遺留分
父から母と長男に全額相続される場合、4人兄弟で私への遺留分は全体遺産の何割になりますか?
遺言書で自分の相続分が少なく指定されている、生前贈与が特定の相続人に集中している等、遺留分をめぐる問題に直面して悩む方もいるのではないでしょうか。相続人の構成別の計算方法から、請求の期限や具体的な手続きの進め方まで、実際の相談事例とともにまとめています。自分が受け取れる取り分や進め方を確認したいときに役立つ内容です。
「自分の取り分は一体いくらなの?」と途方に暮れていませんか。相続人の人数や構成によって遺留分の割合は変わるため、単純に計算できないと感じる方が多いようです。配偶者と子がいる場合、子が3人いる場合など、34件の実例をもとに具体的な割合をご確認いただけます。
父から母と長男に全額相続される場合、4人兄弟で私への遺留分は全体遺産の何割になりますか?
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
【相談の背景】
父の遺産の話です。
母は他界
兄弟2人 両方子供なし
もし父が遺産全てを兄弟片方に渡すという遺言を残した場合
【質問1】
この場合
兄弟片方の遺留分は何分の一でしょうか?
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
まだ先の話なのですが、父の遺産を相続する際の遺留分について教えてください。
現在の家族は父と3兄弟です。(母は20年以上前に他界)
3兄弟ともすでに結婚しており、実家にはおりません。
先日、長男とその嫁がトラブルを起こし、家族の縁を切るという言葉が出るほどの問題となりました。
そこで、父は遺産を長男に渡したくないため、遺言書を残すことを考えています。
ただ、遺留分というものがあることを聞いているので、以下2点について教えてください。
1.遺留分というのはどのくらいの割合になりますでしょうか。法定相続人は3兄弟のみになるかと思うのですが、この場合の割合を教えてください。
2.父の財産は、株・現金・土地家屋があります。遺留分を考えてその分を遺言書に記載して作成することも考えています。
長男に現金を渡したくないと思っているので、現金化しにくいもの(=土地)を長男と次男に、株・現金を次男と三男にというような遺言書にすることは可能でしょうか。
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。
遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。
また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。
父が亡くなり 兄弟3人と母で相続することになりました この場合兄弟ひとりづつの遺留分は1/6になると思いますが 1/12と書かれていました 間違いではないでしょうか?
私の父が死亡しました。
父は生前、相続税対策として「長男の兄嫁」と「長男の二人の孫」を養子縁組しています。
つまり分かっている範囲での父の法定相続人は、
母
長女
長男とその妻、二人の息子
私
の合計七名です。
公正証書遺言があり、財産のすべてが長男家族で分け合う遺言に成っています。
しかし不動産の他に負債もあるため裁判に打って出るか迷っている次第です。
つまり裁判で取り戻せる遺留分が多ければ裁判にしようと思うのですが、養子縁組をして人数を増やしているため遺留分が私には今ひとつわかりません。
私の遺留分をズバッと回答していただけないでしょうか? よろしくお願いします。
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
遺留分について教えて下さい。父も他界し、母も他界しました。母の遺言書があり、全ての財産を長男に譲るとなっていました。相続人は長男、次男の私、後見人がついている姉の3人です。姉の後見人は遺留分請求はしないと言っています。私の遺留分の比率はいくらですか?また遺言書に書かれていました兄にも遺留分があるのでしょうか?私の遺留分は兄に請求しょうと思っています。
母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。
遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
遺留分について教えて下さい。私は兄弟3人ですが姉とは母親が同じで父親が違います。兄と私は両親は同じでした。家は父が他界し母親が相続しましたがその母親も他界しました。母親は兄に全財産を譲ると遺言書に明記していました。お尋ねします。
1.私の遺留分を兄に対し請求を求めようと思いますが、兄が私に支払うお金がない場合、家が売却するまで待たなくてはダメでしょうか?売却が出来たのが10年先なら遺留分は10年先と言う事でしょうか?
2.姉とは父親が違うので半血と言う事ですが、半血でも遺留分は私と同じでしょうか?
以上よろしくご教示願います。
父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?
【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。
亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。
【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。
【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか
【相談の背景】
相続の相談です。
父が先日金融資産を5000万残して他界しました。その他の資産はありません。
公正証書遺言には子供3人に、Aに50%、Bに40%、Cに10%相続させると書かれていました。
Cは以前から素行が悪く、父に500万の借金がありました。
遺言には金融資産にCに貸した500万を足したものを遺産とするとあります。
【質問1】
遺産を父の遺言通りに分けた時、Aに2750万、Bに2200万、Cに550万となりますが、Cに対して遺留分を侵害する事にならないでしょうか?
【質問2】
Cの遺留分の計算はどの様になるでしょうか?
