前妻の子への遺留分を法的に減らす方法はある?

再婚後に現在の配偶者へ財産を残したいと考え、遺言書の作成や生前贈与等を検討する中で、前妻の子の遺留分が気になることがあります。この記事では、遺留分の計算方法や家族構成ごとの具体的な金額の目安、合法的に遺留分を減らす手段、請求を受けた場合の対応策について整理しています。今後の相続対策を考えるうえで、必要な知識を確認できます。

前妻の子の遺留分はいくら?

再婚後に全財産を現在の妻に残したいと遺言を作成したものの、前妻との子への遺留分がいくらになるのか気になっていませんか?子どもの人数や家族構成によって金額は大きく変わります。「遺産3000万円なら前妻の子1人あたりいくら?」など、具体的な計算例を確認してみましょう。

相続の遺留分について。元妻との間の子供の遺留分。

相談者
1301742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の妻との間に子供が2人、元妻との間に子供が2人おります。
その場合の相続の遺留分についてご相談があります。
前提として元妻との間に出来た子供には極力相続はさせたくないというのがあります(元妻の懐に入る可能性が高いため)。

【質問1】
今の妻に遺産の全てを残すという遺言を書いても遺留分で元妻との子供にも相続が発生すると思います。
その場合、元妻との子供の遺留分はそれぞれ全体の何%になるのでしょうか?

【質問2】
今の妻が私より先になくなった場合、同様に今の妻との間の子供たちに全財産を相続させると遺言をしたとして、元妻との間に出来た子供の遺留分はそれぞれ全体の何%になるのでしょうか?

前妻の子供の遺留分について

相談者
236146さんの相談
投稿日:

私は現在再婚しておりますが、子供はいません。
前妻との間には実子が1人います。

・私名義の現金預貯金が約100万
・私名義の生命保険類が計約1000万(受取人は全て現在の妻)
・妻名義の現金預貯金が約200万(妻の収入分と私の収入分も混在)

以上が財産といえるものですが、不動産類はありません。
仮に私が死亡した場合、前妻の子供の遺留分はどの位になるのでしょうか?

遺産相続 遺留分について

相談者
258874さんの相談
投稿日:

現在、バツイチ、子持ちの男性と結婚し、私達の間に一人子供がいます。

前妻とは、前妻の浮気と価値観の違いで別れたと聞いています。
前妻との子供は前妻が引き取り、前妻は既に再婚し養子縁組もすませているようです。

また、養育費についても再婚するので、止めてくれ。と言われ、今では支払っていません。

別れた時、子供は1歳で、まだ父親としての認識も曖昧だから、子供の為にも会わないで欲しい。(再婚は離婚後、すぐしたそうです)と言う事で、きっと、前妻との子供は再婚した相手を父親だと思い育っていると思います。

そこで、夫が亡くなった際の遺産相続について、前妻との子供にも相続出来る権利があるのは分かりますが、今まで、二人で稼いで来た財産を今まで会った事も連絡もした事もない人に分けなければならないのは納得いきません。
ましてや、再婚し、父親もいるのに。。

今の所の相続の際の対策として。
●公正証書を書いてもらう
●夫名義の通帳にお金は残さない。
※私名義の通帳に毎月貯金してます。
●持ち家は、共同名義で購入済み
※各2500万ずつ。

他にやっておいた方が良いことはありますか?

また、上記の対策が有効の場合、前妻との子供が相続する遺留分はどのくらいになりますか?

遺言があっても遺留分は消えない?

