遺産相続の割合について
相続の割合についての質問です。
親が亡くなり3人兄弟で遺産分割をすることになったのですが、
相続財産は5000万の土地と1000万の預金があります。
そのうち土地に関しては全て長男に相続させるという遺言がありますが、
預金については遺言はありません。
この場合どのように分割すればいいのでしょうか?
ちなみに長男に対しての遺留分減殺請求はしています。
遺言書の内容を見て自分の取り分が少ないと感じた等、遺留分について疑問を持つことがあります。この記事では、遺留分の割合や計算方法、請求の手続きをわかりやすく解説します。兄弟姉妹に遺留分が認められない理由や生前贈与がある場合の扱い、時効についても整理しているため、状況に応じた具体的な対応を把握するのに役立ちます。
遺言書を開いたら、自分の取り分がほとんどなかった——そんな状況に直面していませんか?「自分の遺留分は一体何割になるのか」と悩む方もいるでしょう。相続人の顔ぶれによって割合が変わるケースも多く、40件以上の実例をもとに具体的な計算方法を確認できます。
相続の割合についての質問です。
親が亡くなり3人兄弟で遺産分割をすることになったのですが、
相続財産は5000万の土地と1000万の預金があります。
そのうち土地に関しては全て長男に相続させるという遺言がありますが、
預金については遺言はありません。
この場合どのように分割すればいいのでしょうか?
ちなみに長男に対しての遺留分減殺請求はしています。
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
遺留分の割合についてお伺いしたいです。
叔父が亡くなりました。続柄として私は姪になります。
叔父の生前、音信不通の息子に代わり介護など身の回りの世話をしてきました。
なくなった後公的証書に基づき、土地などを相続しました。
その後、音信不通の息子から遺留分の請求が届きました。この場合、息子の遺留分の割合は2分の1でしょうか。相続人に私が認められている場合、4分の1になるのでしょうか。
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先生方、お忙しいところお手数をおかけ致しますが、ご教示を宜しくお願いします。私の祖母が亡くなり数年経ちその事実がわかり、遺留分侵害額請求をしたいと思ってますが相続人となるのは、私の母は他界しておりますので母の妹と私たち兄弟(代襲相続)の3人になります。そもそも、祖母が亡くなった時点で私たちに連絡すらなく、そんな状況で遺産分割協議ができていたのかも不信感を覚えますし、請求した際に負担付贈与だとかと何かしらの対策を早くから考えていたのではと、疑いからしか見えない状態です。一般的には考えれないのですが、そんな状況ではありますが、先生方に何卒ご教示お力添えをいただきたくお願い致します。
【質問1】
私は母が亡くなり代襲相続人の立場で2人兄弟なので四分の一ずつですか。今回の相続人が母の妹と私たち兄弟(代襲相続)の3人で、私たちが遺留分侵害額請求をした場合の、それぞれの割合をご教示お願いします。
【質問2】
考えられる、負担付贈与を主張された場合は私たちは、かなり不利益な状態になるのでしょうか。
【質問3】
遺留分が仮に認められ、相手側が払えるお金が無いといってきた場合は、どこまでの相手資産等を差し押さえたりすることが可能なのでしょうか。
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
【相談の背景】
登場人物は相続人A、B、Cです。
相続人Aが相続税の納付を全額済ませています。
相続人B、相続人Cは相続人Aに遺留分侵害額(減殺)請求をしています。
相続人Aが全て自分の物と主張したので、遺言書について裁判があり、被相続人Aに対して指定された土地を贈与するよう記載があったので土地はその通りになりましたが相続人Aが全て取得するということにはなりませんでした。
【質問1】
遺留分侵害額(減殺)請求をしてしまいましたが、相続の割合はそれぞれ3分の1ずつでしょうか。それとも相続人Aが6分の4、相続人B、Cが6分の1ずつでしょうか。
【質問2】
相続人Aが相続税を全て納付(立て替え)していますが、立て替えに時効はありますか。※質問1に対して相続税を差し引くことを考慮する必要があるかと、話がなかなか進まないので時効を理由に進めたいです。
【質問3】
相続自体に期限はありますか。
【相談の背景】
父の兄弟へ一切の財産を相続する旨の遺言書が出てきましたので、遺留分請求を行いたいと思います。
法定相続人は父の子2人の私と私の兄弟です。母は離婚しているため相続人ではありません。
遺留分請求については通帳にある預貯金と金庫内の現金の合計に対して1/4ずつ行う予定です。負債等については今のところ判明していません。
もちろん遺留分請求前に負債が判明した場合は、負債金額を引いた金額に対して遺留分請求を行います。
負債については、債権者は相続人に対して法定相続割合で請求できる認識です。
↑これは法定相続人なのか?実際の相続人なのか?
一方で、遺言書に一切の財産を相続するとの記載があるので、遺言書記載の相続人がすべての負債を、相続している認識です。
この解釈がいまいち理解できません。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺留分請求後に負債が判明した場合、法定相続人である私達兄弟が負債を負担する割合は、いくつになりますか?
遺留分は1/4ずつ受け取ったとします。
【質問2】
次の例での、債務の請求金額について教えてください。
預貯金等1000万円
遺留分請求金額250万円ずつ
負債500万円
※負債については遺留分請求後に判明したとする
【質問3】
次の例での、債務の請求金額について教えてください。
預貯金等1000万
遺留分請求金額250万円ずつ
負債2000万
※負債については遺留分請求後に判明したとする。
【質問4】
父の債務ではなく、連帯保証人による請求でも同じ割合でしょうか?
遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。
【相談の背景】
遺留分請求について教えて下さい。
総額1億1000万円の財産があって、配偶者と子どもAと子どもBが相続人の場合です。
配偶者:預金1000万円を相続
Aの相続:信託財産にしていた自宅不動産(時価1億)をAが承継人として相続
Bの相続:なし
但し、自宅には配偶者とBが居住しており、Aは固定資産税だけ負担してくれれば以降も居住することを承諾しています。
【質問1】
このような場合、Bが遺留分として1375万円を請求できるかと思いますが、BはAだけに1375万円請求できるのでしょうか?
配偶者も一部相続している分を加味して計算するのでしょうか?
【質問2】
そもそも、家族信託ではなく信託会社に委託してAが承継人として指定されていたものですが、遺留分の対象になるのでしょうか?
【質問3】
Bが遺留分を請求した場合に、Aから退去せよと言われた場合従う必要がありますでしょうか?
父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?
