遺留分はいくらもらえる?計算方法と請求手順

遺言書で自分の相続分が少なく指定されている、生前贈与が特定の相続人に集中している等、遺留分をめぐる問題に直面して悩む方もいるのではないでしょうか。相続人の構成別の計算方法から、請求の期限や具体的な手続きの進め方まで、実際の相談事例とともにまとめています。自分が受け取れる取り分や進め方を確認したいときに役立つ内容です。

遺留分の割合はどう計算する?

「自分の取り分は一体いくらなの?」と途方に暮れていませんか。相続人の人数や構成によって遺留分の割合は変わるため、単純に計算できないと感じる方が多いようです。配偶者と子がいる場合、子が3人いる場合など、34件の実例をもとに具体的な割合をご確認いただけます。

遺留分

相談者
310030さんの相談
投稿日:

父から母と長男に全額相続される場合、4人兄弟で私への遺留分は全体遺産の何割になりますか?

母の遺産相続分割について(遺留分請求割合等)

相談者
430882さんの相談
投稿日:

昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?

なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?

次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。

遺産相続の遺留分請求権についての質問です。

相談者
469349さんの相談
投稿日:

遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、

1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。

遺言書があっても遺留分を請求できる?

「公正証書遺言があるから、もう諦めるしかない…」そう思い込んでいませんか。実は遺言書があっても、最低限の取り分を守る権利は消えないとされています。遺言の内容に納得できない方、自分に請求できる権利があるのか確かめたい方は、実際の相談事例をぜひご覧ください。

遺産分割に関する遺言書と遺留分について

相談者
359030さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。

父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。

例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。

遺言書がある場合の遺留分侵害額請求

相談者
1065070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。

父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。

最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。

【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?

【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?

遺産相続 遺留分

相談者
158627さんの相談
投稿日:

先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします

生前贈与は遺留分計算に含まれる?

「兄弟の一人だけが親から多額のお金をもらっていた。このまま泣き寝入りするしかないの?」そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。以前の贈与を相続財産に含めて計算できるかどうかは、証拠の有無や時期によって異なります。具体的なケースで確認してみましょう。

遺留分の割合について

相談者
933224さんの相談
投稿日:

父が公正証書遺言を作成しようとしています
相続人は私(長男) と次男と長女と長女婿(母が亡くなった時に養子縁組しました) です。

父は長女婿に3年前暴力を振るわれ、預金のほとんどを孫5人に600万円ずつ生前贈与しました。
長女の子供だけにはまだ渡しておらず、公正証書遺言にのこし、亡くなったら同額贈与する予定だそうです。

長女婿には一切相続をさせたくない旨を公正証書遺言に残すらしいのですが、
長女婿には遺留分が発生すると思いますが、
3年前の長女の子供以外の孫に贈与した分は遺留分の対象になるのでしょうか?
また、長女婿の遺留額は
遺言に長女の子供への相続が入っていたとしても、相続人4人として8分の1になるのでしょうか?

相続の遺留分について

相談者
329659さんの相談
投稿日:

二人兄弟ですが、親が公正証書遺言に財産のすべてを、私ひとりが相続すると遺言を書いてくれていますが、4分の1の遺留分を請求されても生前贈与の記録があれば、遺留分を支払わなくても良いと聞きましたが、親が生前贈与したメモがあればよいのですか?

遺言書と、遺産の遺留分について。

相談者
586215さんの相談
投稿日:

父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?

遺留分請求の手続きと期限

「請求したいけど、どう動けばいいのか、そもそも間に合うのかが不安…」と焦っている方はいませんか。取り分を守る権利には期限があり、動き出すタイミングが重要です。内容証明郵便の活用から調停・裁判への流れまで、実際の相談をもとに手続きの流れを確認できます。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

相続遺留分減殺請求について

相談者
1386296さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。

【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?

遺産の遺留分について

相談者
16600さんの相談
投稿日:

父の死亡保険金が母におり、その母も死亡後、弟が遺言書がないにも関わらずその全額を自分の子供に相続させると主張しています。私も弟も父母生前中は経済的に十分な援助を受けました。私の子供二人も進学させてもらい、私が病気になり稼働できなくなった際も経済的援助をしてもらいました。その恩返しの意味でも父母の介護を8年間行いました。2分の1分配とはいかなくても、遺留分だけでも受け取りたいのですが、可能でしょうか。また、遺留分を受け取るにはどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。

不動産の評価と遺留分の算定

「土地や家の値段なんて、どうやって決めるの?」不動産が相続財産に含まれると、評価額の算出方法をめぐって揉めるケースが少なくありません。評価の基準が変われば受け取れる金額も変わります。18件の実例から、不動産を含む相続で遺留分がどう計算されるかを確かめてみましょう。

遺産相続の遺留分について。

相談者
521591さんの相談
投稿日:

①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?

②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。

③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?

宜しくお願いします。

遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)

相談者
695926さんの相談
投稿日:

父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています

相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です

遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分

と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います

そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません

そこで質問なのですが

◆この母に渡した現金も 
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?

◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?

土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万

2200万×1/2×1/2×1/3=183万

一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?