初めてご質問させていただきます。
祖母が亡くなくなりまして、相続人はそのこどもの3兄弟(長男 長女 次女(私の母))です。
(祖父は16年前に他界)
死後、祖母により2年前に書かれた遺書からすべての財産を長男に相続させるといった内容の遺書が出てきました。
次女である私の母が遺留分滅殺請求をするならば、どのぐらいの割合をいただけるのか教えていただきたいです。
また、遺書は家裁での遺書の検認は行われていません。(おそらく公正証書でもないと思います。)
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。
相続人は、母と私(長男)、そして、父の前妻との間に子供(成人)がひとりです。
遺言書があり、前妻の子供には、一切財産を相続させないと、ありました。
【質問1】
この場合、法定相続分は、母1/2、私1/2になりますか。前妻の子供の遺留分を請求された場合、私と前妻の子供は、1/4ずつになるのでしょうか。
宜しくご教示の程お願い致します。
お世話になります。
私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。
固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。
母親に遺言書を作ってもらいました。
その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。
このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
先日父が亡くなり、公正役場で作成した遺言書があります。兄弟は5人です。
遺言書にはAに遺産の半額、他B〜D3名で残りを分配と記載してあります。兄弟Eが遺言で除外された理由は様々あり、勘当同然の悪事をはたらいてきた為、一銭も渡したくないとのことでした。
・今回Eが遺留分請求をしてきた場合、例えば1000万円の遺産とするといくらになりますか?
・また、Eは兄弟Cに借金があります。こちらは相殺など考慮されますでしょうか?
・Eに遺留分を渡したくない場合、もしくは極力少ない金額で済ませる場合、どのような手段があるか教えていただきたく存じます。
遺留分について
被相続人が、父。
相続人は、配偶者である母。そして、子供が三人おり、そのうち一人は相続前に死亡しており、その代襲相続人が二人です。
つまり、相続人は、配偶者ひとり、子供が二人、亡くなった子供の代襲相続人が二人の、合計五人となります。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の遺留分は、4分の一 ということは、わかるのですが、代襲相続人の扱い、数え方がわからないため、質問いたします。
子供や、各代襲相続人の遺留分の割合はいくらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
主人の父親が亡くなりました。
母親は健在で主人は長男ですが、父親の遺言書で相続財産を全て二男へとあります。
兄弟は4人で妹が2人います
【質問1】
遺留分は16分の1かと思っていたのですが、チャットGPTで8分の1と出てきました。
8分の1の可能性はありますでしょうか?
【相談の背景】
1ヶ月前に父が亡くなったのですが、遺言書に家族以外の人へ全ての遺産を継がせる旨が書いてありました。
父の子供は私と妹の2人で、私と妻の間には娘が1人います。
遺産の総額は約1000万です
【質問1】
この場合の遺留分の割合はどのくらいになりますか?
【質問2】
また、法定相続人は私と妹だけでしょうか?私の娘は法定相続人になりますか?
【質問3】
法定相続人としての割合はどのくらいになるのでしょうか?
相続の割合についての質問です。
親が亡くなり3人兄弟で遺産分割をすることになったのですが、
相続財産は5000万の土地と1000万の預金があります。
そのうち土地に関しては全て長男に相続させるという遺言がありますが、
預金については遺言はありません。
この場合どのように分割すればいいのでしょうか?
ちなみに長男に対しての遺留分減殺請求はしています。
先生宜しくお願いいたします。
母名義の1億円の価値がある土地を正式な遺言書で三兄弟の末っ子の私が相続する事となりました。
1番上の兄は遺産を放棄します。
2番目の兄は遺留分の申請をするとの事です。
母は私に生活費として
長年にわたり渡した合計1000万円の借金があり(証拠は正式な書類と銀行の記録を残しております。)
遺言に遺産を持って返却すると書いてあります。
質問1、
この場合2番目の兄の遺留分としてどのていど支払う義務がありますが?
質問2、
土地の名義を一部渡すとややこしいので兄が拒否したとしてもお金を渡して
解決を図る事はできますか?
以上アドバイスして頂けますと助かります。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
母と、子供三人の家族です。そのうち私だけが結婚しています。
母の財産が6000万円ほどあります。
母が遺言を書いてくれていて、死後、私と私の夫に全財産を相続する、という内容になっています。
当然、他の二人の兄弟が遺留分を請求すると予期しています。
【質問1】
遺言通り相続した場合、残った二人の兄弟が請求可能な遺留分はどのくらいになりますか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求をしたいと思います。母がなくなりました。兄弟は4人です。母が遺言書で長男に全財産を譲るとありました。遺留分侵害額請求をしたいと思うのですが、遺留分はどのように調べればいいのですか。預金と土地の財産を、自分で調べなくてはいけないのですか。
【質問1】
遺留分は、どのように自分で調べるのですか。土地は市役所ですか。預金の情報などは、すべて長男がもっています。長男に開示を請求するということですか。
【質問2】
兄弟4人で、相続人一人あたり4分の1だと思いますが、私に4分の1の金額が支払われるということですか。ほかの者が請求しなければ、残りは遺言書の通り長男が相続するのでしょうか。
【相談の背景】
遺留分請求の事を教えて下さい。
父が亡くなりました。異母兄妹が私入れて3人います。遺言書があり全財産を妻へ。でした。(その妻とは、私の実母ではなく父の再婚相手で父との間に子供が居ません)私以外の異母兄妹は相続放棄をするそうです。私は遺留分請求をします。その際、異母兄妹が放棄した金額は誰の者になるになるのですか?