【相談の背景】
4か月前に亡くなった母の遺産相続 1億円 相続人は兄と弟 弟に全財産の約75%あげると遺言あ
り。5年前母から弟に特別受益1000万円住宅資金で新築の5分の1を受けとり母と同居していました。
母は要介護3で、母の部屋は床暖房やトイレを部屋の前に作りました。。家8割と介護施設2割で過ごしていました。入居費は母自身で支払いました。兄の遺留分はいくらになるか。よろしくお願いします
【質問1】
姉から弟に遺留分侵害額請求、請求額はいくらなら妥当か?相続から2カ月後に内容証明郵便
遺留分請求についてなのですが
両親共に亡くなっています。
子供は私一人です。 はじめに母親が
亡くなりました。遺言書により親戚に遺贈されていました。最近それを知ったので
遺留分請求しようと思っているのですが
この場合 2分の1 でよろしいのでしょうか?
先日父が亡くなり、公正役場で作成した遺言書があります。兄弟は5人です。
遺言書にはAに遺産の半額、他B〜D3名で残りを分配と記載してあります。兄弟Eが遺言で除外された理由は様々あり、勘当同然の悪事をはたらいてきた為、一銭も渡したくないとのことでした。
・今回Eが遺留分請求をしてきた場合、例えば1000万円の遺産とするといくらになりますか?
・また、Eは兄弟Cに借金があります。こちらは相殺など考慮されますでしょうか?
・Eに遺留分を渡したくない場合、もしくは極力少ない金額で済ませる場合、どのような手段があるか教えていただきたく存じます。
父が東京と横浜に大きな土地を残して亡くなりました。兄弟は四人で、私が次男です。
私が横浜の土地を遺言で、長男が東京の土地を遺言で取得しました。この遺言は公正証書で有効で争いはないです。
ただ、三男と四男が遺留分を侵害してるとして、私と長男に8分の1の請求をしてきました。
しかし、長男の土地は価格は圧倒的です。私の方は横浜の田舎の土地で価値は低いです。
それでも、同じ額の遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
初めてご質問させていただきます。
祖母が亡くなくなりまして、相続人はそのこどもの3兄弟(長男 長女 次女(私の母))です。
(祖父は16年前に他界)
死後、祖母により2年前に書かれた遺書からすべての財産を長男に相続させるといった内容の遺書が出てきました。
次女である私の母が遺留分滅殺請求をするならば、どのぐらいの割合をいただけるのか教えていただきたいです。
また、遺書は家裁での遺書の検認は行われていません。(おそらく公正証書でもないと思います。)
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
【相談の背景】
遺留分請求の計算や支払い方法やついて教えてください。
父が亡くなり、遺産総額は約2億位だったのですが、遺言書には兄1.2億 私約1億の土地相続、母約1000万の現金、と記載がありました。相続人は3名です。
そのため母と私が申立人となり、
極端に少ない母のために遺留分請求を兄と自分に対して考えています。
【質問1】
遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?
【質問2】
遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?
【質問3】
税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?
【質問4】
私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?
【相談の背景】
遺留分の割合についてお伺いします。
被相続人は祖父です。(祖父に配偶者はいません)
祖父には子供が3人おり、そのうちの1人が私の両親です。
両親はすでに他界しているため、代襲相続になります。
私含め兄弟は3人です。
【質問1】
この場合、私の遺留分の割合はどうなりますでしょうか。
【相談の背景】
私は両親とも他界しており、現在は私と兄の2人兄弟だけです。先日、母方の祖母が亡くなっていたことがわかり、私たち兄弟が代襲相続人であることを知りました。今回、相続人は母の父違いの姉(叔母)と母の2人でしたので、叔母と私たち兄弟(代襲相続人)ということです。ただ、叔母は数年前に祖母から土地等を現在の評価では2000万程を生前贈与されており、おそらく祖母はその他にさしあたり財産が無いことから、叔母に遺留分侵害額請求をと考えております。
【質問1】
先生方お忙しいところお手数ですが、お力を貸していただければ幸いです。
純粋に生前贈与の2000万とした場合、それぞれ3人の認められる金額はどのように計算したらよいでしょうか。
【質問2】
叔母が話し合いに応じてくれない場合は、調停へとなると思うのですが、その場合に裁判所は土地の評価格を何を基準とし、又、現在の価格でとのことになるのでしょうか。
【質問3】
祖母が亡くなって8か月は経ちますが、通常は遺産分割協議をするものだと思っていたのですが、連絡が無かったことを考えると特別、義務と言いますか遺産分割協議はしなくても大丈夫なのでしょうか。
遺言を作成しています。遺留分に気をつけて作成したいと思っていますので、遺留分の割合を教えてください。
相続人は、妻と2人の子です。
子の遺留分は、8分の1ずつでよろしいでしょうか?
また、遺言を作成した後、私より先に妻が死亡した場合、相続人は子2人だけになりますが、遺留分の割合は変わるのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分の割合について教えていただきたいことがあります。
私は叔母(A)(令和3年9月死亡)から公正証書遺言により全ての財産の遺贈を受けています。
令和3年5月にAの夫(B)が亡くなり、子供がいなかったことから相続人は妻AとBの姉(C)、Bの弟の代襲相続人である甥(D,E)の計4名となりました。
BはCに対して全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Bの遺産は全てCが取得しました。
その後、Aが令和3年9月に亡くなったことから、私はAの包括受遺者として、令和3年11月にCに対して遺留分侵害額の請求をし、先日、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行いました。
その中で、調停委員の方から、Aの遺留分は、総体的遺留分が2分の1で個別的遺留分は2分の1×4分の3(Aの法定相続分)で8分の3であると言われました。
私は、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の個別的遺留分は2分の1になると考えていましたので、驚いてしまいました。
【質問1】
今回のケースでは、妻Aの個別的遺留分の割合は、調停委員の方が言う8分の3が正しいのでしょうか?
