遺留分の割合・請求方法・時効を徹底解説!

遺言書で自分の相続分が侵害されていた等、遺留分をめぐる問題に直面すると、誰がいくら請求できるのか分からず戸惑うものです。本記事では、遺留分の割合や計算方法、生前贈与の影響、時効への対処、不動産しかない相続での手続きまで、具体的な相談事例をもとに整理しています。手続きの進め方や注意点を知り、ご自身の状況に合った対応を考えるヒントが得られます。

遺留分の権利がある人と割合は?

遺言書を開示されて「自分には何も残っていない」と知ったとき、誰しも途方に暮れてしまいます。そもそも遺留分を請求できる人は誰なのか、自分はその対象になるのか。子どもが2人か3人かによっても割合が変わります。あなたの権利がどこにあるのか、実際の相談事例で確認してみましょう。

遺産相続の遺留分について(他界した父の姉の遺産)

相談者
944741さんの相談
投稿日:

父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。

父とその兄弟については下記の通りです。

・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。

伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。

そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?

伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

独身の叔母死後の遺産相続の「遺言公正証書」の効力について。遺留分減殺請求はできますか?

相談者
782856さんの相談
投稿日:

父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。

私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。

この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。

そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。

私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。

先生方に3つ質問がございます。

1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?

2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?

3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

遺留分はいくら?具体的な計算方法

「遺留分があるとは聞いたけれど、実際にいくら請求できるのかが分からない」という声はよく聞かれます。相続人の人数や遺産の総額によって金額は変わります。計算のもとになる財産の範囲はどこまでなのか、具体的な数字を使って確認したい方はこちらの事例をご覧ください。

相続における遺言書の内容について

相談者
1364290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が所有全財産(自宅の土地建物とすべての預貯金)について遺言書を書く予定です。父は他界しており、土地家屋は母親名義です。法定相続人は長男(私)と次男(弟)、妹の3人です。遺言書は貢献度と年功序列に応じて、土地建物は売却後の利益を長男50%:次男30%:妹20%で分ける。また預貯金も長男50%:次男30%:妹20%に分配する内容とします。

【質問1】
この場合、弟あるいは妹が不服として、遺留分侵害額請求その他の名目で提訴することは可能でしょうか?それとも、全員が相応の配分を受けているので請求は通らないでしょうか?通るとすれば遺言の意味がないような。

【質問2】
仮に裁判になった場合、公平な割合での分割にされてしまう確率と、却下されて遺言内容が通る確率は、ざっくりどの程度とかんがえられますでしょうか?

遺産相続の遺留分請求権についての質問です。

相談者
469349さんの相談
投稿日:

遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、

1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。

遺留分侵害額請求における対象財産について

相談者
810574さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求において、処理を行う対象の財産はどのように決まりますか。
以下の順番で処理していくと理解しています。
(1)相続時の財産=遺産、および遺贈
(2)直近の生前贈与
(3)以降、時をさかのぼるようにして生前贈与

たとえば、2019年1月1日に不動産5000万円分を贈与され、同年3月1日に現金1000万円を贈与され、同年5月1日に贈与者が死亡して相続が発生したとします。相続発生時の財産は債権(個人への貸付金)500万円分と、現金300万円とします。相続人は私を含め3人で、遺言書には100万円ずつを他2人の相続人に相続させ、残り全てを私が相続するとされていたとします。これに従い、私は債権500万円分と現金100万円を相続しました。他2人の相続人は100万円ずつ相続しますが、遺留分を侵害されているため、請求を行いました。このとき、どのように財産が処理されていくのでしょうか?
制度が変わり、遺留分は金銭で請求できるようになったと聞いています。今回の例でいえば、不動産や債権についても権利そのものでなく現金で請求されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

生前贈与は遺留分の計算に含まれる?

「兄が生前に親から土地をもらっていたようだ」「多額の現金が渡っていたかもしれない」。そう気づいたとき、それが遺留分の計算に影響するのかどうか、気になりますよね。いつの贈与までが対象になるのか、13件の実例をもとに確認できます。疑問をそのままにしないで、まずは確かめてみてください。

相続(遺留分を請求する為)の準備について。

相談者
518054さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)

母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。

①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。

母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?

兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。

⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。

遺産相続トラブル

相談者
350672さんの相談
投稿日:

相手側に遺留分減殺請求を行う予定ですが、相続財産に借地権が設定されていると相手側は主張しており、私の遺留分は少ないので諦めろと言っています。
昨年死去した父は生前に遺言公正証書を残しており、妹に全ての財産を相続させると記載されています。私と妹が相続人であり、私は遺留分減殺請求を行う予定でおります。
ところが父の生前に、父と妹の旦那との間で相続対象の土地の借地権契約をしたそうで、妹の旦那はその土地に家を建てて他人に賃貸をしております。私が遺留分減殺請求をしても相続対象の土地の借地権割合が60%なので、遺留分の1/4の40%、つまり1/16の遺留分しか相続できないので諦めろと妹から言われて私も憤慨しております。
私はその借地権は無効だと主張したいのですが、借地契約書や地代をどの程度収めていたか等は、これから相手側に問いただす予定です。

また妹は、父親より私が生前贈与(特別受益)を受けたと主張しており、遺留分減殺請求をするならば特別受益を考慮した相続額にすべきと主張しております。妹は、私が結婚時に父親の土地内に家を新築した際に、自己資金では不足していた分の金額を生前贈与されたと主張しています。
当時の新築費用は私の自己資金と父親からの借金で建てており、借金及びその返済に関する契約書を父親を交わして返済しておりました。既に30年も前の事であり、その契約書も返済(振込み)の証拠も今では残っておりません。
その後、約10年間父親の土地内のその家で暮らしておりましたが、当方の妻と両親との諍いが多いこともあり、現在の持家を購入(自己資金+ローン)して引越しました。引越時に父親の
土地に建てた家は、適正な価格にて父親に売却し、父親は移転登記を済ませておりました。その後、父親はその家を長年他の方へ賃貸しておりました。

遺留分請求による相続財産の平等性を目指す方法

相談者
1401146さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり相続の話になりました。母は生前に姉に土地家屋を贈与しています。妹の私は母の少ない預貯金のみです。しかし姉は、父の家と預貯金と死亡保険金、母の預貯金を全て渡すのだから、それで納得して欲しいと言います。しかし、土地家屋の価値に差があり、私は到底平等とは思えません。そこで遺留分を請求する事にしました。姉は贈与された家を売る選択肢は無いと言っています。父と私が遺留分請求したら、平等になりますか?
家族構成:父、姉、妹
母の相続財産:固定資産1500万円の土地家屋、預貯金5万円
父の相続財産:固定資産900万円の土地家屋、預貯金50万円、死亡保険金100万円

【質問1】
平等になるにはどこを目指せばよいですか?一番の落とし所を教えてください。進んで争いたいわけではありません。

遺言書があっても遺留分を請求できる?

「遺言書があるから仕方ない」と諦めていませんか?実は、有効な遺言書があっても遺留分を請求する権利は失われません。ただし、手続きの方法や注意点を知らないと不利になることもあります。24件もの豊富な事例をもとに、遺言書がある場合の対応策を具体的に確認してみましょう。

遺言書がある場合の遺産分割協議、遺留分侵害請求について

相談者
1085130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。

【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。

【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。

【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。

遺言の土地相続の遺留分請求は、土地の共有持分とすることはできますか?

相談者
854358さんの相談
投稿日:

被相続人が祖母で、祖母と養子縁組みの父と実子の母が公正証書で土地を共有持ち分で1/2ずつ、残りは母親が相続する内容になってました
父は先に他界してます
相続人は叔母と母と代襲相続人の姉と私になります

父の1/2が分割協議になり、相続人の誰かが(多分母か私)が相続になります

質問は、
①私が個別で、母が公正証書で相続した土地1/2の遺留分請求を土地の共有持分とすることは可能ですか?
例えば母が全て土地を相続した場合、遺言相続分のの土地1/2の持分に対して、私が遺留分の1/12を共有持分にする
つまり、土地共有持分が母23/24と私1/24にすることは出来ますか?

