法定相続人、代襲相続人について
【相談の背景】
数年前に叔父が亡くなり、
亡くなった当時叔父は配偶者・子供・両親も亡くなっていた為
生存している兄弟姉妹2名と亡くなった兄弟の子供達が相続人
となっていました。
当時相続人が10名以上いて、相続手続きを進めていましたが、
結局、遺産分割協議がまとまらなかった為、仕方なく放置していました。
その兄弟姉妹の一人が私の母で、母が高齢のため私が手続きを代行
しています。(母は当時より役所から相続人代表とされています)
その後、相続手続きを放置していたところ、
老朽化した叔父の持ち家や、その家を囲んでいる樹木が、敷地外の道路
に越境し、ゴミ等も不法投棄され、近隣住民よ役所より通知が来てしまった
ため、遺産分割協議をやり直す事にしました。
そこで、司法書士さんに現在の相続人を調べてもらいました。
叔父の死亡時より数年経っている間に亡くなった相続人がいます。
司法書士さんに調べてもらった相続人に通知を送ろうと送付状を
作成していて、どのような呼び方(書き方)が良いのか調べていると
「法定相続人」「代襲相続人」とあり、Webで検索していたら
サイトにより説明が違うのでわからなくなり、弁護士さんに
質問しようとこちらに書かせて頂きました。
長文ですみません。
【質問1】
「法定相続人」とはどの範囲を言うのでしょうか?
相続人が亡くなっている場合は、その相続人にひきつぎ
その相続人の事を「代襲相続人」と記載がありました。
「法定相続人」に「代襲相続人」は含みますか?
【質問2】
兄弟の代襲相続人は一代限り迄で再代襲相続はない
と記載がありましたが
司法書士さんの調べでは、被相続人の死後に代襲相続人が
亡くなった場合、代襲相続人の相続人が相続するとの事でした。
合っていますか?