例えば相続が500万円有りました。
再婚相手375万円。遺留分請求されたら125万円÷3人で1人約41万円。2人が相続放棄したら82万円は再婚相手のものになるんですか?
宜しくお願い致します。
【質問1】
異母兄弟間で遺留分請求する人、相続放棄する人が居る場合の割合を教えて下さい。
後、この場合の遺留分放棄と相続放棄の違いも教えて下さい。
【相談の背景】
遺産相続についてです。両親が30年前に離婚し
私と兄は母と生活を共にし
父とは30年間私とは連絡をとり定期的にあったりしていました。5年前に大病をし
病院や施設の手続きなど全て私がやりました。
遠くに住んでるため毎日介護とはいかないですが出きることはしてきました。その父も夏になくなり焼場の事や私と主人と母とだけで
小さなお葬式をお寺でやりました。
すべて私の領収書になっております。
お父さんの財産はそんなにありませんが
現金がすこしと土地があります。
お母さんも兄さんはなにもいってこないよと呑気な事をいってきましたが四十九日終わる前に判子は押さないみたいな事をいってきて非常にはらがたちました。
母は兄は放棄するだろうといっていたのでふな
そんなことはありませんでした。
法的には半分ずつになるとおもいましはが許せません。死ぬ間際にも顔もださず30年以上会っていなかった兄に半分もとられないようにするには裁判しかないでしょうか?
裁判費でマイナスになるのでは?とも不安におもいましす。今回特別寄与料等も適応になるのでしょうか?
【質問1】
裁判費でマイナスになるのでは?とも不安におもいましす。今回特別寄与料等も適応になるのでしょうか?
例えば祖父が亡くなり1000万を子供たちで分けるとします。
母、父(婿養子)、叔母がいるとして、祖父が遺言書で母に全部渡すと残した場合の叔母の遺留分はいくらになりますか?
3人で分けた場合のさらに2分の1、6分の1が叔母の取り分でしょうか?
父の分は母に渡すとした場合、母(+父)と叔母はそれぞれいくら相続できるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
遺留分について
父は10数年前に亡くなっています。私が長男で姉が2人います。母は私に全財産を相続させたいらしいのですが、遺留分を説明しています。姉達の遺留分はそれぞれ6分の1だと思いますがいかがでしょう。なので母にはそれぞれ4分の1、残りの2分の1がわたしの相続分にしようと話していますが、遺留分は間違いないでしょうか。
「公正証書遺言があるから、もう諦めるしかない…」そう思い込んでいませんか。実は遺言書があっても、最低限の取り分を守る権利は消えないとされています。遺言の内容に納得できない方、自分に請求できる権利があるのか確かめたい方は、実際の相談事例をぜひご覧ください。
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
1,父が亡くなって16年不動産の名義変更もせず今日に至っています。父が亡くなった折に遺産分割をしてないものですから相続の話し合いがつかない中、全て母のものとして自分の思うがまま公正証書遺言を作成したようですがそのようなことができるのでしょうか?
2、4人兄弟ですが末の子に財産を相続さすようにしたようです。公正証書の破棄を求めていますが裁判で遺留分を請求するしかないようです。公正証書遺言があつてもそれらも含め全財産の8分の一が遺留分として請求できると聞いていますが間違いありませんか?
3、兄弟4人の内一人が財産(遺留分)を放棄すると言っていますがその場合、遺留分の請求も増え6分の一請求できると聞いていますが本当でしょうか?
4、財産を放棄するにはどのような手続きをすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。
すみません、基本的な事なのかもしれませんが、よくわからないので質問します。
主人は、男の2人兄弟で母がいます
もし、母が1億の価値のものを持ちなくなったら、兄弟2人で2分の一ずつと思います。
今まで、長年、私と主人が面倒を見ていたのですが、3年ほど前より、弟がいろいろ見の周りの世話をし始め
弟の呼んだ弁護士で公正証書遺言を書いたそうです
(主人は最近知りました)
身の回りのことをしてくれる弟のことを母は誉めまくり、今まで長年面倒を見てきた私たちのことを
最近は、何もしなかった癖になど罵倒するようになりました(母としては不満があったのでしょうが)
長くなりましたが
もし遺言書に、すべてを弟にと書いてあった場合、主人の遺留分はいくらになるのでしょうか?
また、注意すべき点はありますか?
