代襲相続人になった場合でも遺留分は請求できる?

代襲相続人として遺留分を請求できるのかなど、親族の相続をめぐる疑問に直面することがあります。この記事では、甥・姪と孫で異なる遺留分の有無や、生前贈与が請求額に与える影響、時効内に取るべき具体的な手順を整理しています。実際の相談事例をもとに、ご自身の状況に当てはめながら理解を深めることができます。

自分は代襲相続人になれる?

親が先に亡くなっていたため、叔父や祖父母の遺産を自分が引き継げるのかどうか、突然の相続に戸惑っている方もいるでしょう。代襲相続人になれるかどうかは、親族関係や遺言の有無によって大きく異なります。16件の実例から、自分のケースに当てはまる状況を確認してみましょう。

法定相続人、代襲相続人について

相談者
1356840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に叔父が亡くなり、
亡くなった当時叔父は配偶者・子供・両親も亡くなっていた為
生存している兄弟姉妹2名と亡くなった兄弟の子供達が相続人
となっていました。

当時相続人が10名以上いて、相続手続きを進めていましたが、
結局、遺産分割協議がまとまらなかった為、仕方なく放置していました。

その兄弟姉妹の一人が私の母で、母が高齢のため私が手続きを代行
しています。(母は当時より役所から相続人代表とされています)

その後、相続手続きを放置していたところ、
老朽化した叔父の持ち家や、その家を囲んでいる樹木が、敷地外の道路
に越境し、ゴミ等も不法投棄され、近隣住民よ役所より通知が来てしまった
ため、遺産分割協議をやり直す事にしました。

そこで、司法書士さんに現在の相続人を調べてもらいました。
叔父の死亡時より数年経っている間に亡くなった相続人がいます。

司法書士さんに調べてもらった相続人に通知を送ろうと送付状を
作成していて、どのような呼び方(書き方)が良いのか調べていると
「法定相続人」「代襲相続人」とあり、Webで検索していたら
サイトにより説明が違うのでわからなくなり、弁護士さんに
質問しようとこちらに書かせて頂きました。

長文ですみません。

【質問1】
「法定相続人」とはどの範囲を言うのでしょうか?
相続人が亡くなっている場合は、その相続人にひきつぎ
その相続人の事を「代襲相続人」と記載がありました。
「法定相続人」に「代襲相続人」は含みますか?

【質問2】
兄弟の代襲相続人は一代限り迄で再代襲相続はない
と記載がありましたが
司法書士さんの調べでは、被相続人の死後に代襲相続人が
亡くなった場合、代襲相続人の相続人が相続するとの事でした。
合っていますか?

伯父の財産の代襲相続について

相談者
1091052さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
伯父(92才)と共有名義の土地について相談です。
姪、甥である私たち兄妹は、伯父の持分を相続する可能性はありますか。

現在伯父が住む家の土地はもともと母と伯父の共有名義でした。
この度母が亡くなり、私と妹でこの土地を1/4ずつ相続しました。

よって現在の持分は
伯父(1/2)、私(1/4)、妹(1/4)となっております。

伯父は若い頃に離婚したため、伯父の一人娘とは疎遠です。相続放棄する可能性が高いとのこと。

伯父の両親はすでに他界しております。

伯父は6人兄弟の長男で、兄弟のうち3人がご存命です。

【質問1】
この場合、伯父の甥姪である、私たち兄妹は、伯父の財産の相続人になりますか。
伯父の共有名義の持分も相続できる可能性はありますか。

【質問2】
伯父の一人娘が相続放棄をした場合、伯父の孫も相続放棄する必要はありますか。

代襲相続人(甥)が亡くなった場合の相続

相談者
961561さんの相談
投稿日:

昨年、父が亡くなり、私が相続しました。
最近になって、父の叔母にあたるAさんが5年ほど前に亡くなっていたことがわかりました。
Aさんとは、かなり疎遠になっていたため、父も私も、Aさんが亡くなっていたというのはまったく知りませんでした。
Aさんは生涯独身で、子供はおらず、兄弟もすべて亡くなっています。
色々調べてみた結果、どうやら、Aさんの相続人は、「代襲相続」によって、Aさんの兄弟の子(Aさんにとっての甥・姪 ※亡父は甥にあたります)になりそうです。
そこで、「代襲相続」についてインターネットで調べてみると、甥や姪は代襲相続するものの、甥や姪の子は代襲相続はしないと書いてありました。
そこで以下の2点について相談させてください。

