遺留分は公正証書遺言があっても請求される?

公正証書遺言を作成したにもかかわらず遺留分を請求されないか心配だったり、遺言で相続から外れた際に請求できるのかと悩んだりするなど、立場により疑問はさまざまです。遺留分の有無・計算方法・手続きを整理し、対処を判断するうえで参考にできます。

兄弟・甥姪に遺留分はある?

「公正証書遺言を作ったのに、兄弟や甥・姪から遺留分を請求されてしまうの?」と心配している方も多いのではないでしょうか。実は、遺留分があるかどうかは相続人の立場によって大きく異なります。同じ疑問を持つ15件のリアルな相談事例から、あなたのケースへのヒントを見つけてみましょう。

兄弟の遺留分について。

相談者
810503さんの相談
投稿日:

公正証書を作成したら、兄弟の遺留分は無くなりますか?

公正証書に、
私の財産を夫と子供が全て相続するように。と書いていたとして。

後で、子供が先になくなった場合。
両親は遺留分を1/6請求できますが、
兄弟は遺留分が無くなる為、請求ができないと考えても良いでしょうか?

公正証書遺言での相続権と遺留分請求の可否について

相談者
1318775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、亡くなった伯母の遺言執行者である弁護士から通知が来ました。公正証書遺言でした。私は3人兄姉ですが、遺言では、伯母の姪に当たる私の姉に、「一先ずは遺産の一部を渡す」という内容でした。相続権のある私と兄は、遺留分侵害請求は出来ないのでしょうか?伯母の甥も3人兄弟ですが、同じように甥にだけ、「遺産の一部を渡す」と書いてあります。宜しくご教示ください。

【質問1】
公正証書遺言なので、相続権はあっても遺留分の請求は出来ませんか?
相続が廃除されていない限り、遺留分請求出来ますか?

独身の叔母死後の遺産相続の「遺言公正証書」の効力について。遺留分減殺請求はできますか?

相談者
782856さんの相談
投稿日:

父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。

私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。

この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。

そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。

私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。

先生方に3つ質問がございます。

1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?

2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?

3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

公正証書遺言で遺留分は消える?

「公正証書遺言さえ作れば、遺留分は完全になくなる」と思っていませんか?実はこれ、よくある誤解のひとつです。正式な遺言書があっても請求できるケースがあるって本当なの?と気になった方は、20件の実例をもとにした解説をぜひチェックしてみてください。

公正証書の遺留分に請求権について。

相談者
1239540さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人兄弟の長男がなくなりました。
長男の相続人は妻のみ、子供はいません。

公正証書の内容は、空き家である「実家の土地建物」すべてを三男に
相続するとの事。
次男は納得しています。
公正証書に記載はないのですが、「現住まいの不動産、貯金」は、全て妻が相続する事を次男、三男は納得しています。

ちなみに「実家の土地建物」より、「現住まいの不動産、貯金」の方が、現金価値はかなり高いです。
このような現状で、相続人である妻が三女へ遺留分請求きたらと不安な気持ちです。

【質問1】
① 長男の全財産の半分以上は、相続人の妻にいきますが、遺留分請求可能でしょうか。

【質問2】
②三男としては、「実家の土地建物」を売却する意思はありません。
こういう場合は、三男が現金で立て替え相続人の妻に支払う流れになるのでしょうか。

【質問3】
③「実家の土地建物」の評価額はどう決めるのでしょうか。 
建物は歴史的建築であり築200年以上の木造平屋です。

【質問4】
④公正証書の存在自体、相続人の妻は知りません。
どういうタイミングで相続人に案内すべきでしょうか。
また、どのようにすすめるべきでしょうか。

息子に公正証書を制作して息子がサインしたら私の遺産を遺留分も渡さなくてすみますか?

