遺留分の計算方法と不動産評価額の基準は?

親から相続した不動産の遺留分を計算する際、評価額の基準をめぐって相続人の間で意見が食い違うケースは少なくありません。時価・路線価・固定資産税評価額の違いや、使用貸借・生前贈与された財産の扱い、請求の時効まで、実際の相談事例をもとに計算の仕組みを確認できます。

遺留分はだれがもらえる?

「自分には遺留分を請求する権利があるのだろうか」と迷っていませんか?配偶者や子ども、親など、相続人の立場や家族構成によって、遺留分を受け取れる人とそうでない人がいます。5件の実際の相談事例から、権利を持つ人の範囲と具体的な割合をわかりやすく確認してみましょう。

遺留分の計算方法・相続人が遺留分や不動産を放棄した場合

相談者
1300734さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問をさせていただきます
被相続人に相続人がその子供3人(A、B、C)とし、被相続人が預貯金現金を全部Aだけに相続させると遺言を残したとします。
この場合、BとCが、Aに対して請求できる遺留分侵害額は、法定相続分3分の1の半分である6分の1の割合になるかと思います。
もしここでBが遺留分侵害額請求をしなかった場合はCの請求できる割合に変化はあるのでしょうか?

【質問1】
Bが請求しなかったならCが請求できる割合は、法定相続分が2分の1になってその半分の4分の1になるのでしょうか?あるいはCの取れる分は6分の1のままでAの受遺分は増えることになるでしょうか?

【質問2】
また仮に、Bだけに不動産を相続させる遺言でBが相続を放棄した時、不動産はAかCが相続する義務を負うことになるのでしょうか?

遺留分侵害額の計算における「法定相続分」について

相談者
633178さんの相談
投稿日:

「最高裁平成8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁」
によると、
遺留分侵害額=(相続開始時の財産価額+贈与価額-債務額)×遺留分の割合×『法定相続分』-遺留分権利者の特別受益価額-同人が相続によって得た財産価額+同人が負担すべき相続債務額

とのことですが、上記算式における『法定相続分』について次のとおり質問します。
(本質問の前回投稿時に、全く同じ質問に対して、二人の弁護士先生から、全く異なる回答を得ました。
 今回投稿で、法律に照らして正確なご回答を頂ければ幸甚です。)

元々、法定相続人が配偶者と子2人であったが、
配偶者および子1人が相続放棄した場合、
上記算式で遺留分侵害額を計算する際に用いる
残りの子1人の『法定相続分』は何となりますか?

遺留分の計算方法と私の分はいくらになるでしょうか?

相談者
1311090さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父には、妻と私(子1人)が居ます。父は先日死亡し、妻に全ての財産を渡すという遺言書を残しています。不動産は、売却した場合に、土地が1千万、建物は0、解体費用が200万円、不動産関係のが100万程度で、実質700万円です。ただ、当面は妻は居住し続ける予定です。

【質問1】
私の遺留分はいくらになるのでしょうか。

【質問2】
弁護士費用はどのくらいになりますか。司法書士や弁理士等に依頼する事は可能でしょうか。

遺留分の計算対象になる財産は?

遺留分を計算しようとしたとき、「そもそもどの財産が対象になるのか」と戸惑った方もいるのではないでしょうか。不動産・預貯金・借入金、さらに生前に動いた財産まで、遺留分計算の土台となる財産の範囲は複雑です。15件の実際の事例を通じて、その対象範囲を一つずつ整理していきましょう。

遺留分の計算方法について

相談者
629490さんの相談
投稿日:

お世話になります。
下記の場合、遺留分を計算する際の元となる金額の計算方法について教えてください。

賃貸建物と土地があり、土地には抵当権が設定されています。
賃貸建物建築時の借入(ローン)も残っています。

この場合、賃貸建物の評価額+土地の相続価額ー(土地に設定された)抵当権設定額ー借入額

となるのでしょうか?

素人の考えでは、この計算方法だと、抵当権設定額と借入額を両方引くのは、債務が二重で引かれるように感じるのですが、計算方法がよくわかりません。

よろしくお願いいたします。

遺留分の計算方法、マンションのローンについて。

相談者
774319さんの相談
投稿日:

遺留分を計算する時の質問です。

遺産には、土地やマンションや貯金が有ります。
遺留分を計算するときは、土地の評価額と残ってる貯金の他に、
1 マンションのローン、
2 勝手に引き出された貯金

この二つは、遺留分に足せるんですか?
遺留分として扱うことはできるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

遺留分計算における家賃収入の扱いについて教えていただけますか?