実父が亡くなり全財産を子供A(養女)に相続させるという実父の遺言書の存在が分かりました。(公正証書)
この子供Aは元々、実父の実の妹にあたり相続の為に養子縁組をし子供Aとなります。
実父(故人)
・子供A養子(遺言により全財産を相続)←自分からみて叔母
・子供B実子(当方)
・子供C実子
・子供D養子(子供Aの子供)←自分からみてイトコ
この場合、私達実子のBとCが遺留分を請求した場合、何分の一が遺留分として権利があるのか分かりません。
又、養子Cが遺留分を請求してもしなくても実子BとCの遺留分の割合は増減しないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求をしたいと思います。母がなくなりました。兄弟は4人です。母が遺言書で長男に全財産を譲るとありました。遺留分侵害額請求をしたいと思うのですが、遺留分はどのように調べればいいのですか。預金と土地の財産を、自分で調べなくてはいけないのですか。
【質問1】
遺留分は、どのように自分で調べるのですか。土地は市役所ですか。預金の情報などは、すべて長男がもっています。長男に開示を請求するということですか。
【質問2】
兄弟4人で、相続人一人あたり4分の1だと思いますが、私に4分の1の金額が支払われるということですか。ほかの者が請求しなければ、残りは遺言書の通り長男が相続するのでしょうか。
【相談の背景】
相続人と相続割合に関する質問です。先日、子のいない叔母夫婦の夫が亡くなりました。叔母の夫(叔父さん)の両親は既に亡くなっており、兄弟が数名いましたが、全てを特定の兄一人に相続させる旨の遺言書が出てきました。
また、叔母は、障害を持っており、現在はそれなりの施設に入って生活を維持していますが、遺言書通りの財産分与となると、叔母の相続財産が目減りし、生活自体が成り立たなくなるリスクも存在します。
叔父は、障害を持っている叔母より、当然長生きするつもりで、自分が死んだ後の財産分与について、複数の兄弟の中で自分に一番近しい特定の兄一人に財産を残そうとしたものと思われます。
その趣旨については理解できるのですが、順序が逆になったことで、残された叔母の生活が心配なのです。
【質問1】
叔母の法定相続分は元々3/4ですが、遺留分を主張すれば相続分は、その1/2となるのでしょうか?
遺留分は3/8ではなく、1/8と言われましたが、わかりません。どの様なケースだと、そうなりますか?
【質問2】
生計を共にしていた叔母の生活が成り立たなくなる様な場合についても、遺言書は有効なのでしょうか?
公序良俗違反などで、遺言書自体が無効となる可能性はありませんか?
数年前に祖母が亡くなりました。私の母には姉兄が居て、遺言書に母へ土地・家を、叔父には生前350万以上生前遺産として渡した、叔母には何もあげてないので心で詫びてるとの内容でした。この時叔父は行方不明です。母・叔母で祖母の預貯金解約書類を揃える為お互い書き始めましたが、叔母の書類の中に銀行から遺産放棄の書類が入っていて、母は知らずに郵送したのですが叔母が激怒し遺留分請求を内容証明で送ってきました。その後母と叔母で家庭裁判所にて遺言書の検認をしました。母が支払い金額など調べてるうちに病気になり中断してしまい、そのまま昨年亡くなりました。母の葬式後叔母との話を元に遺産分割協議証明書を司法書士で作成してもらったのですが、叔父の最終住所に郵送したら所実はそこに居た様ですぐに判押して返信してもらいましたが、叔母が納得しない様で電話での話し合いを何度かしました。叔母は内容証明を送ったので何もかも貰えると思っています。そこで、預貯金・土地建物(評価額あります)・叔父への生前贈与合わせた金額から、何割を叔母に支払えば良いでしょうか?私が調べた限りでは合計の1/6と聞きましたが、叔母は「遺産及遺産遺留分の権利請求」という内容証明でしたので、1/6よりもっと貰えると思っております。ちなみに土地は私が継ぐ事になっており、叔母は県外なのでお金だけでいい様で、法的にしっかり基づいた金額を要求しています。
【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。
【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について
遺留分減殺請求について質問させていただきます。
親が亡くなりました
仮に不動産(マンション)があります
預金は2千万くらいがあります
兄弟は5人ですが遺言書には次男に全て相続すると書かれております
これは裁判所にて確認済みですが
不動産(マンション)に関しては次男が生前から同居しており今も住んでおります
遺留分減殺請求というのがあると聞きまして相談させていただきました
次男を除く4人の兄弟は少しでも分配させる権利はあるのでしょうか?
正直、お金の話しです
ネットで調べても難しくてよくわかりません
お忙しいところ申し訳ございませんが宜しくお願いします
【相談の背景】
相続の相談です。
父が先日金融資産を5000万残して他界しました。その他の資産はありません。
公正証書遺言には子供3人に、Aに50%、Bに40%、Cに10%相続させると書かれていました。
Cは以前から素行が悪く、父に500万の借金がありました。
遺言には金融資産にCに貸した500万を足したものを遺産とするとあります。
【質問1】
遺産を父の遺言通りに分けた時、Aに2750万、Bに2200万、Cに550万となりますが、Cに対して遺留分を侵害する事にならないでしょうか?
【質問2】
Cの遺留分の計算はどの様になるでしょうか?
まだ先の話なのですが、父の遺産を相続する際の遺留分について教えてください。
現在の家族は父と3兄弟です。(母は20年以上前に他界)
3兄弟ともすでに結婚しており、実家にはおりません。
先日、長男とその嫁がトラブルを起こし、家族の縁を切るという言葉が出るほどの問題となりました。
そこで、父は遺産を長男に渡したくないため、遺言書を残すことを考えています。
ただ、遺留分というものがあることを聞いているので、以下2点について教えてください。
1.遺留分というのはどのくらいの割合になりますでしょうか。法定相続人は3兄弟のみになるかと思うのですが、この場合の割合を教えてください。
2.父の財産は、株・現金・土地家屋があります。遺留分を考えてその分を遺言書に記載して作成することも考えています。
長男に現金を渡したくないと思っているので、現金化しにくいもの(=土地)を長男と次男に、株・現金を次男と三男にというような遺言書にすることは可能でしょうか。
母が亡くなり、法定相続人は、兄と私の二人です。
財産は不動産4000万、預金2000万で、不動産は兄に相続させる遺言がありました。
この場合、私の権利は1500万ですか?2000万ですか?
相続に関する質問です。
父が数年前に他界し、先日、母か亡くなりました。
兄弟3人なのですが、一番下の弟は数年前に離縁、戸籍から抜かれて行方がわかりません。
遺書があり、生前、母が長男に全ての相続がいくように記載してあるとの旨が兄から連絡を受けました。
1.相続にあたり、一番下の弟を探す必要はありますか。どこにいるか全くわからないです。
2.遺書により、兄に全財産のため、私は遺留分の請求しか出来ないでしょうか。
3.遺留分はどのくらいですか。
お願いします。
【相談の背景】
主人の父親が亡くなりました。
母親は健在で主人は長男ですが、父親の遺言書で相続財産を全て二男へとあります。
兄弟は4人で妹が2人います
【質問1】
遺留分は16分の1かと思っていたのですが、チャットGPTで8分の1と出てきました。
8分の1の可能性はありますでしょうか?