公正証書遺言を作成すれば前妻の子に遺産が渡るのを完全に防げると思っていませんか?実は遺言があっても、前妻の子が持つ一定の取り分は法律で守られています。「遺言を作ったのに意味がなかった?」と不安を感じた方の相談事例が35件寄せられています。ぜひ確認してみてください。

前妻の子供からの遺留分請求について

相談者
710793さんの相談
投稿日:

旦那はバツイチで前妻との間に1人子供(A)と、その他、非摘出子(B)が1人います。
私は後妻で、旦那との子供2人(C,D)います。

私たち夫婦はまだ30代ですが、旦那が万が一の時に財産相続問題で揉めるのを防ぐために、旦那が遺言書を公正書面として作りました。
内容としては、預貯金や住宅(戸建て、旦那名義)等の全財産を私に、私が亡くなっている場合はC,Dにというものでした。

A,Bとは音信不通で養育費のみ振り込んでいる状態なので、旦那がもし亡くなっても、遺言書があるので連絡しないつもりです。

質問1
<ただ、どこからか亡くなった事が伝わり、遺留分を請求された場合、1/8はA,Bに渡ることになりますが、相続税改正後はなにか変わることはありますか?>

質問2
<また相続税改正後は、名義人が亡くなった場合に配偶者に住宅の全ての権利が移るのですか?>

回答お待ちしています。

遺留分減殺請求について

相談者
1336339さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫は離婚歴があり、前妻との間に子が2人います。
私たちにはまだ子供がいません。
夫が亡くなった場合、前妻との子が相続する財産を可能な限り少なくしたいため
夫は全財産を現在の妻に相続させる旨の遺言書を書いております。
遺留分を侵害しているのは承知しております。
例えば、夫に3000万の遺産があった場合に

【質問1】
①遺留減殺請求があった場合、3000万の1/2(1500万)が遺留分で、相続人が妻と前妻の子2人なので
前妻との子には750万、前妻との子は2人なので1人375万ということでしょうか?

【質問2】
②上記のような遺言書があった場合は、遺留分減殺請求があった場合に遺留分を渡し、残りは妻が相続するという認識で間違いないでしょうか?

【質問3】
③もし、私とのあいだに子が1人できた場合、遺言書を「妻と妻の子にすべて相続する」と残した場合はいくらになるのでしょうか?

前妻の子に遺産相続させたくない、遺留分請求された際の対策として

相談者
1338285さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
再婚した主人は以前の結婚で子ども3人がいます。
現在、主人との間は子どもがいません。(40代と50代)
私と主人は共働き世帯で、不動産は主人の名義で購入されています。
貯金や株など主人名義と私の名義のものはそれぞれ管理しております。
主人は生命保険に入っております。

今後のことを見据えて、遺産相続はなるべく前妻の子供に相続してほしくないと考えております。遺留分対策も含めて相談させていただきたいと思います。

【質問1】
前妻の子どもが請求できる遺留分は遺産のどれぐらいの割合になりますでしょうか。

【質問2】
遺言書の作成、不動産名義の変更、財産の生前贈与以外、遺留分請求させない対策がありますでしょうか。

【質問3】
遺言書を作成する際、何か注意点がありますでしょうか。

【質問4】
生前遺産整理のために弁護士の先生と相談、依頼できますでしょうか。

遺留分をゼロにする方法はある?

「どうにかして前妻の子への取り分をゼロにしたい」と切実に願う方は少なくありません。生前贈与や名義変更、家庭裁判所への申立てなど、さまざまな方法を試みた方々の相談事例が集まっています。合法的にゼロにできる可能性があるのか、実情を知りたい方はこちらをご覧ください。

前妻の子の遺留分請求を退きたいので、ご教示をお願いいたします。

相談者
1016487さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には前妻との子1人と現在の妻との子が2人います。
合計、子が3人です。
私が他界した際の相続において、法律上では、
妻に1/2、3人の子に各々1/6となることを理解しています。
しかし前妻との婚姻生活における前妻との子との関係を考えると、
前妻の子に対して相続を渡すことは考えたくありません。
以上が感情的な部分です。

では法律的に考えると、前妻の子供は遺留分請求をできる立場に
あります。
上記の相続の配分のうち、遺言により
その子の相続分1/6を1/12まで減額できるとと知り合いに教えてもらいました。
そこでお尋ねいたします。
この1/12でも納得できないので、1/12を「0」にする方法は
ありませんか。

甚だ勝手なご相談であるかと思いますが、現在の家庭を守って
行くために是非ともご教示いただきますようお願いいたします。

【質問1】
遺言書、あるいは他の方法で相続を「0」にする方法を教えてください。

離婚した妻の子供の財産遺留分減殺権について

相談者
476874さんの相談
投稿日:

現在私は独身で離婚した妻に子供が二人います。

遺産のすべてを両親に相続させる遺言を依頼しようと思うのですが、子供二人には財産遺留分減殺権があると知りました。

①妻が再婚していて新しい父親がいても、離婚した妻の子供には財産遺留分減殺権があるのでしょうか?

