合、親が亡くなっても他の兄弟に連絡しなくて勝手に親の財産を処分してもいいのでしょうか?他の兄弟の遺留分は発生しないのでしょうか?他の兄弟とは仲が悪く何年も連絡は取り合っていません。同居してる親の様子も聞きに来ません。
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
実家の父が入院し、余命幾ばくもない状況です。
母は随分前に他界しており、弟と既に嫁いでいる姉である私の2人兄弟です。
本来、相続は私と弟になると思いますが、入院直前に、父と弟で公正証書遺言を作成した事が分かりました。
内容としては、①遺産すべてを弟である長男へすべて相続する②遺言者及び先祖の墓守、葬儀、その他一切をまかせる③この遺言にもとずく不動産に関する登記手続き、並びに金融資産の名義変更、解約、払い戻し、及び貸金庫の開扉、解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。またこの遺言の執行に関し第三者にその任務を行わせる事が出来る
と記されています。
不動産はそきこそこ広い土地と価値のない古い自宅と鉄骨の古い賃貸物件も有しています。
現金の貯蓄は200万弱です。
銀行に以前事業をしていた時の借金が400万ほどあります。
税金の滞納があり、元金は支払い済みではあるものの延滞料が300万ほど残っており不動産は差し押さえになっています。
弟は遠方におり、私は嫁いでますが近くにおり、入院に関するお世話や細々した事は私がやらざるおえない状況でやっます。
【質問1】
質問としましては、
この公正証書遺言が存在するなら私への財産(プラスもマイナスも)が渡ることはないのでしょうか?
なにかあれば相続放棄も視野にいれています。もし弟が相続放棄をしたらどうなりますか?
【質問2】
また、このよう状況で私が遺留分請求をするメリットはありますか?
遺言状があっでめ弟から遺産分割協議の話があった場合、おうじなくても済みますか?
【質問3】
質問ではありませんが、父によく分からないまま公正証書遺言を作成したから預かって欲しいと私に渡してきたため、内容を知ってしまった次第です。
弟は精神疾患を持っており、一時的に音信不通になりました。
【相談の背景】
私の叔母が3ヶ月前に亡くなり、公正証書遺言書により叔母の妹である母一人が全財産の相続人と指定されました。遺産内容は預貯金数千万円と土地建物1軒です。
叔母と母は実姉妹で、叔母の配偶者と子供、叔母と母の他の兄弟、実両親、実祖父母全員が亡くなっています。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は遺留分がありませんので、その子供世代が生存していても代襲相続での遺留分は無いで合っていますでしょうか?
また、相続登記を自分で行うに当たり、被相続人と相続人の関係書類の他に、遺留分のある法定相続人の戸籍(除籍)謄本を集めているのですが。叔母の実両親と実兄弟の除籍謄本だけで大丈夫でしょうか?
叔母の実両親が昭和53年に86歳と、昭和50年に80歳で亡くなっていますので、常識的に考えて現時点で実祖父母も亡くなっていると推定できると考えますので、実祖父母の除籍謄本は不要と思いますが、合っていますでしょうか?
【質問1】
兄弟姉妹間の相続登記手続きで、相続人以外の兄弟が全員死亡していた場合、遺留分を持つ法定相続人と、収集する戸籍の種類を教えて下さい。
【相談の背景】
相続問題の質問です。
私(妻子はないです)を被相続人とした 相続が起きた場合
弟が二人いますが 弟ではなく甥姪に相続させたいのですが
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
【質問1】
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
叔父が他界しました。
公正証書遺言書があり、叔父の兄嫁にすべて遺贈とありました。
兄弟姉妹3名(その直系卑属)には、遺留分の権利はないとのことですが、
さすがに1億円超もあり、3名とも忸怩たるおもいです。
葬儀もなく、(死亡の連絡も遺言執行人の弁護士からの連絡)のため
兄嫁との付き合いはございません。49日の法要もなし
まずは、調停でとなりますが、向こうが欠席するケースもあり、
裁判になっても、兄嫁としての義弟の世話をしたとなるだけで、
厳しいとは理解しております。
どれが一番よろしいかと思われますでしょうか?
1、あきらめる(調停、裁判も負けるのわかっているので無駄)
2、裁判をする(望みがあるOR負けることで諦めがつく)
3、納骨および今後の墓守を行うことにより、
財産分与をお願いする。
-A 本人に直接会って交渉する。
ーB 弁護士が入ってもらう
4、3-Aに似ているが、おそらく
せいぜい100万円程度の分与なので、それならば
月1で、体の続く限り毎月交渉する(粘り勝ちを狙う)
個人的には、4で、接近禁止令にならない範囲で、
残りの人生かけるか悩んでいます。
子供がいない夫婦です、亡くなった夫は妻の私に全財産を相続させると言う内容の公正証書遺言を残しましたが、夫は義父より2か月先に亡くなってしまいました。夫の兄と弟二人から義父の遺留分(夫の遺産の六分の一)を自分たちが代理で請求すると言ってきました。生きている義父に渡すのであれば納得出来たのですが、この二人は義父や夫に暴力をふるったり、貸した金銭を返してくれなかったり、あまりに迷惑をかけられ続けたため絶縁状態でした。私たち夫婦は金銭的にも精神的にも苦しめられて、不眠症になり病院がよいもしました。また、夫の店の品物を壊した事で警察に被害届を出したこともあります。義父の遺産はすべてその二人が相続しました。義父は数年前から寝たきりで痴呆のため意思表示は出来ていませんでした。遺留分を義父が自ら要求したというのはありえません、定職にもつかず、お金をせびりにくる二人を嫌っていました。家業を継いで苦労して働いて来た夫も同じです。警察や裁判所に二人から受けた迷惑やトラブルの相談や届の記録はあります。こんな兄弟に、夫が残したものをやはり分けなければいけないのでしょうか?
【相談の背景】
・私(夫)は、妻のみで子供はおりません。
・私の兄弟は、私と兄の二人のみです。
・私の兄も、妻のみで子供はおりません。
私の兄は既に他界しています。(兄の妻は存命です)
・両親は既に他界しています。
【質問1】
1.私が死亡した場合、法定相続人に兄の妻(義姉)は、含まれますでしょうか。
2.私が遺言状を作成し、妻に全財産を相続させた場合、兄の妻(義姉)には遺留分はありますでしょうか。
相続についてお伺いいたします。
父親が亡くなり、兄弟5人で父の所有していた土地を分けることになったのですが、兄弟の1人が他界しておりまして、その息子3人と今揉めております。
その内容が、父が生前遺言書を公正証書として残しておりまして、その一部に土地の文筆がありまして。
本来なら兄弟5人なので5当分なのですが、実家の土地に無くなった兄の嫁が住んでいるので、その部分は取り上げたら可哀想ということで、家が建っている部分については無くなった兄弟の息子3人に、建物が建っていない部分を残りの兄弟4人で分けることになっております。
残りの兄弟4人はそれで納得しているのですが、息子達3人が文筆に同意してくれません。
ほぼ2分の1を貰うことになっているのに全部よこせと言ってきていて全く話し合いにならず困っております。
遺言執行人は決まっているのですが、この場合も文筆には息子3人の立ち会いが必要なのでしょうか?
それとも調停などしないと解決しないのでしょうか?
でも調停をしたところで本来なら5分の1のところを2分の1貰っているのだから相手方にとってはやる意味が全く無いと思うのですが……
それでも話し合いに応じて貰えない場合調停も致し方ないことなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
高齢の認知症の母、二男、二男の息子の3人が実家に住んでいます(固定資産税は二男が払っています)
二男は母の面倒を一切見ないだけでなく、借金をしては母に返済をして貰っていたらしく、総額は1000万円近く。母の貯金も底を付き生活も困窮しています。
二男の息子も、仕事があまり長続きせず母に小遣いをせびっています。
母の名義の家にも関わらず、母には1室だけしか使わせず、お風呂もトイレも他の部屋にも入れないように鍵をしています(随分前にプレハブをたて、簡易な台所、トイレ、風呂を作っています)
二男の息子は暴言を吐くらしく母は怯えています。
母は自分が亡くなった後、二男に家をやりたくないと10年前に遺言公正証書をを作成し財産の全部を私に相続させると記載しています。
遺留分を請求された時、今までの借金を相続として認めて貰えるのでしょうか?
私が相続した際、二男や二男の息子を追い出す事は可能でしょうか?(居住権とか)
二男、二男の息子を母が生きているうちに追い出す事は可能でしょうか?
実家を売却してその資金で母をホームに入居させてあげたいのですが。
【相談の背景】
私の母は3人兄妹でした。両親、長男は亡くなっていて、私から見て叔父(弟)は存命です。
母には三人兄弟の子供がいます。
亡くなった長男には二人兄弟の子供がいます。
叔父(弟)の配偶者は亡くなっています。子供はいません。
叔父(弟)が亡くなった場合、母の法定相続分の順位は長男の子供と
1 同順位。
2 母は1/2+兄の子どもは各1/4(2人で1/2)=1
と理解しています。
昨秋、母の弟(私から見たら叔父)がアルツハイマー型認知症の診断を受けました。現在まで母が身の回りの世話を全てしています。
叔父が母より先に亡くなった場合、母に全財産を相続する。
母が叔父より先に亡くなった場合は三人兄弟の子供に相続をする。
という内容の公正証書遺言を作成する予定です。
【質問1】
母が叔父より先に亡くなった場合の相続分の優先順位は公正証書遺言のある三人兄弟と亡くなった長男の二人兄弟の子供のどちらが優先されるのでしょうか?
【質問2】
もし公正証書遺言より亡くなった長男の二人兄弟の子供が優先される場合、三人兄弟の子供に相続させる為にはどういう方法や手段があり、かつ有効でしょうか?
