遺留分侵害額請求の時効はいつまで?手続きと注意点

親が亡くなり遺言や生前贈与で相続財産がほとんど残っていなかったなど、遺留分侵害額請求を検討している場合、時効の起算点や計算方法の把握が重要です。請求の相手方の選び方や財産が不明な場合の対処法など、手続きを進めるうえで知っておきたいポイントをまとめています。

遺留分とは?権利があるのは誰

親が亡くなり遺言書を見たら、自分の取り分がほぼゼロだった——そんな状況に直面し、「遺留分」という言葉を初めて耳にした方もいるのではないでしょうか。そもそも遺留分とは何か、誰に権利があるのかを基礎から確認したい方へ。実際の相談事例から、あなたの疑問への答えが見つかるかもしれません。

遺留分侵害額請求と特別受益の返還請求

相談者
1339508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割について質問です。

4ヶ月前に亡くなった父の遺産を子供A、子供B、子供Cの3人で分けます。
公正証書遺言があり、Aに遺産の2分の1以上を、Bには約20分の1、Cには約3分の1相続させると記されていました。
Bが納得がいかず、Aに対して遺留分侵害額請求を行おうとしています。
一方で3年前に亡くなった母の遺産分割協議がまだ行われていません。
母の遺産は預金残高約2〜300万程ですが、
Bは母から15年前に生前贈与を1600万円受けています。AとCに特別受益はありません。

【質問1】
BがAに対して遺留分侵害額請求をした場合、母の遺産分割で逆にAから特別受益の返還請求をされる可能性はありますか?

【質問2】
遺留分侵害額請求をする場合ですが、絶縁状態で直接交渉が困難な場合は、弁護士に交渉を依頼する方法と、自分で調停を申し立てる方法とではどちらがスムーズに回収できるでしょうか?

遺留分侵害請求権について

相談者
1029735さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。私は前妻との娘です。現在の再婚相手との間に子供はいませんでした。父の財産は過去10年以内に再婚相手に生前贈与していました。
父の子は3人います。
そのうち1人は遺留分侵害請求をすると言っています。私と残りの1人は請求しません。

【質問1】
私が遺留分侵害請求権をしないと請求した1人の子はどの様に算定されますか。

遺留分侵害額請求しかできないのでしょうか

相談者
1392721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、遺言状の検認が行われました。一切母(被相続人の妻)へとなっていました。

約20年にわたり同居であったとはいえ、大卒後20代で家を買ったしっかり者からも「その金額は凄いよ」とか同期からは「減額交渉しても良いかもね」という金額を毎月入れてきました。

【質問1】
遺留分侵害額請求のみしか請求できないでしょうか。
それ以外にもできるという場合は、どんな方法でできるでしょうか。

遺留分は兄弟姉妹に認められない?

兄弟が亡くなり、遺言で別の兄弟だけに全財産が渡ると知って「自分も請求できるはず」と考えた方へ。実は兄弟姉妹には法律上遺留分が認められておらず、知らないまま請求を試みてしまう方もいます。自分の立場で請求できるのかどうか、具体的な事例で確かめてみましょう。

兄弟姉妹が相続人となる場合の遺留分侵害額請求について教えてください

相談者
1424845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。

【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか

【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか

兄弟間での遺留分請求

相談者
1131569さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は四人兄弟なのですが、相続についてお伺いしたいです。

【質問1】
長男が独身で親、子供もいません。
長男が亡くなった場合
もし仮に遺言で誰か兄弟1人の名前を書いてあったとします。
その場合他の兄弟は、遺留分請求出来ますか?

兄が弟に遺留分請求できるか?金額は?

相談者
1365530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人は2人兄弟の次男です。
義母の遺産は土地1300万 預貯金600万 株500万です。

【質問1】
遺言書に土地は弟 預貯金は兄 株は兄の子(孫)となっていた場合
兄は弟に遺留分請求できますか。できるなら金額はいくらになりますでしょうか。

遺留分の計算に生前贈与は含まれる?

