遺留分侵害額について
被相続人が配偶者に預貯金8000万円マンション3棟を子供3人に1棟(いずれも4億円の価値がある)ずつ相続させるという遺言を残して死亡した場合、被相続人が子供一人に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めた場合いくら請求できるのでしょうか?またこの請求は認められるのでしょうか?
親の遺言で自分の相続分が少なくなった、あるいは突然遺留分を請求された等、相続をめぐる場面では戸惑うことが少なくありません。本記事では、遺留分侵害額の計算方法や請求する相手の特定、生前贈与の扱い、時効の起算点といった疑問を、実際の相談事例をもとに整理しました。請求する側・される側の双方が、状況に応じた対応の進め方を確認できる内容です。
遺言を見て「自分への遺産がほとんどない」と気づいたとき、いくら請求できるのかを正確に計算するのは簡単ではありません。遺産総額・生前贈与・法定相続分を組み合わせた計算式に戸惑っていませんか?数億円規模の遺産が絡むケースでの計算例も取り上げています。まずは仕組みを確認してみましょう。
被相続人が配偶者に預貯金8000万円マンション3棟を子供3人に1棟(いずれも4億円の価値がある)ずつ相続させるという遺言を残して死亡した場合、被相続人が子供一人に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めた場合いくら請求できるのでしょうか?またこの請求は認められるのでしょうか?
相続についての質問です。
被相続人の財産は一千万円。相続人は妻と子1人。被相続人には遺言があり、「子に900万円を譲り、残り100万円を妻に譲る」という内容でした。
この場合、妻は遺留分侵害請求をして被相続人の財産の2分の1にあたる500万円を請求できるのですか?
【相談の背景】
1 家族関係:父、母、子三人(私は子)
財産:不動産5000万円(父母持分1/2ずつ)
父親預金 1億円
母親預金 6000万
2 一次相続(母死亡) 今年10月
遺言書にて、父親に持分1/2すべて
子2人に2900万円✖︎2
私に200万円
3 二次相続(父親死亡)今年11月
遺言書にて、子Aに不動産全てと7000万
子Bに2800万
私に200万
遺言書は父母それぞれ上記のとおり作成している。
不動産の価値は5000万円にも関わらず、単純に計算すると、遺留分の基礎額が不動産に関して、2500万円➕5000万円の7500円となることとなり、不動産の半分の2500万円が重なるため、遺留分がどのような計算になるか質問です。
【質問1】
私の遺留分は一次相続分が相続人である父が死亡してることから、8500万円✖︎1/6で、二次相続分が15000万円✖︎1/6でよろしいのでしょうか。
【相談の背景】
母死去で遺言による相続で長男の私が預貯金1000万円と山林の全部を相続させるとなっていました。二男と三男は遺留分侵害請求により預貯金125万円ずつと山林は金銭での清算を希望です。山林は売れないどころか処分に120万かかる負の財産でした。
【質問1】
遺留分侵害請求を負の財産も考えると山林処分に15万ずつ負担してもらうという考えで預貯金125万円から山林処分費15万円差し引いた110万円を渡せばよいのでしょうか?
「最高裁平成8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁」
によると、
遺留分侵害額=(相続開始時の財産価額+贈与価額-債務額)×遺留分の割合×『法定相続分』-遺留分権利者の特別受益価額-同人が相続によって得た財産価額+同人が負担すべき相続債務額
とのことですが、上記算式における『法定相続分』について次のとおり質問します。
(本質問の前回投稿時に、全く同じ質問に対して、二人の弁護士先生から、全く異なる回答を得ました。
今回投稿で、法律に照らして正確なご回答を頂ければ幸甚です。)
元々、法定相続人が配偶者と子2人であったが、
配偶者および子1人が相続放棄した場合、
上記算式で遺留分侵害額を計算する際に用いる
残りの子1人の『法定相続分』は何となりますか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求をしたいと思います。母がなくなりました。兄弟は4人です。母が遺言書で長男に全財産を譲るとありました。遺留分侵害額請求をしたいと思うのですが、遺留分はどのように調べればいいのですか。預金と土地の財産を、自分で調べなくてはいけないのですか。
【質問1】
遺留分は、どのように自分で調べるのですか。土地は市役所ですか。預金の情報などは、すべて長男がもっています。長男に開示を請求するということですか。
【質問2】
兄弟4人で、相続人一人あたり4分の1だと思いますが、私に4分の1の金額が支払われるということですか。ほかの者が請求しなければ、残りは遺言書の通り長男が相続するのでしょうか。
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
【相談の背景】
都内一等地の自宅を兄が相続せよ、私と妹は親が持っていた地方の更地を相続せよという遺言があります。
私も妹も貰った土地に家を建てるつもりも住むつもりもありません。売るしかありません。
【質問1】
遺留分侵害請求をしようとは思っているのですが、その計算は、たとえ住まなくても時価で計算されてしまうのでしょうか。売るとなると手数料などが引かれて、時価分のお金にはとてもなりません。
【相談の背景】
父の遺産相続で、公正証書があり、兄がほとんどの遺産を相続し、私は割に合わない現金を相続しましたが、父が亡くなって1年経たない間に、弁護士を立てて遺留分請求をしています。
最初の相続の話し合いをしたときに、公正証書の説明をされただけで、遺産分割協議書などは用意されておらず、サインも判子も押していません。
今、遺留分請求を2000万ほど請求しているのですが、その話し合いを進めていく中で、こちら側の弁護士さんから「はっきり言うと、今はあなたが遺留分をもらう権利は0円です。それを今からもらえるように話を進めていくのです」と言う説明を受けたのですが、よく意味がわかりませんでした。
争っている対象の遺産は3億ほどありますが、それに対して、私は遺留分をもらえるのは今は0円とはどう言う意味なのでしょうか?
ちなみに、私はそのうちの600万円を相続し、兄が土地と建物と会社の権利と家賃収入の権利を相続しました。
【質問1】
今の状況だと、私の遺留分の権利は0円とはどう言う意味なのでしょうか。
遺留分侵害について
母親が、私に「全財産を譲る」との公正証書遺言を作成いたしました。
今の時点で、予想される相続人は、私の兄、亡くなった姉の子供が二人(代襲相続人)です。
全財産を譲るということなので、遺留分侵害の問題があるかと思います。
遺言には、母の葬儀費用や医療代、施設代金などは、私が負担することとするとあります。
質問1
この医療代や施設代金は、遺産からマイナス財産として差し引かれて、母の遺産が計算され、それをもとに遺留分侵害の額などが計算されるのでしょうか?
親が遺言で特定の兄弟や内縁の方に財産の大半を渡していた——そんな遺言書の内容を知って、「自分には何も残らないの?」と感じた方もいるのではないでしょうか。法律上、一定の範囲で取り戻せる権利があります。26件の実例をもとに、請求できるケース・できないケースを確認してみてください。
【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。
【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について
遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
本人訴訟中の原告です。
遺留分侵害額の算定で被相続人の基礎財産に遺留分割合を乗じて算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。
となっていますが、「遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除」の点でお教えいただきたいです。
実は被相続人の遺言でわたくしは預金の3分の1を得る権利がありますが、被告から1円ももらっていません。
もらっていないので相続のよって得た財産はないので控除しないで計算しています。
被告の代理人弁護士からこの額を控除するとの準備書面がきました。財産を得る権利はあるが得ていないから
ということで対抗していますが、この解釈でよろしいのでしょうか。この代理弁護士の戦略なのでしょうか。
対応の仕方をご教示お願いいたします。
再三の質問、申し訳ございません。
一つの質問に対して追加質問しても良いのかが分からなかった為、新たにご教授願います。
前回と前々回を同じ下記事例で、もしXの遺言書でYの遺留分が侵害されていた場合、AはYの相続人として遺留分侵害を請求できるとの事ですが、Aはyが侵害された遺留分についてどれだけの主張が可能でしょうか?
例えば、、、、
甲土地の評価額が1000万円
乙土地の評価額が1200万円
丙土地の評価額が500万円
定期預金が300万円
上記の場合、基礎財産が3000万となりYの遺留分は3000万円×2分の1×2分の1で750万円となり、yは450万円について遺留分を侵害されているという事でしょうか?