「公正証書遺言さえ作れば、遺留分は完全になくなる」と思っていませんか?実はこれ、よくある誤解のひとつです。正式な遺言書があっても請求できるケースがあるって本当なの?と気になった方は、20件の実例をもとにした解説をぜひチェックしてみてください。
【相談の背景】
3人兄弟の長男がなくなりました。
長男の相続人は妻のみ、子供はいません。
公正証書の内容は、空き家である「実家の土地建物」すべてを三男に
相続するとの事。
次男は納得しています。
公正証書に記載はないのですが、「現住まいの不動産、貯金」は、全て妻が相続する事を次男、三男は納得しています。
ちなみに「実家の土地建物」より、「現住まいの不動産、貯金」の方が、現金価値はかなり高いです。
このような現状で、相続人である妻が三女へ遺留分請求きたらと不安な気持ちです。
【質問1】
① 長男の全財産の半分以上は、相続人の妻にいきますが、遺留分請求可能でしょうか。
【質問2】
②三男としては、「実家の土地建物」を売却する意思はありません。
こういう場合は、三男が現金で立て替え相続人の妻に支払う流れになるのでしょうか。
【質問3】
③「実家の土地建物」の評価額はどう決めるのでしょうか。
建物は歴史的建築であり築200年以上の木造平屋です。
【質問4】
④公正証書の存在自体、相続人の妻は知りません。
どういうタイミングで相続人に案内すべきでしょうか。
また、どのようにすすめるべきでしょうか。
私は60歳で
息子が二人いるのですが、次男(28歳)があまりに 私に酷いので 公正証書で 1円も 遺留分も次男に私が亡くなった後の遺産を渡さない事が 出来ますでしょうか
次男が結婚したら、私が次男の家へ行った時 嫁がアパートから出て来なく その後 次男夫婦と私は上手く行かなくなり 次男から母の私と絶縁したいと 言われています
私がメールで孫が生まれたのでせめて写真を送ってほしいと 言っても 一年経っても送っては来ません
次男は引っ越しもして何処に住んでるのかも知りません
次男は 私と絶縁する為に警察に相談しているとメールして来ています
私は 次男が、有名私立大学をつまらないから辞めると4年で中退してから、転職ばかりして次男が住むアパートの名義も嫁がなっていて(同棲2年) その嫁の親から 農家なので 毎月米や野菜をもらっているそうで
私は次男の私立高校や 中退してしまった私立大学の費用を 私の親の遺産から200万出し その他にも息子が交通事故を3度もお越し 人身事故の時は 40万罰金を私が支払ったりと 800万お金をかけて高校や大学とその御の次男へ50万貸したりして来ました
息子も 転職しながら 結婚するまで2年間毎月3万とか5万とか返してくれ、合計60万くらい返してくれましたが 次男が結婚する時に私は息子が返済してくれたお金は預金してたので その中から 15万を婚約指輪や息子の背広買いなさいと息子に渡しました
【相談の背景】
同居する母が、遺言公正証書を専門家に頼んで作成してもらいました。
内容は、「母が亡くなった後、同居する私にすべての財産が渡される」というものでした。(私には夫がいません)
離れて暮らす私の姉夫婦にはすべての財産は渡さずに、私に渡してくれる様に作成してもらったそうです。
それでも遺留分として、姉にも遺産をもらう権利があるようだとインターネットで知りました。
確かに、丸々遺産を私がもらうとなると正直揉めそうです。
万が一母が亡くなったとき、全ての財産が私のものにならないかもしれませんが、遺言公正証書は役に立つのでしょうか?
【質問1】
この場合、遺言公正証書は役に立つのでしょうか?
【質問2】
もし、揉めた場合、遺言公正証書が効力を発揮し、二分の一以上の財産はもらえる可能性はあるのでしょうか?
公正証書に記載の相続権についてどの程度法的効力があるのかお尋ねしたいと思います。
母の名義になっているマンションを娘である私に全て相続すると公正証書に記載しております。
私には兄がおり、その兄にも法定相続人としてマンションの相続権が発生すると思います。
しかし、兄に相続させるつもりはなく、母もその旨で納得し公正証書に記載しております。
そこで先生方に3つほどご質問させていただけますでしょうか。
1.もし、母の死後、兄が当該公正証書を無効だとして訴えてきた場合、遺留分減殺請求として認定されてしまうのでしょうか?私としては、母の死後、マンションは不要と考えているため、速やかに売却したいと考えております。
2.もし、公正証書が無効だと訴えることが可能でかつ裁判等になった場合、売却まで時間がかかってしまうのではないかと懸念しております。
3.それらの状況に陥った時のことを考慮するならば、現段階(母が存命の間)に名義変更をし、生前贈与という形にするのがベストなのでしょうか?
ご回答いただけると幸いでございます。何卒宜しくお願い致します。
法定相続人全員に遺留分をきちんと確保していれば、
長年介護で苦労させた娘に、感謝と言う意味を込めて
多く相続させることができますか?
公正証書遺言書なら、可能でしょうか?
二人の息子夫婦は、私達の病気療養にはノータッチで、
入院から手術の保証人まで、全ての事を娘夫婦に
押しつけてきました。
食事介助から、下の世話まで、やったことやしてもらった事、
本人や娘夫婦にしかわからない、17年間の苦労です。
私たちが死んだ後、平等に分ける結果になったらと
想像しただけで、息子や嫁に腹立たしく、そして
娘夫婦に申し訳ない気持ちになります。
遺留分の事は、少し勉強しました。
今のうちにきちっとするべきとのアドバイスを受けましたので
よろしくお願いします。
私は未婚の一人娘です(母親と同居)
交際相手の男性が 離婚歴あり(親権は先妻さん)子供二人の養育費を支払っていますが
私の家に入るかたちで 婿入りとしての結婚(再婚)を考えています
その場合 交際相手のお子さん二人の相続権が存在することを考え 公証役場で
公正証書遺言の作成を必ずするように考えておりますが 公正証書遺言の効力が
いまひとつよく理解できずにおります
交際相手は いずれ配偶者になる予定の私に できるだけの財産を残したい気持で
いてくれています
お子さんたちには20歳までの養育費のみで勘弁してほしいという気持ちが強く
遺産に関してはお子さんたちに渡す気持ちはないという考えです
ちなみに交際相手は お子さんや先妻さんたちとは離婚してから全く会っておらず
(先妻さんはお子さんたちを彼に会わせる気がありません)月々の養育費の支払いの
ための 銀行口座間でのお金のやり取りのみです
法律上の遺留分の保証を考えても 請求された場合 お子さん側に全く渡さないと
いうことは無理と心得ております
そのことを踏まえ 最小限の金額で抑えられるよう 「配偶者に遺産を全額残す」と
いう由の公証遺言の作成を考えているのですが・・・
☆Q1 「公正証書遺言を書いておけば 別れたお子さんたちに遺産発生時に連絡する
必要がなくなる」ということを聞いたことがあるのですが これが正しいとすれば
どういう意味なのでしょうか?
☆Q2 万が一 彼が先に亡くなり 遺産が発生するような事態が起きた場合 公証遺言を書いても遺産分割協議(配偶者としての私と お子さん二人とで)を行うことは必須なのですか?Q1の答えを踏まえて知りたく思います
☆Q3 養育費の支払いが 二人のお子さんたちが20歳になるまであと10年ほど
残っている状況です もし20歳を過ぎてから遺産が発生した場合(養育費の口座間
やり取りもなくなり 一切のやり取りがなくなってから遺産が発生した場合)
お子さんたちには必ず 元父親の死亡遺産相続権が発生した由の連絡がゆくものなのですか?
遺産発生時 お子さん側にどのように伝わり 請求されるかされないのかもわからないものなので 配偶者になる立場としては心配事が尽きません
これから必要になるであろうこと しっかり知っておきたいと思っております
ご回答よろしくお願いいたします
夫と別居中でもうすぐ2年経ちます。帰って来てと言っても理由も言わずに帰って来ません。私と夫との間には子供が2人います。夫には兄弟が3人います。
夫が妻と子供に遺産相続したくないからと全ての遺産を夫の兄弟3人に相続するという内容の公正証書を提出していたら、妻と子供2人には何も相続されませんか?
どうか、回答をよろしくお願い致します。
弟と二人兄弟です。親が公正証書の遺言で長男の私に全財産を相続すると書いてもらいました。その場合弟は遺留分以外貰えないでちゃんと私が遺言通りもらえるのでしょうか? というのは銀行口座を解約、土地建物の名義変更などではんをくれないなどされた場合どうしたらいいでしょう? 弟が少し厄介な人なので
私には、一人だけ妹がおり、母は、亡くなってます。
公正証書には、私に全額相続させると有ります。
私は、妹の遺留分を、分けたいのですが後日揉めない為に文書に残したいのです。
どのように書けばよいですか?
また、遺産分割協議書と書けば公正証書は、無効になりますか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。
どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。
【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?
【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?
【相談の背景】
妻が昨年死亡しました。亡妻は夫である私一人に全財産を相続させたいとの公正証書遺言を遺してありました。亡妻には両親と実兄が一人おります。将来両親が死亡するとその遺産は実兄が相続することになります。亡妻は実兄にだけは自分の遺した財産を渡したくないと思い、両親に財産が行かないように遺言したものです。しかしながら元夫の私としてはせめて両親には遺留分だけでも請求してほしいと考え、この度請求してもらえることになりました。この場合、遺留分を受け取った両親は結果として相続人になるのでしょうか。
【質問1】
遺留分を受け取った両親は結果として相続人になるのでしょうか
母が生前、全財産を長男(私)に譲る旨公正証書で作ってくれてました。
それを知った兄弟から遺留分請求がきました。
兄弟は母の生前、母にも私にも迷惑ばかり掛けていたました。
遺留分請求に抵抗したいのですが、出来るのでしょうか?
公正証書の遺書があるからと、生活金の補助(銀行振込)もしており、実際赤字なのです。
よろしくお願いします。
父が亡くなり16年間不動産の名義変更もせず現在に至っています。昨年から遺産相続で母を交え兄弟4人で話し合っていますが母が住んでいる家(400坪)は末の子に相続させたいという前提での話しですからまとまりません。先日父の法事の席で母から末の子に相続させることで公正証書を作成したとの報告をうけました。
1、父の名義のままで母一人が出向き公正証書が作れるのでしょうか?
2、不動産としては母が住んでいる以外に借家が2軒(100坪)ありますがその借家を他の兄弟で相続をと言われました。納得できないので裁判で遺留分の請求を考えています。
3、遺留分として請求する場合は公正証書に記載された分を含め計算(請求)出来るのではと思いますがそれとも借家で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
4、不動産の評価額も調べておくことも必要と思います。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?
5、遺留分の請求には時効があると聞きました。公正証書を作成した日からですかそれとも名義変更をした日から発生するのでしょうか?何年以内にと決まっているのでしょうか?