②私の死を自動的に被相続者に知らせる何らかの公的な措置があるのでしょうか?

③離婚した妻の子供に財産を渡さない方法はないのでしょうか?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

財産遺留分減殺権には期限があると知りました。私の死後10年。私の死を知ってから1年間の二つ。

離婚後の数年間、低収入の生活の中で非常識な養育費の要求を強制的に負わされ、厳しい生活を強いられましたので、絶対に

離婚した妻と子供には遺産を渡したくはありません。



離婚当時は、タクシーの運転手で手取り16万から10万の養育費を支払い、ぎりぎりの生活をしていました。

5年ほど養育費を払っていましたが、養育費親戚の会社に入りました。それ以降連絡は取り合っておらず、私の現在の住

所・勤務先・収入を妻は知りません。

現在は、お蔭様で月の収入も40万ほどあり、会社の株も時価で数千万の物を社長から貰える予定です。


多分、私が今でも最低の生活をしているし、子供も成人したので養育費も請求できないので、もう私は用無しと思っていると思います。


アドバイスをお願いします。

前妻の子供への遺留分を減らすには

相談者
427570さんの相談
投稿日:

前妻との間に子供が一人いる男性と10年以上前に再婚した子無し夫婦です。前妻と離婚する際に養育費や親権でもめて裁判沙汰となり、最終的には主人側が養育費を一括して支払った経緯があります。去年の春に義母(施設に入所中)と主人の共有名義の土地に私たち2人の共有名義で家を建て替し入居中です。しかし、同年秋に主人の病気が発覚し治療中なのですが、今後のことを考えて公正遺言を作成しようと考えています。前妻の子供に遺留分を1/4渡す内容にしようと考えていますが、今後、主人が先に亡り、次いで義母が亡くなった際の相続の時には、代襲相続者である前妻の子供側から遺産を請求され、義母名義の土地を要求してくる可能性がありそうです。そうならないために、①事前に義母から土地を購入して私の名義にする、もしくは②主人の遺言内に主人が亡くなった際には遺産を放棄する、といった文言を書いて、義母の財産を前妻の子供に渡らせないことは可能でしょうか?

生前贈与は遺留分の計算に含まれる?

毎年110万円以下の贈与を続けていれば遺留分対策になると思っていませんか?実は生前贈与が遺留分の計算に組み込まれるケースがあり、対策が思わぬ落とし穴になることもあります。「どこまでが対象になるのか」について寄せられた17件の相談事例で、自分のケースと照らし合わせてみてください。

遺留分減額対象について

相談者
457929さんの相談
投稿日:

前妻との間に子供2人ありです。
妻との間には子供がおりませんので、私に万が一の事があった時の
事を考えて妻が困らないように公正証書の作成を考えております。
諸事情があり、2人の子供とは断絶状態(子供に非があり)です。
遺留分については仕方がないと思っておりますが、大学進学にともな
う諸費用は遺留分減額対象になると聞いたのですが、高校の学費等は
どうなのでしょうか?

前妻の子からの遺留分減殺請求を極力少なくしたい。子への生前贈与は遺留分にあたりますか?