また、その450万円についてyの相続人であるAが遺留分の減殺請求をした場合、Aは300円に450万円を足した750万の3分の1である250万について相続分の主張が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月、私の友人(Aさん女性)のお父上(Xさん)が亡くなり、その後、同年5月にAさんのお母上(Yさん)が亡くなりました。
Aさんには兄が2人(長男Bさんと次男Cさん)おり、祖父母は既になくなっております。
その他、養子や半血の兄弟等はおりません。
Xさんが亡くなった後、Yさんがご存命時にXの遺言書がみつかり、遺言書には下記の様に書かれておりました。
Yには定期預金(銀行や支店名、口座番号)を相続させる。
Bには甲土地と乙土地を相続させる。
Cには丙土地を相続させる。
Aには幾らかの財産を贈与する。
上記遺言書は裁判所の検認を経て、来月相続人が集まって遺産分割協議をするそうです。
なお、Yの遺言書は見つかっておりません。
【相談の背景】
父が亡くなり、遺言書(公正証書)に姉の子に全財産を遺贈することが記載されていたため、私は、姉の子へ遺留分侵害額請求をしました。相続税申告書が作成されていたため、その金額に対し私の権利分(8分の1)を請求しました。相続資産は、現金3,300万、不動産(宅地、田畑)4,900万だったため、約1,000万円を姉の子へ請求しました。
そうしたところ、相手の弁護士から、不動産の時価は、約2,000万(1社の不動産屋での見積)しかないため、遺留分侵害額は、650万であると通知が来ました。通知文に、「相続税評価額はあまりにも高額過ぎであり、相続税を払わせるためであり倍率の根拠は不明である」と書かれていました。
私は、「正当な根拠ある金額」を遺留分侵害額として支払って欲しいです。
【質問1】
不動産屋の見積で評価されるべきなのでしょうか?
【質問2】
相続税評価額とは、根拠が不明と言われるようなものなのでしょうか?
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、自筆遺言書にはすべての財産を後妻に遺すとの内容が書かれていました。
相続人は後妻、前妻の子2人で、前妻の子の私には特別受益はありません。
プラス財産2000万円、負債1000万円、私の遺留分割合は1/8です。
遺留分を請求したいと思い交渉中ですが、遺留分の算定方法について疑問があります。
最高裁の判例では、『相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。』
とありますが、言葉が難しく、よくわかりません。
また、プラス財産のほとんどが自宅不動産で後妻が居住しているために、遺留分を払えないと言ってきていますが、そのようなことがまかり通るのでしょうか?
【質問1】
この場合、私の遺留分は、どのように計算しますか?
【質問2】
相手方の支払い能力が乏しい場合、遺留分の金額を請求しても調停や裁判では減額するよう判決が下されたりするのでしょうか?
調停や訴訟も考えていますが金銭的にメリットがないのなら諦めざるを得ません。
【相談の背景】
遺産分割について質問です。
4ヶ月前に亡くなった父の遺産を子供A、子供B、子供Cの3人で分けます。
公正証書遺言があり、Aに遺産の2分の1以上を、Bには約20分の1、Cには約3分の1相続させると記されていました。
Bが納得がいかず、Aに対して遺留分侵害額請求を行おうとしています。
一方で3年前に亡くなった母の遺産分割協議がまだ行われていません。
母の遺産は預金残高約2〜300万程ですが、
Bは母から15年前に生前贈与を1600万円受けています。AとCに特別受益はありません。
【質問1】
BがAに対して遺留分侵害額請求をした場合、母の遺産分割で逆にAから特別受益の返還請求をされる可能性はありますか?
【質問2】
遺留分侵害額請求をする場合ですが、絶縁状態で直接交渉が困難な場合は、弁護士に交渉を依頼する方法と、自分で調停を申し立てる方法とではどちらがスムーズに回収できるでしょうか?
【相談の背景】
兄弟3人で、長男不動産マンション1億、次男2500万価値の土地、三男現金1千万ほどの現金という遺言書がある場合次男と三男は遺留分請求できますか?
【質問1】
このような場合現金がないときは不動産を売却してでも払わないといけませんか?
相続財産が下記の通りで
①会社株式…評価5000万円(養子経営)
②土地a…評価2500万円
③土地b…評価2500万円
相続人が下記の通りのケースの場合
妻、長女、次女、養子
遺言書で養子に全て相続すると残した場合、長女と次女の遺留分を考えて養子が土地②又は③を相続時に相続するように促せば、遺留分の侵害には当たらなくなりますでしょうか?
長女、次女は会社の株式を欲しいと話す事も可能なのでしょうか?
※妻は遺留分については何も申告しないと仮定します。
被相続人の配偶者は先立っており、法定相続人は子供2名(AおよびB)の状態です。
遺言書にてAの相続を廃除するとあり、廃除が認められてしまいました。
そこでAは遺留分減殺請求をすることにしました。
相続対象遺産価値は仮に4000万円として、Aが主張できる遺留分はいくらになるのでしょう。
なお、A・B以外に遺留分請求できる立場の者はおりません。
①総額の半分が遺留分で、請求者はAだけだから2000万円?
②遺留分の内、半分はBの権利を含むと考えられ、Aが主張できるのは1000万円?
御回答いただけますと幸いです。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求したいが、被相続人に借金があるかもしれない場合につき、ご教示ください
経緯を箇条書きいたします。
①被相続人Aは10年以上前に、別居を経て夫と離婚しています。
②2人の間には第1子のB子と第2子のC男がいますが、被相続人AはC男を虐待しており、離婚時には第1子のB子だけを連れていきました。
③Aの遺言(法的に有効なもの)には、全財産をB子に相続させるとありました。
④B子はC男に母親の死亡を連絡することなく、全財産を単純相続しました。
⑤その後、C男も母親Aの死亡を知り遺留分侵害額請求したいと思っています。しかし母親Aの酷い浪費癖を考えると、今後借金が判明する可能性があると考えてもいます。
離婚前の家族の預貯金等はすべて被相続人Aの管理下にあり、浪費が巧みに隠されていて、Aが夫の財産や子供の学費を無断で食いつぶしていたことが被相続人AがB子を連れて出て行った後に判明しました。
そのような事情で母親Aの浪費はC男だけが知っており、B子は知らずに単純相続したと考えられます。
下記、よろしくご教授ください。
【質問1】
もし被相続人Aの財産よりも借金などの債務が上回っていた場合、C男が遺留分侵害額請求を行うと、結果的に債務だけを相続してしまうことになるでしょうか。
【質問2】
B子がすぐに母親Aの死亡を知らせてくれれば、姉弟で話し合って共同で限定承認も可能だったと思うのですが、B子が単純相続をしてしまった以上はもう限定承認は不可能でしょうか。
【質問3】
遺留分侵害額が債務を上回る場合だけ請求したい、とB子に要求することは難しいでしょうか。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。
【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。
【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。
父 母 兄 弟で父が亡くなり、土地 と建物評価価格合わせて5000万 負債5000万 預金なし 父遺言書あり兄に全てとあり、母と弟から遺留分請求が有った場合いくらそれぞれ請求されるのか?
お金が手元に残らない場合借金してでも兄は二人に遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
生前不動産を売って債務をゼロにしておいた方が相続人にとっては良いのでしょうか
【相談の背景】
先日、遺言状の検認が行われました。一切母(被相続人の妻)へとなっていました。
約20年にわたり同居であったとはいえ、大卒後20代で家を買ったしっかり者からも「その金額は凄いよ」とか同期からは「減額交渉しても良いかもね」という金額を毎月入れてきました。
【質問1】
遺留分侵害額請求のみしか請求できないでしょうか。
それ以外にもできるという場合は、どんな方法でできるでしょうか。
【相談の背景】
質問をさせていただきます
被相続人に相続人がその子供3人(A、B、C)とし、被相続人が預貯金現金を全部Aだけに相続させると遺言を残したとします。
この場合、BとCが、Aに対して請求できる遺留分侵害額は、法定相続分3分の1の半分である6分の1の割合になるかと思います。
もしここでBが遺留分侵害額請求をしなかった場合はCの請求できる割合に変化はあるのでしょうか?
【質問1】
Bが請求しなかったならCが請求できる割合は、法定相続分が2分の1になってその半分の4分の1になるのでしょうか?あるいはCの取れる分は6分の1のままでAの受遺分は増えることになるでしょうか?
【質問2】
また仮に、Bだけに不動産を相続させる遺言でBが相続を放棄した時、不動産はAかCが相続する義務を負うことになるのでしょうか?