②その場合の土地登記は、相続登記と一緒にしても大丈夫ですか?それとも別個で行うものですか?
他の相続人にはあまり知られたくないです

③登記の必要書類は、戸籍や分割協議書や公正証書や住民票のほかに、遺留分の請求書も必要ですか?

遺言相続における遺留分侵害訴訟と未記載財産の行方について

相談者
1423035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
すでにこちらで質問しましたが、弁護士先生からのご回答が2つに分かれたので、もう一度質問させてください。

遺言のある相続で、相続人はAとBです。
AはBから遺留分侵害訴訟を起こされており、特別受益が認められれば、遺留分を侵害しているという判決が出ることになりそうです。

Aは、遺言によってすでにある土地を相続しています。しかし、その上に建つ家屋に関しては(被相続人所有)、遺言書には記載漏れで、相続人が決まっていません。もちろんAは相続したいと思っています。

弁護士先生方からのご回答では、

①Aが遺留分を侵害していようが、Bに支払う金額は裁判で決まるので、遺言書未記載の財産は、遺産分割協議で法定相続分で分ける。

というご回答と、

②Aが遺留分を侵害していた場合は、未記載の財産は家屋も含めて全てBのものになる。

というご回答に分かれました。

これは、どちらが正解なのでしょうか?

また、仮に②が正解だとします。
その場合でも、Aが相続した土地の上に建つ家屋(ほぼ価値がありません)をBが相続するのにも、分割協議が必要になると思いますし、それにAが合意するとは思いません。
(Bが相続しても、Aが土地使用を認めなければBにとって何のメリットもない?)

この場合は、AがBに代償金を支払う分割協議を行えば、家屋に関してはAが相続する事が可能なのでしょうか?

【質問1】
遺言書のある相続で、相続人AがBから遺留分侵害訴訟を起こされた。遺留分を侵害していた場合、遺言書に記載漏れのあった財産は全てBの物になるのか?

【質問2】
その場合、遺言書に未記載の財産のうちのひとつである家屋(Aが相続した土地の上に建つ)を、Aが取得する手段はあるのか?

遺留分請求の手続きと時効の注意点

遺留分には「知ってから1年」という時効があり、気づいたときには手遅れになるケースも少なくありません。内容証明郵便を送るだけでいいのか、その後の手続きはどう進めるのか。焦りを感じているあなたのために、時効を止める具体的な手順と注意点を実例で確認できます。まずはこちらをご覧ください。

遺言書がある場合の法定相続人の地位や遺留分請求の時効について

相談者
1487337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父方祖父の遺産の代襲相続に関連して質問です。
父が亡くなった際、父の遺産をめぐり、なぜか相続権があると言い出した父の兄と揉めてしまいました。
父の兄は、祖父母と住んでいるのですが、「祖父母の遺産は絶対に私と私の妹には渡さない、祖父母も怒っていて、その旨記載した遺言書を作成した」と言ってきました。また、この諍いをきっかけに、祖父母とも疎遠になり、連絡が取れない状況になっています。

祖父母の遺産について、私と妹は法定相続人であるとの認識です。そうなると、相続の際、相続財産の不動産名義の変更や株式の売買の際、私たちの同意等が必要であると思うのですが、仮に祖父が遺言書を残し、私たちに相続させない旨を書いていた場合、どうなるのかと思い質問させていただきました。

【質問1】
上記のような遺言書がある場合、不動産の名義変更等に私たちの同意は不要なのでしょうか。法定相続人の私たちに知らされることなく、相続が完了してしまうのでしょうか。

【質問2】
私たちの同意が不要ということなら、私たちは祖父母の訃報を知ることすらできません。その場合、遺留分の請求の時効はどうなるのでしょうか。

複数人いる相続人で1人にだけ遺留分請求をする事について

相談者
1225914さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺言書があり、遺産相続で長男と母だけ財産を相続する内容でした。

遺産は母と長男でほぼ折半のようです。2人が公正証書遺言書ですでにすべての名義変更などは終わらせていました。

母は高齢で遺産の話をすると怒るため没交渉です。

【質問1】
長男とはまだ話しができる状態なので口頭で遺留分侵害請求の意志をつたえるつもりです。
口頭は有効ですか。

【質問2】
母が相続した遺産分は諦め、カウントせずに長男が相続した財産に対してだけ遺留分を請求することはできますか。

【質問3】
遺留分の時効を延ばすために意志表示をするつもりです。
相手がなかなか請求に応じない場合は意志表示からいつまでに裁判所に調停を申し上げなければいけない期限はありますか。

遺留分請求において、特定の相続人のみに請求できるか?