相談者
1481005さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分の計算について。遺言書は作成済みですが、気になる点があり相談させていただきました。資産の一部(貸家)を、相続人になるであろう1人が経営している法人に売却しました。建物部分のみで、土地はそのままです。

【質問1】
家賃収入は売却先の法人に帰属されると思いますが、この場合、もし相続が発生して、遺留分侵害請求がされた場合、法人に帰属されている家賃収入(例えば1年分)も、遺留分計算に持ち戻されて計算されるのでしょうか

不動産の評価額は何を基準に?

「固定資産税評価額で計算する」「いや、時価が基準だ」と相手方と意見が食い違い、途方に暮れていませんか?遺留分計算での不動産評価は、路線価・固定資産税評価額・実勢価格のどれを使うかで金額が大きく変わります。47件の実例から、法的に認められる基準を確認しましょう。

遺留分計算方法ー不動産価額の基準時について

相談者
712924さんの相談
投稿日:

遺産が不動産1件と預金のみで、相続人は子ども3人。
遺言で不動産を相続人の1人に遺贈することとされたので、
他の2人が遺留分減殺請求する場合の計算方法について教えてください。
受贈者が不動産をそのまま保有し、価額弁償する場合は、
遺産分割時の不動産価額と遺産の合計額に6分の1を乗じた金額ということでよいでしょうか。

遺留分を計算するにあたっての、不動産の評価額について

相談者
1196686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が死亡し、公正証書遺言が見つかりました。
相続人は兄と私の二人で、母の財産は不動産、預金があります。
遺言の内容は「全財産を私に相続させる」というもので、遺言の内容に基づき、相続手続きを行ってるところです。
不動産の所有権移転登記が済んだところで、兄の方から弁護士経由で遺留分減殺請求が来ました。
現金で遺留分をお支払いする予定です。

預金は多くはないので不動産を売却する考えでした。

不動産の査定を行ったところ
AI査定は3,000万円
仲介の実地査定は2,000万円(固都税評価額も2,000万円)
買取査定は1,000万円
かなりブレている状況となっています。

この状況に関して
・土地が大きいが分割できない
・住宅ローンの審査が下りない懸念がある
・新築が2千万円台で買える地域で、駅からのアクセスも良くない
・似たような物件の取引事例が少なくニーズも少ない
・計算上の価値がどうしても上がってしまう
の理由で査定が難しい物件だと、複数社から伺っております。

遺留分を支払うにあたって仲介で不動産の売却が進まないと困るので業者買取で考え、私の家族内で会議をしたところ
私の長女から「思い出もあるので1,000万で売却するなら、買い取りたい」と意見が出ました。

難しいとは思っていますが、私としても親族内で不動産を残せるのであればそれが一番良いのでこちらの見解をお伺いしたいです。

【質問1】
不動産の所有権は現在私にありますが、兄が仲介での売却を強く希望した場合、業者買取はできないのでしょうか?
問題が長期化してしまうのではないかと危惧しています。

【質問2】
私の一存で業者買取とした場合、その金額(1,000万円)は遺留分の評価額として認められるのでしょうか?
それとも売却した事実があっても、兄に3,000万円の価値があると主張されてしまうのでしょうか?

【質問3】
質問2で評価額が1,000万円として認められるのであれば、
私の長女に同額で売却しても評価額1,000万円として認められるのでしょうか?

遺留分の計算上の相続不動産

相談者
1152142さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人は私と兄1人です。母が亡くなり校正遺言証書に従い、不動産を兄に預貯金(1000万円)を私に相続させることになりました。不動産の評価額は3000万円程度です。遺留分の侵害はないと兄は言いますが、実際、その土地は駐車場として大手スーパーに賃貸しており毎月20万円の賃料が入っています。

【質問1】
兄は年間240万円の賃貸収入を10年超得られるので兄が相続した土地は少なくとも6000万円の価値があるはずです。遺留分の侵害を主張できるでしょうか?相続税は3000万円をベースにしています。

使用貸借の土地は評価が下がる?

「無償で土地を貸していたのだから、評価額を下げられるはず」と主張されて困っていませんか?あるいは逆に、評価減を認めてもらえるか不安な方もいるでしょう。使用貸借がある土地の扱いは判断が難しく、5件の事例が実情を示しています。ぜひ確認してみてください。

遺留分の計算について

相談者
1010546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分を計算する際に、使用貸借の不動産はどのように計算するのでしょうか?
時価1億円の不動産です。

【質問1】
通常、民事裁判になった場合の裁判所の判断

【質問2】
借地権が認定されるケースはあるのでしょうか?あるのなら、借地権の計算はどのようにおこなうのでしょうか?

