法定遺留分。法定遺留分は、ナンパ-セントになるでしょうか?
叔母がいますが、高齢で老人ホ-ムに入ってます。
子供はなく、兄弟もなくなっており、兄弟の子供が7人いるだけ
です。法定遺留分は、ナンパ-セントになるでしょうか?
よろしく、お願い致します。
叔父や叔母が亡くなり、遺言で自分には財産が渡らないと知った等、兄弟姉妹や甥・姪の立場で遺留分を請求できるのか気になっている方もいるでしょう。この記事では、遺留分の有無や計算方法、請求できる割合に加え、手続きの流れや時効の期限までを実際の事例をもとに整理しています。自分のケースで何ができるかを確かめる手がかりが得られます。
叔母や叔父が亡くなり、遺言によって自分には財産が渡らないと知ったとき、甥・姪や兄弟姉妹にも当然の取り分があるはずと感じる方もいるでしょう。果たして法律的に請求できるのかどうか不安を抱えている方に向けて、19件の実際の事例をまとめています。ぜひ確かめてみてください。
叔母がいますが、高齢で老人ホ-ムに入ってます。
子供はなく、兄弟もなくなっており、兄弟の子供が7人いるだけ
です。法定遺留分は、ナンパ-セントになるでしょうか?
よろしく、お願い致します。
母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。
しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?
【相談の背景】
・私(夫)は、妻のみで子供はおりません。
・私の兄弟は、私と兄の二人のみです。
・私の兄も、妻のみで子供はおりません。
私の兄は既に他界しています。(兄の妻は存命です)
・両親は既に他界しています。
【質問1】
1.私が死亡した場合、法定相続人に兄の妻(義姉)は、含まれますでしょうか。
2.私が遺言状を作成し、妻に全財産を相続させた場合、兄の妻(義姉)には遺留分はありますでしょうか。
【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。
【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか
【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生方に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
こんにちは
相続についてお聞きしたいです。叔父の話です。
先月に、叔父が亡くなり銀行に600万円の定期預金が見つかりました。叔父は、子供はおらず身内は奥さんと叔父の兄弟4人になります。そこで、相手(奥さんの弁護士)から、5万円を支払うので遺留分はナシで書類にサインとハンコをください。という通知がきました。素人の考えですが、遺留分の1/4は兄弟にあり150万円を4等分することができるんですよね・・?
相手の弁護士いわく、とにかく5万で手を付けてほしいの一点張り。。
知りたいのは、
1・私の考えの1/4は正しいのか?(素人判断の為)
2・もし、相手が遺留分は渡さない場合はどうなるのか?
裁判?調停?になるんですか。法的手続きをしないで場合、預金はどうなりますか。
期限とかあるのですか。
なにせ、素人判断のため、法律論で構わないので
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
80代の伯父は、子供もなく、妻に先立たれ、一人暮らし。身内は、妹である私の母のみです。
伯父と母は仲が悪く、伯父は母に財産を渡さないと言っています。
仲は悪いものの、伯父が酔っぱらって公園で寝て警察のお世話になった時は身元引受で迎えに行くのは母の役目です。
被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人へ付与されている遺留分を侵害出来ないとはネットで調べました。
伯父は、配偶者・直系尊属・直系卑属はいません。
【質問1】
妻や子もいない伯父が遺言書で唯一の身内である妹(私の母)に遺産相続をゼロにすることは可能でしょうか?
遺留分について、先日 叔父が亡くなりました。私の父の弟となりますが、未婚者でした。
私の父は 過去に失踪しており、居処不明です、母は離婚していません。祖父母も死去しております。ただ叔父に妹がおります。結婚してます。相続権はその方が一番順位となると思いますが、私に権利はありますか?私は三兄弟の末です。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相続問題の質問です。
私(妻子はないです)を被相続人とした 相続が起きた場合
弟が二人いますが 弟ではなく甥姪に相続させたいのですが
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
【質問1】
公正遺言証書で遺言を書けば 指定した甥姪のみに相続させられますか?
弟には遺留分というのは存在しますか?
【相談の背景】
独身子なしの私が亡くなった場合の相続が心配です。妹が一人います。亡くなった両親ともに再婚で、それぞれ前妻、前夫の間に子供が一ずついます。私が亡くなった場合にあったこともない異母兄弟ではなく、妹に全財産を残したいのですが、法定相続分が質問内容の通りでも、遺留分がなければ遺言で全部妹に残せるのかと思ってご質問いたしました。
【質問1】
両親はすでに他界、兄弟のみの相続の場合、独身子なしの私が死亡した場合は全血兄弟Aが2分の1、半血兄弟2人はそれぞれ4分の1ずつ、遺留分は無しという考えで正しいでしょうか。
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
叔母がなくなり法定相続人は甥の私と姪の二人だけです。遺言書には「相続については姪に任せる」とだけ書かれているとのことですが、この場合姪が全部独り占めできますか?甥に遺留分の請求はできますか?
【相談の背景】
叔母が3月に亡くなり49日も終わりました。
叔母の兄弟、姉妹はすでに他界していることで遺産相続を
その子供たち8名で分けるということを聞いていたのですが
その後まったく遺産相続の話はなく、最近親戚から聞いたところ
すでに遺言書の通りに公正証書は作成され4名の子供たちの間で
分配されるということを聞きました。
私の兄弟以外の甥、姪たちが相続を受けられることになり
なぜか私の兄弟だけが外されることになりました。
甥、姪はみんな平等な立場だと思いますのでなぜそのようになってしまったのか
まったく納得がいきません。
【質問1】
遺留分というのは発生しない状況では法的処置を取ったとしても
戦うことは厳しいでしょうか?
【相談の背景】
法定相続人の範囲について質問です。被相続人には、兄と姉がいますが、配偶者も子もいません。この場合、姉(子1人あり)が生存しており、兄(子2人あり)が死亡している場合の質問になります。
【質問1】
兄の子2人(被相続人の甥2人)は、兄に配分されるはずであった2分の1の財産を相続する法定相続人になり得るのでしょうか?
【質問2】
被相続人が、本人の意思で兄の子のうち1人にしか相続しないと公正証書で書いた場合、それは有効となり、1人へ相続できるのでしょうか?また、もう一人の甥は遺留分の請求ができるのでしょうか?