①父は、Aさんにとって甥にあたりますが、昨年すでに亡くなりました。甥の子は代襲相続はしないということなので、私は、Aさんの相続人にはならないという理解で良いでしょうか?それとも代襲相続した父の立場を私が相続したことになるのでしょうか?

②仮に、私がAさんの相続人という立場になる場合、今からでも相続放棄はできますか?ちなみに、父の遺産についてはすべて私が相続しています。父の遺産を相続していながら、Aさんに関しては放棄するというのが、なんとなくできなさそうな気がして、色々調べたもののよくわかりませんでした。

長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

甥・姪に遺留分はない

「遺言で叔父の全財産が配偶者に渡り、甥・姪である自分には何も残らなかった」という相談は珍しくありません。実は兄弟姉妹を通じた代襲相続の場合、遺留分を請求する権利がないケースがあります。15件の事例から、その理由と自分に取れる対応策を確認してみましょう。

代襲相続人の遺留分について

相談者
118559さんの相談
投稿日:

最近、伯父(私の父の兄)が亡くなり、全財産を伯父の配偶者に遺言にて相続されました。
この場合、代襲相続である私に遺留分の請求はできますか。
民法のきていでは、被相続人(伯父)の兄弟(私の父)に遺留分
はないですが、私の父は伯父より先に亡くなり、私が代襲相続人に
なっています、
伯父の弟である私の父に遺留分がないから、当然、代襲相続人で
ある私にも遺留分はないのでしょうか?
民法の解釈ではどうなっていますか?

遺言書がない場合の代襲相続について

相談者
1015613さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の兄である叔父がなくなり子供がいないため私が代襲相続人となりました。

【質問1】
遺言書がない場合の代襲相続の場合は、遺留分もないことから被相続人の配偶者から遺産分割は0円と主張されても対抗はできないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

代襲相続人について

相談者
202554さんの相談
投稿日:

先日、私の父宛に遺言公正証書が届きました。内容を見ると父の叔母のもので、遺産は他人二人に遺贈されるという内容です。
父の叔母は独身で、叔母の両親も兄弟もすでに亡くなっているとのことです。父は叔母の兄の息子なので代襲相続人になれるのでしょうか。

孫は遺留分を請求できる?

父や母が祖父母より先に亡くなり、孫として代わりに相続する立場になった方のなかには、「遺言で取り分がほぼゼロだが請求できるのか」と焦っている方もいるでしょう。孫の立場から遺留分を請求できるケースとできないケースの違いを、13件の事例から確認してみましょう。

遺留分の計算について、代襲相続人がいる場合

相談者
828622さんの相談
投稿日:

遺留分について

被相続人が、父。

相続人は、配偶者である母。そして、子供が三人おり、そのうち一人は相続前に死亡しており、その代襲相続人が二人です。

つまり、相続人は、配偶者ひとり、子供が二人、亡くなった子供の代襲相続人が二人の、合計五人となります。

配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の遺留分は、4分の一 ということは、わかるのですが、代襲相続人の扱い、数え方がわからないため、質問いたします。

子供や、各代襲相続人の遺留分の割合はいくらになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

代襲相続人の法定相続分と遺留分

相談者
487541さんの相談
投稿日:

昨年の2月に祖母が亡くなりました。祖母の実子は2人。私の伯父と
私の母親です。私の母親は7年前に亡くなり、この場合孫の私が代襲相続人となると
思うのですが、祖母と同居していた伯父が祖母の財産を管理していて、私には
財産の総額、遺言書の有無等何も分かりません。伯父から、今年、祖母と暮らしていた
家屋、土地を売却する旨の葉書が届きましたが、私の相続分について何も伝えてはくれません。
母親が生きていた頃に、祖母から母親と伯父それぞれに500万円ずつの生前贈与が
あったことを聞いています。その他、母親はおそらく生活費として200万円ほどの贈与を
受けたことがあったと思います。金額は正確には分かりません。
祖母の家屋は築50年以上、田舎の土地です。
伯父は10年間祖母の介護を担当して、私の母親は祖母の介護はほとんどしていません。
このような場合、私の法定相続分、遺留分はあるのでしょうか。

