遺留分侵害額請求と特別受益の返還請求
【相談の背景】
遺産分割について質問です。
4ヶ月前に亡くなった父の遺産を子供A、子供B、子供Cの3人で分けます。
公正証書遺言があり、Aに遺産の2分の1以上を、Bには約20分の1、Cには約3分の1相続させると記されていました。
Bが納得がいかず、Aに対して遺留分侵害額請求を行おうとしています。
一方で3年前に亡くなった母の遺産分割協議がまだ行われていません。
母の遺産は預金残高約2〜300万程ですが、
Bは母から15年前に生前贈与を1600万円受けています。AとCに特別受益はありません。
【質問1】
BがAに対して遺留分侵害額請求をした場合、母の遺産分割で逆にAから特別受益の返還請求をされる可能性はありますか?
【質問2】
遺留分侵害額請求をする場合ですが、絶縁状態で直接交渉が困難な場合は、弁護士に交渉を依頼する方法と、自分で調停を申し立てる方法とではどちらがスムーズに回収できるでしょうか?