私の母と妹が叔母の養子になっており、叔母の相続は母と妹が二分の一ずつ行うことになります。そして妹は母の実子でもありますから母の相続権もあります。ただ、戸籍上母と妹は姉妹の関係にあり、であれば母の相続に際しては遺留分がゼロであり実質的に母の相続から排除できるように思えます。実際問題として母の遺産としては叔母からの相続財産が殆どとなる筈であり、これを妹が再び相続するのは如何にも不公平に見えます。まだ叔母、母とも存命中で相続は発生していませんが、この遺留分についてはどうなるのでしょうか。
親一人 兄弟一人がいますが、私が死んだ場合財産は法定相続ではそれぞれにどの様に相続されますか?親だけに相続したい場合は早めに遺言を書いて公正証書を作っておけば良いですか?財産額が確定していない場合でも可能ですか?それでも遺留分は兄弟に渡ると思いますがどのくらいですか?遺留分すら相続したくない場合にはどうすれば良いですか?認められるには要件はどの程度厳しいでしょうか?
親が先に亡くなっており、代わりに自分が相続する立場になった場合、遺言によって財産が受け取れないとわかり途方に暮れる方もいるかと思います。自分の立場で取り分を請求できるかどうかは、被相続人との関係によって変わります。8件の実例をもとに判断のポイントを確かめてみてください。
父親方の祖母がなくなりました。遺産の相談をしたいです。現在祖父はなくなっております。少し複雑ですが、祖母は子供がおらず、養子縁組で父親が幼い頃子供になりました。その後母親と父親が離婚をし、その際に父親は離婚が原因で祖母から戸籍からも除籍されております。
この度、祖母がなくなり遺言書がありました。遺言書には、遺産を私の母と祖母の兄弟の娘など3人に相続する。内容でした。母が銀行に行き相続を手続きを実施しようとすると、銀行の方より遺留分があるので、孫である私の遺留分についてどうするか?決めるよう母親から話がありました。母親が話すには、遺産の半分は遺言書に記載のある3人で分け、残りの半分を遺留分対象者で分ける。と話をしていました。私が主張できる相続はなんなんでしょうか?また、遺産は現金と老人ホーム付きマンションで、マンションは老人ホームに寄付を祖母は遺言書で希望しています。
三ヶ月ほど前に父方の祖母がなくなったのですが
祖母には二人の子供がいて長女(姉)と長男(弟)です
自分は長男である父の二人息子の次男坊にあたります
自分の父は20年前に亡くなっていて、それ以来祖母とは
お葬式や法事の時ぐらいしか会わない関係性ではありましたが
祖母の遺言書によると姉に100%の配分になり自分達兄弟には
1%もなしというものでした
これはどうにもならないことなのでしょうか?
遺留分請求する予定ですが、祖母の遺産を相続したと思われる長女と婿養子。
婿養子の方もその後他界しています。
婿養子の財産が法定相続されていると思われます。
この場合、祖母の相続で発生した遺留分は全額長女が払うのですか?
婿に相続された分は遺留分として請求できなくなるのですか?
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
公正証書で母親と父親が土地を1/2ずつ相続させることと、土地以外の財産は母親が相続させることになっています
しかし、父親は先に亡くなっているので、
父親の分の土地の分割協議をしなければなりません
私が土地の1/2を分割協議で相続した場合です
【質問1】
母親が遺言相続する分に対して、遺留分の請求はできますか?
【質問2】
土地の遺留分の計算は時価をもとに、母親が相続した1/2の土地の価格から、法定相続分の1/2をかけたものですか?
祖母から公文書により、父親を飛ばして子である私に不動産が遺贈されそれを売却しました。
私には、妹がいますが妹に遺留分が発生しまするでしょうか?
法律上は、分ける必要はありますか?
叔父が昨年の暮れになくなり、叔母は痴ほうです。叔父と叔母には子供がいません。両親も他界よって叔父の財産は、実の弟が公正遺言ですべてを相続することになり、叔母の成年後見人となりました。正式なら特別代理人をたて、審議するのですが、49日法要の時、先祖代々の土地および家屋には、遠慮いただいて、預金および株式の1/2を叔母の預金口座に振り込むことを叔母の兄弟姉妹の6件中4件に承諾を得たところです。しかし、口約束です。叔母の預金は7百万円そして叔父の死亡保険金は3百万円そして預金および株式は1/2の2千万円よって、計3千万円となります。土地および家屋は母屋とアパート2件です。資産価値おおよそ2千万円です。ところが、2月末に、叔母が癌であることがわかり、余命数か月となりました。叔母の遺留分1/2は、叔母の推定相続人である兄弟姉妹6件に相続ないし、権利主張があるのでしょうか。心配なのは叔母が亡くなり、叔母の兄弟姉妹によって全財産の1/2を請求されることです。遺留分の権利は、叔母の兄弟姉妹に相続されるものでしょうか。叔父の本当の遺言は、叔父を看取った実の弟に感謝を込めて、そして、叔母の今後の老健施設および病院での生活を、遺言執行者に託したものです。叔父は自分ほかの兄弟姉妹を信用せず、叔母の兄弟も叔母を本当にお世話をしてくれないことを考え、遺言執行者に、すべての財産を与える旨を公正証書に残しました。叔母の遺留分の叔母の兄弟姉妹への相続の取り扱いについて、法的根拠をよろしくお願いします。
相続について
私の叔母は今、闘病中で入院してます。
叔母は独身で子供もいません。
叔母は4人兄妹で長男は健在、後、長女と次女は亡くなっています。
叔母は以前姉妹3人でお店をしていて、家屋が女3人の名義になっています。
長女と次女2人は亡くなっていますが、名義は変えていないと思います。
長女は離婚していますが、子供が男と女と二人で、男は父方へ引き取られ、女は自分が引き取っています。
その長女の子供には子供が2人
次女は離婚して独身子供なし
三女は未婚子供なし
この場合、叔母=三女の財産や、その家屋の相続はどうなるんでしょうか?
遺言はないと思います。
60代の独身老人(男性)です。幾何かの財産を所有しています。父母は亡くなっています。兄弟が6人います。実の兄弟が3人、異母兄弟が3人です。もし私が遺言書を残さずに亡くなった場合、生存している兄弟(異母兄弟も含め)が法定相続人であることは理解しています。異母兄弟の一人の兄は、既に亡くなっています。兄には子供がいます。そこで先生方に質問が1つあります。
1.自分が亡くなる以前に亡くなっていた兄の子供は、法定相続人でしょうか。
遺言で自分の取り分が少なくなっていた場合、具体的にいくらを請求できるのかが分からず悩んでいませんか。相続人の人数や構成によって計算の仕方が変わるため、独力では正確な金額が出しにくい分野でもあります。38件の事例をもとに計算の仕組みとポイントを確かめてみてください。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。
【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?