宜しくお願いします
【相談の背景】
母の遺産相続に対する悩み(とまではいかないかもしれません)の相談です。
母(81歳健在自分のことは自分でできる)で長男(私)と次男(弟)がおります。長男、次男ともに世帯を持っております。長男が隣接する土地に居住しており、日々の母の面倒見ております。母が終活と称して、亡き後の遺産分与の意向などを定めておきたいそうなのですが、有効な方法などを知りたく相談です。
【質問1】
分与の割合を8(長男):2(次男)などに定めておくことはできますか。弟は数年前に脳内出血を発症し、現在は半身麻痺と高次脳機能障害の障害を持っていて嫁(妻)の世話と福祉施設の世話なしには生活できません。
【質問2】
弟は数年前に脳内出血を発症し、現在は半身麻痺と高次脳機能障害の障害を持っています。正常な判断ができない場合もありますが、相続には関係するのでしょうか。
【質問3】
遺産が土地、有価証券、預貯金となると思うのですが、遺産相続の際には優先順位や相続税率が異なるものなどがあるのでしょうか。
できれば妻には一切の遺産を相続させずに子供達だけに遺産を残し、その管理を私の兄弟に任せたいのですが、遺留分としてどうあがいても半分は妻に持っていかれると聞きました。
下記項目についての法的見解及び可能な場合はその手続きについて教えて下さい。
①妻の不倫相手から受け取った示談金
→子供達と母に残したい
②独身時代から母が管理していた私名義の預金
→子供達と母に残したい
③妻が知らない私のヘソクリ預金(結婚後のヘソクリ)
→全て子供達に残したい
④母に内緒で受け取った火災保険金(母が掛けていた)
→全て母に残したい
⑤上記の中で子供達に残せる遺産は子供達が社会人になるまで兄弟に管理を任せたい。
「兄弟の一人だけが親から多額のお金をもらっていた。このまま泣き寝入りするしかないの?」そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。以前の贈与を相続財産に含めて計算できるかどうかは、証拠の有無や時期によって異なります。具体的なケースで確認してみましょう。
父が公正証書遺言を作成しようとしています
相続人は私(長男) と次男と長女と長女婿(母が亡くなった時に養子縁組しました) です。
父は長女婿に3年前暴力を振るわれ、預金のほとんどを孫5人に600万円ずつ生前贈与しました。
長女の子供だけにはまだ渡しておらず、公正証書遺言にのこし、亡くなったら同額贈与する予定だそうです。
長女婿には一切相続をさせたくない旨を公正証書遺言に残すらしいのですが、
長女婿には遺留分が発生すると思いますが、
3年前の長女の子供以外の孫に贈与した分は遺留分の対象になるのでしょうか?
また、長女婿の遺留額は
遺言に長女の子供への相続が入っていたとしても、相続人4人として8分の1になるのでしょうか?
二人兄弟ですが、親が公正証書遺言に財産のすべてを、私ひとりが相続すると遺言を書いてくれていますが、4分の1の遺留分を請求されても生前贈与の記録があれば、遺留分を支払わなくても良いと聞きましたが、親が生前贈与したメモがあればよいのですか?
父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
母(配偶者なし)は3人子供がおります。(長女、長男、次男)私は長女です。
また長男は母より先に他界しています(子供あり)
その母が他界し、不動産(A)4000万、(B)1300万、(C)2800万
合計8100万円の土地家屋を残しました。
また母は長男他界前に生前贈与2500万をしていました。
これが総財産となります。
母は公正証書により遺言を残しており
長男の子供には2500万の生前贈与分を与える。
不動産(A)(B)(C)を次男に相続させる。
というものでした。
ここでご質問なのですが、長女が請求可能な遺留分について、
具体的に、誰から、いくら請求できますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
父が亡くなり 生前に私に全ての財産を贈ると自筆遺言書を残してくれました。その上ガンとわかった時から預金を私名義にしたりしてくれていました。4人兄弟で遺留分は相続分の8分の1となるようですが、この遺留分の対象となる相続額は父が私に生前に送ってくれた分も対象となりますか?死後残された父の財産のみが対象になりますか?よろしくお願い申し上げます。
お世話になります。
私は、4人兄弟でいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。
私が長男で、すべてを相続した場合、私の兄弟の遺留分を計算したいです。
生前贈与、相続内容はどのような範囲になるか知りたいです。
・50年程前に、私の名義で土地を買ってもらったもの。
・相続税対策で、年100万程度を母からもらっていたもの。
・登記をしてない建物。
このようなものは、すべて相続対象になるのでしょうか。
また、固定資産税について、評価額と実際の価格に大きな差が出ますが、
遺留分は、評価額で計算すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
4か月前に亡くなった母の遺産相続 1億円 相続人は兄と弟 弟に全財産の約75%あげると遺言あ
り。5年前母から弟に特別受益1000万円住宅資金で新築の5分の1を受けとり母と同居していました。
母は要介護3で、母の部屋は床暖房やトイレを部屋の前に作りました。。家8割と介護施設2割で過ごしていました。入居費は母自身で支払いました。兄の遺留分はいくらになるか。よろしくお願いします
【質問1】
姉から弟に遺留分侵害額請求、請求額はいくらなら妥当か?相続から2カ月後に内容証明郵便
兄弟5人で遺産分割協議中です。
父からの遺言状などはありません。
遺産は現金1000万円だけと聞いていましたが、長男と次男は父の死の6年前あたりから各1500万円ずつ贈与されていました。
この事実を知ったのは去年の11月です。
長男と次男は現金1000万円のみ兄弟5人で分割したいそうです。
この場合相続分の侵害で長男次男からもらい過ぎ分を取り戻す事は可能でしょうか?
あと遺留分減殺請求の時効は1年との事なので今年の11月までに長男次男に対してなんらかの対応をする必要がありますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と弟に相続する内容ですが姉、妹が遺留分を主張してきておりますが、特別受益は10年持ち戻って計算する事は理解しております。その場合妹が仮に1000万円の遺留分を主張してきた場合の話として、妹は20年ほど前に自宅を建てる際に自宅を購入する資金を約2000万援助してもらっている事実(証拠がある)があります(妹は体に障害がある)。
【質問1】
妹が遺留分を私に請求してきた場合、妹の20年ほど前に自宅建築費用を2000万は私としては主張できないか?