どうか回答をよろしくお願いいたします。

代襲相続人の遺留分請求権に着いて

相談者
1108717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父は病で亡くなったのですが、亡くなる直前、父方の祖父母からの相続を数年前に放棄、代わりに一定の金銭を受け取った事を口頭で母に伝え、父方の祖父母と具体的にどのようなやり取り、手続きをしたか等、詳細について家族(母、私、妹)に全く説明なく亡くなりました。
その後、父方の祖父が亡くなったため、相続手続きに必要な住民票と戸籍謄本を送ってくれと私と妹に叔父から連絡があったためそれぞれ書類を郵送したのですが、送った後、半年以上経ちましたが、相続結果等について全く連絡がありません。

【質問1】
遺留分があるのであれば請求したいのですが、被相続人が生前相続放棄して亡くなった場合、代襲相続人ではなくなり、遺留分請求権もないという事になりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

生前贈与で遺留分が減る?

「父が生前に祖父からまとまったお金を受け取っていた。そのせいで自分の取り分がゼロになってしまうの?」そんな不安を持つ方もいるでしょう。生前贈与が遺留分の計算にどう影響するかは複雑で、見落とすと請求額が大きく変わることもあります。6件の相談で実態を確認しましょう。

代襲相続人の遺留分請求について

相談者
1186352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私が代襲相続人でしたが、叔父から私に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私たち家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。

【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)

【質問2】
また先日父方の祖母が亡くなり、再び相続手続きが発生するのですが、その際も父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。

代襲相続人の遺留分請求について

相談者
1204459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。

(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)

【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)

【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。

遺留分侵害額請求の可能性:伯父の遺産相続におけるいとこの請求の有効性について

相談者
1368255さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
伯父が亡くなりました。

●登場人物
伯父:亡くなった(被相続人)
いとこ:伯父の息子(唯一の法定相続人)
私:伯父の姪(法定相続人ではない)

●遺産等(190百万円くらい)
死亡保険90百万円:受取人は私
その他遺言書で100百万円:私、いとこ、それぞれ約50百万円の内容
⇒合計で私が140百万円、いとこが50百万円

【質問1】
いとこが私に対して45百万円の遺留分侵害額請求をした場合、裁判では当該請求が認められる可能性は高いでしょうか?

遺留分請求の手順と時効

「遺留分を請求したいが、どこに・どのように・いつまでに行えばいいか分からない」という方もいるでしょう。時効を過ぎると権利を失ってしまうため、早めに手順を把握することが大切です。11件の実例から、請求の流れと時効の注意点を具体的に確認してみましょう。

「代襲相続人として遺留分侵害請求権を行使するために、他の相続人にも請求すべきか?」

相談者
1341963さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります
私は代襲相続人です。
令和3年8月に祖母が他界。
祖母の息子である父も他界しており、代襲相続人です。
公正証書遺言取り寄せしましたが、そこには存命の子供には財産を相続させる旨が書いてました。

私の名前はなく、現在遺留分侵害請求を、遺言執行者である叔父に請求しております。
時効はまだきておりません。

今までは叔父しか住所が分からず、手紙などやり取りしてましたが、土地などの登記簿謄本などを取得したら、他の相続人の住所がわかりました。
こちらにも請求したほうがよろしいですか?
よろしくお願いします。

【質問1】
遺留分侵害請求権について

公正証書遺言で全財産を叔父が相続することになっていたため、遺留分減殺請求をしたい

相談者
1460870さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【関係人物】
被相続人:母方の祖父(2016/1/15死亡、配偶者は先に他界)
相続人1:叔父(被相続人の子)
相続人2:私(被相続人の孫、母は祖父より先に他界、兄弟なし)