遺留分について
被相続人が、父。
相続人は、配偶者である母。そして、子供が三人おり、そのうち一人は相続前に死亡しており、その代襲相続人が二人です。
つまり、相続人は、配偶者ひとり、子供が二人、亡くなった子供の代襲相続人が二人の、合計五人となります。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の遺留分は、4分の一 ということは、わかるのですが、代襲相続人の扱い、数え方がわからないため、質問いたします。
子供や、各代襲相続人の遺留分の割合はいくらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
父 母 兄 弟で父が亡くなり、土地 と建物評価価格合わせて5000万 負債5000万 預金なし 父遺言書あり兄に全てとあり、母と弟から遺留分請求が有った場合いくらそれぞれ請求されるのか?
お金が手元に残らない場合借金してでも兄は二人に遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
生前不動産を売って債務をゼロにしておいた方が相続人にとっては良いのでしょうか
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
公正証書で母親と父親が土地を1/2ずつ相続させることと、土地以外の財産は母親が相続させることになっています
しかし、父親は先に亡くなっているので、
父親の分の土地の分割協議をしなければなりません
私が土地の1/2を分割協議で相続した場合です
【質問1】
母親が遺言相続する分に対して、遺留分の請求はできますか?
【質問2】
土地の遺留分の計算は時価をもとに、母親が相続した1/2の土地の価格から、法定相続分の1/2をかけたものですか?
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。
遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。
また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。
「自分にも遺留分があるはず」と信じて動き出したのに、実は請求できないと知って愕然とした方もいるのではないでしょうか。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、法律上の扱いが異なります。「なぜ認められないのか」「他に手段はないのか」——12件の実例から、その理由と代替策のヒントを探してみましょう。
①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?
②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。
③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
私は四人兄弟なのですが、相続についてお伺いしたいです。
【質問1】
長男が独身で親、子供もいません。
長男が亡くなった場合
もし仮に遺言で誰か兄弟1人の名前を書いてあったとします。
その場合他の兄弟は、遺留分請求出来ますか?
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
3人兄弟で長男、長女、次男でわ私は、長女です。
長男は、結婚は、していません。長男が亡くなったので、2人で財産を分けようとしていて、話も進んでましたが、1ヶ月後に次男も亡くなりました。
次男には、息子がいて、妻は、他界しています。
そしたら長男の生前に遺産を私の相談抜き勝手に次男が名義を変えてました。
元々親の土地で亡くなったため3人で分けました。土地に対して兄弟さんで三分割してわけてます。なので私の名義の土地もあります。
そして、長男が亡くなったため、半分にしようと話してた途中で次男が亡くなりました。
権利は、次男の息子と、私でわける事になってたのですが、次男のお葬式の日に、突然次男の息子に、知らないうちに私の分もの土地も次男の名義に変えられていて、お葬式の日に初めて知りました。
それでも遺留請求は、出来ないですか?
他に現金3000万と税金のかかる土地が畑と家の土地があります。
勝手に変えられた方が納得できないです。
【質問1】
遺留分請求は、出来るのか。
【質問2】
何かいい方法などは、ないのか
回答よろしくお願いします
【本文】
父(五男)の、兄(長男)80歳で亡くなりました(独身)。
長男の遺言(公正証書)があるとの事
◆三男、四男で折半すること
◆三男、四男の子供に代襲相続すること
私の父(五男)は、遺留分が認められますか?
また、次男(他界)している子供にも遺留分が認められますか?
また、割合的にはどのようになりますか?
【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。
【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか
【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
3人兄弟で長男、長女、次男でわたしは、長女です。
長男は、結婚は、していません。長男が亡くなったので、2人で財産を分けようとしていて、話も進んでましたが、1ヶ月後に次男も亡くなりました。
次男には、息子がいて、妻は、他界しています。
そしたら長男の生前に遺産を私の相談抜き勝手に次男が名義を変えてました。
【質問1】
遺留分請求は、出来るのでしょうか?
母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。
しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?
遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生方に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
親が生前に特定の兄弟へ多額の現金や不動産を贈与していた場合、それを考慮して自分の取り分を計算できるのでしょうか。「いつの贈与まで対象になるのか」「証拠が不十分な場合はどうなるのか」——16件の実例が、生前贈与と遺留分計算の関係をひもとくヒントになります。確認してみてください。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
【相談の背景】
相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。
【質問1】
この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?
【質問2】
あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
相続の遺留分請求についてご相談です。
先日父が亡くなり、相続を進めております。その際に、父の遺言書が残されておりました。
姉と相続人は2人になりますが、父が住んでいた自宅の解体費用がかかるため、全ての財産を私に相続させ、姉の主張は認めない旨の文が記載されておりました。
ただ、姉からはそうであっても遺留分を請求するという話が出ております。
生前、葬儀費用含めて父から姉に200万円預けていましたが、亡くなった時に香典として25万円だけ出せれ、後のお金については一切触れず使用目的なども話してはくれませんでした。遺留分を支払う際はこの金額も含めて計算されるのでしょうか。(父は生前個人事業主だったため、当座預金から振込をしたので200万円渡した記録は残っています。※明細のコピーあり)
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と弟に相続する内容ですが姉、妹が遺留分を主張してきておりますが、特別受益は10年持ち戻って計算する事は理解しております。その場合妹が仮に1000万円の遺留分を主張してきた場合の話として、妹は20年ほど前に自宅を建てる際に自宅を購入する資金を約2000万援助してもらっている事実(証拠がある)があります(妹は体に障害がある)。
【質問1】
妹が遺留分を私に請求してきた場合、妹の20年ほど前に自宅建築費用を2000万は私としては主張できないか?
至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように
・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ
と
という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。
私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。
【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。
【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
母が2ヶ月前に亡くなりました。相続人は兄と弟である私の2人だけです。父は10年以上前に他界しました。
母は兄夫婦と同居していました。
現在、兄と遺産分割の話し合いをしていますが、母の財産は100万円ほどの預金だけです。
しかし先日、母が2年前に加入した生命保険があることが分かりました。
金額は2000万円を一括で支払い、5年後に利子がついて戻ってくるものです。しかし、保険金の受取人は加入当初から兄になっていました。
色々なホームページで、保険金は相続財産に含まれないと知り、加入時期も、その時点で母が90代であったことなども考えるとモヤモヤしています。
もし保険に加入しなければ、2000万円は兄弟で分割できたかもしれないと思うと悔しいです。
額が大きいのでせめて遺留分だけでも・・・と思ってしまいます。
このように、被相続人が死亡の数年前に加入した保険の保険金が、相続人の一人を受取人と指定されてしまっている場合は、遺留分請求の対象にはできないのでしょうか?