遺産相続の遺留分請求に関するご相談

相談者
1452749さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。

【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか

兄弟姉妹に遺留分はある?

「兄弟にも最低限もらえる権利があるはずでは?」と思っている方、実は兄弟姉妹の扱いは他の相続人と大きく異なります。自分に請求できる権利があるのかどうか、まず確認することが重要です。代襲相続のケースも含めた12件の実例から、兄弟姉妹と遺留分の関係を確認してみましょう。

相続の権利(遺留分)また、割合的にはどのようになりますか?

相談者
150654さんの相談
投稿日:

回答よろしくお願いします
【本文】
父(五男)の、兄(長男)80歳で亡くなりました(独身)。
長男の遺言(公正証書)があるとの事

◆三男、四男で折半すること
◆三男、四男の子供に代襲相続すること

私の父(五男)は、遺留分が認められますか?

また、次男(他界)している子供にも遺留分が認められますか?

また、割合的にはどのようになりますか?

遺産相続の遺留分について

相談者
789189さんの相談
投稿日:

遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか

法定相続以外の遺産分割の方法と遺留分について

相談者
963319さんの相談
投稿日:

親一人 兄弟一人がいますが、私が死んだ場合財産は法定相続ではそれぞれにどの様に相続されますか?親だけに相続したい場合は早めに遺言を書いて公正証書を作っておけば良いですか?財産額が確定していない場合でも可能ですか?それでも遺留分は兄弟に渡ると思いますがどのくらいですか?遺留分すら相続したくない場合にはどうすれば良いですか?認められるには要件はどの程度厳しいでしょうか?

全員合意なら遺留分より少なくできる?

「家族みんなが納得しているなら、どんな分け方でも大丈夫なの?」そう疑問に思う方もいるのではないでしょうか。全員が合意している場合の遺産分割には、通常とは異なるルールが存在します。実際に全員合意で進めたケースをもとに、何が有効で何が問題になるかを確認してみましょう。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

遺留分減殺を上回る法定相続分の請求について

相談者
704074さんの相談
投稿日:

①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。

[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。

相続人の範囲等について。なる場合は、誰が相続人になりますか?

相談者
338923さんの相談
投稿日:

以下の家族&親族構成で、母が死亡した場合の相続について教えてください。

【家族&親族構成】
 ・父、母、私、兄弟の家族構成。
 ・母の父母(私から見て祖父祖母)は死亡。
 ・母には弟が2人おり、母の1人目の弟は生きているが、2人目の弟は死亡し子がいる。

【質問1】
私と私の兄弟が相続放棄した場合、父以外の人は相続人になりますか?
なる場合は、誰が相続人になりますか?

【質問2】
父と私と私の兄弟とで遺産分割協議を行い、父に全財産を相続させる事はできますか?
この場合、母の弟や弟の子供は相続人にはなりませんか?

【質問3】
父と私と私の兄弟とで遺産分割協議を行い、父に全財産を相続させる事が出来る場合、
私と私の兄弟は、母の債権者に対して、債務を負わないことを主張できますか?

【質問4】
次の3つの目的全てを達成する相続をしたい場合、
母が「全財産を父に相続させる」遺言を残し、
私と私の兄弟が遺留分減殺請求しなければ目的を達成できますか?
他にも方法があれば、教えてください。

 目的1:父は、母の全財産を相続したい
 目的2:私と私の兄弟は、母の財産を相続したくない
 目的3:母の弟や弟の子供には、母の財産を相続させたくない

以上です。

遺留分トラブルを防ぐ生前対策

「親が元気なうちに何かできることはないだろうか」と将来の相続を心配している方もいるのではないでしょうか。遺言書の内容によっては、死後に家族間で深刻なトラブルになることがあります。争いを未然に防ぐためにできる具体的な準備を、実際の相談事例とともに確認してみましょう。

遺言状での遺産相続の遺留分は減らせますか?

相談者
406818さんの相談
投稿日:

先生方
お世話に成ります。
お知恵拝借させていただけるでしょうか?

遺産の相続についてお伺いしたいのですが
私には兄が1人おります。兄は母と絶縁状態で将来的に母が所有する土地を私1人に相続したいともうしています。その土地は先祖代々受け継いでいる事から他に売り渡したくないと私も母も考えています。
そこで母が遺言状を残すと言っていますが、たとえ全て私に受け継ぐと書き残したとしても兄には遺留分という権利があると聞きました。そこで以下の質問がありますが教えていただけるでしょうか?

1、
遺留分とはどの程度権利がありますか?

2、
遺留分をできるだけ減らすために母が生きている間に準備できる事はありますか?
(母の生活費等現在全て私が払っています。)

3、
遺留分として土地を渡すのでなくお金で
強制的に解決することは可能でしょうか?
(兄が土地が欲しいと言い張った場合)

以上宜しくお願いいたします。

遺留分相続に対する遺言の書き方について

相談者
1125089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。

どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。

【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?

【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?

親が子に対して借金した場合、相続・遺留分はどうなるのか?

相談者
663187さんの相談
投稿日:

一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。

母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。

①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?

以上、3点ご教授頂きたく存じます。

遺留分の法律相談まとめ