【状況】
■祖父の死亡後遺産分割についての連絡がなかった(※)ため、2025/08~2025/09にかけて以下を実施。※「相続人1」による「遺言書・財産目録の提示」は一切なし。
 ・公証役場での遺言確認
 ・12の金融機関への口座照会
 ・不動産登記情報の確認
■「被相続人」は公正証書遺言を作成しており、不動産を含む財産の全部を「相続人1」に相続させる旨の遺言を残していた。遺言執行者は「相続人1」。

【死亡時における財産】
(1)自宅の土地・建物
  2016/08に「相続人1」に所有権移転、原因:相続。
(2)X銀行の普通預金
  ・死亡時点の残高約800万円。
  ・取引明細を確認すると死亡前の12/19から死亡後の1/18にかけて約1,600万円の引き出しあり。(死亡前1,200万+死亡後400万)
  ・生前からキャッシュカードを「相続人1」に渡していたと思われる。
  ・この口座は祖父名義のまま現在も使用されており、(1)の光熱費等の引落継続中。
(3)Y証券
  「口座が存在したこと」「現在は閉鎖済みであること」は確認できたため、現在郵送にて残高証明書の発行請求中。

【質問1】
遺留分減殺請求を行う(内容証明発送)予定ですが、「相続人1」が支払を拒否したまま「相続開始から10年」が経過した場合、遺留分の獲得はできなくなるということですか?

【質問2】
X銀行の普通預金について、死亡直前1か月間に引き出された1,200万円も遺留分計算の対象になりますか?

【質問3】
土地・建物が第三者に売却されてしまった場合、現物の返還請求はできなくなると思われますが、そのかわりに金銭を請求することになるのですか?そもそも売却されるのを阻止する方法はありますか?

【質問4】
死亡時点で上場株式を保有していた場合、かつ「相続人1」が売却済みの場合は金銭を請求することになりますか?また遺留分計算の基準となるのは「死亡時の株価」「現在の株価」のどちらですか?

叔父と叔母の遺留分減殺請求権が『時効になっている』のか?を確認をしたいです。

相談者
954173さんの相談
投稿日:

・祖母【平成26年(2014年)1月17日死亡】は、長男である私の父に遺言公正証書で、全財産を相続させました。(父が、祖母の世話や介護を一人でやっていました)

・祖母は、遺言公正証書で、「長女」と「次女」と「三男」に遺留分がありませんでした。

・「長女」と「次女」と「三男」は、祖母が遺言公正証書で、長男に全財産を相続させた事を知らないかもしれません。

・祖母の告別式が、平成26年1月20日にありましたが、「三男」は告別式に出席して、「長女」と「次女」と「三男」は長男の父に、香典を渡して、現在、3人の香典袋を保管してあります。

・長男である私の父は、令和1年6月9日に死亡しました。

・長男である私の父の遺産の【自宅】は、母が相続して、【作業場】は私が相続しました。

・自宅と作業場は、祖母から長男の父に相続されました。




質問は、遺留分減殺請求権の『時効』は

相続開始を知ってから1年間行使しない。と

相続開始を気づかない場合は10年経過すると行使できなくなる。

とホームページに書いてあったのですが

祖母の「長女」と「次女」と「三男」の、祖母の財産の遺留分減殺請求権は

現在、時効で、遺留分減殺請求権は行使ができない状態でしょうか?

宜しくお願い致します。

遺言がある場合の代襲相続

「遺言書はあるが、指定された相続人がすでに亡くなっている。この場合、自分の権利はどうなるの?」遺言と代襲相続が絡む場面では、財産の行方が複雑になりがちです。19件の事例が、さまざまな状況での遺言と代襲相続の関係を具体的に示しています。

遺言がある場合の代襲相続

相談者
385669さんの相談
投稿日:

祖母が亡くなり、相続人の父が祖母より前に亡くなっているので、私と妹が代襲相続人となりました。祖母の夫は亡くなっており、実の子供が3人(うち1人が私の父)で、父の兄(長男)の嫁と祖母は養子縁組しております。
祖母は数年前に、私の父(次男)と三男が500万(遺留分に満たない額)ずつ受け取り、残りは長男が相続するという公正証書遺言を作っていますが、その後、父が亡くなり、遺言は書き直しておりません。
そこで質問なのですが、
①遺言のうち父の受け取る予定だった500万の財産は、私と妹は代襲相続できないとのことですが、そうなると、この500万は、遺産分割協議で話し合い法定相続通りだった場合は4分割で分けて125万を妹と半分にわけることになるのでしょうか?

