遺留分とは?計算方法から請求手続きまで解説

遺言書の内容に納得できない等、相続をきっかけに遺留分について調べている方は少なくありません。遺留分の計算方法や生前贈与がある場合の扱い、内容証明郵便による請求手続き、時効の注意点など、押さえておくべきポイントは多岐にわたります。この記事では、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理していますので、ご自身の状況に当てはめながら確認することができます。

遺留分とは?基本の仕組み

親が亡くなり、遺言書の内容に驚いた方もいるのではないでしょうか。「自分には何も残されていない…」そんなとき、法律が保障する最低限の取り分が「遺留分」です。まずは基本の仕組みを知ることが、自分の権利を守る第一歩になります。

遺産相続 遺留分とは?

相談者
1472633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一度も婚姻関係のない相手との間にいる子供に、将来的に財産を渡すつもりがなく、遺言書を作成しようと思っています。子供が遺留分を請求してきた場合、どれだけ渡す事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

【質問1】
その時の自分の家族構成にもよるので、割合とかではなく、財産として考えるものを教えてほしいです。(家、土地、貯金、保険金など)

【質問2】
遺言書にこれだけは書いておいた方が良い事などもあれば教えていただけると助かります。

相続・遺留分について

相談者
677414さんの相談
投稿日:

こんにちは
相続についてお聞きしたいです。叔父の話です。

先月に、叔父が亡くなり銀行に600万円の定期預金が見つかりました。叔父は、子供はおらず身内は奥さんと叔父の兄弟4人になります。そこで、相手(奥さんの弁護士)から、5万円を支払うので遺留分はナシで書類にサインとハンコをください。という通知がきました。素人の考えですが、遺留分の1/4は兄弟にあり150万円を4等分することができるんですよね・・?

相手の弁護士いわく、とにかく5万で手を付けてほしいの一点張り。。

知りたいのは、
1・私の考えの1/4は正しいのか?(素人判断の為)

2・もし、相手が遺留分は渡さない場合はどうなるのか?
  裁判?調停?になるんですか。法的手続きをしないで場合、預金はどうなりますか。
  期限とかあるのですか。

なにせ、素人判断のため、法律論で構わないので
宜しくお願い致します。

遺言書のある遺留分について

相談者
800266さんの相談
投稿日:

父親方の祖母がなくなりました。遺産の相談をしたいです。現在祖父はなくなっております。少し複雑ですが、祖母は子供がおらず、養子縁組で父親が幼い頃子供になりました。その後母親と父親が離婚をし、その際に父親は離婚が原因で祖母から戸籍からも除籍されております。
この度、祖母がなくなり遺言書がありました。遺言書には、遺産を私の母と祖母の兄弟の娘など3人に相続する。内容でした。母が銀行に行き相続を手続きを実施しようとすると、銀行の方より遺留分があるので、孫である私の遺留分についてどうするか?決めるよう母親から話がありました。母親が話すには、遺産の半分は遺言書に記載のある3人で分け、残りの半分を遺留分対象者で分ける。と話をしていました。私が主張できる相続はなんなんでしょうか?また、遺産は現金と老人ホーム付きマンションで、マンションは老人ホームに寄付を祖母は遺言書で希望しています。

遺留分はいくら?計算方法

「具体的に自分はいくらもらえるの?」遺産の金額や相続人の人数によって、計算結果は大きく変わります。預金4,000万円のケースや、不動産と預金が混在するケースなど、42件の実例が集まっています。自分の状況に近い事例をぜひ探してみてください。

遺留分について

相談者
254271さんの相談
投稿日:

お仕事中、誠に申し訳ありません。

素人の浅知恵で考えていた為、頭が混乱してきましたので、簡単な例で遺留分の質問をさせて下さい。

①相続財産は預金四千万円のみ。

②被相続人Pの相続人は子供二人でcとs。

③遺言には次の文言が有った。
「sに四千万円を相続させる」

此の場合、遺留分は二千万円となり、遺留分の権利者はcのみですから、cの取得金額は二千万円となるのでしょうか?

何卒、御回答を宜しくお願い致します。

遺留分侵害額請求について

相談者
1268969さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。

【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。

【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。

相続(遺留分請求)の件について

相談者
772156さんの相談
投稿日:

初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。

母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。

生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。

母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。

身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

遺留分と生前贈与の関係は?