遺留分侵害額請求時の土地評価額に関する「使用貸借権」の主張の妥当性について

相談者
1199539さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、母が亡くなり相続が発生しました  

法定相続人は2人(長女と次女 相談者は長女)

公正証書遺言には、全財産を同居の独身の次女に相続させる旨記載があり、長女は次女に対し、現在、遺留分侵害額請求をしています。

母の遺産は現金が百数十万円と、時価約6,000万円の実家の土地のみであり、土地評価額に関して少々揉めています。

母名義の土地には、(父から生前贈与を受けて建てた)次女名義の家が建っており、弁護士さん曰く

「次女は、本件土地において使用貸借権を有していると考えられ、土地評価額より20%程度の評価減となる可能性がある」とのこと。

【質問1】
全く納得がいかないのですが、妥当な主張といえるのでしょうか。

ご返答よろしくお願いいたします。

遺留分請求における底地の計算は評価額の二分の一になるのか?具体例を教えてください。

相談者
1330168さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
只今、遺留分請求を行っています。底地の計算で相手方が単純に評価額の二分の一の額で出して来ました。

【質問1】
遺留分請求の際、底地の計算はやはり評価額の二分の一になるのでしょうか?
もし何か具体例などが有りましたら
是非お願いいたします。

【質問2】
遺留分請求は、請求する側から先に土地の評価額等を提示する方が良いのでしょうか?

生前贈与は遺留分の計算に含む?

「親が生前に渡した財産も、遺留分の計算に入るの?」と疑問を持った方は少なくないはずです。贈与された時期や贈与の相手によって、遺留分の計算に含まれるかどうかが変わってきます。8件の実際の相談事例から、生前贈与がどのように扱われるのかをわかりやすく確認してみましょう。

遺留分の計算について

相談者
1193133さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近い将来発生するであろう相続と遺留分計算について教えて下さい。
実父・実母・私・実弟 この家族構成で実父が亡くなった場合の相続についてです。
実弟は平成16年か17年に住宅建設資金として25,000,000円の援助を受けています。
遺産は、実父名義の土地55,000,000円と預貯金30,000,000円です。
公正証書遺言を作成済みで、弟には住宅建設資金を援助していることから相続はゼロ。
全て私に相続させるとなっています。遺言で母が相続から外れているのは認知症のためです。
母を相続人から外さないと後見人を付けて相続を進める必要があるとのことで、
全て私が相続することになっています。
実弟とは音信不通状態です。
平成28年に公正証書役場で公正証書遺言を作成した時には、遺留分も計算して侵害していない
とのことでした。

【質問1】
遺留分計算方法が変わったとか。
この状態は、実弟の遺留分を侵害しているのでしょうか?
私は実弟から遺留分侵害しているとして請求される可能性がありますか?

特別受益と遺留分の計算方法

相談者
1048713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分計算について質問です。
遺言書に書かれていなかった分の遺産分割協議書を作成中ですが話し合いではもう一人の遺留分を侵害される恐れのある相続人は協議書内容に印鑑を押さず退席し相続に関係のない金銭を要求して来ました。

私達二人の相続人は30年前に被相続人から共に同額の住宅購入資金を贈与されています。
今回退席したもう一人の被相続人は14年前に相続人から借金をしており今回時効の援用の内容証明書を送ってきました。
今後遺産分割調停を申し立てるつもりです。

【質問1】
①30年前の住宅資金は二人とも同額でもらっていますが遺留分の計算には入れられるでしょうか。同額であれ遺留分の計算時には入れた方が良いのでしょうか。

【質問2】
②今回時効の援用が遺留分を侵害されるかも知れない相続人から内容証明で送られてきましたがこちらは特別受益と出来るのでしょうか。

遺留分侵害額についての質問

相談者
1416328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
 相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
 したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。

【質問1】
 この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?

【質問2】
 あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?

遺留分侵害額はどう計算する?