相談者
1334764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分請求について。法定相続人がA、B、C、の3人います。そのうち遺言によりAとBで等分に分けました。CはBとの関係性を保ちたいためこちらには請求を行わず、Aにのみ遺留分を請求したいと考えています。

【質問1】
CはAのみに請求することはできますか?

不動産しかない相続での遺留分請求

「遺産は土地と建物だけで現金がない」「相手が払えないと言っている」。こんな状況でどうやって遺留分を取り戻せばいいのか、悩んでいる方は多いです。不動産の評価額のもめ方や、実際に金銭を回収するための方法を、19件の事例を通じて詳しく確認してみましょう。

遺留分について

相談者
36083さんの相談
投稿日:

親からの遺言で財産【不動産】全てを相続することになった時、他の相続権利者から遺留分の請求を求められた時、相手の意向を無視して遺留分を侵害しなければどんな場所でも指定できるのでしょうか?

遺産相続(不動産)にて遺言書により相続人から外れた父が、損せず遺留分を獲得するための注意点は?

相談者
917662さんの相談
投稿日:

父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)

両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。

ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。

理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
 ・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
 ・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。

そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?

特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
 現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
 言われる可能性があるそうです。
 建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
 本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。

伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。

相続 遺留分 請求について

相談者
1144468さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。

【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?

【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?

遺留分を請求されたときの対処法

突然「遺留分を払え」と連絡が来て戸惑っていませんか?相手の要求が正しいかどうかも分からず、どこまで応じればいいのか不安ですよね。要求された金額が適正かどうかの確認方法や、存在しない財産を請求された場合の対処法など、13件の実例からあなたの状況に近いケースを探してみてください。

相続人と受遺者がいる場合の遺留分侵害額の請求の割合

相談者
1407933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.

しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.

法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.

私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.

・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))

しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり

・Z→W:遺産総価額の1/6

という意見も見かけました.

【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.

遺留分請求を受けた場合の対応について

相談者
1260934さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった知人が、私にすべて相続させる内容の公正証書遺言を作っていました。
知人の財産は、預金600万円と家財などです。家は賃貸物件でしたので不動産はありません。
相続人は海外に住む知人の息子さん1人だけです。彼は海外に住んでおり長年知人の近くにいなかったのですが、知人が病気になり亡くなるまで20年以上に渡り私が知人の世話をしたので私にあげたいとのことです。実際に看取ったのも私でした。
先日、知人の息子さんの弁護士さんから遺留分請求の書面が届きました。そして、息子さんは600万の半分にあたる300万は遺留分として返すようもとめているようです。
私としては、知人の財産はなにも手を付けていないので、預金300万円はお返しするつもりです。ただ、息子さんが「指輪もあげたはずだ」「貴金属もあったはずだ」などと話しているようですが、そのような事実はありません。

【質問1】
預金以外の財産(息子さんの記憶だけの実体の無い財産)について、私はもらっていないことをどのように証明すればよいのでしょうか?

【質問2】
家財道具なども遺留分として返還する場合、金額換算しなければならないと思うのですが、それは可能なのでしょうか?

【質問3】
「質問2」の場合、金額換算費用(業者による鑑定費)などは私が負担しなければならないのでしょうか?