【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。
母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。
相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。
妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。
【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?
【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。
【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?
「請求したいけど、どう動けばいいのか、そもそも間に合うのかが不安…」と焦っている方はいませんか。取り分を守る権利には期限があり、動き出すタイミングが重要です。内容証明郵便の活用から調停・裁判への流れまで、実際の相談をもとに手続きの流れを確認できます。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。
【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?
父の死亡保険金が母におり、その母も死亡後、弟が遺言書がないにも関わらずその全額を自分の子供に相続させると主張しています。私も弟も父母生前中は経済的に十分な援助を受けました。私の子供二人も進学させてもらい、私が病気になり稼働できなくなった際も経済的援助をしてもらいました。その恩返しの意味でも父母の介護を8年間行いました。2分の1分配とはいかなくても、遺留分だけでも受け取りたいのですが、可能でしょうか。また、遺留分を受け取るにはどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.
しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.
法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.
私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.
・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))
しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり
・Z→W:遺産総価額の1/6
という意見も見かけました.
【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
私は4人兄弟の長男です。8年前に父親が亡くなりました。遺言公正証書を残してくれて仕事の関係もあり私に有利な遺言内容でした。その後兄弟で遺産分割協議を遺言公正証書にのとっり分割をしました。
ただその時、重度の認知症の母親がいました。父親は母親の症状を見て復帰は無理と判断して母親には一切遺産を残しませんでした。兄弟も母親に遺産が無いことは承知しています。そして去年3月に母親が亡くなりました。そして今年2月に兄弟の一人から父親の遺産相続の時に母親の遺留分(父の遺産の4分の1)があったはずでその権利は自分にも当然母親から受け継がれている。母親の権利を自分(その兄弟)が主張するので母親の遺留分の中の自分の分(兄弟4人なので4分に1)をくれと言ってきました。その兄弟にそれは無理と言ってきましたが裁判所の調停に申し立てられました。。明日から始まるのですがそのような権利は本当にあるのでしょうか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし
【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。
【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
遺留分についてお尋ねいたします。
母が亡くなり相続人3名の子で長男、長女、次女です。
検認済みの有効な遺言書があり、長男に不動産等財産全てを相続させる。長男は相続した後、代償金として長女に全相続財産の4割(4/10),次女に1割(1/10)を支払うこととあります。
5:4:1となります。
質問です。
1/6(1.666/10)が遺留分と考えられますが
1、遺留分減殺請求をする場合は遺言書で相続させるとされた長男一人にするものですか。また代理人が長男にはいます。代理人と両方にする方がよいですか。
2、長男から代償金を得ることになり法定相続分より多い長女に対しても行うべきでしょうか。それとも長女はもらう立場なので必要ありませんか。
3、法律が変わったようなのですが、預金や現金は母の遺言に左右されず法定相続分で1:1:1で分けることができますか。
宜しくお願い致します。
「土地や家の値段なんて、どうやって決めるの?」不動産が相続財産に含まれると、評価額の算出方法をめぐって揉めるケースが少なくありません。評価の基準が変われば受け取れる金額も変わります。18件の実例から、不動産を含む相続で遺留分がどう計算されるかを確かめてみましょう。
①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?
②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。
③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?
宜しくお願いします。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)
【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?
【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?
【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?
母の総遺産約6800万円として
叔母:死亡保険金2400万円
私(父・姉は他界):死亡保険金200万円
還付金200万円
疾病入院保険金50万円
死亡保険金の占める割合が37%くらいになります。
そこで質問です。
①遺留分の計算で私は法定相続分1/2で良いのでしょうか?
弁護士さんに相談したら3/8て言われて混乱してます。
②かんぽ生命の特約還付金は非課税枠に入らず、相続税の課税対象ですか?
③疾病入院保険金は受取人が子(私)なので
死亡保険金と同じく非課税枠に入りますか?
④死亡保険の割合が大きいのと、その2400万円の内1300万円は亡くなる直(前2週間前)に叔母によって変更されていました。(母入院中)
死亡保険金も遺留分として認めてもらえる可能性はありますか?
保険に入るのにお金500万円を出したのは私ですが、銀行でも20年以上前だと履歴が残っていない。と言われ、証書するものはありません。
しかも、私達姉妹の育児放棄して家を出ていったのは母の方なのに(2回)、遺言書には娘に面倒みないと言われた。と一方的に悪く書かれていました。これでは、被相続人にたいして侮辱したとみなされ、遺留分請求出来なくなりますか?