「自分が受け取れる金額を、どうやって計算すればいいのか」と手が止まっていませんか?不動産や預貯金、債務が絡み合うと、遺留分の侵害額の計算はとたんに複雑になります。13件の具体的な相談事例を参考に、侵害額がどう決まるのか、その計算の仕組みを一緒に確認してみましょう。

遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について

相談者
1480137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。

【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について

遺留分請求額と相続分の計算の仕方

相談者
571760さんの相談
投稿日:

遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。

「叔母に対する遺留分侵害額請求の計算方法を教えてください」

相談者
1383552さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は両親とも他界しており、現在は私と兄の2人兄弟だけです。先日、母方の祖母が亡くなっていたことがわかり、私たち兄弟が代襲相続人であることを知りました。今回、相続人は母の父違いの姉(叔母)と母の2人でしたので、叔母と私たち兄弟(代襲相続人)ということです。ただ、叔母は数年前に祖母から土地等を現在の評価では2000万程を生前贈与されており、おそらく祖母はその他にさしあたり財産が無いことから、叔母に遺留分侵害額請求をと考えております。

【質問1】
先生方お忙しいところお手数ですが、お力を貸していただければ幸いです。
純粋に生前贈与の2000万とした場合、それぞれ3人の認められる金額はどのように計算したらよいでしょうか。

【質問2】
叔母が話し合いに応じてくれない場合は、調停へとなると思うのですが、その場合に裁判所は土地の評価格を何を基準とし、又、現在の価格でとのことになるのでしょうか。

【質問3】
祖母が亡くなって8か月は経ちますが、通常は遺産分割協議をするものだと思っていたのですが、連絡が無かったことを考えると特別、義務と言いますか遺産分割協議はしなくても大丈夫なのでしょうか。

複数の相続人への請求先は?

「遺産をもらった相続人が複数いる場合、全員に請求できるの?それとも一人だけ?」と悩んでいませんか?遺留分の請求先や、それぞれが負担する割合には一定のルールがあります。3件の実際の事例から、誰に対してどれだけ請求できるのかを、わかりやすく確認してみましょう。

遺留分請求に関する具体的な計算方法について教えていただけますか?

相談者
1446292さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分請求について教えて下さい。
総額1億1000万円の財産があって、配偶者と子どもAと子どもBが相続人の場合です。

配偶者:預金1000万円を相続

Aの相続:信託財産にしていた自宅不動産(時価1億)をAが承継人として相続

Bの相続:なし

但し、自宅には配偶者とBが居住しており、Aは固定資産税だけ負担してくれれば以降も居住することを承諾しています。

【質問1】
このような場合、Bが遺留分として1375万円を請求できるかと思いますが、BはAだけに1375万円請求できるのでしょうか?
配偶者も一部相続している分を加味して計算するのでしょうか?

【質問2】
そもそも、家族信託ではなく信託会社に委託してAが承継人として指定されていたものですが、遺留分の対象になるのでしょうか?

【質問3】
Bが遺留分を請求した場合に、Aから退去せよと言われた場合従う必要がありますでしょうか?

遺留分の計算方法と、請求についてご相談させてください。

相談者
1208810さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分の計算方法と、請求についてご相談させてください。

相続人は3名で、法定相続分は各1/3です。

遺産分割協議をしようとしましたら、被相続人が他界する3年前に
私以外の相続人2名に300万円ずつ贈与していることが発覚しました。

相続人2名は、その300万円の生前贈与を特別受益であると認めております。

被相続人の遺産は預貯金が数万円程度のみで、他の遺産(不動産など)は一切ありません。

相続人2名は『被相続人の意思で贈与されたものなので、お前に渡すものは無い』と言われました。

そこで、遺留分侵害額請求を行ったのですが、遺留分の計算方法は下記通りで間違いありませんでしょうか?

(相続人Aの特別受益300万円+相続人Bの特別受益300万円)×1/6
=100万円の遺留分

この計算で誤りが無い場合、100万円の侵害額請求を
相続人Aと相続人Bに50万円ずつ請求するのではなく、
相続人Aのみに100万円請求することはできるのでしょうか?

【質問1】
相続人Aのみに100万円請求することはできるのでしょうか?

両親の相続の遺留分侵害額請求

相談者
1449571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年に私の父逝去、遺言書により全財産を配偶者(私の母)に相続(相続財産は土地40坪)
私は母に対して時効前に遺留分侵害額請求1をしました。
請求金額(侵害額1)は未定のままです。
2025年に私の母逝去、遺言書により全財産を次女に相続
私は次女に対して時効前に遺留分侵害額請求2をしました。
請求金額(侵害額2)は未定のままです。
相続財産は父の時と同じ土地40坪です。
土地の名義は父のままです。

【質問1】
侵害額1,侵害額2の計算方法は
相続発生時点の実勢価格(40坪分)に対する法定相続分の1/2をかけて計算し
その合計金額を次女に請求できますか?

【質問2】
侵害額1は次女にとっては母の負債の相続分と思われますが、私から次女に対して請求はできますか?
その場合請求時効は父の相続発生から5年後ですか?
請求の根拠となる民法は何条何項になるのでしょうか?

遺留分の法律相談まとめ