相談者
928332さんの相談
投稿日:

私は60歳で
息子が二人いるのですが、次男(28歳)があまりに 私に酷いので 公正証書で 1円も 遺留分も次男に私が亡くなった後の遺産を渡さない事が 出来ますでしょうか

次男が結婚したら、私が次男の家へ行った時 嫁がアパートから出て来なく その後 次男夫婦と私は上手く行かなくなり 次男から母の私と絶縁したいと 言われています
私がメールで孫が生まれたのでせめて写真を送ってほしいと 言っても 一年経っても送っては来ません
次男は引っ越しもして何処に住んでるのかも知りません
次男は 私と絶縁する為に警察に相談しているとメールして来ています
私は 次男が、有名私立大学をつまらないから辞めると4年で中退してから、転職ばかりして次男が住むアパートの名義も嫁がなっていて(同棲2年) その嫁の親から 農家なので 毎月米や野菜をもらっているそうで 

私は次男の私立高校や 中退してしまった私立大学の費用を 私の親の遺産から200万出し その他にも息子が交通事故を3度もお越し 人身事故の時は 40万罰金を私が支払ったりと 800万お金をかけて高校や大学とその御の次男へ50万貸したりして来ました 
息子も 転職しながら 結婚するまで2年間毎月3万とか5万とか返してくれ、合計60万くらい返してくれましたが 次男が結婚する時に私は息子が返済してくれたお金は預金してたので その中から 15万を婚約指輪や息子の背広買いなさいと息子に渡しました

遺言公正証書の効力と遺留分についてご教授下さい。

相談者
1255284さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同居する母が、遺言公正証書を専門家に頼んで作成してもらいました。
内容は、「母が亡くなった後、同居する私にすべての財産が渡される」というものでした。(私には夫がいません)

離れて暮らす私の姉夫婦にはすべての財産は渡さずに、私に渡してくれる様に作成してもらったそうです。

それでも遺留分として、姉にも遺産をもらう権利があるようだとインターネットで知りました。
確かに、丸々遺産を私がもらうとなると正直揉めそうです。

万が一母が亡くなったとき、全ての財産が私のものにならないかもしれませんが、遺言公正証書は役に立つのでしょうか?

【質問1】
この場合、遺言公正証書は役に立つのでしょうか?

【質問2】
もし、揉めた場合、遺言公正証書が効力を発揮し、二分の一以上の財産はもらえる可能性はあるのでしょうか?

遺留分の計算方法と金額目安

「自分はいくら請求できるの?」「遺産総額に対して何割がもらえるの?」など、遺留分の具体的な金額が気になっている方もいるのではないでしょうか。相続人の構成や遺産の額によって計算方法は変わります。22件の実際の相談事例をもとに、計算の仕組みをわかりやすく確認してみましょう。

相続の遺留分について

相談者
536718さんの相談
投稿日:

すみません、基本的な事なのかもしれませんが、よくわからないので質問します。
主人は、男の2人兄弟で母がいます
もし、母が1億の価値のものを持ちなくなったら、兄弟2人で2分の一ずつと思います。

今まで、長年、私と主人が面倒を見ていたのですが、3年ほど前より、弟がいろいろ見の周りの世話をし始め
弟の呼んだ弁護士で公正証書遺言を書いたそうです
(主人は最近知りました)
身の回りのことをしてくれる弟のことを母は誉めまくり、今まで長年面倒を見てきた私たちのことを
最近は、何もしなかった癖になど罵倒するようになりました(母としては不満があったのでしょうが)

長くなりましたが
もし遺言書に、すべてを弟にと書いてあった場合、主人の遺留分はいくらになるのでしょうか?
また、注意すべき点はありますか?
宜しくお願いします

公正証書

相談者
206738さんの相談
投稿日:

私は3人兄弟の長男です。

そこで質問なのですが両親が所有する家と土地を私の名義に変更するといってきております。

もちろんすべて私に譲るつもりみたいですが
これはちゃんと遺言書を作成すると共に、公正証書も作成するといってきておりますが。

もし今生前贈与として私の名義にして、もしそのままにしており遺言によってわたしにすべて相続するといっても、

実際兄弟はいるわけですから遺留分というのが発生するとおもいますが

この場合でも遺留分は払わなければいけないのでしょうか?
両親の貯金は0と家庭してのお話です。

私名義になっている家と土地は売ってまで兄弟と3等分する必要はありますか?
よろしくおねがしいます。

公正証書がある時の遺留分について

相談者
875173さんの相談
投稿日:

親が公正証書遺言を書いています。
受取人は私です。
例えば、遺産が1000万円で相続人は4人だった場合、遺留分はいくら位になるのでしょうか?
遺留分減殺請求とか遺留分侵害額請求とかの話を聞きましたが、よく分かりませんでした。

減殺請求が無くなり、侵害額請求と言うものになったという事でしょうか?
またその場合、遺言書があっても、1000万円÷4人の250万円を渡す様になるのでしょうか?
調べてみたら計算式が良く分かりませんでした。

宜しくお願い致します。

生前贈与は遺留分計算に含まれる?

