兄弟に遺留分はある?割合や請求できる場合を解説

遺言書の内容を見て自分の取り分が少ないと感じた等、遺留分について疑問を持つことがあります。この記事では、遺留分の割合や計算方法、請求の手続きをわかりやすく解説します。兄弟姉妹に遺留分が認められない理由や生前贈与がある場合の扱い、時効についても整理しているため、状況に応じた具体的な対応を把握するのに役立ちます。

遺留分の割合と計算方法

遺言書を開いたら、自分の取り分がほとんどなかった——そんな状況に直面していませんか?「自分の遺留分は一体何割になるのか」と悩む方もいるでしょう。相続人の顔ぶれによって割合が変わるケースも多く、40件以上の実例をもとに具体的な計算方法を確認できます。

遺産相続の割合について

相談者
528914さんの相談
投稿日:

相続の割合についての質問です。
親が亡くなり3人兄弟で遺産分割をすることになったのですが、
相続財産は5000万の土地と1000万の預金があります。
そのうち土地に関しては全て長男に相続させるという遺言がありますが、
預金については遺言はありません。
この場合どのように分割すればいいのでしょうか?
ちなみに長男に対しての遺留分減殺請求はしています。

遺産相続の遺留分請求権についての質問です。

相談者
469349さんの相談
投稿日:

遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、

1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。

遺留分の割合について教えてください。

相談者
894288さんの相談
投稿日:

遺留分の割合についてお伺いしたいです。
叔父が亡くなりました。続柄として私は姪になります。
叔父の生前、音信不通の息子に代わり介護など身の回りの世話をしてきました。
なくなった後公的証書に基づき、土地などを相続しました。
その後、音信不通の息子から遺留分の請求が届きました。この場合、息子の遺留分の割合は2分の1でしょうか。相続人に私が認められている場合、4分の1になるのでしょうか。

兄弟姉妹に遺留分はない?

「自分にも遺留分があるはず」と信じて動き出したのに、実は請求できないと知って愕然とした方もいるのではないでしょうか。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、法律上の扱いが異なります。「なぜ認められないのか」「他に手段はないのか」——12件の実例から、その理由と代替策のヒントを探してみましょう。

遺産相続の遺留分について。

相談者
521591さんの相談
投稿日:

①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?

②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。

③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?

宜しくお願いします。

兄弟間での遺留分請求

相談者
1131569さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は四人兄弟なのですが、相続についてお伺いしたいです。

【質問1】
長男が独身で親、子供もいません。
長男が亡くなった場合
もし仮に遺言で誰か兄弟1人の名前を書いてあったとします。
その場合他の兄弟は、遺留分請求出来ますか?

相続(遺留分を請求する為)の準備について。

相談者
518054さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)

母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。

①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。

母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?

兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。

⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。

生前贈与は遺留分計算に含む?

親が生前に特定の兄弟へ多額の現金や不動産を贈与していた場合、それを考慮して自分の取り分を計算できるのでしょうか。「いつの贈与まで対象になるのか」「証拠が不十分な場合はどうなるのか」——16件の実例が、生前贈与と遺留分計算の関係をひもとくヒントになります。確認してみてください。

遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)

相談者
695926さんの相談
投稿日:

父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています

相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です

遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分

と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います

そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません

そこで質問なのですが

◆この母に渡した現金も 
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?

◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?

土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万

2200万×1/2×1/2×1/3=183万

一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?

遺留分侵害額についての質問

相談者
1416328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
 相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
 したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。

【質問1】
 この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?

【質問2】
 あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?

遺留分侵害額請求について。どのように侵害額を決めれば良いのでしょうか?

相談者
1138625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。 
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。

【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額

相続人が亡くなると遺留分はどう変わる?

ほかの兄弟と一緒に請求を進めようとしていた矢先、そのうちの一人が亡くなってしまった——そんな事態に直面したとき、自分の取り分はどう変わるのか不安になりますよね。子がいる場合といない場合で結果が異なることも。7件の実例から、変動後の割合をどう考えればよいかを確かめてみましょう。

遺留分の割合についての質問です。

相談者
960820さんの相談
投稿日:

遺留分の割合についての質問です。
遺留分を請求する前に相続人である兄弟が亡くなりました。請求する割合は亡くなった1名を除いた割合となるのでしょうか。

遺留分の請求と相続人の死亡について

相談者
716441さんの相談
投稿日:

遺留分請求する予定ですが、祖母の遺産を相続したと思われる長女と婿養子。
婿養子の方もその後他界しています。
婿養子の財産が法定相続されていると思われます。
この場合、祖母の相続で発生した遺留分は全額長女が払うのですか?
婿に相続された分は遺留分として請求できなくなるのですか?

