兄弟姉妹や甥・姪に遺留分はある?請求方法と相続の割合

叔父や叔母が亡くなり、遺言で自分には財産が渡らないと知った等、兄弟姉妹や甥・姪の立場で遺留分を請求できるのか気になっている方もいるでしょう。この記事では、遺留分の有無や計算方法、請求できる割合に加え、手続きの流れや時効の期限までを実際の事例をもとに整理しています。自分のケースで何ができるかを確かめる手がかりが得られます。

兄弟・甥姪に遺留分はある?

叔母や叔父が亡くなり、遺言によって自分には財産が渡らないと知ったとき、甥・姪や兄弟姉妹にも当然の取り分があるはずと感じる方もいるでしょう。果たして法律的に請求できるのかどうか不安を抱えている方に向けて、19件の実際の事例をまとめています。ぜひ確かめてみてください。

法定遺留分。法定遺留分は、ナンパ-セントになるでしょうか?

相談者
79944さんの相談
投稿日:

叔母がいますが、高齢で老人ホ-ムに入ってます。
子供はなく、兄弟もなくなっており、兄弟の子供が7人いるだけ
です。法定遺留分は、ナンパ-セントになるでしょうか?
よろしく、お願い致します。

遺産相続遺留分請求について

相談者
898566さんの相談
投稿日:

母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。

しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?

子供の居ない者の法定相続人と遺留分について

相談者
1149475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・私(夫)は、妻のみで子供はおりません。
・私の兄弟は、私と兄の二人のみです。
・私の兄も、妻のみで子供はおりません。
 私の兄は既に他界しています。(兄の妻は存命です)
・両親は既に他界しています。

【質問1】
1.私が死亡した場合、法定相続人に兄の妻(義姉)は、含まれますでしょうか。
2.私が遺言状を作成し、妻に全財産を相続させた場合、兄の妻(義姉)には遺留分はありますでしょうか。

代襲相続人に遺留分はある?

親が先に亡くなっており、代わりに自分が相続する立場になった場合、遺言によって財産が受け取れないとわかり途方に暮れる方もいるかと思います。自分の立場で取り分を請求できるかどうかは、被相続人との関係によって変わります。8件の実例をもとに判断のポイントを確かめてみてください。

遺言書のある遺留分について

相談者
800266さんの相談
投稿日:

父親方の祖母がなくなりました。遺産の相談をしたいです。現在祖父はなくなっております。少し複雑ですが、祖母は子供がおらず、養子縁組で父親が幼い頃子供になりました。その後母親と父親が離婚をし、その際に父親は離婚が原因で祖母から戸籍からも除籍されております。
この度、祖母がなくなり遺言書がありました。遺言書には、遺産を私の母と祖母の兄弟の娘など3人に相続する。内容でした。母が銀行に行き相続を手続きを実施しようとすると、銀行の方より遺留分があるので、孫である私の遺留分についてどうするか?決めるよう母親から話がありました。母親が話すには、遺産の半分は遺言書に記載のある3人で分け、残りの半分を遺留分対象者で分ける。と話をしていました。私が主張できる相続はなんなんでしょうか?また、遺産は現金と老人ホーム付きマンションで、マンションは老人ホームに寄付を祖母は遺言書で希望しています。

遺産相続と遺留分について

相談者
290767さんの相談
投稿日:

三ヶ月ほど前に父方の祖母がなくなったのですが

祖母には二人の子供がいて長女(姉)と長男(弟)です
自分は長男である父の二人息子の次男坊にあたります

自分の父は20年前に亡くなっていて、それ以来祖母とは
お葬式や法事の時ぐらいしか会わない関係性ではありましたが

祖母の遺言書によると姉に100%の配分になり自分達兄弟には
1%もなしというものでした

これはどうにもならないことなのでしょうか?

遺留分の請求と相続人の死亡について

相談者
716441さんの相談
投稿日:

遺留分請求する予定ですが、祖母の遺産を相続したと思われる長女と婿養子。
婿養子の方もその後他界しています。
婿養子の財産が法定相続されていると思われます。
この場合、祖母の相続で発生した遺留分は全額長女が払うのですか?
婿に相続された分は遺留分として請求できなくなるのですか?

遺留分の計算方法と割合

遺言で自分の取り分が少なくなっていた場合、具体的にいくらを請求できるのかが分からず悩んでいませんか。相続人の人数や構成によって計算の仕方が変わるため、独力では正確な金額が出しにくい分野でもあります。38件の事例をもとに計算の仕組みとポイントを確かめてみてください。

遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)

相談者
695926さんの相談
投稿日:

父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています

相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です

遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分

と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います

そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません

そこで質問なのですが

◆この母に渡した現金も 
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?

◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?

土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万

2200万×1/2×1/2×1/3=183万

一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?

相続 遺留分 請求について

相談者
1144468さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。

【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?

【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?

遺産相続の遺留分請求権についての質問です。

相談者
469349さんの相談
投稿日:

遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、

1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。

生前贈与は遺留分計算に含まれる?