遺留分侵害額請求について

相談者
1269665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年前に遺言によって相続した不動産について遺留分侵害額請求を受けております。
亡くなった夫には前妻との子が1人おりました。公正証書による遺言書には私に対して財産全てを相続させる旨の記載があり、相続人を調べずに相続登記をしました。
先日、弁護士から遺留分として数百万支払って欲しい旨の通知が届きました。
相続財産は数十万の現金と、自宅の土地建物だけでした。
弁護士からの通知には不動産屋による査定額1500万円の査定書が添付されておりその25パーセントの375万円を遺留分として請求する旨が記載されておりました。この土地建物の名義は相続人単有のものでしたが、被相続人と私が結婚した後にし新築し、これまで一緒に返済しておりました。残債は相続発生時点ではありませんでした。
建築後32年経過(現在時点)

【質問1】
この不動産のローンは2人で払ってきました。私もお金を出してきた不動産に対して、土地建物満額の評価の25%を払わなくてはいけないのでしょうか。半分の750万の25%ならないのでしょうか。

遺言書で遺留分トラブルを防ぐには?

「特定の子に多く残したいが、他の子ともめてほしくない」。そう願う方にとって、遺言書の書き方は大切です。遺留分に配慮した記載の工夫や、逆にトラブルを招きやすい書き方のパターンを実例で確認できます。将来の家族間トラブルを防ぐためのヒントを、こちらでご確認ください。

遺言書で遺留分を指定しても相続財産の変動によってその価額は変更されるのか?

相談者
793710さんの相談
投稿日:

相続人が子供二人の場合、遺言でそのうちの一人(A)に全財産を譲りたいと思います。ただもう一人の子供(B)の遺留分を侵害しないようにするために、遺言書を作成する時点において存在する財産から(B)に対する遺留分を計算して指定する、という考え方で間違いはないですか?ただ相続発生時に財産が減っている場合、遺言書で(B)に対して指定した遺留分の扱いはどうなりますか?(A)の取り分が少なくなっても遺言書に書かれた(B)に対する遺留分の価額通りを(B)が相続することになるのでしょうか?また遺言書で適正な価額の遺留分を指定した場合、それでも相続人Bが遺留分減殺請求を行うことはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

遺留分の請求があった場合の取り決めを遺言書に記載することについて

相談者
254660さんの相談
投稿日:

家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
長男と次男は父が離婚した前妻の子で長女は現在の母(後妻)の子。3人とも父の実子。
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男7:次男1:長女2)を準備中。
また、次の相続に備え長男は母(後妻)の養子縁組手続きを準備中。

 不動産、現預金、有価証券等が主な相続財産ですが、不動産については具体的にどの物件を3人の子の誰に相続させるという形で表現し、現預金・有価証券については相続申告時点の相続する不動産の評価額の比率で3人の子が分割するという形で遺言書を検討しています。

 父は、自分の死後に母が遺言内容に異を唱えた場合のことを心配し、可能であれば遺言書の中にそのことを盛り込んでおきたいという考えです。
 母が遺留分の請求をした場合として母に法定相続分の半分(4分の1)を渡すため、具体的に不動産の物件ごとに優先順位をつけて必要となる遺留分相当額まで母に引き渡すものを指定することを考えています。
 たとえば、①.長女相続分の賃貸アパートの建物、②.①の土地、③.長男相続分の住居の建物、④.③の土地、⑤.長男相続分の倉庫の建物、⑥.⑤の土地、⑦.①~⑥で不足する場合は不足額を3人の子が均等に負担する。
 ちなみに、現時点の評価額では①~⑥で母の遺留分相当額をカバーできる見通しです。この方法では子供3人の遺留分に対する負担割合は当然均等ではありません。もともとの相続割合が違うことや生前の父への貢献度等から、4分の1相当額を3人の子が負担するあり方として父が妥当と考える線です。

このように、母から遺留分の請求があった場合の取り決めを遺言書の中に盛り込むことについて何か問題とかはないでしょうか。遺言書が法的に無効になるような可能性はないでしょうか。
 母の痴呆の進行などにより、相続に対する父の思い(3人の子に全額、家を守る長男により手厚く、…等々)が妨げられることを可能な限り回避するための他の有効な対策等についてもございましたらアドバイスいただけると助かります。

遺言状での遺産相続の遺留分は減らせますか?