【相談の背景】
2016年8月2日に死亡した実父の財産に対して 遺留分侵害額請求を行いたい。
実父死亡当時、相続人は娘である自身と実父の後妻。
実父と実母は1966年9月婚姻。1970年10月に自身が生まれる。届出は父。
実母と実父は1973年頃離婚。実父は1973年、後妻と婚姻。
実母は1974年養父と婚姻。自身は養父と養子縁組されている(特別ではない)
自身が実父の存在を知ったのは1988年。自身の婚姻届を出す際に戸籍を取り寄せたのがきっかけ。
2019年2月7日に行政書士より「預金払戻手続きへのご協力願い」が届き、実父が死亡していたのを知る。
行政書士からは「相続人は自身と後妻の2名」と聞く。依頼に関しては 所々曖昧な点があり、行政書士への不信感から拒否。自身は実父遺産を単純承認したと自覚する。
2024年8月6日、家庭裁判所より 実父自筆遺言書の検認期日通知書が届く。申立人は「後妻の息子」。
遺言書発見経緯は、後妻亡き後(2023年11月7日死亡)住居解体の為家屋内整理していた際に発見したと。
検認は2024年9月12日。内容は「後妻に全財産を譲る」※記載日:平成7年3月12日
解体前登記名義人は実父:6分の4 実父の父:6分の1(2000年11月28日死亡) 実父の継母(1995年9月1日死亡):6分の1 土地は権利登記した1967年から変わらず実父継母。相続発生の際も申出がなかった模様
【質問1】
現状、実父の受遺者である後妻が亡くなっているので、遺留分侵害額請求は後妻の息子に対して行うこととなりますが、上記の状況で実父の全財産というのは既に取り壊された家屋実父持分6分の4に対してのみが対象か。
【質問2】
また、上記家屋は既に取り壊されているので、侵害請求は行うだけ無駄なのか。※背景には書ききれなかったが実父名義の預貯金口座(残高数十万円と推測)がある。
【質問3】
実父継母から登記に変動がない為、実父財産に対して昨年後妻息子が相続人・状況等の調査を弁護士に依頼した模様。今年春には結果が出ると聞いていたが現状未報告。自身も状況等調査した上で請求した方がいいのか。
【質問4】
質問3の補足1:実父継母名義の土地評価額、坪単価:約55万円。地積:67坪。質問3の補足2:自身の心情として、後妻息子の行動はこちらの消滅時効を狙っている節があるのでは?と勘ぐってしまっている。
【相談の背景】
母と、子供三人の家族です。そのうち私だけが結婚しています。
母の財産が6000万円ほどあります。
母が遺言を書いてくれていて、死後、私と私の夫に全財産を相続する、という内容になっています。
当然、他の二人の兄弟が遺留分を請求すると予期しています。
【質問1】
遺言通り相続した場合、残った二人の兄弟が請求可能な遺留分はどのくらいになりますか?
【相談の背景】
母が亡くなり遺産分割協議を始めました。母の遺産としては不動産と預貯金で1億程度ありました。話し合いを始めたところ公正証書遺言書が見つかったので、そのため遺産分割はその遺言書を元に行いましたが、遺産のほぼすべてを兄へ相続させるという不公平な内容であったため、ほかの兄弟3人と遺留分の請求をしたのですが、兄はなんだかんだと理由をつけて支払う意思がないため、訴訟を起こそうと検討しています。兄は同居していたことを盾に他の兄弟に対して自分の貢献度は高いのだから多くもらって当然だ、遺留分も減額しろと主張しています。
【質問1】
訴訟になった場合、兄の主張を支持し、裁判官は同じように同居の貢献度などを考慮し、当方らの遺留分金額は減額するでしょうか?
【質問2】
兄の資産の大半は不動産です。そのような場合でも資産が相当あるのであれば、遺留分は正当な金額を判決として出してくれますか?
【質問3】
訴訟をした場合、裁判官が判決をだしてくれるのでしょうか?それとも結局その中で和解させられるのでしょうか?
【質問4】
訴訟をし、判決がでた場合でも兄が納得しない可能性もあり、その際は上告もあり得るかと思います。上告となった場合は再度同じような過程で双方の反論などを弁護士通しがするのでしょうか?
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
【相談の背景】
借地の上に父親名義の家があり、1階を他人に貸しております。(賃料6万円ほど)
父親の終活で相続の話になっておりますが、長女の私は遠方すまいで、次男が近くにすんでいます。また父親の遺産は現金はほとんどなく、この家しかありません。家の査定額はだいたい800万円程度。
【質問1】
父親が遺言に、この家は次男に相続させると書いた場合、
長女の私は遺留分侵害請求としてその、半分の400万円を支払うことになるのでしょうか?
【質問2】
また次男がそれを撤回した場合はどうなるのでしょうか?
(※次男は賃料を払っている店舗の人と馬があわない為、断る可能性もあり、父ともあまり仲良くありません。)
【相談の背景】
遺留分請求の計算や支払い方法やついて教えてください。
父が亡くなり、遺産総額は約2億位だったのですが、遺言書には兄1.2億 私約1億の土地相続、母約1000万の現金、と記載がありました。相続人は3名です。
そのため母と私が申立人となり、
極端に少ない母のために遺留分請求を兄と自分に対して考えています。
【質問1】
遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?
【質問2】
遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?
【質問3】
税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?
【質問4】
私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の公正証書の遺書があります。
長男(私)に新潟のリゾートマンション(市場価値はゼロだが相続価格50万円)
甥っ子(芸能界タレント)に現金8000万円
を相続させる、となっています。
遺留分をとりたいです。
公正証書通りに分割して、その後に甥っ子に対して遺留分請求するしかないのでしょうか?
甥っ子は、法定相続人でないですが、遺贈であっても公正証書の効力は絶対的に強いのでしょうか?
厄介なことに、父の友人の弁護士が遺産分割人に指定されており、弁護士から遺産分割人として就任したという通知が来ています。
甥っ子からは、「遺産分割後に遺留分請求をお願いしたい。」と言われています。要するに、「マンションは要らない、現金だけ欲しい」ということです。
遺留分をとるためには、新潟のリゾートマンションを相続するしかないのでしょうか?
私には子供がいるため、出来たら余計な不動産を相続したくありません。ですが、現金4000万円は取れるため、リゾートマンションの相続も致し方無いかと思っています。
ただでも売れないリゾートマンションを相続するので、そちらが負債となる分、余分に遺留分を請求することはできないのでしょうか?
遺留分請求をしても、財産を現金で隠されたり、海外逃亡されて遺留分がとれない可能性は、あり得るのですよね?
【質問1】
マンションを相続しないで、遺留分請求をすることは可能でしょうか?相手の同意はありません。裁判をしたところで、相手が折れなければこちらが負けますよね?
【質問2】
遺留分請求裁判をして勝った後に、財産を持ち逃げされるケースはどのくらいあるのでしょうか?非常にレアなケースですか?弁護士の先生の聞いたことのある範囲で教えてください。
【質問3】
公正証書遺言は絶対で、一度は遺書の内容の通りに相続財産が割り振られるのですか?その後に遺留分請求をするのが一般的なのでしょうか?話し合いは上手くいきません。
【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。
【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。母は数年前他界しています。父の公正証書遺言には不動産、預貯金等すべてを特定の法定相続人Aに相続させる旨、記されていました。私は承服しかねるため遺留分侵害額請求を行使するつもりです。当家は旧家のため価値の有無はさて置き、樹齢数百年を超える植木や数十年開けたことのない長持・骨董品等があります。
【質問1】
遺言執行者は、これら誰も関知していなかったけれども財産の可能性があるものも財産目録として記載する義務を負いますか?それは、現物との突合なしのリストのみで可能ですか?
【質問2】
遺言執行者から提示されたリスト(目録)に納得できない場合、何度でも再提示を求めることは可能ですか?その間に、侵害額請求が時効となることはありますか?納得できない場合、現物突合は強行できますか?
【質問3】
遺言執行者(血縁者)は侵害額請求を警戒してか、被相続人の実子である私の建物内への立ち入りを拒否してきます。これは合法ですか?逆に私はこの制限に対して何らかの損害賠償を求めることはできますか?
相続が始まってから、兄弟が生前に不動産や現金を受け取っていたことに気づいた方もいるのではないでしょうか。その贈与がいつ行われたかによって、自分が請求できる金額が大きく変わります。「10年以上前の贈与はどうなる?」という疑問に答える18件の実例を見てみましょう。
【相談の背景】
相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。
【質問1】
この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?
【質問2】
あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
【相談の背景】
4か月前に亡くなった母の遺産相続 1億円 相続人は兄と弟 弟に全財産の約75%あげると遺言あ
り。5年前母から弟に特別受益1000万円住宅資金で新築の5分の1を受けとり母と同居していました。
母は要介護3で、母の部屋は床暖房やトイレを部屋の前に作りました。。家8割と介護施設2割で過ごしていました。入居費は母自身で支払いました。兄の遺留分はいくらになるか。よろしくお願いします
【質問1】
姉から弟に遺留分侵害額請求、請求額はいくらなら妥当か?相続から2カ月後に内容証明郵便
親の財産は預貯金0(仮に合ったとしても50万程度)
葬式代等で0になると思われます。
法定相続人は子A.B.Cの、3人のみ
数年前に、、親はAに財産の9割相当額のマンションを生前贈与で購入してあげました。
親の死後、算入財産は、Aに生前贈与したマンションのみ
遺留分侵害請求を考えています。
通常は固定資産の評価額が支流でしょうか?