⑤相手弁護士より、遺留分侵害額の通知が来ましたが、葬儀費用を遺産から引かれていました。
その金額は食事代やお返しの品等全て含まれた金額です。相続税上は葬儀代を、引くとは思いますが、885条では遺留分に影響しないはずと主張できるようなことが書いてあったと思います。がどうですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
父が東京と横浜に大きな土地を残して亡くなりました。兄弟は四人で、私が次男です。
私が横浜の土地を遺言で、長男が東京の土地を遺言で取得しました。この遺言は公正証書で有効で争いはないです。
ただ、三男と四男が遺留分を侵害してるとして、私と長男に8分の1の請求をしてきました。
しかし、長男の土地は価格は圧倒的です。私の方は横浜の田舎の土地で価値は低いです。
それでも、同じ額の遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。
↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。
そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。
税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。
私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分についてお尋ねいたします。
高齢の母(父すでに他界)と3人の子供(わたしは長男)がいます。先日、法務局で遺言書保管制度を利用しました。内容は土地家屋は兄弟3人で3等分、預貯金のすべてはわたし長男にという内容です。(仮に土地建物は1000万円の価値)、預貯金は2000万円とします。)すると夫々1人あたりの遺留分額は3000万円✕6分の1(0.17)=510万円になるかと思います。
【質問1】
この場合、もし私以外のどちらかの兄弟が、遺言書を不服として遺留分額と1人当たりの土地家屋代(333万円)の差額分177万円を請求されたら、私は2人にそれぞれに預貯金から支払わなければならないですか?
【相談の背景】
父の遺産相続で、公正証書があり、兄がほとんどの遺産を相続し、私は割に合わない現金を相続しましたが、父が亡くなって1年経たない間に、弁護士を立てて遺留分請求をしています。
最初の相続の話し合いをしたときに、公正証書の説明をされただけで、遺産分割協議書などは用意されておらず、サインも判子も押していません。
今、遺留分請求を2000万ほど請求しているのですが、その話し合いを進めていく中で、こちら側の弁護士さんから「はっきり言うと、今はあなたが遺留分をもらう権利は0円です。それを今からもらえるように話を進めていくのです」と言う説明を受けたのですが、よく意味がわかりませんでした。
争っている対象の遺産は3億ほどありますが、それに対して、私は遺留分をもらえるのは今は0円とはどう言う意味なのでしょうか?
ちなみに、私はそのうちの600万円を相続し、兄が土地と建物と会社の権利と家賃収入の権利を相続しました。
【質問1】
今の状況だと、私の遺留分の権利は0円とはどう言う意味なのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
相続についてです。よろしく御願いいたします。
長年介護した父が先日他界しました。母は幼い頃に他界しております。兄弟は兄が一人ですが、父より前に他界しました。兄は生前再婚しており前妻との間に未成年の子供が2人います。再婚相手には連れ子1人がいて、成人しています。
父は一切介護をせず、顔も見せなかった兄には財産を相続させず 、介護をした私に全財産を相続させ、遺言執行者も私にする自筆遺言を残していました。財産は現在私が居住する不動産と預貯金です。孫たちと父は交流もなく、兄の前妻と父は最悪の間柄でした。遺留分を最小限にする方法、未成年の遺留分請求について留意事項をお教えください。前妻の実家は両親健在で資産家ですが請求してくると思います。
遺留分でもめております。
父は既に亡く,母のみでしたが,この度,息子4人を残して亡くなりました。
遺言があり,私と4男がそれぞれ別の場所にある土地をもらうことになりました。
4男の土地は,時価で1億円はする良い土地で,私の土地は1000万円ほどです。
他の2人は,合計1200万円分の遺留分が侵害されているとしております。
このとき,この1200万円を,私と4男がどう払うかでもめております。
1200万円を,1億円と1000万円の,割合すなわち,91%対9%で分け,
4男が1092万円,私が108万円という考え方でよいのでしょうか?
先生方,何卒よろしくお願い申し上げます。
私は長女、長男、次男の4兄弟です。父は他界していて母は特養に入っています。
長女は結婚し実家を出ています。次男は未婚ですが実家を出ています。長男は結婚していて実家に住んでいます。私は結婚して実家をでました。
実家の土地、建家の名義が亡き父のままで30年以上経っています。
母の貯金も余り無く実家の不動産しかありません。
1、もし母が他界した場合長男が実家にそのまま住み着く場合、私は相続の権利、代償分割で長男から現金で支払いをさせることは可能でしょうか?
2、また長男がそのまま住み着く場合に父の名義のまま住む事に問題ありませんか?
3、長男がそのまま住み着くに当たり代償分割を拒否しながら住み続ける場合はどうなるのか?
4、不動産の価値を換算する場合、時価、路線価格、固定資産額などどれが1番高くなるのですか?
5、弁護士に依頼する場合は母が他界する前から弁護士に相談しておくべきなのか?
その時になれば弁護士に依頼するつもりですので、今のうちに少し勉強させてください。
【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。
【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について
【相談の背景】
遺留分請求の計算や支払い方法やついて教えてください。
父が亡くなり、遺産総額は約2億位だったのですが、遺言書には兄1.2億 私約1億の土地相続、母約1000万の現金、と記載がありました。相続人は3名です。
そのため母と私が申立人となり、
極端に少ない母のために遺留分請求を兄と自分に対して考えています。
【質問1】
遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?
【質問2】
遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?
【質問3】
税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?
【質問4】
私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?