【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。
亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。
【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。
【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか
【相談の背景】
私は両親とも他界しており、現在は私と兄の2人兄弟だけです。先日、母方の祖母が亡くなっていたことがわかり、私たち兄弟が代襲相続人であることを知りました。今回、相続人は母の父違いの姉(叔母)と母の2人でしたので、叔母と私たち兄弟(代襲相続人)ということです。ただ、叔母は数年前に祖母から土地等を現在の評価では2000万程を生前贈与されており、おそらく祖母はその他にさしあたり財産が無いことから、叔母に遺留分侵害額請求をと考えております。
【質問1】
先生方お忙しいところお手数ですが、お力を貸していただければ幸いです。
純粋に生前贈与の2000万とした場合、それぞれ3人の認められる金額はどのように計算したらよいでしょうか。
【質問2】
叔母が話し合いに応じてくれない場合は、調停へとなると思うのですが、その場合に裁判所は土地の評価格を何を基準とし、又、現在の価格でとのことになるのでしょうか。
【質問3】
祖母が亡くなって8か月は経ちますが、通常は遺産分割協議をするものだと思っていたのですが、連絡が無かったことを考えると特別、義務と言いますか遺産分割協議はしなくても大丈夫なのでしょうか。
母の総遺産約6800万円として
叔母:死亡保険金2400万円
私(父・姉は他界):死亡保険金200万円
還付金200万円
疾病入院保険金50万円
死亡保険金の占める割合が37%くらいになります。
そこで質問です。
①遺留分の計算で私は法定相続分1/2で良いのでしょうか?
弁護士さんに相談したら3/8て言われて混乱してます。
②かんぽ生命の特約還付金は非課税枠に入らず、相続税の課税対象ですか?
③疾病入院保険金は受取人が子(私)なので
死亡保険金と同じく非課税枠に入りますか?
④死亡保険の割合が大きいのと、その2400万円の内1300万円は亡くなる直(前2週間前)に叔母によって変更されていました。(母入院中)
死亡保険金も遺留分として認めてもらえる可能性はありますか?
保険に入るのにお金500万円を出したのは私ですが、銀行でも20年以上前だと履歴が残っていない。と言われ、証書するものはありません。
しかも、私達姉妹の育児放棄して家を出ていったのは母の方なのに(2回)、遺言書には娘に面倒みないと言われた。と一方的に悪く書かれていました。これでは、被相続人にたいして侮辱したとみなされ、遺留分請求出来なくなりますか?
⑤相手弁護士より、遺留分侵害額の通知が来ましたが、葬儀費用を遺産から引かれていました。
その金額は食事代やお返しの品等全て含まれた金額です。相続税上は葬儀代を、引くとは思いますが、885条では遺留分に影響しないはずと主張できるようなことが書いてあったと思います。がどうですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
法定相続人以外の者(他人)が、遺言書により全財産のうち一部の財産を贈与された場合、法定相続人、1人あたりの遺留分はいくらでしょうか?
法定相続人:子供3人
相続、遺留分に詳しい弁護士の方
三点お伺いします。
1、法定相続分・遺留分について
法定相続人は配偶者Wと実子二人A,Bです。
そこへ、養子Cが入ったとします。
本来は、実子二人A,Bは遺産の4分の1がそれぞれの法定相続分です。
遺留分はそれぞれ、その半分の8分の1ですね。
養子Cが入ったことで、実子二人A,Bと共に子三人はそれぞれが
6分の1が法定相続分になり、遺留分はその半分の12分の1でしょうか?
2、遺留分の計算時の不動産の価格について
相続税の計算とは違い、実勢価格なのでしょうか?
そして、それは誰が算定するのでしょうか?
遺留分の問題が発生した場合は弁護士を介して、交渉をすることになるのでしょうか?
3、民法第902条1項について
第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
これはどういう意味なのでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
例えば祖父が亡くなり1000万を子供たちで分けるとします。
母、父(婿養子)、叔母がいるとして、祖父が遺言書で母に全部渡すと残した場合の叔母の遺留分はいくらになりますか?
3人で分けた場合のさらに2分の1、6分の1が叔母の取り分でしょうか?
父の分は母に渡すとした場合、母(+父)と叔母はそれぞれいくら相続できるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。
遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
1ヶ月前に父が亡くなったのですが、遺言書に家族以外の人へ全ての遺産を継がせる旨が書いてありました。
父の子供は私と妹の2人で、私と妻の間には娘が1人います。
遺産の総額は約1000万です
【質問1】
この場合の遺留分の割合はどのくらいになりますか?
【質問2】
また、法定相続人は私と妹だけでしょうか?私の娘は法定相続人になりますか?
【質問3】
法定相続人としての割合はどのくらいになるのでしょうか?
【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.
しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.
法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.
私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.
・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))
しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり
・Z→W:遺産総価額の1/6
という意見も見かけました.
【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.
相続人2人で
遺言により一方の相続人に
財産を全額渡すとなった場合、
もう一方の相続人の遺留分は
4分の1となります。
これは妻と子供2人の
3人で分割したときの
子供1人分の取り分と同じ
ですが
何か扱いの違いはあるのでしょうか?
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
【相談の背景】
遺留分についてお尋ねいたします。
高齢の母(父すでに他界)と3人の子供(わたしは長男)がいます。先日、法務局で遺言書保管制度を利用しました。内容は土地家屋は兄弟3人で3等分、預貯金のすべてはわたし長男にという内容です。(仮に土地建物は1000万円の価値)、預貯金は2000万円とします。)すると夫々1人あたりの遺留分額は3000万円✕6分の1(0.17)=510万円になるかと思います。
【質問1】
この場合、もし私以外のどちらかの兄弟が、遺言書を不服として遺留分額と1人当たりの土地家屋代(333万円)の差額分177万円を請求されたら、私は2人にそれぞれに預貯金から支払わなければならないですか?
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
遺留分について相談させて下さい。
①遺留分侵害額とは何でしょうか?
分かりやすく教えて下さい。
②公正証書や遺言書がない事を、
法定相続分と言って。
公正証書や遺言書がある場合は、遺留分と呼ぶのでしょうか?
③例えば、配偶者がすでに亡くなっていて。
子供が3人いる場合。
公正証書により長男に全ての財産を相続させると書いてあったとして。
次男・三男が遺留分を請求する場合。
被相続人(亡くなった人)が公正証書により自分の意志で、
自由に処分できるのが、1/2なので。
この1/2を長男が相続したとして。
残り1/2の財産は、長男も含めて3人で分けるのでしょうか?