今年初めに亡くなった父の遺産相続のことで相談します。母は既になく相続人は私と妹です。父は30年前に妹に新居の援助として2000万円ほど生前贈与をしています。恐らくそのこともあって、父は遺産3000万円を全額私に相続するよう遺言を残しました。
しかし、妹から遺留分の減殺請求を出すと言ってきました。妹は、昨年に相続法が改正され、遺留分算定には特別受益が10年以上前までは遡らないことから、四分の一の750万円はもらえるのではないかと言っています。
もし、父が遺言を残していなければ、2000万円を特別受益として持ち戻しをして、
・私が5000万円の半額の2500万円
・妹が2500万円から2000万円を控除し500万円
になるところです。
私は、「本来の相続額500万円を上回る相続はできない。また相続の改正法は今年の7月からだ」と主張しています。私の主張は正しいでしょうか。また、遺留分算定にあたって特別受益の範囲が狭くなっているのはなぜなのでしょうか。
【相談の背景】
先日、実母が亡くなりました。相続人は
、長女、次女、長男である私になります。約7年前に実母の交通事故による高度障害の保険金が3000万程でており、長女に1300万、次女に1400万生前贈与しており、私はもらっていません。その事実を私は7年前に知っております。相続となる財産は、現在は預貯金として50万程度しかありません。
【質問1】
今回、相続人として遺留分滅殺請求はできるのでしょうか?
また、請求ができる場合、長女、次女が遺留分を支払わずに亡くなった場合、長女、次女の相続人に請求できるのでしょうか?
遺留分侵害額請求について
養母が亡くなり、相続が開始されました。
養母には実子がなく、配偶者も死亡しており養子である私だけが相続人です。
被相続人 [A]
法定相続人 [B]
Aの甥の子 [C]
Cの嫁 [D]
令和2年2月 被相続人が死亡
平成29年3月 自宅・土地を[C]に贈与
固定資産税から予測すると評価額約1200万
平成29年2月 定期預金解約→現金1100万
[C]に贈与
平成30年3月〜 普通預金(年金振込み口座)を[D]が管理する
[D]が管理する普通預金から200万の不正な引き出し
平成30年11月〜[B]が普通預金を管理する
相続発生時の残高70万円
相続発生時の財産
普通預金 70万
山林 10万
株式 約50万?
遺留分侵害額請求の財産計算は、
自宅 1200万 現金 1100万
普通預金 70万 山林・株式60万
合計 2430万
であってますか?不正引き出しの200万も含まれますか?
不正引き出しは、不当利得返還請求ですか?
ちなみに、遺留分を侵害する事は双方わかってした贈与です。
[B]が負担した葬儀費用120万は、遺留分の中から差し引かれて残りを請求する事になりますか?
私は4人兄弟の長男です。父は4年前、母は昨年亡くなりました。
このたび母の死亡により三男、四男から遺留分減殺請求がきました。請求の対象は私が妻と生活している家のみです。
現金がなければ売却ということになるとのことですが、生前、父は弟たちに土地を贈与しており、母は現金を生前贈与しております。また、母の遺言状(公正証書)には、母が亡くなった際の財産はすべて(とは言っても現在住んでいる家しかありませんが)を長男に渡すこととなっております。親の面倒をみてきた私としては家までなくしてなぜ弟たちに支払わなければいけないのか納得がいきません。
このような状況の場合、減額することは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分の負担割合について、請求を受けた2名ABの負担割合を変更したいです。
例えばですが、一般的な計算ではA100万円とB200万円となるところを、A200万円(Bの100万円分)とB100万円で負担したい
【質問1】
こうした場合、Aは本来の遺留分負担上限額よりも多く負担することになります。
仮に当事者全員の合意のもと、希望の割合で合意書の取り交わしをしても法律上問題となるのでしょうか?
【質問2】
AからBへの贈与(負債の肩代わり?)と捉えられる可能性はありますか?
兄がひと月ほど前に亡くなりました。
兄には前妻の間に3人の子、現在の妻(子供なし)がおります。遺言書があるようですが、検認はまだです。兄は生前、財産の話をする時は子供3人と妹を呼ぶようにと現在の妻に伝えていたようです。現在の妻から弁護士を通して受任通知が送られてきました。兄の3人の子(腹違い)のうち末の子だけまだ未成年で生前贈与(マンションと退職金)があります。それを現在の妻や他の子がどう思っているか不明です。先日、兄の子(長女)より兄が生前、財産はすべて妹に渡して分配を任せると言っていたと聞かされました(兄が本気で言ったか不明です)。長女は私に、もしそうなら遺留分請求(?)すると言いました。現在の妻も受任通知後、一切の連絡を断ってきており、長女に「妹(私)とはもう会うことはない」と話していたそうです。一方的な行動に戸惑っています。遺言書は開封されておらず、何が書かれているかも分かりませんが、周囲は何かを準備しているようです。遺留分請求と分配がどういう仕組みで私がどんな立場に立たされているのか、また取るべき行動がわかりません。私は兄の生前の遺志を尊重したいと思っていますが、叶わないのでしょうか?
ほかの兄弟と一緒に請求を進めようとしていた矢先、そのうちの一人が亡くなってしまった——そんな事態に直面したとき、自分の取り分はどう変わるのか不安になりますよね。子がいる場合といない場合で結果が異なることも。7件の実例から、変動後の割合をどう考えればよいかを確かめてみましょう。
遺留分の割合についての質問です。
遺留分を請求する前に相続人である兄弟が亡くなりました。請求する割合は亡くなった1名を除いた割合となるのでしょうか。
遺留分請求する予定ですが、祖母の遺産を相続したと思われる長女と婿養子。
婿養子の方もその後他界しています。
婿養子の財産が法定相続されていると思われます。
この場合、祖母の相続で発生した遺留分は全額長女が払うのですか?
婿に相続された分は遺留分として請求できなくなるのですか?
被相続人の配偶者は先立っており、法定相続人は子供2名(AおよびB)の状態です。
遺言書にてAの相続を廃除するとあり、廃除が認められてしまいました。
そこでAは遺留分減殺請求をすることにしました。
相続対象遺産価値は仮に4000万円として、Aが主張できる遺留分はいくらになるのでしょう。
なお、A・B以外に遺留分請求できる立場の者はおりません。
①総額の半分が遺留分で、請求者はAだけだから2000万円?
②遺留分の内、半分はBの権利を含むと考えられ、Aが主張できるのは1000万円?