被相続人が亡くなったあと、生前に特定の親族へ多額の不動産や現金が贈与されていたことが後から発覚するケースは珍しくありません。その贈与分が自分の取り分の計算に含まれるかどうかは、贈与の時期によっても変わります。12件の実例をもとに判断のポイントをぜひ確かめてみてください。

相続(遺留分請求)の件について

相談者
772156さんの相談
投稿日:

初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。

母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。

生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。

母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。

身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

遺留分請求について教えてください

相談者
1329367さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年、祖母が急逝しました
法定相続人として、娘が2人います、祖父は他界しています
祖母は長女(私の母)と折り合いが悪く、次女(私の叔母)が、祖母の近所で最も付き合いがありました
理由は分かりませんが、祖母は亡くなる半年ほど前から次女宅で暮らしていたそうです
が、祖母は突然命を絶ってしまったのです

祖母は、遺産の全てを次女に相続する、という内容の公正証書遺言をかなり前に作成していました
また、7〜8年ほど前に、次女に不動産を生前贈与していました
しかし、祖母は亡くなる直前に自筆の遺言をのこしていました
そこには「自分の財産は現金xx円、すべて⚫︎⚫︎(孫の私)に取得させる」と書かれていました
(検認済です)

長女である私の母は、祖母が次女と諍いがあったことを苦に亡くなったことに対して激怒しており、遺留分侵害額請求するつもりでいるようです
また、自筆の遺言に残された金額が、祖母のそれまでの状況(私から見た曽祖父母などから引き継いだもの、15年ほど前に現金化した資産などと、祖母の普段の暮らしぶり)を考えてもあまりにも少なすぎ、また次女が祖母の口座から(生活の管理を任されていた可能性はありますが)頻回に預金の引き出しをしていました

祖母が亡くなって数ヶ月ほど経ちますが、遺産分割協議などはまだできておらず、そもそも長女と次女が話し合いにならない状況です

【質問1】
長女(私の母)が遺留分を請求した場合、次女が生前贈与された不動産・自筆遺言の現金・次女による祖母の預金の使い込み(立証できれば)は、全て遺留分の計算対象となりますか?

【質問2】
次女(私の叔母)が、自筆遺言の現金に対して、遺留分の請求はできるのでしょうか
(生前贈与された不動産は、自筆遺言の現金の5倍程度は価値があります)

遺言書と、遺産の遺留分について。

相談者
586215さんの相談
投稿日:

父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?

遺産分割協議の進め方

遺産の分け方は相続人全員で話し合って決める必要があります。疎遠な親族や連絡が取りにくい相続人がいる場合、協議をどのように進めればよいか途方に暮れることもあるでしょう。何から始めればよいか迷っている方に向けて、5件の実例をもとに進め方のポイントをまとめています。ぜひご確認ください。

遺産相続の遺留分について

相談者
789189さんの相談
投稿日:

遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

<遺産相続の法定相続分についてご教示ください>

相談者
1327615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生涯独身・子無しの叔父Aが亡くなり、その両親も既に他界しているため、兄弟・甥姪に相続が発生しています。
その中で、正式な放棄手続きはしていないものの「いらないよ」と言ってくれる人もいて、その場合の法定相続分の割合を教えてほしいです。

A:被相続人(独身叔父/四男)
B:Aの兄(三男)
C&D:Aの兄(故次男)の娘2人=姪
E&F:Aの兄(故長男)の息子・娘=甥姪★この2人は不要とのこと
G&H:Aの姉(故長女)の息子・娘=甥姪★甥だけ不要とのこと

※欲しいと言っているのは、B,C,D,Hです。

【質問1】
Bが取り仕切っていますが「Hが欲しいと言ってるなら、Gにも渡さないと、Hの取得分が増えてしまう」と言っていましたが、何か違う気がして質問させていただきました。

遺留分請求の手続きと時効

取り分を請求できる権利があると分かっても、いつまでに何をすればよいのかが分からず焦ってしまう方もいるでしょう。期限を過ぎると権利を失ってしまうため、知った時点から早めに動き始めることが大切です。13件の事例から手続きの流れと期限のポイントを確かめてみてください。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

老人の遺留分請求について

相談者
642491さんの相談
投稿日:

母が亡くなりました。
父は老人ホームに入っています。
遺言書にて遺産は姉が全てを相続することになっています。
父の遺留分請求のために、弁護士が父の代理人になった旨、遺産執行人(母と姉の友人の弁護士)に通知をしたところ、父の施設の出入りの医師(内科医)に後見相当の診断書を強引に書かせ(長谷川式等のテストは何もしていません)、成年後見人の申し立てをしてしまいました。父は後見人相当までの重症の認知症ではありません。父の遺留分の請求を妨害するためだと思います。
まだ、結審には至っていませんが、後見は非公開の事案で、申立て内容、進行状況等は申立人にしか知らされませんので詳しいことは何もわかりません。
父(披後見人)が、家裁に申立て内容の閲覧謄写を申請したところ当事者でないからと断られました。被後見人の父が当事者ではないとはどんな理屈なのでしょう。
父も私も後見は望んでいません。

審判までが長引くと請求期限を超えてしまうため、成年後見人申立て中という状態で遺留分の請求をしたいのですが、一番実効性のある方法はどのような手続きでしょう?

遺留分侵害額請求について

相談者
874300さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。

遺留分の法律相談まとめ