【相談の背景】
母の遺留分侵害請求につきまして
父の遺言書があり、そこには母はゼロとなっております。
残された子供たちが支払うことになりますが、子供が受け取るとされる遺産が子供によって、多い場合と少ない場合が生じるのですが、どのようにな計算になるのでしょうか。3人だと3等分して、母の遺留分を支払うのでしょうか。2人だと二等分でしょうか。
【質問1】
子供たち、それぞれの遺産でもらった額に比例し、母に渡す四分の一の内訳を計算するのでしょうか。
「兄弟にも最低限もらえる権利があるはずでは?」と思っている方、実は兄弟姉妹の扱いは他の相続人と大きく異なります。自分に請求できる権利があるのかどうか、まず確認することが重要です。代襲相続のケースも含めた12件の実例から、兄弟姉妹と遺留分の関係を確認してみましょう。
回答よろしくお願いします
【本文】
父(五男)の、兄(長男)80歳で亡くなりました(独身)。
長男の遺言(公正証書)があるとの事
◆三男、四男で折半すること
◆三男、四男の子供に代襲相続すること
私の父(五男)は、遺留分が認められますか?
また、次男(他界)している子供にも遺留分が認められますか?
また、割合的にはどのようになりますか?
遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか
親一人 兄弟一人がいますが、私が死んだ場合財産は法定相続ではそれぞれにどの様に相続されますか?親だけに相続したい場合は早めに遺言を書いて公正証書を作っておけば良いですか?財産額が確定していない場合でも可能ですか?それでも遺留分は兄弟に渡ると思いますがどのくらいですか?遺留分すら相続したくない場合にはどうすれば良いですか?認められるには要件はどの程度厳しいでしょうか?
【相談の背景】
私は四人兄弟なのですが、相続についてお伺いしたいです。
【質問1】
長男が独身で親、子供もいません。
長男が亡くなった場合
もし仮に遺言で誰か兄弟1人の名前を書いてあったとします。
その場合他の兄弟は、遺留分請求出来ますか?
4人兄弟での相続問題ですが遺言書に全ての財産を長男に相続させるとあります。
マンションなど収入があり法定果実もあります。
中々遺産総額が決定せず(現金隠し)におりますので、遺留分の額も決まっておりません。
マンションや現金や自宅などすべての遺産の1/8が遺留分として計算されると考えますが、遺留分減殺請求をする相続人にも遺産分割とは別に法定果実の1/4を請求する権利はあるのでしょうか。
もしあるとすれば、①遺留分が確定するまでの間の分までですか。②正式に分割協議書が作成され登記が終了するまでの間の分まで法定果実を得ることの出来る権利が有ると考えてよいのでしょうか。
これは1/4,ですか1/8ですか。
お教え下さい。
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
三ヶ月ほど前に父方の祖母がなくなったのですが
祖母には二人の子供がいて長女(姉)と長男(弟)です
自分は長男である父の二人息子の次男坊にあたります
自分の父は20年前に亡くなっていて、それ以来祖母とは
お葬式や法事の時ぐらいしか会わない関係性ではありましたが
祖母の遺言書によると姉に100%の配分になり自分達兄弟には
1%もなしというものでした
これはどうにもならないことなのでしょうか?
【相談の背景】
独身子なしの私が亡くなった場合の相続が心配です。妹が一人います。亡くなった両親ともに再婚で、それぞれ前妻、前夫の間に子供が一ずついます。私が亡くなった場合にあったこともない異母兄弟ではなく、妹に全財産を残したいのですが、法定相続分が質問内容の通りでも、遺留分がなければ遺言で全部妹に残せるのかと思ってご質問いたしました。
【質問1】
両親はすでに他界、兄弟のみの相続の場合、独身子なしの私が死亡した場合は全血兄弟Aが2分の1、半血兄弟2人はそれぞれ4分の1ずつ、遺留分は無しという考えで正しいでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人が娘である私1人です。
父方の母が健在で遺留分があるから、私にも相続財産を受け取る権利があると言われました。
【質問1】
このようなケースでも遺留分というのは適用されるのでしょうか?
【質問2】
遺留分が適用されるとしたら、どのくらいの割合でしょうか?
【質問3】
受取人が私指定の死亡保険金にも範囲が及びますか?
ご回答お願い致します。
私の父は、四人兄弟です
父の両親はすでに他界。
そして、私の父も他界してます。
父の弟は、妻子もいません。
父の弟が、なくなったとき、父の息子である私には遺留分はありますか?
父の弟は、長女である姉に全財産を渡す遺言を書いています
【相談の背景】
親の遺産相続について。
父、母は籍が入っておらず母は私の実母ではありません。母には二人子供がいます。
父はテナントビル自営でビルを所有しております。現時点で会社は母100%私は0%(借金がある為)になっていて数年後を目処に私に100%移行する予定だそうです。
他に自宅の一軒家、貯金など。
父が亡くなった場合に相続するのは私と父は言っていますが、母方の子供から私に遺留分侵害額請求?(知識不足ですみません)などの請求や申し立てなどが来た場合の対処をお願い致します。
家族としての機能は母方の子供達とは一切していません。なので、今さら父の体調を理由に遺産目当てで何度も実家へ来たりしているみたいなので後々そういった請求が来た際や、他に母方の子供から来るであろう請求や請求可能な内容をお答え頂きたく思います。
宜しくお願い致します。
【質問1】
母方(実母ではない)の遺族からの遺留分侵害請求への対処法、他。
【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。
【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか
【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか
「家族みんなが納得しているなら、どんな分け方でも大丈夫なの?」そう疑問に思う方もいるのではないでしょうか。全員が合意している場合の遺産分割には、通常とは異なるルールが存在します。実際に全員合意で進めたケースをもとに、何が有効で何が問題になるかを確認してみましょう。
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。
以下の家族&親族構成で、母が死亡した場合の相続について教えてください。
【家族&親族構成】
・父、母、私、兄弟の家族構成。
・母の父母(私から見て祖父祖母)は死亡。
・母には弟が2人おり、母の1人目の弟は生きているが、2人目の弟は死亡し子がいる。
【質問1】
私と私の兄弟が相続放棄した場合、父以外の人は相続人になりますか?