不動産の時価でしょうか?
固定資産評価額よりも時価はもっと高くなると思うのですが。。。
価格が高いほうが有利になると思うのですが。。
固定資産評価額よりもはるかに時価が高いのであれば、
ちょっと高いですが、家屋鑑定士?等に頼もうと思うのですが、
恐らくAは、固定資産評価額で対決してくると思いますが、
鑑定士さんにお願いした正式な鑑定結果が有れば、鑑定士さんの価格が優先されますか?
宜しくお願い致します
【相談の背景】
母が亡くなり遺言書により全ての財産を相続する事になりました。姉が遺留分を算出中です。生前、母から孫に500万の贈与がありましたが私の通帳に入れました。
【質問1】
それは孫の分だと主張できますか?
成人と未成年の違いはありますか?
旦那(前妻との間に子供あり)
私(旦那との間に子供あり)
私の両親の土地に家を建てる予定です。
両親は土地と建築代1000万円(3000万円の建物)を私に援助し、そこに私の両親と夫・子どもで同居する予定です。私たちの実質の支払いは2000万円。
(金額は例え。)
・建物の名義を私にする。
・住宅ローンは私の給与から全額支払う。
・旦那の給与は家族の生活費などで消耗。
・夫の公正証書は『自分の財産は全て私との間の子に譲る』といった内容で作成済み。
・私は『自分の財産は旦那へは譲らず(前妻との子に流れるのを防ぐため)、自分の子へ全て譲る』といった内容の公正証書を作成済み。
質問です。
①私が旦那より先に死に、そのあと夫が死んで旦那の前妻の子から遺留分侵害額請求を受けた場合、私の両親から受け継いだ土地や、建物の1/3(1000万円)の価値も含めた金額も対象となりますか?
②この土地は共有財産になりますか?(仮に離婚となった場合)
③この援助金1000万円は共有財産になりますか?(仮に離婚となった場合)
④私の両親から得たものと、私が働いて得たもの、これらを一切前妻の子に渡さないようにする方法はありますか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。私は前妻との娘です。現在の再婚相手との間に子供はいませんでした。父の財産は過去10年以内に再婚相手に生前贈与していました。
父の子は3人います。
そのうち1人は遺留分侵害請求をすると言っています。私と残りの1人は請求しません。
【質問1】
私が遺留分侵害請求権をしないと請求した1人の子はどの様に算定されますか。
【相談の背景】
2023年母が亡くなり相続が発生。相続人は姉(A)と質問者である自分・弟(B)の2人、相続財産は、預貯金5000万円、Bの母からの預り金3000万円の計8000万円。2019年に母は遺言書を作成、遺言内容はすべての財産はBに相続させる、Bを遺言執行者にするというものです。
それに対して、AはBに遺留分侵害請求の訴訟を起こしました。相続財産8000万円に相続前10年以内に母親からBに贈与されたとAが主張する400万円の特別受益を加えた合計8400万円に対してAの遺留分割合1/4を乗じた2100万円が遺留分侵害額であると主張したのです。しかし、裁判では、Aは母の死去10年以上前に母から3300万円の贈与を受けているため、10年以上前であってもAの遺留分侵害額算定上は特別受益として控除することになるので、3300万円>2100万円であるため、結果としてAの遺留分侵害はないとして、棄却されました。
この判決に対してAは控訴を起こしました。そこではBが母から受領している3000万円は預り金ではなく贈与であると主張。そうなると、AもBも同様の額の贈与を受けていることになるため(Aは3300万円、Bは本来預り金の3000万円+贈与分400万円の3400万円)、Aが受贈した3300万円は特別受益ではなくなるので遺留分侵害の算定において控除されことがなくなり遺留分侵害が発生するというのです。
【質問1】
もしAの主張が認められた場合、Aの受贈額、Bの受増額はいずれも特別受益ではなくなり相続計算から外れ、5000万円だけが遺留分の対象となりその1/4の1250万円がAの遺留分侵害額となるのでしょうか。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
昨年末頃、祖母が亡くなり、遺言書がありました。遺言執行者は弁護士事務所が就職し、遺言内容は叔父(長男)に預金全額、祖父(夫)に土地と建物の相続という内容でした。私の父(次男)は亡くなっており、私も法定相続人であるため、遺留分侵害額請求ができると思うのですが、祖父が亡くなってから3ヶ月以上経ちましたが、未だ財産目録が送られてきません。
【質問1】
質問ですが、
1.民法では「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」とありますが、亡くなってから3ヶ月は遅いと判断できますか?
【質問2】
2.財産目録の金額によっては、遺留分侵害額請求を弁護士事務所に依頼することも検討しています。その場合、私の遺留分侵害額の割合はどのように計算されますか?私の他に孫がもう1人おります。
【質問3】
3.遺言書に、平成19年に500万円、父に渡しているので、孫(私)には財産を渡しておりません、と記載がありました。その分は10年経過しているので、特別受益には当たらないとの認識で合っておりますか?
【相談の背景】
先生方、お忙しいところお手数をおかけ致しますが、ご教示を宜しくお願いします。私の祖母が亡くなり数年経ちその事実がわかり、遺留分侵害額請求をしたいと思ってますが相続人となるのは、私の母は他界しておりますので母の妹と私たち兄弟(代襲相続)の3人になります。そもそも、祖母が亡くなった時点で私たちに連絡すらなく、そんな状況で遺産分割協議ができていたのかも不信感を覚えますし、請求した際に負担付贈与だとかと何かしらの対策を早くから考えていたのではと、疑いからしか見えない状態です。一般的には考えれないのですが、そんな状況ではありますが、先生方に何卒ご教示お力添えをいただきたくお願い致します。
【質問1】
私は母が亡くなり代襲相続人の立場で2人兄弟なので四分の一ずつですか。今回の相続人が母の妹と私たち兄弟(代襲相続)の3人で、私たちが遺留分侵害額請求をした場合の、それぞれの割合をご教示お願いします。
【質問2】
考えられる、負担付贈与を主張された場合は私たちは、かなり不利益な状態になるのでしょうか。
【質問3】
遺留分が仮に認められ、相手側が払えるお金が無いといってきた場合は、どこまでの相手資産等を差し押さえたりすることが可能なのでしょうか。
【相談の背景】
父が2か月前に死亡しました。相続人は子A、B、Cの3人です。父は全ての財産をCに相続させるとの遺言を残しました。私(A)はCに遺留分侵害請求をしたいと考えています。
実は私は20年前に父から父自身の墓の購入代金として500万円の振り込みを受けています。
【質問1】
お墓代金500万は生計の資本として受けた贈与(1044条3項)にあたりますか? 仮にあたる場合、私が請求可能な金額は、この500万円を引いた金額になりますか? ご教示お願い致します。
私は父母、兄の4人家族です。私も兄も結婚して
実家を出ています。3年前に、田舎で父が倒れた
ので都会に行く方がいいと言う事で、2年前に
実家を売ってマンションを購入しました(2500万)。その際、私が500万を出しました。
父母はマンションの登記について、お金を出して
くれた事や父が倒れた際の面倒をみた事等から
登記は私名義にしてくれました。固定資産税も
私が払っています。
そして今、父から遺言を作った事を聞かされ、
自筆で、父が死ぬ前に母が死亡していた場合は
私に全ての財産を相続させるという内容だ
そうで、私の貸金庫で預かって欲しいとの事で、
言う通りにしています。今現在、父母の財産は
現金預貯金等で1000万ほどではないかと思います。
借金等はありません。
しかし、マンションの登記の事も遺言書の内容も
兄には内緒ですから、この遺言通りの自体が
生じると遺留分減殺請求をしてくるのでは?と
思っています。遺留分は兄弟2人だと1/2×1/2=1/4だ
と思うのですが、民法1030条後段の規定が私の
ケースに適用されるのでは?と心配です。
私は出来れば、父母のマンションも自分の所有にし
兄に支払うにせよ父母が残した現金等でおさめたい
と思っています。
少しでも希望通りにするためには、どうすれば
いいでしょうか?又民法1030条の「損害を加える
事を知って」という判例の解釈からすれば、
私のケースだと遺留分の算定の基礎にマンションの
2000万円も入れられてしますのでしょうか?