御回答いただけますと幸いです。
再三の質問、申し訳ございません。
一つの質問に対して追加質問しても良いのかが分からなかった為、新たにご教授願います。
前回と前々回を同じ下記事例で、もしXの遺言書でYの遺留分が侵害されていた場合、AはYの相続人として遺留分侵害を請求できるとの事ですが、Aはyが侵害された遺留分についてどれだけの主張が可能でしょうか?
例えば、、、、
甲土地の評価額が1000万円
乙土地の評価額が1200万円
丙土地の評価額が500万円
定期預金が300万円
上記の場合、基礎財産が3000万となりYの遺留分は3000万円×2分の1×2分の1で750万円となり、yは450万円について遺留分を侵害されているという事でしょうか?
また、その450万円についてyの相続人であるAが遺留分の減殺請求をした場合、Aは300円に450万円を足した750万の3分の1である250万について相続分の主張が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月、私の友人(Aさん女性)のお父上(Xさん)が亡くなり、その後、同年5月にAさんのお母上(Yさん)が亡くなりました。
Aさんには兄が2人(長男Bさんと次男Cさん)おり、祖父母は既になくなっております。
その他、養子や半血の兄弟等はおりません。
Xさんが亡くなった後、Yさんがご存命時にXの遺言書がみつかり、遺言書には下記の様に書かれておりました。
Yには定期預金(銀行や支店名、口座番号)を相続させる。
Bには甲土地と乙土地を相続させる。
Cには丙土地を相続させる。
Aには幾らかの財産を贈与する。
上記遺言書は裁判所の検認を経て、来月相続人が集まって遺産分割協議をするそうです。
なお、Yの遺言書は見つかっておりません。
遺留分請求を承継する事は可能ですか?
父がR2年(昨年)3月に亡くなりました。
法定相続人は亡父の妻、子3人(私と他2人)、代襲の孫2人の計6人です。
公正証書遺言にて、代襲の孫の一人が約半分を相続することになっていました。
亡父の妻(私の母)の法定相続分は2分の1あるのに、25分の1ほどしか貰えませんでした。その時はトラブルを起こさずにおこうと思い、相続税の納付は済んでいます。
その後、同じ年の11月に亡父の妻も亡くなりました。すると、上記孫の一人が、亡母の遺産分割に口を挟み、欲の丸出しです。
1.
亡父の妻が死んだことにより、亡母の遺留分請求権の承継を多額の相続をした孫に対して、私が主張することは可能ですか?
父親の遺産の遺留分減殺調停中です。
相続人は母親・兄・私の3人でしたが
先日母親が亡くなりました。
母親の遺留分はどの様な取り扱いになるのでしょうか?
母親の財産として、兄と私で遺産分割協議をするのか?
未だ兄と私は父親の遺産の遺留分減殺調停中です。
【相談の背景】
遺留分請求の事を教えて下さい。
父が亡くなりました。異母兄妹が私入れて3人います。遺言書があり全財産を妻へ。でした。(その妻とは、私の実母ではなく父の再婚相手で父との間に子供が居ません)私以外の異母兄妹は相続放棄をするそうです。私は遺留分請求をします。その際、異母兄妹が放棄した金額は誰の者になるになるのですか?
例えば相続が500万円有りました。
再婚相手375万円。遺留分請求されたら125万円÷3人で1人約41万円。2人が相続放棄したら82万円は再婚相手のものになるんですか?
宜しくお願い致します。
【質問1】
異母兄弟間で遺留分請求する人、相続放棄する人が居る場合の割合を教えて下さい。
後、この場合の遺留分放棄と相続放棄の違いも教えて下さい。
「請求したいけれど、何をどこに送ればいいのかわからない」「時効が迫っているのに手が止まっている」——そんな焦りを感じていませんか?内容証明郵便の送り先や、相手が複数いる場合の対応など、16件の実例が具体的な手順を示しています。まず何をすべきか、一緒に確認しましょう。
【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.
しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.
法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.
私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.
・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))
しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり
・Z→W:遺産総価額の1/6
という意見も見かけました.
【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。
【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?
【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし
【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。
【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
先日、父が亡くなりました。
相続人は兄、姉、私の兄弟3人です。
遺言があり、おおよそ、兄:姉:私=2:6:2 の割合で分割するよう書かれていました。
父は姉夫婦が同居し、面倒を見ており(だから相続割合も多く書かれていたと思います)、どうやら父の資産も姉夫婦が管理していたようです。
ところが10年ほど前までは、父の資産が1億ほどあったのに(預金通帳などを父本人から見せてもらった)、父が亡くなった後、姉夫婦に資産は現金数百万しかないと言われました。父は、8年ほど前から認知症で老人ホームに入っており、自分でお金をまず使わないですし、認知症になる前も大金を使うことは性格的にもまず無かったと思います。
ですので、姉夫婦が父の資産(預金)を使い込んでいる可能性が高いと思っております。もしそうであるなら、きちんと調査をし、自分の本来頂ける正当な相続分をもらいたいと思っているのですが、
1.方法としては、弁護士会照会で父の通帳記録を見せてもらう→遺留分減殺請求&弁護士からの協議要請という方法、流れが一番いいのでしょうか?
2.弁護士会照会での通帳記録の遡れる期間は、10年という認識でよろしいのでしょうか?(私が父本人から資産を見せてもらったのがおおよそ10年前でギリギリなので)
どうぞ、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
父が他界し、叔父が全財産を受贈し不動産売却や預貯金の解約を終了しました。遺留分減殺請求をしたいと思い財産を調査しているうちに叔父が他界しました。相続人のひとりであり父の遺言執行者である叔父の息子には、既に減殺請求をおこなっておりますが、拒否されています。
時効を停止するためには叔父の相続人全員に遺留分減殺請求の内容証明を送るべきでしょうか?
妻、子2人います。叔父の姉も対象になりますか?
また、請求金額は合計額ではなくそれぞれの相続分になるのでしょうか?それとも遺留分の全額をそれぞれに
請求することになりますか?
例えば、遺留分が1千万として、妻=500万、子=各250万となりますか?
叔父の姉も含まれる場合は、どのような計算になるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が亡くなりました。法定相続人は4人(兄・姉・私・弟)です。公正証書遺言が残されており、私には賃貸料の入る土地Aを相続させると書いてあります。また、母は亡くなる3年前に私を受取人とする相続信託(1,000万円)を契約してくれました。
この度私の遺留分は一体いくらになるのかがとても気になり、時と場合によっては遺留分侵害請求を考えています。また、公正証書遺言には母の孫が受遺者として登場し、ある土地を遺贈すると書かれています。
【質問1】
①遺留分の計算において、私は土地Aと相続信託の1,000万円の両方を相続したことになるのでしょうか?それとも遺留分の計算においては相続信託の1,000万円は除外されるのでしょうか?
