遺留分を侵害された・請求されたらどうする?

親の遺言で自分の相続分が少なくなった、あるいは突然遺留分を請求された等、相続をめぐる場面では戸惑うことが少なくありません。本記事では、遺留分侵害額の計算方法や請求する相手の特定、生前贈与の扱い、時効の起算点といった疑問を、実際の相談事例をもとに整理しました。請求する側・される側の双方が、状況に応じた対応の進め方を確認できる内容です。

遺留分侵害額の計算方法は?

遺言を見て「自分への遺産がほとんどない」と気づいたとき、いくら請求できるのかを正確に計算するのは簡単ではありません。遺産総額・生前贈与・法定相続分を組み合わせた計算式に戸惑っていませんか?数億円規模の遺産が絡むケースでの計算例も取り上げています。まずは仕組みを確認してみましょう。

遺留分侵害額について

相談者
987954さんの相談
投稿日:

被相続人が配偶者に預貯金8000万円マンション3棟を子供3人に1棟(いずれも4億円の価値がある)ずつ相続させるという遺言を残して死亡した場合、被相続人が子供一人に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めた場合いくら請求できるのでしょうか?またこの請求は認められるのでしょうか?

遺留分侵害請求についての質問

相談者
945637さんの相談
投稿日:

相続についての質問です。
被相続人の財産は一千万円。相続人は妻と子1人。被相続人には遺言があり、「子に900万円を譲り、残り100万円を妻に譲る」という内容でした。
この場合、妻は遺留分侵害請求をして被相続人の財産の2分の1にあたる500万円を請求できるのですか?

遺留分侵害権(二次相続の場合)

相談者
1094668さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1 家族関係:父、母、子三人(私は子)
 財産:不動産5000万円(父母持分1/2ずつ)
父親預金 1億円
   母親預金 6000万

2 一次相続(母死亡) 今年10月
遺言書にて、父親に持分1/2すべて
       子2人に2900万円✖︎2
       私に200万円
3 二次相続(父親死亡)今年11月
  遺言書にて、子Aに不動産全てと7000万
        子Bに2800万
        私に200万

遺言書は父母それぞれ上記のとおり作成している。

不動産の価値は5000万円にも関わらず、単純に計算すると、遺留分の基礎額が不動産に関して、2500万円➕5000万円の7500円となることとなり、不動産の半分の2500万円が重なるため、遺留分がどのような計算になるか質問です。

【質問1】
私の遺留分は一次相続分が相続人である父が死亡してることから、8500万円✖︎1/6で、二次相続分が15000万円✖︎1/6でよろしいのでしょうか。

遺言で遺産が減ったら請求できる?

親が遺言で特定の兄弟や内縁の方に財産の大半を渡していた——そんな遺言書の内容を知って、「自分には何も残らないの?」と感じた方もいるのではないでしょうか。法律上、一定の範囲で取り戻せる権利があります。26件の実例をもとに、請求できるケース・できないケースを確認してみてください。

遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について

相談者
1480137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。

【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について

遺留分請求額と相続分の計算の仕方

相談者
571760さんの相談
投稿日:

遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

生前贈与は遺留分に含まれる?

相続が始まってから、兄弟が生前に不動産や現金を受け取っていたことに気づいた方もいるのではないでしょうか。その贈与がいつ行われたかによって、自分が請求できる金額が大きく変わります。「10年以上前の贈与はどうなる?」という疑問に答える18件の実例を見てみましょう。

遺留分侵害額についての質問

相談者
1416328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
 相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
 したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。

【質問1】
 この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?

【質問2】
 あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?

遺留分侵害額請求について。どのように侵害額を決めれば良いのでしょうか?

相談者
1138625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。 
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。

【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額

遺留分侵害額請求における妥当な請求額はいくらになりますか?

相談者
1443118さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4か月前に亡くなった母の遺産相続 1億円 相続人は兄と弟 弟に全財産の約75%あげると遺言あ
り。5年前母から弟に特別受益1000万円住宅資金で新築の5分の1を受けとり母と同居していました。  
母は要介護3で、母の部屋は床暖房やトイレを部屋の前に作りました。。家8割と介護施設2割で過ごしていました。入居費は母自身で支払いました。兄の遺留分はいくらになるか。よろしくお願いします

【質問1】
姉から弟に遺留分侵害額請求、請求額はいくらなら妥当か?相続から2カ月後に内容証明郵便

遺留分はだれにいくら請求する?

請求できることはわかっても、複数の兄弟や遺言で財産をもらった人が複数いると「誰に、いくら請求すればいいの?」と迷ってしまいます。全員に内容証明を送る必要があるのか、一人だけでもいいのか——19件の実例から、請求先と金額の決め方を確認してみてください。

相続人と受遺者がいる場合の遺留分侵害額の請求の割合

相談者
1407933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.

しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.

法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.

私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.

・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))

しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり

・Z→W:遺産総価額の1/6

という意見も見かけました.

【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.