法定相続人間での遺留分減殺請求割合について

相談者
785906さんの相談
投稿日:

被相続人の配偶者は先立っており、法定相続人は子供2名(AおよびB)の状態です。

遺言書にてAの相続を廃除するとあり、廃除が認められてしまいました。
そこでAは遺留分減殺請求をすることにしました。

相続対象遺産価値は仮に4000万円として、Aが主張できる遺留分はいくらになるのでしょう。
なお、A・B以外に遺留分請求できる立場の者はおりません。

①総額の半分が遺留分で、請求者はAだけだから2000万円?
②遺留分の内、半分はBの権利を含むと考えられ、Aが主張できるのは1000万円?

御回答いただけますと幸いです。

遺留分請求の手続きと方法

「請求したいけれど、何をどこに送ればいいのかわからない」「時効が迫っているのに手が止まっている」——そんな焦りを感じていませんか?内容証明郵便の送り先や、相手が複数いる場合の対応など、16件の実例が具体的な手順を示しています。まず何をすべきか、一緒に確認しましょう。

相続人と受遺者がいる場合の遺留分侵害額の請求の割合

相談者
1407933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.

しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.

法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.

私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.

・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))

しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり

・Z→W:遺産総価額の1/6

という意見も見かけました.

【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

相続遺留分減殺請求について

相談者
1386296さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、全ての財産は長男に相続させるという遺言が残されていることがわかりました。他の兄弟も遺留分を請求できると聞きましたが、遺言書の中に遺留分減殺請求があった場合は遺言人の預貯金から減殺するという但し書きがありました。

【質問1】
これは全財産からの遺留分ではなく、預貯金からの遺留分(2人兄弟なら預貯金の4分の1)しか受け取れないということですか?それとも慰留分を土地や家屋ではなく全額を預貯金から受け取れるということですか?

遺留分請求権の時効は何年?

「遺留分を請求できると知ったのは最近で、もう時間が足りないかもしれない」——そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。請求できる期限はいつから数えるのか、期限を過ぎると本当に権利が消えてしまうのか。4件の実例をもとに、時効のしくみと今すぐ取るべき行動を確認してみてください。

遺留分の請求可否と分配について

相談者
340270さんの相談
投稿日:

再度の質問で申し訳ないのですが。
前回で「相続遺留分侵害請求ができることが判り」と勝手に判断してしまいました。
次の内容で「侵害請求」が出来るか等をお聞きしたいのですが。
父母と次男夫婦及び子供2人の計6人で同居・小売店の商売をしてしていましたが、母は12年前に、父は92歳で6年前に他界しました。
父は末期に公正証書遺言を作りましたが、内容は次男から有利な強要があったようです。
その頃、私(三男)は父に「公平な遺言書を作ってほしい。次男だけ内容を知っているのはおかしい。」旨を言いましたが、後継ぎが知っておくのはしょうがない」と言われました。
その後、49日夜に兄弟5人が集まり、次男より遺言書を見せられ(次男に聞くと内容を既に知っているとの返事)、内容は「A 土地(私の想像ですが取引価格25百万円位)・家屋(軽量鉄骨で築40年程)は次男が引継ぐ B 現金1000万円(明細・解約預金通帳等無し)は5人で均等分割(200万円/1人)」でした。
次男より「遺言書に書かれているから」と、その場で各々に現金を渡し、押印をさせました。
他の兄弟4人は納得がいかなかったが、「遺留分の侵害・請求等の法的処理」なるものも知らず、止む無く引き下がりました。
最近、実家近隣を含めた業者による土地買収の話があったようで次男は売却を考えているようです。
そこで質問ですが、
①上記のような場合でも、遺言書は有効でしょうか?
②遺留分請求は出来ますか?、期限10年に該当するでしょうか?(1年と10年の概念が今一つ解りません)
③上記の場合、遺留分の分配はどのような計算になりますか?
宜しくお願いします。

遺留分請求と使途不明金返還の時効について教えていただけますか?