それとも残り1/2は、次男と三男で2人で分けるのでしょうか?
初めてご質問させていただきます。
祖母が亡くなくなりまして、相続人はそのこどもの3兄弟(長男 長女 次女(私の母))です。
(祖父は16年前に他界)
死後、祖母により2年前に書かれた遺書からすべての財産を長男に相続させるといった内容の遺書が出てきました。
次女である私の母が遺留分滅殺請求をするならば、どのぐらいの割合をいただけるのか教えていただきたいです。
また、遺書は家裁での遺書の検認は行われていません。(おそらく公正証書でもないと思います。)
「最高裁平成8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁」
によると、
遺留分侵害額=(相続開始時の財産価額+贈与価額-債務額)×遺留分の割合×『法定相続分』-遺留分権利者の特別受益価額-同人が相続によって得た財産価額+同人が負担すべき相続債務額
とのことですが、上記算式における『法定相続分』について次のとおり質問します。
(本質問の前回投稿時に、全く同じ質問に対して、二人の弁護士先生から、全く異なる回答を得ました。
今回投稿で、法律に照らして正確なご回答を頂ければ幸甚です。)
元々、法定相続人が配偶者と子2人であったが、
配偶者および子1人が相続放棄した場合、
上記算式で遺留分侵害額を計算する際に用いる
残りの子1人の『法定相続分』は何となりますか?
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
まだ先の話なのですが、父の遺産を相続する際の遺留分について教えてください。
現在の家族は父と3兄弟です。(母は20年以上前に他界)
3兄弟ともすでに結婚しており、実家にはおりません。
先日、長男とその嫁がトラブルを起こし、家族の縁を切るという言葉が出るほどの問題となりました。
そこで、父は遺産を長男に渡したくないため、遺言書を残すことを考えています。
ただ、遺留分というものがあることを聞いているので、以下2点について教えてください。
1.遺留分というのはどのくらいの割合になりますでしょうか。法定相続人は3兄弟のみになるかと思うのですが、この場合の割合を教えてください。
2.父の財産は、株・現金・土地家屋があります。遺留分を考えてその分を遺言書に記載して作成することも考えています。
長男に現金を渡したくないと思っているので、現金化しにくいもの(=土地)を長男と次男に、株・現金を次男と三男にというような遺言書にすることは可能でしょうか。
先生方
お世話に成ります。
お知恵拝借させていただけるでしょうか?
遺産の相続についてお伺いしたいのですが
私には兄が1人おります。兄は母と絶縁状態で将来的に母が所有する土地を私1人に相続したいともうしています。その土地は先祖代々受け継いでいる事から他に売り渡したくないと私も母も考えています。
そこで母が遺言状を残すと言っていますが、たとえ全て私に受け継ぐと書き残したとしても兄には遺留分という権利があると聞きました。そこで以下の質問がありますが教えていただけるでしょうか?
1、
遺留分とはどの程度権利がありますか?
2、
遺留分をできるだけ減らすために母が生きている間に準備できる事はありますか?
(母の生活費等現在全て私が払っています。)
3、
遺留分として土地を渡すのでなくお金で
強制的に解決することは可能でしょうか?
(兄が土地が欲しいと言い張った場合)
以上宜しくお願いいたします。
遺留分請求についてなのですが
両親共に亡くなっています。
子供は私一人です。 はじめに母親が
亡くなりました。遺言書により親戚に遺贈されていました。最近それを知ったので
遺留分請求しようと思っているのですが
この場合 2分の1 でよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
私の父が死亡しました。
父は生前、相続税対策として「長男の兄嫁」と「長男の二人の孫」を養子縁組しています。
つまり分かっている範囲での父の法定相続人は、
母
長女
長男とその妻、二人の息子
私
の合計七名です。
公正証書遺言があり、財産のすべてが長男家族で分け合う遺言に成っています。
しかし不動産の他に負債もあるため裁判に打って出るか迷っている次第です。
つまり裁判で取り戻せる遺留分が多ければ裁判にしようと思うのですが、養子縁組をして人数を増やしているため遺留分が私には今ひとつわかりません。
私の遺留分をズバッと回答していただけないでしょうか? よろしくお願いします。
お世話になります。
高齢の父がおります。最近、自分の死後の遺産相続について気にし始めました。友人にいろいろ相談しているようです。
そこで言われたそうですが、相続のややこしい手続きを簡単にするためには、子供の一人に全財産を相続させ、その他の兄弟に遺留分を主張させるのがいいと。
財産がいろいろある人はそのような事もあるかと思いますが、我が家は、家と土地と父の預金くらいです。
母はもう他界しておりますので、相続人は兄と私だけです。
普通に分けた方が簡単かと思うのですが、いかがでしょうか。
また遺留分を後で請求するとして、遺産の半額を請求できるのでしょうか?
よろしくお願いいたます。
相続について。 小生は3人兄弟(男3人)の二男です。 父は既に他界しております。母の実姉(83歳)は現在独身で子供もおらず、5年前に私の実兄が養子縁組を行い、養子となりました。 しかしながら実兄は母と同居しており、母の実姉の面倒を見る余裕もありません。 母の実姉と小生は幼い頃より可愛がられていた経緯もあり、小生も母の実姉と養子縁組をすることとなり、現在は養子として義母(母の実姉)の面倒を別居ですがみております。週に2-3回の訪問や通院、買い物、部屋の掃除や雑用を行っています。 義母(母の実姉)は、6月末から腰を痛めた為、気弱にもなったおり、遺言を書くと言う話も出ております。 義母は小生に一切と財産を相続させると言っており、仮にその内容での正式な遺言書が咲く末井された場合の相続の内容を確認したくメールしました。 仮に遺言書の内容に意義をもった実兄が遺留分を請求した場合について、どのような割合で財産を分割するのでしょうか?
質問内容① 義母の相続について、遺言相続に対する遺留分請求された場合の分割内訳について。
②実母の遺産については、3人兄弟が法定相続人になると思いますが、養子縁組をしても実母の相続権は変更なしと考えて宜しいでしょうか? 以上
「最高裁平成8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁」
によると、
遺留分侵害額=(相続開始時の財産価額+贈与価額-債務額)×遺留分の割合×『法定相続分』-遺留分権利者の特別受益価額-同人が相続によって得た財産価額+同人が負担すべき相続債務額
とのことですが、上記算式における『法定相続分』について質問します。
元々、法定相続人が配偶者と子2人であったが、
配偶者および子1人が相続放棄した場合、
上記算式で遺留分侵害額を計算する際に用いる
残りの子1人の『法定相続分』は何となりますか?