「生前に多額のお金を渡してあったから、もう遺留分は心配ないはず」と思っていたら要注意かもしれません。生前贈与がいつ・どのように遺留分の計算に影響するかは、知らないと思わぬ落とし穴になることも。11件の相談例から、対策のポイントをぜひ確かめてみてください。

相続の遺留分について

相談者
329659さんの相談
投稿日:

二人兄弟ですが、親が公正証書遺言に財産のすべてを、私ひとりが相続すると遺言を書いてくれていますが、4分の1の遺留分を請求されても生前贈与の記録があれば、遺留分を支払わなくても良いと聞きましたが、親が生前贈与したメモがあればよいのですか?

遺産相続と遺留分減殺請求権

相談者
1196415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。

ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?

【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?

公正証書遺言内の曖昧な部分の効力と遺留分請求を放棄させる方法

相談者
1173439さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月亡くなった母の公正証書遺言が見つかりました。
法定相続人は私、姉、兄になりますが、そこには私と姉に預貯金を1/2ずつ相続させる旨が書かれていました。
しかし付言事項に「二人(私と姉)の考えに任せるが、もし余裕があれば兄にもいくらか渡してやってほしい。兄にはこれまでまとまったお金を含め生活の援助もしてきたので、兄は私の考えを理解して遺言書を尊重してほしい」と書かれていました。
兄はこれまでに上京費用や趣味の費用、仕事で使う機器の費用、20年以上分の家賃やお小遣いなど、合計5000万以上を母から受け取っています。

【質問1】
もし私と姉が拒否した場合、兄は遺留分請求ができなくなるのでしょうか?

【質問2】
兄が遺留分を請求したとしても弁護士費用で消えるほどの微々たる財産ということもあり、私と姉から少し財産を渡して遺留分請求を放棄させることは可能でしょうか?

【質問3】
もし兄から遺留分を請求された場合はこれらの特別受益があったことを示そうと考えているのですが、これらの費用が特別受益として認められるのでしょうか?

遺言で財産を渡さない方法

「疎遠な兄弟や問題のある親族に、財産を一切渡したくない」と考えている方はいませんか?遺言書を使えば相続先を指定できますが、それだけで十分なのか不安に感じる方も多いようです。8件の実例から、財産を渡さないための具体的な方法を一緒に確認しましょう。

遺言を書いても、相続遺留分は必ず発生するのですか?

相談者
555113さんの相談
投稿日:

両親がなくなり、親族は弟夫妻と甥が3人います。しかし私の死後、財産を渡したくないので公正証書遺産を作成したいと考えています。埋葬は私の従兄弟に一任してお寺に話しておくつもりです、その残りの全額を施設やドナーカードのような機関に使っていただきたいと考えております。
その場合、弟夫妻に遺留分は発生するのでしょうか?
どうしても渡したくないので、どのように書いたら良いかアドバイスをお願いいたします。

公正証書遺言で異母弟を相続人から外しても 異母弟は法定相続人に入りますか?

相談者
1235471さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私本人の公正証書遺言を作成しています。
父は故人です。私は妻子ナシ今後起こる相続は兄弟間での相続となると思います。
血縁者は 母 兄 妹 父の非嫡出子異母弟(面識なし)が 兄弟です。
接点のない異母弟とのかかわりを避けるため、 
遺言書の相続人を 兄 妹 にした公正証書遺言を作成しています。
兄弟相続には遺留分がないと聞きましたので公正証書遺言を作れば異母弟とかかわらなくて済むと思い作成準備にしていましたところ、
銀行からの説明で 相続開始時には法定相続人全員の戸籍 印鑑証明本人確認所など、法定相続人全員の書類の提出を求める説明書をいただきました。
公正証書遺言作成で遺産分割には異母弟は異議申し立てはできないと思いますが、銀行のいう法定相続人に異母弟は入りますか?