遺留分侵害額請求についてお尋ねしたく書き込みさせて頂きました。
会社役員している父には内縁の妻(母は数年前に他界)がいましてその妻に家や車を購入、その他現金などを渡している事が最近分かりました。
父が亡くなった時に財産の相続時に生前父が内縁の妻に贈与した分で本来相続されるべき相続分が侵害されたとして内縁の妻に遺留分侵害額請求を行っていくらか取り戻すことは可能なのでしょうか?
また、もし父が遺言状を作成して内縁の妻に財産の贈与に関する記載があったとしても遺留分侵害額請求によって分配に関して再協議できるのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求ついてご教授下さい。私の家族構成は母親と兄弟3人となり、私は三男です。12年前、私は母親から母の介護をしながら二人で生活している実家の不動産2,500万円の生前贈与を受けました。先月、母親が他界し遺言書には長男には預貯金1,700万円を、次男には預貯金800万円を、三男には預貯金100万円を贈与し、お葬式などは三男に負担させるとありました。母は介護のお礼や私への生活支援として不動産を12年前に生前贈与してくれました。
【質問1】
このような場合、母が12年前に生活支援の為に、私に生前贈与された不動産額は遺留分請求額に合算しなくて良いと思うのですが、いかがでしょうか?ご教授のほど宜しくお願いします。
被相続人がなくなり
財産は3000万で
相続人は 配偶者A 子B 子Cの3人です
Cは生前贈与で1億円ほど贈与を受けております
Cに対して遺留分減殺請求をしようと思っているのですが
AもBも遺留分を請求すれば
もち戻しの計算をして
Aは 3000+1億 二分の一で 6500万
遺留分は3250万で
Bは 3000+1億 4分の一で 3250万
遺留分は1625万で
Cは 3000+1億 4分の一で 3250万
3250万-1億で -6750万で相続する金額は0となりますが
相続額は3000万のうちそれぞれ
A 2000万 Cに対して1250万の遺留分を請求でき
B 1000万 Cに対して625万の遺留分を請求でき
C 0円 となると思うのですが
Bは遺留分を請求するつもりですが
Aは遺留分を請求するつもりがないようです
Bが遺留分減殺請求をした後に
AがBに相続分譲渡をした場合
Bは自己の相続分1000万と
Aから譲渡された2000万の
合計3000万を相続することになるので
Bは遺留分は 1625万でしたが
合計3000万を相続することになるので
Cにはもう請求できなくなる
ということで正しいでしょうか
また Aの相続を譲渡されても
Cの相続額は0円で正しいですか
【相談の背景】
父が長男に1600万円の土地を生前贈与しました。次男に現金400万円を生前贈与しました。
法定相続人は2人です。
【質問1】
父が亡くなり次男が長男に遺留分侵害請求をし、長男は次男に遺留分請求しない場合、次男が長男から受け取れる金額はいくら分でしょうか?
【質問2】
それとも次男が長男にに対し遺留分請求をし、4分の1である400万円分から、次男が受け取った400万円が引かれて次男は0円になってしまうのでしょうか?
被相続人がなくなり
財産は3000万で
相続人は 配偶者A 子B 子Cの3人です
Cは生前贈与で1億円ほど贈与を受けております
Cに対して遺留分減殺請求をしようと思っているのですが
AもBも遺留分を請求すれば
もち戻しの計算をして
Aは 3000+1億 二分の一で 6500万
遺留分は3250万で
Bは 3000+1億 4分の一で 3250万
遺留分は1625万で
Cは 3000+1億 4分の一で 3250万
3250万-1億で -6750万で相続する金額は0となりますが
相続額は3000万のうちそれぞれ
A 2000万 Cに対して1250万の遺留分を請求でき
B 1000万 Cに対して1250万の遺留分を請求でき
C 0円 となると思うのですが
Bは遺留分を請求するつもりですが
Aは遺留分を請求するつもりがないようです
この場合 それぞれの取り分はどうなるのでしょうか
請求できることはわかっても、複数の兄弟や遺言で財産をもらった人が複数いると「誰に、いくら請求すればいいの?」と迷ってしまいます。全員に内容証明を送る必要があるのか、一人だけでもいいのか——19件の実例から、請求先と金額の決め方を確認してみてください。
【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.
しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.
法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.
私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.
・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))
しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり
・Z→W:遺産総価額の1/6
という意見も見かけました.
【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.
【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし
【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。
【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。
【相談の背景】
相続財産が4000万円で相続人がA(管財人),B,C(相談人)の3人おり、管財人AはAに1500万、Bに2500万円の分割とすると伝えてきました。
Cが遺留分侵害請求すると4000万 x 1/2 x 1/3の666万円が相続することが出来るとのことなのですが、この支払いについては最も多く相続しているBから支払われると聞かされました。
【質問1】
最も多く相続しているBから支払われるというルールがあるのでしょうか?個人的な感情からBからよりAから支払って欲しい思いがあるのですが、それは難しいのでしょうか?
【相談の背景】
年明けに義母が亡くなり遺言書があります。
長男は既に亡くなり代襲相続の長男の成人の子供二人がいますが遺言書は全て長女(叔母)に残すという内容でした。
財産は預貯金9000万と自宅に隣接した祖母名義の約50㎡の土地です。長女にとって不要な土地は代襲相続として譲り、残りの預貯金全額を相続すると主張しています。
土地は長男の家の宅地の一部なので相続したいのですが、遺留分に含めて請求することができますか?お金に限定しての請求しかできないのでしょうか?
分割割合に納得がいかないまま主張をのんで土地のみを相続するしかないのか。
遺留分請求は拗れると思います。
【質問1】
遺留分侵害額として土地を評価額計算で相続することは可能でしょうか? 路線価評価額は遺留分侵害額より少ない額です。
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
遺留分侵害額請求において、処理を行う対象の財産はどのように決まりますか。
以下の順番で処理していくと理解しています。
(1)相続時の財産=遺産、および遺贈
(2)直近の生前贈与
(3)以降、時をさかのぼるようにして生前贈与
たとえば、2019年1月1日に不動産5000万円分を贈与され、同年3月1日に現金1000万円を贈与され、同年5月1日に贈与者が死亡して相続が発生したとします。相続発生時の財産は債権(個人への貸付金)500万円分と、現金300万円とします。相続人は私を含め3人で、遺言書には100万円ずつを他2人の相続人に相続させ、残り全てを私が相続するとされていたとします。これに従い、私は債権500万円分と現金100万円を相続しました。他2人の相続人は100万円ずつ相続しますが、遺留分を侵害されているため、請求を行いました。このとき、どのように財産が処理されていくのでしょうか?
制度が変わり、遺留分は金銭で請求できるようになったと聞いています。今回の例でいえば、不動産や債権についても権利そのものでなく現金で請求されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺留分請求について教えて下さい。
総額1億1000万円の財産があって、配偶者と子どもAと子どもBが相続人の場合です。
配偶者:預金1000万円を相続
Aの相続:信託財産にしていた自宅不動産(時価1億)をAが承継人として相続
Bの相続:なし
但し、自宅には配偶者とBが居住しており、Aは固定資産税だけ負担してくれれば以降も居住することを承諾しています。
【質問1】
このような場合、Bが遺留分として1375万円を請求できるかと思いますが、BはAだけに1375万円請求できるのでしょうか?
配偶者も一部相続している分を加味して計算するのでしょうか?
【質問2】
そもそも、家族信託ではなく信託会社に委託してAが承継人として指定されていたものですが、遺留分の対象になるのでしょうか?
【質問3】
Bが遺留分を請求した場合に、Aから退去せよと言われた場合従う必要がありますでしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求の問い合わせです。父が亡くなりました。父は公正証書遺言書を残しています。内容は母に実家の土地家屋(約2千万)と預貯金(1千万)、兄に土地家屋(約3千万)を相続させることが記してありました。次兄には生前贈与500万が贈与されました。長女である私は相続も生前贈与もありません。
父の生前に長女として実家を手伝ったこともありこの結果に不満です。
【質問1】
遺留分侵害額請求は相続人の各々へ誰にいくらずつ請求可能ですか。
【質問2】
請求をした場合にすぐに対応できる相続人と対応を渋る相続人がいた場合どうすればよいでしょうか。
【相談の背景】
遺言の内容における遺留分侵害があったとして、計算により諸々金額は変わってくると思うのですが、遺留分侵害額より明らかに少ない金額を遺留分侵害額請求することは出来るのでしょうか?