6、預貯金に関しても教えてもくれず調べようがありません。他に調べる方法はないのでしょうか?預貯金も末の子にと聞いていますので母が亡くなった際、銀行に伝えれば口座の出し入れを止めてもらえるとも聞きましたがそれは出来るのでしょうか?
公正証書遺言は遺留分を侵害してはいけないので、その存在を知っただけでは遺留分が侵害されているとは
いえませんよね。
どこかで、公正証書遺言の存在を知ったら、そこから一年で遺留分減殺の請求時効だと書いてありましたが、
例えば、遺産の一部、現金3000万だけ、特定の相続人に相続させるという公正証書遺言があって、
遺産の総額が不明な場合、単に、公正証書遺言の存在を知っただけでは自分の遺留分侵害はわからないと
思うのです。
ですから、公正証書遺言がある場合、相続手続きはどのようにすすめるのでしょうか?
1、財産放棄するには行政書士にお願いすればいいのですか?財産放棄した場合、4人兄弟ですが他の兄弟の財産分割の割合が増えるとも聞きます。(割合にして6分に一なる)本当でしょうか?
(遺留分なら8分の一で放棄しても変わらないと聞きます)
2、遺留分として請求する場合、遺留分としてもらえる8分の一の財産が他で確保されているならその内容が気にいらなくても裁判はおこせないと聞きます。本当でしょうか?
3.公正証書遺言があれば遺言者が亡くなったあと公正証書遺言に記載のある不動産の名義変更を私らの印鑑もなく勝手に出来ると聞きます。本当でしょうか?
4、遺留分として裁判所の判決がでてるのにそれに従わない場合、裁判所で不動産のさし押さえはしてくれますか?
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
1、父は16年前に亡くなり不動産の名義変更もしていません。相続分割協議が母の思うように進まないものですから母が公正証書遺言を作成しました。そういう事ができるのでしょうか?できますと言う回答と母の相続分(2分に一)の範囲に限定されますとの回答を頂きましたがどちらを選べばいいのでしょうか?
2、遺留分の請求には公正証書遺言に記載された内容(不動産、預貯金)も含め全財産から計算し請求できると考えていいですか?
【相談の背景】
生前、父は公正証書遺言を作成し、私を含めた兄弟2人(A、B)で遺産を相続するよう遺志を残してくれていましたが、いざ相続手続きを進めてみると異母兄弟(C)の存在が発覚いたしました。
当該公正証書にCのことは全く触れられておらず、Cには一切相続させない旨の文言も記載されていません。
なお、遺言執行人にはAが選任されています。
【質問1】
当該公正証書遺言は法的効力を有しますでしょうか。
(単純承認の場合、AとBだけで相続しても問題ないでしょうか。)
【質問2】
限定承認する場合、Cと共同で申述しなければならないでしょうか。
【相談の背景】
3月下旬に父が亡くなりました。
私は3人兄弟の2番目、長男で、上に姉、下に妹がいます。
上の姉は他界しております。
昨年の7月まで、母、父、私と妻の4人で実家(一軒家)に住んでおりました。
実家は土地は父名義、建物は私と父の名義で持ち分は1/2ずつです。
昨年の7月に事情があり、妻と2人で息子夫婦と住むようになり、その後、私に何の許可もなく妹が、父の介護を理由に実家に入り、私たちの荷物を捨てるなどしていたようです。父は妹に、何度も私たち夫婦が帰ってくるから、勝手なことはやめて早く出ていけと言っていたようですが、母とタッグを組んだ妹は聞く耳を持たずということでした。
その後、父は体調を崩し、自身の死を悟ったのか、お前に全ての財産を託したいから、公正証書を作りたいと言ってきました。
そして今年の1月、死後、土地、建物、そのほか全ての財産を息子に渡す、という旨の公正証書を作成し他界しました。
亡くなる2週間前に危篤の報が入り、実家に戻り、父から公正証書が残されていることを母と妹に告げました。亡くなった後、先日名義変更の手続きをしようと法務局に行ったところ、不動産の名義が土地は母、建物は母と私の1/2ずつの持ち分に変更されておりました。危篤が3/4。名義変更の完了が3月9日になっておりました。危篤以降、父に意識はなく、医者のカルテにもそのように記されております。
【質問1】
明らかに、公正証書の存在を知り、父が死ぬ前に慌てて名義を母のものに変更しております。このような場合、母と妹を罪に問えますか?裁判もやって、訴えたいと思っております。
【相談の背景】
特定の被相続人にすべての財産を相続させたい。
他の被相続人は遺留分を主張してくることが予想される。
相続財産は複数の土地のみ。
【質問1】
遺留分を主張してきた場合に、どの土地を与えるか、公正証書遺言であらかじめ指定しておく事はできますか?
「自分はいくら請求できるの?」「遺産総額に対して何割がもらえるの?」など、遺留分の具体的な金額が気になっている方もいるのではないでしょうか。相続人の構成や遺産の額によって計算方法は変わります。22件の実際の相談事例をもとに、計算の仕組みをわかりやすく確認してみましょう。
すみません、基本的な事なのかもしれませんが、よくわからないので質問します。
主人は、男の2人兄弟で母がいます
もし、母が1億の価値のものを持ちなくなったら、兄弟2人で2分の一ずつと思います。
今まで、長年、私と主人が面倒を見ていたのですが、3年ほど前より、弟がいろいろ見の周りの世話をし始め
弟の呼んだ弁護士で公正証書遺言を書いたそうです
(主人は最近知りました)
身の回りのことをしてくれる弟のことを母は誉めまくり、今まで長年面倒を見てきた私たちのことを
最近は、何もしなかった癖になど罵倒するようになりました(母としては不満があったのでしょうが)
長くなりましたが
もし遺言書に、すべてを弟にと書いてあった場合、主人の遺留分はいくらになるのでしょうか?
また、注意すべき点はありますか?
宜しくお願いします
私は3人兄弟の長男です。
そこで質問なのですが両親が所有する家と土地を私の名義に変更するといってきております。
もちろんすべて私に譲るつもりみたいですが
これはちゃんと遺言書を作成すると共に、公正証書も作成するといってきておりますが。
もし今生前贈与として私の名義にして、もしそのままにしており遺言によってわたしにすべて相続するといっても、
実際兄弟はいるわけですから遺留分というのが発生するとおもいますが
この場合でも遺留分は払わなければいけないのでしょうか?
両親の貯金は0と家庭してのお話です。
私名義になっている家と土地は売ってまで兄弟と3等分する必要はありますか?
よろしくおねがしいます。
親が公正証書遺言を書いています。
受取人は私です。
例えば、遺産が1000万円で相続人は4人だった場合、遺留分はいくら位になるのでしょうか?
遺留分減殺請求とか遺留分侵害額請求とかの話を聞きましたが、よく分かりませんでした。
減殺請求が無くなり、侵害額請求と言うものになったという事でしょうか?
またその場合、遺言書があっても、1000万円÷4人の250万円を渡す様になるのでしょうか?
調べてみたら計算式が良く分かりませんでした。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。
【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。
【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。
【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。
【相談の背景】
現在は独身ですが離婚経験者で子が一人おります。
しかし、その子や元妻とは別れて以来、数十年全く交流がありません。
その為、自らの財産全てを姪に譲る旨の公正証書遺言を作成しました。
遺産には遺留分というのがあるのは承知しています。
仮に現金1,000万。株式1,000万。評価額1,000万の不動産①。同じく評価額1,000万の不動産②。
合計4,000万相当を遺したとします。
【質問1】
その場合、姪にどの財産を選ぶか選択権はあるのでしょうか?
(例)姪が現金と株式を受け取る。または現金と不動産①だけを受け取るというように好きなものは選べますか?それとも子の方に選択権がありますか?
【相談の背景】
祖父の残した公正証書遺言に「孫を執行者とし、指定した預貯金、土地を遺贈する」という内容でした。
当時祖母も亡くなっており法定相続人は祖父の娘3人でしたが、その半年後に娘のうち1人が亡くなったのでその子供2人が加わり4人です。
(全ての相続を実際にやりはじめたのは祖父の亡くなった1年半後くらいからです。)
公正証書以外の土地については遺産分割協議により法定相続人の1人(私の母が)全て相続し、他の3人は放棄しました。
続いて公正証書遺言内の土地、預貯金についてとなりましたが、預貯金の額についてはまだ執行者である孫と法定相続人の1人(母)しか知らない状況です。
公正証書遺言の遺留分請求の1年間有効はいつからいつまでなのか。いつから時効扱いなのか。そこが知りたい内容です。
なお公正証書遺言内の土地は年間の維持費がかなりかかるため、できるだけ遺留分請求を避け全額維持費にできるだけまわしたいと思っております。
ちなみ法定相続人2人(子供2人)は土地は要らず預貯金だけ欲しいといった雰囲気です。
【質問1】
遺留分の一年有効期限は金額を開示してから1年なのか?
どういったところから1年なのか?が知りたいです。
【質問2】
話し合いになった時遺留分請求を避けやすくする話の持っていきかた。
維持費がものすごくかかることを理解して頂けるまで交渉するしかないのでしょうか?
【相談の背景】
相続について教えてください。
約一億ほどの土地と、生命保険3,000万円程度あります。その他金融資産は微々たるものです。
相続人にあたる子どもが4人います。
【質問1】
次女に土地、財産全て相続させる公正証書を作成することはできないでしょうか?
他の兄弟は、遺留分請求を行う場合、分けてもらえる形をとらせたいです。
何か問題ありますか?
【相談の背景】
遺留分についての質問 「不動産の遺留分について」
主人とお互いに公正証書遺言作成して一切の財産を(夫、妻)にとしています。
夫には前妻との子供が一人います。
私には子供はいません。相続時に遺留分の請求が発生します。
現在持ち家は空き家となっており、夫と私(二人)は別の所に居住しています。
違う場所で新しい住宅購入を考えています。将来の相続時の遺留分にどのように関わってくるのか相談させてください。
この空き家を売却すると、路線価より安い価格でしか売れません。
1.相続時の遺留分は路線価で計算すると聞きました。
売買価格と路線価でかなりの差額が出ますが、その差額は
全てを相続した方が負担するのでしょうか?
2.賃貸にしておいて、相続して遺留分を払ってから、売却を考えると
かなりの差額があり負担が多くなるということでしょうか?