相談者
406818さんの相談
投稿日:

先生方
お世話に成ります。
お知恵拝借させていただけるでしょうか?

遺産の相続についてお伺いしたいのですが
私には兄が1人おります。兄は母と絶縁状態で将来的に母が所有する土地を私1人に相続したいともうしています。その土地は先祖代々受け継いでいる事から他に売り渡したくないと私も母も考えています。
そこで母が遺言状を残すと言っていますが、たとえ全て私に受け継ぐと書き残したとしても兄には遺留分という権利があると聞きました。そこで以下の質問がありますが教えていただけるでしょうか?

1、
遺留分とはどの程度権利がありますか?

2、
遺留分をできるだけ減らすために母が生きている間に準備できる事はありますか?
(母の生活費等現在全て私が払っています。)

3、
遺留分として土地を渡すのでなくお金で
強制的に解決することは可能でしょうか?
(兄が土地が欲しいと言い張った場合)

以上宜しくお願いいたします。

代襲相続など複雑な場合の遺留分

「親がすでに亡くなっているため、自分が代わりに請求できるのか」「父方と母方の相続が重なってしまった」。こうした複雑な状況での遺留分の計算や手続きは、通常とは異なるルールが適用されます。9件の事例をもとに、あなたのケースに近い状況の対処法を確認してみましょう。

遺留分侵害における相続人の主張について

相談者
492778さんの相談
投稿日:

再三の質問、申し訳ございません。
一つの質問に対して追加質問しても良いのかが分からなかった為、新たにご教授願います。

前回と前々回を同じ下記事例で、もしXの遺言書でYの遺留分が侵害されていた場合、AはYの相続人として遺留分侵害を請求できるとの事ですが、Aはyが侵害された遺留分についてどれだけの主張が可能でしょうか?

例えば、、、、
甲土地の評価額が1000万円
乙土地の評価額が1200万円
丙土地の評価額が500万円
定期預金が300万円

上記の場合、基礎財産が3000万となりYの遺留分は3000万円×2分の1×2分の1で750万円となり、yは450万円について遺留分を侵害されているという事でしょうか?
また、その450万円についてyの相続人であるAが遺留分の減殺請求をした場合、Aは300円に450万円を足した750万の3分の1である250万について相続分の主張が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。


今年の2月、私の友人(Aさん女性)のお父上(Xさん)が亡くなり、その後、同年5月にAさんのお母上(Yさん)が亡くなりました。
Aさんには兄が2人(長男Bさんと次男Cさん)おり、祖父母は既になくなっております。
その他、養子や半血の兄弟等はおりません。
Xさんが亡くなった後、Yさんがご存命時にXの遺言書がみつかり、遺言書には下記の様に書かれておりました。
Yには定期預金(銀行や支店名、口座番号)を相続させる。
Bには甲土地と乙土地を相続させる。
Cには丙土地を相続させる。
Aには幾らかの財産を贈与する。

上記遺言書は裁判所の検認を経て、来月相続人が集まって遺産分割協議をするそうです。
なお、Yの遺言書は見つかっておりません。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

両親の相続の遺留分侵害額請求

相談者
1449571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年に私の父逝去、遺言書により全財産を配偶者(私の母)に相続(相続財産は土地40坪)
私は母に対して時効前に遺留分侵害額請求1をしました。
請求金額(侵害額1)は未定のままです。
2025年に私の母逝去、遺言書により全財産を次女に相続
私は次女に対して時効前に遺留分侵害額請求2をしました。
請求金額(侵害額2)は未定のままです。
相続財産は父の時と同じ土地40坪です。
土地の名義は父のままです。

【質問1】
侵害額1,侵害額2の計算方法は
相続発生時点の実勢価格(40坪分)に対する法定相続分の1/2をかけて計算し
その合計金額を次女に請求できますか?

【質問2】
侵害額1は次女にとっては母の負債の相続分と思われますが、私から次女に対して請求はできますか?
その場合請求時効は父の相続発生から5年後ですか?
請求の根拠となる民法は何条何項になるのでしょうか?

遺留分の法律相談まとめ