【質問1】
例えば侵害額の計算をして、計算の仕方により1000万円や1500万円と出てきたとして、それより明らかに少ない100万円分だけ遺留分侵害額請求をする、という事は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
先生方、何卒御教授頂きますようお願い致します。
父が亡くなり、遺言書に記載の通り娘の私が全財産を譲り受けました。
母、兄に遺留分侵害額請求をされておりますが(妹は請求しておりません)、妹は20年以上前に4000万ほど贈与されています。
また、妹の贈与の記録は銀行に残っているかは定かでは有りませんが、父から贈与されたと妹が言っている録音は残っております。
【質問1】
母、兄の遺留分は4000万に満たない金額だと思われますが、遺留分を支払うのは私であって妹には何ら支払う義務は無いのでしょうか?
【質問2】
また、父から妹への贈与の記録が銀行に残っていなかった場合、本人の口頭での記録はどの程度有効なものなのでしょうか?
父が東京と横浜に大きな土地を残して亡くなりました。兄弟は四人で、私が次男です。
私が横浜の土地を遺言で、長男が東京の土地を遺言で取得しました。この遺言は公正証書で有効で争いはないです。
ただ、三男と四男が遺留分を侵害してるとして、私と長男に8分の1の請求をしてきました。
しかし、長男の土地は価格は圧倒的です。私の方は横浜の田舎の土地で価値は低いです。
それでも、同じ額の遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
【相談の背景】
母の遺留分侵害請求につきまして
父の遺言書があり、そこには母はゼロとなっております。
残された子供たちが支払うことになりますが、子供が受け取るとされる遺産が子供によって、多い場合と少ない場合が生じるのですが、どのようにな計算になるのでしょうか。3人だと3等分して、母の遺留分を支払うのでしょうか。2人だと二等分でしょうか。
【質問1】
子供たち、それぞれの遺産でもらった額に比例し、母に渡す四分の一の内訳を計算するのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
遺産相続についてお尋ねです。
〇氏が死亡し、相続人が子A・B・Cの三人がいた場合。遺言書にAに6割、Bに3割、Cに1割の遺産相続をさせるとの〇氏の遺言書がありました。
Cが遺留分を侵害されているとして遺留分侵害請求を申し立てた場合、どのような相続になることが考えられますか。
1、Aが遺留分をCに支払う。
2、AとBが遺留分をCに支払う。
教えて下さい。父親が亡くなって、相続人はその妻、息子、娘です。遺言書があり、預貯金(1600万円)はすべて妻に、不動産(2000万円)はすべて息子に与えるとありました。娘は遺留分を誰にいくらの額を請求できるのでしょうか。
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。
【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。
【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。
【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。
相続人は3人兄弟A、B、C(Cがわたし)で、親の相続について質問させていただきます。
遺言でAに土地2000万円、Bに預金1000万円を相続させるとなっています。Cへの相続分はありません。
遺留分は500万円だと思います。
遺留分減殺請求をしたいのですが、一般的にはA、Bに2:1の割合で請求するようですが、
取り分の多いAだけに500万円を請求することは絶対にできないのでしょうか。
わたしはBとは仲が良く、そもそも取り分の少ないBには請求したくないので教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします
遺留分についてお尋ねいたします。
母が亡くなり相続人3名の子で長男、長女、次女です。
検認済みの有効な遺言書があり、長男に不動産等財産全てを相続させる。長男は相続した後、代償金として長女に全相続財産の4割(4/10),次女に1割(1/10)を支払うこととあります。
5:4:1となります。
質問です。
1/6(1.666/10)が遺留分と考えられますが
1、遺留分減殺請求をする場合は遺言書で相続させるとされた長男一人にするものですか。また代理人が長男にはいます。代理人と両方にする方がよいですか。
2、長男から代償金を得ることになり法定相続分より多い長女に対しても行うべきでしょうか。それとも長女はもらう立場なので必要ありませんか。
3、法律が変わったようなのですが、預金や現金は母の遺言に左右されず法定相続分で1:1:1で分けることができますか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
被相続人の遺言により、遺産金額2,000万円について、4人兄弟の内、長男には1300万円、次男には700万円相続されることになったが、三男・四男には0円でした。母親はすでに他界しています。
【質問1】
遺産をもらえない2人が遺留分減殺請求を起こした場合に、誰にいくら請求ができますか?
「相続が始まってからしばらく経ってしまった……もう請求できないかも」と焦っていませんか?時効の起算点は「いつ侵害を知ったか」が重要で、遺言を見せられた日や協議の場で説明を受けた日など状況によって異なります。時効が迫っているかもしれないと感じたら、今すぐ実例を確認してみましょう。
父は数年前に他界
母が公正遺証書遺言を作成しました。
母が亡くなった後の相続人は子 A.B.Cの3人です(僕はCです)
Aは、母に生活費の援助金として月に数万母に仕送りしています。
数年前に母が自宅を売り中古マンションを購入した際、生前贈与の形でAの名義で
マンションを一括払いで購入。 購入金額:約1000万
現在はAに生前贈与したマンションに1人で住んでいます(Aは別自宅有り)
現在の母の預貯金は約100万位
母が公正証書遺言を作成したのでコピーだけど渡された
内容は、全ての財産はAに相続させる(預貯金 家財、等等)
遺言執行者はAに指定する
仮に生前贈与したマンションの契約日から10年以内に母が亡くなった場合は
Aに対して、遺留分侵害請求を考えています。
素人調べて恐縮ですが。。。
民法1044条3項
贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものについても、同様とする。
仮に5年後に相続が発生した場合
質問①
生前贈与したマンションも母の総資産額に含み算定だと思いますが、
マンション購入時の金額で計算になりますか?
価値が下がった場合は価値で計算ですか?
(500万位の価値しかないマンションを1000万で購入していた場合など)
質問②
素人調べてこちらもすみませんが。。
(改正後民法1044条3項、同条1項後段)
被相続人と、受益した相続人が、ともに悪意であれば、10年前の日より古い贈与であっても、遺留分権行使の対象になります
この意味が難しくて解らないのですが、
悪意とは、B.Cの相続権を無視した悪質な遺言、配分は悪意にはならないですか?
犯罪的な悪意という意味ですか?
質問③
侵害請求期限は侵害されていることを知ってから1年の様ですが
遺言のコピーを見せられたので、見て知ってから1年ですか?
亡くなって原本の遺言書を見て知った日から1年ですか?
(遺言書のコピーに、署名、印鑑をと催促が有ります
内容を見た等の証拠を残したいらしく
コピーなので何の効力も無いと思いますが
後々、遺留分を侵害している内容を知っていたじゃないかと言われるのが嫌なのでまだサインはしていません。
長々ですがお知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相続人の1人に全ての財産を相続する旨の公正証書遺言があります。
被相続人が亡くなって1年が経過しようとしており、時効による権利の消滅を危惧しています。
財産の総額は不明です。
【質問1】
遺留分が侵害されていることに変わりはないので遺留分侵害額請求を送ろうと思うのですが、具体的な価額が記載されていなければ請求は無効となってしまうでしょうか?
遺留分侵害額請求について…
いつも、お世話になっています。
夫のご両親の遺産の遺留分受け取りについて
詳しくお聞きしたいです。
私と夫は、再婚通しで
前妻との間にお子さんがいるので
夫のご両親とは、疎遠状態にあります。
前妻からは、
ご両親の財産は全て夫の長男にあげるので
こちらに一千も与えない!と言ってきています。
こちらにも、夫との子供が居ますので
夫の分の
遺留分位は必ず受け取りたい想いです。
ご両親とは、連絡も取っていなく
今はご健在されているのは確実ですが
多分、前妻との話しで
夫との間の長男に全て渡す!と言うような内容の遺言を残してはいると思います。
そして、
夫のご両親が亡くなった時に、
きっと前妻や、あちらの子供達は
わざと連絡してこないとおもいますので
私どもは、気づくのも遅くなると思います。
●亡くなった事を知らされておらず
何年後かに気づいた場合に
遺留分侵害額請求は出来るのでしょうか?
●また、勝手に夫抜きで遺産分割協議を終わらせていた場合、何かで訴える方法は有りますか?
すべて使い果たしてしまった!と言われた場合
は、訴えることすら出来なくなりますか?
●また、亡くなった事を早期で知りたい場合は
どのような対策をしておけば良いのでしょうか?
【相談の背景】
亡兄からマンションの遺贈を受けました。
財産はマンションくらいなのですが、特に甥(未成年者)やその法定代理人である元義姉(すでに離婚済)から何か返せとか言われてません。
義姉からは、法要で会ったときに、私がマンションをもらうことに同意しています。
【質問1】
母親(義姉)に話をしてても、その遺言の存在を知らなかったと、成人した甥から、侵害額請求されることはあるのでしょうか?