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
6人兄弟の三兄から四兄への兄弟間の相続についてご相談いたします。
三兄(80代)は2002年に離婚しました。実子は長男、長女がいますが、離婚1年ほど前に夫々自立別居し、それ以後没交渉状態です。離婚以降年金と若干の預金を取り崩しながら1人暮らしをしていましたが、預金も枯渇し年金のみとなり生活に困窮、糖尿病で体調も思わしくなく、2011年に独身の四兄(70代)へ同居生活を要請しました。
四兄は2011年6月末に要請に応じ同居を始めましたが、同居10日ほど後に三兄は脳梗塞を発症し、以後2年間ほど入退院を繰り返しました。最後の退院後自立歩行が困難で車いす生活になり現在に至ってます。
現在要介護3で週3回透析、週1回入浴デイサービスを受けてます。
子供達は父親である三兄の現状を離婚した妻を通じ把握しているものと思われます。
三兄の資産は三兄名義のマンション(築35年7階建て 管理費約4万円/月)のみです。
1.三兄はこのマンションを四兄へ相続させると遺言書を作成したようですが、遺言書が有効だとしても子 供達に法定遺留分の請求を受けた場合、四兄は自分の持ち分を相続出来ても他所へ移らざるを得ませ ん。三兄の死後四兄が他所へ移らず継続して居住する方法或いは権利はあるのでしょうか?。
2.話し合いで解決するのが最良と考えていますが、その場合何を準備しどのような内容を話すべきか?。
3.また話し合いの時期は生存中の早い方が良いか?または死後の方が良いか?。
4.生存中に話し合う場合、三兄を同席させた方がよいか?(揉めそうですが・・)。
マンションの資産価値はたいして大きいものではないと思われ、査定額次第では四兄が法定遺留分相当額を現金で支払うことも検討しています。
以上宜しくアドバイスをお願い申し上げます。
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。
母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。
①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?
以上、3点ご教授頂きたく存じます。
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。
遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。
また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
宜しくお願い致します。
母(配偶者なし)は3人子供がおります。(長女、長男、次男)私は長女です。
また長男は母より先に他界しています(子供あり)
その母が他界し、不動産(A)4000万、(B)1300万、(C)2800万
合計8100万円の土地家屋を残しました。
また母は長男他界前に生前贈与2500万をしていました。
これが総財産となります。
母は公正証書により遺言を残しており
長男の子供には2500万の生前贈与分を与える。
不動産(A)(B)(C)を次男に相続させる。
というものでした。
ここでご質問なのですが、長女が請求可能な遺留分について、
具体的に、誰から、いくら請求できますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
後見人のいない施設に入居している判断能力のない兄弟がいます。母は兄弟は障害年金もあり、全財産を私に譲りたいといいますが、兄弟にも遺留分があると思います。家族信託を使えば私が全て相続することは可能でしょうか。
被相続人が亡くなったあと、生前に特定の親族へ多額の不動産や現金が贈与されていたことが後から発覚するケースは珍しくありません。その贈与分が自分の取り分の計算に含まれるかどうかは、贈与の時期によっても変わります。12件の実例をもとに判断のポイントをぜひ確かめてみてください。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
去年、祖母が急逝しました
法定相続人として、娘が2人います、祖父は他界しています
祖母は長女(私の母)と折り合いが悪く、次女(私の叔母)が、祖母の近所で最も付き合いがありました
理由は分かりませんが、祖母は亡くなる半年ほど前から次女宅で暮らしていたそうです
が、祖母は突然命を絶ってしまったのです
祖母は、遺産の全てを次女に相続する、という内容の公正証書遺言をかなり前に作成していました
また、7〜8年ほど前に、次女に不動産を生前贈与していました
しかし、祖母は亡くなる直前に自筆の遺言をのこしていました
そこには「自分の財産は現金xx円、すべて⚫︎⚫︎(孫の私)に取得させる」と書かれていました
(検認済です)
長女である私の母は、祖母が次女と諍いがあったことを苦に亡くなったことに対して激怒しており、遺留分侵害額請求するつもりでいるようです
また、自筆の遺言に残された金額が、祖母のそれまでの状況(私から見た曽祖父母などから引き継いだもの、15年ほど前に現金化した資産などと、祖母の普段の暮らしぶり)を考えてもあまりにも少なすぎ、また次女が祖母の口座から(生活の管理を任されていた可能性はありますが)頻回に預金の引き出しをしていました
祖母が亡くなって数ヶ月ほど経ちますが、遺産分割協議などはまだできておらず、そもそも長女と次女が話し合いにならない状況です
【質問1】
長女(私の母)が遺留分を請求した場合、次女が生前贈与された不動産・自筆遺言の現金・次女による祖母の預金の使い込み(立証できれば)は、全て遺留分の計算対象となりますか?
【質問2】
次女(私の叔母)が、自筆遺言の現金に対して、遺留分の請求はできるのでしょうか
(生前贈与された不動産は、自筆遺言の現金の5倍程度は価値があります)
父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?
【相談の背景】
伯父が亡くなりました。
●登場人物
伯父:亡くなった(被相続人)
いとこ:伯父の息子(唯一の法定相続人)
私:伯父の姪(法定相続人ではない)
●遺産等(190百万円くらい)
死亡保険90百万円:受取人は私
その他遺言書で100百万円:私、いとこ、それぞれ約50百万円の内容
⇒合計で私が140百万円、いとこが50百万円
【質問1】
いとこが私に対して45百万円の遺留分侵害額請求をした場合、裁判では当該請求が認められる可能性は高いでしょうか?
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。祖母の配偶者(祖父)はすでに亡くなっており、祖母の子供は母と叔父の二人になります。
祖母、母共に叔父と叔父嫁とは仲が悪く、祖父の死後交流はありません。そのため、祖母は生前にすべての財産を母に譲るという公正証書遺書を作成しております。そのため、祖母の持つ土地の相続の手続きは完了しました。母が相続したのは土地350万と現金50万です。
また、祖母は自分の退職金から叔父に500万を貸しており、祖父の死後に500万の借金をまるまるチャラにしています。私はそれが生前贈与に当たると考えております。
【質問1】
叔父嫁は祖母の生前から遺留分を請求すると明言しており、遺留分が請求された場合は支払う必要はあるのでしょうか。それとも特別受益にあたるのでしょうか。
不動産(住んでいた土地と家)と、預金通帳1冊を持つ父方の祖母が亡くなりました。
子供が2人いますが、そのうちの1人(私の父)は去年亡くなっているため、父の妹(私の叔母)と私(長女、一人っ子)の2人が相続人になります。
晩年の祖母は要介護で自宅療養でした。
同居して実際に面倒を見ていたのは私の母でしたが、義理の関係なので、相続人ではありません。
叔母は介護は一切放棄したのにもかかわらず、祖母の預金通帳と土地の権利書を無断で持ち出していました。
祖母が口頭で「土地と家を孫にやる」と言ったため、私は祖母から不動産の生前贈与を受けました。
遺言は作成していません。
生前贈与の件は叔母はまだ知らず、母に家を売って出て行かせようとしています。
生前贈与分は、遺産に組み込まれて計算されるようですが、
私の希望としては、母のためにも、叔母に渡る分の遺産は最低限の遺留分(4分の1)にとどめたいのです。
叔母はがめつく、権利のある分は残らず欲しいようですが、不動産、預金通帳それぞれを法定相続分である2分の1にしなければならないのでしょうか?