3.今売却した資金で購入した方がいいでしょうか?
4.何かいい方法がありますか?
5.空き家に抵当権を設定して住宅を購入した場合、
相続時の遺留分の計算から借入金(残りの借金)は引いて
もらえますか?
それとも、全てを相続した方が借入金(残りの借金)全てを
引き継ぐのでしょうか?
【質問1】
現金なら4分の1を遺留分として渡せばいいのでしょうが、
不動産はどのようになるのか理解が出来ず悩んでいます。
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
この春に亡くなった母親の相続で相談お願いします。
兄と自分が相続人です。私は知りませんでしたが、三年前に遺言公正証書が作成されていました。数日前に送られてきました。遺言によると、土地の全てに預金 金額に換算すると、兄が750万円私が270万円でした。(数字は少し変えました。比率は変わりません。)
実は父親は6年前に亡くなりました。その相続の時に、およそ、27:1割合で協議が始まりました。自分が総領であるとの根拠に全ての土地は自分に、一つの預金を自分と母とで分ける案でした。
幾ら何でも母親が自分が住んでいる土地さえも、無くなることは反対であると強く主張して、撤回させて3対1の割合まで挽回しました。そして、合意する引き換え条件は、母親の時は一対一でならば了承するでした。
ところが、今回は遺言をタテにしてまた、上記のような申し出をしてきました。言い分は、あの時の事は覚えているが、遺言が有るからだそうです。
兄には、既に家一軒を与えており、これは特別受益でした。また、父親の死後に500万円の現金を渡しています。
質問1 私達の場合、私の遺留分はどれくらいですか?
質問2 兄も認識している、今回は等分に分けるとの合意は簡単にほごにできますか?それとも、遺言の範囲外で兄が受けた特別受益から取り戻せるでしょうか?
質問3 遺言の執行者に指名された兄は、遺言とは異なる、預金通帳の交換を言っています。これはどうなのでしょうか?それが出来れば、遺言には無いけれど、私と等分にするのもありではないですか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
夫、妻(私)4歳の娘の3人家族。共働きで平日フルタイム就業。
夫には前妻の子供18歳がいます。(大学卒業まで養育費支払中)
主人の財産としては、自宅(ローン返済中)及び貯蓄(共有財産)あり。
貯蓄は当方及び主人の給与から、当方名義の貯蓄用口座及び娘名義(出産お祝い金やお誕生日、お年玉)を利用。
主人も当方も若くはないので、出来るだけ自分の娘にお金を残すべく、
また家のローンを早期返済すべく貯蓄をしております。
1. 相続財産について
現状の貯蓄方法を続けた場合、前妻の子への遺産相続は貯金総額の1/4でしょうか?
回避する方法または少しでも娘に多く残す方法はあるのでしょうか?
2. 公正証書遺言について
主人が先立った場合、自宅及び娘名義の口座(出産お祝い金やお年玉)だけは娘に残していただきたいのですが、公正証書遺言に記載すれば可能ですか?
遺留分減殺請求があるのは知っています。
よろしくお願いいたします。
1,父が亡くなって16年不動産の名義変更もせず今日に至っています。父が亡くなった折に遺産分割をしてないものですから相続の話し合いがつかない中、全て母のものとして自分の思うがまま公正証書遺言を作成したようですがそのようなことができるのでしょうか?
2、4人兄弟ですが末の子に財産を相続さすようにしたようです。公正証書の破棄を求めていますが裁判で遺留分を請求するしかないようです。公正証書遺言があつてもそれらも含め全財産の8分の一が遺留分として請求できると聞いていますが間違いありませんか?
3、兄弟4人の内一人が財産(遺留分)を放棄すると言っていますがその場合、遺留分の請求も増え6分の一請求できると聞いていますが本当でしょうか?
4、財産を放棄するにはどのような手続きをすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
【相談の背景】
親の財産を子供が相続する場合(遺産相続)についておたずねします。
私には兄が一人います。
両親が60代の時に離婚、その時、母親は父親(元夫)名義の実家を財産分与としてもらいましたが、今から約10年程前に他界しました。
(実家、購入時は約4000万円位だったと思います。)
母の遺産相続の時の話しですが、その実家を買った時、兄が300万円程出資した経緯から、兄がその家を相続し管理する事になり、私は母親の保険などを現金化し、約500万円を渡されました。
これは、母親の遺言(公正証書)に書いてありましたので、仕方ないと思い、その時は受け入れました。
現在実家は築30年位ですが、土地代だけでも約1600万円位になります。
兄は、この10年間、その実家を貸家にして、毎月8万円の家賃を得ています。
その実家は、兄が出資したとは言え、父親がローンを支払い、退職金で支払い済の家です。
父親は施設にいますが、兄とは疎遠になっていて、父親の保証人は私になっています。
父親の具合が悪いと知らせても兄は動じません。
【質問1】
私には、以前受け取った500万円だけしか、相続出来ないのでしょうか?
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
お世話になります。
私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。
固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。
母親に遺言書を作ってもらいました。
その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。
このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
先生方
お世話に成ります。
お知恵拝借させていただけるでしょうか?
遺産の相続についてお伺いしたいのですが
私には兄が1人おります。兄は母と絶縁状態で将来的に母が所有する土地を私1人に相続したいともうしています。その土地は先祖代々受け継いでいる事から他に売り渡したくないと私も母も考えています。
そこで母が遺言状を残すと言っていますが、たとえ全て私に受け継ぐと書き残したとしても兄には遺留分という権利があると聞きました。そこで以下の質問がありますが教えていただけるでしょうか?
1、
遺留分とはどの程度権利がありますか?
2、
遺留分をできるだけ減らすために母が生きている間に準備できる事はありますか?
(母の生活費等現在全て私が払っています。)
3、
遺留分として土地を渡すのでなくお金で
強制的に解決することは可能でしょうか?
(兄が土地が欲しいと言い張った場合)
以上宜しくお願いいたします。
遺留分侵害について
母親が、私に「全財産を譲る」との公正証書遺言を作成いたしました。
今の時点で、予想される相続人は、私の兄、亡くなった姉の子供が二人(代襲相続人)です。
全財産を譲るということなので、遺留分侵害の問題があるかと思います。
遺言には、母の葬儀費用や医療代、施設代金などは、私が負担することとするとあります。
質問1
この医療代や施設代金は、遺産からマイナス財産として差し引かれて、母の遺産が計算され、それをもとに遺留分侵害の額などが計算されるのでしょうか?
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
遺留分について質問です。
夫はバツイチ、前妻との間に子供一人。
後妻との間にも子供が一人います。
夫に公正証書(遺言書)を作成してもらった場合の遺産相続ですが、
遺言書の内容が、遺産全てを後妻に渡すと言う場合の、
前妻との子供の取り分は、
遺産全体の1/2が後妻、1/4が後妻との子供、残り1/4を更に、後妻、後妻との子供、前妻との子供で分配する為1/8と言う事でしょうか。
また、現在、共同名義で購入した家ですが、各2500万ずつでローンを組み返済しています。
ただ、私は今、仕事を辞めていますので私名義のローンも夫の給与より払っています。
これは、遺産相続時、生前贈与扱いになってしまいますか?
あくまで、生活費とみなされ、財産分与の対象外になりますか?
甲・乙・丙の三兄弟の相続問題です。
甲は親の生前に公正証書遺言を作成させました。
内容は約1億円の不動産のみ甲に相続させると記載があり、残りの財産についての
指定はありません。
相続開始時、甲が公正証書遺言により遺産の約8割(約1億円の不動産)を相続しました。
甲は他の相続人乙・丙に対し、遺産分割協議書を作成せずに、約3000万の現金について
は「二人で適当に分けろ」とだけ告げ、相続を強制終了させました。
数年後、相続人乙は自分の相続額があまりにも少ないと
思い法律を調べたところ、「遺留分減殺請求」というものを初めて知りました。
このようなケースで相続人乙単独で遺留分減殺請求は可能でしょうか?
可能であるならば、遺産分割協議書がないので、このようなケースで、
遺留分減殺請求をする際に相続人乙がもらった遺産額の確定はどう証明するのでしょうか?
単純に計算すれば、遺産総額が13000万、相続人乙・丙の遺留分は各2166万だと
思われます。乙が3000万全額相続していれば、遺留分はないか、不動産の時価
計算で僅かにはっせいすると思われますが間違いないでしょうか?
遺留分について相談させて下さい。
①遺留分侵害額とは何でしょうか?
分かりやすく教えて下さい。
②公正証書や遺言書がない事を、
法定相続分と言って。
公正証書や遺言書がある場合は、遺留分と呼ぶのでしょうか?
③例えば、配偶者がすでに亡くなっていて。
子供が3人いる場合。
公正証書により長男に全ての財産を相続させると書いてあったとして。
次男・三男が遺留分を請求する場合。
被相続人(亡くなった人)が公正証書により自分の意志で、
自由に処分できるのが、1/2なので。
この1/2を長男が相続したとして。
残り1/2の財産は、長男も含めて3人で分けるのでしょうか?
それとも残り1/2は、次男と三男で2人で分けるのでしょうか?
「生前に多額のお金を渡してあったから、もう遺留分は心配ないはず」と思っていたら要注意かもしれません。生前贈与がいつ・どのように遺留分の計算に影響するかは、知らないと思わぬ落とし穴になることも。11件の相談例から、対策のポイントをぜひ確かめてみてください。
二人兄弟ですが、親が公正証書遺言に財産のすべてを、私ひとりが相続すると遺言を書いてくれていますが、4分の1の遺留分を請求されても生前贈与の記録があれば、遺留分を支払わなくても良いと聞きましたが、親が生前贈与したメモがあればよいのですか?
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
【相談の背景】
先月亡くなった母の公正証書遺言が見つかりました。
法定相続人は私、姉、兄になりますが、そこには私と姉に預貯金を1/2ずつ相続させる旨が書かれていました。
しかし付言事項に「二人(私と姉)の考えに任せるが、もし余裕があれば兄にもいくらか渡してやってほしい。兄にはこれまでまとまったお金を含め生活の援助もしてきたので、兄は私の考えを理解して遺言書を尊重してほしい」と書かれていました。
兄はこれまでに上京費用や趣味の費用、仕事で使う機器の費用、20年以上分の家賃やお小遣いなど、合計5000万以上を母から受け取っています。
【質問1】
もし私と姉が拒否した場合、兄は遺留分請求ができなくなるのでしょうか?