親が生前に特定の兄弟や内縁の妻に不動産や現金を贈っており、いざ相続してみると遺産がほとんど残っていなかった——こうしたケースで「生前贈与も計算に入れられるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。何年前の贈与まで対象になるのか、実際の相談例で確認してみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

遺留分侵害額請求について

相談者
926234さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求についてお尋ねしたく書き込みさせて頂きました。
会社役員している父には内縁の妻(母は数年前に他界)がいましてその妻に家や車を購入、その他現金などを渡している事が最近分かりました。
父が亡くなった時に財産の相続時に生前父が内縁の妻に贈与した分で本来相続されるべき相続分が侵害されたとして内縁の妻に遺留分侵害額請求を行っていくらか取り戻すことは可能なのでしょうか?
また、もし父が遺言状を作成して内縁の妻に財産の贈与に関する記載があったとしても遺留分侵害額請求によって分配に関して再協議できるのでしょうか?

遺留分侵害額についての質問

相談者
1416328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 相続人は兄と私の2人だけで、被相続人の母の死去の10年以上前に、2人ともに1,000万円程度の同額の贈与を受けています。
 相続発生後、自筆証書遺言が見つかって家裁にて検認済ですが、その遺言内容によれば、兄の相続分については相続発生時点で約2,600万円の財産が残っているのに対して、私の相続分については対象の預金口座が相続発生の数年前に解約されていて、約400万円相当の不動産が残されているのみです。
 したがって、相続発生前の10年間での特別受益にあたる贈与はないので、遺留分算定の基礎となる相続財産の総額は約3,000万円となり、遺留分にあたる額はその4分の1である約750万円となります。

【質問1】
 この場合、実際の遺留分侵害額の計算においては、上記の遺留分にあたる額から、相続発生の10年以上前に私が受けた1,000万円程度の贈与額が控除されて、遺留分侵害額は無いということになるのでしょうか?

【質問2】
 あるいは、「共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないことが多い」ということに準じて、上記控除は適用されず、350万円の遺留分侵害額を請求できる権利が残ると考えてよいのでしょうか?

遺留分の割合は養子縁組で変わる?

親が亡くなった後、戸籍を取り寄せたら見知らぬ養子が増えており、自分の取り分が大幅に減っていた——そんな驚きの事態に戸惑う方もいます。養子縁組によって遺留分の割合はどう変わるのか、また縁組自体を争う方法はあるのか。似た状況の相談事例から手がかりを探してみましょう。

遺留分侵害額請求について

相談者
991338さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求についてお尋ねします。

①同居している長男が他の兄弟に相談もなく2人の子供を
母親と養子縁組を結びました。
これは財産目的に該当するので遺留分の侵害になりますか

②この事は2020年5月に発覚しました。
養子縁組したのは2020月4月です。
父が亡くなったのは2019年3月14日です。
遺留分侵害額請求の時効は発覚して1年ですか?
詳しく教えて下さい。

③あと養子縁組も母親が自ら希望したものではなく長男夫婦に言われたものです。
手続きも養親本人は行かなくて遂行されたものです。
自署捺印も本人が身に覚えがない中書いたようです。
解消に取り合ってもらえず母は悔やみ悩んでいます。
何か手立てはありますか?

遺留分請求の内容について

相談者
862232さんの相談
投稿日:

相続財産が下記の通りで
①会社株式…評価5000万円(養子経営)
②土地a…評価2500万円
③土地b…評価2500万円
相続人が下記の通りのケースの場合
妻、長女、次女、養子

遺言書で養子に全て相続すると残した場合、長女と次女の遺留分を考えて養子が土地②又は③を相続時に相続するように促せば、遺留分の侵害には当たらなくなりますでしょうか?
長女、次女は会社の株式を欲しいと話す事も可能なのでしょうか?

※妻は遺留分については何も申告しないと仮定します。

遺留分について相談したいのですが

相談者
662596さんの相談
投稿日:

現在、婚姻関係にある妻の両親の間に養子縁組をしています。
分けあって離婚協議中です。 
婚姻関係を解消しても養子縁組の関係は残りますか? 

また、養子縁組を解消しない場合、相続する際に、遺言書があって私以外に相続させる遺言書があった場合
遺留分の請求すらできないのでしょうか?

遺留分侵害額の計算方法を確認

遺産の金額や生前贈与の内容をもとに自分で計算してみたものの、「この数字で合っているのか自信がない」と不安を感じていませんか。不動産の評価基準や生前贈与の扱い方など、計算式は思いのほか複雑です。実際の試算事例を参考に、自分のケースと照らし合わせてみてください。

遺留分侵害額請求について。どのように侵害額を決めれば良いのでしょうか?