最低限の遺留分である4分の1まで減らすことは相手が承諾しない限り不可能でしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求において、一番争点になるのは被相続人が他界している状況だと今回、私の状況では実母が被相続人よりも先に他界していることで代襲相続人になり、結果・私と亡き実母に父親違いの妹がおり(伯母)相続人は私を含めて2名と言う状況です。ただ、被相続人である祖母の死を私が知ったのは2年経ってからです。まず、被相続人である祖母の死を私に連絡を伯母がしてこなかったが起因してます。祖母も伯母も私とは住んでいるのが他県であり、当然ながら預貯金などは全く分からず、現状で分かっているのは約20年前に被相続人である祖母から伯母に土地を生前贈与していることです。その年に伯母が贈与された土地を担保に銀行から融資を受けていることと、被相続人である祖母が同じ年に老人ホームに入居しているとゆうことです。私からすると、当時の実母が決して裕福でもなく逆に貧困と言っても過言ではなかったことを考えると遺留分侵害にあたると考えています。そこで、私は被相続人である祖母が入居っしていたC型と言われる施設に対して費用や医療を含め経過観察記録の開示を求めようとしたら施設側が何故か拒否をしようとする状況にあります。保健福祉法にあたる施設で記録はあるはずなので、開示をしてもらう最善な手段方法をご教示願いたいです。
【質問1】
施設側に経過観察記録・契約書も含め、開示請求を行う1番効果的な方法などをご教示おねがいします。
【質問2】
生前贈与を遺留分侵害にあたることを明白にさせるための、方向性をどうしたら良いかご教示願います。
【質問3】
生前贈与の部分を持ち戻すために、今 私がすべき重要な事は何なのかを先生方の知識の元、見解を助言願います。今だと何もせずでは、伯母の言い分がまかり通ってしまうと法律に詳しくない私では考えが及ばずです。
【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。
母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。
相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。
妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。
【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?
【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。
【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。叔母(長女)叔父(長男)私の3人で遺産分割協議です。祖母の遺言書内容に「母へは土地を」「長男には生存遺産350万円以上渡した」「長女にはまだ何も上げてないので詫びてる」との内容。祖母が亡くなって3ヶ月後に内容証明で叔母から母へ送ってきました。叔父は財産放棄という形で判は貰いました。そこで、叔母の言い分は内容証明通り遺産(預貯金・叔父への生前贈与・建物の1/3)、遺産遺留分(土地の1/6)の請求です。私は、叔母からの請求は総遺産の1/6(預貯金・叔父への生前贈与・建物・土地)を私が叔母へ支払うという認識でした。ここの食い違いで話が進みません。叔母は内容証明を送った=法的な事という考えです。(内容証明を送る際、弁護士さんにこれさえ送れば後は待てば内容証明通り貰えると聞いたそうです)私は弁護士さん3人に相談しましたが皆さん見解が違うのか私の説明不足か、正しい事・真実がよく分からなくなってきました。叔母の内容証明の内容が全て正しく、私の認識が間違えだったのか教えていただきたいです。
【相談の背景】
4か月前に亡くなった母の遺産相続 1億円 相続人は兄と弟 弟に全財産の約75%あげると遺言あ
り。5年前母から弟に特別受益1000万円住宅資金で新築の5分の1を受けとり母と同居していました。
母は要介護3で、母の部屋は床暖房やトイレを部屋の前に作りました。。家8割と介護施設2割で過ごしていました。入居費は母自身で支払いました。兄の遺留分はいくらになるか。よろしくお願いします
【質問1】
姉から弟に遺留分侵害額請求、請求額はいくらなら妥当か?相続から2カ月後に内容証明郵便
今回母が亡くなり、遺言書で「妹に半分、息子3人に半分の1/3ずつ相続させる」とありました。
息子達の遺留分を考慮したものと思われます。
ここで全財産6億で、叔母が3億、息子1億ずつ、で話中と仮定します。
母は生前から叔母はじめその家族に、不動産購入や叔母家族の医療費援助等、少なくない支援?をしていました。叔母家族は特段生活に困っていた訳ではありませんが、父との関係性が影響しているかも知れません。
(1)ネット上では「受遺者への生前贈与?特別受益は通常持ち戻し対象としない」という解釈を記載している弁護士を何人(何サイト)か見つけましたが、これはその通りなのでしょうか。
(2)(1)がその通りであっても、それが法定相続人の遺留分まで侵害する場合はいかがでしょうか。
つまり、息子達の1億は全体を6億と考えた場合の遺留分ですが、生前叔母に1億の生前贈与?特別受益があった場合は7億×1/2×1/3=1.16・・・億円が本来の遺留分と考えられ、1億しか取得しなかった場合は0.16・・・億円分、遺留分を侵害されていると考えられるか。
(3)更に叔母は1億円の死亡保険も受け取ったとします。この額自体は全体の1/6なので「著しい不公平」にはならず持ち戻し対象とならないかと思いますが、(2)と同様に考えると遺留分を侵害していることになります。遺留分を侵害している分は息子から叔母に請求可能でしょうか。
私は父母、兄の4人家族です。私も兄も結婚して
実家を出ています。3年前に、田舎で父が倒れた
ので都会に行く方がいいと言う事で、2年前に
実家を売ってマンションを購入しました(2500万)。その際、私が500万を出しました。
父母はマンションの登記について、お金を出して
くれた事や父が倒れた際の面倒をみた事等から
登記は私名義にしてくれました。固定資産税も
私が払っています。
そして今、父から遺言を作った事を聞かされ、
自筆で、父が死ぬ前に母が死亡していた場合は
私に全ての財産を相続させるという内容だ
そうで、私の貸金庫で預かって欲しいとの事で、
言う通りにしています。今現在、父母の財産は
現金預貯金等で1000万ほどではないかと思います。
借金等はありません。
しかし、マンションの登記の事も遺言書の内容も
兄には内緒ですから、この遺言通りの自体が
生じると遺留分減殺請求をしてくるのでは?と
思っています。遺留分は兄弟2人だと1/2×1/2=1/4だ
と思うのですが、民法1030条後段の規定が私の
ケースに適用されるのでは?と心配です。
私は出来れば、父母のマンションも自分の所有にし
兄に支払うにせよ父母が残した現金等でおさめたい
と思っています。
少しでも希望通りにするためには、どうすれば
いいでしょうか?又民法1030条の「損害を加える
事を知って」という判例の解釈からすれば、
私のケースだと遺留分の算定の基礎にマンションの
2000万円も入れられてしますのでしょうか?