相談者
1461448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟への遺留分請求についてご相談です。

数年前に、父が亡くなった際に、母親と私と姉合計3人が相続しました。
母親の相続額が私や姉に比べかなり少ないため、私と母が兄に対し、遺留分請求を行いたいと思います。
(母親は父親が亡くなる5年以上前から、私の元で父親と共に生活をし、私がほとんど全て、両親の生活費用や療養費用を負担してきており、
私に遺留分請求をする考えは全くありません)

また、開業医であった父が脳出血で倒れて以降、亡くなるまでの4年間ほどは、父の通帳や印鑑は姉の手元にあり、私や母は一切触る事はない状況でした。
父が倒れる以前から徐々に認知症が進んできており、さかのぼって亡くなるまでの10年間ほど銀行に通帳の開示請求を行ったところ
姉の娘への定期的な振り込みや、父が倒れてからは全く寝たきりの状態で、発語もできず、また自分の意思も全く伝えることのできない状態となった以降も、父の口座から出金が多額に認められました。

遺留分請求をするにあたって、この父が亡くなるまでの私と母が知らない使途不明金についても、含めて請求したいと思います。(使途不明金は約1億9000万ほどあるようです)

姉は開業医であった父の後を継いでいますが
実家は医療法人でなく、父の個人の通帳から業務に使ったことも考えられます。

【質問1】
遺留分請求及び使途不明金の返還請求に
時効はあるのでしょうか?
もしそれがあるなら早めに調停を起こした方がよい期限何年までなどがございますでしょうか?
(遺留分、口座の使徒不明金それぞれ)

【質問2】
姉が勝手に引き出した使徒不明金について、口座履歴以外に、何に使ったかと言う事までは、姪名義への振込み以外はわからない状況ですが、それでも請求する事は可能なのでしょうか?

遺言+遺産分割協議をする場合の遺留分金額と請求期限

相談者
896925さんの相談
投稿日:

母が亡くなりました。
相続人は私と姉と弟の3人です。

公正証書遺言が見つかったのですが、その内容は、「一つの不動産を除いた全ての財産を弟に相続させる」というものでした。

遺言で除かれている一つの不動産については、現在遺産分割協議をしているのですが、なかなかまとまらず、もうすぐ母の死から一年が過ぎてしまいそうです。

そこで疑問なのですが

①遺留分の計算は、遺言で弟が相続する財産の他に、遺産分割協議をする一つの不動産の価格も合算して考えるのでしょうか?

②上記①で、もし合算する場合。遺産分割協議の内容によって遺留分を侵害するかどうかが変わってしまいます。そんな場合でも、母の死後一年(もしくは遺言を見た日から一年)で遺留分の請求はできなくなってしまうのでしょうか?

遺留分請求をひとまずやっておいて、消滅時効にならないようにしようかとも考えましたが、その事で弟の機嫌を損ねて、遺産分割協議が長引くのも怖くて、動けていない状況です。

どうかご回答頂けたら幸いです。

遺留分取得後の次の相続への影響

以前の相続で遺留分を受け取ったけれど、今度は別の相続が始まった——「あのとき受け取った分が差し引かれてしまうのでは?」と心配していませんか?取得した遺留分が次の相続にどう影響するか、4件の実例が疑問に答えてくれます。損をしないために、一度確認してみてください。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

遺留分減殺を上回る法定相続分の請求について

相談者
704074さんの相談
投稿日:

①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。

[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。

母にした遺留分侵害額請求の1か月後、母が亡くなった。遺留分侵害額請求は有効ですか

相談者
1379655さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡し、相続人は、母・兄・私の3人です。遺言書が有り全財産を母に相続させるということでした。私は母に遺留分侵害額請求をしました。

【質問1】
父の死亡後、遺留分侵害を知った時より10カ月後に母に遺留分侵害額請求を実施し、11ヵ月後に母が死亡しました。母の相続人は兄・私の2人です。私は母にした遺留分侵害額請求を取り下げなければなりませんか。

【質問2】
それとも遺留分侵害額請求は有効で、2次相続より優先して処理されるのでしょうか。

遺留分の法律相談まとめ