②また500万でも遺留分には満たない額なのですが、万になってしまった場合、遺留分を請求しようかと思っております。
しかし、遺言で指定相続人になっている父の分が代襲できないということは、代襲相続人はその遺言に対しては遺留分請求の権利も代襲できなくなってしまうのでしょうか?

どうぞ、お願いいたします。

代襲相続の遺留分減殺請求について教えて下さい。

相談者
765745さんの相談
投稿日:

子供がおらず配偶者も亡くなっている伯父が昨年10月に他界(90代)しました。伯父の兄弟姉妹で存命しているのは叔父A(認知症)1人だけです。Aには子供が2人います。伯父の弟である私の父も他界しているので、姪である私と他数名の甥姪に代襲相続が発生したと思われます。

伯父の住所を頼りに公正証書遺言書を探し当て入手しました。
伯父が亡くなる2ヵ月前に更新されていた遺言書は、土地建物預金全てをAの妻Bに遺贈するという内容でした。

伯父は亡くなる2年ほど前から高齢者保養施設に入居しましたが、その入居先をAの妻である義理の叔母Bは断固として教えてくれず、伯父が亡くなったことすら未だに連絡がありません。私は、私の母が1月下旬に先祖のお墓参りをした際に伯父が亡くなっていて既にお墓に入っていたことを知った次第です。更新された公正証書遺言書の伯父の筆跡が、更新前の遺言書と明らかに違う感じで、書かされているように見えます。

私は、生前伯父から、公正証書遺言書により甥姪たちに遺産相続させる旨を聞いていました。

この場合、代襲相続の遺留分減殺請求は可能でしょうか?

遺言があり、指定された相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

相談者
1147431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、叔母(私の父の姉)がなくなりました。公正証書遺言があり、私が遺言執行者に指定されています。
父の姉は、4人兄弟姉妹の長女で独身です。
4人兄弟姉妹は、長女(被相続人)、次女(亡)、長男(亡、私の父)、次男(健在)です。
法定相続人は、次女の息子、長男の息子(私)、次男です。
遺言では、次女(亡)と私に相続する記載がありました。
しかし、次女は既に亡くなっており、代襲相続はできない旨、最高裁の判例があることを確認しました。
この場合、遺言執行者として、次女への相続分は、法定相続人3人で話し合いが必要だと思われます。法定相続人で話し合いをすると、遺言で何の財産ももらえない次男が、権利を主張しもめる恐れがあります。
被相続人の思いは、当然、次女の息子に代襲相続されると思っていました。その思いを踏まえて、次女の息子に、次女の相続分を代襲相続してほしい思いがあります。

【質問1】
次男へ遺言を見せて、次男への相続分がない旨説明し、被相続人の思いを踏まえて、最高裁の判例は話さず、次女の息子へ相続したらリスクは大きいでしょうか。

【質問2】
また、相続人3人で、次女への相続分についての遺産分割協議を行い、次女への相続分の3分の1を次男へ法定相続分として渡す方がいいでしょうか。遺言執行者としての責任もあり、ご教授をお願いします。

遺産分割協議書の法的効力

「話し合いと違う内容の協議書に署名してしまった」「記載されていない財産が後から見つかった」そんな状況に置かれている方はいませんか。協議書への署名は法的に大きな意味を持ちます。12件の実例から、協議書をめぐるトラブルへの向き合い方を確認してみましょう。

代襲相続人の詳細について

相談者
402578さんの相談
投稿日:

配偶者・両親・兄弟ともに死去している子のいない叔父が亡くなり、代襲相続人として、次男の子2人(女)、3男の子1人(男)、4男の子2人(女)の計5人が代襲相続人ですが、次男の子は2人とも相続放棄し、面倒という理由で家裁への申し出はしていませんが、話し合いの上で署名・実印を押した書面を提出しています。そのため、話し合いでは、法定相続(1/2と、各1/4☓2人)で叔父の財産分割をするということで全員納得していました。
叔父の住居分に関し、代襲相続人間の話し合いの時点で4男の子から、司法書士作成の協議書が手渡され、内容には各1/3と記入されていました。その時点でおかしいと思い、確認してもらうように申し出ましたが、あまり会えないので、ひとまず署名・実印押印をし、相違がある場合は、破棄してもらい再度作成してもらうよう依頼しました。
その後、4男の子から「相続放棄は正式な手続きではないため、法律上は1/3になるとの回答があった。もし、納得しないなら、相続放棄した次男の子に正式に家裁に申し出をしてもらうか、不服申し立てをしてもらうしかない」と司法書士に言われたとの連絡を受けました。
確かに、署名・実印押印してしまっているので、そういう方法しかないかとも思いましたが、話し合いの時点では、法定相続するとのことで全員納得していたため、「騙されて署名・押印してしまった」ことになるのでは?と思いますが法律的は、どうなるんでしょうか?
また、協議書には記載されていない預貯金や他の不動産に関しては、1/2および各1/4とみなして処理していいのでしょうか?
最悪の場合は、相続放棄されている次男の子2人に「相続放棄の撤回」を申し出てもらおうと思っていますが、それは可能なんでしょうか?
4男の子2人は、3男の子1人が多く受け取られるのでうらやましと言っていましたが、先祖を守っていくのは3男の子ですので、お墓費用等が必要で実質の受取額は4男の子1人分よりも少なくなるため、納得できません。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
*協議書についても、1枚に代襲相続人が連名で記名・押印するものと思っていましたが、各相続人別に1枚1枚記名・押印でしたので、(おかしいな?)と思いましたが、これは有効でしょうか?

遺産分割、墓地継承者が多くもらえるのか?また代襲相続人とは?

相談者
548746さんの相談
投稿日:

伯父(父の兄で長男)が1月に亡くなりました。
伯父に子は無く、配偶者は昨年亡くなっています。
また祖父母(伯父の父母)も既に亡くなっています。
法定相続人は弟妹が4人、そして私のような代襲相続人である甥姪で合計6人です。

遺産は
かなりの額の預貯金と現金、
それと土地家屋(一部不動産屋に貸しており、コインパーキングとして使用されています)になります。

伯父夫婦は伯父方の弟妹と不仲で、生前財産は法廷成年後見人(弁護士)に管理をお願いしていました。
私は両親が離婚し、母の元で育てられたため、両親が離婚後には父方の親戚と付き合いもなく、今回の件で久しぶりに会話をするに至りました。

降って湧いた遺産ですが、兄弟がみな同様に伯父とは不仲であったため、遺産は6等分で面倒な事と言えば不動産の売買と安易に考えていましたが、法廷成年後見人から代表相続人(伯父の弟、次男)に遺産を引き継がれ、これから分割協議にというところで、代襲相続人の妻から「自分たちがお墓を守っていくので分割の金額を1000万上乗せするから」と言ってきました。

お墓の件と遺産は別と考えていましたし、
まだ不動産に関しては手付かずで総額やそれにかかわる税金のこともわからないのに、そんなことを言われて色々と不信感を持ってしまいます。
また、それを口にしたところ両親が離婚しているのに、姪の分際で、などと罵られました。

このようにお墓を守っていく人が、多くもらうことは普通なのでしょうか?
また分割協議でこれに対して不服を申し立てて、私に不利益は何か生じますか?
代表相続人が高齢で持病があるため、代理人としてその妻が司法書士などに依頼をしているので、
これから分割についての書類などが送られてくることになると思いますが、注意する点などもありましたら教えてください。

遺言書がない遺留分について

相談者
1090413さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義理父が亡くなって、相続人は配偶者、長女、私の娘未成年の代襲相続人です。
義理父の遺言書はありません。配偶者が一切の財産を相続すると言っていました。ちなみに負債があった場合は相続人全員で相続するそうです。預貯金と不動産があります。