相談者
633532さんの相談
投稿日:

夫は前妻との間に子が3人います。
現妻(私)との間には、子が1人(1歳)です。

私が子を出産後、夫には公正証書を作成してもらい、『全ての財産を現妻と、現妻との間の子(将来も含め)に託す事、遺言執行者を現妻とする事』を記してくれました。
また、『夫より現妻が先に逝去した場合、現妻が受け取るはずの財産を全て放棄し、現妻との間の子へ託す』とも記してもらいました。(これは私の両親の遺産が、前妻の子へ流れることを防ぐため)

遺留分については、公正証書があっても請求されれば、現時点で前妻の子1人につき1/16を渡す必要がある事も承知しております。

しかし、私は自分の子どもへ出来るだけ多くの財産を残したいと考えており、旦那の遺産を極力ゼロに近く持っていきたい考えです。

①生前贈与で私の子ども名義の口座へ振り込んで贈与と認められている場合、遺留分の対象となりますか?(111万円を振り込み贈与税を支払う)
子どもはまだ1歳で贈与されるという自覚ないのですが、今後自覚が芽生えた頃に本人管理の通帳とさせようと思います。

②私の両親から受け取った土地に、両親と私達夫婦で家を建てる予定です。私自身に稼ぎがありますが、建物の名義を私とし、ローンを夫名義にした場合は、遺留分の対象になりますか?

③私の両親の遺産を、前妻の子へ流れないようにするには、夫の公正証書だけでなく、私の公正証書(私の遺産は全て自身の子へ託すといった内容)も作成した方がベターでしょうか?

④私名義の積立預金や、子ども名義の学資保険であれば遺留分に該当しないのでしょうか?



質問が多く申し訳ありません。

前妻は婚姻中は、自分の収入が僅かであるにも関わらず、夫の収入で遊び倒して好き放題お金を使い込んでおりました。
離婚時の預金はゼロ。家のオーバーローン(売却済)と、車のローン、その他備品のローンがありましたが、私達夫婦で換算致しました。
前妻の子どもに罪はありませんが、今後私達が貯めていくお金は、前妻であれば本来使い切って無くなっているお金だと考えます。
感情論になりますが、私の努力、私の両親の努力で得たお金は、出来る限りは自分の子の将来へ役立てたいという考えです。

前妻の子供に相続したくないです。

相談者
710822さんの相談
投稿日:

旦那には前妻との間に2人の子供がいて、私との間にも2人の子供がおります。

旦那が亡くなったときに困らないように、公正書面で遺言書をつくってくれました。
ただ、遺留分がありますので、なるべく旦那の貯蓄を少なくしたいのですが、、

質問1
貯金を私名義の通帳にしているのですが、それを税務署に申告し相続税対象になった場合、前妻の子供らに遺留分を請求された時にこの私名義の貯金も旦那の相続遺産として換算されますか?

質問2
生前贈与で毎年110万を贈与してもらうとそれも相続遺産として換算されると聞いたことがありますが、生命保険としたら相続遺産として換算されますか?

質問3
他に相続額をがくんと減らす方法があれば教えて下さい。
回答お待ちしています。

生命保険・名義変更と遺留分の関係

現在の妻を生命保険の受取人にしたり、財産を妻名義に移したりすれば前妻の子への遺留分を減らせると考えていませんか?状況によっては思わぬ影響が出ることも。「この方法は有効なのか?」と不安を抱える方の実例が15件あります。対策の効果と注意点をぜひ確認してください。

遺留分について 前妻の子に渡す分を出来る限り減らしたい

相談者
902859さんの相談
投稿日:

遺留分について

この度はお世話になります。
前妻の子2人
後妻(現在子なし)

・公正証書遺言を書き、生命保険も妻が受けとりにします。

それでも発生する遺留分を少しでも減らす方法を旦那と考えております。
(万が一の時には遺留分を生命保険で補えるようにはする予定)

どのようにするのが法的にも問題にならずに行えるかを悩んでおり、色々教えて頂けると幸いです。

1・毎月の旦那のお給料は旦那の通帳に振り込まれたら全額引出し。
生活費とする。

2・余ったら(5万円以下と想定)妻のお小遣いとして貰い、妻名義の通帳へ。

3・大きな買い物は妻名義にし、支払いも妻名義にしたい。
そして、支払いを後妻のお給料から支払う。

4・養育費(残り7年ぐらいある)、元々前妻と買っていたマンションが売れるまでの支払い
→旦那の結婚前の貯蓄で支払い
足りない分は旦那の収入から支払う?もしくは、後妻の収入から貸したことにする(借用書記入?)。