「亡くなる前に兄弟が多額のお金をもらっていたのに、自分の取り分はほとんどない…」そんな状況に疑問を感じている方もいるようです。生前の贈与が遺産の計算にどう影響するか、何年前まで対象になるかなど、12件のリアルな相談から確認してみてください。

遺留分侵害額についての質問

相談者
1416328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
 相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
 したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。

【質問1】
 この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?

【質問2】
 あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

相続の遺留分と対策について

相談者
1401925さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について質問させてください。私には子どもが二人います。一人は兄の養子になっており長年音信不通です。全くの疎遠なのでそちらには何もあげたくありません。遺言を残しても二分の一を相続する権利、遺留分があるので、それについて教えてください。例えば3000万円を全額一人の子どもに相続すると遺言を残した場合は、もう一人の遺留分はいくらになりますか?また、その対策として毎年相続税を払いながら生前贈与した場合はその分は遺留分には含まれずに全額あげることになりますよね?例えば300万円ずつ税金を払いながら10年かけてあげた場合は全額ゆずることができる、という認識で間違いないでしょうか?よろしくお願いいたします。

【質問1】
例えば3000万円を全額一人の子どもに相続すると遺言を残した場合は、もう一人の遺留分はいくらになりますか?

【質問2】
例えば3000万円を毎年300万円ずつ税金を払いながら10年かけてあげた場合は全額ゆずることができる、という認識で間違いないでしょうか?

遺留分は遺言書があっても請求できる?

「遺言書に全財産を兄に渡すと書いてあった…もう何もできないの?」そう感じている方もいるのではないでしょうか。実は遺言書がある場合でも、法律が保障する最低限の取り分を請求する権利があります。23件の実例から、自分の状況と照らし合わせてみてください。

遺産相続の遺留分請求に関するご相談

相談者
1452749さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。

【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか

遺産相続の遺言での遺留分について

相談者
456482さんの相談
投稿日:

遺言書を書く場合についてお伺いしたいのですが。
一般的に相続人が自分の娘が3人のみ場合に
そのうち1人に全てを相続させたいとします。
遺言で相続できない2人の遺留分としてそれぞれそして6分の1が認められると
聞いています。 その背景で質問がございます。

質問1 相続できない2人が遺留分を放棄した場合、税金控除の計算の際
相続人の人数は何人で計算されますか?

質問2 遺言で娘遺留分の内容をさらに娘の承諾なく
娘の子供にふり分ける事はできますか?
(例えば遺留分が3000万ある場合、娘2000万、孫1000万と内容を指定する)


質問3 その場合 娘の子供も税金控除の際の相続人数に含める事は可能ですか?


質問4 相続財産が不動産のみで遺留分を要求された場合、その不動産価値ははその時の市価で
計算するのでしょうか? それとも政府の公示価格で価値を計算するのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

遺言がある遺産の遺留分の確保について

相談者
1108994さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。

母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。

相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。

妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。

【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?

【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。

【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?

遺留分請求の進め方と時効

「いざ請求したいけど、何をすればいい?」「時効があると聞いたが、今からでも間に合う?」そんな焦りを感じている方へ。遺留分の請求権には期限があります。内容証明郵便を使った手続きの具体的な進め方を、実際の相談例をもとに確認してみてください。

遺留分侵害額請求について…

相談者
870092さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について…


いつも、お世話になっています。

夫のご両親の遺産の遺留分受け取りについて
詳しくお聞きしたいです。

私と夫は、再婚通しで
前妻との間にお子さんがいるので
夫のご両親とは、疎遠状態にあります。

前妻からは、
ご両親の財産は全て夫の長男にあげるので
こちらに一千も与えない!と言ってきています。

こちらにも、夫との子供が居ますので
夫の分の
遺留分位は必ず受け取りたい想いです。 

ご両親とは、連絡も取っていなく
今はご健在されているのは確実ですが
多分、前妻との話しで
夫との間の長男に全て渡す!と言うような内容の遺言を残してはいると思います。

そして、
夫のご両親が亡くなった時に、
きっと前妻や、あちらの子供達は
わざと連絡してこないとおもいますので
私どもは、気づくのも遅くなると思います。

●亡くなった事を知らされておらず
何年後かに気づいた場合に
遺留分侵害額請求は出来るのでしょうか?