【質問2】
兄が遺留分を請求したとしても弁護士費用で消えるほどの微々たる財産ということもあり、私と姉から少し財産を渡して遺留分請求を放棄させることは可能でしょうか?
【質問3】
もし兄から遺留分を請求された場合はこれらの特別受益があったことを示そうと考えているのですが、これらの費用が特別受益として認められるのでしょうか?
母からの兄妹2人の遺産相続についてご質問になります。
父他界、家屋に価値なし土地2000万円の価値あり。
現在はその土地に兄とその子供2人(離婚しています)と兄の彼女、そして母が住んでおります。
兄が生活費を7万円しか入れないため(兄年収は500万円、彼女も500円)毎月10万円近く赤字になり、母が自分の預金から支払っています。
父が他界した後すぐに私が結婚し実家を出て、兄の彼女も転がり込み、それから毎月マイナス10万円生活費がすべて母にかかってしまい、今まで生活費に600万円近く使ってしまったので母の預金額が300万円をきりました。
兄はそのマイナス金額は母のお金の使い方が悪いんだの一点張りです。
今回この件と老後の面倒を私にみてほしということで、母からの希望で兄達家族には実家から出て行ってもらい、私たち家族が引っ越すことになりました。
しかし兄は引っ越すことに納得しておらず、物件購入の頭金として300万円必要だ、それがないと引っ越せない、母の残りの預金すべての300万円を要求してきました。
もう解決せず2年もたってしまったので、母も疲れてしまいそれで出て行ってくれるならと、300万円渡すことを了承しました。(まだ渡していません)
しかし、また違う日に改めて兄から、
土地の名義をわざわざ今私に今変更することはない、
自分にも相続する権利がある。母の介護をちゃんとして看取ってくれたらありがとうと思うから、その時私の名義にすればいいだろう、と。
おそらく私が母の面倒をみて看取ったとしても、母の他界後なにがあうと遺産相続を主張してくると思います。母も同意見です。
1、今回名義変更すると生前贈与になり税金が高くついてしまうので、やはり母の他界後に名義変更をしたほうがいいでしょうか。
2、母は財産全てを私に譲ると公正証書遺言を残してくれることになりまた。
公正証書遺言があったとしても、兄には遺産相続する権利ありますか?もしくは、どの位兄に残るのでしょうか?
生前、他界後、何か対策はありますでしょうか?
弁護士様アドバイスをどうぞよろしくお願い致します。
兄妹2人、母名義の土地2000万円。生前対策のため母が公正証書遺言書を書くことになりました。
公正証書遺言書で全財産を譲ると記載があり、遺留分の請求をされた場合、以下の金額も生前贈与?として含まれると知りました。
>生計の資本としての生前贈与、住宅購入(援助)資金、他の相続人とは異なる高額な学費の出費があげられます。
1、兄は私立の高校、私立の大学へ進学しています。
私の時は親の仕事の失敗によりお金が借りられなかったと言われ、公立高校のみ卒業です。
この過去の学費も生前贈与とできますか?
過去の質問でたくさんのアドバイスを頂いて嬉しく思っておりますが、やはりなかなか兄が実家を出て行こうとせず、母の全預金300万円を要求してきています。これも生前贈与として含み公正証書遺言書を書く予定ですが、
今は公正証書遺言書を残しても弁護士様費用他が20万円ほど(証人2人分の料金も含み)かかるのと
知り、公正証書遺言書を残して遺留分の請求がされないか心配で依頼をするか母と悩んでいます。
現在、無料相談をしてもなかなかいいアドバイスをしてくださる弁護士様に出会えず余計に頭を抱えております。
いい弁護士様へ出会えますように、さらなるアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?
【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?
【相談の背景】
父に公正証書遺言書を作成してもらいました。内容は全ての財産を渡す。です。
私には弟がいます。
将来、必ず遺留分で揉めると思い、相談させていただきました。
私は相続した後、すぐに子供に預金、不動産を生前贈与をしたいと思っています。
父から相続。 私から子供へ生前贈与。
こんな流れです。
【質問1】
一旦相続登記をして、その後に、成人した子供に全てを生前贈与すれば、
遺留分請求された後は、差押えはできないでしょうか?
【相談の背景】
私は3人兄弟です。母が亡くなり、遺言書(公正役場で作成したもの)で、全ての遺産を弟に相続するとありました。目録もなく、弟は一切を私たちには教えてくれませんでした。おそらく生前贈与を弟にしていたと思われます。預貯金の残高は殆ど調べた限りになりますが、ありませんでした。
土地、家は弟のものになりましたので、
100万で手をうち、すっきりするためにも遺留分を請求しました。
弟は承諾しましたが、合意書について
よくわからないので質問させてください。
甲は私、乙は妹、丙は弟になります。
「◾︎甲及び乙は、被相続人の子として被相続人の遺産として6分の1を有すること。
◾︎被相続人の遺産は後記遺産目録記載の通りであり、他には存在しないこと
◾︎甲及び乙は、後記遺産目録記載の財産が丙の所有であることを確認する。
◾︎甲、乙、丙は被相続人の遺産に関し、本合意書に定めるほか相互に何らの債権債務のないことを確認する」
一部ではありますが、上記のような文となっていました。
遺産目録がないと伝えると
自身がパソコンで打ちだした、土地、家、
数万円の預貯金の残高を出してきました。
【質問1】
このまま、合意書にサインしてよいものか。負債が万が一あった場合に、今回、合意書にサインすることで、負債を請け負ってしまわないか。
上記の文で、何か落とし穴はないか、ご教示ください。
遺産相続についてお願いします。
*)父親が健在の時の「父親から保険金の受け取りは当方が受け取ること」を確認承諾してました。
又、「弟夫婦もその事実は確認承諾しています」公正証書は2回にわたって作成されてました。
1)初回の公正証書は「預貯金において按分比率が当方が20%」:「弟は80%」になっており保険金のことは明記されてませんでした。その後「保険金が満期になり、当方には何の連絡もなく預貯金に含まれた」事を父親が亡くなって弟夫婦から聞きました。
2)2回目の公正証書は「預貯金において当方の按分比率は40%」:「弟分が60%」になりましたがやはり保険金については何も記載されてませんでした。況してや、不動産一式は「全てが弟に相続させる」という中身でした。
総金額に換算すると遺留分の25%に届くか届かない位の金額でとんでもない金額差でした。
3)十分に納得したわけではありませんが一応の話で収拾が付く所まで来ましたからとんでもない事を聞きました。
弟夫婦が結婚した時の経済状況もあり結婚と同時に父親と同居してました。約15年程前に弟が同居してる家を新築しました。新築して約7年後弟夫婦間にチョッとしたトラブルが発生し、父親が「家を建て直す時に約¥5000000の金額を弟に渡した」と父親本人から聞きました(公正証書には記載されてません)暫くして弟夫婦のトラブルも収拾し無事に家族生活を送るようになった時、改めて「当方が父親と弟夫婦に¥5000000の受け渡しがあったのか否か確認しましたが父親、弟夫婦ともに
<お金の授受はない>とはっきり言いました。今回父親が亡くなり相続にあたり「当方が弟夫婦に対して本当の事を話して欲しい」と言ったところ<初めて金銭の授受があった事を話しました>」当方は約15年間親、兄弟に隠されていたこと、騙されてる事を知った時、正直情けなくなりました。
*)弁護士の方に相談したら「預貯金ではないが金銭に含まれるから対象金額の見直しをした方が良い」と言われる方と、「見直されることはない」と見解がバラつきました。
単純ですが¥5000000を遺留分の25%にしても¥1000000以上の金額差が出ます。
当方が主張したいのは「満期保険金受け取り+預貯金合計(新築時に授受された金額含める)*25%」です。
解決策を教えてください。よろしくお願いいたします。
私の母には、姉がおります。祖父が先日他界し、遺言公正証書が出てきました。
元々祖父と、母の姉とは仲が悪く遺言公正証書を作成した時も全て財産は母にという記載になっておりました。
祖父の土地は一緒に暮らす予定であった私が母の名義で頂きました。(相続時精算課税を使用)土地の名義変更は2年ほど前にしております。
母の姉から、先日、遺留分減殺請求という用紙が届きました。
祖父の遺言の内容や、今までの経緯からして祖父も一銭たりとも渡したくないとは言っていました。
出来ればその意思を尊重してあげたいとは思いますが、遺留分減殺請求により、4分の1は渡す事に法律で決まってしまっているようです。
色々調べると、生前贈与に関しては、1年以内のものに対して遺留分減殺請求がされると記述を色々な所で見ました。
遺留分減殺請求でお金を渡すのであれば、生前贈与をしたもの以外の残った財産で振り分けが出来ればと考えました。
このような事は可能なのでしょうか。ご教授いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
近い将来発生するであろう相続と遺留分計算について教えて下さい。
実父・実母・私・実弟 この家族構成で実父が亡くなった場合の相続についてです。
実弟は平成16年か17年に住宅建設資金として25,000,000円の援助を受けています。
遺産は、実父名義の土地55,000,000円と預貯金30,000,000円です。
公正証書遺言を作成済みで、弟には住宅建設資金を援助していることから相続はゼロ。
全て私に相続させるとなっています。遺言で母が相続から外れているのは認知症のためです。
母を相続人から外さないと後見人を付けて相続を進める必要があるとのことで、
全て私が相続することになっています。
実弟とは音信不通状態です。
平成28年に公正証書役場で公正証書遺言を作成した時には、遺留分も計算して侵害していない
とのことでした。
【質問1】
遺留分計算方法が変わったとか。
この状態は、実弟の遺留分を侵害しているのでしょうか?
私は実弟から遺留分侵害しているとして請求される可能性がありますか?
「疎遠な兄弟や問題のある親族に、財産を一切渡したくない」と考えている方はいませんか?遺言書を使えば相続先を指定できますが、それだけで十分なのか不安に感じる方も多いようです。8件の実例から、財産を渡さないための具体的な方法を一緒に確認しましょう。
両親がなくなり、親族は弟夫妻と甥が3人います。しかし私の死後、財産を渡したくないので公正証書遺産を作成したいと考えています。埋葬は私の従兄弟に一任してお寺に話しておくつもりです、その残りの全額を施設やドナーカードのような機関に使っていただきたいと考えております。
その場合、弟夫妻に遺留分は発生するのでしょうか?