【質問1】
相続開始時に銀行側は法定相続人全員の必要書類の提出を求めています。
同母兄妹を相続人とし異母弟は相続人から外してもこの場合 銀行側の言う法定相続人として必要書類の提出は必要でしょうか?

相続兄弟の遺留分について。

相談者
1377271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は多額の金融資産を持っています。無茶苦茶節約して資産運用した大事な資産です。結婚すれば兄弟に相談されないと調べているのですが結婚しなければ寄附財団をつくり派手にお金を使う兄弟には一切相談させないよう公正証書遺言を書くつもりです。兄弟には遺留分があるかが知りたいです。結婚したケースの時の遺留分についても知りたいです。

【質問1】
兄弟の遺留分について。公正証書遺言兄弟に相続させない。を書いても遺留分は発生しますか?私は無茶苦茶節約して運用で貯めた資産です。兄弟には資産運用を教えたが、ありがとうの一言もありません相続させたくない

遺留分請求の手続きと時効

「遺留分を請求したいけど、もう時効になっていないか心配…」「内容証明はどこに送ればいいの?」と焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。手続きの方法を間違えると権利を失うリスクもあります。11件のリアルな相談事例で、正しい手順と期限をいますぐ確認しましょう。

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

公正証書遺言について。どちらの回答を受ければいいのでしょうか?

相談者
306316さんの相談
投稿日:

1、4人兄弟です。遺留分の請求で兄弟の内一人が財産(遺留分)を放棄した場合、他の兄弟の遺留分が増えますと言う回答と遺留分を放棄しても8分の一で変わりませんと言う回答を頂きました。どちらの回答を受ければいいのでしょうか?もし増えるのであれば6分の一で請求できるのでしょうか?
2、母は公正証書遺言をすでに作成していますが遺留分の時効は一年以内ときいています。母が亡くなった日から一年以内に請求すればいいのでしょうか?公正証書遺言を作成した日から一年以内にと言う人もいるのですが?

公正証書遺言での遺留分請求について

相談者
1157044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の母には弟(叔父)がおり祖母が亡くなり、公正証書遺言を作成していました。その内容が祖母の預貯金(母の話しでは2千万はある)の全部と祖父母が住んでた家、畑等は全て叔父に相続。母には山と少しの土地を相続させるとの事でした。祖母は叔父が決めた施設に約2年入ってましたが、母にはどこの施設かを隠していました。その間に叔父が祖母の通帳を全て管理していたので、叔父が言って作らせた遺言だと思われます。

【質問1】
この場合、母は遺留分の請求は出来ますか?あきらかに相続の差がはっきりしています。

【質問2】
遺留分を請求する場合どのように手続きをしていけばいいのですか?

遺言執行中でも遺留分請求できる?

「遺言の執行がもう始まっているのに、いまから遺留分を請求できるの?」と疑問を持つ方は少なくありません。遺言の執行と遺留分請求は別の話ですが、両者の関係がわかりにくいのも事実です。4件の具体的な相談事例から、自分のケースで何ができるかをぜひ確かめてみてください。

公正証書遺言書と遺留分請求の効力について

相談者
976297さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり遺産相続をするのですが、相続人は母と兄と私です。
父の公正証書遺言書があり執行人は兄が指名されています。
内容は、母45%、兄44%、私11%とあり、私は遺留分より少なくなります。
公正証書遺言があっても3人の話し合いで合意があれば内容を変えられると司法書士に言われたので、私がせめて遺留分は欲しいと請求したら兄の分から分けて貰えました。合意書に印鑑を押す段階で私が知らないところで母が貰う預金の一部が兄に変更になっているのに気づき、それを指摘すると文句があるなら全部白紙に戻して遺言書通りに分けると言われました。
私が遺留分請求をしていても、兄は遺言書通りに執行出来るのでしょうか?
また執行を中断させる方法はありますか?

以上、よろしくお願い致します。

公正証書遺言に対して遺留分請求をしたいです

相談者
1462579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の公正証書の遺書があります。

長男(私)に新潟のリゾートマンション(市場価値はゼロだが相続価格50万円)

甥っ子(芸能界タレント)に現金8000万円

を相続させる、となっています。

遺留分をとりたいです。
公正証書通りに分割して、その後に甥っ子に対して遺留分請求するしかないのでしょうか?
甥っ子は、法定相続人でないですが、遺贈であっても公正証書の効力は絶対的に強いのでしょうか?