そこで、ご質問です。

3・の支払名義を後妻にして、夫婦がそれぞれの稼ぎで少しずつ払っていたら贈与となり、遺留分の対象になりますよね?
後妻のみの力で全てしないと遺留分対象という認識で宜しいでしょうか?。

4・の旦那の貯蓄があまりないので、結局はすぐに結婚後の収入で支払いすることになると思います。
妻からの収入から支払いした部分は貸付として、将来返してもらう(退職金とかで)という考え方は遺留分を減らせるかな?と思うのですが意味ないでしょうか。
可能な場合は借用書を書いておいた方が宜しいでしょうか。

死ぬ10年前までにお金を後妻名義に少しずつ移したものは、生前贈与ととられますか?

今、ふと思ったのが
例えば養育費と同額(8万)をお小遣いとして毎月もらうのは贈与になりますか?
旦那にはその払う力が無いので、結局は私の収入から貸付というイメージなのですが、夫婦間でそれはむずかしいでしょうか。

後、今後退職金がはいってすぐ亡くなった場合は手の打ちようがないと思うのですが、何か減らす手はありますでしょうか。


何かアドバイスを頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

遺産の遺留分について

相談者
1240934さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫は離婚歴があり前妻との間に2人子供がいます。親権は前妻、夫は養育費を毎月支払っています。
夫は、自分が亡くなった場合、私に(私とのあいだに子供ができた場合はその時点で私と私との子供に変更予定)すべて相続する旨の遺言書を作成しています。遺留分請求があった場合には応じます。
可能な限り、前妻の子供への遺留分を少なくしたい意向です。

【質問1】
そこで、今後家をローンで購入する場合、私名義にした方が良いとは思いますが、
お金の出どころは私と夫共同になると思います。この場合、名義が私でも夫婦の財産とみなされるのでしょうか?

【質問2】
また、夫婦の財産とみなされた場合は遺留分の計算分に入ってくるのでしょうか?

【質問3】
さらに、遺留分を少なくするための今からできる対策があればご教授ください。

遺留分を少なくしたい

相談者
1369813さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言を残す話をしています。夫は、バツイチで前妻との間に、子どもが2人います。後妻である私との間にも、子どもが2人います。前妻の子から、遺留分の請求をされた時の事を考え、財産をなるべく少なくしたいと考えています

【質問1】
遺留分を請求された場合、不動産の価値などは、遺言書をかいたその時点の価値になりますか?

【質問2】
車のローンが残っています。夫が亡くなってしまった場合、退職金をローンの担保にして、遺留分を減らすという事は可能なのでしょうか?

【質問3】
その家庭により、事情も違うので、なんともいえない所かもしれませんが、遺留分請求は、一般的に頻繁に請求されていますか?遺言がある場合、個人が簡単にできるものなのでしょうか?

遺留分を事前に放棄できる?

前妻の子に今のうちに取り分を放棄してもらえないか、と考えたことはありませんか?実は生前に放棄してもらう手続きがあるものの、前妻の子が未成年だったり協力が得られなかったりと、壁にぶつかるケースがあります。実際に手続きを試みた方の相談事例で、その現実を確認してみましょう。

前妻の子の遺留分放棄について

相談者
339715さんの相談
投稿日:

現妻と約1年前に再婚致しました。前妻との間に子供が二人おり、遺留分を放棄して貰うためにどうしたらよいか、また放棄して貰うにあたっての代償はどうしたらよいかについて悩んでおります。


私(40歳)は7年前に離婚し、昨年現妻(29歳)と再婚致しました。
離婚した前妻との間に二人の子(14歳・12歳)がおります。
現妻と将来の子供がいる生活の中で、私の死亡時にお金のことで揉めさせたくないというのが本件の一番のテーマなのです。