【質問2】
母親に遺言書の話をしたので、とくに遺言執行者の通知をしていませんが、それだと通知義務違反になって、知らなかったとシラを切られたら、遺留分を払わないといけないのでしょうか?
【質問3】
そもそも、「知ったときから1年」の知った時は、どうやって証明するのでしょうか?
遺留分減殺請求について、また、その期限について教えてください。
状況は以下の通りです。
被相続人遺産、預貯金1億2000万、不動産6000万の計1億8千万円を兄弟3名ABCで2年前に遺産分割協議をして、3名の署名捺印まで終わっている。
分割内容はAに1億、Bに6000万、Cに2000万。
被相続人の遺産は、実家に暮らしていたAとBが管理しており、遺産分割内容についてはAとBからCに対して説明がされた。
遺言はなかった。
Cは私です。
Cは分割協議の中でAとBから、遺留分はやると言われ遺留分とは金銭遺産から計算するものと説明があり、1億2000万の1/6で2000万でサインをした。
しかし、Cは遺産分割協議が終わってから一ヶ月後に遺留分の計算方法としては、正しくは不動産も含めた総額から計算しなければならなかったことを知り、遺産分割協議無効を求めて裁判中である。
1、この場合、本来Cが受け取る権利があった1億8千万円の1/6の3000万との差額をCはAとBに請求することはできないのか?
2、また、期限は1年と聞いたのですが、期限切れでしょうか。
3、何かここからできることはあるでしょうか。
よろしくお願いします。
親が認知症だった時期に、兄弟が口座から多額のお金を引き出していた——「贈与されたものだ」と言い張られても、本当にそうなのか疑問に感じている方もいるでしょう。不当利得の返還を求めることはできるのか、遺留分の計算にも関係するのか。似た状況の実例から手がかりを見つけてみましょう。
【相談の背景】
被相続人(2023年1月20日死亡)の定期預金800万円に関する相談です。
【経緯】
・被相続人は認知症で、約10年間介護施設に入所していました
・2016年から2019年の間に、相続人AとBが以下の行為を行いました:
・被相続人を車椅子で銀行に連れて行き、定期預金800万円を解約
・キャッシュカードを発行させ、AとBがATMで複数回の引き出し
※キャッシュカードは空き家となっている被相続人の登録住所宛てに送付され、AまたはBが不在通知で受け取ったと推測されます
・相続人AとBは「被相続人から各400万円ずつ贈与された」と主張していますが:
・贈与契約書は存在しません
・遺言書もありません
・私を含め、他の相続人2名は贈与の事実を認めていません
【現状】
・相続人は被相続人の子4名
・他の相続財産(不動産等)あり
・判明している他の預金口座は凍結済み
・この定期預金の扱いなどで遺産分割協議が難航中
【懸念事項】
2024年1月18日に、A・Bからこの定期預金について「贈与された」と説明を受けました。 それからまもなく1年が経過しようとしており、遺留分侵害額請求権の時効(民法1048条:相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年)が成立してしまうのではないかと、不安を感じています。
【質問1】
本件は遺留分侵害額請求権の時効の対象となるのでしょうか
【質問2】
時効が成立する可能性がある場合、時効を中断・停止するためには、具体的にどのような方法をとるべきでしょうか
【質問3】
例えば、配達証明付きの内容証明郵便をAとBに送付する必要があるのか、送付する場合の内容はどうすれば良いか、など具体的に教えていただきたいです
被相続人 A
相続人(養子縁組) B
Aの甥の子 C
Cの嫁 D
Aには、実子がなく配偶者はすでに亡くなっており、養子縁組をしているBだけが相続人です。Aは高齢で、平成30年11月からBが介護のお世話をしています。平成29年3月に、Aが所有する自宅の土地建物(1000万)がCに贈与が行われていました。同時期にAの定期預金300万も解約後Cへ贈与され、自宅贈与税もAの預金から支払われています。定期預金300万の贈与は届けていません。平成30年3月に定期預金100万円をDが解約後引き出しています。Aは、平成30年3月から入院→介護施設入所しており通帳や印鑑はDが管理していました。Bが管理する様になる平成30年11月までの間に、普通預金口座から勝手に100万円ほどの引出しがあります。結果的にAの財産は、山林(150万程)、株(60万)普通預金(年金のみで現在50万)のみです。相続財産は、土地と定期預金のみなので、当然遺留分侵害をわかっていてした贈与なので、Aが死亡し相続が発生したら、Bは、Cに遺留分侵害額請求とDに不当利得返還請求を請求できますか?
遺留分侵害額請求について
養母が亡くなり、相続が開始されました。
養母には実子がなく、配偶者も死亡しており養子である私だけが相続人です。
被相続人 [A]
法定相続人 [B]
Aの甥の子 [C]
Cの嫁 [D]
令和2年2月 被相続人が死亡
平成29年3月 自宅・土地を[C]に贈与
固定資産税から予測すると評価額約1200万
平成29年2月 定期預金解約→現金1100万
[C]に贈与
平成30年3月〜 普通預金(年金振込み口座)を[D]が管理する
[D]が管理する普通預金から200万の不正な引き出し
平成30年11月〜[B]が普通預金を管理する
相続発生時の残高70万円
相続発生時の財産
普通預金 70万
山林 10万
株式 約50万?
遺留分侵害額請求の財産計算は、
自宅 1200万 現金 1100万
普通預金 70万 山林・株式60万
合計 2430万
であってますか?不正引き出しの200万も含まれますか?
不正引き出しは、不当利得返還請求ですか?
ちなみに、遺留分を侵害する事は双方わかってした贈与です。
[B]が負担した葬儀費用120万は、遺留分の中から差し引かれて残りを請求する事になりますか?
【相談の背景】
相続人(A、B、C)のうち、被相続人(父)と同居していたCが、被相続人の預金通帳や届印などを管理し、2000万円を引き出していました。
その後、父は全ての財産をCに相続させる旨の遺言を残し死亡しました。
私(B)は遺留分侵害の請求をCに対しするつもりですが、贈与ではないから、特別受益にはあたらないようです(岡口、5、460頁)。不法行為か不当利得で解決する問題のようですが、これらの主張は遺留分請求の調停で主張するのでしょうか?
【質問1】
それとも別に調停や裁判の手続をとるのでしょうか?
また、父の遺言を当てはめると、結局2000万はCが取得することになりませんか? よろしくお願い致します。
【相談の背景】
遺産分割に関してお願いします。
母は既に他界、父は現在要介護3で特養に入居中で、父が他界後の相続人は兄と私の二人です。
父と兄共有名義(父3/4:兄1/4)の不動産は数ヶ月前既に売却済、その売却益は全て兄の口座に有ります(額は不明ですが、登記を見る限り1000万)
他の金融資産は600万(通帳は私が管理中)
私の知らないところで兄の一人息子(社会人)へ父の名義分3/4の売却益又は売却益全てを生前贈与として渡してしまった場合、私の遺留分、又はその侵害請求額、特別受益持ち戻しが可能か?も含めてどの様になりますでしょうか。因みに兄は数年前父より200万の生前贈与を受けてます。
【質問1】
公正証書遺言が無かった場合、このような状況で遺産分割はどう計算されるのでしょうか?
遺言で財産を受け取ったら、他の相続人から内容証明郵便が届いた——請求された金額は正しいの?一括で払わなければいけないの?と戸惑っている方は少なくありません。分割払いの交渉や、不動産しかない場合の対処法など、14件の実例をもとに対応の選択肢を確認してみましょう。
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
配偶者、子どもA、子どもBが相続人で、相続財産が土地9000万円、現金1000万円の場合でかつ、被相続人が子どもAに土地を相続させる遺言を残している時、配偶者は遺留分1/4(2500万円)を請求するために土地を売却するよう子どもAに請求することはできますか?
父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?
【相談の背景】
年明けから、遺留分侵害額請求をされている側のものです。
遺留分侵害額請求している側の代理人弁護士さんから目録の提出を求められていたので自分自身で作成し、お渡ししてあります。
(まだ具体的な請求は来ていません)
なお、私は弁護士さんには依頼をしていません。
(財産が煩雑ではないため。今のところ)
相続する財産としては、土地・家屋・預金・自動車があります。
計算したところ、ここでは実際の金額は申し上げられないのですが例として下記の通りとします。
・遺留分として請求されるであろう金額 250万円
・相続の預金額 150万円
亡くなったのは夫です。
請求分は妥当な金額を提示された場合は支払うべきと思っています。
ただ、共働きではありましたが医療費等かかっていたので今後の生活のことなどを考えると私自身の預金からすぐに捻出するとしても厳しいです。
そこで相談ですが、
【質問1】
侵害額の請求書が来た際に、不足分(上記でいう100万円)を分割などで支払う打診を請求側の弁護士にすることは可能でしょうか?