【質問1】
この場合普通は法定相続通りだと思いますが、遺言書がなくても遺留分
を請求することができますか。

【質問2】
義理母の言っている遺産分割協議書の意味が分かりません。80代の義理母が一人で法務局で不動産の名義変更ができるものなのでしょうか。

養子・異母兄弟の相続分計算

「養子縁組している叔父が亡くなったが、自分に相続権はある?」「異母兄弟がいる場合の取り分はどう違うの?」複雑な家族構成では、相続権そのものが不明確になりがちです。7件の事例から、養子や異母兄弟が絡む相続分の計算の実態を具体的に確認してみましょう。

代襲相続 伯父が亡くなった 異母兄弟がいた場合

相談者
445783さんの相談
投稿日:

私の母が亡くなった直後に、母方の独り身(配偶者、子無し)の伯父が亡くなり、
代襲相続で、私と兄(二人兄妹)が伯父の法定相続人となりました。

母の件でたまたま戸籍謄本等を取っており、今回初めて知ったのですが、母と伯父は養子に出されていて、その他に5名の兄弟姉妹がおりました。(母四女、伯父三男と記載、但し、他の5名とは母親が違う。母、伯父の養母は本当の血の繋がった母親で、戸籍上の母親とは血の繋がりは無いらしい。)

あちらの兄弟姉妹の中で、一人だけ母と生前に連絡を取り合っていた方がいてお話しした所
一番上のお姉さまが既にお亡くなりになられていて、その方には3人のお子さんがいるとの事でした。
よって、伯父の法定相続人は私達兄弟含めて9名になるようです。

あちらの方々はこちらと一切関わりたくないようですが、法定相続人であることは変えようがない事実です。

私どもも正直、母を亡くした直後でこのような事を考えてる余裕も無く……
ただ、放棄するにも3ヶ月との事で、時間もあまり無いですし、精神的にかなり追い詰められてる状態です。

そこで、質問なのですが
あちらの異母兄弟の方々と私たちは相続人として同順位なのでしょうか?

長々と申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

義理の叔父の遺産に対する代襲相続について

相談者
915980さんの相談
投稿日:

義理の叔父であるAが先日亡くなりました。Aは、私の父(故人)の母である祖母(故人)と、昭和55年に養子縁組をして、父の姉Bと結婚しました。つまり私の父の義理の兄にあたります。BはAより先に亡くなっていて、二人の間に子供はいません。
また、Aの実親もすでにいません。ちなみに私はAの養子縁組前の、昭和53年に生まれています。
以下質問です。
①Aの遺産について、兄弟の子として、私に代襲相続権はあるのでしょうか?
②仮に父が生存していた場合、兄弟として、相続権はありますか?
③Aに実の兄弟がいる場合、義理の兄弟である父とは同等の相続権がありますか?

遺産相続の遺留分について

相談者
1021644さんの相談
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【相談の背景】
兄が一昨年なくなりました。 事件にはなっていませんが、私達家族は嫁が原因だと考えています。 兄は連れ子のいる人と結婚をしました。 兄が亡くなってからその人と連れ子の人とは一切連絡を取っていません。
知らない間に転居した為、今はどこに住んでいるかも知りません。
その連れ子は女の子で、もう結婚もしています。
父が亡くなった際、父の遺産は兄の代襲相続としてその連れ子にあるということは承知していますが、遺留文も含め遺産は一切渡したくありません。
父には私と姉に遺産を相続する旨の遺言書は書いてもらっています。
兄の戸籍を見ることができないので、
結婚していてもその子が戸籍上どうなっているのかわかりません。

【質問1】
連れ子が結婚をしていても、戸籍上兄の娘のままであったら相続権はその連れ子にあるのでしょうか?父の遺産を相続させないようにするにはどうすればいいですか?

【質問2】
父の所有する不動産は、母、私と姉の3人だけの合意があれば父の死後、売却することは可能でしょうか?その連れ子の同意も必要となりますか?出来れば今後一切連絡を取りたくありません。

遺留分の法律相談まとめ