現妻との間に現在子供はおりませんが、今後、子作りをし第二の人生を歩みたいと話しております。
相続財産については、現妻に一切の財産を相続させるするという内容で公正証書の遺言を作成する予定でおりますが、詳しく調べると【遺留分】については、逃れることが出来ないとのことでした。

つきましては、生前に遺留分放棄の手続きを望んでいるのですが、相手のあることですのでどう進めれば良いか確認したいことがあります。

1,前妻との子は二人とも未成年なので、家庭裁判所への申し立ては親権者である前妻に頼まなくてはならいか?
2,代償については現在の相続財産から算出した遺留分(1/8づつ)にすれば良いでしょうか?
現在の財産は分譲マンション一部屋(賃貸に出しています)・現預金は100万円程度です。マンションの価格については、土地代は路線価・建物は固定資産税評価額とのことでしたので、その金額から割り出した金額で良いでしょうか?
3,今後、現妻と収入合算にて不動産を所有したいと考えているが、相続発生時に増えた財産は改めて遺留分として再計算されるか?


私の財産が増えることで遺留分の増額が見込まれるのであれば、いっそのこと共有財産を作らず、全て現妻名義での不動産等を取得する必要があるかと考えております。
万が一、現妻が先立った場合、妻が親から受け継いだ財産が一部でも、前妻の子に流れるのを阻止したいのが、妻の本音なのです。

なお、離婚後、毎月の養育費は滞りなく支払っております。
再婚した後も同額を支払っておりますが、先日もし現妻が妊娠したら養育費の減額は認めるとの話を前妻としたところではあります。

養育費のことは、本件について直接関係ないかと思いましたが、現状の説明のため追記致しました。
宜しくお願いいたします。

前妻の子に対する遺留分額の負担軽減について

相談者
611978さんの相談
投稿日:

主人は40年前に離婚をし子供が一人おります。

現在、私との間に二人の子がおります。

主人は公正証書に、妻である私に全ての財産を相続させる旨の遺言を作成しております。

主人の財産は自宅不動産、他アパートなどの不動産があります。

前妻の子に遺留分を請求された場合12分の1の金額を請求される可能性があり
約1000万円程が見込まれます。

主人名義の自宅を生前贈与する事で前妻の子の遺留分の請求額を下げ事は可能であるのか
お伺いいたします。

このケースで相続発生前に遺留分請求の権利放棄を確定できるでしょうか

相談者
750783さんの相談
投稿日:

私には妻と子供3人がおり、私の他界時には妻と子供3人が相続人となります。子供たちはまだ中学生です。財産のすべて(土地2筆と賃貸住宅1棟と多少の現金)を、子供3人にのみ相続させることを、私の存命のうちに確定させておきたいと考えています。 そう考える理由は、妻の父が亡くなり、その相続で妻方にも多くの財産があることを、妻が私に打ち明けてきたためです。 つまり、私名義の不動産等を妻にも相続させることは、相続税の観点では有益なことではなく、子供3人に渡したほうが税額は少なく、妻も経済的に逼迫することもないだろう、と考えています。 まず私が子供3人に1/3ずつ相続させるとの遺言を用意し、次に妻が遺留分請求を放棄する旨を家庭裁判所に手続きをすると、この理由や背景で家裁は認めてくれるものでしょうか? 妻への代償としては、500万円程度の贈与を過去にしているくらいで、土地不動産の価値に見合う代償は、まったくありません。単に税を圧縮するための子供だけへの相続、という考え方です。遺言を用意し、あとは私の他界後に妻が遺留分請求をしなければよいだけ、と言えばそれまでですが、万が一にも妻が遺留分を請求し、子供と争うという最悪の事態にはなってほしくなく、となれば私が元気なうちに、妻とよく話し合って、納得と合意の上で手続きを進めておくのが良いかと考えている次第です。いかがでしょうか?この背景でも家裁は妻からの申し立てを認めてくれるものでしょうか?