●また、勝手に夫抜きで遺産分割協議を終わらせていた場合、何かで訴える方法は有りますか?
すべて使い果たしてしまった!と言われた場合
は、訴えることすら出来なくなりますか?


●また、亡くなった事を早期で知りたい場合は 
どのような対策をしておけば良いのでしょうか?

遺留分侵害額請求権について

相談者
1330472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄弟二人(母は既に他界)。父は自筆遺言書を書いており、内容は「次男に全てを相続させる」というもの(検認済み)。

【質問1】
次男が長男に、遺言は「次男に全てを相続させる」内容だったと知らせることで、長男は「遺留分侵害の事実を知った」と考えていいでしょうか?

遺留分侵害額の一部請求は出来るか

相談者
1184261さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言の内容における遺留分侵害があったとして、計算により諸々金額は変わってくると思うのですが、遺留分侵害額より明らかに少ない金額を遺留分侵害額請求することは出来るのでしょうか?

【質問1】
例えば侵害額の計算をして、計算の仕方により1000万円や1500万円と出てきたとして、それより明らかに少ない100万円分だけ遺留分侵害額請求をする、という事は可能なのでしょうか?

遺留分を請求されたときの対応

突然「遺留分を払ってほしい」と内容証明郵便が届いて戸惑っている方もいるのではないでしょうか。介護をしてきたのに…手元に現金がないのに…という声もあります。分割払いの交渉方法や、介護の貢献を主張できるかどうかを11件の事例で確認してみてください。

相続 遺留分 請求について

相談者
1144468さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。

【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?

【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?

遺留分請求を受けた場合の対応について

相談者
1260934さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった知人が、私にすべて相続させる内容の公正証書遺言を作っていました。
知人の財産は、預金600万円と家財などです。家は賃貸物件でしたので不動産はありません。
相続人は海外に住む知人の息子さん1人だけです。彼は海外に住んでおり長年知人の近くにいなかったのですが、知人が病気になり亡くなるまで20年以上に渡り私が知人の世話をしたので私にあげたいとのことです。実際に看取ったのも私でした。
先日、知人の息子さんの弁護士さんから遺留分請求の書面が届きました。そして、息子さんは600万の半分にあたる300万は遺留分として返すようもとめているようです。
私としては、知人の財産はなにも手を付けていないので、預金300万円はお返しするつもりです。ただ、息子さんが「指輪もあげたはずだ」「貴金属もあったはずだ」などと話しているようですが、そのような事実はありません。

【質問1】
預金以外の財産(息子さんの記憶だけの実体の無い財産)について、私はもらっていないことをどのように証明すればよいのでしょうか?

【質問2】
家財道具なども遺留分として返還する場合、金額換算しなければならないと思うのですが、それは可能なのでしょうか?

【質問3】
「質問2」の場合、金額換算費用(業者による鑑定費)などは私が負担しなければならないのでしょうか?

遺言書があるけど遺留分請求をされている

相談者
1136624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。

【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。

【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。

遺留分放棄と相続税の影響

遺産分割の話し合いで、家族の一人が取り分を手放すことが検討されることがあります。「相続税の計算はどうなるの?」「相続放棄とは何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、5件の実例が参考になります。税金面への影響もあわせてぜひ確認してみてください。

遺留分請求されたので相続放棄をしたいのですが問題ですか?

相談者
728632さんの相談
投稿日:

至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように

・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ


という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。

私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

相続遺留分について質問です

相談者
572977さんの相談
投稿日:

例えば、相続金額5000万円を2人の相続人
A.Bの内のA1人が全て相続したとします
(仮に遺言書でAだけ相続する形)
何も相続していないBが遺留分を請求する場合、1250万円が遺留分として認められると思います
これが500万円の請求でも、Bが納得していれば問題ないですか?
後から追加請求されることは無いですか?

また、相続税が発生すると思います
計算方法はあると思いますが、単純に相続金額の割で相続税を負担しあったり、Aの相続金額が多いからAが全て負担するという事も出来ますか?
(つまり、Bに対する税の支払いをAがして
その分がAからBへの贈与扱いになったりしないのでしょうか?)

遺留分の法律相談まとめ