遺産の分け方は相続人全員で話し合って決める必要があります。疎遠な親族や連絡が取りにくい相続人がいる場合、協議をどのように進めればよいか途方に暮れることもあるでしょう。何から始めればよいか迷っている方に向けて、5件の実例をもとに進め方のポイントをまとめています。ぜひご確認ください。
遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
生涯独身・子無しの叔父Aが亡くなり、その両親も既に他界しているため、兄弟・甥姪に相続が発生しています。
その中で、正式な放棄手続きはしていないものの「いらないよ」と言ってくれる人もいて、その場合の法定相続分の割合を教えてほしいです。
A:被相続人(独身叔父/四男)
B:Aの兄(三男)
C&D:Aの兄(故次男)の娘2人=姪
E&F:Aの兄(故長男)の息子・娘=甥姪★この2人は不要とのこと
G&H:Aの姉(故長女)の息子・娘=甥姪★甥だけ不要とのこと
※欲しいと言っているのは、B,C,D,Hです。
【質問1】
Bが取り仕切っていますが「Hが欲しいと言ってるなら、Gにも渡さないと、Hの取得分が増えてしまう」と言っていましたが、何か違う気がして質問させていただきました。
遺言についての質問です。
A遺言者に配偶者、直系卑属、直系尊属がいなく、法定相続人は兄弟姉妹5人のみです。
①、遺言に兄弟姉妹5人のうちの3人に相続させると書いてあった場合、相続開始後に遺産分割協議をする場合は相続人の3人で決めてしまって良いのでしょうか?法定相続人5人全員で遺産分割協議しなければ、いけないのでしょうか?
②、上記のAケースで、「全財産を二人の姪に2分の一ずつ遺贈する」と書いてあった場合、その内の一人が亡くなっていた場合は、生存する一人に2分の一を遺贈、残り2分の一を法定相続人が相続することになるのでしょうか?
③、上記の②で、もし遺言者が亡くなった時、受贈者の姪の親も亡くなっていたら、受贈者ではなく相続人と言う事になるのでしょうか?
贈与税ではなく相続税になるのでしょうか?
④、上記のAケースは法定相続人が兄弟姉妹のみで代襲相続はその子供までですが、姪の親(兄弟姉妹)も亡くなっていて受贈者になったはずの姪が相続人の立場で亡くなっていたら(上の③のケース)、その姪の配偶者・子供に相続権があるのでしょうか?
長々との質問になりますが、よろしくお願い致します。
いつもお世話になっております。
私(40代)の母方の姉(私からすると叔母)は独身で子供がいません(90代)です。
母方の兄弟は全部で7人ですが、そのうち3人は亡くなっています。
叔母が亡くなると、銀行口座が凍結?されて、母だけではお金をおろす事が出来ないと聞きました。
①もし、叔母のお金を銀行からおろすには、兄弟全員の印鑑証明が必要になり、既に死亡している3人に関しては、3人の子供達全員(叔母や母からすると甥や姪)の印鑑証明や同意?が必要になる!! との事ですが、本当でしょうか?
何十年も会ってない甥や姪の住所も全員のは分かりませんし、一人は行方不明です。
②そもそも、既に死亡している兄弟の子供(甥や姪)に相続権はあるのですか?
現在、母が叔母の面倒を診ていて、叔母の死後の事(葬式や財産分与)については二人でしっかりと話し合っており、お金の事でモメる事は無さそうなのですが、銀行口座が凍結されると、前述した手続きをしなくちゃならないみたいで母が困惑しております。
③ 叔母が生存中に、母が代理人?法定相続人?になるとか、何かしらの方法はありませんか?
叔母が存命中に、生前贈与したらどうか?と思ったのですが、ゆくゆくは叔母が施設に入所する事になる可能性が高いので、その時に多額のお金が必要になるので、生前贈与は考えてないみたいです。
④現在、私に「叔母ちゃんと養子縁組してくれないか? 叔母ちゃんもそれを望んでいる」と母と父に言われたのですが、それが1番手っ取り早くて確実でしょうか?
一度は「うん」と返事したものの、やはり苗字が変わると名義変更など、やる事が多くて…他に方法が無いものか?と考えています。
どうぞ宜しくお願いします。
取り分を請求できる権利があると分かっても、いつまでに何をすればよいのかが分からず焦ってしまう方もいるでしょう。期限を過ぎると権利を失ってしまうため、知った時点から早めに動き始めることが大切です。13件の事例から手続きの流れと期限のポイントを確かめてみてください。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
母が亡くなりました。
父は老人ホームに入っています。
遺言書にて遺産は姉が全てを相続することになっています。
父の遺留分請求のために、弁護士が父の代理人になった旨、遺産執行人(母と姉の友人の弁護士)に通知をしたところ、父の施設の出入りの医師(内科医)に後見相当の診断書を強引に書かせ(長谷川式等のテストは何もしていません)、成年後見人の申し立てをしてしまいました。父は後見人相当までの重症の認知症ではありません。父の遺留分の請求を妨害するためだと思います。
まだ、結審には至っていませんが、後見は非公開の事案で、申立て内容、進行状況等は申立人にしか知らされませんので詳しいことは何もわかりません。
父(披後見人)が、家裁に申立て内容の閲覧謄写を申請したところ当事者でないからと断られました。被後見人の父が当事者ではないとはどんな理屈なのでしょう。
父も私も後見は望んでいません。
審判までが長引くと請求期限を超えてしまうため、成年後見人申立て中という状態で遺留分の請求をしたいのですが、一番実効性のある方法はどのような手続きでしょう?