【質問2】
②土地Aはある地方自治体に貸しており、土地Aの上には建物(地方自治体所有)が立っています。そういった土地の場合、土地の評価額は更地より下がると考えてよろしいのでしょうか?
【質問3】
③もし遺留分が発生する場合、私はそれを誰に請求するのでしょうか?受遺者である母の孫でしょうか?相続額が一番多い兄でしょうか?
相続に関する質問です
祖父のが亡くなり、父がなくなっていたので子供である3人兄弟の
自分たちが代襲相続する事になりました。
もう一人は父の兄弟の叔父です。
わけあって叔父が土地を相続することを遺産分割協議書で認め
自分たちの相続するものはありませんでした。(放棄したわけではない)
その後、叔父が土地を売却したのですがその土地の売却分に対し
遺留分の請求をすることはできるでしょうか?
土地をいくらで売却したかはわかりません。
宜しくお願い致します。
遺留分についてお尋ねいたします。
母が亡くなり相続人3名の子で長男、長女、次女です。
検認済みの有効な遺言書があり、長男に不動産等財産全てを相続させる。長男は相続した後、代償金として長女に全相続財産の4割(4/10),次女に1割(1/10)を支払うこととあります。
5:4:1となります。
質問です。
1/6(1.666/10)が遺留分と考えられますが
1、遺留分減殺請求をする場合は遺言書で相続させるとされた長男一人にするものですか。また代理人が長男にはいます。代理人と両方にする方がよいですか。
2、長男から代償金を得ることになり法定相続分より多い長女に対しても行うべきでしょうか。それとも長女はもらう立場なので必要ありませんか。
3、法律が変わったようなのですが、預金や現金は母の遺言に左右されず法定相続分で1:1:1で分けることができますか。
宜しくお願い致します。
遺留分侵害についての対処方を教えて下さい
親の相続です。相続人は、兄弟姉妹4人です。
公正証書があり、その通り相続すると、遺留分に満たない人が、出てきます。
遺留分に満たない人は、一番多く貰った人に請求すると言います。
1、遺留分を請求する相手は、だれですか?
8分の一、8分の一、4分の一、2分の一となっていますが、自分が、指定された取り分以上貰った人に、請求すれば、良いですか?
2、請求するものは、土地、建物、現金、株などありますが、指定できますか?
3、何を返すかは、貰う方(取り戻す方)か、、返す方(請求去れる方)が、どちらの決定権が強いですか?
4、、不動産の場合、再登録となりますが、費用は、誰が負担しますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
4000万の土地と1000万の預貯金を複数の相続人のうち、一人の相続人が遺言相続した場合です
合計5000万分の財産を相続した事になります
法定相続分が、全体の1/5の相続人が遺留を請求するなら、1/10つまり500万分という計算になります
質問は、この500万を土地の共有分にする場合です
つまり、土地の1/8を共有持ち分です
該当者の話し合いで出来ると思います
その場合は、遺言相続登記の前でも後でも大丈夫ですか?
その場合の遺留分減殺請求書の書き方は、不動産と預貯金の代償として土地1/8を共有持ち分として請求しますという様な書き方でしょうか?金額は明記した方がわかりやすいですか?
また、相続財産金額に端数が出てる場合の遺留分の計算は、多少なら繰り上げや繰り下げは問題ないですか?
また、土地共有持ち分を例えは、〇〇/〇〇〇など細かく出来ますか?
【相談の背景】
遺留分請求について
両親が亡くなり,すべての遺産を兄が持っています。遺言書には私分はゼロでしたが,私(妹)は遺留分請求しようと考えていますが,いくらあるかわかりません。
【質問1】
弁護士さんに頼めば,両親の資産がいくらあったのか,調べてもらえますか?
【相談の背景】
母が亡くなり遺産分割協議を始めました。母の遺産としては不動産と預貯金で1億程度ありました。話し合いを始めたところ公正証書遺言書が見つかったので、そのため遺産分割はその遺言書を元に行いましたが、遺産のほぼすべてを兄へ相続させるという不公平な内容であったため、ほかの兄弟3人と遺留分の請求をしたのですが、兄はなんだかんだと理由をつけて支払う意思がないため、訴訟を起こそうと検討しています。兄は同居していたことを盾に他の兄弟に対して自分の貢献度は高いのだから多くもらって当然だ、遺留分も減額しろと主張しています。
【質問1】
訴訟になった場合、兄の主張を支持し、裁判官は同じように同居の貢献度などを考慮し、当方らの遺留分金額は減額するでしょうか?
【質問2】
兄の資産の大半は不動産です。そのような場合でも資産が相当あるのであれば、遺留分は正当な金額を判決として出してくれますか?
【質問3】
訴訟をした場合、裁判官が判決をだしてくれるのでしょうか?それとも結局その中で和解させられるのでしょうか?
【質問4】
訴訟をし、判決がでた場合でも兄が納得しない可能性もあり、その際は上告もあり得るかと思います。上告となった場合は再度同じような過程で双方の反論などを弁護士通しがするのでしょうか?
「遺留分を請求できると知ったのは最近で、もう時間が足りないかもしれない」——そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。請求できる期限はいつから数えるのか、期限を過ぎると本当に権利が消えてしまうのか。4件の実例をもとに、時効のしくみと今すぐ取るべき行動を確認してみてください。
再度の質問で申し訳ないのですが。
前回で「相続遺留分侵害請求ができることが判り」と勝手に判断してしまいました。
次の内容で「侵害請求」が出来るか等をお聞きしたいのですが。
父母と次男夫婦及び子供2人の計6人で同居・小売店の商売をしてしていましたが、母は12年前に、父は92歳で6年前に他界しました。
父は末期に公正証書遺言を作りましたが、内容は次男から有利な強要があったようです。
その頃、私(三男)は父に「公平な遺言書を作ってほしい。次男だけ内容を知っているのはおかしい。」旨を言いましたが、後継ぎが知っておくのはしょうがない」と言われました。
その後、49日夜に兄弟5人が集まり、次男より遺言書を見せられ(次男に聞くと内容を既に知っているとの返事)、内容は「A 土地(私の想像ですが取引価格25百万円位)・家屋(軽量鉄骨で築40年程)は次男が引継ぐ B 現金1000万円(明細・解約預金通帳等無し)は5人で均等分割(200万円/1人)」でした。
次男より「遺言書に書かれているから」と、その場で各々に現金を渡し、押印をさせました。
他の兄弟4人は納得がいかなかったが、「遺留分の侵害・請求等の法的処理」なるものも知らず、止む無く引き下がりました。
最近、実家近隣を含めた業者による土地買収の話があったようで次男は売却を考えているようです。
そこで質問ですが、
①上記のような場合でも、遺言書は有効でしょうか?