相談者
1138625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。 
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。

【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額

相続人と受遺者がいる場合の遺留分侵害額の請求の割合

相談者
1407933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.

しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.

法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.

私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.

・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))

しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり

・Z→W:遺産総価額の1/6

という意見も見かけました.

【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.

遺留分侵害の請求について

相談者
933507さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?

遺留分請求は財産が不明でもできる?

特定の兄弟が財産を一人で管理していて、遺産の全容をまったく教えてもらえない——そんな状況でも期限だけは刻々と迫っています。「財産額がわからないまま請求できるのか」という疑問を持つ方へ、同じ悩みを抱えた方の相談事例と対応策を参考にしてみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
1254274さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一年前に母が他界しました。
遺産について、兄が管理しており
銀行の貸金庫についても移し替えを行なったようで資産残が変わりません。
話し合いをしようと言っていて1年連絡がありません。

【質問1】
遺留分侵害額請求は一年とありますが、財産がわからないまた遺産分割協議もしていない状況で、1年以降請求できないのでしょうか?

【質問2】
どのようなアクションを起こすのがよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

遺留分侵害額請求について

相談者
1268969さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。

【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。

【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。

遺留分侵害請求のときの、財産の調べ方について教えてください。

相談者
1137460さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求をしたいと思います。母がなくなりました。兄弟は4人です。母が遺言書で長男に全財産を譲るとありました。遺留分侵害額請求をしたいと思うのですが、遺留分はどのように調べればいいのですか。預金と土地の財産を、自分で調べなくてはいけないのですか。

【質問1】
遺留分は、どのように自分で調べるのですか。土地は市役所ですか。預金の情報などは、すべて長男がもっています。長男に開示を請求するということですか。

【質問2】
兄弟4人で、相続人一人あたり4分の1だと思いますが、私に4分の1の金額が支払われるということですか。ほかの者が請求しなければ、残りは遺言書の通り長男が相続するのでしょうか。

遺留分請求の相手方はどう選ぶ?

遺言で財産を受け取った兄弟と、生前贈与を受けた別の兄弟がいる場合、誰にどれだけ請求すればいいのか迷いますよね。請求先を間違えると回収できないリスクもあります。相手方の選び方や按分の考え方について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺留分侵害請求について

相談者
1453420さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分の侵害請求に関する相談です。
父が死亡し、私と兄弟2人合わせて子供3人が相続人のため、遺留分6分の1の権利があるかと思います。
兄弟①→兄弟①に遺産を全て相続する旨の遺言により預金約500万円を相続
兄弟②→父が住んでいた家と土地約3500万円分を生前贈与(3年前)により受けとっている
私→何もなし

【質問1】
兄弟②が受けた生前贈与は特別受益として遺留分侵害額の計算に含めて良いですか。

【質問2】
遺留分が4000万円の6分の1で約700万円となるときに、私が遺留分侵害請求をする相手はどちらですか。法律上は受遺者が優先されるようですが、兄弟①が受けた遺産も遺留分に届いていません。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

複数人いる相続人で1人にだけ遺留分請求をする事について

相談者
1225914さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺言書があり、遺産相続で長男と母だけ財産を相続する内容でした。

遺産は母と長男でほぼ折半のようです。2人が公正証書遺言書ですでにすべての名義変更などは終わらせていました。

母は高齢で遺産の話をすると怒るため没交渉です。

【質問1】
長男とはまだ話しができる状態なので口頭で遺留分侵害請求の意志をつたえるつもりです。
口頭は有効ですか。

【質問2】
母が相続した遺産分は諦め、カウントせずに長男が相続した財産に対してだけ遺留分を請求することはできますか。

【質問3】
遺留分の時効を延ばすために意志表示をするつもりです。
相手がなかなか請求に応じない場合は意志表示からいつまでに裁判所に調停を申し上げなければいけない期限はありますか。

遺留分請求の時効が迫っているときは?

気づいたら相続開始から1年近く経っていた、時効が成立してしまうかもしれない——そんな焦りを抱えている方もいるのではないでしょうか。「知った日」がいつと認定されるのか、内容証明を今すぐ送れば間に合うのか。切迫した状況での対処法を、似た境遇の事例から急いで確認しましょう。

遺留分侵害額請求権について

相談者
1330472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄弟二人(母は既に他界)。父は自筆遺言書を書いており、内容は「次男に全てを相続させる」というもの(検認済み)。

【質問1】
次男が長男に、遺言は「次男に全てを相続させる」内容だったと知らせることで、長男は「遺留分侵害の事実を知った」と考えていいでしょうか?