厄介なことに、父の友人の弁護士が遺産分割人に指定されており、弁護士から遺産分割人として就任したという通知が来ています。
甥っ子からは、「遺産分割後に遺留分請求をお願いしたい。」と言われています。要するに、「マンションは要らない、現金だけ欲しい」ということです。

遺留分をとるためには、新潟のリゾートマンションを相続するしかないのでしょうか?
私には子供がいるため、出来たら余計な不動産を相続したくありません。ですが、現金4000万円は取れるため、リゾートマンションの相続も致し方無いかと思っています。

ただでも売れないリゾートマンションを相続するので、そちらが負債となる分、余分に遺留分を請求することはできないのでしょうか?

遺留分請求をしても、財産を現金で隠されたり、海外逃亡されて遺留分がとれない可能性は、あり得るのですよね?

【質問1】
マンションを相続しないで、遺留分請求をすることは可能でしょうか?相手の同意はありません。裁判をしたところで、相手が折れなければこちらが負けますよね?

【質問2】
遺留分請求裁判をして勝った後に、財産を持ち逃げされるケースはどのくらいあるのでしょうか?非常にレアなケースですか?弁護士の先生の聞いたことのある範囲で教えてください。

【質問3】
公正証書遺言は絶対で、一度は遺書の内容の通りに相続財産が割り振られるのですか?その後に遺留分請求をするのが一般的なのでしょうか?話し合いは上手くいきません。

両親の財産分与が終了していない時に両親の公正証書遺言が両親の死亡後出てきた場合

相談者
503003さんの相談
投稿日:

私は、長女、長男、次男の三人兄弟の末っ子の次男です。
母が、最初に亡くなり長男が母の相続はどうするのかと私と長女に聞いてきました。
長女と私は、父が生きているので父に全て渡すのがいいのではないかと言ったのですが、
長男は、貰える相続は貰うと言ってきました。が、長男が相続について動くことは、ありませんでした。
その後に父が亡くなり長男が相続についてどうするのかと聞いてきました。が、長男は、生前の両親の面倒を自分の都合により次男である私に押し付けました。母はアルツハイマー型認知症になり膵臓癌を患い亡くなりました。父は、レピー小体型認知症になり寝たきりの状態になり私と姉(長女)と私の嫁とで両親を面倒を見てきました。しかも両親が亡くなって墓守まで次男の私に押し付けました。
両親がなくなり、しばらくしてから、相続が行われる前に両親の公正証書遺言が見つかりました。その遺言書には、次男である私に全ての財産を譲る。と言うものでした。が、長男が納得せず公正証書遺言も偽造ではないかとまで言う始末です。その後、遺留分はよこせと言うので司法書士に連絡を取り、遺産分割協議書を作成してもらい長男に母の遺産の1/12、父の1/6の遺産を提示しましたが、それすら認めようとしません。
今週末に父の七回忌があるので、いい加減相続について解決したいのですが、良い方法はあるのでしょうか?

遺言・後見・放棄の特殊ケース

「成年後見をしている家族が相続人になったら、どう手続きすればいい?」「相続放棄すると他の人の遺留分はどうなる?」など、複雑な状況に直面している方もいるのではないでしょうか。特殊なケースほど判断が難しいもの。8件の実例から、あなたの状況に近いケースを見つけてみましょう。

子供のいない妻の遺留分について

相談者
249640さんの相談
投稿日:

私は、兄の遺言によりすべての財産を相続する公正証書をもらい、相続しました。兄の死ぬるまでの面倒と痴呆になった義理の姉の成年後見人とその面倒を見ることにより兄が残してくれたものです。兄夫婦には子供がおらず、私と実兄の両親は他界しており、私たち兄弟はいるのですが、遺留分の権利はなく、義理の姉つまり兄の妻は、遺留分は1/2となると思われます。よって公正証書を作成してくれた司法書士に相談したところ、司法書士が、49日法要の時わたしの意向と兄の口頭遺言により、不動産固定資産税評価額1千万円の土地および家屋を除く債権つまり、預金および有価証券および保険金の1/2を義理の姉の銀行口座に振り込み、義理の痴呆になった姉の預金は、3千5百万円となりました。法要の時、姉の推定相続人つまり義理の姉の兄弟姉妹に了承をもらい、文書にて印鑑証明付の誓約書をもらい解決を司法書士がしようとしたので、それに応じ手続をしたのです。その理由が、兄の死亡する2ケ月前に、義理の姉の兄弟姉妹6人の共有する土地、財産放棄を兄に依頼をもってきて、兄は了承し、兄の死後、私は成年後見人として、義理の兄弟の依頼した司法書士のところへ財産放棄の手続きに行き手続をとったのが固定資産を除く預貯金および有価証券および保険金の1/2の根拠です。これは、兄の口頭遺言であり、遺言書には書かれておりません。義理の姉の土地の持ち分は、評価額で、2百50万円です。このことを家庭裁判所に報告したところ、家庭裁判所より、姉の資産が3千万円を超えたので追加でもう一人司法書士が成年後見人に任命され、現在姉の遺留分について、妥当であるか、審議し報告し、裁判官が決定することとなっております。それと同時に、兄と姉の墓を作ることを裁判所に報告しておりますが、兄は先祖の墓に埋葬しておりますが、兄の口頭遺言で墓の整理を私に命じおります。理由は、兄の骨を先祖の骨の上に置いてあり、兄と姉の墓を作ってくれとのことでした。これを姉の預金より、支出するつもりです。兄は母方の姓を名乗っており、後継ぎはおりません。墓は10体ほどあり、その管理を口頭遺言で命じられております。こういった場合、家庭裁判官の判断は、どのようになされるでしょうか。よろしくお願いします。

義理の姉の遺産相続および亡兄の残した公正証書の効力

相談者
207590さんの相談
投稿日:

兄が公正証書遺言を残して亡くなりました。残ったのは義理の姉です。兄夫妻には、子供はおらず、両親はすでに他界しております。そこで、痴呆になった義理の姉の成年後見人となり、兄が公正証書に、遺言者の有する不動産及び預貯金債権を含む一切の財産を、遺言者の弟に相続させる。旨の遺言公正証書をのこし、昨年他界しました。義理の姉の遺留分には、考慮し、姉の推定相続人に、不動産を除く預貯金及び株の1/2を2千万円銀行に振り込むことで義理の姉の推定相続人6家から、承諾書及び印鑑証明付きで解決しました。ここで教えていただきたいのですが、この亡き兄の公正証書遺言で義理の姉の財産約3千万円、すべて預金のみです。この義理の姉の財産を相続する権利が私にあるでしょうか。あるとすると配分はいくらになるでしょうか。根拠法令を教えていただけませんでしょうか。

相続(公正証書)について相談させて下さい。

相談者
1072959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続(公正証書)について相談させて下さい。

A(私)、夫、長男の3人家族です。
数年前に公正証書を作成しました。

内容は、

「・Aは、相続開始時にAが有する一切の財産を、
  Aの夫に相続させる。

 ・Aは、夫がAより先にまたはAと
  同時に死亡した時は、財産をAの長男に相続させる。」
と言う感じの内容です。

長男が少々短気な性格です。
「自分に相続出来るモノが無いのなら、
 相続放棄をすれば良いのでは?」
と言う解釈をするのではないかと心配になりました。

【質問1】
公正証書を作成したうえで子供が相続放棄をして、
夫が一人で全て相続した場合、
相続の権利や遺留分などの権利が私の親・兄弟に行く事があるのでしょうか?

【質問2】
また夫が子供から遺留分請求をされないようにするには、
「子供に現金を数パーセント相続させる」
と言った内容の公正証書を作り直した方が良いでしょうか?

【質問3】
子供の大学の学費(500万円)を全て私が出しました。
この場合、特別受益になるのでしょうか?
そして、もしも特別受益になる場合には、
子供は夫に遺留分請求は出来なくなるのでしょうか?

【質問4】
公正証書の通りに物事を進める場合、
夫だけが手続きをして、
子供はとくに何もしなくても良いのでしょうか?

遺留分の法律相談まとめ