②遺留分請求は出来ますか?、期限10年に該当するでしょうか?(1年と10年の概念が今一つ解りません)
③上記の場合、遺留分の分配はどのような計算になりますか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
兄弟への遺留分請求についてご相談です。
数年前に、父が亡くなった際に、母親と私と姉合計3人が相続しました。
母親の相続額が私や姉に比べかなり少ないため、私と母が兄に対し、遺留分請求を行いたいと思います。
(母親は父親が亡くなる5年以上前から、私の元で父親と共に生活をし、私がほとんど全て、両親の生活費用や療養費用を負担してきており、
私に遺留分請求をする考えは全くありません)
また、開業医であった父が脳出血で倒れて以降、亡くなるまでの4年間ほどは、父の通帳や印鑑は姉の手元にあり、私や母は一切触る事はない状況でした。
父が倒れる以前から徐々に認知症が進んできており、さかのぼって亡くなるまでの10年間ほど銀行に通帳の開示請求を行ったところ
姉の娘への定期的な振り込みや、父が倒れてからは全く寝たきりの状態で、発語もできず、また自分の意思も全く伝えることのできない状態となった以降も、父の口座から出金が多額に認められました。
遺留分請求をするにあたって、この父が亡くなるまでの私と母が知らない使途不明金についても、含めて請求したいと思います。(使途不明金は約1億9000万ほどあるようです)
姉は開業医であった父の後を継いでいますが
実家は医療法人でなく、父の個人の通帳から業務に使ったことも考えられます。
【質問1】
遺留分請求及び使途不明金の返還請求に
時効はあるのでしょうか?
もしそれがあるなら早めに調停を起こした方がよい期限何年までなどがございますでしょうか?
(遺留分、口座の使徒不明金それぞれ)
【質問2】
姉が勝手に引き出した使徒不明金について、口座履歴以外に、何に使ったかと言う事までは、姪名義への振込み以外はわからない状況ですが、それでも請求する事は可能なのでしょうか?
母が亡くなりました。
相続人は私と姉と弟の3人です。
公正証書遺言が見つかったのですが、その内容は、「一つの不動産を除いた全ての財産を弟に相続させる」というものでした。
遺言で除かれている一つの不動産については、現在遺産分割協議をしているのですが、なかなかまとまらず、もうすぐ母の死から一年が過ぎてしまいそうです。
そこで疑問なのですが
①遺留分の計算は、遺言で弟が相続する財産の他に、遺産分割協議をする一つの不動産の価格も合算して考えるのでしょうか?
②上記①で、もし合算する場合。遺産分割協議の内容によって遺留分を侵害するかどうかが変わってしまいます。そんな場合でも、母の死後一年(もしくは遺言を見た日から一年)で遺留分の請求はできなくなってしまうのでしょうか?
遺留分請求をひとまずやっておいて、消滅時効にならないようにしようかとも考えましたが、その事で弟の機嫌を損ねて、遺産分割協議が長引くのも怖くて、動けていない状況です。
どうかご回答頂けたら幸いです。
遺留分減殺請求についてお伺いいたします。
長男、次男、長女(私)母親の4名が相続人です。
私の計算(弁護士さんと相談)では遺産は法定相続で分けると
長男には特別受益があり相続分は0になってしまう計算です。
長男は長男宛の不備のある遺言書で有効であると認めてもらう訴訟をこれから起こして、勝つつもりですが、
こちらの考えでは色々証拠があり特別受益も認められると考えて、相続分0となるので遺留分減殺請求を長男がしなければそれさえもなくなってしまうのではと長男のことを、少し心配しております。相続開始から2年、調停から1年、過ぎており、調停委員に長男は0になりますよと言われ、申立人の長男は調停を取り下げた次第です。
本人は0になるとは全く考えていないようですが、2年前より当方は0になってしまうのにとの結論を考えております。
遺留分減殺請求は知ってから1年以内にとありますが、このような場合、どのような判定がだされるのでしょうか。
もし遺留分請求がだめでも和解となれば遺留分は認めて上げるつもりですし、全く0となっても遺留分は渡すつもりです。
遺留分が和解の綱引きの落としどころとなればよいと考えております。
法定相続分、遺留分、もっと長男よりのわけ方の和解が、勧められるのか分かりません。
長男がいつまでも自分の相続分が遺留分なると認識してないと遺留分減殺請求はのびるものですか。今からでは間に合わないケースかと思われますが、宜しくご指導下さい。
以前の相続で遺留分を受け取ったけれど、今度は別の相続が始まった——「あのとき受け取った分が差し引かれてしまうのでは?」と心配していませんか?取得した遺留分が次の相続にどう影響するか、4件の実例が疑問に答えてくれます。損をしないために、一度確認してみてください。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は、母・兄・私の3人です。遺言書が有り全財産を母に相続させるということでした。私は母に遺留分侵害額請求をしました。
【質問1】
父の死亡後、遺留分侵害を知った時より10カ月後に母に遺留分侵害額請求を実施し、11ヵ月後に母が死亡しました。母の相続人は兄・私の2人です。私は母にした遺留分侵害額請求を取り下げなければなりませんか。
【質問2】
それとも遺留分侵害額請求は有効で、2次相続より優先して処理されるのでしょうか。
父Aが平成27年に死去し、相続人は母Bと長女C,長男Dの3人です。遺産分割協議が整わないまま2年後の平成29年にBが他界しました。Aの死後半年ほどのちにBはCに全財産を相続させる旨の遺言書を作成していました。父Aの遺産額を6千万とし、母B名義の遺産額を2千万とします。この場合、CはAの遺産について、分割割合4分の1と母Bの取得割合2分の1の併せて4分の3を相続し、さらにBの遺産については遺言通り母B名義の預貯金2千万を相続する権利を有することになりますか?そこから遺留分減殺請求により、Dはその4分の1を取得するのことができる、という計算でよいのでしょうか?また生前Bが相続分譲渡契約書をCと交わしていた場合とではCが取得する割合は変わってくるのでしょうか?相続分譲渡によって取得すれば生前贈与となり、「全ての財産」をBの死後に相続すれば生前贈与にはならないと思うのですがそこに何か違いがあるのでしょうか?例えば相続税や生前贈与と判断されることによるデメリット等、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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