遺留分侵害請求について

相談者
1453420さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし

【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。

【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。

遺留分侵害請求について

相談者
1413503さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続財産が4000万円で相続人がA(管財人),B,C(相談人)の3人おり、管財人AはAに1500万、Bに2500万円の分割とすると伝えてきました。
Cが遺留分侵害請求すると4000万 x 1/2 x 1/3の666万円が相続することが出来るとのことなのですが、この支払いについては最も多く相続しているBから支払われると聞かされました。

【質問1】
最も多く相続しているBから支払われるというルールがあるのでしょうか?個人的な感情からBからよりAから支払って欲しい思いがあるのですが、それは難しいのでしょうか?

遺留分請求の時効はいつ切れる?

「相続が始まってからしばらく経ってしまった……もう請求できないかも」と焦っていませんか?時効の起算点は「いつ侵害を知ったか」が重要で、遺言を見せられた日や協議の場で説明を受けた日など状況によって異なります。時効が迫っているかもしれないと感じたら、今すぐ実例を確認してみましょう。

遺留分侵害請求の総資産の計算について

相談者
965741さんの相談
投稿日:

父は数年前に他界
母が公正遺証書遺言を作成しました。
母が亡くなった後の相続人は子 A.B.Cの3人です(僕はCです)
Aは、母に生活費の援助金として月に数万母に仕送りしています。
数年前に母が自宅を売り中古マンションを購入した際、生前贈与の形でAの名義で
マンションを一括払いで購入。  購入金額:約1000万
現在はAに生前贈与したマンションに1人で住んでいます(Aは別自宅有り)
現在の母の預貯金は約100万位
母が公正証書遺言を作成したのでコピーだけど渡された
内容は、全ての財産はAに相続させる(預貯金 家財、等等)
遺言執行者はAに指定する
仮に生前贈与したマンションの契約日から10年以内に母が亡くなった場合は
Aに対して、遺留分侵害請求を考えています。
素人調べて恐縮ですが。。。
民法1044条3項
贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものについても、同様とする。

仮に5年後に相続が発生した場合
質問①
生前贈与したマンションも母の総資産額に含み算定だと思いますが、
マンション購入時の金額で計算になりますか?
価値が下がった場合は価値で計算ですか?
(500万位の価値しかないマンションを1000万で購入していた場合など)

質問②
素人調べてこちらもすみませんが。。
(改正後民法1044条3項、同条1項後段)
被相続人と、受益した相続人が、ともに悪意であれば、10年前の日より古い贈与であっても、遺留分権行使の対象になります
この意味が難しくて解らないのですが、
悪意とは、B.Cの相続権を無視した悪質な遺言、配分は悪意にはならないですか?
犯罪的な悪意という意味ですか?

質問③
侵害請求期限は侵害されていることを知ってから1年の様ですが
遺言のコピーを見せられたので、見て知ってから1年ですか?
亡くなって原本の遺言書を見て知った日から1年ですか?
(遺言書のコピーに、署名、印鑑をと催促が有ります
内容を見た等の証拠を残したいらしく
コピーなので何の効力も無いと思いますが
後々、遺留分を侵害している内容を知っていたじゃないかと言われるのが嫌なのでまだサインはしていません。

長々ですがお知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。

遺留分侵害額請求の効力について教えてください

相談者
1134780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人の1人に全ての財産を相続する旨の公正証書遺言があります。
被相続人が亡くなって1年が経過しようとしており、時効による権利の消滅を危惧しています。
財産の総額は不明です。

【質問1】
遺留分が侵害されていることに変わりはないので遺留分侵害額請求を送ろうと思うのですが、具体的な価額が記載されていなければ請求は無効となってしまうでしょうか?

遺留分侵害額請求について…

相談者
870092さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について…


いつも、お世話になっています。

夫のご両親の遺産の遺留分受け取りについて
詳しくお聞きしたいです。

私と夫は、再婚通しで
前妻との間にお子さんがいるので
夫のご両親とは、疎遠状態にあります。

前妻からは、
ご両親の財産は全て夫の長男にあげるので
こちらに一千も与えない!と言ってきています。

こちらにも、夫との子供が居ますので
夫の分の
遺留分位は必ず受け取りたい想いです。 

ご両親とは、連絡も取っていなく
今はご健在されているのは確実ですが
多分、前妻との話しで
夫との間の長男に全て渡す!と言うような内容の遺言を残してはいると思います。

そして、
夫のご両親が亡くなった時に、
きっと前妻や、あちらの子供達は
わざと連絡してこないとおもいますので
私どもは、気づくのも遅くなると思います。

●亡くなった事を知らされておらず
何年後かに気づいた場合に
遺留分侵害額請求は出来るのでしょうか?

●また、勝手に夫抜きで遺産分割協議を終わらせていた場合、何かで訴える方法は有りますか?
すべて使い果たしてしまった!と言われた場合
は、訴えることすら出来なくなりますか?


●また、亡くなった事を早期で知りたい場合は 
どのような対策をしておけば良いのでしょうか?