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
本日、叔母(母の姉)より遺留分侵害額請求の通知が母宛に配達証明で届きましたが納得いきません。
叔母は祖父が生前、介護が必要なときに連絡等もせず、ほったらかしの状態、祖父が亡くなる一年前にこちらから会いに来るように伝え、やっと数回だけ来たことがありますが、来るたびに家族に虐待をしている等の言いがかりで喧嘩をふっかけて来るので毎回警察に通報。何があったのか聴取等毎回大騒ぎになります。また、自身は介護をしないのに私達家族の住んでいる市役所や地域包括支援センター等に父(祖父)が虐待されていると何度も電話をかけたりします。(地域包括支援センターからは担当の方が自宅まで来て家庭環境等の聴取等行っているので、虐待がないこと明らかと説明もある。警察からも同様の指摘あるも納得せず。)
それに対し、私達家族は、本人の希望で自宅介護をしており、介護ヘルパーさんや理学療法士さん等を手配、祖父の大学病院へ可能な限り付き添い、収入に合わせて医療費の補助が出るように申請をしたり(医療費やヘルパーさんの料金が大幅な減免がされた)、食事面の管理(呼吸器系の病気のため通常食ではなくとろみ食を作る)、必要な物(介護ベッド・風呂で使う専用の椅子・カテーテルに溜まった尿の取り換え・酸素を供給する機械)の手配等多くの事をしてきました。
※叔母の夫は覚醒剤等の使用で過去に留置所にいたり、自宅に泥棒に入り金品等を盗んでます
【質問1】
この場合、相続廃除の手続きで受理される可能性は高いのでしょうか?
【質問2】
今後はどのような対応をしていけばよいのでしょうか?助けてください。
※経済的にかなり厳しい上に母が入院中、父が脳梗塞(就業は可能)を経験しているため、定期的に医療費がかかります。
遺留分について教えて下さい。私は兄弟3人ですが姉とは母親が同じで父親が違います。兄と私は両親は同じでした。家は父が他界し母親が相続しましたがその母親も他界しました。母親は兄に全財産を譲ると遺言書に明記していました。お尋ねします。
1.私の遺留分を兄に対し請求を求めようと思いますが、兄が私に支払うお金がない場合、家が売却するまで待たなくてはダメでしょうか?売却が出来たのが10年先なら遺留分は10年先と言う事でしょうか?
2.姉とは父親が違うので半血と言う事ですが、半血でも遺留分は私と同じでしょうか?
以上よろしくご教示願います。
遺留分請求を承継する事は可能ですか?
父がR2年(昨年)3月に亡くなりました。
法定相続人は亡父の妻、子3人(私と他2人)、代襲の孫2人の計6人です。
公正証書遺言にて、代襲の孫の一人が約半分を相続することになっていました。
亡父の妻(私の母)の法定相続分は2分の1あるのに、25分の1ほどしか貰えませんでした。その時はトラブルを起こさずにおこうと思い、相続税の納付は済んでいます。
その後、同じ年の11月に亡父の妻も亡くなりました。すると、上記孫の一人が、亡母の遺産分割に口を挟み、欲の丸出しです。
1.
亡父の妻が死んだことにより、亡母の遺留分請求権の承継を多額の相続をした孫に対して、私が主張することは可能ですか?
いつもありがとうございます。
遺留分侵害額請求について相談させてください。
半年程前に母が亡くなりました。
母は私が看ていたので、母が公正証書遺言で私に全部遺産をあげると定めててくれました。
私には妹が一人おり、母の死は私が連絡し、妹に戸籍も送ったので知っています。
この場合、母の死から1年経過したら妹からの遺留分侵害額請求を断ることは出来ますか?
教えてください、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
母の扶養は実質、私がしているのですが、兄の合意なく、母の合意があれば法定相続分までを相続することは可能なのでしょうか?(母はそうしたいという意向です)。
なお、兄は遺産分割協議等には合意しない前提です。
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。
兄がひと月ほど前に亡くなりました。
兄には前妻の間に3人の子、現在の妻(子供なし)がおります。遺言書があるようですが、検認はまだです。兄は生前、財産の話をする時は子供3人と妹を呼ぶようにと現在の妻に伝えていたようです。現在の妻から弁護士を通して受任通知が送られてきました。兄の3人の子(腹違い)のうち末の子だけまだ未成年で生前贈与(マンションと退職金)があります。それを現在の妻や他の子がどう思っているか不明です。先日、兄の子(長女)より兄が生前、財産はすべて妹に渡して分配を任せると言っていたと聞かされました(兄が本気で言ったか不明です)。長女は私に、もしそうなら遺留分請求(?)すると言いました。現在の妻も受任通知後、一切の連絡を断ってきており、長女に「妹(私)とはもう会うことはない」と話していたそうです。一方的な行動に戸惑っています。遺言書は開封されておらず、何が書かれているかも分かりませんが、周囲は何かを準備しているようです。遺留分請求と分配がどういう仕組みで私がどんな立場に立たされているのか、また取るべき行動がわかりません。私は兄の生前の遺志を尊重したいと思っていますが、叶わないのでしょうか?
【相談の背景】
数ヶ月前に祖母が亡くなりました。祖父は亡くなっています。
相続者は、長男(父、他界)次男(他界)、三男、長女がおります。
49日も終わって暫くしてから、公債証書での遺言書があるとのことで、長女、三男が、全てを相続する事になったと母親から聞きました。
預金などはどれだけあったか知らないのですが、父親が購入した小さなビル?を半分祖母の名義にしていた為に母親に買い取ってほしいと要求があり、共有名義はややこしいので、金額提示された分で、今度手続きすることになっています。
叔母たちは父かお金を出して買ったビルということは分かっているようです。
話し合いがあったのは、自分達が相続した建物をいくらで買ってくれるのか?のときに、兄が叔母に会ったくらいです。
母も高齢なのに、自分の老後の資金を何とか集めてるのを見て、少しでも私たちの遺留分で返してあげたいと思っていますが、このような人たちとは関わりたく無いと言う気持ちもあり請求するか悩んでいます。
預金は知らないですが、そんなに無いとは思います。
お葬式や49日では普通だった親戚がこのような事をして本当に哀しい限りです。
【質問1】
遺言書があるので、
遺産分割協議というのはしなくて良かったのか?祖母の遺産はどれくらいあってあなた達は相続人に入っていないなどの説明は無いのが普通なのでしょうか?
【質問2】
建物の手続きが終わってから、遺留分請求すると何か揉める原因になるのでしょうか?
【質問3】
遺留分請求するとお葬式代や、遺品整理の費用も負担しないといけないのでしょうか?
【質問4】
遺留分請求すると発生する義務はございますか?
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