どうしても渡したくないので、どのように書いたら良いかアドバイスをお願いいたします。
【相談の背景】
私本人の公正証書遺言を作成しています。
父は故人です。私は妻子ナシ今後起こる相続は兄弟間での相続となると思います。
血縁者は 母 兄 妹 父の非嫡出子異母弟(面識なし)が 兄弟です。
接点のない異母弟とのかかわりを避けるため、
遺言書の相続人を 兄 妹 にした公正証書遺言を作成しています。
兄弟相続には遺留分がないと聞きましたので公正証書遺言を作れば異母弟とかかわらなくて済むと思い作成準備にしていましたところ、
銀行からの説明で 相続開始時には法定相続人全員の戸籍 印鑑証明本人確認所など、法定相続人全員の書類の提出を求める説明書をいただきました。
公正証書遺言作成で遺産分割には異母弟は異議申し立てはできないと思いますが、銀行のいう法定相続人に異母弟は入りますか?
【質問1】
相続開始時に銀行側は法定相続人全員の必要書類の提出を求めています。
同母兄妹を相続人とし異母弟は相続人から外してもこの場合 銀行側の言う法定相続人として必要書類の提出は必要でしょうか?
【相談の背景】
私は多額の金融資産を持っています。無茶苦茶節約して資産運用した大事な資産です。結婚すれば兄弟に相談されないと調べているのですが結婚しなければ寄附財団をつくり派手にお金を使う兄弟には一切相談させないよう公正証書遺言を書くつもりです。兄弟には遺留分があるかが知りたいです。結婚したケースの時の遺留分についても知りたいです。
【質問1】
兄弟の遺留分について。公正証書遺言兄弟に相続させない。を書いても遺留分は発生しますか?私は無茶苦茶節約して運用で貯めた資産です。兄弟には資産運用を教えたが、ありがとうの一言もありません相続させたくない
兄私弟の3人兄弟ですが 会ったことのない異母弟がいます。
40年ほど前 父が亡くなり異母弟の存在がわかりましたが同母兄弟は誰もあったことがありません。
父の相続の時は叔父たちが現金を渡し相続の協議書に判をもらってきました。
60歳近くなり 自分たちの終活の番になりましたが 同母弟には妻子がありますが
兄と私には妻子がなく将来の相続で同母弟や 甥姪に面倒がかかる可能性を避けるため死亡遺言贈与契約の公正証書を作ることを考えています。
遺言証書では 異母弟に遺留分を分けなくてはいけなくなると思います。
死亡遺言贈与契約の公正証書を作れば裁判を起こされてもほとんど覆されないと聞きました。
兄私は 同母弟と死亡遺言贈与契約の公正証書を交わす予定なのですが
この死亡遺言贈与契約の公正証書があっても 相続の時遺産分割協議書に異母弟または異母弟の子孫の署名は必要ですか?
会ったこともなく まったく付き合いもないので今後もかかわりたくないです。
同父母兄弟だけで死亡遺言贈与契約の公正証書にそって同父母弟がすべて相続したで、遺産分割協議書は有効でしょうか?
相続が二度になるので兄と私はどちらが先に死んでもお互いの遺産は相続しない予定です。
また、兄私の法定相続人は 同母弟 と 異母弟までですか?
血縁の誰迄が相続人になりますか?(叔父叔母 いとこ?)
同母弟にすべての財産を相続させるに 最適な法的手段は どのような方法
【相談の背景】
このたび母が公正証書遺言を作成してくれることになりました。母は84歳で意思はしっかりしています。父は7年前に亡くなっており、母の相続人になるのは子である私と兄です。兄は今、実家とは別の場所で暮らしているのですが、3年前、母からキャッシュカードを取り上げて預金約300万円を使い込みました。そのようなこともあり、母は、母名義の実家不動産は私に譲りたいと言っています。資産価値はそこまでありません。
しかし、気になることがあります。遺留分のことです。兄にも4分の1の遺留分があることになると思うのです。私としては兄とは顔も合わせたくないです。冷静な話し合いもできないと思います。それでも、遺留分については、兄は、遺留分の制度を知っていれば請求してくるだろうと思います。
【質問1】
公正証書遺言で、母の預金を使い込んだことを理由に遺留分を兄に請求させないことはできるのでしょうか?
【相談の背景】
父母、兄弟3人で私は3男です。
父が高齢の為、公正証書遺言を作成することになりました。
不和で絶縁状態の次男がおり、連絡が取れません。
よって次男には遺言で相続財産を残さず、希望すれば遺留分請求をしてもらうことに決まりました。
万が一、その次男が父親死亡後に連絡を取って来て、遺産相続を希望した場合(99.9%無いと確信していますが)、他の家族共に本来の相続分を与えることにやぶさかではありません。
【質問1】
実の所不和は次男が勝手に我々を嫌って会わないだけなので、話し合いを普通に持つなら話すつもりはあるのです。この場合、相続人全員の合意があれば公正証書遺言の相続分の割合を変更することは可能でしょうか?
相続についての相談です。
自分が被相続人となったとき、配偶者または第三者に相続させるとしようと思っています。ただ、自分の親が遺留分減殺請求してくるのを阻止したいのですが、無理ですか?
仮に親が遺留分について何も言ってなかったとしても、兄弟が親の代わりに遺留分減殺請求してくるかもしれません。その財産を被相続人の兄弟に使わせたくないのですが、この場合、何かとれる手段はありますでしょうか?
親兄弟に財産分与はしたくないので、配偶者または第三者に全て相続させたいと考えています。いい方法はないでしょうか。
・遺言で全て配偶者または第三者に相続させると明記で足りるのでしょうか?
前提
・夫婦2人で、子供なし。
・親:存命、認知症
・兄弟(親の財産を勝手に使いきっていると思われる)
親が被相続人より先に亡くなれば問題ないのでしょうが、いつ何が起こるかわからず、何とか兄弟にわたらないようにしたいです。
ご教示願います。
1.件名
子供2人の内、長男に全て相続
させるための公正証書遺言の書き方
2.ご教示頂きたい事項
全ての財産を長男に相続させる旨の
文言がよいか、遺留分は二男に
残す旨も書き加えた方がよいか、
アドバイスをお願いします。
また全てを長男に相続させると
書いた場合、遺留分減殺請求や
関連訴訟以外に生じるリスク、
問題点は何かありますでしょうか。
3.背景
二男は親不孝を重ねており、
本来、遺留分も渡したくなく、
無理を承知で言えぱ、
遺留分を放棄してもらいたい
ぐらいです。
「遺留分を請求したいけど、もう時効になっていないか心配…」「内容証明はどこに送ればいいの?」と焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。手続きの方法を間違えると権利を失うリスクもあります。11件のリアルな相談事例で、正しい手順と期限をいますぐ確認しましょう。
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
1、4人兄弟です。遺留分の請求で兄弟の内一人が財産(遺留分)を放棄した場合、他の兄弟の遺留分が増えますと言う回答と遺留分を放棄しても8分の一で変わりませんと言う回答を頂きました。どちらの回答を受ければいいのでしょうか?もし増えるのであれば6分の一で請求できるのでしょうか?
2、母は公正証書遺言をすでに作成していますが遺留分の時効は一年以内ときいています。母が亡くなった日から一年以内に請求すればいいのでしょうか?公正証書遺言を作成した日から一年以内にと言う人もいるのですが?
【相談の背景】
私の母には弟(叔父)がおり祖母が亡くなり、公正証書遺言を作成していました。その内容が祖母の預貯金(母の話しでは2千万はある)の全部と祖父母が住んでた家、畑等は全て叔父に相続。母には山と少しの土地を相続させるとの事でした。祖母は叔父が決めた施設に約2年入ってましたが、母にはどこの施設かを隠していました。その間に叔父が祖母の通帳を全て管理していたので、叔父が言って作らせた遺言だと思われます。
【質問1】
この場合、母は遺留分の請求は出来ますか?あきらかに相続の差がはっきりしています。
【質問2】
遺留分を請求する場合どのように手続きをしていけばいいのですか?
【相談の背景】
2人兄弟の兄です
両親は健在です
弟は結婚しており家を出ています
実家の金銭的なサポートが必要になり、弟と今後を相談したところ
「私(弟)は遺産はいらない。その代わり親の面倒も見ない。両親とお前と縁を切る」と言い切り、両親と私とは縁を切ったそうです
私が両親の面倒を見ると伝えたところ、
「そんなに遺産が目当てか。実家の遺産など大した金額にはならない」と、私に罵詈雑言を尽くし大揉めになりました
遺産がいらないのなら、慰留分の生前放棄をするように伝えたところ、
「弁護士によると、遺留分の放棄は難しく、認められないと言っている」
との回答で、現状、慰留分の放棄はされていません
弟からは両親が亡くなっても、連絡はいらないと言われています
遺産は父と相談し、「自分(弟)には何も残さないようにしてくれ」
「その遺言に私(弟)は従う」と言われています
以降、弟とは音信不通になり10年程度経過しています
以上のやりとりは、全てメールで記録に残ってます
父は弟の慰留分は考慮せず、私に全て残すと公正証書遺言を残しています(遺言の執行者は私です)
現状は両親が要介護になり、私が1人で面倒を見ています
弟は昔から利益を先取りする人間で、今回のような行動は過去何度もあり、自分から言い出した言葉を守ったことが1度もありません
遺産の総額を知れば、言葉を翻すと考えています
【質問1】
相談の背景のような状況で、弟の慰留分の放棄は本当に難しいのでしょうか?
【質問2】
父が亡くなった際、弟には父の訃報と、遺言は弟の希望通り遺留分が考慮されていないことを内容証明で連絡するつもりです
(理由は侵害請求の時効を1年に短くするため)
この考えに問題はありますでしょうか?
【質問3】
遺留分侵害額請求が弟からされた場合、支払いの義務はあるのでしょうか?