認知症の財産使い込みと遺留分

親が認知症だった時期に、兄弟が口座から多額のお金を引き出していた——「贈与されたものだ」と言い張られても、本当にそうなのか疑問に感じている方もいるでしょう。不当利得の返還を求めることはできるのか、遺留分の計算にも関係するのか。似た状況の実例から手がかりを見つけてみましょう。

遺留分侵害額請求権の時効について

相談者
1411967さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人(2023年1月20日死亡)の定期預金800万円に関する相談です。

【経緯】
・被相続人は認知症で、約10年間介護施設に入所していました
・2016年から2019年の間に、相続人AとBが以下の行為を行いました:
 ・被相続人を車椅子で銀行に連れて行き、定期預金800万円を解約
 ・キャッシュカードを発行させ、AとBがATMで複数回の引き出し
※キャッシュカードは空き家となっている被相続人の登録住所宛てに送付され、AまたはBが不在通知で受け取ったと推測されます

・相続人AとBは「被相続人から各400万円ずつ贈与された」と主張していますが:
 ・贈与契約書は存在しません
 ・遺言書もありません
 ・私を含め、他の相続人2名は贈与の事実を認めていません

【現状】
・相続人は被相続人の子4名
・他の相続財産(不動産等)あり
・判明している他の預金口座は凍結済み
・この定期預金の扱いなどで遺産分割協議が難航中

【懸念事項】
2024年1月18日に、A・Bからこの定期預金について「贈与された」と説明を受けました。 それからまもなく1年が経過しようとしており、遺留分侵害額請求権の時効(民法1048条:相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年)が成立してしまうのではないかと、不安を感じています。

【質問1】
本件は遺留分侵害額請求権の時効の対象となるのでしょうか

【質問2】
時効が成立する可能性がある場合、時効を中断・停止するためには、具体的にどのような方法をとるべきでしょうか

【質問3】
例えば、配達証明付きの内容証明郵便をAとBに送付する必要があるのか、送付する場合の内容はどうすれば良いか、など具体的に教えていただきたいです

遺留分侵害額請求と不当利得返還請求

相談者
882965さんの相談
投稿日:

被相続人 A
相続人(養子縁組) B
Aの甥の子 C
Cの嫁 D

Aには、実子がなく配偶者はすでに亡くなっており、養子縁組をしているBだけが相続人です。Aは高齢で、平成30年11月からBが介護のお世話をしています。平成29年3月に、Aが所有する自宅の土地建物(1000万)がCに贈与が行われていました。同時期にAの定期預金300万も解約後Cへ贈与され、自宅贈与税もAの預金から支払われています。定期預金300万の贈与は届けていません。平成30年3月に定期預金100万円をDが解約後引き出しています。Aは、平成30年3月から入院→介護施設入所しており通帳や印鑑はDが管理していました。Bが管理する様になる平成30年11月までの間に、普通預金口座から勝手に100万円ほどの引出しがあります。結果的にAの財産は、山林(150万程)、株(60万)普通預金(年金のみで現在50万)のみです。相続財産は、土地と定期預金のみなので、当然遺留分侵害をわかっていてした贈与なので、Aが死亡し相続が発生したら、Bは、Cに遺留分侵害額請求とDに不当利得返還請求を請求できますか?

遺留分侵害額請求と不当利得返還請求

相談者
896673さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について
養母が亡くなり、相続が開始されました。
養母には実子がなく、配偶者も死亡しており養子である私だけが相続人です。
被相続人 [A]
法定相続人 [B]
Aの甥の子 [C]
Cの嫁 [D]
令和2年2月 被相続人が死亡
平成29年3月 自宅・土地を[C]に贈与
固定資産税から予測すると評価額約1200万
平成29年2月 定期預金解約→現金1100万
[C]に贈与
平成30年3月〜 普通預金(年金振込み口座)を[D]が管理する
[D]が管理する普通預金から200万の不正な引き出し
平成30年11月〜[B]が普通預金を管理する
相続発生時の残高70万円

相続発生時の財産
普通預金 70万
山林 10万
株式 約50万?

遺留分侵害額請求の財産計算は、
自宅 1200万 現金 1100万
普通預金 70万 山林・株式60万
合計 2430万
であってますか?不正引き出しの200万も含まれますか?
不正引き出しは、不当利得返還請求ですか?
ちなみに、遺留分を侵害する事は双方わかってした贈与です。
[B]が負担した葬儀費用120万は、遺留分の中から差し引かれて残りを請求する事になりますか?

遺留分を請求されたらどうする?

遺言で財産を受け取ったら、他の相続人から内容証明郵便が届いた——請求された金額は正しいの?一括で払わなければいけないの?と戸惑っている方は少なくありません。分割払いの交渉や、不動産しかない場合の対処法など、14件の実例をもとに対応の選択肢を確認してみましょう。

遺留分侵害額請求について

相談者
874300さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。

相続財産の大半が不動産のときの遺留分減殺請求

相談者
528683さんの相談
投稿日:

配偶者、子どもA、子どもBが相続人で、相続財産が土地9000万円、現金1000万円の場合でかつ、被相続人が子どもAに土地を相続させる遺言を残している時、配偶者は遺留分1/4(2500万円)を請求するために土地を売却するよう子どもAに請求することはできますか?

遺留分侵害の請求について

相談者
933507さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