【質問2】
その場合は一般的にどのようなやりとりを行うものでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
母は数年前に、そして今年は父も亡くなり、姉妹二人が残りました
生前に父と私の間で締結した死因贈与契約書に則り、私は株式と預金を受け取りましたが、これを知った妹が、遺留分侵害額を請求して来ました。
1.私は妹に遺留分を払う義務がありますか?その場合は、株式と預金を合わせた総額の四分の一ですか?また、支払い義務がある場合、支払い期限は妹の好きなように設けられるのでしょうか?それとも法で決まった支払い期限があるのでしょうか?
2.死因贈与契約書の中に「贈与者〇〇は、自己の所有する物品で受贈者が希望するすべての物品を受贈者xxに対し無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した」とあります。物品とは「不動産以外の形のあるもの」と読みました。物品には現金も含まれますよね?
3.生前、妹は父に借金がありました。この事実は、遺留分請求時に考慮されますか?されるとしたらどのような形で反映されますか?
【相談の背景】
遺産相続で、まだ揉めてはおりませんが公正証書遺言で私以外の相続人が遺留分を侵害されている状況です。
遺留分とは遺産のうち最低限もらえる権利のある金額と理解しております。
そこで遺留分侵害額請求の裁判について知りたい事があります。
【質問1】
そもそももらえる権利のあるものをもらおうとして裁判を起こし、負けるというか結果的に遺留分が侵害されたまま終わる事があるのでしょうか?
請求される身としては弁護士さんを雇うメリットは大きいですか?
【相談の背景】
被相続人の法定遺言書にB子とC男には一切相続させないと遺言してあり、付言にB,Cに紛争しないようにと書いてあります。
私Aは、他の相続人B子とC男(夫婦、C男は養子)から遺留分侵害額を請求されている側です。
B子とC男には、被相続人から借りたお金(遺留分侵害請求額よりかなり多い額)があり、その借金がまったく返済されていなかったことが被相続人の自筆手紙による証明があり、B子とC男にその証拠を突き出しました。その後、まったく連絡ありません。
その後、被相続人の自筆手紙を見つけ、被相続人は養子C男対し、養子縁組解消したいという内容でした。また、B子とC男は、被相続人が生前中に被相続人の預金通帳を隠したり、勝手に預金を下ろしたりしております。
【質問1】
B子、C男の遺留分請求の時効消滅する期日とかがありますか?
私が相手方に払う必要がないのでこのままほっといても大丈夫でしょうか?
ご教授お願いします。
【相談の背景】
6年前に遺言によって相続した不動産について遺留分侵害額請求を受けております。
亡くなった夫には前妻との子が1人おりました。公正証書による遺言書には私に対して財産全てを相続させる旨の記載があり、相続人を調べずに相続登記をしました。
先日、弁護士から遺留分として数百万支払って欲しい旨の通知が届きました。
相続財産は数十万の現金と、自宅の土地建物だけでした。
弁護士からの通知には不動産屋による査定額1500万円の査定書が添付されておりその25パーセントの375万円を遺留分として請求する旨が記載されておりました。この土地建物の名義は相続人単有のものでしたが、被相続人と私が結婚した後にし新築し、これまで一緒に返済しておりました。残債は相続発生時点ではありませんでした。
建築後32年経過(現在時点)
【質問1】
この不動産のローンは2人で払ってきました。私もお金を出してきた不動産に対して、土地建物満額の評価の25%を払わなくてはいけないのでしょうか。半分の750万の25%ならないのでしょうか。
【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。
【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?
【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?
【相談の背景】
【概要】
知人が私に全部を相続させる公正証書遺言を作成したことにより、他の相続人から遺留分請求を受けました。なお、法定相続人は知人の息子が1人です。相続財産は900万円の預金のみでしたので、その2分の1にあたる450万円を遺留分請求されるところ、知人息子が喪主として負担した葬儀代400万円を相続財産から差し引くよう提案められました。
つまり、本来は基礎財産が900万であるのに、500万円(預金900万円-葬儀代400万円)にすることを提案されました。
また、今後の知人の法事費用は私と知人息子が折半して執り行うという提案もなされた事案です。
【経過】
知人息子による上記の提案に対し反論したところ、先方は提案を取り下げ当初の相続財産900万円を基礎財産とする内容に合意しました。
【現在】
先方の弁護士から
「依頼人〇〇は450万円を遺留分額として認めます。」
「450万円の送金を受け取ることで遺留分額と認めます。」
「3週間以内に下記の口座に送金してください。」
などと書かれた書面が届きました。
【質問1】
現時点で私と知人男性との合意を示す書類はものがありません。
このまま送金してよいのでしょうか?
【質問2】
通常、先生方が遺留分請求の紛争になった場合は、合意書を作成しますでしょうか?(私と先方弁護士との書面のやり取りのみありますが、それらが当事者間の合意を示すか不安です)
遺留分侵害についての対処方を教えて下さい
親の相続です。相続人は、兄弟姉妹4人です。
公正証書があり、その通り相続すると、遺留分に満たない人が、出てきます。
遺留分に満たない人は、一番多く貰った人に請求すると言います。
1、遺留分を請求する相手は、だれですか?
8分の一、8分の一、4分の一、2分の一となっていますが、自分が、指定された取り分以上貰った人に、請求すれば、良いですか?
2、請求するものは、土地、建物、現金、株などありますが、指定できますか?
3、何を返すかは、貰う方(取り戻す方)か、、返す方(請求去れる方)が、どちらの決定権が強いですか?
4、、不動産の場合、再登録となりますが、費用は、誰が負担しますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
【遺留分侵害額請求】
~不動産会社さんの査定金額のズレについて~
父が他界し遺産分割協議を行おうと思った矢先、
父が相続人の1人(私の兄)に、父が所有していた2筆すべての不動産を2年前に贈与していることが判明しました。
そこで、兄に遺留分侵害額請求を行いました。
それに対し兄は、弁護士さんに依頼し『今後は弁護士さんと話してくれ』と連絡がありました。
数日後に弁護士さんより連絡があり『遺留分侵害額の根拠を示してください』と言われたので、不動産会社のA社・B社・C社の全3社に査定依頼をしました。
査定依頼の結果、
A社 不動産①⇒2600万~3000万 不動産②⇒2800万~3100万
B社 不動産①⇒4000万 不動産②⇒2200万
C社 不動産①⇒2700万 不動産②⇒2500万
となりました。
上記のように不動産会社によって差があるので、こういった場合にはどの査定金額を基にして遺留分侵害額を決定し、相手側へ請求するのが一般的なのでしょうか?
こちらとしては出来るだけ高く請求したいので、A社B社C社の良いとこ取りにしたいのですが、不動産①はB社の査定書、不動産②はA社の査定書を相手側に提示するというのは変な気がします。
やはり、査定書は1社に決めて提示をした方が一般的なのでしょうか?
【質問1】
このように不動産会社さんによって差があるので、こういった場合にはどの査定金額を基にして遺留分侵害額を決定し、相手側へ請求するのが一般的なのでしょうか?
【質問2】
不動産会社さんが出してくれた査定書は、相手側の弁護士さんが言う『遺留分侵害額の根拠』になるものなのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分についてお尋ねいたします。
高齢の母(父すでに他界)と3人の子供(わたしは長男)がいます。先日、法務局で遺言書保管制度を利用しました。内容は土地家屋は兄弟3人で3等分、預貯金のすべてはわたし長男にという内容です。(仮に土地建物は1000万円の価値)、預貯金は2000万円とします。)すると夫々1人あたりの遺留分額は3000万円✕6分の1(0.17)=510万円になるかと思います。
【質問1】
この場合、もし私以外のどちらかの兄弟が、遺言書を不服として遺留分額と1人当たりの土地家屋代(333万円)の差額分177万円を請求されたら、私は2人にそれぞれに預貯金から支払わなければならないですか?
3人兄妹で私に全財産譲ありましたが次女に1つの1200万の土地を遺産分割協議書で相続し私が2400万の土地を遺言書で相続しました。長女が弁護士をつけ600万の遺留分請求をしてきて私の方も弁護士に依頼し長女が自己破産しておりその時の費用が少しでてきて400万までさがり土地が分筆できるので具体案をだし回答したのに2か月返事なしです。解決」できるのでしょうか?
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