弟の行動を問題(例えば詐欺)として、裁判で争うことは可能でしょうか
私は、女、3人兄弟の次女です。
25年前に父が亡くなり
公正証書で、作製した遺言書に父の財産すべて包括して
次女に相続させるとあり、
母の面倒を見るということで、関東から、家族を残して九州の実家に住みました。
25年前、女兄弟達は、80代の母を見てくれるならということで、私が財産をすべてもらいました。
財産は大きな田畑の土地と古い家です。現金はほとんどありませんでした。
それから、10年後90代になった母を看取り、その後も、九州の実家に住んでいました。
家族を関東に残して、九州にトータル30年近く住みました。
でも、私も高齢になり、具合が悪くなり、大きな田畑や古い家の管理ができなくなり、
5年前に関東の家族の住む家に戻ってきました。
そして、平成29年に九州の田畑と家を売りました。
今年に入って、女姉妹三女から電話が来て、九州の家を勝手に売った。売ると思わなかった、母が危篤のときは、嫁ぎ先の東京から駆けつけ、面倒をみた、気持ちが欲しいと言われました。そして、
父の財産の遺留分をもらう権利があるというのですが、25年前に父が亡くなったときの遺留分をあげなければいけないのですか?
三女からだけでなく、長女からも遺留分のことを言われています。、
法律的にはどうなのでしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
遺留分の請求についての相談です。
2022年11月末に祖母が他界しました。祖父は既に他界。子供は2人(私の父と叔母)ですが、父は既に他界しているので、相続人は叔母と代襲相続で孫の兄姉私になります。
2月に叔母から公正証書が見つかったと連絡がありましたが、内容は教えてもらえず、昨日(4月)に名義変更が終わって相続税額を算出してもらっていると連絡がありました。公正証書の内容を確認したところ、全財産を叔母に譲る旨が書いてありました。
不動産や株、貯金などそれなりの額があったと思います。不服なので遺留分の請求をしたいのですが、可能でしょうか。
ちなみに、祖母の葬儀の際に祖母の貯金から叔母が下ろした現金をそれぞれ50万、兄妹で受け取っており、介護をしていた母(相続権なし)にも20万手渡ししています。
通帳は何冊かありましたが、1つだけ中身を見せてくれて800万弱程入っていました。
叔母の言い分としては、実家や持ちアパートの修繕と相続税の支払い、その他もろもろを差し引いて残った分から少し我々兄妹にも分けるつもりとのことですが、公正証書の内容を5ヶ月も秘密にしていた時点で大した額は期待できないと思っています。
アドバイスを頂けたら幸いです。
何卒、よろしくお願い致します
【質問1】
私は法定相続人で間違いないでしょうか
【質問2】
遺留分の請求は出来きますか
【質問3】
どういう手続きが必要でしょうか
【質問4】
遺留分について、取り分は1/12で合ってますでしょうか
【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)
【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?
【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?
【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が数カ月前に他界しました。長男である私に公正証書遺言を遺してくれております。内容は、不動産や預貯金を含めた全ての財産を私に相続させるという内容です。私以外の相続人は、妹と甥、姪の3人です。父と弟(甥、姪の父)はすでに母より先に他界しております。
公正証書遺言があることは、妹と甥、姪は知りません。
【質問1】
公正証書遺言があれば、不動産や預貯金の名義変更の手続きは私だけでできるようですが、公正証書遺言があることを他の相続人に伝えることなく手続きを進めてもよいものなのでしょうか?
【質問2】
もしも相手が遺留分の請求をしてきた場合、支払うお金の計算するのは私でしょうか、相手でしょうか?相手が計算する必要があるとしたら、私は相手に協力する義務はあるのでしょうか?
父→30年前に他界
母→9年前に他界
兄弟(法廷相続人)は私を含め3人(仮にA,B,Cとします。)
公正証書遺言にて相続はAとBに2分の1ずつとし、遺言執行人をBとした。
Cは家裁にて遺留分の6分の1の分配について9年前不服申し立てをしたが不調に終わる。
もうすぐ母が亡くなって10年が経つので、Cはこの遺留分の権利は消滅するとインターネットに書いてあった。(本当なのか?)
1年前にAが他界。法廷相続人が2人いたが相続を放棄した。
Aの相続権がBとCに加算される。
Cの遺留分の6分の1が消滅すると仮定すると
B→2分の1とCの相続4分の1
C→Cの相続分4分の1
よってその割合は
B→75%
C→25%
となる。
Bは一軒家に居住
Cは母の建てたビルの一室に家族で居住(賃貸契約などは結んでおらず、家賃などは払っていない)
9年前の調停が不調になった理由は
CはA,Bに固定資産税などから算出した土地、建物の6分の5で売ってほしいがA,Bは拒否。
A,Bは6分の1の値段をお金で支払うので居住から出て行って欲しい、又は6分の1のお金を払い、居住部分については賃貸契約を結び家賃を支払ってほしいがCは拒否。
遺産には預貯金はなく、土地、建物なので分配が難しいですが、
家裁や裁判で遺産分配の割合が多いBの希望の分配方法で分配される可能性はありますか?
賃貸契約などは結んでいませんが10年無償で住んでいるCの希望であるお金で買い取りたいという希望が通る事はありますか?
いずれにせよ話し合いでは一向に解決できそうにないので
今後どの様に話を進めてよいのか分かりません。
長文ですがよろしくお願い致します。
相続にかかる公正証書(遺留分滅殺請求)が届き、大変困惑しております。
2019年に祖母がなくなりましたが、2004年に遺言証書を作成しておりました。
相続対象者は兄と私の二人で、その内容は財産を私に相続する旨が記載されていました。
今回、兄から公正証書が届き、遺言証書作成時点で母が重度の認知症を患っていたため遺言は無効であり、兄の遺留分を侵害していると記載がありました。(実際に認知が始まる前後での作成だったと思います)
正直な話、兄が生活に困っていることも知っておりましたので母の遺言は関係なく、相続財産を10:1で兄に多く相続するようにしたのですが、このような公正証書が届きました。(兄は、母がより多くの財産を保有していたと思っているようです。)
私は当時の母の財産額も知りませんし、善意を持って兄に対応したつもりだったので、これ以上どのように対応すべきかかわかりません。
公正証書が送付されていて裁判をする気があるのであれば、こちらは戦わざるを得ません。
どのように対応すれば良いでしょうか。(兄は裁判する気が満々のようなので、こちらも受けざるを得ませんが、その場合、母の本来の遺言に則った相続額を再度提示することも可能なのでしょうか。)
「遺言の執行がもう始まっているのに、いまから遺留分を請求できるの?」と疑問を持つ方は少なくありません。遺言の執行と遺留分請求は別の話ですが、両者の関係がわかりにくいのも事実です。4件の具体的な相談事例から、自分のケースで何ができるかをぜひ確かめてみてください。
先日父が亡くなり遺産相続をするのですが、相続人は母と兄と私です。
父の公正証書遺言書があり執行人は兄が指名されています。
内容は、母45%、兄44%、私11%とあり、私は遺留分より少なくなります。
公正証書遺言があっても3人の話し合いで合意があれば内容を変えられると司法書士に言われたので、私がせめて遺留分は欲しいと請求したら兄の分から分けて貰えました。合意書に印鑑を押す段階で私が知らないところで母が貰う預金の一部が兄に変更になっているのに気づき、それを指摘すると文句があるなら全部白紙に戻して遺言書通りに分けると言われました。
私が遺留分請求をしていても、兄は遺言書通りに執行出来るのでしょうか?
また執行を中断させる方法はありますか?
以上、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の公正証書の遺書があります。
長男(私)に新潟のリゾートマンション(市場価値はゼロだが相続価格50万円)
甥っ子(芸能界タレント)に現金8000万円
を相続させる、となっています。
遺留分をとりたいです。
公正証書通りに分割して、その後に甥っ子に対して遺留分請求するしかないのでしょうか?
甥っ子は、法定相続人でないですが、遺贈であっても公正証書の効力は絶対的に強いのでしょうか?
厄介なことに、父の友人の弁護士が遺産分割人に指定されており、弁護士から遺産分割人として就任したという通知が来ています。
甥っ子からは、「遺産分割後に遺留分請求をお願いしたい。」と言われています。要するに、「マンションは要らない、現金だけ欲しい」ということです。
遺留分をとるためには、新潟のリゾートマンションを相続するしかないのでしょうか?
私には子供がいるため、出来たら余計な不動産を相続したくありません。ですが、現金4000万円は取れるため、リゾートマンションの相続も致し方無いかと思っています。
ただでも売れないリゾートマンションを相続するので、そちらが負債となる分、余分に遺留分を請求することはできないのでしょうか?
遺留分請求をしても、財産を現金で隠されたり、海外逃亡されて遺留分がとれない可能性は、あり得るのですよね?
【質問1】
マンションを相続しないで、遺留分請求をすることは可能でしょうか?相手の同意はありません。裁判をしたところで、相手が折れなければこちらが負けますよね?
【質問2】
遺留分請求裁判をして勝った後に、財産を持ち逃げされるケースはどのくらいあるのでしょうか?非常にレアなケースですか?弁護士の先生の聞いたことのある範囲で教えてください。
【質問3】
公正証書遺言は絶対で、一度は遺書の内容の通りに相続財産が割り振られるのですか?その後に遺留分請求をするのが一般的なのでしょうか?話し合いは上手くいきません。
私は、長女、長男、次男の三人兄弟の末っ子の次男です。
母が、最初に亡くなり長男が母の相続はどうするのかと私と長女に聞いてきました。
長女と私は、父が生きているので父に全て渡すのがいいのではないかと言ったのですが、
長男は、貰える相続は貰うと言ってきました。が、長男が相続について動くことは、ありませんでした。
その後に父が亡くなり長男が相続についてどうするのかと聞いてきました。が、長男は、生前の両親の面倒を自分の都合により次男である私に押し付けました。母はアルツハイマー型認知症になり膵臓癌を患い亡くなりました。父は、レピー小体型認知症になり寝たきりの状態になり私と姉(長女)と私の嫁とで両親を面倒を見てきました。しかも両親が亡くなって墓守まで次男の私に押し付けました。
両親がなくなり、しばらくしてから、相続が行われる前に両親の公正証書遺言が見つかりました。その遺言書には、次男である私に全ての財産を譲る。と言うものでした。が、長男が納得せず公正証書遺言も偽造ではないかとまで言う始末です。その後、遺留分はよこせと言うので司法書士に連絡を取り、遺産分割協議書を作成してもらい長男に母の遺産の1/12、父の1/6の遺産を提示しましたが、それすら認めようとしません。
今週末に父の七回忌があるので、いい加減相続について解決したいのですが、良い方法はあるのでしょうか?
