遺留分の計算方法・相続人が遺留分や不動産を放棄した場合
【相談の背景】
質問をさせていただきます
被相続人に相続人がその子供3人(A、B、C)とし、被相続人が預貯金現金を全部Aだけに相続させると遺言を残したとします。
この場合、BとCが、Aに対して請求できる遺留分侵害額は、法定相続分3分の1の半分である6分の1の割合になるかと思います。
もしここでBが遺留分侵害額請求をしなかった場合はCの請求できる割合に変化はあるのでしょうか?
【質問1】
Bが請求しなかったならCが請求できる割合は、法定相続分が2分の1になってその半分の4分の1になるのでしょうか?あるいはCの取れる分は6分の1のままでAの受遺分は増えることになるでしょうか?
【質問2】
また仮に、Bだけに不動産を相続させる遺言でBが相続を放棄した時、不動産はAかCが相続する義務を負うことになるのでしょうか?