なる場合は、誰が相続人になりますか?
【質問2】
父と私と私の兄弟とで遺産分割協議を行い、父に全財産を相続させる事はできますか?
この場合、母の弟や弟の子供は相続人にはなりませんか?
【質問3】
父と私と私の兄弟とで遺産分割協議を行い、父に全財産を相続させる事が出来る場合、
私と私の兄弟は、母の債権者に対して、債務を負わないことを主張できますか?
【質問4】
次の3つの目的全てを達成する相続をしたい場合、
母が「全財産を父に相続させる」遺言を残し、
私と私の兄弟が遺留分減殺請求しなければ目的を達成できますか?
他にも方法があれば、教えてください。
目的1:父は、母の全財産を相続したい
目的2:私と私の兄弟は、母の財産を相続したくない
目的3:母の弟や弟の子供には、母の財産を相続させたくない
以上です。
父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
母の扶養は実質、私がしているのですが、兄の合意なく、母の合意があれば法定相続分までを相続することは可能なのでしょうか?(母はそうしたいという意向です)。
なお、兄は遺産分割協議等には合意しない前提です。
「親が元気なうちに何かできることはないだろうか」と将来の相続を心配している方もいるのではないでしょうか。遺言書の内容によっては、死後に家族間で深刻なトラブルになることがあります。争いを未然に防ぐためにできる具体的な準備を、実際の相談事例とともに確認してみましょう。
先生方
お世話に成ります。
お知恵拝借させていただけるでしょうか?
遺産の相続についてお伺いしたいのですが
私には兄が1人おります。兄は母と絶縁状態で将来的に母が所有する土地を私1人に相続したいともうしています。その土地は先祖代々受け継いでいる事から他に売り渡したくないと私も母も考えています。
そこで母が遺言状を残すと言っていますが、たとえ全て私に受け継ぐと書き残したとしても兄には遺留分という権利があると聞きました。そこで以下の質問がありますが教えていただけるでしょうか?
1、
遺留分とはどの程度権利がありますか?
2、
遺留分をできるだけ減らすために母が生きている間に準備できる事はありますか?
(母の生活費等現在全て私が払っています。)
3、
遺留分として土地を渡すのでなくお金で
強制的に解決することは可能でしょうか?
(兄が土地が欲しいと言い張った場合)
以上宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。
どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。
【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?
【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?
一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。
母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。
①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?
以上、3点ご教授頂きたく存じます。
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
長男と次男は父が離婚した前妻の子で長女は現在の母(後妻)の子。3人とも父の実子。
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男7:次男1:長女2)を準備中。
また、次の相続に備え長男は母(後妻)の養子縁組手続きを準備中。
不動産、現預金、有価証券等が主な相続財産ですが、不動産については具体的にどの物件を3人の子の誰に相続させるという形で表現し、現預金・有価証券については相続申告時点の相続する不動産の評価額の比率で3人の子が分割するという形で遺言書を検討しています。
父は、自分の死後に母が遺言内容に異を唱えた場合のことを心配し、可能であれば遺言書の中にそのことを盛り込んでおきたいという考えです。
母が遺留分の請求をした場合として母に法定相続分の半分(4分の1)を渡すため、具体的に不動産の物件ごとに優先順位をつけて必要となる遺留分相当額まで母に引き渡すものを指定することを考えています。
たとえば、①.長女相続分の賃貸アパートの建物、②.①の土地、③.長男相続分の住居の建物、④.③の土地、⑤.長男相続分の倉庫の建物、⑥.⑤の土地、⑦.①~⑥で不足する場合は不足額を3人の子が均等に負担する。
ちなみに、現時点の評価額では①~⑥で母の遺留分相当額をカバーできる見通しです。この方法では子供3人の遺留分に対する負担割合は当然均等ではありません。もともとの相続割合が違うことや生前の父への貢献度等から、4分の1相当額を3人の子が負担するあり方として父が妥当と考える線です。
このように、母から遺留分の請求があった場合の取り決めを遺言書の中に盛り込むことについて何か問題とかはないでしょうか。遺言書が法的に無効になるような可能性はないでしょうか。
母の痴呆の進行などにより、相続に対する父の思い(3人の子に全額、家を守る長男により手厚く、…等々)が妨げられることを可能な限り回避するための他の有効な対策等についてもございましたらアドバイスいただけると助かります。
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