遺留分を請求されたときの対応

夫が亡くなった後に前妻の子から突然連絡が来て、遺留分を請求されたらどう対応すればいいのか不安ではありませんか?自ら支払いを申し出るべきか、相手の請求を待つべきかなど、実際に請求された方の対応事例が4件あります。いざというときのために、今から確認しておきましょう。

遺留分減殺請求されております

相談者
442531さんの相談
投稿日:

昨年12月に主人を亡くしました。私との間には子供はいませんが、前妻との間に13歳の子供が一人います。今 前妻(子供の代理人)から遺留分減殺請求をされております。主人の遺言書には100%財産は、私に譲ると知るされていました。財産は、不動産、預貯金、自動車などが主であり、クレジットローンなどの未払い金と相殺すると 約600万程度です。法令で定められた遺留分は1/4なので通常なら150万程度を遺留分として支払うこととなると思います。しかしながら、生命保険で約2500万程度 私は受け取っています。これは、相続財産にならないと聞いたのですが、あまりにも財産が少ないと生命保険も含んで考えるケースもあると聞きました。これは 今ひとつ納得できないのですが、実際のところ どうなのでしょうか?
また、できれば和解にて終わらせたいと思っております。もちろん、合意書も作成して後で 問題が起きないようにしたいと思います。下記に 合意書をWebを参考にして作成しました、不備等 ありましたら、ご指摘よろしくお願いいたします。

遺留分に関する合意書       平成 年  月  日
   甲(受遺者)
    住所
    氏名               (印)
   乙(遺留分権利者)
    住所
    氏名               (印)
   丙(被相続人)
    最期の住所
    本籍
    氏名
    死亡年月日 平成 年  月  日
 甲と乙は,丙(被相続人) の相続に関し,被相続人の遺留分について次のとおり合意したので本合意書を2通作成し,それぞれ各1通を所持する。

               記
第1条 甲は乙に対し,遺留分の弁償として金        円の支払い義務があることを認め,これを平成   年   月   日までに下記口座に送金して支払う。
   振込口座
   口座番号
   口座名義
第2条 甲及び乙は,下記財産について,甲が所有権を有することを確認した。(遺贈を受けた財産については 下記 遺産目録記載のとおりとする)
第3条 甲と乙は、本件相続に関し本合意書に定める以外、相互に何らの債権債務もないことを確認する。
<遺産目録>
1.不動産
2.預貯金
3.現金
                       以上

前妻の子への遺留分支払いについて

相談者
916928さんの相談
投稿日:

夫は再婚、前妻との間に子供あり。
夫と自分には子供はいません。

遺言公正証書(全財産を現妻に相続、遺留分は考慮している)を作成。
夫が亡くなったとします。

以外4点質問です。

①遺留分の支払いは自ら申し出るのかどうか。
公正証書を作成していて遺留分を払うようになっています〜、と自分から先方へ言うのでしょうか。
向こうから言ってくるのを待っていてもいいですか。

②遺留分は誰が調べて算出するのでしょうか。
夫の全財産は自己申告制でしょうか。
先方が弁護士を立てて調べてこられるのでしょうか。

③自宅の価値というのはその時のものでしょうか。
誰が調べるのでしょうか。

④遺留分について
遺留分金額を抑えるために、夫の口座から自分の口座に110万/年 うつすとします。
これも生前贈与になるのでしょうか。
ということはこれも結局遺留分の基礎財産ということになるので意味がないでしょうか。

相続完了後に渡した遺留分は贈与になりますか?

相談者
1137106さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には妻と子供1人いるのですが、その他に先妻との子供が2人おります。
私の財産を全て今の家族に残すため、財産は全て妻に相続させるという内容で公正証書遺言書を作成しました。
妻には遺言書のことを伝えてあるので、
私の死亡後はすぐに金融機関の名義を妻の名義に変更すると思います。

【質問1】
妻が名義を変更した後に、先妻の子供に遺留分を支払った場合、そのお金は贈与とみなされますか?
贈与となる場合は贈与税は誰が支払うのでしょうか。

遺留分の法律相談まとめ