遺留分侵害額請求について。

相談者
1211607さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなっていたにも関わらず後妻から連絡もなく、またその間後妻と連絡も取れず、実家の土地家屋は父が亡くなる一週間前に後妻へ生前贈与されていました。その上、父の生前に私と弟の部屋も取り壊され私物は処分したとのことです。父の逝去については地元の友人から知らされ直ぐに実家の土地家屋について登記を調べましたが、後妻は父の逝去に関しては私にメールを入れたから登記を調べるまで知らなかったと言うのは嘘だと言い張り遺留分侵害額請求を認めいないと主張しています。

【質問1】
私と弟の私物についての損害分を遺留分の話し合いで請求できるのでしょうか。

【質問2】
メール送信により私たちへ父の逝去を知らせたことと見做され時効成立となるのでしょうか。

遺留分侵害請求について教えていただけますか?

相談者
1442478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人の法定遺言書にB子とC男には一切相続させないと遺言してあり、付言にB,Cに紛争しないようにと書いてあります。

私Aは、他の相続人B子とC男(夫婦、C男は養子)から遺留分侵害額を請求されている側です。
B子とC男には、被相続人から借りたお金(遺留分侵害請求額よりかなり多い額)があり、その借金がまったく返済されていなかったことが被相続人の自筆手紙による証明があり、B子とC男にその証拠を突き出しました。その後、まったく連絡ありません。

その後、被相続人の自筆手紙を見つけ、被相続人は養子C男対し、養子縁組解消したいという内容でした。また、B子とC男は、被相続人が生前中に被相続人の預金通帳を隠したり、勝手に預金を下ろしたりしております。

【質問1】
B子、C男の遺留分請求の時効消滅する期日とかがありますか?
私が相手方に払う必要がないのでこのままほっといても大丈夫でしょうか?
ご教授お願いします。

遺留分を一括払いできない場合

遺言で不動産を相続したものの、手元に現金がなく「遺留分を今すぐ払えない」と困っている方へ。金額によっては生活に直結する問題です。分割払いや支払い猶予は認められるのか、現物での解決は可能なのか——実際の相談例から選択肢を確かめてみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
874300さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。

遺留分侵害額請求をされている側の質問です

相談者
1134102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
年明けから、遺留分侵害額請求をされている側のものです。

遺留分侵害額請求している側の代理人弁護士さんから目録の提出を求められていたので自分自身で作成し、お渡ししてあります。
(まだ具体的な請求は来ていません)
なお、私は弁護士さんには依頼をしていません。
(財産が煩雑ではないため。今のところ)

相続する財産としては、土地・家屋・預金・自動車があります。
計算したところ、ここでは実際の金額は申し上げられないのですが例として下記の通りとします。
・遺留分として請求されるであろう金額 250万円
・相続の預金額 150万円
亡くなったのは夫です。
請求分は妥当な金額を提示された場合は支払うべきと思っています。
ただ、共働きではありましたが医療費等かかっていたので今後の生活のことなどを考えると私自身の預金からすぐに捻出するとしても厳しいです。
そこで相談ですが、

【質問1】
侵害額の請求書が来た際に、不足分(上記でいう100万円)を分割などで支払う打診を請求側の弁護士にすることは可能でしょうか?

【質問2】
その場合は一般的にどのようなやりとりを行うものでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

遺留分侵害額の請求(民法1046条)の適用について

相談者
669129さんの相談
投稿日:

父がなくなり、相続が去年発生しました。遺言書に姉の相続は記載されておらず、先日、遺言書どおりの相続税申告を済ませてきました。

姉の弁護士からは昨年に遺留分減殺請求され、近日、遺留分侵害額の請求(民法1046条)が法案成立する予定だから、相続対象として不動産は拒絶する。〇〇万円、指定口座に現金を振り込め、とメールがきました。

①素人ですが、弁護士が未施行の法律を盾に主張するのはおかしいと思います(対弁護士にどのような対応がベターでしょうか)。
②裁判に進展した場合、どのような打ち手があるでしょうか。当方は、相続対象として、不動産の一部を渡したいと考えています。


第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続
分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当
する金銭の支払を請求することができる。

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