高齢の母がつい最近に亡くなりました。(父はもうすでに他界しています。)
よって、法定相続人としては、私を含め兄、弟の計3人となります。
ですが、私が公正証書で遺言執行者となっており、遺言内容についても、「すべての財産を私に相続させる」という内容です。
そこで質問となりますが、
①この場合、私以外の相続分がない兄、弟にも、遺言書の存在や遺言執行者就任通知とかをする必要があるのでしょうか?
というのは、私と母はこれまで十数年間にわたり兄、弟とは疎遠の状態にありました。
但し、母が亡くなる数日前には連絡し、通夜と告別式には両名とも出席しています。
②法的に通知の必要があるなら、もし仮に兄弟から遺留分を請求された場合、
逆にこれまで約10年にわたり私が母に経済的全面援助をしていた生活費を請求することは可能でしょうか?
もし可能ならば、以下のように考えればよろしいでしょうか?
相続財産は主に不動産で評価額的には約3100万円です。預貯金額は約50万円程度です。
これまで母に援助していた生活費は、月10万円で年間120万円✕約10年=約1200万円です。
相続財産(3150万円)-生活費(1200万円)=1950万円
1950万円÷2(遺留分)÷3(法定相続人)=325万円
となり、あくまで概算ですが、兄と弟にそれぞれ約325万円と考えればよいのでしょうか?
以上、先生方にご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
「成年後見をしている家族が相続人になったら、どう手続きすればいい?」「相続放棄すると他の人の遺留分はどうなる?」など、複雑な状況に直面している方もいるのではないでしょうか。特殊なケースほど判断が難しいもの。8件の実例から、あなたの状況に近いケースを見つけてみましょう。
私は、兄の遺言によりすべての財産を相続する公正証書をもらい、相続しました。兄の死ぬるまでの面倒と痴呆になった義理の姉の成年後見人とその面倒を見ることにより兄が残してくれたものです。兄夫婦には子供がおらず、私と実兄の両親は他界しており、私たち兄弟はいるのですが、遺留分の権利はなく、義理の姉つまり兄の妻は、遺留分は1/2となると思われます。よって公正証書を作成してくれた司法書士に相談したところ、司法書士が、49日法要の時わたしの意向と兄の口頭遺言により、不動産固定資産税評価額1千万円の土地および家屋を除く債権つまり、預金および有価証券および保険金の1/2を義理の姉の銀行口座に振り込み、義理の痴呆になった姉の預金は、3千5百万円となりました。法要の時、姉の推定相続人つまり義理の姉の兄弟姉妹に了承をもらい、文書にて印鑑証明付の誓約書をもらい解決を司法書士がしようとしたので、それに応じ手続をしたのです。その理由が、兄の死亡する2ケ月前に、義理の姉の兄弟姉妹6人の共有する土地、財産放棄を兄に依頼をもってきて、兄は了承し、兄の死後、私は成年後見人として、義理の兄弟の依頼した司法書士のところへ財産放棄の手続きに行き手続をとったのが固定資産を除く預貯金および有価証券および保険金の1/2の根拠です。これは、兄の口頭遺言であり、遺言書には書かれておりません。義理の姉の土地の持ち分は、評価額で、2百50万円です。このことを家庭裁判所に報告したところ、家庭裁判所より、姉の資産が3千万円を超えたので追加でもう一人司法書士が成年後見人に任命され、現在姉の遺留分について、妥当であるか、審議し報告し、裁判官が決定することとなっております。それと同時に、兄と姉の墓を作ることを裁判所に報告しておりますが、兄は先祖の墓に埋葬しておりますが、兄の口頭遺言で墓の整理を私に命じおります。理由は、兄の骨を先祖の骨の上に置いてあり、兄と姉の墓を作ってくれとのことでした。これを姉の預金より、支出するつもりです。兄は母方の姓を名乗っており、後継ぎはおりません。墓は10体ほどあり、その管理を口頭遺言で命じられております。こういった場合、家庭裁判官の判断は、どのようになされるでしょうか。よろしくお願いします。
兄が公正証書遺言を残して亡くなりました。残ったのは義理の姉です。兄夫妻には、子供はおらず、両親はすでに他界しております。そこで、痴呆になった義理の姉の成年後見人となり、兄が公正証書に、遺言者の有する不動産及び預貯金債権を含む一切の財産を、遺言者の弟に相続させる。旨の遺言公正証書をのこし、昨年他界しました。義理の姉の遺留分には、考慮し、姉の推定相続人に、不動産を除く預貯金及び株の1/2を2千万円銀行に振り込むことで義理の姉の推定相続人6家から、承諾書及び印鑑証明付きで解決しました。ここで教えていただきたいのですが、この亡き兄の公正証書遺言で義理の姉の財産約3千万円、すべて預金のみです。この義理の姉の財産を相続する権利が私にあるでしょうか。あるとすると配分はいくらになるでしょうか。根拠法令を教えていただけませんでしょうか。
【相談の背景】
相続(公正証書)について相談させて下さい。
A(私)、夫、長男の3人家族です。
数年前に公正証書を作成しました。
内容は、
「・Aは、相続開始時にAが有する一切の財産を、
Aの夫に相続させる。
・Aは、夫がAより先にまたはAと
同時に死亡した時は、財産をAの長男に相続させる。」
と言う感じの内容です。
長男が少々短気な性格です。
「自分に相続出来るモノが無いのなら、
相続放棄をすれば良いのでは?」
と言う解釈をするのではないかと心配になりました。
【質問1】
公正証書を作成したうえで子供が相続放棄をして、
夫が一人で全て相続した場合、
相続の権利や遺留分などの権利が私の親・兄弟に行く事があるのでしょうか?
【質問2】
また夫が子供から遺留分請求をされないようにするには、
「子供に現金を数パーセント相続させる」
と言った内容の公正証書を作り直した方が良いでしょうか?
【質問3】
子供の大学の学費(500万円)を全て私が出しました。
この場合、特別受益になるのでしょうか?
そして、もしも特別受益になる場合には、
子供は夫に遺留分請求は出来なくなるのでしょうか?
【質問4】
公正証書の通りに物事を進める場合、
夫だけが手続きをして、
子供はとくに何もしなくても良いのでしょうか?
【相談の背景】
公正遺言の件です。
要介護1の父がいますが、まだ元気な2-3年前に兄に言われて公正証書遺言を作成しました。二人兄弟ですが、その内容は、私の遺留分(1/4)は全く考慮されておらず、時価で考えると、1/10くらいです。
区別するために遺言1とします。
その後、父は悪かったと、昨年、法律に則って兄弟仲良く1/2にという公正証書遺言を登記してくれました。
これは、遺言2。
しかし、その後また、兄が2-3年前と同じ内容で公正証書遺言を作成したようです。遺言書3。
遺言書は、最後の内容が尊重されると理解しましたが、現状残っている「遺言書3」は著しく公正を欠く内容です。
【質問1】
内容が法の条件にあってないとしても、最後の遺言は尊重されると聞きました。
遺言2(1/2ずつ)が繰上り正式な遺言になるのでなく、あくまで遺言3を元に、法律に則った形で分割協議を行う事になりますか?
【質問2】
つまり、遺言2は裁判所には全く考慮されず、兄が譲歩しないケースで最悪の可能性は、遺留分(1/4)程度でしょうか?
父親の名義のみの不動産しか財産はありません。子供は二人。父親は長女にほとんどの財産を相続させる為に公正証書遺言を選択しました。もちろん次女の遺留分を侵害しないように分割しました。この先、母親が先に亡くなった場合と父親が先に亡くなった場合では、父親が公正証書遺言に記載した次女の遺留分はそのままでいいのでしょうか?2通の公正証書遺言が必要になるのでしょうか?よろしくお願いします。
先日父が亡くなりました。父は生前公正証書遺言を残しており、確認すると、父の全ての財産を兄が相続するというものでした。相続人は、母、兄、私の3人です。私は遺留分減殺請求を行う予定です。
ですが、母は、認知症ですので自分で請求することもできませんし、その意思があるのかもわかりません。また、兄が母の成年後見人になっています。
母の遺留分を確保することは可能でしょうか。
また、遺産分割協議に応じてくれないか兄に相談しましたが、兄は応じてくれそうにありません。
公正証書遺言があるため、どうしてよいか悩んでおります。なにかいい方法を教えてください。よろしくお願いします。
叔父が昨年の暮れになくなり、叔母は痴ほうです。叔父と叔母には子供がいません。両親も他界よって叔父の財産は、実の弟が公正遺言ですべてを相続することになり、叔母の成年後見人となりました。正式なら特別代理人をたて、審議するのですが、49日法要の時、先祖代々の土地および家屋には、遠慮いただいて、預金および株式の1/2を叔母の預金口座に振り込むことを叔母の兄弟姉妹の6件中4件に承諾を得たところです。しかし、口約束です。叔母の預金は7百万円そして叔父の死亡保険金は3百万円そして預金および株式は1/2の2千万円よって、計3千万円となります。土地および家屋は母屋とアパート2件です。資産価値おおよそ2千万円です。ところが、2月末に、叔母が癌であることがわかり、余命数か月となりました。叔母の遺留分1/2は、叔母の推定相続人である兄弟姉妹6件に相続ないし、権利主張があるのでしょうか。心配なのは叔母が亡くなり、叔母の兄弟姉妹によって全財産の1/2を請求されることです。遺留分の権利は、叔母の兄弟姉妹に相続されるものでしょうか。叔父の本当の遺言は、叔父を看取った実の弟に感謝を込めて、そして、叔母の今後の老健施設および病院での生活を、遺言執行者に託したものです。叔父は自分ほかの兄弟姉妹を信用せず、叔母の兄弟も叔母を本当にお世話をしてくれないことを考え、遺言執行者に、すべての財産を与える旨を公正証書に残しました。叔母の遺留分の叔母の兄弟姉妹への相続の取り扱いについて、法的根拠をよろしくお願いします。
【相談の背景】
兄弟3人で相続します。公正証書遺言書を書いた後、兄弟の1人が相続放棄したら、相続放棄した財産は2人で半分ずつになりますか?
土地と預金ですが、ま半分になりますか?
金額が合えば良いのでしょうか?
【質問1】
3人兄弟の1人が公正証書遺言書を書いた後相続放棄したら、残りはま半分になりますか?
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